國(guó)民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過(guò)措置に関する政令 平成元年政令第三百三十七號(hào) 國(guó)民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過(guò)措置に関する政令 內(nèi)閣は,、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二號(hào))附則第五條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定,、同條第一項(xiàng)の規(guī)定並びに同條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號(hào))第四十三條の規(guī)定,、國(guó)民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號(hào))附則第七十八條第五項(xiàng)及び第八十七條第六項(xiàng)の規(guī)定並びに國(guó)民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第八十六號(hào))附則第十三條の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 (國(guó)民年金の被保険者期間の計(jì)算に関する経過(guò)措置) 第一條 國(guó)民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第八十六號(hào))附則第三條第二項(xiàng)後段の規(guī)定により國(guó)民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號(hào))第七條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)被保険者としての國(guó)民年金の被保険者の資格を取得した者であって,、平成三年四月に當(dāng)該被保険者の資格を喪失したものについて同法第十一條の規(guī)定を適用する場(chǎng)合においては,、當(dāng)該被保険者の資格を取得しなかったものとみなす,。 (その他障害に係る障害基礎(chǔ)年金の年金額の改定及び支給停止に関する経過(guò)措置) 第二條 初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病によるその他障害(國(guó)民年金法第三十四條第四項(xiàng)に規(guī)定するその他障害をいう,。次條,、第十條及び第十一條において同じ。)について,、同項(xiàng)及び同法第三十六條第二項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定を適用する場(chǎng)合においては,、同法第三十四條第四項(xiàng)中「該當(dāng)したもの」とあるのは「該當(dāng)したもの又は當(dāng)該初診日において厚生年金保険の被保険者、船員保険の被保険者(國(guó)民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號(hào))第五條の規(guī)定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三號(hào))第十九條ノ三の規(guī)定による被保険者を除く,。以下同じ,。)若しくは共済組合の組合員(昭和六十年農(nóng)林共済改正法(厚生年金保険制度及び農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合制度の統(tǒng)合を図るための農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一號(hào))附則第二條第一項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する昭和六十年農(nóng)林共済改正法をいう。)附則第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する任意継続組合員を含む,。以下同じ,。)であるもの」と、同法第三十六條第二項(xiàng)ただし書(shū)中「該當(dāng)した場(chǎng)合」とあるのは「該當(dāng)した場(chǎng)合又は初診日において厚生年金保険の被保険者,、船員保険の被保険者若しくは共済組合の組合員である場(chǎng)合」とする,。 第三條 初診日が昭和六十一年四月一日以後にある傷病によるその他障害について、國(guó)民年金法第三十條,、第三十四條第一項(xiàng)及び第四項(xiàng)並びに第三十六條第二項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定を適用する場(chǎng)合においては,、當(dāng)分の間、同法第三十條第一項(xiàng)第二號(hào)中「被保険者であつた者」とあるのは,、「被保険者であつた者(昭和六十一年四月一日前に,、厚生年金保険の被保険者、船員保険の被保険者(國(guó)民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號(hào))第五條の規(guī)定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三號(hào))第十九條ノ三の規(guī)定による被保険者を除く,。)又は共済組合の組合員(昭和六十年農(nóng)林共済改正法(厚生年金保険制度及び農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合制度の統(tǒng)合を図るための農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一號(hào))附則第二條第一項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する昭和六十年農(nóng)林共済改正法をいう,。)附則第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する任意継続組合員を含む。)であつた者を含む,。)」とする,。 (厚生年金保険法による年金たる保険給付の額に関する経過(guò)措置) 第四條 平成元年四月一日において、現(xiàn)に厚生年金保険法による年金たる保険給付を受ける権利を有する者の當(dāng)該保険給付については,、その額(同法第四十四條第二項(xiàng)(同法附則第九條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。以下この條において同じ。)に規(guī)定する加給年金額、同法第五十條の二第二項(xiàng)に規(guī)定する加給年金額及び同法第六十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により加算する額並びに國(guó)民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號(hào),。以下「法律第三十四號(hào)」という,。)附則第七十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により加算する額、法律第三十四號(hào)第七十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により加算する額及び同條第二項(xiàng)の規(guī)定により加算する額を除く,。)が従前の當(dāng)該保険給付の額(厚生年金保険法第四十四條第二項(xiàng)に規(guī)定する加給年金額,、同法第五十條の二第二項(xiàng)に規(guī)定する加給年金額及び同法第六十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により加算する額並びに法律第三十四號(hào)附則第七十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により加算する額、法律第三十四號(hào)第七十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により加算する額及び同條第二項(xiàng)の規(guī)定により加算する額を除く,。以下この條において同じ,。)に満たないときは、これを従前の當(dāng)該保険給付の額に相當(dāng)する額とする,。 (平成元年三月以前の厚生年金保険の被保険者期間又は昭和六十一年三月以前の船員保険の被保険者期間に係る平均標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬月額の計(jì)算に関する経過(guò)措置) 第五條 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二號(hào),。以下「法律第九十二號(hào)」という。)附則第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める期間は,、次の表のとおりとする,。 昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで 昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで 昭和六十三年四月から平成元年三月まで 第六條 法律第九十二號(hào)附則第五條第一項(xiàng)の規(guī)定並びに同條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた厚生年金保険法第四十三條(以下この條において「読み替えられた法第四十三條」という。)に規(guī)定する標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬等平均額に係る読み替えられた法第四十三條に規(guī)定する政令で定める厚生年金保険の被保険者は,、次に掲げる者とする,。 一 法律第三十四號(hào)第三條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法第三條第一項(xiàng)第七號(hào)に規(guī)定する第四種被保険者であった者 二 法律第三十四號(hào)附則第五條第十三號(hào)に規(guī)定する第四種被保険者 三 法律第三十四號(hào)附則第五條第十四號(hào)に規(guī)定する船員任意継続被保険者 2 読み替えられた法第四十三條に規(guī)定する標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬等平均額に係る読み替えられた法第四十三條に規(guī)定する政令で定める船員保険の被保険者は、法律第三十四號(hào)第五條の規(guī)定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三號(hào))第十九條ノ三の規(guī)定による被保険者及び同法第二十條の規(guī)定による被保険者とする,。 3 読み替えられた法第四十三條に規(guī)定する標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬等平均額に係る読み替えられた法第四十三條に規(guī)定する政令で定める共済組合の組合員は,、次に掲げる者とする。 一 國(guó)家公務(wù)員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八號(hào))第七十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により同法の長(zhǎng)期給付に関する規(guī)定の適用を受けないこととされた同項(xiàng)に規(guī)定する職員 二 國(guó)家公務(wù)員共済組合法第百二十六條の五第二項(xiàng)(私立學(xué)校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五號(hào))第二十五條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に規(guī)定する任意継続組合員 三 國(guó)家公務(wù)員共済組合法附則第十三條の三第四項(xiàng)に規(guī)定する特例継続組合員 四 地方公務(wù)員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二號(hào))第百四十四條の二第二項(xiàng)に規(guī)定する任意継続組合員 五 地方公務(wù)員等共済組合法附則第二十八條の七第四項(xiàng)に規(guī)定する特例継続組合員 六 地方公務(wù)員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十二號(hào))附則第三條の規(guī)定により同法による改正後の地方公務(wù)員等共済組合法の長(zhǎng)期給付に関する規(guī)定を適用しないものとされた者 七 地方公務(wù)員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十九號(hào))附則第八條第二項(xiàng)の規(guī)定により同法による改正後の地方公務(wù)員等共済組合法の長(zhǎng)期給付に関する規(guī)定の適用を受ける組合員としないこととされた同條第一項(xiàng)に規(guī)定する組合役員 八 私立學(xué)校教職員共済組合法附則第二十項(xiàng)に規(guī)定する厚生年金保険のみの被保険者となった者 4 読み替えられた法第四十三條に規(guī)定する俸給の月額を政令で定めるところにより補(bǔ)正した額は,、國(guó)家公務(wù)員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五號(hào))第一條の規(guī)定による改正前の國(guó)家公務(wù)員等共済組合法第百條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定により掛金の標(biāo)準(zhǔn)となった俸給の額に一?二五を乗じて得た額(その額が四十七萬(wàn)円を超えるときは四十七萬(wàn)円)とする。 5 読み替えられた法第四十三條に規(guī)定する標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬等平均額に係る読み替えられた法第四十三條に規(guī)定する給料の月額を政令で定めるところにより補(bǔ)正した額は,、地方公務(wù)員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八號(hào))第一條の規(guī)定による改正前の地方公務(wù)員等共済組合法第百十四條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定若しくは同法第百四十四條の十一第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定又は地方公務(wù)員等共済組合法第百十四條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定により掛金の標(biāo)準(zhǔn)となった給料の額に一?二五(地方公務(wù)員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二號(hào))第二十三條第三項(xiàng)に規(guī)定する特別職の職員(以下単に「特別職の職員」という,。)の掛金の標(biāo)準(zhǔn)となった給料の額にあっては一)を乗じて得た額(その額が四十七萬(wàn)円を超えるときは四十七萬(wàn)円)とする。 6 読み替えられた法第四十三條に規(guī)定する基準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬等平均額に係る読み替えられた法第四十三條に規(guī)定する政令で定める厚生年金保険の被保険者は,、第一項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)に掲げる者とする,。 7 読み替えられた法第四十三條に規(guī)定する基準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬等平均額に係る読み替えられた法第四十三條に規(guī)定する政令で定める共済組合の組合員は,、第三項(xiàng)各號(hào)に掲げる者とする,。 8 読み替えられた法第四十三條に規(guī)定する基準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬等平均額に係る読み替えられた法第四十三條に規(guī)定する給料の月額を政令で定めるところにより補(bǔ)正した額は、地方公務(wù)員等共済組合法第百十四條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定により掛金の標(biāo)準(zhǔn)となった給料の額に一?二五(特別職の職員の掛金の標(biāo)準(zhǔn)となった給料の額にあっては一)を乗じて得た額(その額が四十七萬(wàn)円を超えるときは四十七萬(wàn)円)とする,。 第七條 法律第九十二號(hào)附則第五條第一項(xiàng)の規(guī)定並びに同條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた厚生年金保険法第四十三條に規(guī)定する標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬等平均額に対する基準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬等平均額の比率に相當(dāng)する比率を參酌して政令で定める率は,、次の表の上欄に掲げる期間について、同表の下欄に定めるとおりとする,。 昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで 一?〇五 昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで 一?〇三 昭和六十三年四月から平成元年三月まで 一?〇〇 2 法律第九十二號(hào)附則第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた厚生年金保険法第四十三條に規(guī)定する同項(xiàng)の表の下欄に掲げる率に同項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める期間のうちの最初の期間に係る同項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める率を乗じて得た率に相當(dāng)する率を參酌して政令で定める率は,、次の表の上欄に掲げる期間について,、同表の下欄に定めるとおりとする。 昭和三十三年三月以前 一二?〇五 昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで 一一?七九 昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで 一一?六三 昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで 九?六二 昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで 八?八九 昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで 八?〇三 昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで 七?三七 昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで 六?七八 昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで 五?九三 昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで 五?四五 昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで 五?三〇 昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで 四?六九 昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで 三?五八 昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで 三?一一 昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで 二?二八 昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで 一?九四 昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで 一?六一 昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで 一?四八 昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで 一?四〇 昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで 一?二六 昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで 一?二〇 昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで 一?一六 昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで 一?一一 3 法律第九十二號(hào)附則第五條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた厚生年金保険法第四十三條に規(guī)定する法律第九十二號(hào)附則第五條第二項(xiàng)の表の下欄に掲げる率に同條第一項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める期間のうちの最初の期間に係る同項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める率を乗じて得た率に相當(dāng)する率を參酌して政令で定める率は,、次の表の上欄に掲げる期間について,、同表の下欄に定めるとおりとする,。 昭和三十三年三月以前 一一?九〇 昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで 一一?三五 昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで 一一?〇四 昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで 一〇?二九 昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで 八?七二 昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで 七?七四 昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで 六?九七 昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで 六?三二 昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで 五?九七 昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで 五?二二 昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで 四?九七 昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで 四?三七 昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで 三?四八 昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで 三?一四 昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで 二?一五 昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで 一?八四 昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで 一?五二 昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで 一?四四 昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで 一?三九 昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで 一?二八 昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで 一?二〇 昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで 一?一八 昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで 一?一〇 第八條 法律第九十二號(hào)附則第五條第三項(xiàng)の政令で定める額は,、五萬(wàn)七千四百九円とする。 第九條 法律第九十二號(hào)附則第五條第三項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、當(dāng)分の間,、同項(xiàng)中「被保険者であつた者」とあるのは、「被保険者であつた者(昭和六十一年四月一日前に船員保険の被保険者であつた者を含む,。)」とする,。 (その他障害に係る法律第三十四號(hào)第一條の規(guī)定による改正前の國(guó)民年金法による障害年金の年金額の改定及び支給停止に関する経過(guò)措置) 第十條 法律第三十四號(hào)附則第三十二條第六項(xiàng)の規(guī)定により障害基礎(chǔ)年金の受給権者であってその他障害の初診日において國(guó)民年金法第三十條第一項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者であったものとみなされた者について、同法第三十四條第一項(xiàng)及び第三十六條第二項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定を適用する場(chǎng)合においては,、同法第三十四條第一項(xiàng)中「障害等級(jí)以外」とあるのは「國(guó)民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號(hào))第一條の規(guī)定による改正前のこの法律別表に定める障害の等級(jí)(以下「舊法障害等級(jí)」という,。)以外」と、「障害等級(jí)に」とあるのは「舊法障害等級(jí)に」と,、同法第三十六條第二項(xiàng)ただし書(shū)中「障害等級(jí)」とあるのは「舊法障害等級(jí)」とする,。 第十一條 法律第三十四號(hào)附則第三十二條第六項(xiàng)に規(guī)定する障害年金を受けることができる者であって、その他障害に係る傷病の初診日(その日が昭和六十一年四月一日以後のものに限る,。)において,、國(guó)民年金法第三十條第一項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)した者は、同法第三十四條第一項(xiàng)及び第四項(xiàng)並びに第三十六條第二項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定の適用については,、障害基礎(chǔ)年金の受給権者であったものとみなす,。 2 前條の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定により障害基礎(chǔ)年金の受給権者であったものとみなされた者について準(zhǔn)用する,。 (基金が支給する年金に要する費(fèi)用の負(fù)擔(dān)に関する経過(guò)措置) 第十一條の二 法律第三十四號(hào)附則第三十四條第四項(xiàng)第一號(hào)の政令で定める額は、國(guó)民年金法第二十八條の規(guī)定による老齢基礎(chǔ)年金の受給権者に同號(hào)の基金が支給する年金については,、國(guó)民年金基金令(平成二年政令第三百四號(hào))第二十四條第一項(xiàng)に定める額とし,、同法附則第九條の二の規(guī)定による老齢基礎(chǔ)年金の受給権者に同號(hào)の基金が支給する年金については、同令第二十四條第二項(xiàng)に定める額とする,。 (舊厚生年金保険法による年金たる保険給付の額に関する経過(guò)措置) 第十二條 平成元年四月一日において,、現(xiàn)に法律第三十四號(hào)第三條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法(以下「舊厚生年金保険法」という。)による年金たる保険給付を受ける権利を有する者の當(dāng)該保険給付については,、その額(加給年金額及び舊厚生年金保険法第六十二條の二の規(guī)定により加算する額を除く,。)が従前の當(dāng)該保険給付の額(加給年金額及び舊厚生年金保険法第六十二條の二の規(guī)定により加算する額を除く。以下この條において同じ,。)に満たないときは,、これを従前の當(dāng)該保険給付の額に相當(dāng)する額とする,。 (その他障害に係る舊厚生年金保険法による障害年金の年金額の改定及び支給停止に関する経過(guò)措置) 第十三條 法律第三十四號(hào)附則第七十八條第七項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める障害年金は、舊厚生年金保険法による障害年金(その権利を取得した當(dāng)時(shí)から引き続き同法別表第一に定める一級(jí)又は二級(jí)に該當(dāng)しない程度の障害の狀態(tài)にある受給権者に係るものを除く,。)とする,。 第十四條 法律第三十四號(hào)附則第七十八條第七項(xiàng)の規(guī)定により障害厚生年金の受給権者であってその他障害(厚生年金保険法第五十二條第四項(xiàng)に規(guī)定するその他障害をいう。次條,、第十八條及び第十九條において同じ,。)の初診日において厚生年金保険の被保険者であったものとみなされた者について、厚生年金保険法第五十二條第一項(xiàng)及び第四項(xiàng)並びに第五十四條第二項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定を適用する場(chǎng)合においては,、當(dāng)分の間,、同法第五十二條第一項(xiàng)中「障害等級(jí)以外」とあるのは「國(guó)民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號(hào))第三條の規(guī)定による改正前のこの法律別表第一に定める障害の等級(jí)(以下「舊法障害等級(jí)」という,。)以外」と,、「障害等級(jí)に」とあるのは「舊法障害等級(jí)に」と、同法第五十四條第二項(xiàng)ただし書(shū)中「障害等級(jí)」とあるのは「舊法障害等級(jí)」とする,。 第十五條 第十三條に規(guī)定する障害年金を受けることができる者であって、その他障害に係る傷病の初診日(その日が昭和六十一年四月一日以後のものに限る,。)において,、國(guó)民年金法第三十條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第三條の規(guī)定により読み替えられた同法第三十條第一項(xiàng)第二號(hào)に該當(dāng)したものは,、厚生年金保険法第五十二條第一項(xiàng)及び第四項(xiàng)並びに第五十四條第二項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定の適用については,、障害厚生年金の受給権者であって、當(dāng)該初診日において被保険者であったものとみなす,。 2 前條の規(guī)定は,、前項(xiàng)の規(guī)定により障害厚生年金の受給権者であって、當(dāng)該初診日において被保険者であったものとみなされた者について準(zhǔn)用する,。 (舊船員保険法による年金たる保険給付の額に関する経過(guò)措置) 第十六條 平成元年四月一日において、現(xiàn)に法律第三十四號(hào)第五條の規(guī)定による改正前の船員保険法(以下「舊船員保険法」という,。)による年金たる保険給付を受ける権利を有する者の當(dāng)該保険給付については,、その額(加給金の額を除く。)が従前の當(dāng)該保険給付の額(加給金の額を除く,。以下この條において同じ,。)に満たないときは、これを従前の當(dāng)該保険給付の額に相當(dāng)する額とする,。 (その他障害に係る舊船員保険法による障害年金の年金額の改定及び支給停止に関する経過(guò)措置) 第十七條 法律第三十四號(hào)附則第八十七條第八項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める障害年金は,、舊船員保険法による障害年金のうち職務(wù)外の事由によるもの(その権利を取得した當(dāng)時(shí)から引き続き同法別表第四の下欄に定める一級(jí)又は二級(jí)に該當(dāng)しない程度の障害の狀態(tài)にある受給権者に係るものを除く。)とする,。 第十八條 法律第三十四號(hào)附則第八十七條第八項(xiàng)の規(guī)定により障害厚生年金の受給権者であってその他障害の初診日において厚生年金保険の被保険者であったものとみなされた者について,、厚生年金保険法第五十二條第一項(xiàng)及び第四項(xiàng)並びに第五十四條第二項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定を適用する場(chǎng)合においては,、當(dāng)分の間、同法第五十二條第一項(xiàng)中「障害等級(jí)以外」とあるのは「國(guó)民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號(hào))第五條の規(guī)定による改正前の船員保険法別表第四の下欄に定める障害の等級(jí)(以下「舊法船員障害等級(jí)」という,。)以外」と,、「障害等級(jí)に」とあるのは「舊法船員障害等級(jí)に」と、同法第五十四條第二項(xiàng)ただし書(shū)中「障害等級(jí)」とあるのは「舊法船員障害等級(jí)」とする,。 第十九條 第十七條に規(guī)定する障害年金を受けることができる者であって,、その他障害に係る傷病の初診日(その日が昭和六十一年四月一日以後のものに限る。)において,、國(guó)民年金法第三十條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第三條の規(guī)定により読み替えられた同法第三十條第一項(xiàng)第二號(hào)に該當(dāng)したものは,、厚生年金保険法第五十二條第一項(xiàng)及び第四項(xiàng)並びに第五十四條第二項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定の適用については、障害厚生年金の受給権者であって,、當(dāng)該初診日において被保険者であったものとみなす。 2 前條の規(guī)定は,、前項(xiàng)の規(guī)定により障害厚生年金の受給権者であって,、當(dāng)該初診日において被保険者であったものとみなされた者について準(zhǔn)用する。 附 則 1 この政令は,、公布の日から施行する,。ただし、第一條の規(guī)定は,、平成三年四月一日から施行する,。 2 第四條から第九條まで、第十二條及び第十六條の規(guī)定は,、平成元年四月一日から適用する,。 附 則 (平成二年一〇月五日政令第三〇五號(hào)) この政令は,、平成三年四月一日から施行する,。 附 則 (平成九年三月二八日政令第八四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪耆乱蝗照畹谒娜?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十四年四月一日から施行する。