公衆(zhòng)浴場の確保のための特別措置に関する法律 昭和五十六年法律第六十八號 公衆(zhòng)浴場の確保のための特別措置に関する法律 (目的) 第一條 この法律は、公衆(zhòng)浴場が住民の日常生活において欠くことのできない施設(shè)であるとともに、住民の健康の増進等に関し重要な役割を擔つているにもかかわらず著しく減少しつつある狀況にかんがみ、公衆(zhòng)浴場についての特別措置を講ずるように努めることにより、住民のその利用の機會の確保を図り、もつて公衆(zhòng)衛(wèi)生の向上及び増進並びに住民の福祉の向上に寄與することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律で「公衆(zhòng)浴場」とは、公衆(zhòng)浴場法(昭和二十三年法律第百三十九號)第一條第一項に規(guī)定する公衆(zhòng)浴場であつて、物価統(tǒng)制令(昭和二十一年勅令第百十八號)第四條の規(guī)定に基づき入浴料金が定められるものをいう。 (國及び地方公共団體の任務(wù)) 第三條 國及び地方公共団體は、公衆(zhòng)浴場の経営の安定を図る等必要な措置を講ずることにより、住民の公衆(zhòng)浴場の利用の機會の確保に努めなければならない。 (活用についての配慮等) 第四條 國及び地方公共団體は、公衆(zhòng)浴場が住民の健康の増進等に関し重要な役割を擔つていることにかんがみ、住民の健康の増進、住民相互の交流の促進等の住民の福祉の向上のため、公衆(zhòng)浴場の活用について適切な配慮をするよう努めなければならない。 2 公衆(zhòng)浴場を経営する者は、前項の公衆(zhòng)浴場の活用に係る國及び地方公共団體の施策に協(xié)力するよう努めなければならない。 (貸付けについての配慮) 第五條 株式會社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、その業(yè)務(wù)を行うに當たつて、公衆(zhòng)浴場を経営する者に対し、その公衆(zhòng)浴場の施設(shè)又は設(shè)備の設(shè)置又は整備に要する資金を貸し付ける場合には、通常の條件よりも有利な條件で貸し付けるように努めるものとする。 2 前項の通常の條件よりも有利な條件を定めるに當たつては、この法律の施行の際現(xiàn)に定められている條件及びその後の通常の條件の推移等を勘案して、有利なものになるように配慮するものとする。 (助成等についての配慮) 第六條 國又は地方公共団體は、公衆(zhòng)浴場について、その確保を図るため必要と認める場合には、所要の助成その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。 附 則 この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年五月二八日法律第五六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十一年十月一日から施行する。 附 則 (平成一六年四月一六日法律第三二號) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一九年五月二五日法律第五八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。 (政令への委任) 第九條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。