関西國(guó)際空港及び大阪國(guó)際空港の一體的かつ効率的な設(shè)置及び管理に関する法律施行規(guī)則 平成二十四年國(guó)土交通省令第二十號(hào) 関西國(guó)際空港及び大阪國(guó)際空港の一體的かつ効率的な設(shè)置及び管理に関する法律施行規(guī)則 関西國(guó)際空港及び大阪國(guó)際空港の一體的かつ効率的な設(shè)置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四號(hào))第九條第二項(xiàng)、第十三條第二項(xiàng),、第五項(xiàng)及び第六項(xiàng),、第十五條,、第二十二條並びに第二十四條並びに附則第四條第一項(xiàng)、第五條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)(同條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)及び第四項(xiàng)並びに第十八條第二項(xiàng)第一號(hào)及び第三號(hào)の規(guī)定に基づき,、並びに同法を?qū)g施するため、関西國(guó)際空港及び大阪國(guó)際空港の一體的かつ効率的な設(shè)置及び管理に関する法律施行規(guī)則を次のように定める,。 (関西國(guó)際空港及び大阪國(guó)際空港の設(shè)置及び管理等の事業(yè)以外の事業(yè)の屆出) 第一條 新関西國(guó)際空港株式會(huì)社(以下「會(huì)社」という,。)は、関西國(guó)際空港及び大阪國(guó)際空港の一體的かつ効率的な設(shè)置及び管理に関する法律(以下「法」という,。)第九條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 一 営もうとする事業(yè)の內(nèi)容 二 営もうとする事業(yè)の開(kāi)始の時(shí)期 三 事業(yè)を営もうとする理由 (特定空港用地保有管理事業(yè)の実施に関する計(jì)畫(huà)) 第二條 指定會(huì)社(法第十二條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する指定會(huì)社をいう,。以下同じ,。)が法第十三條第二項(xiàng)の規(guī)定により定める特定空港用地保有管理事業(yè)(法第十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定空港用地保有管理事業(yè)をいう。次條において同じ,。)の実施に関する計(jì)畫(huà)(次項(xiàng)において「事業(yè)実施計(jì)畫(huà)」という。)は,、次に掲げる事項(xiàng)を明らかにしたものでなければならない,。 一 法第十二條第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定による指定を受けた日において負(fù)擔(dān)している法第十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する空港用地(次號(hào)及び第八條第一項(xiàng)第二號(hào)において単に「空港用地」という。)の整備に要した費(fèi)用に係る債務(wù)の総額 二 空港用地の會(huì)社に対する貸付けの方法 2 指定會(huì)社は,、法第十三條第二項(xiàng)後段の規(guī)定により事業(yè)実施計(jì)畫(huà)を変更しようとするときは,、変更しようとする事項(xiàng)及び変更の理由を記載した書(shū)類を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 (特定空港用地保有管理事業(yè)に係る事業(yè)計(jì)畫(huà)の提出) 第三條 指定會(huì)社は,、法第十三條第五項(xiàng)の規(guī)定により事業(yè)計(jì)畫(huà)を提出しようとするときは,、資金計(jì)畫(huà)書(shū)、収支予算書(shū)並びに長(zhǎng)期借入金及び社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五號(hào))第六十六條第一號(hào)に規(guī)定する短期社債を除く,。以下この條において同じ,。)の返済計(jì)畫(huà)を添えて、國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の事業(yè)計(jì)畫(huà)は,、第一號(hào)様式によるものとする。 3 第一項(xiàng)の長(zhǎng)期借入金及び社債の返済計(jì)畫(huà)は,、特定空港用地保有管理事業(yè)について,、次に掲げる事項(xiàng)を明らかにしたものでなければならない。 一 長(zhǎng)期借入金の総額及び當(dāng)該事業(yè)年度における借入見(jiàn)込額並びにその借入先 二 社債の総額並びに當(dāng)該事業(yè)年度における発行見(jiàn)込額及び発行の方法 三 長(zhǎng)期借入金及び社債の償還の方法及び期限 4 指定會(huì)社は,、法第十三條第五項(xiàng)後段の規(guī)定により事業(yè)計(jì)畫(huà)の変更をしようとするときは,、変更しようとする事項(xiàng)及び変更の理由を記載した書(shū)類を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該変更が第一項(xiàng)の規(guī)定により事業(yè)計(jì)畫(huà)を提出するときに添付した資金計(jì)畫(huà)書(shū),、収支予算書(shū)又は長(zhǎng)期借入金及び社債の返済計(jì)畫(huà)の変更を伴うときは、當(dāng)該変更後の當(dāng)該書(shū)類を添えなければならない,。 (指定會(huì)社の重要な財(cái)産) 第四條 法第十三條第六項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める重要な財(cái)産は,、土地及び構(gòu)築物であってその帳簿価額が三千萬(wàn)円以上のものとする。 (指定會(huì)社の重要な財(cái)産の譲渡等の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第五條 指定會(huì)社は,、法第十三條第六項(xiàng)の規(guī)定により重要な財(cái)産の譲渡の認(rèn)可を受けようとするときは,、次の事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 一 譲渡しようとする財(cái)産の內(nèi)容 二 譲渡の相手方の氏名又は名稱及び住所 三 所有権以外の権利の目的となっているときは,、その権利の種類 四 対価の額 五 対価の受領(lǐng)の時(shí)期及び方法その他の譲渡の條件 六 譲渡の理由 2 指定會(huì)社は,、法第十三條第六項(xiàng)の規(guī)定により重要な財(cái)産を擔(dān)保に供することの認(rèn)可を受けようとするときは、次の事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 一 擔(dān)保に供しようとする財(cái)産の內(nèi)容 二 権利を取得する者の氏名又は名稱及び住所 三 財(cái)産を第三者のために擔(dān)保に供しようとするときは,、その者の氏名又は名稱及び住所 四 権利の種類 五 擔(dān)保される債権の額 六 擔(dān)保に供する理由 (指定會(huì)社の定款の変更の決議の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第六條 指定會(huì)社は、法第十三條第七項(xiàng)の規(guī)定により定款の変更の決議の認(rèn)可を受けようとするときは,、変更しようとする事項(xiàng)及び変更の理由を記載した申請(qǐng)書(shū)に定款の変更に関する株主総會(huì)の議事録の寫しを添えて,、國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 (指定會(huì)社の合併,、分割又は解散の決議の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第七條 指定會(huì)社は,、法第十三條第七項(xiàng)の規(guī)定により合併、分割又は解散の決議の認(rèn)可を受けようとするときは,、次の事項(xiàng)(解散の決議の認(rèn)可を受けようとする場(chǎng)合にあっては,、第三號(hào)、第六號(hào)及び第七號(hào)の事項(xiàng)に限る,。)を記載した申請(qǐng)書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 一 合併の場(chǎng)合にあっては,、合併後存続する法人又は合併により設(shè)立する法人の名稱及び住所 二 分割の場(chǎng)合にあっては、分割により事業(yè)を承継する法人又は分割により設(shè)立する法人の名稱及び住所 三 解散の場(chǎng)合にあっては,、清算人の氏名及び住所 四 合併又は分割の方法及び條件 五 合併又は分割に反対した株主があるときは,、その者の氏名又は名稱及び住所並びにその者の所有する株式の種類及び數(shù) 六 合併、分割又は解散の時(shí)期 七 合併,、分割又は解散の理由 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には,、次の書(shū)類(解散の決議の認(rèn)可を受けようとする場(chǎng)合にあっては、第一號(hào)の書(shū)類に限る,。)を添えなければならない,。 一 合併、分割又は解散に関する株主総會(huì)の議事録の寫し 二 合併契約又は吸収分割契約(新設(shè)分割の場(chǎng)合にあっては,、新設(shè)分割計(jì)畫(huà))において定めた事項(xiàng)を記載した書(shū)類 三 合併又は分割の主要な條件の決定に関する説明書(shū) 四 合併契約又は吸収分割契約の締結(jié)(新設(shè)分割の場(chǎng)合にあっては,、新設(shè)分割計(jì)畫(huà)の作成)の時(shí)における會(huì)社の資産、負(fù)債その他の財(cái)産の狀況の説明書(shū) 五 合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立する法人又は分割により事業(yè)を承継する法人若しくは分割により設(shè)立する法人の定款 (準(zhǔn)備金の積立て等) 第八條 指定會(huì)社は,、各事業(yè)年度において,、次の各號(hào)に掲げる額のいずれか低い額を法第十五條の関西國(guó)際空港用地整備準(zhǔn)備金(以下この條において「準(zhǔn)備金」という。)として積み立てなければならない,。 一 當(dāng)該事業(yè)年度の損益計(jì)算上の利益金の額 二 空港用地の整備に要する費(fèi)用の支出に備えるために積み立てるべき金額の総額として國(guó)土交通大臣が告示で定める額から當(dāng)該年度の前年度までに積み立てられた準(zhǔn)備金の合計(jì)額を控除した額 2 前項(xiàng)の規(guī)定により積み立てた準(zhǔn)備金は,、特別の理由がある場(chǎng)合において、國(guó)土交通大臣の許可を受けたときを除き,、これを取り崩してはならない,。 (代表取締役等の選定等の決議の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第九條 會(huì)社は、法第二十一條の規(guī)定により代表取締役若しくは代表執(zhí)行役の選定又は監(jiān)査等委員である取締役若しくは監(jiān)査役の選任若しくは監(jiān)査委員の選定の決議の認(rèn)可を受けようとするときは,、次の事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)に選定又は選任に関する取締役會(huì)又は株主総會(huì)の議事録の寫し及び選定しようとする代表取締役若しくは代表執(zhí)行役又は選任しようとする監(jiān)査等委員である取締役若しくは監(jiān)査役若しくは選定しようとする監(jiān)査委員の履歴書(shū)を添えて,、國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 一 選定しようとする代表取締役若しくは代表執(zhí)行役又は選任しようとする監(jiān)査等委員である取締役若しくは監(jiān)査役若しくは選定しようとする監(jiān)査委員の氏名及び住所 二 前號(hào)に規(guī)定する者が會(huì)社と利害関係を有するときは,、その明細(xì) 三 選定又は選任の理由 2 會(huì)社は,、法第二十一條の規(guī)定により代表取締役若しくは代表執(zhí)行役の解職又は監(jiān)査等委員である取締役若しくは監(jiān)査役の解任若しくは監(jiān)査委員の解職の決議の認(rèn)可を受けようとするときは、解職しようとする代表取締役若しくは代表執(zhí)行役又は解任しようとする監(jiān)査等委員である取締役若しくは監(jiān)査役若しくは解職しようとする監(jiān)査委員の氏名及びその者を解職し,、又は解任しようとする理由を記載した申請(qǐng)書(shū)に解職又は解任に関する取締役會(huì)又は株主総會(huì)の議事録の寫しを添えて,、國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 (會(huì)社の事業(yè)計(jì)畫(huà)の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第十條 會(huì)社は,、法第二十二條前段の規(guī)定により事業(yè)計(jì)畫(huà)の認(rèn)可を受けようとするときは,、事業(yè)計(jì)畫(huà)を記載した申請(qǐng)書(shū)に資金計(jì)畫(huà)書(shū)及び収支予算書(shū)を添えて、國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の事業(yè)計(jì)畫(huà)は,、法第九條の事業(yè)について,、その実施の方法,、事業(yè)量及び所要資金の額を明らかにしたものでなければならない,。この場(chǎng)合において、飛行場(chǎng),、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一號(hào))第二條第五項(xiàng)に規(guī)定する航空保安施設(shè)その他の施設(shè)の新設(shè)又は改良に係る事業(yè)については,、法第九條第一項(xiàng)各號(hào)及び第二項(xiàng)の事業(yè)ごとに區(qū)分したものでなければならない。 3 會(huì)社は,、法第二十二條後段の規(guī)定により事業(yè)計(jì)畫(huà)の変更の認(rèn)可を受けようとするときは,、変更しようとする事項(xiàng)及び変更の理由を記載した申請(qǐng)書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該変更が第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該事業(yè)計(jì)畫(huà)の認(rèn)可を申請(qǐng)するときに添付した資金計(jì)畫(huà)書(shū)又は収支予算書(shū)の変更を伴うときは,、當(dāng)該変更後の當(dāng)該書(shū)類を添えなければならない。 (募集社債を引き受ける者の募集の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第十一條 會(huì)社は,、法第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により募集社債(會(huì)社法(平成十七年法律第八十六號(hào))第六百七十六條に規(guī)定する募集社債をいう,。以下この條において同じ。)を引き受ける者の募集の認(rèn)可を受けようとするときは,、次の事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)に募集社債を引き受ける者の募集に関する取締役會(huì)又は株主総會(huì)の議事録の寫しを添えて,、國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 一 募集社債の総額及び各募集社債の金額 二 募集社債の利率,、償還の方法及び期限その他の発行條件 三 募集社債を引き受ける者の募集の方法 四 募集社債を引き受ける者の募集により取得する金額の使途 五 募集社債を引き受ける者の募集の理由 2 前項(xiàng)の規(guī)定は,、指定會(huì)社が法第二十三條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第一項(xiàng)の規(guī)定により募集社債を引き受ける者の募集の認(rèn)可を受けようとする場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。 (株式交換に際しての社債の発行の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第十二條 會(huì)社は,、法第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により株式交換に際しての社債の発行の認(rèn)可を受けようとするときは,、次の事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)に株式交換に際しての社債の発行に関する取締役會(huì)又は株主総會(huì)の議事録の寫しを添えて、國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 一 株式交換完全子會(huì)社の商號(hào)及び住所 二 株式交換に際して発行しようとする社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計(jì)額又はその算定方法 三 株式交換完全子會(huì)社の株主に対する社債の割當(dāng)てに関する事項(xiàng) 四 株式交換がその効力を生ずる日 五 株式交換に際して社債を発行しようとする理由 2 前項(xiàng)の規(guī)定は,、指定會(huì)社が法第二十三條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第一項(xiàng)の規(guī)定により株式交換に際しての社債の発行の認(rèn)可を受けようとする場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。 (資金の借入れの認(rèn)可の申請(qǐng)) 第十三條 會(huì)社は,、法第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により資金の借入れの認(rèn)可を受けようとするときは,、次の事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 一 借入金の額 二 借入先 三 借入金の利率,、償還の方法及び期限その他の借入條件 四 借入金の使途 五 借入れの理由 2 前項(xiàng)の規(guī)定は,、指定會(huì)社が法第二十三條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第一項(xiàng)の規(guī)定により資金の借入れの認(rèn)可を受けようとする場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。 (會(huì)社の重要な財(cái)産) 第十四條 法第二十四條の國(guó)土交通省令で定める重要な財(cái)産は,、土地,、建物及び構(gòu)築物であってその帳簿価額が三億円以上のものとする。 (會(huì)社の重要な財(cái)産の譲渡等の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第十五條 會(huì)社は,、法第二十四條の規(guī)定により重要な財(cái)産の譲渡の認(rèn)可を受けようとするときは,、次の事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 一 譲渡しようとする財(cái)産の內(nèi)容 二 譲渡の相手方の氏名又は名稱及び住所 三 所有権以外の権利の目的となっているときは,、その権利の種類 四 対価の額 五 対価の受領(lǐng)の時(shí)期及び方法その他の譲渡の條件 六 譲渡の理由 2 會(huì)社は,、法第二十四條の規(guī)定により重要な財(cái)産を擔(dān)保に供することの認(rèn)可を受けようとするときは,、次の事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 一 擔(dān)保に供しようとする財(cái)産の內(nèi)容 二 権利を取得する者の氏名又は名稱及び住所 三 財(cái)産を第三者のために擔(dān)保に供しようとするときは,、その者の氏名又は名稱及び住所 四 権利の種類 五 擔(dān)保される債権の額 六 擔(dān)保に供する理由 (會(huì)社の定款の変更の決議の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第十六條 會(huì)社は,、法第二十五條の規(guī)定により定款の変更の決議の認(rèn)可を受けようとするときは、変更しようとする事項(xiàng)及び変更の理由を記載した申請(qǐng)書(shū)に定款の変更に関する株主総會(huì)の議事録の寫しを添えて,、國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 (剰余金の配當(dāng)その他の剰余金の処分の決議の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第十七條 會(huì)社は、法第二十五條の規(guī)定により剰余金の配當(dāng)その他の剰余金の処分の決議の認(rèn)可を受けようとするときは,、剰余金の総額及び剰余金の配當(dāng)その他の剰余金の処分の內(nèi)訳を記載した申請(qǐng)書(shū)に剰余金の配當(dāng)その他の剰余金の処分に関する株主総會(huì)の議事録の寫しを添えて,、國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 (會(huì)社の合併,、分割又は解散の決議の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第十八條 會(huì)社は,、法第二十五條の規(guī)定により合併、分割又は解散の決議の認(rèn)可を受けようとするときは,、次の事項(xiàng)(解散の決議の認(rèn)可を受けようとする場(chǎng)合にあっては,、第三號(hào)、第六號(hào)及び第七號(hào)の事項(xiàng)に限る,。)を記載した申請(qǐng)書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 一 合併の場(chǎng)合にあっては、合併後存続する法人又は合併により設(shè)立する法人の名稱及び住所 二 分割の場(chǎng)合にあっては,、分割により事業(yè)を承継する法人又は分割により設(shè)立する法人の名稱及び住所 三 解散の場(chǎng)合にあっては,、清算人の氏名及び住所 四 合併又は分割の方法及び條件 五 合併又は分割に反対した株主があるときは、その者の氏名又は名稱及び住所並びにその者の所有する株式の種類及び數(shù) 六 合併,、分割又は解散の時(shí)期 七 合併,、分割又は解散の理由 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、次の書(shū)類(解散の決議の認(rèn)可を受けようとする場(chǎng)合にあっては,、第一號(hào)の書(shū)類に限る,。)を添えなければならない。 一 合併,、分割又は解散に関する株主総會(huì)の議事録の寫し 二 合併契約又は吸収分割契約(新設(shè)分割の場(chǎng)合にあっては,、新設(shè)分割計(jì)畫(huà))において定めた事項(xiàng)を記載した書(shū)類 三 合併又は分割の主要な條件の決定に関する説明書(shū) 四 合併契約又は吸収分割契約の締結(jié)(新設(shè)分割の場(chǎng)合にあっては,、新設(shè)分割計(jì)畫(huà)の作成)の時(shí)における會(huì)社の資産,、負(fù)債その他の財(cái)産の狀況の説明書(shū) 五 合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立する法人又は分割により事業(yè)を承継する法人若しくは分割により設(shè)立する法人の定款 (公共施設(shè)等運(yùn)営権の設(shè)定に係る?yún)б婕挨淤M(fèi)用) 第十九條 會(huì)社は、法第三十條第一項(xiàng)の規(guī)定による國(guó)土交通大臣の承認(rèn)を受けて法第二十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定空港運(yùn)営事業(yè)に係る公共施設(shè)等運(yùn)営権(民間資金等の活用による公共施設(shè)等の整備等の促進(jìn)に関する法律(平成十一年法律第百十七號(hào))第二條第七項(xiàng)に規(guī)定する公共施設(shè)等運(yùn)営権をいう,。以下この條において同じ,。)の設(shè)定(次に掲げる要件に適合する條件を定めた契約に基づき當(dāng)該條件により行われるものに限る。)をした場(chǎng)合には、その公共施設(shè)等運(yùn)営権の設(shè)定に係る?yún)б妞晤~及び費(fèi)用の額については,、その公共施設(shè)等運(yùn)営権の設(shè)定の日の屬する事業(yè)年度以後の各事業(yè)年度の決算において法人稅法(昭和四十年法律第三十四號(hào))第六十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する延払基準(zhǔn)の方法により経理しなければならない,。 一 月賦、年賦その他の賦払の方法により三回以上に分割して対価の支払を受けること,。 二 その公共施設(shè)等運(yùn)営権の設(shè)定の日の翌日から最後の賦払金の支払の期日までの期間が二年以上であること。 三 當(dāng)該契約において定められているその公共施設(shè)等運(yùn)営権の設(shè)定の日までに支払の期日の到來(lái)する賦払金の額の合計(jì)額がその公共施設(shè)等運(yùn)営権の設(shè)定の対価の額の三分の二以下となっていること,。 (業(yè)務(wù)に関する規(guī)則の屆出) 第二十條 會(huì)社は,、職制、定員その他組織に関する規(guī)則,、給與に関する規(guī)則,、退職手當(dāng)に関する規(guī)則、旅費(fèi)に関する規(guī)則,、物品の取扱いに関する規(guī)則並びに會(huì)計(jì)及び財(cái)務(wù)に関する規(guī)則を制定し,、又は改廃したときは、遅滯なく,、國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。 (立入検査の証明書(shū)) 第二十一條 法第二十八條第三項(xiàng)の立入検査をする職員の身分を示す証明書(shū)は、第二號(hào)様式によるものとする,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、法の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 附則第九條の規(guī)定 公布の日 二 第九條,、第十條,、第十一條第一項(xiàng)、第十二條第一項(xiàng),、第十三條第一項(xiàng),、第十四條から第十九條まで及び第二十條(法第二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく立入検査に係る部分に限る。)の規(guī)定並びに次條から附則第八條まで及び附則第十一條の規(guī)定(建設(shè)業(yè)法施行規(guī)則(昭和二十四年建設(shè)省令第十四號(hào))第十八條の改正規(guī)定中「消防団員等公務(wù)災(zāi)害補(bǔ)償?shù)裙矞g基金」の下に「,、新関西國(guó)際空港株式會(huì)社」を加える部分に限る,。) 法附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の日(平成二十四年四月一日) (実施計(jì)畫(huà)の記載方法) 第二條 実施計(jì)畫(huà)(法附則第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する実施計(jì)畫(huà)をいう。以下同じ,。)のうち,、法附則第三條第二項(xiàng)第一號(hào)に掲げる事項(xiàng)に係る部分については、関西國(guó)際空港株式會(huì)社(以下「関西空港會(huì)社」という,。)の事業(yè)又は獨(dú)立行政法人空港周辺整備機(jī)構(gòu)(以下「機(jī)構(gòu)」という,。)の業(yè)務(wù)の種類に応じてその範(fàn)囲を明らかにするために適切であると認(rèn)められる方法により記載するものとする。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、當(dāng)該事業(yè)又は業(yè)務(wù)の種類及び範(fàn)囲を明らかにするために必要があると認(rèn)められるときは,、當(dāng)該事業(yè)又は業(yè)務(wù)に関し,、図面その他の書(shū)面を添付するものとする。 3 実施計(jì)畫(huà)のうち,、法附則第三條第二項(xiàng)第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)に係る部分については,、次の各號(hào)に掲げる関西空港會(huì)社又は機(jī)構(gòu)の権利及び義務(wù)の區(qū)分に応じ、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定めるところにより當(dāng)該権利及び義務(wù)について記載するものとする,。 一 資産及び債務(wù) 一般に公正妥當(dāng)と認(rèn)められる企業(yè)會(huì)計(jì)の基準(zhǔn)に基づく資産及び債務(wù)の區(qū)分に準(zhǔn)じて區(qū)分して記載すること,。この場(chǎng)合において、當(dāng)該資産及び債務(wù)の種類を明らかにするために必要があると認(rèn)められるときは,、これらの區(qū)分を更に細(xì)分して記載すること,。 二 その他の権利及び義務(wù) その性質(zhì)に応じて區(qū)分して記載すること。 4 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、當(dāng)該権利及び義務(wù)の範(fàn)囲を明らかにするために必要があると認(rèn)められるときは,、當(dāng)該権利及び義務(wù)に関し、図面その他の書(shū)面を添付するものとする,。 5 実施計(jì)畫(huà)のうち,、法附則第三條第二項(xiàng)第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)に係る部分については、関西空港會(huì)社の事業(yè)等(同條第一項(xiàng)に規(guī)定する関西空港會(huì)社の事業(yè)等をいう,。次項(xiàng)において同じ,。)又は機(jī)構(gòu)の業(yè)務(wù)等(同條第一項(xiàng)に規(guī)定する機(jī)構(gòu)の業(yè)務(wù)等をいう。次項(xiàng)において同じ,。)の會(huì)社への適正かつ円滑な承継を図るために必要であると認(rèn)められる事項(xiàng)を記載するものとする,。 6 前各項(xiàng)に定めるもののほか、実施計(jì)畫(huà)の記載に當(dāng)たっては,、會(huì)社への関西空港會(huì)社の事業(yè)等又は機(jī)構(gòu)の業(yè)務(wù)等の承継に伴う法その他の関係法令の適用の明確化が図られるよう配慮するものとする,。 (株式発行計(jì)畫(huà)) 第三條 會(huì)社は、法附則第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による指示があったときは,、法附則第二條第四項(xiàng)の規(guī)定により定款に定めた事項(xiàng)を勘案して,、株式の発行に関する計(jì)畫(huà)(以下「株式発行計(jì)畫(huà)」という。)を作成しなければならない,。 (株式発行計(jì)畫(huà)に記載する事項(xiàng)) 第四條 法附則第五條第二項(xiàng)の省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする。 一 法附則第六條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定による承継(以下単に「承継」という,。)に際して発行する株式の數(shù)(會(huì)社が種類株式発行會(huì)社(會(huì)社法第二條第十三號(hào)に規(guī)定する種類株式発行會(huì)社をいう,。)である場(chǎng)合にあっては、その種類及び種類ごとの數(shù)) 二 承継に際して発行する株式の払込金額(株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財(cái)産の額をいう,。) 三 法附則第五條第八項(xiàng)及び第九項(xiàng)の規(guī)定により出資される財(cái)産の內(nèi)容及び価額 四 承継に際して増加する資本金及び資本準(zhǔn)備金の額に関する事項(xiàng) 五 その他必要な事項(xiàng) (法附則第五條第四項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める事由) 第五條 法附則第五條第四項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める事由は,、天災(zāi)その他やむを得ない事情により同條第一項(xiàng)の計(jì)畫(huà)に記載された事項(xiàng)を変更する必要が生じたこととする。 (株式発行計(jì)畫(huà)の変更) 第六條 會(huì)社は、法附則第五條第四項(xiàng)の規(guī)定による指示に基づき株式発行計(jì)畫(huà)を変更しようとするときは,、あらかじめ,、當(dāng)該変更の內(nèi)容について、機(jī)構(gòu)(前條に規(guī)定する事由による変更の場(chǎng)合にあっては,、政府及び機(jī)構(gòu))に協(xié)議しなければならない,。 (大阪國(guó)際空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)に係る貸付けの條件) 第七條 法附則第十八條第二項(xiàng)第一號(hào)の國(guó)土交通省令で定める貸付けの條件は、次のとおりとする,。 一 大阪國(guó)際空港において行われる空港法(昭和三十一年法律第八十號(hào))第十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)(以下「大阪國(guó)際空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)」という,。)に係る用地として貸し付ける?yún)^(qū)域 二 大阪國(guó)際空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)に係る用地の貸付料 三 大阪國(guó)際空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)に係る用地の貸付期間 四 大阪國(guó)際空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)に係る用地の利用に関する事項(xiàng) (法附則第十八條第二項(xiàng)第三號(hào)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)) 第八條 法附則第十八條第二項(xiàng)第三號(hào)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 法第二十九條第二項(xiàng)に規(guī)定する空港運(yùn)営権者が存する場(chǎng)合における當(dāng)該空港運(yùn)営権者の事業(yè)と法附則第十八條第二項(xiàng)に規(guī)定する特定大阪國(guó)際空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者(以下単に「特定大阪國(guó)際空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者」という。)の事業(yè)との連攜に関する事項(xiàng) 二 法附則第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により適用される空港法第二十條の規(guī)定により特定大阪國(guó)際空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者が大阪國(guó)際空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)の全部又は一部を休止し,、又は廃止する場(chǎng)合の措置 三 協(xié)定に違反した場(chǎng)合の措置 四 協(xié)定の変更に関する事項(xiàng) 五 その他必要な事項(xiàng) (代表取締役等の選定等の決議の認(rèn)可の申請(qǐng)に関する経過(guò)措置) 第九條 関西國(guó)際空港及び大阪國(guó)際空港の一體的かつ効率的な設(shè)置及び管理に関する法律施行令(平成二十四年政令第五十四號(hào))附則第七條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可の申請(qǐng)については,、第九條の規(guī)定の例による。この場(chǎng)合において,、同條中「會(huì)社」とあるのは「法附則第二條第一項(xiàng)の設(shè)立委員」と,、「取締役會(huì)又は株主総會(huì)」とあるのは「創(chuàng)立総會(huì)」と読み替えるものとする。 (関西國(guó)際空港株式會(huì)社法施行規(guī)則の廃止) 第十條 関西國(guó)際空港株式會(huì)社法施行規(guī)則(昭和五十九年運(yùn)輸省令第二十號(hào))は,、廃止する,。 附 則 (平成二六年四月一日國(guó)土交通省令第四六號(hào)) この省令は,、平成二十六年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二七年四月二八日國(guó)土交通省令第三八號(hào)) この省令は,、會(huì)社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する,。 第一號(hào)様式(第三條関係) [別畫(huà)面で表示] 第二號(hào)様式(第二十條関係) [別畫(huà)面で表示]