公正取引委員會(huì)の犯則事件の調(diào)査に関する規(guī)則 平成十七年公正取引委員會(huì)規(guī)則第六號(hào) 公正取引委員會(huì)の犯則事件の調(diào)査に関する規(guī)則 私的獨(dú)占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四號(hào))第七十六條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、公正取引委員會(huì)の犯則事件の調(diào)査に関する規(guī)則を次のように定める,。 (この規(guī)則の趣旨) 第一條 私的獨(dú)占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「法」という,。)第百一條第一項(xiàng)に規(guī)定する公正取引委員會(huì)(以下「委員會(huì)」という。)の指定を受けた職員(以下「犯則事件調(diào)査職員」という。)が行う犯則事件(法第八十九條から第九十一條までの罪に係る事件をいう,。以下同じ,。)の調(diào)査の手続については、法に定めるもののほか,、この規(guī)則の定めるところによる,。 (犯則事件調(diào)査職員の指定) 第二條 法第百一條第一項(xiàng)に規(guī)定する委員會(huì)の指定は、事務(wù)総局審査局犯則審査部の職員に限り,、行うものとする,。 (身分証) 第三條 法第百六條の身分を示す証票の様式は、別記様式のとおりとする,。 (犯則事件の調(diào)査開始) 第四條 事務(wù)総局審査局長は,、犯則事件の端緒となる事実に接したときは、委員會(huì)に報(bào)告しなければならない,。 2 前項(xiàng)の報(bào)告には,、次の事項(xiàng)をできる限り明らかにしなければならない。 一 端緒 二 事実の概要 三 関係法條 3 委員會(huì)は,、第一項(xiàng)の場合において,、必要があると認(rèn)めた事件については、犯則事件調(diào)査職員をして當(dāng)該事件の調(diào)査に當(dāng)たらせるものとする,。 4 法第四十七條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づいて同條第一項(xiàng)に規(guī)定する処分をした事件において接した事実が犯則事件の端緒となると思料される場合には,、審査官は、直ちに事務(wù)総局審査局長に報(bào)告し,、その指示を受けるものとし,、當(dāng)該事実を直接犯則事件調(diào)査職員に報(bào)告してはならない。 (調(diào)査終了後の報(bào)告事項(xiàng)) 第五條 法第百十五條の規(guī)定による報(bào)告をする場合においては,、次の事項(xiàng)を明らかにしなければならない,。 一 端緒 二 調(diào)査の経過 三 事実の概要 四 関係法條 五 犯則事件調(diào)査職員の意見 附 則 この規(guī)則は、私的獨(dú)占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十五號(hào))の施行の日(平成十八年一月四日)から施行する,。 様式 [別畫面で表示]