関西國(guó)際空港及び大阪國(guó)際空港の一體的かつ効率的な設(shè)置及び管理に関する法律施行令 平成二十四年政令第五十四號(hào) 関西國(guó)際空港及び大阪國(guó)際空港の一體的かつ効率的な設(shè)置及び管理に関する法律施行令 內(nèi)閣は,、関西國(guó)際空港及び大阪國(guó)際空港の一體的かつ効率的な設(shè)置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四號(hào))第三條第二項(xiàng),、第九條第一項(xiàng)第三號(hào),、第十三條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng),、第十九條第二項(xiàng)並びに第二十三條第二項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)並びに附則第五條第十二項(xiàng),、第六條第一項(xiàng),、第四項(xiàng)及び第九項(xiàng)並びに第二十三條の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 (設(shè)置管理基本計(jì)畫(huà)) 第一條 関西國(guó)際空港及び大阪國(guó)際空港の一體的かつ効率的な設(shè)置及び管理に関する法律(以下「法」という,。)第三條第一項(xiàng)の設(shè)置管理基本計(jì)畫(huà)には、関西國(guó)際空港及び大阪國(guó)際空港(以下「両空港」という,。)並びに同項(xiàng)に規(guī)定する両空港航空保安施設(shè)(以下この條において「両空港航空保安施設(shè)」という。)に関し,、空港(當(dāng)該空港に係る両空港航空保安施設(shè)を含む,。)ごとに,、次に掲げる事項(xiàng)を定めなければならない。 一 滑走路の數(shù),、方向,、長(zhǎng)さ,、幅及び強(qiáng)度並びに著陸帯の幅 二 空港敷地の面積及び形狀 三 両空港航空保安施設(shè)の種類(lèi) 四 運(yùn)用時(shí)間 五 その他必要な基本的事項(xiàng) (空港機(jī)能施設(shè)) 第二條 法第九條第一項(xiàng)第三號(hào)の両空港の機(jī)能を確保するために必要な政令で定める施設(shè)は,、次に掲げる施設(shè)とする。 一 航空旅客取扱施設(shè) 二 航空貨物取扱施設(shè) 三 航空機(jī)給油施設(shè) (空港利便施設(shè)) 第三條 法第九條第一項(xiàng)第三號(hào)の両空港を利用する者の利便に資するために両空港の敷地內(nèi)に建設(shè)することが適當(dāng)であると認(rèn)められる政令で定める施設(shè)は,、次に掲げる施設(shè)とする,。 一 事務(wù)所及び店舗並びにこれらの施設(shè)に類(lèi)する施設(shè) 二 宿泊施設(shè)及び休憩施設(shè) 三 送迎施設(shè) 四 見(jiàn)學(xué)施設(shè) (空港用地の貸付けの條件) 第四條 法第十三條第三項(xiàng)の政令で定める貸付けの條件は、次に掲げるものとする,。 一 貸付料 二 貸付期間 (空港用地の貸付けの條件の基準(zhǔn)) 第五條 法第十三條第四項(xiàng)の政令で定める基準(zhǔn)は,、貸付料にあっては第一號(hào)に掲げる基準(zhǔn)とし、貸付期間にあっては第二號(hào)に掲げる基準(zhǔn)とする,。 一 毎事業(yè)年度の貸付料の額が,、次のイ及びロに掲げる額の合計(jì)額として見(jiàn)込まれる額に相當(dāng)する額を基準(zhǔn)として定められているものであること。 イ 指定會(huì)社(法第十二條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する指定會(huì)社をいう,。次條及び第七條第二項(xiàng)において同じ,。)が當(dāng)該事業(yè)年度の開(kāi)始の日において負(fù)擔(dān)している法第十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する空港用地(ロにおいて単に「空港用地」という。)の整備に要した費(fèi)用に係る債務(wù)の償還及び當(dāng)該債務(wù)に係る利子の支払を,、償還期間を同日から平成七十二年三月三十一日までの期間とし,、利率を當(dāng)該債務(wù)の平均利率(當(dāng)該事業(yè)年度の當(dāng)該債務(wù)に係る利子の額を當(dāng)該債務(wù)の額で除して得た率をいう,。)に相當(dāng)する率として元利均等半年賦支払の方法により行うものとした場(chǎng)合における當(dāng)該事業(yè)年度の償還額及び利子の支払額の合計(jì)額 ロ 當(dāng)該事業(yè)年度における空港用地に係る租稅及び管理費(fèi)の合計(jì)額 二 貸付期間の満了の日が平成七十二年三月三十一日以後であること。 (法第十九條第二項(xiàng)の代わり社債券等の発行) 第六條 會(huì)社等(新関西國(guó)際空港株式會(huì)社(以下「會(huì)社」という,。)又は指定會(huì)社をいう,。以下この條において同じ,。)は、社債券又はその利札を失った者に交付するために法第十九條第二項(xiàng)の代わり社債券又は代わり利札を発行する場(chǎng)合には,、會(huì)社等が適當(dāng)と認(rèn)める者に當(dāng)該失われた社債券又は利札の番號(hào)を確認(rèn)させ,、かつ、當(dāng)該社債券又は利札を失った者に失ったことの証拠を提出させなければならない,。この場(chǎng)合において,、必要があるときは,、會(huì)社等は,、當(dāng)該失われた社債券について償還をし,、若しくは消卻のための買(mǎi)入れをし,、又は當(dāng)該失われた社債券に附屬する利札若しくは當(dāng)該失われた利札について利子の支払をしたときは會(huì)社等及びその保証人たる政府が適當(dāng)と認(rèn)める者がその償還金額若しくは買(mǎi)入価額又は利子の支払金額に相當(dāng)する金額を會(huì)社等(會(huì)社等の保証人たる政府が當(dāng)該償還若しくは買(mǎi)入れ又は利子の支払をしたときは,、當(dāng)該保証人たる政府)に対し補(bǔ)填することとなることが確実と認(rèn)められる保証狀を徴するものとする,。 (法第二十三條第二項(xiàng)の代わり社債券の発行) 第七條 會(huì)社は,、社債券を失った者に交付するために法第二十三條第二項(xiàng)の代わり社債券を発行する場(chǎng)合には,、會(huì)社が適當(dāng)と認(rèn)める者に當(dāng)該失われた社債券の番號(hào)を確認(rèn)させ,、かつ,、當(dāng)該社債券を失った者に失ったことの証拠を提出させなければならない,。この場(chǎng)合において,、必要があるときは、會(huì)社は,、當(dāng)該失われた社債券について償還をし、若しくは消卻のための買(mǎi)入れをし、又は當(dāng)該失われた社債券に附屬する利札について利子の支払をしたときは會(huì)社及びその保証人が適當(dāng)と認(rèn)める者がその償還金額若しくは買(mǎi)入価額又は利子の支払金額に相當(dāng)する金額を會(huì)社(會(huì)社の保証人が當(dāng)該償還若しくは買(mǎi)入れ又は利子の支払をしたときは、當(dāng)該保証人)に対し補(bǔ)填することとなることが確実と認(rèn)められる保証狀を徴するものとする,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、指定會(huì)社が,、社債券を失った者に交付するために法第二十三條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第二項(xiàng)の代わり社債券を発行する場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 附則第七條の規(guī)定 公布の日 二 第七條第一項(xiàng)の規(guī)定並びに次條及び附則第六條の規(guī)定、附則第十五條の規(guī)定(國(guó)家公務(wù)員退職手當(dāng)法施行令(昭和二十八年政令第二百十五號(hào))第九條の二に一號(hào)を加える改正規(guī)定及び同令第九條の四に一號(hào)を加える改正規(guī)定に限る,。),、附則第十八條の規(guī)定(國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七號(hào))第四十三條第一項(xiàng)に一號(hào)を加える改正規(guī)定及び同條第二項(xiàng)に一號(hào)を加える改正規(guī)定に限る。),、附則第二十七條の規(guī)定(公共工事の入札及び契約の適正化の促進(jìn)に関する法律施行令(平成十三年政令第三十四號(hào))第一條第一號(hào)の改正規(guī)定中「首都高速道路株式會(huì)社」の下に「,、新関西國(guó)際空港株式會(huì)社」を加える部分に限る。),、附則第二十八條の規(guī)定(行政手続等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七號(hào))第一條の改正規(guī)定中「消防団員等公務(wù)災(zāi)害補(bǔ)償?shù)裙矞g基金」の下に「、新関西國(guó)際空港株式會(huì)社」を加える部分に限る,。),、附則第三十條の規(guī)定(職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九號(hào))第二條に一號(hào)を加える改正規(guī)定及び同令第三十條に一號(hào)を加える改正規(guī)定に限る。)並びに附則第三十一條の規(guī)定(特定獨(dú)立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百九十號(hào))第十六條に一號(hào)を加える改正規(guī)定に限る,。) 法附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十四年四月一日) (株式に係る権利の帰屬) 第二條 法附則第五條第十二項(xiàng)の會(huì)社の株式に係る権利については,、政府が同條第八項(xiàng)の規(guī)定による出資(政府の保有する関西國(guó)際空港株式會(huì)社(以下「関西空港會(huì)社」という。)の株式の出資に限る,。)によって取得する會(huì)社の株式に係る権利にあっては當(dāng)該株式の総數(shù)を財(cái)政投融資特別會(huì)計(jì)の投資勘定又は社會(huì)資本整備事業(yè)特別會(huì)計(jì)の空港整備勘定からの出資の金額に応じて按分した數(shù)の株式に係る権利をそれぞれ財(cái)政投融資特別會(huì)計(jì)の投資勘定又は社會(huì)資本整備事業(yè)特別會(huì)計(jì)の空港整備勘定に,、政府が同項(xiàng)の規(guī)定による出資(社會(huì)資本整備事業(yè)特別會(huì)計(jì)の空港整備勘定に所屬する國(guó)有財(cái)産のうち大阪國(guó)際空港に係るものの出資に限る。)によって取得する會(huì)社の株式及び同條第十一項(xiàng)の規(guī)定により政府に無(wú)償譲渡される會(huì)社の株式に係る権利にあっては社會(huì)資本整備事業(yè)特別會(huì)計(jì)の空港整備勘定に帰屬させるものとする。 (権利義務(wù)の承継の時(shí)期) 第三條 法附則第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する権利及び義務(wù)は,、法の施行の時(shí)において會(huì)社が承継する,。 (會(huì)社が承継しない権利義務(wù)) 第四條 法附則第六條第一項(xiàng)の政令で定める権利及び義務(wù)は、次に掲げる権利及び義務(wù)とする,。 一 國(guó)土交通大臣の所管に屬する土地,、建物、立木竹及び工作物(その土地に定著する物及びその建物に附屬する工作物を含む,。)のうち國(guó)土交通大臣が財(cái)務(wù)大臣に協(xié)議して指定するもの以外のものに関する権利及び義務(wù) 二 國(guó)土交通大臣の所管に屬する物品のうち國(guó)土交通大臣が指定するもの以外のものに関する権利及び義務(wù) 三 國(guó)土交通省設(shè)置法(平成十一年法律第百號(hào))第四條第百九號(hào)に掲げる事務(wù)(大阪國(guó)際空港に係るものに限る,。以下「大阪國(guó)際空港に係る事務(wù)」という。)に係るものに関し國(guó)が有する権利及び義務(wù)のうち前二號(hào)に掲げるもの以外のものであって,、國(guó)土交通大臣が指定するもの (財(cái)産を分配する関係地方公共団體) 第五條 法附則第六條第四項(xiàng)の政令で定める関係地方公共団體は,、大阪府及び兵庫(kù)県とする。 (承継資産に係る評(píng)価委員の任命等) 第六條 法附則第六條第七項(xiàng)の評(píng)価委員は,、次に掲げる者につき國(guó)土交通大臣が任命する,。 一 財(cái)務(wù)省の職員 一人 二 國(guó)土交通省の職員 一人 三 會(huì)社の役員 一人 四 學(xué)識(shí)経験のある者 二人 2 法附則第六條第七項(xiàng)の規(guī)定による評(píng)価は、同項(xiàng)の評(píng)価委員の過(guò)半數(shù)の一致によるものとする,。 3 法附則第六條第七項(xiàng)の規(guī)定による評(píng)価に関する庶務(wù)は,、國(guó)土交通省航空局航空ネットワーク部航空ネットワーク企畫(huà)課において処理する。 (代表取締役等の選定等の決議の認(rèn)可に関する経過(guò)措置) 第七條 法附則第二條第一項(xiàng)の設(shè)立委員は,、法附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日前においても,、法第二十一條の認(rèn)可の申請(qǐng)をすることができる。 2 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)があったときは,、法附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日前においても、法第二十一條の認(rèn)可をすることができる,。 (法人稅法等の適用に関する経過(guò)措置) 第八條 會(huì)社が法附則第六條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定により承継する資産及び負(fù)債について法人稅法(昭和四十年法律第三十四號(hào))その他法人稅に関する法令の規(guī)定を適用する場(chǎng)合には,、同條第七項(xiàng)の規(guī)定により評(píng)価委員が評(píng)価した価額をその承継の時(shí)における価額とみなす。 2 會(huì)社の法人稅法第二條第十八號(hào)に規(guī)定する利益積立金額を計(jì)算する場(chǎng)合における法人稅法施行令(昭和四十年政令第九十七號(hào))第九條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「第一號(hào)から第七號(hào)までに掲げる金額の」とあるのは「第一號(hào)から第七號(hào)までに掲げる金額(関西國(guó)際空港及び大阪國(guó)際空港の一體的かつ効率的な設(shè)置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四號(hào))附則第六條第三項(xiàng)(権利義務(wù)の承継等)の規(guī)定による承継(以下この項(xiàng)において「特定承継」という,。)の日の屬する事業(yè)年度後の各事業(yè)年度にあつては、同條第三項(xiàng)の規(guī)定により承継した退職給付引當(dāng)金勘定の金額(以下この項(xiàng)において「特定退職給付引當(dāng)金勘定の金額」という,。)を含む,。)の」と、「第一號(hào)から第七號(hào)までに掲げる金額を」とあるのは「第一號(hào)から第七號(hào)までに掲げる金額(特定承継の日の屬する事業(yè)年度にあつては,、特定退職給付引當(dāng)金勘定の金額を含む,。)を」と、「同日」とあるのは「當(dāng)該開(kāi)始の日」とする,。 3 會(huì)社が法附則第六條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定により承継する法人稅法第二條第二十三號(hào)に規(guī)定する減価償卻資産の法人稅法施行令第四十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する償卻限度額を計(jì)算する場(chǎng)合には,、その承継については、同令第四十八條の三の規(guī)定は、適用しない,。 4 會(huì)社が法附則第六條第二項(xiàng)の規(guī)定による承継により他の法人(その承継の直前に関西空港會(huì)社との間に法人稅法第二條第十二號(hào)の七の五に規(guī)定する支配関係(以下この項(xiàng)において「支配関係」という,。)、同法第五十七條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する特定支配関係(以下この項(xiàng)において「特定支配関係」という,。)又は同法第六十一條の十一第一項(xiàng)に規(guī)定する完全支配関係(以下この項(xiàng)において「完全支配関係」という,。)があったものに限る。)との間に支配関係,、特定支配関係又は完全支配関係を有することとなった場(chǎng)合には,、関西空港會(huì)社と當(dāng)該他の法人との間に支配関係、特定支配関係又は完全支配関係があった期間は,、會(huì)社と當(dāng)該他の法人との間に支配関係,、特定支配関係又は完全支配関係があったものとみなして、法人稅法第五十七條,、第五十七條の二,、第六十條の三、第六十一條の十一,、第六十二條の七,、第八十一條の三(同法第六十條の三又は第六十二條の七の規(guī)定により同法第八十一條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する個(gè)別損金額を計(jì)算する場(chǎng)合に限る。),、第八十一條の九及び第八十一條の十の規(guī)定を適用する,。 5 法附則第五條第九項(xiàng)の規(guī)定による出資に係る法人稅法第六十二條の八の規(guī)定の適用については、次の表の上欄に掲げる同條の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、同表の下欄に掲げる字句とする,。 第一項(xiàng) 負(fù)債調(diào)整勘定の金額 負(fù)債調(diào)整勘定の金額及び関西國(guó)際空港及び大阪國(guó)際空港の一體的かつ効率的な設(shè)置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四號(hào))附則第六條第三項(xiàng)(権利義務(wù)の承継等)の規(guī)定により承継した退職給付引當(dāng)金勘定の金額 第二項(xiàng) 次の各號(hào) 次の各號(hào)(関西國(guó)際空港及び大阪國(guó)際空港の一體的かつ効率的な設(shè)置及び管理に関する法律附則第六條第三項(xiàng)の規(guī)定による承継をした場(chǎng)合にあつては、第一號(hào)を除く,。) (道路運(yùn)送車(chē)両法の適用に関する経過(guò)措置) 第九條 法附則第六條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定により會(huì)社が國(guó),、関西空港會(huì)社又は獨(dú)立行政法人空港周辺整備機(jī)構(gòu)(以下「機(jī)構(gòu)」という。)の権利を承継する場(chǎng)合における當(dāng)該承継に係る自動(dòng)車(chē)(道路運(yùn)送車(chē)両法(昭和二十六年法律第百八十五號(hào))第四條に規(guī)定する自動(dòng)車(chē)をいう,。)の取得に伴う移転登録については,、道路運(yùn)送車(chē)両法第百二條の規(guī)定は、適用しない,。 (電気事業(yè)法等の適用に関する経過(guò)措置) 第十條 法の施行の日(以下「施行日」という,。)前に次の表の上欄に掲げる法令の規(guī)定により國(guó)が大阪國(guó)際空港に係る事務(wù)に関し同表の下欄に掲げる者に対してした屆出は、それぞれ,、同表の上欄に掲げる法令の規(guī)定により會(huì)社が同表の下欄に掲げる者に対してした屆出とみなす。 電気事業(yè)法(昭和三十九年法律第百七十號(hào))第四十二條第一項(xiàng) 経済産業(yè)大臣 道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十號(hào))第十三條第一項(xiàng)(第一號(hào)に係る部分に限る,。) 都道府県公安委員會(huì) 2 施行日前に國(guó)が大阪國(guó)際空港に係る事務(wù)に関しした次の表の上欄に掲げる占用又は行為は,、それぞれ、會(huì)社がした同表の下欄に掲げる占用又は行為とみなす。 道路法(昭和二十七年法律第百八十號(hào))第三十五條の規(guī)定により道路管理者とした協(xié)議に基づく占用 同法第三十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により道路管理者がした許可に基づく占用 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九號(hào))第九條の規(guī)定により公園管理者とした協(xié)議に基づく占用 同法第六條第一項(xiàng)の規(guī)定により公園管理者がした許可に基づく占用 下水道法(昭和三十三年法律第七十九號(hào))第四十一條の規(guī)定により公共下水道管理者とした協(xié)議に基づく行為 同法第二十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により公共下水道管理者がした許可に基づく行為 河川法(昭和三十九年法律第百六十七號(hào))第九十五條の規(guī)定により河川管理者とした協(xié)議に基づく占用 同法第二十四條の規(guī)定により河川管理者がした許可に基づく占用 3 施行日前に地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二百三十八條の四第七項(xiàng)の規(guī)定により普通地方公共団體の長(zhǎng)又は委員會(huì)が國(guó)に対して大阪國(guó)際空港に係る事務(wù)に関しした許可は,、同項(xiàng)の規(guī)定により普通地方公共団體の長(zhǎng)又は委員會(huì)が會(huì)社に対してした許可とみなす,。 4 施行日前に都市計(jì)畫(huà)法(昭和四十三年法律第百號(hào))第五十九條第三項(xiàng)又は第六十三條第一項(xiàng)本文の規(guī)定により國(guó)土交通大臣が國(guó)の機(jī)関に対して大阪國(guó)際空港に係る事務(wù)に関しした承認(rèn)は、それぞれ,、同法第五十九條第四項(xiàng)又は第六十三條第一項(xiàng)本文の規(guī)定により都道府県知事が會(huì)社に対してした認(rèn)可とみなす,。 5 施行日前に道路交通法施行令第十三條第一項(xiàng)(第九號(hào)に係る部分に限る。)又は第十四條の二第二號(hào)の規(guī)定により都道府県公安委員會(huì)が國(guó)の申請(qǐng)に基づき指定した自動(dòng)車(chē)(大阪國(guó)際空港に係る事務(wù)に係るものに限る,。)は,、それぞれ、これらの規(guī)定により都道府県公安委員會(huì)が會(huì)社の申請(qǐng)に基づき指定した自動(dòng)車(chē)とみなす,。 第十一條 施行日前に次の表の上欄に掲げる法令の規(guī)定により関西空港會(huì)社が同表の下欄に掲げる者に対してした屆出は,、それぞれ、同表の上欄に掲げる法令の規(guī)定により會(huì)社が同表の下欄に掲げる者に対してした屆出とみなす,。 有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六號(hào))第三條第一項(xiàng) 総務(wù)大臣 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七號(hào))第六條第一項(xiàng) 都道府県知事 建築物における衛(wèi)生的環(huán)境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十號(hào))第五條第一項(xiàng) 都道府県知事 道路交通法施行令第十三條第一項(xiàng)(第一號(hào)に係る部分に限る,。)又は第十四條の二第一號(hào) 都道府県公安委員會(huì) 2 施行日前に次の表の上欄に掲げる法律の規(guī)定により同表の下欄に掲げる者が関西空港會(huì)社に対してした許可又は免許は、それぞれ,、同表の上欄に掲げる法律の規(guī)定により同表の下欄に掲げる者が會(huì)社に対してした許可又は免許とみなす,。 地方自治法第二百三十八條の四第七項(xiàng) 普通地方公共団體の長(zhǎng)又は委員會(huì) 食品衛(wèi)生法(昭和二十二年法律第二百三十三號(hào))第五十二條第一項(xiàng) 都道府県知事 國(guó)有財(cái)産法(昭和二十三年法律第七十三號(hào))第十八條第六項(xiàng) 國(guó) 航路標(biāo)識(shí)法(昭和二十四年法律第九十九號(hào))第二條ただし書(shū) 海上保安庁長(zhǎng)官 電波法(昭和二十五年法律第百三十一號(hào))第四條 総務(wù)大臣 道路法第三十二條第一項(xiàng) 道路管理者 海岸法(昭和三十一年法律第百一號(hào))第七條第一項(xiàng) 海岸管理者 3 施行日前に道路交通法施行令第十三條第一項(xiàng)(第一號(hào)の三及び第九號(hào)に係る部分に限る。)又は第十四條の二第二號(hào)の規(guī)定により都道府県公安委員會(huì)が関西空港會(huì)社の申請(qǐng)に基づき指定した自動(dòng)車(chē)は,、それぞれ,、これらの規(guī)定により都道府県公安委員會(huì)が會(huì)社の申請(qǐng)に基づき指定した自動(dòng)車(chē)とみなす。 第十二條 施行日前に地方自治法第二百三十八條の四第七項(xiàng)の規(guī)定により普通地方公共団體の長(zhǎng)が機(jī)構(gòu)に対してその業(yè)務(wù)(大阪國(guó)際空港に係るものに限る,。)に関しした許可は,、同項(xiàng)の規(guī)定により普通地方公共団體の長(zhǎng)が會(huì)社に対してした許可とみなす。 (関西國(guó)際空港株式會(huì)社債券を失った者に交付するために発行する社債券に関する経過(guò)措置) 第十三條 法附則第六條第二項(xiàng)の規(guī)定により,、法附則第十九條の規(guī)定による廃止前の関西國(guó)際空港株式會(huì)社法(昭和五十九年法律第五十三號(hào))第十八條第一項(xiàng)の社債に係る債務(wù)の全部又は一部を承継した會(huì)社が,、関西國(guó)際空港株式會(huì)社債券(當(dāng)該社債に係る社債券をいう。次項(xiàng)において同じ,。)を失った者に交付するために社債券を発行する場(chǎng)合には,、法第十九條第二項(xiàng)中「社債券又はその利札を失った者」とあるのは「関西國(guó)際空港及び大阪國(guó)際空港の一體的かつ効率的な設(shè)置及び管理に関する法律施行令(平成二十四年政令第五十四號(hào))附則第十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する関西國(guó)際空港株式會(huì)社債券(第二十三條第二項(xiàng)において単に「関西國(guó)際空港株式會(huì)社債券」という。)又はその利札を失った者」と,、法第二十三條第二項(xiàng)中「社債券を失った者」とあるのは「関西國(guó)際空港株式會(huì)社債券を失った者」と,、第六條中「會(huì)社等(新関西國(guó)際空港株式會(huì)社(以下「會(huì)社」という。)又は指定會(huì)社をいう,。以下この條において同じ,。)」とあるのは「新関西國(guó)際空港株式會(huì)社(以下「會(huì)社」という。)」と,、「社債券又はその利札を失った者」とあるのは「関西國(guó)際空港株式會(huì)社債券(附則第十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する関西國(guó)際空港株式會(huì)社債券をいう,。以下この條及び次條第一項(xiàng)において同じ,。)又はその利札を失った者」と、「會(huì)社等が」とあるのは「會(huì)社が」と,、「當(dāng)該失われた社債券」とあるのは「當(dāng)該失われた関西國(guó)際空港株式會(huì)社債券」と,、「當(dāng)該社債券」とあるのは「當(dāng)該関西國(guó)際空港株式會(huì)社債券」と、「會(huì)社等は」とあるのは「會(huì)社は」と,、「會(huì)社等及び」とあるのは「會(huì)社及び」と,、「會(huì)社等(會(huì)社等」とあるのは「會(huì)社(會(huì)社」と、第七條第一項(xiàng)中「,、社債券を失った者」とあるのは「,、関西國(guó)際空港株式會(huì)社債券を失った者」と、「當(dāng)該失われた社債券」とあるのは「當(dāng)該失われた関西國(guó)際空港株式會(huì)社債券」と,、「當(dāng)該社債券」とあるのは「當(dāng)該関西國(guó)際空港株式會(huì)社債券」とする,。 2 関西國(guó)際空港株式會(huì)社債券を失った者に交付するために発行する前項(xiàng)の社債券に係る債務(wù)については、會(huì)社が承継した関西國(guó)際空港株式會(huì)社債券に係る債務(wù)とみなして法附則第七條の規(guī)定を適用する,。 (関西國(guó)際空港株式會(huì)社法施行令の廃止) 第十四條 関西國(guó)際空港株式會(huì)社法施行令(昭和五十九年政令第二百三十九號(hào))は,、廃止する。 (罰則の適用に関する経過(guò)措置) 第三十二條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。