關(guān)于關(guān)西國際機(jī)場和大阪國際機(jī)場一體、有效設(shè)置和管理的法律
時間: 2018-06-15
関西國際空港及び大阪國際空港の一體的かつ効率的な設(shè)置及び管理に関する法律 平成二十三年法律第五十四號 関西國際空港及び大阪國際空港の一體的かつ効率的な設(shè)置及び管理に関する法律 目次 第一章 総則(第一條―第五條) 第二章 新関西國際空港株式會社 第一節(jié) 総則(第六條―第八條) 第二節(jié) 事業(yè)等(第九條―第二十六條) 第三節(jié) 雑則(第二十七條?第二十八條) 第三章 特定空港運(yùn)営事業(yè)に係る関係法律の特例等(第二十九條―第三十三條) 第四章 雑則(第三十四條?第三十五條) 第五章 罰則(第三十六條―第四十三條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、関西國際空港及び大阪國際空港(以下「両空港」という。)の一體的かつ効率的な設(shè)置及び管理に関する基本方針の策定、新関西國際空港株式會社の事業(yè)の適正な運(yùn)営を確保するために必要な措置、民間資金等の活用による公共施設(shè)等の整備等の促進(jìn)に関する法律(平成十一年法律第百十七號。以下「民間資金法」という。)の規(guī)定により両空港に係る特定事業(yè)(民間資金法第二條第二項に規(guī)定する特定事業(yè)をいう。以下同じ。)が実施される場合における関係法律の特例その他の両空港の一體的かつ効率的な設(shè)置及び管理に必要な措置を定めることにより、関西國際空港の整備に要した費(fèi)用に係る債務(wù)の早期の確実な返済を図りつつ、関西國際空港の我が國の國際航空輸送網(wǎng)の拠點となる空港(以下「國際拠點空港」という。)としての機(jī)能の再生及び強(qiáng)化並びに両空港の適切かつ有効な活用を通じた関西における航空輸送需要の拡大を図り、もって航空の総合的な発達(dá)に資するとともに、我が國の産業(yè)、観光等の國際競爭力の強(qiáng)化及び関西における経済の活性化に寄與することを目的とする。 (基本方針) 第二條 國土交通大臣は、両空港の一體的かつ効率的な設(shè)置及び管理に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 両空港の一體的かつ効率的な設(shè)置及び管理の意義及び目標(biāo)に関する事項 二 両空港の一體的かつ効率的な運(yùn)営に関する基本的な事項 三 両空港の一體的かつ効率的な運(yùn)営に資する事業(yè)との連攜に関する基本的な事項 四 前三號に掲げるもののほか、両空港の一體的かつ効率的な設(shè)置及び管理に関する基本的な事項 3 國土交通大臣は、第三十四條第一項の協(xié)議會が組織されている場合において、基本方針を定めようとするときは、當(dāng)該協(xié)議會の意見を聴くものとする。 4 國土交通大臣は、基本方針を定めたときは、遅滯なく、これを公表するものとする。 5 前二項の規(guī)定は、基本方針の変更について準(zhǔn)用する。 (設(shè)置管理基本計畫) 第三條 両空港及び両空港航空保安施設(shè)(両空港における航空機(jī)の離陸又は著陸の安全を確保するために必要な航空法(昭和二十七年法律第二百三十一號)第二條第五項に規(guī)定する航空保安施設(shè)をいう。以下同じ。)の設(shè)置及び管理は、國土交通大臣が定める設(shè)置管理基本計畫に適合するものでなければならない。 2 前項の設(shè)置管理基本計畫は、両空港の滑走路の數(shù)及び長さ、両空港航空保安施設(shè)の種類、両空港の運(yùn)用時間その他の政令で定める事項について定めるものとする。 (國の責(zé)務(wù)) 第四條 國は、この法律の目的を達(dá)成するため、新関西國際空港株式會社、関係地方公共団體その他の関係者との連攜及び協(xié)力を確保しつつ、関西國際空港の我が國の國際拠點空港としての機(jī)能の再生及び強(qiáng)化並びに両空港の適切かつ有効な活用を通じた関西における航空輸送需要の拡大を図るために必要な措置を確実かつ円滑に実施しなければならない。 2 國は、両空港の一體的かつ効率的な設(shè)置及び管理に資するため、両空港に係る公共施設(shè)等運(yùn)営権(民間資金法第二條第七項に規(guī)定する公共施設(shè)等運(yùn)営権をいう。以下同じ。)の設(shè)定が適時に、かつ、適切な條件で行われるとともに、當(dāng)該公共施設(shè)等運(yùn)営権が設(shè)定された場合における第二十九條第一項に規(guī)定する特定空港運(yùn)営事業(yè)が適切かつ円滑に実施されるよう必要な環(huán)境の整備に努めなければならない。 (地方公共団體等の協(xié)力) 第五條 関係地方公共団體その他の関係者は、新関西國際空港株式會社が行う両空港の一體的かつ効率的な設(shè)置及び管理と相まって、両空港の適切かつ有効な活用を通じた関西における航空輸送需要の拡大に資するため、両空港の利用の促進(jìn)及び利用者の利便の確保を図るために必要な措置を相互に連攜を図りながら協(xié)力しつつ実施するよう努めなければならない。 第二章 新関西國際空港株式會社 第一節(jié) 総則 (會社の目的) 第六條 新関西國際空港株式會社(以下「會社」という。)は、関西國際空港の我が國の國際拠點空港としての機(jī)能の再生及び強(qiáng)化並びに両空港の適切かつ有効な活用を通じた関西における航空輸送需要の拡大を図ることにより、航空の総合的な発達(dá)に資するとともに、我が國の産業(yè)、観光等の國際競爭力の強(qiáng)化及び関西における経済の活性化に寄與するため、特定事業(yè)の活用その他の両空港の設(shè)置及び管理の効率化に資する措置を講じつつ、両空港の設(shè)置及び管理を一體的かつ効率的に行うこと等を目的とする株式會社とする。 (株式の政府保有) 第七條 政府は、常時、會社の発行済株式の総數(shù)を保有していなければならない。 (商號の使用制限) 第八條 會社以外の者は、その商號中に新関西國際空港株式會社という文字を使用してはならない。 第二節(jié) 事業(yè)等 (事業(yè)の範(fàn)囲) 第九條 會社は、その目的を達(dá)成するため、次の事業(yè)を営むものとする。 一 両空港の設(shè)置及び管理 二 両空港航空保安施設(shè)の設(shè)置及び管理 三 両空港の機(jī)能を確保するために必要な航空旅客及び航空貨物の取扱施設(shè)、航空機(jī)給油施設(shè)その他の政令で定める施設(shè)並びにこれらの施設(shè)以外の施設(shè)で、両空港を利用する者の利便に資するために両空港の敷地內(nèi)に建設(shè)することが適當(dāng)であると認(rèn)められる事務(wù)所、店舗その他の政令で定めるものの建設(shè)及び管理 四 大阪國際空港の周辺における航空機(jī)の騒音その他の航空機(jī)の運(yùn)航により生ずる障害を防止し、若しくはその損失を補(bǔ)償するため、又は大阪國際空港の周辺における生活環(huán)境の改善に資するために行う次に掲げる事業(yè) イ 緑地帯その他の緩衝地帯の造成及び管理 ロ 公共用飛行場周辺における航空機(jī)騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十號。以下「航空機(jī)騒音障害防止法」という。)第五條及び第八條の二に規(guī)定する工事に関する助成 ハ 航空機(jī)騒音障害防止法第六條に規(guī)定する共同利用施設(shè)の整備に関する助成 ニ 航空機(jī)騒音障害防止法第九條第一項の規(guī)定による同項に規(guī)定する建物等の移転又は除卻により生ずる損失の補(bǔ)償及び同條第二項の規(guī)定による土地の買入れ並びに航空機(jī)騒音障害防止法第十條第一項の規(guī)定による損失の補(bǔ)償 ホ 航空機(jī)の騒音によりその機(jī)能が害されるおそれの少ない施設(shè)の建設(shè)及び管理 五 前號に掲げるもののほか、大阪國際空港の周辺における航空機(jī)の騒音その他の航空機(jī)の運(yùn)航により生ずる障害を防止するため、又は大阪國際空港の周辺における生活環(huán)境の改善に資するために行う事業(yè) 六 関西國際空港と最寄りの陸岸との間の連絡(luò)橋その他これに類する施設(shè)の建設(shè)及び管理 七 前各號の事業(yè)に附帯する事業(yè) 2 會社は、前項の事業(yè)を営むほか、同項の事業(yè)の遂行に支障のない範(fàn)囲內(nèi)で、同項の事業(yè)以外の事業(yè)を営むことができる。この場合において、會社は、あらかじめ、國土交通省令で定める事項を國土交通大臣に屆け出なければならない。 (會社の責(zé)務(wù)) 第十條 會社は、常にその事業(yè)を適正かつ効率的に営むことに配意するとともに、関西國際空港の整備に要した費(fèi)用に係る債務(wù)の早期の確実な返済その他の會社の経営基盤を強(qiáng)化するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 2 會社は、その目的を達(dá)成するため、両空港に係る公共施設(shè)等運(yùn)営権の設(shè)定を適時に、かつ、適切な條件で実施するとともに、當(dāng)該公共施設(shè)等運(yùn)営権を設(shè)定した場合における第二十九條第一項に規(guī)定する特定空港運(yùn)営事業(yè)が適切かつ円滑に実施されるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 (生活環(huán)境の改善に対する配慮等) 第十一條 會社は、その周辺地域が市街化されている大阪國際空港については、當(dāng)該周辺地域の住民その他の者の理解と協(xié)力を得ることがその事業(yè)の円滑な実施を図る上で特に必要であることに鑑み、その事業(yè)の実施に當(dāng)たり大阪國際空港の周辺における生活環(huán)境の改善に配慮するとともに、第九條第一項第四號及び第五號の事業(yè)が適切かつ確実に営まれるようにしなければならない。 2 國は、第九條第一項第四號及び第五號の事業(yè)が円滑に実施されるよう配慮するものとする。 (事業(yè)の実施の特例) 第十二條 関西國際空港に係る第九條第一項第一號の事業(yè)のうち、國土交通大臣が関西國際空港の空港用地(以下単に「空港用地」という。)の維持その他の管理の特殊性その他の事情を勘案して、空港用地の適正かつ確実な管理の実施及び會社の経営基盤の強(qiáng)化を図るため空港用地の保有及び管理を會社以外の者に行わせる必要があると認(rèn)めて告示した區(qū)域において行われるものは、當(dāng)該事業(yè)に係る空港用地の保有及び管理(以下「特定空港用地保有管理事業(yè)」という。)について次に掲げるところに従って行われなければならない。 一 國土交通大臣が指定する株式會社(以下「指定會社」という。)が當(dāng)該空港用地を保有し、その管理を行うこと。 二 指定會社は、當(dāng)該空港用地を會社に貸し付けること。 2 特定空港用地保有管理事業(yè)は、第三條第一項の設(shè)置管理基本計畫に適合するものでなければならない。 (指定會社) 第十三條 前條第一項第一號の規(guī)定による指定は、次に掲げる要件を備える者の申請があった場合において、行うものとする。 一 會社がその発行済株式(株主総會において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除き、會社法(平成十七年法律第八十六號)第八百七十九條第三項の規(guī)定により議決権を有するものとみなされる株式を含む。第八項において同じ。)の総數(shù)の二分の一以上に當(dāng)たる株式を保有している株式會社であって、特定空港用地保有管理事業(yè)を行うことを目的とするものであること。 二 基本方針に従って特定空港用地保有管理事業(yè)を行うことについて適正かつ確実な計畫を有すると認(rèn)められること。 三 基本方針に従って特定空港用地保有管理事業(yè)を行うことについて十分な経理的基礎(chǔ)及び技術(shù)的能力を有すると認(rèn)められること。 2 指定會社は、特定空港用地保有管理事業(yè)の開始前に、國土交通省令で定めるところにより、會社と協(xié)議して、基本方針に即して、特定空港用地保有管理事業(yè)の実施に関する計畫を定め、これを國土交通大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 3 指定會社は、會社に対する空港用地の貸付けに係る貸付料その他の政令で定める貸付けの條件について、あらかじめ、國土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 4 國土交通大臣は、前項の貸付料その他の貸付けの條件が、空港用地の整備に要した費(fèi)用に係る債務(wù)の返済の確実かつ円滑な実施が図られるものとして政令で定める基準(zhǔn)に適合する場合でなければ、同項の認(rèn)可をしてはならない。 5 指定會社は、毎事業(yè)年度の開始前に(前條第一項第一號の規(guī)定による指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあっては、その指定を受けた後速やかに)、國土交通省令で定めるところにより、基本方針に即して、その事業(yè)年度の事業(yè)計畫を定め、これを國土交通大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 6 指定會社は、國土交通省令で定める重要な財産を譲渡し、又は擔(dān)保に供しようとするときは、國土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない。 7 指定會社の定款の変更、合併、分割及び解散の決議は、國土交通大臣の認(rèn)可を受けなければ、その効力を生じない。 8 會社は、常時、指定會社の発行済株式の総數(shù)の二分の一以上に當(dāng)たる株式を保有していなければならない。 9 國土交通大臣は、特定空港用地保有管理事業(yè)の適正な実施を確保するため必要があると認(rèn)めるときは、指定會社に対し、業(yè)務(wù)に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる。 (資金の貸付け) 第十四條 政府は、予算の範(fàn)囲內(nèi)において、指定會社に対し、特定空港用地保有管理事業(yè)に要する経費(fèi)に充てる資金を無利子で貸し付けることができる。 (関西國際空港用地整備準(zhǔn)備金) 第十五條 指定會社は、毎事業(yè)年度末において、空港用地の整備に要する費(fèi)用の支出に備えるために必要な金額を、國土交通省令で定めるところにより、関西國際空港用地整備準(zhǔn)備金として積み立てなければならない。 (指定の取消し) 第十六條 國土交通大臣は、指定會社が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、第十二條第一項第一號の規(guī)定による指定を取り消すことができる。 一 特定空港用地保有管理事業(yè)を適正に行うことができないと認(rèn)めるとき。 二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 三 第十三條第九項の規(guī)定による命令に違反したとき。 (指定を取り消した場合における措置) 第十七條 前條の規(guī)定により第十二條第一項第一號の規(guī)定による指定を取り消した場合における當(dāng)該取消しに係る指定會社の権利及び義務(wù)の取扱いその他必要な措置については、別に法律で定める。 2 前條の規(guī)定により第十二條第一項第一號の規(guī)定による指定を取り消した場合において、前項の法律に基づく必要な措置がとられるまでの間は、國土交通大臣が、政令で定めるところにより、特定空港用地保有管理事業(yè)に係る財産の管理その他の業(yè)務(wù)を行うものとする。 (一般擔(dān)保) 第十八條 會社の社債権者は、會社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 2 指定會社の社債権者は、指定會社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 3 前二項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九號)の規(guī)定による一般の先取特権に次ぐものとする。 (債務(wù)保証) 第十九條 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四號)第三條の規(guī)定にかかわらず、國會の議決を経た金額の範(fàn)囲內(nèi)において、會社又は指定會社の債務(wù)(國際復(fù)興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一號)第二條第一項の規(guī)定に基づき政府が保証契約をすることができる債務(wù)を除く。)について、保証契約をすることができる。 2 政府は、前項の規(guī)定によるほか、會社又は指定會社が社債券又はその利札を失った者に交付するために政令で定めるところにより発行する社債券又は利札に係る債務(wù)について、保証契約をすることができる。 (國及び地方公共団體の配慮) 第二十條 國及び地方公共団體は、會社の事業(yè)の円滑かつ効率的な遂行を図るため、適當(dāng)と認(rèn)める人的及び技術(shù)的援助について必要な配慮を加えるものとする。 (代表取締役等の選定等の決議) 第二十一條 會社の代表取締役又は代表執(zhí)行役の選定及び解職並びに監(jiān)査等委員である取締役若しくは監(jiān)査役の選任及び解任又は監(jiān)査委員の選定及び解職の決議は、國土交通大臣の認(rèn)可を受けなければ、その効力を生じない。 (事業(yè)計畫) 第二十二條 會社は、毎事業(yè)年度の開始前に、國土交通省令で定めるところにより、基本方針に即して、その事業(yè)年度の事業(yè)計畫を定め、國土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 (社債及び借入金) 第二十三條 會社は、會社法第六百七十六條に規(guī)定する募集社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五號)第六十六條第一號に規(guī)定する短期社債を除く。第三項並びに第四十一條第一項第三號及び第二項第四號において「募集社債」という。)を引き受ける者の募集をし、株式交換に際して社債(社債、株式等の振替に関する法律第六十六條第一號に規(guī)定する短期社債を除く。第三項並びに第四十一條第一項第三號及び第二項第四號において同じ。)を発行し、又は弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、國土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない。 2 前項の規(guī)定は、會社が、社債券を失った者に交付するために政令で定めるところにより社債券を発行し、當(dāng)該社債券の発行により新たに債務(wù)を負(fù)擔(dān)することとなる場合には、適用しない。 3 前二項の規(guī)定は、指定會社が募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換に際して社債を発行し、又は弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとする場合について準(zhǔn)用する。 (重要な財産の譲渡等) 第二十四條 會社は、國土交通省令で定める重要な財産を譲渡し、又は擔(dān)保に供しようとするときは、國土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない。 (定款の変更等) 第二十五條 會社の定款の変更、剰余金の配當(dāng)その他の剰余金の処分、合併、分割及び解散の決議は、國土交通大臣の認(rèn)可を受けなければ、その効力を生じない。 (財務(wù)諸表) 第二十六條 會社は、毎事業(yè)年度終了後三月以內(nèi)に、その事業(yè)年度の貸借対照表、損益計算書及び事業(yè)報告書を國土交通大臣に提出しなければならない。 第三節(jié) 雑則 (監(jiān)督) 第二十七條 會社は、國土交通大臣がこの法律の定めるところに従い監(jiān)督する。 2 國土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認(rèn)めるときは、會社に対し、業(yè)務(wù)に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる。 (報告及び検査) 第二十八條 國土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認(rèn)めるときは、會社からその業(yè)務(wù)に関し報告をさせ、又はその職員に、會社の営業(yè)所、事務(wù)所その他の事業(yè)場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 國土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認(rèn)めるときは、指定會社から特定空港用地保有管理事業(yè)に関し報告をさせ、又はその職員に、指定會社の事務(wù)所その他の事業(yè)場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 3 前二項の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、関係人にこれを提示しなければならない。 4 第一項又は第二項の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解してはならない。 第三章 特定空港運(yùn)営事業(yè)に係る関係法律の特例等 (民間資金法の特例等) 第二十九條 會社が、民間資金法第七條の規(guī)定により、第九條第一項の事業(yè)に係る特定事業(yè)(関西國際空港又は大阪國際空港の運(yùn)営等(民間資金法第二條第六項に規(guī)定する運(yùn)営等をいう。第三十二條第二項において同じ。)を行い、空港法(昭和三十一年法律第八十號)第十三條第一項に規(guī)定する著陸料等を自らの収入として収受する事業(yè)を含むものに限る。以下「特定空港運(yùn)営事業(yè)」という。)を選定する場合には、當(dāng)該特定事業(yè)は、公共施設(shè)等運(yùn)営権を設(shè)定することにより実施されるものでなければならない。 2 特定空港運(yùn)営事業(yè)に係る公共施設(shè)等運(yùn)営権を有する者(以下「空港運(yùn)営権者」という。)が第九條第一項第四號の事業(yè)を含む特定空港運(yùn)営事業(yè)を?qū)g施する場合には、當(dāng)該特定空港運(yùn)営事業(yè)には、同號イからホまでの事業(yè)のいずれもが含まれなければならない。この場合において、會社は、同項の規(guī)定にかかわらず、同號の事業(yè)を行わないものとする。 第三十條 會社は、次に掲げる場合には、あらかじめ、國土交通大臣の承認(rèn)を受けなければならない。 一 特定空港運(yùn)営事業(yè)に係る民間資金法第五條第一項に規(guī)定する実施方針を定めようとするとき。 二 民間資金法第七條の規(guī)定により特定空港運(yùn)営事業(yè)を選定しようとするとき。 三 民間資金法第八條第一項の規(guī)定により特定空港運(yùn)営事業(yè)を?qū)g施する民間事業(yè)者を選定しようとするとき。 四 民間資金法第十九條第一項の規(guī)定により特定空港運(yùn)営事業(yè)に係る公共施設(shè)等運(yùn)営権を設(shè)定しようとするとき。 五 特定空港運(yùn)営事業(yè)に係る民間資金法第二十六條第二項の許可をしようとするとき。 六 特定空港運(yùn)営事業(yè)に係る民間資金法第二十八條の規(guī)定による指示をしようとするとき。 七 民間資金法第二十九條第一項の規(guī)定により、特定空港運(yùn)営事業(yè)に係る公共施設(shè)等運(yùn)営権を取り消し、又はその行使の停止を命じようとするとき。 2 前項の承認(rèn)は、基本方針に照らして適切であると認(rèn)められる場合でなければ、これを行わないものとする。 3 前項に定めるもののほか、第一項(第三號及び第五號に係る部分に限る。)の承認(rèn)は、特定空港運(yùn)営事業(yè)を行うこととなる者が次の要件を満たしていると認(rèn)められる場合でなければ、これを行わないものとする。 一 基本方針に従って特定空港運(yùn)営事業(yè)を行うことについて適正かつ確実な計畫を有すると認(rèn)められること。 二 基本方針に従って特定空港運(yùn)営事業(yè)を行うことについて十分な経理的基礎(chǔ)及び技術(shù)的能力を有すると認(rèn)められること。 4 會社は、民間資金法第二十條の規(guī)定により同條に規(guī)定する費(fèi)用に相當(dāng)する金額の全部又は一部を徴収する場合には、その金額(第四十一條第一項第八號において「費(fèi)用相當(dāng)金額」という。)について、國土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない。 5 空港運(yùn)営権者及び會社が特定空港運(yùn)営事業(yè)に関し締結(jié)する民間資金法第二十二條第一項に規(guī)定する公共施設(shè)等運(yùn)営権実施契約は、國土交通大臣の認(rèn)可を受けなければ、その効力を生じない。 6 前二項の認(rèn)可は、基本方針に照らして適切であると認(rèn)められる場合でなければ、これを行わないものとする。 7 空港運(yùn)営権者が民間資金法第二十三條第一項の規(guī)定により空港法第十三條第一項に規(guī)定する著陸料等、同法第十六條第一項に規(guī)定する旅客取扱施設(shè)利用料及び航空法第五十四條第一項の使用料金を収受する場合における民間資金法第二十三條第二項の規(guī)定の適用については、同項中「利用料金は、実施方針に従い」とあるのは「利用料金は」とし、同項後段の規(guī)定は、適用しない。 8 會社は、民間資金法第二十八條の規(guī)定により、空港運(yùn)営権者に対して、報告を求め、又は実地について調(diào)査した場合には、遅滯なく、その結(jié)果を國土交通大臣に報告しなければならない。 9 國土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認(rèn)めるときは、會社に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 一 民間資金法第二十八條の規(guī)定により、空港運(yùn)営権者に対して、報告を求め、実地について調(diào)査し、又は必要な指示をすること。 二 民間資金法第二十九條第一項の規(guī)定により、特定空港運(yùn)営事業(yè)に係る公共施設(shè)等運(yùn)営権を取り消し、又はその行使の停止を命ずること。 (航空法の特例) 第三十一條 空港運(yùn)営権者が特定空港運(yùn)営事業(yè)を?qū)g施する場合における航空法の規(guī)定の適用については、同法第四十七條第一項中「空港等の設(shè)置者又は航空保安施設(shè)の設(shè)置者」とあるのは「関西國際空港及び大阪國際空港の一體的かつ効率的な設(shè)置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四號)第二十九條第二項に規(guī)定する空港運(yùn)営権者(以下「空港運(yùn)営権者」という。)」と、「當(dāng)該施設(shè)」とあるのは「、同法第一條に規(guī)定する両空港及び同法第二條第一項に規(guī)定する両空港航空保安施設(shè)のうち、當(dāng)該空港運(yùn)営権者が有する民間資金等の活用による公共施設(shè)等の整備等の促進(jìn)に関する法律(平成十一年法律第百十七號)第二條第七項に規(guī)定する公共施設(shè)等運(yùn)営権に係るもの」と、同條第二項中「空港等又は航空保安施設(shè)」とあるのは「施設(shè)」と、同法第四十七條の二第一項及び第三項並びに第四十七條の三第一項中「空港の設(shè)置者」とあるのは「空港運(yùn)営権者」と、同法第四十七條の二第二項中「空港の設(shè)置者が遵守すべき」とあるのは「空港運(yùn)営権者が遵守すべき」と、同法第四十八條ただし書中「管理すべきこと」とあるのは「管理し、若しくは空港運(yùn)営権者が管理するために必要な措置を講ずべきこと」と、同法第百三十四條第一項第四號中「空港等又は航空保安施設(shè)の設(shè)置者」とあるのは「空港等若しくは航空保安施設(shè)の設(shè)置者又は空港運(yùn)営権者」とする。 2 空港運(yùn)営権者が第九條第一項第二號の事業(yè)を含む特定空港運(yùn)営事業(yè)を?qū)g施する場合における航空法の規(guī)定の適用については、同法第五十四條及び第百四十八條の二中「航空保安施設(shè)の設(shè)置者」とあるのは、「空港運(yùn)営権者」とする。 (空港法の特例等) 第三十二條 空港運(yùn)営権者が特定空港運(yùn)営事業(yè)を?qū)g施する場合における空港法の規(guī)定の適用については、同法第十二條第一項中「空港管理者」とあるのは「関西國際空港及び大阪國際空港の一體的かつ効率的な設(shè)置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四號)第二十九條第二項に規(guī)定する空港運(yùn)営権者(以下「空港運(yùn)営権者」という。)」と、同條第三項中「空港管理者(國土交通大臣を除く。次項及び次條において同じ。)」とあり、同條第四項及び同法第十三條中「空港管理者」とあり、同法第十四條第二項第二號中「次條第三項に規(guī)定する指定空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者」とあり、同法第三十二條第一項中「空港管理者(國土交通大臣を除く。次項及び次條において同じ。)及び指定空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者」とあり、及び同條第二項中「空港管理者及び指定空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者」とあるのは「空港運(yùn)営権者」と、同法第三十三條中「空港管理者、指定空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者」とあるのは「空港管理者(國土交通大臣を除く。)、空港運(yùn)営権者」とする。 2 空港法第十六條及び第三十二條の規(guī)定は、第九條第一項第三號の事業(yè)のうち航空旅客の取扱施設(shè)の運(yùn)営等を行うものを含む特定空港運(yùn)営事業(yè)を行う空港運(yùn)営権者について準(zhǔn)用する。この場合において、同法第三十二條第一項及び第二項中「この法律」とあるのは、「関西國際空港及び大阪國際空港の一體的かつ効率的な設(shè)置及び管理に関する法律第三十二條第二項において準(zhǔn)用する第十六條の規(guī)定」と読み替えるものとする。 (航空機(jī)騒音障害防止法の特例) 第三十三條 空港運(yùn)営権者が第九條第一項第四號の事業(yè)を含む特定空港運(yùn)営事業(yè)を?qū)g施する場合における航空機(jī)騒音障害防止法の規(guī)定の適用については、航空機(jī)騒音障害防止法第四條の見出し、第五條、第六條、第八條の二、第九條第一項及び第二項、第九條の二並びに第十條第一項中「特定飛行場の設(shè)置者」とあるのは「空港運(yùn)営権者」と、航空機(jī)騒音障害防止法第四條中「特定飛行場の設(shè)置者は」とあるのは「関西國際空港及び大阪國際空港の一體的かつ効率的な設(shè)置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四號)第二十九條第二項に規(guī)定する空港運(yùn)営権者(以下「空港運(yùn)営権者」という。)は」と、「特定飛行場の設(shè)置者が」とあるのは「空港運(yùn)営権者が」と、航空機(jī)騒音障害防止法第五條及び第六條中「補(bǔ)助する」とあるのは「助成する」とする。 第四章 雑則 (協(xié)議會) 第三十四條 會社は、両空港の一體的かつ効率的な設(shè)置及び管理の円滑な実施を図るために必要な協(xié)議を行うための協(xié)議會(以下この條において「協(xié)議會」という。)を組織することができる。 2 協(xié)議會は、次に掲げる者をもって構(gòu)成する。 一 會社 二 指定會社 三 関係行政機(jī)関、関係地方公共団體、航空運(yùn)送事業(yè)者(航空法第二條第十八項に規(guī)定する航空運(yùn)送事業(yè)を経営する者をいう。)、學(xué)識経験者、観光関係団體、商工関係団體その他の會社が必要と認(rèn)める者 3 空港法第十四條第三項から第七項までの規(guī)定は、協(xié)議會について準(zhǔn)用する。この場合において、同條第三項中「第一項」とあるのは「関西國際空港及び大阪國際空港の一體的かつ効率的な設(shè)置及び管理に関する法律第三十四條第一項」と、「空港管理者」とあるのは「新関西國際空港株式會社」と、「前項第二號」とあるのは「同條第二項第二號」と読み替えるものとする。 4 空港運(yùn)営権者が特定空港運(yùn)営事業(yè)を?qū)g施する場合における第二項の規(guī)定の適用については、同項第二號中「指定會社」とあるのは、「指定會社及び空港運(yùn)営権者」とする。 (協(xié)議) 第三十五條 國土交通大臣は、次に掲げる場合には、財務(wù)大臣に協(xié)議しなければならない。 一 基本方針を定め、又は変更しようとするとき。 二 第三條第一項の設(shè)置管理基本計畫を定め、又は変更しようとするとき。 三 第十二條第一項の規(guī)定により告示する?yún)^(qū)域を定めようとするとき。 四 第十二條第一項第一號の規(guī)定による指定又は第十六條の規(guī)定による指定の取消しをしようとするとき。 五 第十三條第三項、第六項若しくは第七項(指定會社の定款の変更の決議に係るものについては、指定會社が発行することができる株式の総數(shù)を変更するものに限る。)、第二十二條、第二十三條第一項(同條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第二十四條、第二十五條(會社の定款の変更の決議に係るものについては、會社が発行することができる株式の総數(shù)を変更するものに限る。)又は第三十條第四項の認(rèn)可をしようとするとき。 六 第三十條第一項(同項第四號に係る部分に限る。)の承認(rèn)をしようとするとき。 2 國土交通大臣は、第三十條第一項(第三號及び第五號に係る部分に限る。)の承認(rèn)をしようとするときは、財務(wù)大臣その他関係行政機(jī)関の長に協(xié)議しなければならない。 第五章 罰則 第三十六條 會社の取締役、執(zhí)行役、會計參與(會計參與が法人であるときは、その職務(wù)を行うべき社員)、監(jiān)査役又は職員が、その職務(wù)に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによって不正の行為をし、又は相當(dāng)の行為をしなかったときは、五年以下の懲役に処する。 2 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、沒収する。その全部又は一部を沒収することができないときは、その価額を追徴する。 第三十七條 前條第一項の賄賂を供與し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。 第三十八條 第三十六條第一項の罪は、日本國外において同項の罪を犯した者にも適用する。 2 前條第一項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五號)第二條の例に従う。 第三十九條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合には、その違反行為をした空港運(yùn)営権者の役員又は職員は、百萬円以下の罰金に処する。 一 第三十二條第二項において準(zhǔn)用する空港法第十六條第三項の規(guī)定による屆出をしないで、又は屆け出た旅客取扱施設(shè)利用料によらないで、旅客取扱施設(shè)利用料を収受したとき。 二 第三十二條第二項において準(zhǔn)用する空港法第十六條第四項の規(guī)定による命令に違反して、旅客取扱施設(shè)利用料を収受したとき。 三 第三十二條第二項において準(zhǔn)用する空港法第三十二條第一項の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をしたとき。 四 第三十二條第二項において準(zhǔn)用する空港法第三十二條第二項の規(guī)定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質(zhì)問に対して陳述せず、若しくは虛偽の陳述をしたとき。 第四十條 第二十八條第一項の規(guī)定による報告をせず、若しくは虛偽の報告をし、又は同項の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした會社の取締役、執(zhí)行役、會計參與(會計參與が法人であるときは、その職務(wù)を行うべき社員)、監(jiān)査役又は職員は、三十萬円以下の罰金に処する。 2 第二十八條第二項の規(guī)定による報告をせず、若しくは虛偽の報告をし、又は同項の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした指定會社の取締役、執(zhí)行役、會計參與(會計參與が法人であるときは、その職務(wù)を行うべき社員)、監(jiān)査役又は職員は、三十萬円以下の罰金に処する。 第四十一條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合には、その違反行為をした會社の取締役、執(zhí)行役、會計參與若しくはその職務(wù)を行うべき社員又は監(jiān)査役は、百萬円以下の過料に処する。 一 第九條第二項後段の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をしたとき。 二 第二十二條の規(guī)定に違反して、事業(yè)計畫の認(rèn)可を受けなかったとき。 三 第二十三條第一項の規(guī)定に違反して、募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換に際して社債を発行し、又は資金を借り入れたとき。 四 第二十四條の規(guī)定に違反して、財産を譲渡し、又は擔(dān)保に供したとき。 五 第二十六條の規(guī)定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業(yè)報告書を提出せず、又は不実の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。 六 第二十七條第二項又は第三十條第九項の規(guī)定による命令に違反したとき。 七 第三十條第一項の規(guī)定により國土交通大臣の承認(rèn)を受けなければならない場合において、その承認(rèn)を受けなかったとき。 八 第三十條第四項の規(guī)定による認(rèn)可を受けないで、費(fèi)用相當(dāng)金額を徴収したとき。 九 第三十條第八項の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をしたとき。 2 次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合には、その違反行為をした指定會社の取締役、執(zhí)行役、會計參與若しくはその職務(wù)を行うべき社員又は監(jiān)査役は、百萬円以下の過料に処する。 一 第十三條第三項の規(guī)定に違反して、貸付料その他の貸付けの條件の認(rèn)可を受けなかったとき。 二 第十三條第六項の規(guī)定に違反して、財産を譲渡し、又は擔(dān)保に供したとき。 三 第十三條第九項の規(guī)定による命令に違反したとき。 四 第二十三條第三項において準(zhǔn)用する同條第一項の規(guī)定に違反して、募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換に際して社債を発行し、又は資金を借り入れたとき。 第四十二條 第三十二條第二項において準(zhǔn)用する空港法第十六條第五項の規(guī)定による公表をせず、又は虛偽の公表をした空港運(yùn)営権者の役員又は職員は、五十萬円以下の過料に処する。 第四十三條 第八條の規(guī)定に違反した者は、十萬円以下の過料に処する。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 次條第一項から第十項まで並びに附則第九條第一項及び第二十三條の規(guī)定 公布の日 二 第二條、第六條、第七條、第二十條から第二十二條まで、第二十三條第一項及び第二項、第二十四條から第二十七條まで、第二十八條第一項並びに第三項及び第四項(同條第一項に係る部分に限る。)、第三十四條第一項から第三項まで、第三十五條第一項第一號、第二號及び第五號(第二十二條、第二十三條第一項、第二十四條及び第二十五條に係る部分に限る。)、第三十六條から第三十八條まで、第四十條第一項並びに第四十一條第一項第二號から第五號まで及び第六號(第二十七條第二項に係る部分に限る。)の規(guī)定並びに次條第十一項及び第十二項並びに附則第三條から第五條まで、第六條第七項から第九項まで、第九條第二項、第十條第三項、第十一條第一項及び第五項、第十三條から第十五條まで、第十七條、第十八條並びに第二十條第三項の規(guī)定 公布の日から起算して一年三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 三 第四條第二項、第十條第二項、第三章、第三十四條第四項、第三十五條第一項第五號(第三十條第四項に係る部分に限る。)及び第六號並びに第二項、第三十九條、第四十一條第一項第六號(第三十條第九項に係る部分に限る。)及び第七號から第九號まで並びに第四十二條の規(guī)定 民間資金等の活用による公共施設(shè)等の整備等の促進(jìn)に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十七號)の施行の日又はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)のいずれか遅い日 (會社の設(shè)立等) 第二條 國土交通大臣は、設(shè)立委員を命じ、會社の設(shè)立に関して発起人の職務(wù)を行わせる。 2 設(shè)立委員は、定款を作成して、國土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない。 3 國土交通大臣は、前項の認(rèn)可をしようとするときは、財務(wù)大臣に協(xié)議しなければならない。 4 會社の設(shè)立に際して発行する株式に関する次に掲げる事項及び會社が発行することができる株式の総數(shù)は、定款で定めなければならない。 一 株式の數(shù)(會社を種類株式発行會社(會社法第二條第十三號に規(guī)定する種類株式発行會社をいう。)として設(shè)立しようとする場合にあっては、その種類及び種類ごとの數(shù)) 二 株式の払込金額(株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。) 三 資本金及び資本準(zhǔn)備金の額に関する事項 5 會社の設(shè)立に際して発行する株式の総數(shù)は、政府が引き受けるものとし、設(shè)立委員は、これを政府に割り當(dāng)てるものとする。 6 政府は、會社の設(shè)立に際し、會社に対し、政府の保有する関西國際空港株式會社(以下「関西空港會社」という。)の株式の一部を出資するものとする。 7 會社の設(shè)立に係る會社法第六十五條第一項の規(guī)定の適用については、同項中「第五十八條第一項第三號の期日又は同號の期間の末日のうち最も遅い日以後」とあるのは、「関西國際空港及び大阪國際空港の一體的かつ効率的な設(shè)置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四號)附則第二條第五項の規(guī)定による株式の割當(dāng)後」とする。 8 第六項の規(guī)定により政府が行う出資に係る給付は、前條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日に行われるものとし、會社は、會社法第四十九條の規(guī)定にかかわらず、その時に成立する。 9 會社は、會社法第九百十一條第一項の規(guī)定にかかわらず、會社の成立後遅滯なく、その設(shè)立の登記をしなければならない。 10 會社法第三十條及び第二編第一章第三節(jié)の規(guī)定は、會社の設(shè)立については、適用しない。 11 會社は、その成立後施行日の前日までの間は、次に掲げる業(yè)務(wù)を行うものとする。 一 第九條の事業(yè)の準(zhǔn)備に関する業(yè)務(wù) 二 附則第五條第一項の計畫の作成 三 前二號に掲げる業(yè)務(wù)に附帯する業(yè)務(wù) 12 関西國際空港株式會社法(昭和五十九年法律第五十三號)第五條の規(guī)定は、會社の商號については、適用しない。 (承継方針) 第三條 國土交通大臣は、関西空港會社が営んでいる事業(yè)並びに関西空港會社の権利及び義務(wù)(以下「関西空港會社の事業(yè)等」という。)並びに獨(dú)立行政法人空港周辺整備機(jī)構(gòu)(以下「機(jī)構(gòu)」という。)が行っている業(yè)務(wù)並びに機(jī)構(gòu)の権利及び義務(wù)(以下「機(jī)構(gòu)の業(yè)務(wù)等」という。)の會社への適正かつ円滑な承継を図るため、関西空港會社の事業(yè)等及び機(jī)構(gòu)の業(yè)務(wù)等の承継に関する方針(以下この條及び次條において「承継方針」という。)を定めなければならない。 2 承継方針は、次に掲げる事項に関する基本的な事項について定めることとする。 一 會社に引き継がせる関西空港會社の事業(yè)及び機(jī)構(gòu)の業(yè)務(wù)の種類及び範(fàn)囲 二 會社に承継させる関西空港會社及び機(jī)構(gòu)の資産、債務(wù)その他の権利及び義務(wù) 三 その他會社への関西空港會社の事業(yè)等及び機(jī)構(gòu)の業(yè)務(wù)等の適正かつ円滑な承継に関する事項 3 承継方針は、関西空港會社の事業(yè)等のうち、空港用地の保有及び管理以外の事業(yè)並びに當(dāng)該事業(yè)に係る権利及び義務(wù)を、次に掲げるところにより會社に承継させるよう定めなければならない。 一 関西空港會社を吸収分割會社(會社法第七百五十八條第一號に規(guī)定する吸収分割會社をいう。)とし、會社を吸収分割承継會社(同法第七百五十七條に規(guī)定する吸収分割承継會社をいう。)とする吸収分割によること。 二 前號の吸収分割がその効力を有する日を施行日とすること。 4 承継方針は、前項に規(guī)定するもののほか、機(jī)構(gòu)の業(yè)務(wù)等のうち、大阪國際空港に係るもの(附則第六條第四項の規(guī)定により同項の政令で定める関係地方公共団體に対して分配される財産を除く。)を會社に承継させるよう定めなければならない。 5 國土交通大臣は、承継方針を定めようとするときは、財務(wù)大臣に協(xié)議しなければならない。 (実施計畫) 第四條 國土交通大臣は、承継方針を定めたときは、関西空港會社及び機(jī)構(gòu)に対し、関西空港會社の事業(yè)等又は機(jī)構(gòu)の業(yè)務(wù)等の承継に関する実施計畫(以下「実施計畫」という。)を國土交通省令で定めるところにより作成すべきことを指示しなければならない。 2 実施計畫には、前條第二項各號に掲げる事項(関西空港會社にあっては関西空港會社に係る事項に限り、機(jī)構(gòu)にあっては機(jī)構(gòu)に係る事項に限る。)について記載するものとする。 3 関西空港會社又は機(jī)構(gòu)は、第一項の規(guī)定による指示があったときは、國土交通大臣が定める期間內(nèi)に承継方針に従い実施計畫を作成し、國土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない。 4 関西空港會社又は機(jī)構(gòu)は、実施計畫を変更しようとするときは、國土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない。 5 國土交通大臣は、前二項の認(rèn)可をしようとするときは、財務(wù)大臣に協(xié)議しなければならない。 (承継時の出資) 第五條 國土交通大臣は、機(jī)構(gòu)に係る前條第三項の認(rèn)可をしたときは、會社に対し、次條第一項及び第三項の規(guī)定による承継に際しての株式の発行に関する計畫を國土交通省令で定めるところにより作成すべきことを指示しなければならない。 2 前項の計畫には、次條第一項又は第三項の規(guī)定による承継に際して発行する株式の數(shù)その他の國土交通省令で定める事項について記載するものとする。 3 會社は、第一項の規(guī)定による指示があったときは、國土交通大臣が定める期間內(nèi)に同項の計畫を作成し、國土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない。 4 國土交通大臣は、機(jī)構(gòu)に係る前條第四項の認(rèn)可(附則第三條第二項第二號に掲げる事項の変更に係るものに限る。)をしたとき又は國土交通省令で定める事由が生じたときは、會社に対し、第一項の計畫を國土交通省令で定めるところにより変更すべきことを指示しなければならない。 5 第二項及び第三項の規(guī)定は、前項の場合について準(zhǔn)用する。 6 會社が第三項の認(rèn)可を受けた計畫(前項において準(zhǔn)用する第三項の認(rèn)可があったときは、変更後のもの)において定めるところに従い発行する株式の総數(shù)は、政府及び機(jī)構(gòu)が引き受けるものとし、會社は、これを當(dāng)該計畫において定めるところに従い政府及び機(jī)構(gòu)に割り當(dāng)てるものとする。 7 前項の株式については、會社法第四百四十五條第二項の規(guī)定にかかわらず、その発行に際して次項及び第九項の規(guī)定により政府及び機(jī)構(gòu)が出資した財産の額の二分の一を超える額を資本金として計上しないことができる。この場合において、同條第一項中「この法律」とあるのは、「この法律又は関西國際空港及び大阪國際空港の一體的かつ効率的な設(shè)置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四號)」とする。 8 政府は、第六項の規(guī)定による株式の引受けに際し、會社に対し、政府の保有する関西空港會社の株式及び社會資本整備事業(yè)特別會計の空港整備勘定に所屬する國有財産のうち大阪國際空港に係るものを出資するものとする。 9 機(jī)構(gòu)は、第六項の規(guī)定による株式の引受けに際し、會社に対し、機(jī)構(gòu)が前條第三項の認(rèn)可を受けた実施計畫(同條第四項の認(rèn)可があったときは、変更後のもの。次條第三項において「機(jī)構(gòu)承継計畫」という。)において定めるところに従い、その財産のうち大阪國際空港に係るもの(次條第四項の規(guī)定により同項の政令で定める関係地方公共団體に対して分配される財産を除く。)を出資するものとする。 10 前二項の規(guī)定により政府及び機(jī)構(gòu)が行う出資に係る給付は、この法律の施行の時に行われるものとする。 11 機(jī)構(gòu)が第九項の規(guī)定による出資によって取得する會社の株式は、この法律の施行の時に、政府に無償譲渡されるものとする。 12 政府が第八項の規(guī)定による出資によって取得する會社の株式及び前項の規(guī)定により政府に無償譲渡される會社の株式は、政令で定めるところにより、財政投融資特別會計の投資勘定又は社會資本整備事業(yè)特別會計の空港整備勘定に帰屬するものとする。 13 會社法第二百七條の規(guī)定は、會社が第六項の株式を発行する場合については、適用しない。 (権利義務(wù)の承継等) 第六條 この法律の施行の際現(xiàn)に國が有する権利及び義務(wù)のうち、國土交通省設(shè)置法(平成十一年法律第百號)第四條第百九號に掲げる事務(wù)(大阪國際空港に係るものに限る。)に関するものは、政令で定めるところにより、政令で定めるものを除き、會社が承継する。 2 會社は、この法律の施行の時において、関西空港會社が附則第四條第三項の認(rèn)可を受けた実施計畫(同條第四項の認(rèn)可があったときは、変更後のもの。以下「會社承継計畫」という。)において定めるところに従い、會社承継計畫において定められた関西空港會社の事業(yè)等を承継する。 3 會社は、この法律の施行の時において、機(jī)構(gòu)承継計畫において定めるところに従い、機(jī)構(gòu)承継計畫において定められた機(jī)構(gòu)の業(yè)務(wù)等を承継する。 4 前項の規(guī)定による承継に際し、機(jī)構(gòu)は、その業(yè)務(wù)(大阪國際空港に係るものに限る。)に係る資産から當(dāng)該業(yè)務(wù)に係る負(fù)債の金額を控除して殘額を生ずるときは、當(dāng)該殘額に相當(dāng)する額の財産を、出資者である政令で定める関係地方公共団體に対し、その出資額の機(jī)構(gòu)の資本金の額に対する割合に応じて分配するものとする。この場合において、當(dāng)該関係地方公共団體に分配する財産の額は、その出資額を限度とする。 5 機(jī)構(gòu)が前項の規(guī)定により財産の分配をしたときは、機(jī)構(gòu)の資本金のうち當(dāng)該分配をした財産の額については、機(jī)構(gòu)に対する同項の政令で定める関係地方公共団體からの出資はなかったものとし、機(jī)構(gòu)は、その額により資本金を減少するものとする。 6 機(jī)構(gòu)が前條第十一項の規(guī)定により會社の株式を政府に無償譲渡したときは、施行日の前日における機(jī)構(gòu)に対する政府の出資金のうち大阪國際空港に係る業(yè)務(wù)に係る部分として國土交通大臣が定める金額については、機(jī)構(gòu)に対する政府からの出資はなかったものとし、機(jī)構(gòu)は、その額により資本金を減少するものとする。 7 第一項から第三項までの規(guī)定により會社が國、関西空港會社及び機(jī)構(gòu)から承継する資産及び負(fù)債(次項において「承継財産」という。)の価額は、評価委員が評価した価額とする。 8 評価委員は、前項の規(guī)定による評価をしようとするときは、施行日現(xiàn)在における承継財産の時価を基準(zhǔn)とするものとする。ただし、承継財産の種類、用途その他の事項を勘案して時価によることが適當(dāng)でないと認(rèn)めるときは、承継財産の時価によらないことができる。 9 前二項に規(guī)定するもののほか、評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。 (連帯債務(wù)) 第七條 この法律の施行の時までに関西空港會社が借り入れた借入金に係る債務(wù)及びこの法律の施行の時において発行されている関西空港會社の社債に係る債務(wù)については、會社及び関西空港會社が連帯して弁済の責(zé)めに任ずる。ただし、関西空港會社が國から借り入れた借入金に係る債務(wù)について、國が弁済の請求をする場合にあっては、この限りでない。 2 前項の場合には、その社債権者は、會社及び関西空港會社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 3 前項の先取特権の順位は、民法の規(guī)定による一般の先取特権に次ぐものとする。 (権利及び義務(wù)の承継に伴う経過措置) 第八條 附則第六條第三項の規(guī)定により會社が承継する債務(wù)に係る空港周辺整備債券についての第十八條第一項の規(guī)定の適用については、これを會社の社債とみなす。 2 附則第六條第二項の規(guī)定により會社が承継する関西空港會社の社債に係る債務(wù)について附則第十九條の規(guī)定による廃止前の関西國際空港株式會社法(以下「舊関西空港會社法」という。)第九條の規(guī)定により政府がした保証契約は、その承継後においても、當(dāng)該社債に係る債務(wù)について従前の條件により存続するものとする。 3 附則第六條第三項の規(guī)定により會社が承継する機(jī)構(gòu)の長期借入金又は空港周辺整備債券に係る債務(wù)について航空機(jī)騒音障害防止法第三十一條の規(guī)定により政府がした保証契約は、その承継後においても、當(dāng)該長期借入金又は空港周辺整備債券に係る債務(wù)について従前の條件により存続するものとする。 (租稅関係法令の適用に関する経過措置) 第九條 附則第二條第九項の規(guī)定により會社が受ける設(shè)立の登記、附則第五條第八項又は第九項の規(guī)定により政府又は機(jī)構(gòu)が行う出資に係る財産の給付に伴い會社が受ける登記又は登録及び附則第六條第二項の規(guī)定により會社が関西空港會社の権利の承継をする場合における當(dāng)該承継に伴う登記又は登録については、會社の成立後三年以內(nèi)に登記又は登録を受けるものに限り、登録免許稅を課さない。 2 附則第五條第八項又は第九項の規(guī)定により政府又は機(jī)構(gòu)が行う出資に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得稅又は自動車取得稅を課することができない。 3 附則第六條第二項の規(guī)定により會社が関西空港會社の事業(yè)等を承継する場合における當(dāng)該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得稅又は自動車取得稅を課することができない。 (航空法の適用に関する経過措置) 第十條 會社は、この法律の施行の時において、航空法に基づく関西國際空港の設(shè)置者の地位及び會社承継計畫において定めるところに従い関西空港會社から承継した航空保安施設(shè)(同法第二條第五項に規(guī)定する航空保安施設(shè)をいう。次項において同じ。)の設(shè)置者の地位の関西空港會社からの承継について同法第五十五條第一項の許可を受けたものとみなす。 2 會社は、この法律の施行の時において、大阪國際空港及び附則第六條第一項の規(guī)定により國から承継した航空保安施設(shè)の設(shè)置について航空法第三十八條第一項の許可を受けたものとみなす。 3 會社は、施行日前においても、航空法第四十七條の二第一項の規(guī)定の例により、両空港に係る同項の空港保安管理規(guī)程を定め、國土交通大臣に屆け出ることができる。 4 前項の規(guī)定による屆出は、施行日以後は、航空法第四十七條の二第一項の規(guī)定による屆出とみなす。 5 施行日前に會社が大阪國際空港に係る航空法第四十七條の二第一項の空港保安管理規(guī)程について第三項の規(guī)定による屆出をしなかった場合にあっては、施行日前に國土交通大臣が同法第五十五條の二第二項の規(guī)定により定めた大阪國際空港に係る同項の空港保安管理規(guī)程は、施行日以後は、同法第四十七條の二第一項の規(guī)定により會社が屆け出た大阪國際空港に係る同項の空港保安管理規(guī)程とみなす。 6 施行日前に航空法第五十五條の二第三項において準(zhǔn)用する同法第四十九條第一項若しくは第三項又は第五十一條第二項の規(guī)定により國土交通大臣が大阪國際空港に関して行った承認(rèn)その他の行為は、この法律の施行の時においてこれらの規(guī)定により會社が行った承認(rèn)その他の行為とみなす。 (空港法の適用に関する経過措置) 第十一條 會社は、施行日前においても、空港法第十二條第一項の規(guī)定の例により、両空港に係る空港供用規(guī)程(同項の空港供用規(guī)程をいう。以下この條において同じ。)を定め、同法第十二條第三項の規(guī)定の例により、國土交通大臣に屆け出ることができる。 2 前項の規(guī)定による屆出は、施行日以後は、空港法第十二條第三項の規(guī)定による屆出とみなす。 3 施行日前に會社が関西國際空港に係る空港供用規(guī)程について第一項の規(guī)定による屆出をしなかった場合にあっては、施行日前に関西空港會社が空港法第十二條第三項の規(guī)定により屆け出た関西國際空港に係る空港供用規(guī)程は、施行日以後は、同項の規(guī)定により會社が屆け出た関西國際空港に係る空港供用規(guī)程とみなす。 4 施行日前に會社が大阪國際空港に係る空港供用規(guī)程について第一項の規(guī)定による屆出をしなかった場合にあっては、施行日前に國土交通大臣が空港法第十二條第一項の規(guī)定により定めた大阪國際空港に係る空港供用規(guī)程は、施行日以後は、同條第三項の規(guī)定により會社が屆け出た大阪國際空港に係る空港供用規(guī)程とみなす。 5 會社は、施行日前に、空港法第十三條第一項の規(guī)定の例により、両空港に係る同項に規(guī)定する著陸料等を定め、國土交通大臣に屆け出なければならない。 6 前項の規(guī)定による屆出は、施行日以後は、空港法第十三條第一項の規(guī)定による屆出とみなす。 (獨(dú)立行政法人等の保有する個人情報の保護(hù)に関する法律の適用に関する経過措置) 第十二條 この法律の施行前に獨(dú)立行政法人等の保有する個人情報の保護(hù)に関する法律(平成十五年法律第五十九號)の規(guī)定に基づき機(jī)構(gòu)がした行為及び機(jī)構(gòu)に対してなされた行為(附則第六條第三項の規(guī)定により會社が承継することとなる権利及び義務(wù)に関するものに限る。)については、會社を同法第二條第一項に規(guī)定する獨(dú)立行政法人等とみなす。 (事業(yè)等又は業(yè)務(wù)等の承継に関する命令) 第十三條 國土交通大臣は、附則第四條から第六條までの規(guī)定を施行するため特に必要があると認(rèn)めるときは、関西空港會社又は機(jī)構(gòu)に対し、その必要の限度において命令をすることができる。 (罰則) 第十四條 前條の規(guī)定による命令に違反した場合には、その違反行為をした関西空港會社の取締役、執(zhí)行役、會計參與若しくはその職務(wù)を行うべき社員若しくは監(jiān)査役又は機(jī)構(gòu)の役員は百萬円以下の過料に処する。 (設(shè)置管理基本計畫に関する経過措置) 第十五條 國土交通大臣は、この法律の施行前において、第三條の規(guī)定の例により、同條第一項の設(shè)置管理基本計畫を定めるものとする。 (會社の事業(yè)範(fàn)囲についての経過措置) 第十六條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊関西空港會社法第六條第三項の認(rèn)可を受けて関西空港會社が営んでいる事業(yè)であって、會社承継計畫において會社に引き継ぐものとされたものについては、會社によりこの法律の施行の時において第九條第二項後段の規(guī)定による屆出がなされたものとみなす。 (事業(yè)計畫に関する経過措置) 第十七條 會社の成立の日の屬する事業(yè)年度の事業(yè)計畫については、第二十二條中「毎事業(yè)年度の開始前に」とあるのは、「會社の成立後遅滯なく」とする。 (大阪國際空港における空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)に関する経過措置) 第十八條 大阪國際空港において空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)(空港法第十五條第一項に規(guī)定する空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)をいう。以下この條において同じ。)を行う者として同項の規(guī)定による指定を受けている者(以下この條において「大阪國際空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者」という。)が、施行日前に、施行日以後引き続き當(dāng)該空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)を行う旨を國土交通大臣に申し出た場合(施行日前において、當(dāng)該申出を行った大阪國際空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者が同法第二十一條第一項又は第二項の規(guī)定により同法第十五條第一項の規(guī)定による指定を取り消された場合を除く。)には、施行日以後は、大阪國際空港を同項に規(guī)定する國管理空港と、當(dāng)該申出を行った大阪國際空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者をこの法律の施行の時において同項の規(guī)定による指定を受けた者と、それぞれみなして、當(dāng)分の間、同法の規(guī)定を適用する。この場合において、同法第二十二條第一項中「國土交通大臣又は當(dāng)該空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)の全部を承継するものとして國土交通大臣が指定する指定空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者」とあるのは、「新関西國際空港株式會社」とする。 2 會社は、施行日の前日までに、前項の規(guī)定による申出を行った大阪國際空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者(施行日前に空港法第二十一條第一項又は第二項の規(guī)定により同法第十五條第一項の規(guī)定による指定を取り消されたものを除く。以下この條において「特定大阪國際空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者」という。)と次に掲げる事項を定めた協(xié)定を締結(jié)し、國土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない。 一 當(dāng)該空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)に係る用地の貸付料その他の國土交通省令で定める貸付けの條件 二 會社の事業(yè)と特定大阪國際空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者の事業(yè)との連攜に関する事項 三 その他國土交通省令で定める事項 3 會社は、前項の協(xié)定を変更しようとする場合には、あらかじめ、國土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない。 4 前二項の認(rèn)可は、両空港の一體的かつ効率的な設(shè)置及び管理の円滑な実施に支障を及ぼさないと認(rèn)められる場合でなければ、これを行わないものする。 5 施行日前にされた大阪國際空港における空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)に係る空港法第十五條第一項の規(guī)定による指定は、施行日の前日限り、その効力を失う。この場合において、特定大阪國際空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者以外の大阪國際空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者は、この法律の施行の時において、その空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)の全部を會社に引き継がなければならない。 6 前項に規(guī)定するもののほか、同項に規(guī)定する場合における空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)の引継ぎその他の必要な事項は、國土交通省令で定める。 7 特定大阪國際空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者についての第三十四條第二項の規(guī)定の適用については、同項第二號中「指定會社」とあるのは、「指定會社及び附則第十八條第二項に規(guī)定する特定大阪國際空港機(jī)能施設(shè)事業(yè)者」とする。 8 次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合には、その違反行為をした會社の取締役、執(zhí)行役、會計參與若しくはその職務(wù)を行うべき社員又は監(jiān)査役は、百萬円以下の過料に処する。 一 第二項の規(guī)定に違反して、協(xié)定の認(rèn)可を受けなかったとき。 二 第三項の規(guī)定による認(rèn)可を受けないで、協(xié)定の內(nèi)容を変更したとき。 (関西國際空港株式會社法の廃止) 第十九條 関西國際空港株式會社法は、廃止する。 (関西空港會社に対する指定會社のみなし指定等) 第二十條 関西空港會社は、この法律の施行の時において第十二條第一項第一號の規(guī)定による指定を受けたものとみなす。この場合において、第十三條第一項の規(guī)定は適用せず、同條第二項中「特定空港用地保有管理事業(yè)の開始前に」とあり、及び同條第三項中「あらかじめ」とあるのは「この法律の施行の日以後遅滯なく」と、同條第五項中「前條第一項第一號の規(guī)定による指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあっては、その指定を受けた後」とあるのは「この法律の施行の日の屬する事業(yè)年度にあっては、同日以後」とする。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に関西空港會社が保有している空港用地の區(qū)域は、この法律の施行の時において第十二條第一項の規(guī)定に基づき告示された區(qū)域とみなす。 3 附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日から施行日の前日までの間における第三十四條第二項の規(guī)定の適用については、同項第二號中「指定會社」とあるのは、「関西國際空港株式會社」とする。 (関西空港會社の最終事業(yè)年度) 第二十一條 関西空港會社の施行日の前日を含む事業(yè)年度は、その日に終わるものとする。 2 関西空港會社の施行日の前日を含む事業(yè)年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業(yè)報告書については、なお従前の例による。 (罰則の適用に関する経過措置) 第二十二條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第二十三條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、會社の設(shè)立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一から四まで 略 五 附則第百二十條の規(guī)定 関西國際空港及び大阪國際空港の一體的かつ効率的な設(shè)置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四號)の公布の日又はこの法律の公布の日から起算して三月を経過した日のいずれか遅い日 (設(shè)置管理法の一部改正に伴う調(diào)整規(guī)定) 第百二十一條 附則第一條第五號に掲げる規(guī)定の施行の日が設(shè)置管理法の施行の日以後である場合には、前條のうち次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第三十二條第一項中「、同條第二項」を「、同條第三項」に、「。次條」を「。次項及び次條」に、「同法第十三條」を「同條第四項及び同法第十三條」に改める。 附則第十一條第一項中「第十二條第二項」を「第十二條第三項」に、「の認(rèn)可を受ける」を「に屆け出る」に改め、同條第二項中「認(rèn)可」を「屆出」に、「第十二條第二項」を「第十二條第三項」に改め、同條第三項中「認(rèn)可を受けなかった」を「屆出をしなかった」に、「第十二條第二項」を「第十二條第三項」に、「認(rèn)可を受けた」を「屆け出た」に改め、同條第四項中「認(rèn)可を受けなかった」を「屆出をしなかった」に、「同條第二項」を「同條第三項」に、「認(rèn)可を受けた」を「屆け出た」に改める。 第三十二條第一項中「、同條第二項」を「、同條第三項」に、「。次條」を「。次項及び次條」に、「同法第十三條」を「同條第四項及び同法第十三條」に改める。 2 附則第一條第五號に掲げる規(guī)定の施行の日が設(shè)置管理法附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日から設(shè)置管理法の施行の日の前日までの間である場合には、前條の規(guī)定による改正前の設(shè)置管理法附則第十一條第一項の規(guī)定により新関西國際空港株式會社が認(rèn)可を受けた空港供用規(guī)程は、附則第一條第五號に掲げる規(guī)定の施行の日において、前條の規(guī)定による改正後の設(shè)置管理法附則第十一條第一項の規(guī)定により新関西國際空港株式會社が屆け出た空港供用規(guī)程とみなす。 附 則 (平成二五年六月一二日法律第三四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二六年六月二七日法律第九一號) 抄 この法律は、會社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。