関西國際空港及び大阪國際空港の一體的かつ効率的な設(shè)置及び管理に関する法律施行規(guī)則 平成二十四年國土交通省令第二十號 関西國際空港及び大阪國際空港の一體的かつ効率的な設(shè)置及び管理に関する法律施行規(guī)則 関西國際空港及び大阪國際空港の一體的かつ効率的な設(shè)置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四號)第九條第二項、第十三條第二項,、第五項及び第六項,、第十五條、第二十二條並びに第二十四條並びに附則第四條第一項、第五條第一項、第二項(同條第五項において準用する場合を含む。)及び第四項並びに第十八條第二項第一號及び第三號の規(guī)定に基づき,、並びに同法を?qū)g施するため、関西國際空港及び大阪國際空港の一體的かつ効率的な設(shè)置及び管理に関する法律施行規(guī)則を次のように定める,。 (関西國際空港及び大阪國際空港の設(shè)置及び管理等の事業(yè)以外の事業(yè)の屆出) 第一條 新関西國際空港株式會社(以下「會社」という,。)は,、関西國際空港及び大阪國際空港の一體的かつ効率的な設(shè)置及び管理に関する法律(以下「法」という。)第九條第二項の規(guī)定による屆出をしようとするときは,、次に掲げる事項を記載した屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 営もうとする事業(yè)の內(nèi)容 二 営もうとする事業(yè)の開始の時期 三 事業(yè)を営もうとする理由 (特定空港用地保有管理事業(yè)の実施に関する計畫) 第二條 指定會社(法第十二條第一項第一號に規(guī)定する指定會社をいう。以下同じ,。)が法第十三條第二項の規(guī)定により定める特定空港用地保有管理事業(yè)(法第十二條第一項に規(guī)定する特定空港用地保有管理事業(yè)をいう,。次條において同じ。)の実施に関する計畫(次項において「事業(yè)実施計畫」という,。)は,、次に掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 一 法第十二條第一項第一號の規(guī)定による指定を受けた日において負擔している法第十二條第一項に規(guī)定する空港用地(次號及び第八條第一項第二號において単に「空港用地」という,。)の整備に要した費用に係る債務(wù)の総額 二 空港用地の會社に対する貸付けの方法 2 指定會社は,、法第十三條第二項後段の規(guī)定により事業(yè)実施計畫を変更しようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した書類を國土交通大臣に提出しなければならない,。 (特定空港用地保有管理事業(yè)に係る事業(yè)計畫の提出) 第三條 指定會社は,、法第十三條第五項の規(guī)定により事業(yè)計畫を提出しようとするときは、資金計畫書,、収支予算書並びに長期借入金及び社債(社債,、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五號)第六十六條第一號に規(guī)定する短期社債を除く。以下この條において同じ,。)の返済計畫を添えて,、國土交通大臣に提出しなければならない,。 2 前項の事業(yè)計畫は,、第一號様式によるものとする。 3 第一項の長期借入金及び社債の返済計畫は,、特定空港用地保有管理事業(yè)について,、次に掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 一 長期借入金の総額及び當該事業(yè)年度における借入見込額並びにその借入先 二 社債の総額並びに當該事業(yè)年度における発行見込額及び発行の方法 三 長期借入金及び社債の償還の方法及び期限 4 指定會社は,、法第十三條第五項後段の規(guī)定により事業(yè)計畫の変更をしようとするときは,、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した書類を國土交通大臣に提出しなければならない。この場合において,、當該変更が第一項の規(guī)定により事業(yè)計畫を提出するときに添付した資金計畫書,、収支予算書又は長期借入金及び社債の返済計畫の変更を伴うときは、當該変更後の當該書類を添えなければならない,。 (指定會社の重要な財産) 第四條 法第十三條第六項の國土交通省令で定める重要な財産は,、土地及び構(gòu)築物であってその帳簿価額が三千萬円以上のものとする。 (指定會社の重要な財産の譲渡等の認可の申請) 第五條 指定會社は,、法第十三條第六項の規(guī)定により重要な財産の譲渡の認可を受けようとするときは,、次の事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 譲渡しようとする財産の內(nèi)容 二 譲渡の相手方の氏名又は名稱及び住所 三 所有権以外の権利の目的となっているときは、その権利の種類 四 対価の額 五 対価の受領(lǐng)の時期及び方法その他の譲渡の條件 六 譲渡の理由 2 指定會社は,、法第十三條第六項の規(guī)定により重要な財産を擔保に供することの認可を受けようとするときは,、次の事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 擔保に供しようとする財産の內(nèi)容 二 権利を取得する者の氏名又は名稱及び住所 三 財産を第三者のために擔保に供しようとするときは,、その者の氏名又は名稱及び住所 四 権利の種類 五 擔保される債権の額 六 擔保に供する理由 (指定會社の定款の変更の決議の認可の申請) 第六條 指定會社は,、法第十三條第七項の規(guī)定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に定款の変更に関する株主総會の議事録の寫しを添えて,、國土交通大臣に提出しなければならない,。 (指定會社の合併、分割又は解散の決議の認可の申請) 第七條 指定會社は,、法第十三條第七項の規(guī)定により合併,、分割又は解散の決議の認可を受けようとするときは、次の事項(解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては,、第三號,、第六號及び第七號の事項に限る。)を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 合併の場合にあっては,、合併後存続する法人又は合併により設(shè)立する法人の名稱及び住所 二 分割の場合にあっては、分割により事業(yè)を承継する法人又は分割により設(shè)立する法人の名稱及び住所 三 解散の場合にあっては,、清算人の氏名及び住所 四 合併又は分割の方法及び條件 五 合併又は分割に反対した株主があるときは,、その者の氏名又は名稱及び住所並びにその者の所有する株式の種類及び數(shù) 六 合併、分割又は解散の時期 七 合併,、分割又は解散の理由 2 前項の申請書には,、次の書類(解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては、第一號の書類に限る,。)を添えなければならない,。 一 合併、分割又は解散に関する株主総會の議事録の寫し 二 合併契約又は吸収分割契約(新設(shè)分割の場合にあっては,、新設(shè)分割計畫)において定めた事項を記載した書類 三 合併又は分割の主要な條件の決定に関する説明書 四 合併契約又は吸収分割契約の締結(jié)(新設(shè)分割の場合にあっては,、新設(shè)分割計畫の作成)の時における會社の資産、負債その他の財産の狀況の説明書 五 合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立する法人又は分割により事業(yè)を承継する法人若しくは分割により設(shè)立する法人の定款 (準備金の積立て等) 第八條 指定會社は,、各事業(yè)年度において,、次の各號に掲げる額のいずれか低い額を法第十五條の関西國際空港用地整備準備金(以下この條において「準備金」という。)として積み立てなければならない,。 一 當該事業(yè)年度の損益計算上の利益金の額 二 空港用地の整備に要する費用の支出に備えるために積み立てるべき金額の総額として國土交通大臣が告示で定める額から當該年度の前年度までに積み立てられた準備金の合計額を控除した額 2 前項の規(guī)定により積み立てた準備金は,、特別の理由がある場合において、國土交通大臣の許可を受けたときを除き、これを取り崩してはならない,。 (代表取締役等の選定等の決議の認可の申請) 第九條 會社は,、法第二十一條の規(guī)定により代表取締役若しくは代表執(zhí)行役の選定又は監(jiān)査等委員である取締役若しくは監(jiān)査役の選任若しくは監(jiān)査委員の選定の決議の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に選定又は選任に関する取締役會又は株主総會の議事録の寫し及び選定しようとする代表取締役若しくは代表執(zhí)行役又は選任しようとする監(jiān)査等委員である取締役若しくは監(jiān)査役若しくは選定しようとする監(jiān)査委員の履歴書を添えて,、國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 選定しようとする代表取締役若しくは代表執(zhí)行役又は選任しようとする監(jiān)査等委員である取締役若しくは監(jiān)査役若しくは選定しようとする監(jiān)査委員の氏名及び住所 二 前號に規(guī)定する者が會社と利害関係を有するときは、その明細 三 選定又は選任の理由 2 會社は,、法第二十一條の規(guī)定により代表取締役若しくは代表執(zhí)行役の解職又は監(jiān)査等委員である取締役若しくは監(jiān)査役の解任若しくは監(jiān)査委員の解職の決議の認可を受けようとするときは,、解職しようとする代表取締役若しくは代表執(zhí)行役又は解任しようとする監(jiān)査等委員である取締役若しくは監(jiān)査役若しくは解職しようとする監(jiān)査委員の氏名及びその者を解職し、又は解任しようとする理由を記載した申請書に解職又は解任に関する取締役會又は株主総會の議事録の寫しを添えて,、國土交通大臣に提出しなければならない,。 (會社の事業(yè)計畫の認可の申請) 第十條 會社は、法第二十二條前段の規(guī)定により事業(yè)計畫の認可を受けようとするときは,、事業(yè)計畫を記載した申請書に資金計畫書及び収支予算書を添えて,、國土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の事業(yè)計畫は,、法第九條の事業(yè)について,、その実施の方法、事業(yè)量及び所要資金の額を明らかにしたものでなければならない,。この場合において,、飛行場、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一號)第二條第五項に規(guī)定する航空保安施設(shè)その他の施設(shè)の新設(shè)又は改良に係る事業(yè)については,、法第九條第一項各號及び第二項の事業(yè)ごとに區(qū)分したものでなければならない,。 3 會社は、法第二十二條後段の規(guī)定により事業(yè)計畫の変更の認可を受けようとするときは,、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。この場合において、當該変更が第一項の規(guī)定により當該事業(yè)計畫の認可を申請するときに添付した資金計畫書又は収支予算書の変更を伴うときは,、當該変更後の當該書類を添えなければならない,。 (募集社債を引き受ける者の募集の認可の申請) 第十一條 會社は,、法第二十三條第一項の規(guī)定により募集社債(會社法(平成十七年法律第八十六號)第六百七十六條に規(guī)定する募集社債をいう,。以下この條において同じ。)を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは,、次の事項を記載した申請書に募集社債を引き受ける者の募集に関する取締役會又は株主総會の議事録の寫しを添えて,、國土交通大臣に提出しなければならない。 一 募集社債の総額及び各募集社債の金額 二 募集社債の利率,、償還の方法及び期限その他の発行條件 三 募集社債を引き受ける者の募集の方法 四 募集社債を引き受ける者の募集により取得する金額の使途 五 募集社債を引き受ける者の募集の理由 2 前項の規(guī)定は,、指定會社が法第二十三條第三項において準用する同條第一項の規(guī)定により募集社債を引き受ける者の募集の認可を受けようとする場合について準用する。 (株式交換に際しての社債の発行の認可の申請) 第十二條 會社は、法第二十三條第一項の規(guī)定により株式交換に際しての社債の発行の認可を受けようとするときは,、次の事項を記載した申請書に株式交換に際しての社債の発行に関する取締役會又は株主総會の議事録の寫しを添えて,、國土交通大臣に提出しなければならない。 一 株式交換完全子會社の商號及び住所 二 株式交換に際して発行しようとする社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法 三 株式交換完全子會社の株主に対する社債の割當てに関する事項 四 株式交換がその効力を生ずる日 五 株式交換に際して社債を発行しようとする理由 2 前項の規(guī)定は,、指定會社が法第二十三條第三項において準用する同條第一項の規(guī)定により株式交換に際しての社債の発行の認可を受けようとする場合について準用する,。 (資金の借入れの認可の申請) 第十三條 會社は、法第二十三條第一項の規(guī)定により資金の借入れの認可を受けようとするときは,、次の事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 借入金の額 二 借入先 三 借入金の利率、償還の方法及び期限その他の借入條件 四 借入金の使途 五 借入れの理由 2 前項の規(guī)定は,、指定會社が法第二十三條第三項において準用する同條第一項の規(guī)定により資金の借入れの認可を受けようとする場合について準用する,。 (會社の重要な財産) 第十四條 法第二十四條の國土交通省令で定める重要な財産は、土地,、建物及び構(gòu)築物であってその帳簿価額が三億円以上のものとする,。 (會社の重要な財産の譲渡等の認可の申請) 第十五條 會社は、法第二十四條の規(guī)定により重要な財産の譲渡の認可を受けようとするときは,、次の事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 譲渡しようとする財産の內(nèi)容 二 譲渡の相手方の氏名又は名稱及び住所 三 所有権以外の権利の目的となっているときは、その権利の種類 四 対価の額 五 対価の受領(lǐng)の時期及び方法その他の譲渡の條件 六 譲渡の理由 2 會社は,、法第二十四條の規(guī)定により重要な財産を擔保に供することの認可を受けようとするときは,、次の事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 擔保に供しようとする財産の內(nèi)容 二 権利を取得する者の氏名又は名稱及び住所 三 財産を第三者のために擔保に供しようとするときは,、その者の氏名又は名稱及び住所 四 権利の種類 五 擔保される債権の額 六 擔保に供する理由 (會社の定款の変更の決議の認可の申請) 第十六條 會社は,、法第二十五條の規(guī)定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に定款の変更に関する株主総會の議事録の寫しを添えて,、國土交通大臣に提出しなければならない,。 (剰余金の配當その他の剰余金の処分の決議の認可の申請) 第十七條 會社は、法第二十五條の規(guī)定により剰余金の配當その他の剰余金の処分の決議の認可を受けようとするときは,、剰余金の総額及び剰余金の配當その他の剰余金の処分の內(nèi)訳を記載した申請書に剰余金の配當その他の剰余金の処分に関する株主総會の議事録の寫しを添えて,、國土交通大臣に提出しなければならない。 (會社の合併,、分割又は解散の決議の認可の申請) 第十八條 會社は,、法第二十五條の規(guī)定により合併、分割又は解散の決議の認可を受けようとするときは,、次の事項(解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては,、第三號、第六號及び第七號の事項に限る,。)を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 合併の場合にあっては,、合併後存続する法人又は合併により設(shè)立する法人の名稱及び住所 二 分割の場合にあっては、分割により事業(yè)を承継する法人又は分割により設(shè)立する法人の名稱及び住所 三 解散の場合にあっては,、清算人の氏名及び住所 四 合併又は分割の方法及び條件 五 合併又は分割に反対した株主があるときは,、その者の氏名又は名稱及び住所並びにその者の所有する株式の種類及び數(shù) 六 合併、分割又は解散の時期 七 合併,、分割又は解散の理由 2 前項の申請書には,、次の書類(解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては、第一號の書類に限る,。)を添えなければならない,。 一 合併、分割又は解散に関する株主総會の議事録の寫し 二 合併契約又は吸収分割契約(新設(shè)分割の場合にあっては,、新設(shè)分割計畫)において定めた事項を記載した書類 三 合併又は分割の主要な條件の決定に関する説明書 四 合併契約又は吸収分割契約の締結(jié)(新設(shè)分割の場合にあっては,、新設(shè)分割計畫の作成)の時における會社の資産、負債その他の財産の狀況の説明書 五 合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立する法人又は分割により事業(yè)を承継する法人若しくは分割により設(shè)立する法人の定款 (公共施設(shè)等運営権の設(shè)定に係る?yún)б婕挨淤M用) 第十九條 會社は,、法第三十條第一項の規(guī)定による國土交通大臣の承認を受けて法第二十九條第一項に規(guī)定する特定空港運営事業(yè)に係る公共施設(shè)等運営権(民間資金等の活用による公共施設(shè)等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七號)第二條第七項に規(guī)定する公共施設(shè)等運営権をいう,。以下この條において同じ。)の設(shè)定(次に掲げる要件に適合する條件を定めた契約に基づき當該條件により行われるものに限る,。)をした場合には,、その公共施設(shè)等運営権の設(shè)定に係る?yún)б妞晤~及び費用の額については、その公共施設(shè)等運営権の設(shè)定の日の屬する事業(yè)年度以後の各事業(yè)年度の決算において法人稅法(昭和四十年法律第三十四號)第六十三條第一項に規(guī)定する延払基準の方法により経理しなければならない,。 一 月賦,、年賦その他の賦払の方法により三回以上に分割して対価の支払を受けること。 二 その公共施設(shè)等運営権の設(shè)定の日の翌日から最後の賦払金の支払の期日までの期間が二年以上であること,。 三 當該契約において定められているその公共施設(shè)等運営権の設(shè)定の日までに支払の期日の到來する賦払金の額の合計額がその公共施設(shè)等運営権の設(shè)定の対価の額の三分の二以下となっていること,。 (業(yè)務(wù)に関する規(guī)則の屆出) 第二十條 會社は、職制,、定員その他組織に関する規(guī)則,、給與に関する規(guī)則、退職手當に関する規(guī)則,、旅費に関する規(guī)則,、物品の取扱いに関する規(guī)則並びに會計及び財務(wù)に関する規(guī)則を制定し、又は改廃したときは,、遅滯なく,、國土交通大臣に屆け出なければならない。 (立入検査の証明書) 第二十一條 法第二十八條第三項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は,、第二號様式によるものとする,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 附則第九條の規(guī)定 公布の日 二 第九條,、第十條、第十一條第一項,、第十二條第一項,、第十三條第一項、第十四條から第十九條まで及び第二十條(法第二十八條第一項の規(guī)定に基づく立入検査に係る部分に限る,。)の規(guī)定並びに次條から附則第八條まで及び附則第十一條の規(guī)定(建設(shè)業(yè)法施行規(guī)則(昭和二十四年建設(shè)省令第十四號)第十八條の改正規(guī)定中「消防団員等公務(wù)災(zāi)害補償?shù)裙矞g基金」の下に「,、新関西國際空港株式會社」を加える部分に限る。) 法附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の日(平成二十四年四月一日) (実施計畫の記載方法) 第二條 実施計畫(法附則第四條第一項に規(guī)定する実施計畫をいう,。以下同じ,。)のうち、法附則第三條第二項第一號に掲げる事項に係る部分については,、関西國際空港株式會社(以下「関西空港會社」という,。)の事業(yè)又は獨立行政法人空港周辺整備機構(gòu)(以下「機構(gòu)」という。)の業(yè)務(wù)の種類に応じてその範囲を明らかにするために適切であると認められる方法により記載するものとする,。 2 前項の場合において,、當該事業(yè)又は業(yè)務(wù)の種類及び範囲を明らかにするために必要があると認められるときは、當該事業(yè)又は業(yè)務(wù)に関し,、図面その他の書面を添付するものとする,。 3 実施計畫のうち、法附則第三條第二項第二號に掲げる事項に係る部分については,、次の各號に掲げる関西空港會社又は機構(gòu)の権利及び義務(wù)の區(qū)分に応じ,、それぞれ當該各號に定めるところにより當該権利及び義務(wù)について記載するものとする。 一 資産及び債務(wù) 一般に公正妥當と認められる企業(yè)會計の基準に基づく資産及び債務(wù)の區(qū)分に準じて區(qū)分して記載すること,。この場合において,、當該資産及び債務(wù)の種類を明らかにするために必要があると認められるときは、これらの區(qū)分を更に細分して記載すること,。 二 その他の権利及び義務(wù) その性質(zhì)に応じて區(qū)分して記載すること,。 4 前項の場合において、當該権利及び義務(wù)の範囲を明らかにするために必要があると認められるときは,、當該権利及び義務(wù)に関し,、図面その他の書面を添付するものとする。 5 実施計畫のうち,、法附則第三條第二項第三號に掲げる事項に係る部分については,、関西空港會社の事業(yè)等(同條第一項に規(guī)定する関西空港會社の事業(yè)等をいう。次項において同じ,。)又は機構(gòu)の業(yè)務(wù)等(同條第一項に規(guī)定する機構(gòu)の業(yè)務(wù)等をいう,。次項において同じ,。)の會社への適正かつ円滑な承継を図るために必要であると認められる事項を記載するものとする。 6 前各項に定めるもののほか,、実施計畫の記載に當たっては,、會社への関西空港會社の事業(yè)等又は機構(gòu)の業(yè)務(wù)等の承継に伴う法その他の関係法令の適用の明確化が図られるよう配慮するものとする。 (株式発行計畫) 第三條 會社は,、法附則第五條第一項の規(guī)定による指示があったときは,、法附則第二條第四項の規(guī)定により定款に定めた事項を勘案して、株式の発行に関する計畫(以下「株式発行計畫」という,。)を作成しなければならない,。 (株式発行計畫に記載する事項) 第四條 法附則第五條第二項の省令で定める事項は、次のとおりとする,。 一 法附則第六條第一項又は第三項の規(guī)定による承継(以下単に「承継」という,。)に際して発行する株式の數(shù)(會社が種類株式発行會社(會社法第二條第十三號に規(guī)定する種類株式発行會社をいう。)である場合にあっては,、その種類及び種類ごとの數(shù)) 二 承継に際して発行する株式の払込金額(株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう,。) 三 法附則第五條第八項及び第九項の規(guī)定により出資される財産の內(nèi)容及び価額 四 承継に際して増加する資本金及び資本準備金の額に関する事項 五 その他必要な事項 (法附則第五條第四項の國土交通省令で定める事由) 第五條 法附則第五條第四項の國土交通省令で定める事由は、天災(zāi)その他やむを得ない事情により同條第一項の計畫に記載された事項を変更する必要が生じたこととする,。 (株式発行計畫の変更) 第六條 會社は,、法附則第五條第四項の規(guī)定による指示に基づき株式発行計畫を変更しようとするときは、あらかじめ,、當該変更の內(nèi)容について,、機構(gòu)(前條に規(guī)定する事由による変更の場合にあっては、政府及び機構(gòu))に協(xié)議しなければならない,。 (大阪國際空港機能施設(shè)事業(yè)に係る貸付けの條件) 第七條 法附則第十八條第二項第一號の國土交通省令で定める貸付けの條件は,、次のとおりとする。 一 大阪國際空港において行われる空港法(昭和三十一年法律第八十號)第十五條第一項に規(guī)定する空港機能施設(shè)事業(yè)(以下「大阪國際空港機能施設(shè)事業(yè)」という,。)に係る用地として貸し付ける?yún)^(qū)域 二 大阪國際空港機能施設(shè)事業(yè)に係る用地の貸付料 三 大阪國際空港機能施設(shè)事業(yè)に係る用地の貸付期間 四 大阪國際空港機能施設(shè)事業(yè)に係る用地の利用に関する事項 (法附則第十八條第二項第三號の國土交通省令で定める事項) 第八條 法附則第十八條第二項第三號の國土交通省令で定める事項は,、次のとおりとする。 一 法第二十九條第二項に規(guī)定する空港運営権者が存する場合における當該空港運営権者の事業(yè)と法附則第十八條第二項に規(guī)定する特定大阪國際空港機能施設(shè)事業(yè)者(以下単に「特定大阪國際空港機能施設(shè)事業(yè)者」という,。)の事業(yè)との連攜に関する事項 二 法附則第十八條第一項の規(guī)定により適用される空港法第二十條の規(guī)定により特定大阪國際空港機能施設(shè)事業(yè)者が大阪國際空港機能施設(shè)事業(yè)の全部又は一部を休止し,、又は廃止する場合の措置 三 協(xié)定に違反した場合の措置 四 協(xié)定の変更に関する事項 五 その他必要な事項 (代表取締役等の選定等の決議の認可の申請に関する経過措置) 第九條 関西國際空港及び大阪國際空港の一體的かつ効率的な設(shè)置及び管理に関する法律施行令(平成二十四年政令第五十四號)附則第七條第一項の規(guī)定による認可の申請については、第九條の規(guī)定の例による,。この場合において,、同條中「會社」とあるのは「法附則第二條第一項の設(shè)立委員」と、「取締役會又は株主総會」とあるのは「創(chuàng)立総會」と読み替えるものとする,。 (関西國際空港株式會社法施行規(guī)則の廃止) 第十條 関西國際空港株式會社法施行規(guī)則(昭和五十九年運輸省令第二十號)は,、廃止する。 附 則?。ㄆ匠啥晁脑乱蝗諊两煌ㄊ×畹谒牧枺?この省令は,、平成二十六年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二七年四月二八日國土交通省令第三八號) この省令は,、會社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する,。 第一號様式(第三條関係) [別畫面で表示] 第二號様式(第二十條関係) [別畫面で表示]