水銀等の貯蔵に関する省令 平成二十七年総務(wù)省?財務(wù)省?文部科學省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省?環(huán)境省?防衛(wèi)省令第一號 水銀等の貯蔵に関する省令 水銀による環(huán)境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二號)第二十二條第一項の規(guī)定に基づき,、水銀等の貯蔵に関する省令を次のように定める,。 (用語) 第一條 この省令において使用する用語は、水銀による環(huán)境の汚染の防止に関する法律(以下「法」という,。)において使用する用語の例による,。 (報告を要する水銀等貯蔵者の要件) 第二條 法第二十二條第一項の主務(wù)省令で定める要件は,、次の各號に掲げる水銀等ごとに,、その年度(その年の四月一日からその年の翌年三月三十一日までの間をいう。以下同じ,。)において事業(yè)所ごとに貯蔵した水銀等の最大量が當該各號に定める數(shù)量以上であることとする,。 一 水銀及びその混合物(水銀と水銀以外の金屬との合金であるものを含み、水銀の含有量が全重量の九十五パーセント以上のものに限る,。) 三十キログラム 二 塩化第一水銀及びその混合物(塩化第一水銀の含有量が全重量の九十五パーセント以上のものに限る,。) 三十キログラム 三 酸化第二水銀及びその混合物(酸化第二水銀の含有量が全重量の九十五パーセント以上のものに限る。) 三十キログラム 四 硫酸第二水銀及びその混合物(硫酸第二水銀の含有量が全重量の九十五パーセント以上のものに限る,。) 三十キログラム 五 硝酸第二水銀及び硝酸第二水銀水和物並びにそれらの混合物(硝酸第二水銀及び硝酸第二水銀水和物の含有量の合計が全重量の九十五パーセント以上のものに限る,。) 三十キログラム 六 硫化水銀及びその混合物(辰(しん)砂を除き、硫化水銀の含有量が全重量の九十五パーセント以上のものに限る,。) 三十キログラム 七 辰砂 含有する硫化水銀の量が三十キログラム (貯蔵に関する報告) 第三條 法第二十二條第一項の規(guī)定による報告は,、事業(yè)所ごとに、毎年度,、當該年度の翌年度の六月末日までに,、別記様式による報告書を提出してしなければならない。 (報告事項) 第四條 法第二十二條第一項の主務(wù)省令で定める事項は,、當該年度における次の事項とする,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 事業(yè)所の名稱及び所在地 三 水銀等貯蔵者において行われる水銀等の貯蔵に係る事業(yè) 四 年度當初に貯蔵していた水銀等の種類別の量 五 製造し,、又は引渡しを受けた水銀等の種類別の量 六 使用し,、引き渡し、又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號)第二條第一項に規(guī)定する廃棄物となった水銀等の種類別(使用し,、又は引き渡した場合にあっては,、水銀等の種類別及び使用又は引渡しの目的別)の量 七 引き渡し、又は引渡しを受けた場合にあっては,、その相手方の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名並びに事業(yè)所の名稱及び所在地 八 年度末において貯蔵していた水銀等の種類別の量及び貯蔵の目的 九 法第二十一條第一項に規(guī)定する指針に基づき実施した取組その他水銀等の環(huán)境上適正な貯蔵のために実施した取組 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の日(以下「施行日」という,。)の屬する年度における第四條の規(guī)定の適用については、同條中「當該年度」とあるのは「施行日から施行日の屬する年度の年度末まで」と,、同條第四號中「年度當初」とあるのは「施行日」とする,。 様式(第三條関係) [別畫面で表示]