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關(guān)于修改“國家養(yǎng)老金法”等部分法律的執(zhí)法過渡措施的內(nèi)閣令

時間: 2018-06-15


國民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 平成六年政令第三百四十八號 國民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 內(nèi)閣は,、國民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五號)附則第四條第三項,、第六條第一項,、第十四條第二項及び第三十九條の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 (平成六年改正法附則第四條第三項の政令で定める障害年金) 第一條 國民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五號,。以下「平成六年改正法」という,。)附則第四條第三項の政令で定める障害年金は,、國民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號。以下「昭和六十年改正法」という,。)第五條の規(guī)定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三號,。以下「舊船員保険法」という。)による障害年金(昭和六十年改正法附則第八十七條第二項の規(guī)定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを除く,。)とする,。 (平成六年改正法附則第六條第一項の政令で定める障害を支給事由とする年金たる給付) 第二條 平成六年改正法附則第六條第一項の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものは、次のとおりとする,。 一 國民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號)による障害基礎(chǔ)年金及び昭和六十年改正法第一條の規(guī)定による改正前の國民年金法(以下「舊國民年金法」という,。)による障害年金 二 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號)による障害厚生年金及び昭和六十年改正法第三條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法(以下「舊厚生年金保険法」という。)による障害年金 三 舊船員保険法による障害年金 四 平成二十四年一元化法改正前國共済年金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三號,。以下「平成二十四年一元化法」という,。)附則第三十七條第一項に規(guī)定する改正前國共済法による年金である給付をいう。第五條第一項第四號において同じ,。)のうち障害共済年金及び國家公務(wù)員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五號,。以下「昭和六十年國家公務(wù)員共済改正法」という。)第一條の規(guī)定による改正前の國家公務(wù)員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八號,。以下「舊國家公務(wù)員等共済組合法」という,。)による障害年金 四の二 平成二十四年一元化法附則第四十一條第一項の規(guī)定による障害共済年金 五 平成二十四年一元化法改正前地共済年金(平成二十四年一元化法附則第六十一條第一項に規(guī)定する改正前地共済法による年金である給付をいう。第五條第一項第五號において同じ,。)のうち障害共済年金及び地方公務(wù)員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八號,。以下「昭和六十年地方公務(wù)員共済改正法」という。)第一條の規(guī)定による改正前の地方公務(wù)員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二號,。以下「舊地方公務(wù)員等共済組合法」という,。)による障害年金 五の二 平成二十四年一元化法附則第六十五條第一項の規(guī)定による障害共済年金 六 平成二十四年一元化法改正前私學(xué)共済年金(平成二十四年一元化法附則第七十九條に規(guī)定する改正前私學(xué)共済法による年金である給付をいう。第五條第一項第六號において同じ,。)のうち障害共済年金及び私立學(xué)校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六號)第一條の規(guī)定による改正前の私立學(xué)校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五號,。以下「舊私立學(xué)校教職員共済組合法」という。)による障害年金 七 國家公務(wù)員及び公共企業(yè)體職員に係る共済組合制度の統(tǒng)合等を図るための國家公務(wù)員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二號)附則第二條の規(guī)定による廃止前の公共企業(yè)體職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四號)による障害年金 八 移行農(nóng)林共済年金(厚生年金保険制度及び農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合制度の統(tǒng)合を図るための農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一號)附則第十六條第四項に規(guī)定する移行農(nóng)林共済年金をいう,。第五條第一項第七號において同じ,。)のうち障害共済年金及び移行農(nóng)林年金(同法附則第十六條第六項に規(guī)定する移行農(nóng)林年金をいう。第五條第一項第七號において同じ,。)のうち障害年金 (第三號被保険者の屆出の特例に係る舊國民年金法による老齢年金の支給要件の特例) 第三條 昭和六十年改正法附則第三十一條第一項に規(guī)定する者であって,、六十五歳に達した日において昭和六十年改正法附則第八條第一項に規(guī)定する舊保険料納付済期間(國民年金法第七條第一項第一號に規(guī)定する第一號被保険者(同法附則第五條第一項及び平成六年改正法附則第十一條第一項の規(guī)定による被保険者を含む。第六條において単に「第一號被保険者」という,。)又は國民年金法第七條第一項第三號に規(guī)定する第三號被保険者としての國民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を含む,。以下この條、第七條及び第八條において「舊保険料納付済期間等」という,。)と昭和六十年改正法附則第八條第一項に規(guī)定する舊保険料免除期間(國民年金法第五條第二項に規(guī)定する保険料免除期間を含む,。以下この條、第七條及び第八條において「舊保険料免除期間等」という。)とを合算した期間が二十五年(舊國民年金法第七十六條の表の上欄に掲げる者にあっては,、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする,。以下この條及び第七條において同じ。)に満たないものが,、同日以後に平成六年改正法附則第十條第三項の規(guī)定により國民年金法第五條第一項に規(guī)定する保険料納付済期間に算入された期間を有するに至ったことにより舊保険料納付済期間等と舊保険料免除期間等とを合算した期間が二十五年以上となったときは,、昭和六十年改正法附則第三十一條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊國民年金法第二十六條に定める老齢年金の支給要件に該當(dāng)するものとみなして、その者に舊國民年金法による老齢年金を支給する,。 (第三號被保険者の屆出の特例に係る保険料?拠出金算定対象額に乗じる率の計算方法の経過措置) 第四條 國民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四號)第十一條の二第二號の規(guī)定の適用については,、當(dāng)分の間、同號中「規(guī)定による屆出」とあるのは「規(guī)定による屆出及び平成六年改正法附則第十條第一項の規(guī)定による屆出」と,、「算入しないものとされた期間」とあるのは「算入しないものとされた期間(平成六年改正法附則第十條第三項の規(guī)定により保険料納付済期間に算入するものとされた期間を除く,。)」とする。 (任意加入被保険者の特例に係る資格の取得及び喪失) 第五條 平成六年改正法附則第十一條第一項の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものは,、次のとおりとする,。 一 國民年金法による老齢基礎(chǔ)年金及び同法附則第九條の三第一項の規(guī)定による老齢年金並びに舊國民年金法による老齢年金及び通算老齢年金 二 厚生年金保険法による老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに舊厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金 三 舊船員保険法による老齢年金,、通算老齢年金及び特例老齢年金 四 平成二十四年一元化法改正前國共済年金のうち退職共済年金並びに舊國家公務(wù)員等共済組合法及び昭和六十年國家公務(wù)員共済改正法第二條の規(guī)定による改正前の國家公務(wù)員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九號)による退職年金,、減額退職年金及び通算退職年金 四の二 平成二十四年一元化法附則第四十一條第一項の規(guī)定による退職共済年金 五 平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金並びに舊地方公務(wù)員等共済組合法及び昭和六十年地方公務(wù)員共済改正法第二條の規(guī)定による改正前の地方公務(wù)員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三號)による年金たる給付であって退職を支給事由とするもの 五の二 平成二十四年一元化法附則第六十五條第一項の規(guī)定による退職共済年金 六 平成二十四年一元化法改正前私學(xué)共済年金のうち退職共済年金並びに舊私立學(xué)校教職員共済組合法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金 七 移行農(nóng)林共済年金のうち退職共済年金並びに移行農(nóng)林年金のうち退職年金,、減額退職年金及び通算退職年金 八 恩給法(大正十二年法律第四十八號,。他の法律において準(zhǔn)用する場合を含む。)による年金たる給付であって退職を支給事由とするもの 九 地方公務(wù)員の退職年金に関する條例による年金たる給付であって退職を支給事由とするもの 十 厚生年金保険法附則第二十八條に規(guī)定する共済組合が支給する年金たる給付であって退職を支給事由とするもの 十一 執(zhí)行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八號)による改正前の執(zhí)行官法(昭和四十一年法律第百十一號)附則第十三條の規(guī)定による年金たる給付であって退職を支給事由とするもの 十二 舊令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六號)によって國家公務(wù)員共済組合連合會が支給する年金たる給付であって退職を支給事由とするもの 十三 國會議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一號,。以下この號において「廃止法」という,。)附則第七條第一項の普通退職年金及び廃止法附則第二條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる廃止法による廃止前の國會議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十號)第九條第一項の普通退職年金 十四 地方公務(wù)員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六號)附則第二十三條第一項第三號に規(guī)定する存続共済會が支給する同法附則第二條の舊退職年金及び同法附則第十二條第一項の特例退職年金 2 厚生労働大臣は、平成六年改正法附則第十一條第一項の規(guī)定による被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要があると認めるときは,、前項各號(第一號,、第三號及び第七號を除く。)に掲げる給付(同項第二號に掲げる給付にあっては,、厚生年金保険法第二條の五第一項第一號に規(guī)定する第一號厚生年金被保険者期間に基づくものを除く,。)の支給狀況につき國民年金法第五條第九項に規(guī)定する実施機関たる共済組合等(以下この項において「実施機関たる共済組合等」という。)及び當(dāng)該給付に係る制度の管掌機関に対し,、前項第二號に掲げる給付(厚生年金保険法第二條の五第一項第二號に規(guī)定する第二號厚生年金被保険者期間,、同項第三號に規(guī)定する第三號厚生年金被保険者期間及び同項第四號に規(guī)定する第四號厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)に係る制度の加入狀況につき実施機関たる共済組合等に対し,、必要な資料の提供を求めることができる,。 (任意加入被保険者の特例に係る國民年金法による老齢年金の支給要件の特例) 第六條 六十五歳に達した日において、第一號被保険者としての國民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間(他の法令の規(guī)定により國民年金法による保険料納付済期間とみなされたものを含む,。以下この條において同じ。)、保険料免除期間(他の法令の規(guī)定により同法による保険料免除期間とみなされたものを含む,。以下この條において同じ,。)及び舊陸軍共済組合令(昭和十五年勅令第九百四十七號)に基づく舊陸軍共済組合その他國民年金法施行令第十三條に規(guī)定する共済組合の組合員であった期間であって同令第十四條に規(guī)定するもの(以下この條及び第八條において「舊共済組合員期間」という。)を合算した期間が十年に満たない者が,、同日以後に平成六年改正法附則第十一條第十項の規(guī)定により國民年金の被保険者期間とみなされた期間を有するに至ったことにより第一號被保険者としての國民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間,、保険料免除期間及び舊共済組合員期間を合算した期間が十年以上となったときは、國民年金法附則第九條の三第一項に定める老齢年金の支給要件に該當(dāng)するものとみなして,、その者(同法附則第九條第一項及び昭和六十年改正法附則第十二條第一項に規(guī)定する者を除く,。)に國民年金法附則第九條の三第一項の規(guī)定による老齢年金を支給する。ただし,、當(dāng)該保険料納付済期間と當(dāng)該保険料免除期間とを合算した期間が一年以上であり,、かつ、同法第二十六條ただし書に該當(dāng)する場合に限る,。 (任意加入被保険者の特例に係る舊國民年金法による老齢年金の支給要件等の特例) 第七條 昭和六十年改正法附則第三十一條第一項に規(guī)定する者であって,、六十五歳に達した日において舊保険料納付済期間等と舊保険料免除期間等とを合算した期間が二十五年に満たないものが、同日以後に平成六年改正法附則第十一條第九項の規(guī)定により國民年金の被保険者期間とみなされた期間を有するに至ったことにより舊保険料納付済期間等と舊保険料免除期間等とを合算した期間が二十五年以上となったときは,、昭和六十年改正法附則第三十一條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊國民年金法第二十六條に定める老齢年金の支給要件に該當(dāng)するものとみなして,、その者に舊國民年金法による老齢年金を支給する。 第八條 舊共済組合員期間は,、前條の規(guī)定の適用については,、舊保険料免除期間等とみなす。ただし,、舊保険料納付済期間等と舊保険料免除期間等とを合算した期間が一年以上であり,、かつ、舊國民年金法による老齢年金又は通算老齢年金の受給資格期間を満たしていない場合に限る,。 2 前項の規(guī)定に該當(dāng)することにより支給する前條の規(guī)定による老齢年金は,、舊國民年金法附則第九條の三第一項の規(guī)定に該當(dāng)することにより支給する老齢年金とみなす。 第九條 平成六年改正法附則第十一條第一項の規(guī)定による國民年金の被保険者であった者についての國民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四號)第四十九條の規(guī)定の適用については,、同條の表舊國民年金法の項中「附則第五條第一項」とあるのは,、「附則第五條第一項及び平成六年改正法附則第十一條第一項」とする。 (厚生年金保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置) 第十條 平成六年十月一日から同年十一月八日までの間のいずれかの日において厚生年金保険法による年金たる保険給付を受ける権利を有する者の當(dāng)該保険給付については,、平成六年改正法による改正後のその額(同法第四十四條第二項(平成六年改正法附則第三十一條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前の厚生年金保険法」という,。)附則第九條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む。以下この項において同じ,。)に規(guī)定する加給年金額,、厚生年金保険法第五十條の二第二項に規(guī)定する加給年金額及び同法第六十二條第一項の規(guī)定により加算する額並びに昭和六十年改正法附則第七十三條第一項の規(guī)定により加算する額、昭和六十年改正法附則第七十四條第一項の規(guī)定により加算する額及び同條第二項の規(guī)定により加算する額を除く,。)が従前の當(dāng)該保険給付の額(厚生年金保険法第四十四條第二項に規(guī)定する加給年金額,、同法第五十條の二第二項に規(guī)定する加給年金額及び同法第六十二條第一項の規(guī)定により加算する額並びに昭和六十年改正法附則第七十三條第一項の規(guī)定により加算する額,、昭和六十年改正法附則第七十四條第一項の規(guī)定により加算する額及び同條第二項の規(guī)定により加算する額を除く。以下この項において同じ,。)に満たないときは,、これを従前の當(dāng)該保険給付の額に相當(dāng)する額とする。 2 平成六年十一月八日において平成六年改正法附則第三十一條第一項に規(guī)定する改正前の老齢厚生年金を受ける権利を有する者であって,、同月九日以後に厚生年金保険法第四十二條の規(guī)定による老齢厚生年金を受ける権利を有することとなるものの當(dāng)該老齢厚生年金については,、その額(同法第四十四條第二項に規(guī)定する加給年金額を除く。)が,、従前の平成六年改正法附則第三十一條第一項に規(guī)定する改正前の老齢厚生年金の額(平成六年改正法附則第三十一條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前の厚生年金保険法附則第九條第四項において準(zhǔn)用する厚生年金保険法第四十四條第二項に規(guī)定する加給年金額を除く,。)から當(dāng)該受給権者に係る平成六年改正法第十條の規(guī)定による改正後の昭和六十年改正法附則第五十九條第二項第二號に掲げる額を控除して得た額に満たないときは、これを當(dāng)該控除して得た額に相當(dāng)する額とする,。 (平成六年改正法附則第十四條第二項の政令で定める障害年金) 第十一條 平成六年改正法附則第十四條第二項の政令で定める障害年金は,、第一條に規(guī)定する障害年金とする。 (平成六年改正法附則第二十二條の政令で定める老齢厚生年金) 第十二條 平成六年改正法附則第二十二條の政令で定める老齢厚生年金は,、厚生年金保険法附則第十一條の二第一項に規(guī)定する障害者?長期加入者の老齢厚生年金であって,、同法附則第十一條の三第三項の規(guī)定により同法附則第十一條の二、第十一條の三第一項及び第二項並びに第十一條の四の規(guī)定の適用について同法附則第十一條の三第一項に規(guī)定する坑內(nèi)員?船員の老齢厚生年金とみなされたものとする,。 (平成六年改正法附則第二十三條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前の厚生年金保険法の支給の停止に関する規(guī)定の技術(shù)的読替え) 第十三條 平成六年改正法附則第二十三條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前の厚生年金保険法附則第十一條,、第十三條第三項及び第十三條の二の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定のうち次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 附則第十一條 被保険者である 被保険者(前月以前の月に屬する日から引き続き當(dāng)該被保険者の資格を有する者に限る。以下この條において同じ,。)である 同條第一項第三號に規(guī)定する政令で定める等級 第十五級 當(dāng)該標(biāo)準(zhǔn)報酬等級の高低に応じて政令で定めるところにより,、それぞれ、老齢厚生年金の額(附則第九條第四項において準(zhǔn)用する第四十四條第一項に規(guī)定する加給年金額を除く,。)の百分の八十,、百分の七十、百分の六十,、百分の五十,、百分の四十、百分の三十又は百分の二十に相當(dāng)する部分に限り支給を停止する,。 次の表の上欄に掲げる當(dāng)該標(biāo)準(zhǔn)報酬等級に応じて,、それぞれ、老齢厚生年金の額(國民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五號,。以下「平成六年改正法」という,。)附則第十八條第三項において準(zhǔn)用する平成六年改正法第三條の規(guī)定による改正後の第四十四條第一項に規(guī)定する加給年金額を除く。)の同表の下欄に定める割合に相當(dāng)する部分に限り支給を停止する,。 第十四級及び第十五級 百分の八十 第十二級及び第十三級 百分の七十 第十級及び第十一級 百分の六十 第七級から第九級まで 百分の五十 第四級から第六級まで 百分の四十 第一級から第三級まで 百分の三十 附則第十三條第三項 第百三十三條 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三號)附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた同法第一條の規(guī)定による改正前の第百三十三條 附則第十一條の規(guī)定により 國民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五號)附則第二十三條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた同法第三條の規(guī)定による改正前の附則第十一條の規(guī)定により 附則第十一條の規(guī)定を 同法附則第二十三條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた同法第三條の規(guī)定による改正前の附則第十一條の規(guī)定を 附則第十三條の二 附則第八條第四項及び第十一條 平成六年改正法附則第二十四條第二項及び平成六年改正法附則第二十三條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三條の規(guī)定による改正前の附則第十一條 附則第九條第四項において準(zhǔn)用する第四十四條第一項 國民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五號,。以下「平成六年改正法」という,。)附則第十八條第三項において準(zhǔn)用する平成六年改正法第三條の規(guī)定による改正後の第四十四條第一項 (平成六年改正法附則第二十四條第三項に規(guī)定する厚生年金保険法附則第九條の二第二項第一號に規(guī)定する額等の端數(shù)処理) 第十四條 平成六年改正法附則第二十四條第三項に規(guī)定する厚生年金保険法附則第九條の二第二項第一號に規(guī)定する額又は平成六年改正法附則第二十四條第四項に規(guī)定する厚生年金保険法附則第九條の二第二項第二號に規(guī)定する額若しくは同項第一號に規(guī)定する額に五十銭未満の端數(shù)が生じたときは、これを切り捨て,、五十銭以上一円未満の端數(shù)が生じたときは,、これを一円に切り上げるものとする,。 (平成六年改正法附則第二十六條第六項の調(diào)整額等の一円未満の端數(shù)処理) 第十四條の二 平成六年改正法附則第二十六條第六項の調(diào)整額及び基礎(chǔ)年金を受給する者の調(diào)整額に五十銭未満の端數(shù)が生じたときは,、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端數(shù)が生じたときは,、これを一円に切り上げるものとする,。 2 前項の規(guī)定は、平成六年改正法附則第二十六條第八項から第十項までにおいて同條第六項の規(guī)定を準(zhǔn)用する場合について準(zhǔn)用する,。 (高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる者に支給する障害者?長期加入者の老齢厚生年金等の支給停止等に関する規(guī)定の技術(shù)的読替え等) 第十四條の三 平成六年改正法附則第二十六條第九項において同條第一項から第八項までの規(guī)定を準(zhǔn)用する場合には,、次の表の上欄に掲げる同條の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 附則第二十六條第一項 附則第二十一條 附則第二十二條において読み替えて準(zhǔn)用する附則第二十一條 附則第十八條第三項,、第十九條第三項若しくは第五項、第二十條第三項若しくは第五項又は第二十條の二第三項若しくは第五項 改正後の厚生年金保険法附則第九條の二第三項又は第九條の三第二項若しくは第四項(同條第五項においてその例による場合を含む,。) 附則第二十六條第二項 附則第十八條第三項,、第十九條第三項若しくは第五項又は第二十條第三項若しくは第五項 改正後の厚生年金保険法附則第九條の二第三項又は第九條の三第二項若しくは第四項(同條第五項においてその例による場合を含む。) 附則第二十六條第四項 附則第十八條第三項,、第十九條第三項若しくは第五項,、第二十條第三項若しくは第五項又は第二十條の二第三項若しくは第五項 改正後の厚生年金保険法附則第九條の二第三項又は第九條の三第二項若しくは第四項(同條第五項においてその例による場合を含む。) 第十四條の四 平成六年改正法附則第二十六條第十項において同條第一項,、第二項及び第五項から第八項までの規(guī)定を準(zhǔn)用する場合には,、次の表の上欄に掲げる同條の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 附則第二十六條第一項 附則第二十一條 次條第十八項において読み替えて準(zhǔn)用する附則第二十一條 附則第十八條第三項,、第十九條第三項若しくは第五項、第二十條第三項若しくは第五項又は第二十條の二第三項若しくは第五項 次條第十五項から第十七項まで 附則第二十六條第二項 附則第十八條第三項,、第十九條第三項若しくは第五項又は第二十條第三項若しくは第五項において準(zhǔn)用する平成二十五年改正法附則第八十六條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法第四十四條の二第一項 平成二十五年改正法附則第八十六條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法第四十四條の二第一項 第十四條の五 平成六年改正法附則第二十六條第十三項の規(guī)定により厚生年金保険法の規(guī)定を準(zhǔn)用する場合には,、次の表の上欄に掲げる同法の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 附則第十一條の六第二項 高年齢雇用継続基本給付金 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十號)附則第四十二條第四項又は第五項の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた同法第四條の規(guī)定による改正前の船員保険法(以下この條において「平成二十二年改正前船員保険法」という,。)の規(guī)定による高齢雇用継続基本給付金又は高齢再就職給付金 附則第十一條の六第六項第一號 みなし賃金日額 平成二十二年改正前船員保険法第三十四條第一項、第三項及び第四項の規(guī)定による看做みなし 給付基礎(chǔ)日額又は同法の規(guī)定による失業(yè)保険金の日額の算定の基礎(chǔ)となった給付基礎(chǔ)日額 第十四條の六 厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十號)第八條の二の二第一項の規(guī)定は,、平成六年改正法附則第二十六條第十三項において厚生年金保険法附則第十一條の六第七項の規(guī)定を準(zhǔn)用する場合について準(zhǔn)用する,。 (平成六年改正法附則第二十七條第三項の政令で定める率) 第十五條 平成六年改正法附則第二十七條第三項(同條第五項において読み替えて準(zhǔn)用する國民年金法附則第九條の二第六項において準(zhǔn)用する場合を含む。次條において同じ,。)の政令で定める率は,、平成六年改正法附則第二十七條第一項の請求を行う者が,、當(dāng)該請求をした日(以下この條から第十六條の二までにおいて「請求日」という。)の屬する月から平成六年改正法附則第十九條第一項,、第二十條第一項又は第二十條の二第一項の表の下欄に掲げる年齢(以下この條及び第十六條の二において「特例支給開始年齢」という,。)に達する日の屬する月の前月までの月數(shù)を、請求日の屬する月から六十五歳に達する日の屬する月の前月までの月數(shù)で除して得た率とする,。 (平成六年改正法附則第二十七條第三項の政令で定める額) 第十六條 平成六年改正法附則第二十七條第三項の政令で定める額は,、國民年金法第二十七條に定める額に前條の規(guī)定により算定した率を乗じて得た額に減額率(千分の五に請求日の屬する月から六十五歳に達する日の屬する月の前月までの月數(shù)を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額とする,。 (平成六年改正法附則第二十七條第六項の政令で定める額) 第十六條の二 平成六年改正法附則第二十七條第六項の政令で定める額は,、同項に規(guī)定する厚生年金保険の被保険者期間を基礎(chǔ)として厚生年金保険法附則第九條の二第二項第一號の規(guī)定によって計算した額に、請求日の屬する月から特例支給開始年齢に達する日の屬する月の前月までの月數(shù)を,、請求日の屬する月から六十五歳に達する日の屬する月の前月までの月數(shù)で除して得た率(請求日の屬する月と特例支給開始年齢に達する日の屬する月が同一の場合には,、零)を乗じて得た額とする。 (平成六年改正法附則第二十七條の規(guī)定が適用される間の老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置) 第十六條の三 當(dāng)分の間,、平成六年改正法附則第二十七條の規(guī)定が適用される間における次の表の上欄に掲げる規(guī)定の適用については,、これらの規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 厚生年金保険法附則第十一條の四第一項 國民年金法による老齢基礎(chǔ)年金 國民年金法による老齢基礎(chǔ)年金(國民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五號)附則第二十七條第二項の規(guī)定による老齢基礎(chǔ)年金を除く,。次項及び附則第十一條の六第四項において同じ。) 平成六年改正法附則第二十四條第三項 國民年金法による老齢基礎(chǔ)年金 國民年金法による老齢基礎(chǔ)年金(附則第二十七條第二項の規(guī)定による老齢基礎(chǔ)年金を除く,。次項及び附則第二十六條第三項において同じ,。) (平成六年改正法附則第二十七條の規(guī)定が適用される間の國民年金基金及び國民年金基金連合會が支給する年金に関する経過措置) 第十六條の四 平成六年改正法附則第二十七條の規(guī)定が適用される間における次の表の上欄に掲げる規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 國民年金法第百三十條第二項(同法第百三十七條の十七第五項において準(zhǔn)用する場合を含む。) 又は附則第九條の二 若しくは附則第九條の二又は國民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五號)附則第二十七條 昭和六十年改正法附則第三十四條第四項第一號 又は附則第九條の二 若しくは附則第九條の二又は國民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五號)附則第二十七條 同法 國民年金法 國民年金基金令(平成二年政令第三百四號)第二十四條第二項(同令第五十一條において準(zhǔn)用する場合を含む,。) 附則第九條の二の 附則第九條の二及び國民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五號,。以下この項において「平成六年改正法」という。)附則第二十七條の 二百円に 二百円(平成六年改正法附則第二十七條の規(guī)定による老齢基礎(chǔ)年金の受給権者にあっては,、その者について國民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成六年政令第三百四十八號)第十五條の規(guī)定の例により算定した率を二百円に乗じて得た額)に 附則第九條の二第一項 附則第九條の二第一項又は平成六年改正法附則第二十七條第一項 二百円から 二百円(平成六年改正法附則第二十七條の規(guī)定による老齢基礎(chǔ)年金(同條第四項の規(guī)定によりその額が加算されたものを除く,。)の受給権者にあっては、その者について同令第十五條の規(guī)定の例により算定した率を二百円に乗じて得た額)から 國民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第三百三十七號)第十一條の二 附則第九條の二 附則第九條の二又は國民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五號)附則第二十七條 同令 國民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成六年政令第三百四十八號)第十六條の四の規(guī)定により読み替えられた國民年金基金令 (平成六年改正法附則第二十八條第一項の規(guī)定による存続厚生年金基金が支給する年金給付の支給の停止に関する規(guī)定の技術(shù)的読替え) 第十七條 平成六年改正法附則第二十八條第一項の規(guī)定による厚生年金保険法附則第十三條第二項から第四項までの規(guī)定の適用については,、これらの規(guī)定のうち次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 附則第十三條第二項 附則第十一條から第十一條の三まで,、第十一條の四第二項及び第三項又は第十一條の六 國民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五號,。以下「平成六年改正法」という。)附則第二十一條(平成六年改正法附則第二十二條及び第二十七條第十八項において準(zhǔn)用する場合を含む,。),、平成六年改正法附則第二十四條第四項及び同條第五項において準(zhǔn)用する附則第十一條の四第三項又は平成六年改正法附則第二十六條 附則第十三條第三項第二號 附則第九條の四第三項又は第五項(同條第六項においてその例による場合を含む,。)において準(zhǔn)用する第四十四條第一項 附則第九條の二第三項若しくは第九條の三第二項若しくは第四項(同條第五項においてその例による場合を含む。)又は平成六年改正法附則第十八條第三項,、第十九條第三項若しくは第五項,、第二十條第三項若しくは第五項、第二十條の二第三項若しくは第五項若しくは第二十七條第十五項から第十七項までにおいて準(zhǔn)用する第四十四條第一項 「坑內(nèi)員?船員の加給年金額」 単に「加給年金額」 附則第十一條の三の 平成六年改正法附則第二十一條(平成六年改正法附則第二十二條及び第二十七條第十八項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の 附則第十一條の三第二項において読み替えられた同條第一項 平成六年改正法附則第二十一條第二項(平成六年改正法附則第二十二條及び第二十七條第十八項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)において読み替えられた平成六年改正法附則第二十一條第一項 附則第九條の四第三項又は第五項(同條第六項においてその例による場合を含む。)において準(zhǔn)用する平成二十五年改正法附則第八十六條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一條の規(guī)定による改正前の第四十四條の二第一項 平成二十五年改正法附則第八十六條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一條の規(guī)定による改正前の第四十四條の二第一項(附則第九條の二第三項若しくは第九條の三第二項若しくは第四項(同條第五項においてその例による場合を含む,。)又は平成六年改正法附則第十八條第三項,、第十九條第三項若しくは第五項,、第二十條第三項若しくは第五項若しくは第二十條の二第三項若しくは第五項において準(zhǔn)用する場合を含む,。) 坑內(nèi)員?船員の老齢厚生年金の総額 當(dāng)該老齢厚生年金の総額 附則第十三條第三項第三號 坑內(nèi)員?船員の加給年金額 加給年金額 附則第十一條の四第二項及び第三項 平成六年改正法附則第二十四條第四項及び同條第五項において準(zhǔn)用する附則第十一條の四第三項 同條第二項において 平成六年改正法附則第二十四條第四項において 附則第十一條の三第二項において読み替えられた同條第一項 平成六年改正法附則第二十一條第二項(平成六年改正法附則第二十二條において準(zhǔn)用する場合を含む。)において読み替えられた平成六年改正法附則第二十一條第一項 附則第十一條の四第二項に 平成六年改正法附則第二十四條第四項に 坑內(nèi)員?船員の老齢厚生年金の総額 當(dāng)該老齢厚生年金の総額 附則第十三條第三項第五號 坑內(nèi)員?船員の加給年金額 加給年金額 附則第十一條の六第三項において読み替えられた同條第二項及び同條第七項(同條第八項 平成六年改正法附則第二十六條第二項において読み替えられた同條第一項及び同條第六項(同條第八項から第十項まで 坑內(nèi)員?船員の老齢厚生年金の総額 當(dāng)該老齢厚生年金の総額 附則第十三條第三項第六號 坑內(nèi)員?船員の加給年金額 加給年金額 附則第十一條の六第五項において読み替えられた同條第四項及び同條第七項(同條第八項 平成六年改正法附則第二十六條第四項において読み替えられた同條第三項及び同條第六項(同條第八項及び第九項 坑內(nèi)員?船員の老齢厚生年金の総額 當(dāng)該老齢厚生年金の総額 附則第十三條第四項第二號 坑內(nèi)員?船員の加給年金額 加給年金額 附則第十一條の三又は第十一條の四第二項及び第三項 平成六年改正法附則第二十一條(平成六年改正法附則第二十二條及び第二十七條第十八項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)又は平成六年改正法附則第二十四條第四項及び同條第五項において準(zhǔn)用する附則第十一條の四第三項 附則第十一條の四第二項及び第三項 平成六年改正法附則第二十四條第四項及び同條第五項において準(zhǔn)用する附則第十一條の四第三項 同條第二項 平成六年改正法附則第二十四條第四項 坑內(nèi)員?船員の老齢厚生年金の総額 當(dāng)該老齢厚生年金の総額 坑內(nèi)員?船員の代行部分の総額 代行部分の総額 附則第十三條第四項第四號 坑內(nèi)員?船員の加給年金額 加給年金額 附則第十一條の六の 平成六年改正法附則第二十六條の 附則第十一條の六第三項において読み替えられた同條第二項又は同條第五項において読み替えられた同條第四項及び同條第七項(同條第八項 平成六年改正法附則第二十六條第二項において読み替えられた同條第一項又は同條第四項において読み替えられた同條第三項及び同條第六項(同條第八項から第十項まで 坑內(nèi)員?船員の代行部分の総額 代行部分の総額 (平成六年改正法附則第二十八條第二項の規(guī)定による解散基金加入員に支給する年金給付の支給の停止に関する規(guī)定の技術(shù)的読替え) 第十八條 平成六年改正法附則第二十八條第二項の規(guī)定による厚生年金保険法附則第十三條の二の規(guī)定の適用については,、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 附則第十三條の二第二項 附則第十一條の三又は第十一條の四第二項及び第三項 國民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五號,。以下「平成六年改正法」という。)附則第二十一條(平成六年改正法附則第二十二條及び第二十七條第十八項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)又は平成六年改正法附則第二十四條第四項及び同條第五項において準(zhǔn)用する附則第十一條の四第三項 坑內(nèi)員?船員の加給年金額が 附則第九條の二第三項若しくは第九條の三第二項若しくは第四項(同條第五項においてその例による場合を含む,。)又は平成六年改正法附則第十八條第三項、第十九條第三項若しくは第五項,、第二十條第三項若しくは第五項,、第二十條の二第三項若しくは第五項若しくは第二十七條第十五項から第十七項までにおいて準(zhǔn)用する第四十四條第一項に規(guī)定する加給年金額(以下「加給年金額」という。)が 坑內(nèi)員?船員の加給年金額を 加給年金額を 前條第四項第二號 平成六年改正法附則第二十八條第一項の規(guī)定により適用するものとされた前條第四項第二號 坑內(nèi)員?船員の加給年金額及び附則第十一條の四第二項及び第三項 加給年金額及び平成六年改正法附則第二十四條第四項及び同條第五項において準(zhǔn)用する附則第十一條の四第三項 同條第二項 平成六年改正法附則第二十四條第四項 坑內(nèi)員?船員の代行部分の総額 平成二十五年改正法附則第八十六條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一條の規(guī)定による改正前の第四十四條の二第一項(附則第九條の二第三項若しくは第九條の三第二項若しくは第四項(同條第五項においてその例による場合を含む,。)又は平成六年改正法附則第十八條第三項,、第十九條第三項若しくは第五項、第二十條第三項若しくは第五項若しくは第二十條の二第三項若しくは第五項において準(zhǔn)用する場合を含む,。第四項において同じ,。)の規(guī)定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額 附則第十三條の二第四項 附則第十一條の六第三項において読み替えられた同條第二項又は同條第五項において読み替えられた同條第四項及び同條第七項(同條第八項 平成六年改正法附則第二十六條第二項において読み替えられた同條第一項又は同條第四項において読み替えられた同條第三項及び同條第六項(同條第八項から第十項まで 坑內(nèi)員?船員の加給年金額 加給年金額 前條第四項第四號 平成六年改正法附則第二十八條第一項の規(guī)定により適用するものとされた前條第四項第四號 坑內(nèi)員?船員の代行部分の総額 平成二十五年改正法附則第八十六條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一條の規(guī)定による改正前の第四十四條の二第一項の規(guī)定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額 (改正前の老齢厚生年金の額の計算に関する規(guī)定の技術(shù)的読替え) 第十九條 平成六年改正法附則第三十一條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定のうち次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 改正前の厚生年金保険法第四十四條第一項 、十八歳未満の子又は二十歳未満で第四十七條第二項に規(guī)定する障害等級(以下この條において単に「障害等級」という,。)の一級若しくは二級に該當(dāng)する障害の狀態(tài)にある子 又は子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満で第四十七條第二項に規(guī)定する障害等級(以下この條において単に「障害等級」という,。)の一級若しくは二級に該當(dāng)する障害の狀態(tài)にある子に限る。) 改正前の厚生年金保険法第四十四條第四項 が,、十八歳に達した について,、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した 未満の に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある 改正前の厚生年金保険法附則第九條第一項第一號 千六百二十五円 千六百二十八円に國民年金法第二十七條に規(guī)定する改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端數(shù)が生じたときは,、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端數(shù)が生じたときは,、これを一円に切り上げるものとする,。) 改正前の厚生年金保険法附則第九條第一項第二號 千分の七?五 千分の七?一二五 改正前の昭和六十年改正法附則第五十九條第一項 附則別表第七 國民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八號)第十五條の規(guī)定による改正前の昭和六十年改正法附則別表第七 千分の七?五 千分の七?一二五 (改正前の老齢厚生年金の額の計算に関する経過措置) 第十九條の二 平成六年改正法附則第三十一條第一項に規(guī)定する改正前の老齢厚生年金の受給権を有する者であって、平成十五年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者期間を有するものに支給する同項に規(guī)定する改正前の老齢厚生年金の額を計算する場合においては,、同條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた前條の規(guī)定による読み替え後の改正前の厚生年金保険法附則第九條第一項第二號に定める額は,、これらの規(guī)定にかかわらず、次に掲げる額を合算して得た額とする,。 一 平成十五年四月一日前の厚生年金保険の被保険者であった期間の平均標(biāo)準(zhǔn)報酬月額(國民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八號,。以下「平成十二年改正法」という。)第六條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法第四十三條第一項に規(guī)定する平均標(biāo)準(zhǔn)報酬月額をいう,。)の千分の七?一二五に相當(dāng)する額に當(dāng)該被保険者期間の月數(shù)を乗じて得た額 二 平成十五年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者であった期間の平均標(biāo)準(zhǔn)報酬額(厚生年金保険法第四十三條第一項に規(guī)定する平均標(biāo)準(zhǔn)報酬額をいう,。)の千分の五?四八一に相當(dāng)する額に當(dāng)該被保険者期間の月數(shù)を乗じて得た額 2 前項第一號に掲げる額を計算する場合においては、平成十二年改正法第十五條の規(guī)定による改正前の昭和六十年改正法附則別表第七の上欄に掲げる者については,、同號中「千分の七?一二五」とあるのは,、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。 3 第一項第二號に掲げる額を計算する場合においては,、昭和六十年改正法附則別表第七の上欄に掲げる者については,、同號中「千分の五?四八一」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする,。 (改正前の老齢厚生年金等の支給の停止に関する規(guī)定の技術(shù)的読替え) 第二十條 平成六年改正法附則第三十一條第四項の規(guī)定により適用するものとされた厚生年金保険法附則第十三條第二項から第四項まで及び第十三條の二並びに平成六年改正法附則第二十一條,、第二十三條、第二十四條第二項及び第二十八條の規(guī)定の適用については,、これらの規(guī)定のうち次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 厚生年金保険法附則第十三條第二項 附則第十一條から第十一條の三まで又は第十一條の四第二項及び第三項 國民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五號,。以下「平成六年改正法」という,。)附則第三十一條第四項の規(guī)定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一條 厚生年金保険法附則第十三條第三項第二號 附則第九條の四第三項又は第五項(同條第六項においてその例による場合を含む。)において準(zhǔn)用する第四十四條第一項 平成六年改正法附則第三十一條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三條の規(guī)定による改正前の附則第九條第四項において準(zhǔn)用する平成六年改正法第三條の規(guī)定による改正前の第四十四條第一項 「坑內(nèi)員?船員の加給年金額」 単に「加給年金額」 附則第十一條の三の 平成六年改正法附則第三十一條第四項の規(guī)定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一條の 附則第十一條の三第二項 平成六年改正法附則第三十一條第四項の規(guī)定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一條第三項 附則第九條の四第三項又は第五項(同條第六項においてその例による場合を含む,。)において準(zhǔn)用する平成二十五年改正法附則第八十六條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一條の規(guī)定による改正前の第四十四條の二第一項 平成六年改正法附則第三十一條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三條の規(guī)定による改正前の附則第九條第四項において準(zhǔn)用する平成二十五年改正法附則第八十六條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一條の規(guī)定による改正前の第四十四條の二第一項 坑內(nèi)員?船員の老齢厚生年金の総額 代行部分の総額 厚生年金保険法附則第十三條第四項第一號 附則第十一條から第十一條の三まで又は第十一條の四第二項及び第三項 平成六年改正法附則第三十一條第四項の規(guī)定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一條 坑內(nèi)員?船員の加給年金額 加給年金額 厚生年金保険法附則第十三條第四項第三號 坑內(nèi)員?船員の加給年金額 加給年金額 附則第十一條の三又は第十一條の四第二項及び第三項 平成六年改正法附則第三十一條第四項の規(guī)定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一條 並びに附則第十一條の四第二項及び第三項の規(guī)定の適用を受ける老齢厚生年金に係る同條第二項に規(guī)定する附則第九條の二第二項第一號に規(guī)定する額を除く を除く 坑內(nèi)員?船員の代行部分の総額 代行部分の総額 厚生年金保険法附則第十三條の二第一項 附則第十一條から第十一條の三まで又は第十一條の四第二項及び第三項 平成六年改正法附則第三十一條第四項の規(guī)定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一條 坑內(nèi)員?船員の加給年金額 加給年金額 厚生年金保険法附則第十三條の二第三項 附則第十一條の三又は第十一條の四第二項及び第三項 平成六年改正法附則第三十一條第四項の規(guī)定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一條 坑內(nèi)員?船員の加給年金額 加給年金額 及び附則第十一條の四第二項及び第三項の規(guī)定の適用を受ける老齢厚生年金に係る同條第二項に規(guī)定する附則第九條の二第二項第一號に規(guī)定する額を除く を除く 坑內(nèi)員?船員の代行部分の総額 代行部分の総額 平成六年改正法附則第二十一條第一項 附則第十八條第三項,、第十九條第三項若しくは第五項、第二十條第三項若しくは第五項又は前條第三項若しくは第五項 附則第三十一條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた第三條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法附則第九條第四項 平成六年改正法附則第二十一條第二項 附則第十八條第三項,、第十九條第三項若しくは第五項,、第二十條第三項若しくは第五項又は前條第三項若しくは第五項 附則第三十一條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた第三條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法附則第九條第四項 平成六年改正法附則第二十三條第一項第二號 附則第十八條第三項において準(zhǔn)用する改正後の 附則第三十一條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前の厚生年金保険法附則第九條第四項において準(zhǔn)用する改正前の 平成六年改正法附則第二十三條第二項 附則第十八條第三項において準(zhǔn)用する平成二十五年改正法附則第八十六條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法第四十四條の二第一項 附則第三十一條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前の厚生年金保険法附則第九條第四項において準(zhǔn)用する平成二十五年改正法附則第八十六條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法第四十四條の二第一項 附則第十八條第三項において準(zhǔn)用する改正後の厚生年金保険法第四十四條第一項 附則第三十一條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前の厚生年金保険法附則第九條第四項において準(zhǔn)用する改正前の厚生年金保険法第四十四條第一項 2 平成六年改正法附則第三十一條第四項の規(guī)定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十三條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定のうち次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 改正前の厚生年金保険法附則第十一條 被保険者である 被保険者(前月以前の月に屬する日から引き続き當(dāng)該被保険者の資格を有する者に限る。以下この條において同じ。)である 同條第一項第三號に規(guī)定する政令で定める等級 第十五級 當(dāng)該標(biāo)準(zhǔn)報酬等級の高低に応じて政令で定めるところにより,、それぞれ,、老齢厚生年金の額(附則第九條第四項において準(zhǔn)用する第四十四條第一項に規(guī)定する加給年金額を除く。)の百分の八十,、百分の七十,、百分の六十、百分の五十,、百分の四十,、百分の三十又は百分の二十に相當(dāng)する部分に限り支給を停止する。 次の表の上欄に掲げる當(dāng)該標(biāo)準(zhǔn)報酬等級に応じて,、それぞれ,、老齢厚生年金の額(國民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五號。以下「平成六年改正法」という,。)附則第三十一條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三條の規(guī)定による改正前の附則第九條第四項において準(zhǔn)用する平成六年改正法第三條の規(guī)定による改正前の第四十四條第一項に規(guī)定する加給年金額を除く,。)の同表の下欄に定める割合に相當(dāng)する部分に限り支給を停止する。 第十四級及び第十五級 百分の八十 第十二級及び第十三級 百分の七十 第十級及び第十一級 百分の六十 第七級から第九級まで 百分の五十 第四級から第六級まで 百分の四十 第一級から第三級まで 百分の三十 改正前の厚生年金保険法附則第十三條第三項 第百三十三條 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三號)附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた同法第一條の規(guī)定による改正前の第百三十三條 附則第十一條の規(guī)定により 國民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五號,。以下「平成六年改正法」という,。)附則第三十一條第四項の規(guī)定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十三條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三條の規(guī)定による改正前の附則第十一條の規(guī)定により 附則第十一條の規(guī)定を 平成六年改正法附則第三十一條第四項の規(guī)定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十三條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三條の規(guī)定による改正前の附則第十一條の規(guī)定を 改正前の厚生年金保険法附則第十三條の二 附則第八條第四項及び第十一條 平成六年改正法附則第三十一條第四項の規(guī)定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十四條第二項及び平成六年改正法附則第二十三條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三條の規(guī)定による改正前の附則第十一條 附則第九條第四項において準(zhǔn)用する 國民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五號。以下「平成六年改正法」という,。)附則第三十一條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三條の規(guī)定による改正前の附則第九條第四項において準(zhǔn)用する平成六年改正法第三條の規(guī)定による改正前の (改正前の特例老齢年金等の支給の停止に関する規(guī)定の技術(shù)的読替え) 第二十一條 平成六年改正法附則第三十二條第四項の規(guī)定により適用するものとされた厚生年金保険法附則第十三條第二項から第四項まで及び第十三條の二並びに平成六年改正法附則第二十一條、第二十三條並びに第二十八條第一項及び第二項の規(guī)定の適用については,、これらの規(guī)定のうち次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 厚生年金保険法附則第十三條第二項 附則第十一條から第十一條の三まで又は第十一條の四第二項及び第三項 國民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五號,。以下「平成六年改正法」という,。)附則第三十二條第四項の規(guī)定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一條 厚生年金保険法附則第十三條第三項第二號 附則第九條の四第三項又は第五項(同條第六項においてその例による場合を含む。)において準(zhǔn)用する第四十四條第一項 平成六年改正法附則第三十二條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三條の規(guī)定による改正前の附則第二十八條の三第二項においてその例によるものとされた平成六年改正法第三條の規(guī)定による改正前の附則第九條第四項において準(zhǔn)用する平成六年改正法第三條の規(guī)定による改正前の第四十四條第一項 「坑內(nèi)員?船員の加給年金額」 単に「加給年金額」 附則第十一條の三の 平成六年改正法附則第三十二條第四項の規(guī)定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一條の 附則第十一條の三第二項 平成六年改正法附則第三十二條第四項の規(guī)定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一條第三項 附則第九條の四第三項又は第五項(同條第六項においてその例による場合を含む,。)において準(zhǔn)用する平成二十五年改正法附則第八十六條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一條の規(guī)定による改正前の第四十四條の二第一項 平成六年改正法附則第三十二條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三條の規(guī)定による改正前の附則第二十八條の三第二項においてその例によるものとされた平成六年改正法第三條の規(guī)定による改正前の附則第九條第四項において準(zhǔn)用する平成二十五年改正法附則第八十六條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一條の規(guī)定による改正前の第四十四條の二第一項 坑內(nèi)員?船員の老齢厚生年金の総額 代行部分の総額 厚生年金保険法附則第十三條第四項第一號 附則第十一條から第十一條の三まで又は第十一條の四第二項及び第三項 平成六年改正法附則第三十二條第四項の規(guī)定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一條 坑內(nèi)員?船員の加給年金額 加給年金額 厚生年金保険法附則第十三條第四項第三號 坑內(nèi)員?船員の加給年金額 加給年金額 附則第十一條の三又は第十一條の四第二項及び第三項 平成六年改正法附則第三十二條第四項の規(guī)定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一條 並びに附則第十一條の四第二項及び第三項の規(guī)定の適用を受ける老齢厚生年金に係る同條第二項に規(guī)定する附則第九條の二第二項第一號に規(guī)定する額を除く を除く 坑內(nèi)員?船員の代行部分の総額 代行部分の総額 厚生年金保険法附則第十三條の二第一項 附則第十一條から第十一條の三まで又は第十一條の四第二項及び第三項 平成六年改正法附則第三十二條第四項の規(guī)定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一條 坑內(nèi)員?船員の加給年金額 加給年金額 厚生年金保険法附則第十三條の二第三項 附則第十一條の三又は第十一條の四第二項及び第三項 平成六年改正法附則第三十二條第四項の規(guī)定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一條 坑內(nèi)員?船員の加給年金額 加給年金額 及び附則第十一條の四第二項及び第三項の規(guī)定の適用を受ける老齢厚生年金に係る同條第二項に規(guī)定する附則第九條の二第二項第一號に規(guī)定する額を除く を除く 坑內(nèi)員?船員の代行部分の総額 代行部分の総額 平成六年改正法附則第二十一條第一項 附則第十八條第三項,、第十九條第三項若しくは第五項、第二十條第三項若しくは第五項又は前條第三項若しくは第五項 附則第三十二條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた第三條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法附則第二十八條の三第二項においてその例によるものとされた同法附則第九條第四項 平成六年改正法附則第二十一條第二項 附則第十八條第三項,、第十九條第三項若しくは第五項,、第二十條第三項若しくは第五項又は前條第三項若しくは第五項 附則第三十二條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた第三條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法附則第二十八條の三第二項においてその例によるものとされた同法附則第九條第四項 平成六年改正法附則第二十三條第一項第二號 附則第十八條第三項において準(zhǔn)用する改正後の 附則第三十二條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前の厚生年金保険法附則第二十八條の三第二項においてその例によるものとされた改正前の厚生年金保険法附則第九條第四項において準(zhǔn)用する改正前の 平成六年改正法附則第二十三條第二項 附則第十八條第三項において準(zhǔn)用する平成二十五年改正法附則第八十六條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法第四十四條の二第一項 附則第三十二條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前の厚生年金保険法附則第二十八條の三第二項においてその例によるものとされた改正前の厚生年金保険法附則第九條第四項において準(zhǔn)用する平成二十五年改正法附則第八十六條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法第四十四條の二第一項 附則第十八條第三項において準(zhǔn)用する改正後の厚生年金保険法第四十四條第一項 附則第三十二條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前の厚生年金保険法附則第二十八條の三第二項においてその例によるものとされた改正前の厚生年金保険法附則第九條第四項において準(zhǔn)用する改正前の厚生年金保険法第四十四條第一項 2 平成六年改正法附則第三十二條第四項の規(guī)定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十三條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定のうち次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 改正前の厚生年金保険法附則第十一條 被保険者である 被保険者(前月以前の月に屬する日から引き続き當(dāng)該被保険者の資格を有する者に限る。以下この條において同じ,。)である 同條第一項第三號に規(guī)定する政令で定める等級 第十六級 當(dāng)該標(biāo)準(zhǔn)報酬等級の高低に応じて政令で定めるところにより,、それぞれ、老齢厚生年金の額(附則第九條第四項において準(zhǔn)用する第四十四條第一項に規(guī)定する加給年金額を除く。)の百分の八十,、百分の七十,、百分の六十、百分の五十,、百分の四十,、百分の三十又は百分の二十に相當(dāng)する部分に限り支給を停止する。 次の表の上欄に掲げる當(dāng)該標(biāo)準(zhǔn)報酬等級に応じて,、それぞれ,、老齢厚生年金の額(國民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五號。以下「平成六年改正法」という,。)附則第三十二條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三條の規(guī)定による改正前の附則第二十八條の三第二項においてその例によるものとされた平成六年改正法第三條の規(guī)定による改正前の附則第九條第四項において準(zhǔn)用する平成六年改正法第三條の規(guī)定による改正前の第四十四條第一項に規(guī)定する加給年金額を除く,。)の同表の下欄に定める割合に相當(dāng)する部分に限り支給を停止する。 第十五級及び第十六級 百分の八十 第十三級及び第十四級 百分の七十 第十一級及び第十二級 百分の六十 第八級から第十級まで 百分の五十 第五級から第七級まで 百分の四十 第二級から第四級まで 百分の三十 第一級 百分の二十 改正前の厚生年金保険法附則第十三條第三項 第百三十三條 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三號)附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた同法第一條の規(guī)定による改正前の第百三十三條 附則第十一條の規(guī)定により 國民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五號,。以下「平成六年改正法」という,。)附則第三十二條第四項の規(guī)定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十三條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三條の規(guī)定による改正前の附則第十一條の規(guī)定により 附則第十一條の規(guī)定を 平成六年改正法附則第三十二條第四項の規(guī)定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十三條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三條の規(guī)定による改正前の附則第十一條の規(guī)定を 改正前の厚生年金保険法附則第十三條の二 附則第八條第四項及び第十一條 平成六年改正法附則第三十二條第四項の規(guī)定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十三條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三條の規(guī)定による改正前の附則第十一條 附則第九條第四項において準(zhǔn)用する 國民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五號。以下「平成六年改正法」という,。)附則第三十二條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三條の規(guī)定による改正前の附則第二十八條の三第二項においてその例によるものとされた平成六年改正法第三條の規(guī)定による改正前の附則第九條第四項において準(zhǔn)用する平成六年改正法第三條の規(guī)定による改正前の (免除保険料率の決定に関する経過措置) 第二十二條 平成六年改正法附則第三十五條第六項の規(guī)定により読み替えて適用される公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三號,。以下この條において「平成二十五年改正法」という。)附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法(次項において「平成二十五年改正前厚生年金保険法」という,。)第八十一條の三第一項の政令で定める範(fàn)囲(次項において「免除保険料率の範(fàn)囲」という,。)は、千分の二十四から千分の五十までとする,。 2 前項の規(guī)定にかかわらず,、平成二十五年改正法附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法附則第三十一條の規(guī)定により読み替えて適用される同項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第八十一條の三第二項の規(guī)定により代行保険料率が算定される場合における免除保険料率の範(fàn)囲は、零から千分の五十までとする,。 (舊厚生年金保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置) 第二十三條 平成六年十月一日から同年十一月八日までの間のいずれかの日において舊厚生年金保険法による年金たる保険給付を受ける権利を有する者の當(dāng)該保険給付については,、平成六年改正法による改正後のその額(加給年金額及び舊厚生年金保険法第六十二條の二の規(guī)定により加算する額を除く。)が従前の當(dāng)該保険給付の額(加給年金額及び舊厚生年金保険法第六十二條の二の規(guī)定により加算する額を除く,。以下この條において同じ,。)に満たないときは、これを従前の當(dāng)該保険給付の額に相當(dāng)する額とする,。 (舊船員保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置) 第二十四條 平成六年十月一日から同年十一月八日までの間のいずれかの日において舊船員保険法による年金たる保険給付を受ける権利を有する者の當(dāng)該保険給付については,、平成六年改正法による改正後のその額(加給金の額を除く。)が従前の當(dāng)該保険給付の額(加給金の額を除く,。以下この條において同じ,。)に満たないときは、これを従前の當(dāng)該保険給付の額に相當(dāng)する額とする,。 附 則 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 2 第三條、第五條及び第六條の規(guī)定は,、平成六年十月一日から適用する,。 附 則 (平成七年三月二三日政令第七二號) 抄 (施行期日等) 第一條 この政令は,、平成七年四月一日から施行する,。 2 第五條の規(guī)定(國民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第三條第一項中「同法附則第九條第四項」を「平成六年改正法附則第三十一條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前の厚生年金保険法」という。)附則第九條第四項」に改める改正規(guī)定及び「)に規(guī)定する加給年金額,、同法」を「)に規(guī)定する加給年金額,、厚生年金保険法」に改める改正規(guī)定並びに同令第三條第二項中「厚生年金保険法附則第八條の規(guī)定による」を「平成六年改正法附則第三十一條第一項に規(guī)定する改正前の」に改める改正規(guī)定、「同法第四十二條」を「厚生年金保険法第四十二條」に改める改正規(guī)定,、「同法附則第八條の規(guī)定による」を「平成六年改正法附則第三十一條第一項に規(guī)定する改正前の」に改める改正規(guī)定,、「同法附則第九條第四項」を「平成六年改正法附則第三十一條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前の厚生年金保険法附則第九條第四項」に改める改正規(guī)定及び「準(zhǔn)用する同法第四十四條第二項」を「準(zhǔn)用する厚生年金保険法第四十四條第二項」に改める改正規(guī)定を除く。)による改正後の同令第十條,、第二十二條及び第二十三條の規(guī)定は,、平成六年十月一日から適用する。 (制度間調(diào)整事業(yè)による調(diào)整交付金の額及び調(diào)整拠出金の額に関する経過措置) 第二條 平成六年度以前の年度の被用者年金制度間の費用負擔(dān)の調(diào)整に関する特別措置法(平成元年法律第八十七號)第三條に規(guī)定する制度間調(diào)整事業(yè)による調(diào)整交付金の額及び調(diào)整拠出金の額については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成九年三月二八日政令第八四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成九年四月一日から施行する,。 附 則 (平成九年一二月一〇日政令第三五五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十年一月一日から施行する,。 附 則 (平成九年一二月一七日政令第三六一號) この政令は,、平成十年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢掳巳照畹谌湃枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十二年四月一日から施行する。 (國民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置) 第十條 この政令の施行の際現(xiàn)に第七十條の規(guī)定による改正前の國民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第七條第一項の規(guī)定により都道府県知事に対してされている申出は,、第七十條の規(guī)定による改正後の國民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第七條第一項の規(guī)定により地方社會保険事務(wù)局長又は社會保険事務(wù)所長に対してされた申出とみなす,。 附 則 (平成一二年三月三一日政令第一七九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十二年四月一日から施行する,。ただし、第四條中厚生年金基金令第十七條の改正規(guī)定,、第五條中國民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第九十三條の表舊厚生年金保険法の項及び舊交渉法の項の改正規(guī)定(「第十六級」を「第十五級」に改める部分に限る,。)、第九十八條第二項の改正規(guī)定、第百十六條の表舊船員保険法の項及び舊交渉法の項の改正規(guī)定並びに第百二十一條第二項の改正規(guī)定並びに第六條中國民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第十三條及び第二十條第二項の改正規(guī)定は,、平成十二年十月一日から施行する,。 (平成六年改正前の老齢厚生年金の額の計算方式の変更に伴う経過措置) 第二條 國民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五號。以下この條において「平成六年改正法」という,。)附則第三十一條第一項に規(guī)定する改正前の老齢厚生年金(平成十五年四月一日以後の被保険者期間を有しない者に支給する老齢厚生年金に限る,。)の額を計算する場合において、第一號に掲げる額が第二號に掲げる額に満たないときは,、平成六年改正法附則第三十一條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた國民年金法施行令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第二百九十七號,。以下「平成十六年改正政令」という。)第四條の規(guī)定による改正後の國民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「新平成六年経過措置政令」という,。)第十九條の規(guī)定による読替え後の平成六年改正法第三條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法附則第九條第一項第二號並びに昭和六十年改正法附則第五十九條第一項及び附則別表第七の規(guī)定にかかわらず,、第二號に掲げる額とする。 一 平成六年改正法附則第三十一條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた新平成六年経過措置政令第十九條の規(guī)定による読替え後の平成六年改正法第三條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法附則第九條第一項第二號並びに昭和六十年改正法附則第五十九條第一項及び附則別表第七の規(guī)定の例により計算した額 二 平成六年改正法附則第三十一條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた第六條の規(guī)定による改正前の國民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第十九條の規(guī)定による読替え後の平成六年改正法第三條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法附則第九條第一項第二號並びに昭和六十年改正法附則第五十九條第一項及び附則別表第七の規(guī)定の例により計算した額に,、國民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八號,。以下「平成十二年改正法」という。)附則第二十一條第一項及び第二項の従前額改定率(以下「従前額改定率」という,。)を乗じて得た額 2 平成十二年改正法附則第二十一條第五項から第八項まで及び平成十二年度,、平成十四年度及び平成十五年度の國民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令(平成十二年政令第百八十號。以下「平成十二年経過措置政令」という,。)第十四條の規(guī)定は,、前項第二號に掲げる額を計算する場合について準(zhǔn)用する。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅戮湃照畹谌逄枺?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十三年四月一日から施行する。 (支給の繰下げの際に加算する額及び支給の繰上げの際に減ずる額に関する経過措置) 第二條 昭和十六年四月一日以前に生まれた者に対し支給する老齢基礎(chǔ)年金,、付加年金及び國民年金法附則第九條の三第一項の規(guī)定による老齢年金の額に係る同法第二十八條第四項(同法第四十六條第二項及び同法附則第九條の三第四項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により加算する額及び同法附則第九條の二第四項(同條第六項及び同法附則第九條の三第四項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により減ずる額については,、なお従前の例による,。 (支給の繰下げ及び繰上げの際に國民年金基金の加入員期間の月數(shù)に乗ずる額に関する経過措置) 第三條 昭和十六年四月一日以前に生まれた者に対し國民年金基金及び國民年金基金連合會が支給する年金に係る國民年金法第百三十條第二項(同法第百三十七條の十七第五項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の政令で定める額については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一二年一二月八日政令第五〇二號) この政令は,、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一三年一〇月一七日政令第三三二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌欢乱凰娜照畹谌虐颂枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪耆乱蝗照畹谒娜枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十四年四月一日から施行する,。 (國民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置) 第五條 第六條の規(guī)定による改正後の國民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第十五條,、第十六條及び第十六條の二の規(guī)定は、施行日以後の月分として支給される國民年金法による年金である給付について適用し,、施行日前の月分として支給される同法による年金である給付については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪昶咴氯照畹诙牧枺?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十五年四月一日から施行する。 (平成六年改正前の老齢厚生年金の額の計算に関する経過措置) 第二條 國民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五號,。以下「平成六年改正法」という,。)附則第三十一條第一項に規(guī)定する改正前の老齢厚生年金(平成十五年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者期間を有するものに支給する老齢厚生年金に限る。)の額を計算する場合において,、第一號に掲げる額が第二號に掲げる額に満たないときは,、平成六年改正法附則第三十一條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた第四條の規(guī)定による改正後の國民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「新平成六年経過措置政令」という。)第十九條の二に定める額は,、同條の規(guī)定にかかわらず,、第二號に掲げる額とする。 一 新平成六年経過措置政令第十九條の二の規(guī)定により計算した額 二 次に掲げる額を合算して得た額に,、國民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八號,。以下「平成十二年改正法」という。)附則第二十一條第一項及び第二項の従前額改定率を乗じて得た額 イ 平成十五年四月一日前の厚生年金保険の被保険者であった期間の平均標(biāo)準(zhǔn)報酬月額(平成十二年改正法第六條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法第四十三條第一項に規(guī)定する平均標(biāo)準(zhǔn)報酬月額をいう,。)の千分の七?五に相當(dāng)する額に當(dāng)該被保険者期間の月數(shù)を乗じて得た額 ロ 平成十五年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者であった期間の平均標(biāo)準(zhǔn)報酬額(厚生年金保険法第四十三條第一項に規(guī)定する平均標(biāo)準(zhǔn)報酬額をいう,。)の千分の五?七六九に相當(dāng)する額に當(dāng)該被保険者期間を乗じて得た額 2 前項第二號イに掲げる額を計算する場合においては、平成十二年改正法第十三條の規(guī)定による改正前の國民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號)附則別表第七の上欄に掲げる者については,、同號イ中「千分の七?五」とあるのは,、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。 3 平成十二年改正法附則第二十一條第五項から第八項まで及び第八條の規(guī)定による改正後の平成十二年度,、平成十四年度及び平成十五年度の國民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令第十四條の規(guī)定は、第一項各號に掲げる額を計算する場合について準(zhǔn)用する,。 4 第一項第二號ロに掲げる額を計算する場合においては,、次の表の上欄に掲げる者については、同號ロ中「千分の五?七六九」とあるのは,、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする,。 昭和二年四月一日以前に生まれた者 千分の七?六九二 昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者 千分の七?五八五 昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者 千分の七?四七七 昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者 千分の七?三六九 昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 千分の七?二六二 昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 千分の七?一六二 昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 千分の七?〇五四 昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者 千分の六?九五四 昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 千分の六?八五四 昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 千分の六?七六二 昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 千分の六?六六二 昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者 千分の六?五六九 昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者 千分の六?四六九 昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者 千分の六?三七七 昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者 千分の六?二九二 昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者 千分の六?二〇〇 昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者 千分の六?一〇八 昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者 千分の六?〇二三 昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者 千分の五?九三八 昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者 千分の五?八五四 附 則?。ㄆ匠梢涣昃旁乱黄呷照畹诙艘惶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、國民年金法等の一部を改正する法律附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣昃旁露湃照畹诙牌咛枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十六年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢乱晃迦照畹谌潘奶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十七年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆露湃照畹谄呷枺〕?(施行期日) 1 この政令は、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍甓露蝗照畹诙咛枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆氯蝗照畹谝灰痪盘枺?この政令は、平成十九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌欢露娜照畹诙帕枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成二十二年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌欢露巳照畹谌哗柼枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第六條 第五十二條の規(guī)定の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌辉氯柸照畹诙惶枺?この政令は,、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥耆露娜照畹谄呷枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣昃旁氯柸照畹谌亩枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する,。 (國民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置) 第四條 第四條の規(guī)定による改正後の國民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第十四條の規(guī)定は,、改正後厚生年金保険法第三十五條第一項の規(guī)定により計算された厚生年金保険法による年金たる保険給付に係る次に掲げる額について適用し、改正前厚生年金保険法第三十五條第一項の規(guī)定により計算された厚生年金保険法による年金たる保険給付に係る次に掲げる額については,、なお従前の例による,。 一 平成二十四年一元化法附則第九十條の規(guī)定による改正後の國民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五號,。次號において「改正後平成六年改正法」という。)附則第二十四條第三項に規(guī)定する厚生年金保険法附則第九條の二第二項第一號に規(guī)定する額 二 改正後平成六年改正法附則第二十四條第四項に規(guī)定する厚生年金保険法附則第九條の二第二項第二號に規(guī)定する額又は同項第一號に規(guī)定する額 附 則?。ㄆ匠啥拍昶咴露巳照畹诙凰奶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十九年八月一日から施行する。ただし,、第十五條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。