關(guān)于保險福利和雇員養(yǎng)老保險保險費支付的特別規(guī)定法
時間: 2018-06-15
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 平成十九年法律第百三十一號 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 (保険給付等に関する特例等) 第一條 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號)第二十八條の四第三項の規(guī)定による諮問に応じた社會保障審議會(同法第百條の九第一項又は第二項の規(guī)定により同法第二十八條の四に規(guī)定する厚生労働大臣の権限が地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任された場合にあっては、同法第百條の九第三項の規(guī)定により読み替えて適用する同法第二十八條の四第三項に規(guī)定する地方厚生局に置かれる政令で定める審議會。以下この項及び第十五條において同じ。)の調(diào)査審議の結(jié)果として、同法第二十七條に規(guī)定する事業(yè)主が、同法第八十四條第一項又は第二項の規(guī)定により被保険者の負(fù)擔(dān)すべき保険料を控除した事実があるにもかかわらず、當(dāng)該被保険者に係る同法第八十二條第二項の保険料を納付する義務(wù)を履行したことが明らかでない場合(當(dāng)該保険料(以下「未納保険料」という。)を徴収する権利が時効によって消滅する前に同法第二十七條の規(guī)定による屆出若しくは同法第三十一條第一項の規(guī)定による確認(rèn)の請求又は同法第二十八條の二第一項(同條第二項及び第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。次項において同じ。)の規(guī)定による訂正の請求があった場合を除き、未納保険料を徴収する権利が時効によって消滅している場合に限る。)に該當(dāng)するとの社會保障審議會の意見があった場合には、厚生労働大臣は、當(dāng)該意見を尊重し、遅滯なく、未納保険料に係る期間を有する者(以下「特例対象者」という。)に係る同法の規(guī)定による被保険者の資格の取得及び喪失の確認(rèn)又は標(biāo)準(zhǔn)報酬月額若しくは標(biāo)準(zhǔn)賞與額の改定若しくは決定(以下この條及び次條において「確認(rèn)等」という。)を行うものとする。ただし、特例対象者が、當(dāng)該事業(yè)主が當(dāng)該義務(wù)を履行していないことを知り、又は知り得る狀態(tài)であったと認(rèn)められる場合には、この限りでない。 2 前項に定めるもののほか、厚生年金保険法第二十七條に規(guī)定する事業(yè)主が、同法第八十四條第一項又は第二項の規(guī)定により被保険者の負(fù)擔(dān)すべき保険料を控除した事実があるにもかかわらず、當(dāng)該被保険者に係る同法第八十二條第二項の保険料を納付する義務(wù)を履行したことが明らかでない場合(未納保険料を徴収する権利が時効によって消滅する前に同法第二十七條の規(guī)定による屆出若しくは同法第三十一條第一項の規(guī)定による確認(rèn)の請求又は同法第二十八條の二第一項の規(guī)定による訂正の請求があった場合を除き、未納保険料を徴収する権利が時効によって消滅している場合に限る。)に該當(dāng)する場合として厚生労働省令で定める場合に該當(dāng)すると認(rèn)められる場合には、厚生労働大臣は、特例対象者に係る確認(rèn)等を行うことができる。ただし、特例対象者が、當(dāng)該事業(yè)主が當(dāng)該義務(wù)を履行していないことを知り、又は知り得る狀態(tài)であったと認(rèn)められる場合には、この限りでない。 3 厚生労働大臣は、前項の厚生労働省令を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、社會保障審議會に諮問しなければならない。 4 厚生労働大臣は、特例対象者に係る確認(rèn)等を行ったときは、厚生年金保険法第二十八條の規(guī)定により記録した事項の訂正を行うものとする。 5 前項の訂正が行われた場合における厚生年金保険法第七十五條ただし書の規(guī)定(他の法令において引用し、又は準(zhǔn)用する場合を含む。)の適用については、未納保険料を徴収する権利が時効によって消滅する前に同法第二十七條の規(guī)定による屆出があったものとし、厚生労働大臣が確認(rèn)等を行った特例対象者の厚生年金保険の被保険者であった期間について同法による保険給付(これに相當(dāng)する給付を含む。以下同じ。)を行うものとする。 6 前二項の場合において、國民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號)の規(guī)定を適用するときは、前項に規(guī)定する期間の計算の基礎(chǔ)となった月に係る同法第七條第一項第二號に規(guī)定する第二號被保険者としての國民年金の被保険者期間については、同法第五條第一項に規(guī)定する保険料納付済期間に算入し、同法第十四條の規(guī)定により記録した事項の訂正を行うものとする。 7 前三項の場合において、厚生年金保険の保険給付及び國民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一號)第一條及び第二條(これらの規(guī)定を同法附則第二條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定を適用するときは、未納保険料を徴収する権利が時効によって消滅する前に、厚生年金保険法第二十七條の規(guī)定による屆出があったものとする。 8 厚生労働大臣は、特例対象者に係る確認(rèn)等を行ったときは、厚生年金保険法第二十九條第一項の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該特例対象者、當(dāng)該特例対象者を使用し、又は使用していた第一項又は第二項の事業(yè)主(以下「特定事業(yè)主」という。)その他の厚生労働省令で定める者に対し、同條第一項の規(guī)定による通知を行うものとする。この場合においては、同條第二項から第四項までの規(guī)定は、適用しない。 9 厚生労働大臣は、前項の特例対象者、當(dāng)該特例対象者を使用し、又は使用していた特定事業(yè)主その他の厚生労働省令で定める者の所在が明らかでない場合その他やむを得ない事情のため同項の通知をすることができない場合においては、同項の通知に代えて、厚生年金保険法第二十九條第五項の規(guī)定による公告を行うものとする。 (特例納付保険料の納付等) 第二條 厚生労働大臣が特例対象者に係る確認(rèn)等を行った場合には、當(dāng)該特例対象者を使用し、又は使用していた特定事業(yè)主(當(dāng)該特定事業(yè)主の事業(yè)を承継する者及び當(dāng)該特定事業(yè)主であった個人を含む。以下「対象事業(yè)主」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、特例納付保険料として、未納保険料に相當(dāng)する額に厚生労働省令で定める額を加算した額を納付することができる。 2 厚生労働大臣は、対象事業(yè)主に対して、前項の特例納付保険料(以下「特例納付保険料」という。)の納付を勧奨しなければならない。ただし、やむを得ない事情のため當(dāng)該勧奨を行うことができない場合は、この限りでない。 3 第一項の場合において、対象事業(yè)主(法人である対象事業(yè)主に限る。)に係る事業(yè)が廃止されているときその他やむを得ない事情のため前項の規(guī)定による勧奨を行うことができないときは、當(dāng)該法人の役員(業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員、取締役、執(zhí)行役又はこれらに準(zhǔn)ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名稱を有する者であるかを問わず、法人に対し業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員、取締役、執(zhí)行役又はこれらに準(zhǔn)ずる者と同等以上の支配力を有すると認(rèn)められる者を含む。)であった者は、厚生労働省令で定めるところにより、特例納付保険料を納付することができる。 4 厚生労働大臣は、第二項の規(guī)定による勧奨を行うことができない場合においては、前項の役員であった者に対して、特例納付保険料の納付を勧奨しなければならない。ただし、やむを得ない事情のため當(dāng)該勧奨を行うことができない場合は、この限りでない。 5 厚生労働大臣は、次條の規(guī)定による公表を行う前に第二項又は前項の規(guī)定による勧奨を行う場合(特例対象者に係る厚生年金保険法第八十二條第二項の保険料を納付する義務(wù)が履行されたかどうか明らかでないと認(rèn)められる場合において第二項又は前項の規(guī)定による勧奨を行うときを除く。)には、対象事業(yè)主又は第三項の役員であった者に対して、厚生労働大臣が定める期限までに次項の規(guī)定による申出を行わないときは次條の規(guī)定による公表を行う旨を、併せて通知するものとする。 6 対象事業(yè)主又は第三項の役員であった者は、第二項又は第四項の規(guī)定による勧奨を受けた場合には、未納保険料に係るすべての期間に係る特例納付保険料を納付する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し書面により申し出ることができる。 7 対象事業(yè)主又は第三項の役員であった者は、前項の規(guī)定による申出を行った場合には、厚生労働大臣が定める納期限までに、同項に規(guī)定する特例納付保険料を納付しなければならない。 8 前項の場合において、特例納付保険料は、厚生年金保険法の規(guī)定の例により徴収する。 9 國は、毎年度、厚生労働大臣が特例対象者に係る確認(rèn)等を行った場合(特例対象者に係る厚生年金保険法第八十二條第二項の保険料を納付する義務(wù)が履行されたかどうか明らかでないと認(rèn)められる場合において當(dāng)該特例対象者に係る確認(rèn)等を行ったときを除く。)であって次條(同條第一號ロ又は第二號ロに係る部分を除く。第一號において同じ。)の規(guī)定による公表を行ったときにおいて、その後に次の各號に掲げる場合に該當(dāng)するときは、當(dāng)該特例対象者に係る特例納付保険料の額に相當(dāng)する額の総額を負(fù)擔(dān)する。 一 次條の規(guī)定による公表を行った後において厚生労働大臣が定める期限までに第六項の規(guī)定による申出が行われなかった場合(次號の場合を除く。) 二 次のいずれかに該當(dāng)するとき。 イ 厚生労働省令で定める期限までに第二項の規(guī)定による勧奨を行うことができない場合(ロに掲げる場合及び第四項の規(guī)定による勧奨を行った場合を除く。) ロ イに規(guī)定する厚生労働省令で定める期限までに第二項及び第四項の規(guī)定による勧奨を行うことができない場合 10 前項の規(guī)定に基づく一般會計からの繰入金は、特別會計に関する法律(平成十九年法律第二十三號)第百十一條第三項の規(guī)定にかかわらず、年金特別會計の厚生年金勘定の歳入とする。 11 年金特別會計の厚生年金勘定において、第九項の規(guī)定に基づき一般會計から繰り入れた金額に係る特別會計に関する法律第百二十條第二項第二號の規(guī)定の適用については、同號中「金額」とあるのは、「金額(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一號)第二條第九項の規(guī)定に基づき繰り入れた金額を除く。)」とする。 12 次の各號に掲げる場合に該當(dāng)するときは、納付された特例納付保険料に相當(dāng)する額は、年金特別會計から一般會計に繰り入れるものとする。 一 第九項第一號に該當(dāng)する場合であって、同號の期限後に特例納付保険料が納付されたとき。 二 第九項第二號に該當(dāng)する場合であって、同號の期限後に特例納付保険料が納付されたとき。 13 國は、第九項の規(guī)定により特例対象者に係る特例納付保険料の額に相當(dāng)する額を負(fù)擔(dān)したときは、その負(fù)擔(dān)した金額の限度において、特定事業(yè)主が當(dāng)該特例対象者に係る厚生年金保険法第二十七條の規(guī)定による屆出をしなかったこと又は同法第八十四條第一項若しくは第二項の規(guī)定により當(dāng)該特例対象者の負(fù)擔(dān)すべき保険料を控除したにもかかわらず當(dāng)該特例対象者に係る同法第八十二條第二項の保険料を納付する義務(wù)を履行しなかったことに起因する當(dāng)該特例対象者が當(dāng)該特定事業(yè)主に対して有する金銭の給付を目的とする請求権を取得する。 (公表) 第三條 厚生労働大臣は、政府が管掌する厚生年金保険事業(yè)及び國民年金事業(yè)の適正な運営並びに厚生年金保険制度及び國民年金制度に対する國民の信頼の確保を図るため、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號に定める事項その他第一條第一項及び第二項に規(guī)定する場合において厚生労働大臣が講ずる措置で厚生労働省令で定めるものの結(jié)果を、インターネットの利用その他の適切な方法により隨時公表しなければならない。 一 対象事業(yè)主に対して前條第二項の規(guī)定による勧奨を行った場合(特例対象者に係る厚生年金保険法第八十二條第二項の保険料を納付する義務(wù)が履行されたかどうか明らかでないと認(rèn)められる場合において前條第二項の規(guī)定による勧奨を行ったときを除く。)において、イ又はロに掲げる場合に該當(dāng)するとき。 當(dāng)該対象事業(yè)主の氏名又は名稱 イ 當(dāng)該対象事業(yè)主が前條第五項の期限までに同條第六項の規(guī)定による申出を行わなかった場合 ロ 當(dāng)該対象事業(yè)主が前條第五項の期限までに同條第六項の規(guī)定による申出を行ったが、同條第七項の規(guī)定に違反して、同項の納期限までに特例納付保険料を納付しない場合 二 前條第三項の役員であった者に対して同條第四項の規(guī)定による勧奨を行った場合(特例対象者に係る厚生年金保険法第八十二條第二項の保険料を納付する義務(wù)が履行されたかどうか明らかでないと認(rèn)められる場合において前條第四項の規(guī)定による勧奨を行ったときを除く。)において、イ又はロに掲げる場合に該當(dāng)するとき。 當(dāng)該役員であった者(厚生労働省令で定める者を除く。)の氏名 イ 當(dāng)該役員であった者が前條第五項の期限までに同條第六項の規(guī)定による申出を行わなかった場合 ロ 當(dāng)該役員であった者が前條第五項の期限までに同條第六項の規(guī)定による申出を行ったが、同條第七項の規(guī)定に違反して、同項の納期限までに特例納付保険料を納付しない場合 三 イ又はロに掲げる場合に該當(dāng)するとき。 當(dāng)該対象事業(yè)主の氏名又は名稱 イ 前條第二項の規(guī)定による勧奨を行うことができない場合(ロに掲げる場合、同條第四項の規(guī)定による勧奨を行った場合及び特例対象者に係る厚生年金保険法第八十二條第二項の保険料を納付する義務(wù)が履行されたかどうか明らかでないと認(rèn)められる場合において前條第二項の規(guī)定による勧奨を行うことができないときを除く。) ロ 前條第二項及び第四項の規(guī)定による勧奨を行うことができない場合(特例対象者に係る厚生年金保険法第八十二條第二項の保険料を納付する義務(wù)が履行されたかどうか明らかでないと認(rèn)められる場合において前條第二項及び第四項の規(guī)定による勧奨を行うことができないときを除く。) 第四條から第十條まで 削除 (審査請求等) 第十一條 厚生労働大臣のした特例納付保険料の徴収の処分又は第二條第八項の規(guī)定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六條の規(guī)定による処分は、同法に基づく処分とみなして、同法第九十一條第一項及び第九十一條の二の規(guī)定並びに社會保険審査官及び社會保険審査會法(昭和二十八年法律第二百六號)の規(guī)定を適用する。 (時効) 第十二條 特例納付保険料その他この法律の規(guī)定による徴収金(次項において「特例納付保険料等」という。)を徴収し、又はその還付を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によって、消滅する。 2 特例納付保険料等の納入の告知又は第二條第八項の規(guī)定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六條第一項の規(guī)定による督促は、民法(明治二十九年法律第八十九號)第百五十三條の規(guī)定にかかわらず、時効中斷の効力を有する。 (期間の計算) 第十三條 この法律又はこの法律に基づく命令に規(guī)定する期間の計算については、民法の期間に関する規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (協(xié)力) 第十四條 対象事業(yè)主又は第二條第三項の役員であった者は、第一條第一項及び第二項に規(guī)定する場合に特例対象者その他の関係者に対して厚生年金保険法による保険給付又は國民年金法による給付(これに相當(dāng)する給付を含む。)が適正に行われるようにするため厚生労働大臣が講ずる措置にできる限り協(xié)力しなければならない。 (國會への報告) 第十五條 政府は、おおむね六月に一回、國會に、厚生年金保険法第二十八條の規(guī)定により記録した事項の訂正が行われた各事案についての第一條第一項の社會保障審議會の調(diào)査審議及び同條第二項の厚生労働省令で定める場合に該當(dāng)するかしないかの判斷の結(jié)果の概要(當(dāng)該事案が、同法第二十七條に規(guī)定する事業(yè)主が同法第八十二條第二項の保険料を納付する義務(wù)を履行したと認(rèn)められる場合、當(dāng)該事業(yè)主が當(dāng)該義務(wù)を履行しなかったと認(rèn)められる場合又は當(dāng)該事業(yè)主が當(dāng)該義務(wù)を履行したかどうか明らかでないと認(rèn)められる場合のいずれに該當(dāng)するかに関する事項を含む。)、厚生労働大臣が行った特例対象者に係る第一條第一項及び第二項に規(guī)定する確認(rèn)等の件數(shù)、特例納付保険料の納付の狀況、國が負(fù)擔(dān)した特例対象者に係る特例納付保険料の額に相當(dāng)する額の総額その他この法律の施行の狀況についての報告を提出しなければならない。 (機構(gòu)への厚生労働大臣の権限に係る事務(wù)の委任) 第十六條 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(wù)は、日本年金機構(gòu)(以下「機構(gòu)」という。)に行わせるものとする。 一 第二條第六項の規(guī)定による申出の受理 二 第二條第八項の規(guī)定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十三條の二の規(guī)定による申出の受理及び承認(rèn) 三 第二條第八項の規(guī)定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六條第五項の規(guī)定による國稅滯納処分の例による処分及び同項の規(guī)定による市町村に対する処分の請求 四 第二條第八項の規(guī)定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九條の規(guī)定により國稅徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(國稅通則法(昭和三十七年法律第六十六號)第三十六條第一項の規(guī)定の例による納入の告知、同法第四十二條において準(zhǔn)用する民法第四百二十三條第一項の規(guī)定の例による納付義務(wù)者に屬する権利の行使、國稅通則法第四十六條の規(guī)定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次號に掲げる質(zhì)問及び検査並びに捜索を除く。) 五 第二條第八項の規(guī)定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九條の規(guī)定によりその例によるものとされる國稅徴収法(昭和三十四年法律第百四十七號)第百四十一條の規(guī)定による質(zhì)問及び検査並びに同法第百四十二條の規(guī)定による捜索 六 前各號に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限 2 機構(gòu)は、前項第三號に掲げる國稅滯納処分の例による処分及び同項第五號に掲げる権限(以下「滯納処分等」という。)その他同項各號に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務(wù)を効果的に行うため必要があると認(rèn)めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に當(dāng)該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。 3 厚生労働大臣は、前項の規(guī)定による求めがあった場合において必要があると認(rèn)めるとき、又は機構(gòu)が天災(zāi)その他の事由により第一項各號に掲げる権限に係る事務(wù)の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適當(dāng)となったと認(rèn)めるときは、同項各號に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。 4 厚生年金保険法第百條の四第四項から第七項までの規(guī)定は、機構(gòu)による第一項各號に掲げる権限に係る事務(wù)の実施又は厚生労働大臣による同項各號に掲げる権限の行使について準(zhǔn)用する。 (財務(wù)大臣への権限の委任) 第十七條 厚生労働大臣は、前條第三項の規(guī)定により滯納処分等及び同條第一項第四號に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同號に規(guī)定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの(以下この項において「滯納処分等その他の処分」という。)に係る納付義務(wù)者が滯納処分等その他の処分の執(zhí)行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため特例納付保険料及び延滯金の効果的な徴収を行う上で必要があると認(rèn)めるときは、政令で定めるところにより、財務(wù)大臣に、當(dāng)該納付義務(wù)者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、當(dāng)該納付義務(wù)者に係る滯納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができる。 2 厚生年金保険法第百條の五第二項から第七項までの規(guī)定は、前項の規(guī)定による財務(wù)大臣への権限の委任について準(zhǔn)用する。 (機構(gòu)が行う滯納処分等に係る認(rèn)可等) 第十八條 機構(gòu)は、滯納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けるとともに、次條第一項に規(guī)定する滯納処分等実施規(guī)程に従い、徴収職員に行わせなければならない。 2 厚生年金保険法第百條の六第二項及び第三項の規(guī)定は、前項の規(guī)定による機構(gòu)が行う滯納処分等について準(zhǔn)用する。 (滯納処分等実施規(guī)程の認(rèn)可等) 第十九條 機構(gòu)は、滯納処分等の実施に関する規(guī)程(次項において「滯納処分等実施規(guī)程」という。)を定め、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 厚生年金保険法第百條の七第二項及び第三項の規(guī)定は、滯納処分等実施規(guī)程の認(rèn)可及び変更について準(zhǔn)用する。 (地方厚生局長等への権限の委任) 第二十條 この法律に規(guī)定する厚生労働大臣の権限(第十七條第一項及び同條第二項において準(zhǔn)用する厚生年金保険法第百條の五第二項に規(guī)定する厚生労働大臣の権限を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規(guī)定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 (機構(gòu)への事務(wù)の委託) 第二十一條 厚生労働大臣は、機構(gòu)に、次に掲げる事務(wù)を行わせるものとする。 一 第二條第二項及び第四項の規(guī)定による勧奨に係る事務(wù)(當(dāng)該勧奨を除く。) 二 第二條第五項の規(guī)定による通知に係る事務(wù)(當(dāng)該通知を除く。) 三 第二條第八項及び同項の規(guī)定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十五條の規(guī)定による特例納付保険料の徴収に係る事務(wù)(第十六條第一項第二號から第五號までに掲げる権限を行使する事務(wù)及び次條第一項の規(guī)定により機構(gòu)が行う収納、第二條第八項の規(guī)定によりその例によるものとされる同法第八十六條第一項の規(guī)定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務(wù)並びに次號及び第六號に掲げる事務(wù)を除く。) 四 第二條第八項の規(guī)定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六條第一項及び第二項の規(guī)定による督促に係る事務(wù)(當(dāng)該督促及び督促狀を発すること(督促狀の発送に係る事務(wù)を除く。)を除く。) 五 第二條第八項の規(guī)定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十七條第一項及び第四項の規(guī)定による延滯金の徴収に係る事務(wù)(第十六條第一項第三號から第五號までに掲げる権限を行使する事務(wù)及び次條第一項の規(guī)定により機構(gòu)が行う収納、第二條第八項の規(guī)定によりその例によるものとされる同法第八十六條第一項の規(guī)定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務(wù)並びに前號及び次號に掲げる事務(wù)を除く。) 六 第十六條第一項第四號に規(guī)定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(wù)(當(dāng)該権限を行使する事務(wù)を除く。) 七 前各號に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務(wù) 2 厚生年金保険法第百條の十第二項及び第三項の規(guī)定は、前項の規(guī)定による機構(gòu)への事務(wù)の委託について準(zhǔn)用する。この場合において、必要な技術(shù)的読替えは、政令で定める。 (機構(gòu)が行う収納) 第二十二條 厚生労働大臣は、會計法(昭和二十二年法律第三十五號)第七條第一項の規(guī)定にかかわらず、政令で定める場合における特例納付保険料及び延滯金の収納を、政令で定めるところにより、機構(gòu)に行わせることができる。 2 厚生年金保険法第百條の十一第二項から第六項までの規(guī)定は、前項の規(guī)定による機構(gòu)が行う収納について準(zhǔn)用する。この場合において、必要な技術(shù)的読替えは、政令で定める。 (情報の提供等) 第二十三條 機構(gòu)は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、特例納付保険料の納付に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。 2 厚生労働大臣及び機構(gòu)は、特例納付保険料の納付及び厚生労働大臣による公表が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連攜の確保に努めるものとする。 (命令への委任) 第二十四條 この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。 (罰則) 第二十五條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、五十萬円以下の罰金に処する。 一 第二條第八項の規(guī)定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九條の規(guī)定によりその例によるものとされる國稅徴収法第百四十一條の規(guī)定による徴収職員の質(zhì)問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者 二 第二條第八項の規(guī)定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九條の規(guī)定によりその例によるものとされる國稅徴収法第百四十一條の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は當(dāng)該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者 第二十六條 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この條において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)又は財産に関して、前條の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同條の刑を科する。 2 人格のない社団等について前項の規(guī)定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき當(dāng)該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第二十七條 機構(gòu)の役員は、次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合には、二十萬円以下の過料に処する。 一 第十八條第一項、同條第二項において準(zhǔn)用する厚生年金保険法第百條の六第二項、第十九條第一項及び第二十二條第二項において準(zhǔn)用する同法第百條の十一第二項の規(guī)定により厚生労働大臣の認(rèn)可を受けなければならない場合において、その認(rèn)可を受けなかったとき。 二 第十九條第二項において準(zhǔn)用する厚生年金保険法第百條の七第三項の規(guī)定による命令に違反したとき。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (舊船員保険法等に関する特例) 第三條 國民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號)第五條の規(guī)定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三號。次項において「舊船員保険法」という。)その他厚生労働省令で定める法令の適用に関し、第一條第一項の意見に相當(dāng)する意見があったときは、當(dāng)該意見を同項の意見とみなして、この法律の規(guī)定を適用する。この場合において、必要な読替えは、厚生労働省令で定める。 2 舊船員保険法その他前項の厚生労働省令で定める法令の適用に関し、第一條第二項の厚生労働省令で定める場合に相當(dāng)する場合として厚生労働省令で定める場合に該當(dāng)すると認(rèn)められる場合には、同項の厚生労働省令で定める場合に該當(dāng)すると認(rèn)められる場合とみなして、この法律の規(guī)定を適用する。この場合において、必要な読替えは、厚生労働省令で定める。 3 厚生労働大臣は、前項の厚生労働省令を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、社會保障審議會に諮問しなければならない。 (政令への委任) 第六條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一九年七月六日法律第一〇九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 附則第三條から第六條まで、第八條、第九條、第十二條第三項及び第四項、第二十九條並びに第三十六條の規(guī)定、附則第六十三條中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三號)附則第十八條第一項の改正規(guī)定、附則第六十四條中特別會計に関する法律(平成十九年法律第二十三號)附則第二十三條第一項、第六十七條第一項及び第百九十一條の改正規(guī)定並びに附則第六十六條及び第七十五條の規(guī)定 公布の日 (処分、申請等に関する経過措置) 第七十三條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定。以下同じ。)の施行前に法令の規(guī)定により社會保険庁長官、地方社會保険事務(wù)局長又は社會保険事務(wù)所長(以下「社會保険庁長官等」という。)がした裁定、承認(rèn)、指定、認(rèn)可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相當(dāng)規(guī)定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(gòu)(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認(rèn)、指定、認(rèn)可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に法令の規(guī)定により社會保険庁長官等に対してされている申請、屆出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相當(dāng)規(guī)定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、屆出その他の行為とみなす。 3 この法律の施行前に法令の規(guī)定により社會保険庁長官等に対し報告、屆出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相當(dāng)規(guī)定により厚生労働大臣等に対して、報告、屆出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規(guī)定を適用する。 4 なお従前の例によることとする法令の規(guī)定により、社會保険庁長官等がすべき裁定、承認(rèn)、指定、認(rèn)可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社會保険庁長官等に対してすべき申請、屆出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規(guī)定に基づく権限又は権限に係る事務(wù)の區(qū)分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。 (罰則に関する経過措置) 第七十四條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第七十五條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一九年七月六日法律第一一一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二二年三月三一日法律第一九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。 附 則 (平成二四年三月三一日法律第二四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成二四年八月二二日法律第六三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 次條並びに附則第三條、第二十八條、第百五十九條及び第百六十條の規(guī)定 公布の日 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二五年六月二六日法律第六三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第四條中國民年金法等の一部を改正する法律附則第二十條及び第六十四條の改正規(guī)定、第五條中國民年金法等の一部を改正する法律附則第十九條第二項の改正規(guī)定並びに次條並びに附則第百三十九條、第百四十三條、第百四十六條及び第百五十三條の規(guī)定 公布の日 (厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第百四十一條 存続厚生年金基金については、前條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(以下この條において「改正前厚生年金特例法」という。)第四條から第六條まで、第十條並びに第十四條第二項及び第三項の規(guī)定は、なおその効力を有する。この場合において、この項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされたこれらの規(guī)定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。 2 存続連合會については、改正前厚生年金特例法第七條から第十條まで並びに第十四條第二項及び第三項の規(guī)定は、なおその効力を有する。この場合において、この項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされたこれらの規(guī)定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。 3 前二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法第十條の規(guī)定による情報の提供に係る事務(wù)(當(dāng)該情報の提供を除く。)については、改正前厚生年金特例法第二十一條第一項(第六號に係る部分に限る。)の規(guī)定は、なおその効力を有する。 4 存続厚生年金基金のした第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法第五條第八項(同條第十三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定によりその例によるものとされる附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十一條第一項において準(zhǔn)用する改正前厚生年金保険法第八十六條の規(guī)定による処分は、附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法の規(guī)定による処分とみなして、附則第八十四條において準(zhǔn)用する厚生年金保険法第九十一條第一項及び第九十一條の二の規(guī)定並びに附則第百二十二條第二項及び第四項の規(guī)定により読み替えて適用する審査會法の規(guī)定を適用する。 5 第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法第七條第一項(同條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む。)及び第八條第八項(同條第十三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による処分に不服がある者については、厚生年金保険法第六章の規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場合において、必要な技術(shù)的読替えは、政令で定める。 6 社會保険審査官又は社會保険審査會は、審査會法第一條第一項及び第十九條の規(guī)定にかかわらず、前項において準(zhǔn)用する厚生年金保険法第九十條第一項及び第九十一條第一項の規(guī)定による審査請求及び再審査請求の事件を取り扱う。 7 存続厚生年金基金について前條の規(guī)定による改正後の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(次項において「改正後厚生年金特例法」という。)第十二條の規(guī)定を適用する場合においては、同條第一項中「特例納付保険料その他この法律」とあるのは「特例納付保険料、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三號。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第百四十一條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十條の規(guī)定による改正前の第四條第一項に規(guī)定する未納掛金その他この法律又は平成二十五年改正法附則第百四十一條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされたこの法律」と、同條第二項中「第八十六條第一項」とあるのは「第八十六條第一項又は平成二十五年改正法附則第百四十一條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十條の規(guī)定による改正前の第五條第八項(同條第十三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定によりその例によるものとされる平成二十五年改正法附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前厚生年金保険法」という。)第百四十一條第一項において準(zhǔn)用する改正前厚生年金保険法第八十六條第一項」とする。 8 存続連合會について改正後厚生年金特例法第十二條の規(guī)定を適用する場合においては、同條第一項中「特例納付保険料その他この法律」とあるのは「特例納付保険料、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三號。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第百四十一條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十條の規(guī)定による改正前の第八條第二項に規(guī)定する特例掛金その他この法律又は平成二十五年改正法附則第百四十一條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされたこの法律」と、同條第二項中「第八十六條第一項」とあるのは「第八十六條第一項又は平成二十五年改正法附則第百四十一條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十條の規(guī)定による改正前の第八條第八項(同條第十三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定によりその例によるものとされる平成二十五年改正法附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前厚生年金保険法」という。)第百四十一條第一項において準(zhǔn)用する改正前厚生年金保険法第八十六條第一項」とする。 (罰則に関する経過措置) 第百五十一條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百五十三條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二六年六月一一日法律第六四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十六年十月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第十三條の規(guī)定(次號に掲げる改正規(guī)定を除く。)並びに附則第十六條及び第十九條の規(guī)定 公布の日 二 第一條中國民年金法附則第九條の二の五の改正規(guī)定、第三條中厚生年金保険法附則第十七條の十四の改正規(guī)定、第六條から第十二條までの規(guī)定、第十三條中年金生活者支援給付金の支給に関する法律附則第九條の次に一條を加える改正規(guī)定及び第十四條の規(guī)定並びに附則第三條及び第十七條の規(guī)定 平成二十七年一月一日 三 略 四 第五條の規(guī)定並びに附則第八條及び第九條の規(guī)定並びに附則第十八條中厚生労働省設(shè)置法第七條第一項第四號の改正規(guī)定(前號に掲げる改正規(guī)定を除く。) 平成二十七年四月一日 (社會保障審議會への諮問) 第三條 3 厚生労働大臣は、第五條の規(guī)定による改正後の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(附則第九條において「改正後厚生年金特例法」という。)第一條第二項又は附則第三條第二項の厚生労働省令を定めようとするときは、附則第一條第四號に掲げる規(guī)定の施行の日(以下「第四號施行日」という。)前においても、社會保障審議會に諮問することができる。 (第四號施行日前の意見等に関する経過措置) 第八條 第四號施行日前にあった第五條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第一條第一項に規(guī)定する國家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十號)第八條に規(guī)定する機関であって年金記録に関する事項の調(diào)査審議を?qū)熼T的に行うもの(次條において「年金記録調(diào)査審議機関」という。)の調(diào)査審議の結(jié)果としての意見については、なお従前の例による。 第九條 附則第一條第四號に掲げる規(guī)定の施行の際現(xiàn)に存する年金記録調(diào)査審議機関の調(diào)査審議の結(jié)果として、第四號施行日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日までの間に、厚生年金保険法第二十七條に規(guī)定する事業(yè)主が、同法第八十四條第一項又は第二項の規(guī)定により被保険者の負(fù)擔(dān)すべき保険料を控除した事実があるにもかかわらず、當(dāng)該被保険者に係る同法第八十二條第二項の保険料を納付する義務(wù)を履行したことが明らかでない場合(當(dāng)該保険料を徴収する権利が時効によって消滅する前に同法第二十七條の規(guī)定による屆出若しくは同法第三十一條第一項の規(guī)定による確認(rèn)の請求又は第三號改正後厚生年金保険法第二十八條の二第一項(同條第二項及び第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による訂正の請求があった場合を除き、當(dāng)該保険料を徴収する権利が時効によって消滅している場合に限る。)に該當(dāng)するとの年金記録調(diào)査審議機関の意見があった場合には、當(dāng)該意見を改正後厚生年金特例法第一條第一項に規(guī)定する社會保障審議會の意見とみなして、改正後厚生年金特例法の規(guī)定を適用する。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十九條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、當(dāng)該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當(dāng)該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、當(dāng)該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。