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關(guān)于保護(hù)自然環(huán)境和促進(jìn)區(qū)域自然資產(chǎn)區(qū)可持續(xù)利用的執(zhí)法條例

時(shí)間: 2018-06-15


地域自然資産區(qū)域における自然環(huán)境の保全及び持続可能な利用の推進(jìn)に関する法律施行規(guī)則 平成二十七年文部科學(xué)省?環(huán)境省令第一號(hào) 地域自然資産區(qū)域における自然環(huán)境の保全及び持続可能な利用の推進(jìn)に関する法律施行規(guī)則 地域自然資産區(qū)域における自然環(huán)境の保全及び持続可能な利用の推進(jìn)に関する法律(平成二十六年法律第八十五號(hào))第二條第二項(xiàng)並びに第四條第八項(xiàng)及び第九項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、地域自然資産區(qū)域における自然環(huán)境の保全及び持続可能な利用の推進(jìn)に関する法律施行規(guī)則を次のように定める,。 (用語) 第一條 この省令において使用する用語は、地域自然資産區(qū)域における自然環(huán)境の保全及び持続可能な利用の推進(jìn)に関する法律(以下「法」という,。)において使用する用語の例による,。 (一般社団法人若しくは一般財(cái)団法人又は特定非営利活動(dòng)法人に準(zhǔn)ずる者) 第二條 法第二條第二項(xiàng)各號(hào)列記以外の部分の環(huán)境省令?文部科學(xué)省令で定めるものは、法人(一般社団法人及び一般財(cái)団法人並びに特定非営利活動(dòng)促進(jìn)法(平成十年法律第七號(hào))第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する特定非営利活動(dòng)法人を除き,、法人でない社団又は財(cái)団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む,。)であって、自然環(huán)境の保全及び持続可能な利用の推進(jìn)を図ることを目的とするものとする,。 (土地を取得すること以外の自然環(huán)境トラスト活動(dòng)) 第三條 法第二條第二項(xiàng)第二號(hào)の環(huán)境省令?文部科學(xué)省令で定めるものは,、次に掲げる活動(dòng)とする,。 一 自然環(huán)境の保全及び持続可能な利用の推進(jìn)を目的として法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する地域內(nèi)の土地(その土地の定著物を含む。次號(hào)において同じ,。)について地上権,、地役権、賃借権その他の使用を目的とする権利を取得すること,。 二 法第二條第二項(xiàng)第一號(hào)に掲げる活動(dòng)により取得した土地又は前號(hào)に掲げる権利を取得した土地における土地の維持管理,、調(diào)査研究、自然再生,、環(huán)境教育,、エコツーリズムその他の自然環(huán)境の保全及び持続可能な利用を推進(jìn)するための活動(dòng) (地域計(jì)畫に記載される自然環(huán)境トラスト活動(dòng)促進(jìn)事業(yè)に係る自然環(huán)境トラスト活動(dòng)を行う區(qū)域においてあらかじめ協(xié)議を要する公共施設(shè)等及び管理者等) 第四條 法第四條第八項(xiàng)の環(huán)境省令?文部科學(xué)省令で定めるものは、次に掲げるものとする,。 一 土地収用法(昭和二十六年法律第二百九號(hào))第三條第一號(hào)から第三號(hào)の三まで,、第十號(hào)から第十一號(hào)まで、第三十二號(hào)(都市公園法(昭和三十一年法律第七十九號(hào))第二條第一項(xiàng)の都市公園に係る部分に限る,。次項(xiàng)第二號(hào)ルにおいて同じ,。)及び第三十四號(hào)に掲げる施設(shè)(これらの施設(shè)に関する事業(yè)のために欠くことができない土地収用法第三條第三十五號(hào)に規(guī)定する施設(shè)を含む。) 二 林道及びこれと一體的に管理される木材集積場 2 法第四條第八項(xiàng)の環(huán)境省令?文部科學(xué)省令で定める者は,、次の各號(hào)に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號(hào)に定める者とする。 一 前項(xiàng)各號(hào)に掲げる施設(shè)の用に供される土地が法第四條第二項(xiàng)第二號(hào)イの區(qū)域に含まれる場合 當(dāng)該施設(shè)を管理する者 二 前項(xiàng)第一號(hào)に掲げる施設(shè)の用に供されることが予定されている土地が法第四條第二項(xiàng)第二號(hào)イの區(qū)域に含まれる場合 當(dāng)該施設(shè)に関係のある次に掲げる者 イ 土地収用法第三條第一號(hào)に掲げる施設(shè)の用に供されることが予定されている土地(ロにおいて「第一號(hào)施設(shè)供用予定地」という,。)が含まれる道路法(昭和二十七年法律第百八十號(hào))第十八條第一項(xiàng)の道路の區(qū)域に係る道路の新設(shè),、改築、維持,、修繕,、公共土木施設(shè)災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)費(fèi)國庫負(fù)擔(dān)法(昭和二十六年法律第九十七號(hào))の規(guī)定の適用を受ける災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)(ロにおいて「災(zāi)害復(fù)舊」という。)その他の管理を行う者 ロ 第一號(hào)施設(shè)供用予定地が含まれる高速自動(dòng)車國道法(昭和三十二年法律第七十九號(hào))第七條第一項(xiàng)の高速自動(dòng)車國道の區(qū)域に係る道路の新設(shè),、改築,、維持、修繕,、災(zāi)害復(fù)舊その他の管理を行う者 ハ 土地収用法第三條第二號(hào)に掲げる施設(shè)の用に供されることが予定されている土地(ニにおいて「第二號(hào)施設(shè)供用予定地」という,。)が含まれる河川法(昭和三十九年法律第百六十七條)第六條第一項(xiàng)の河川區(qū)域に係る河川を管理する河川管理者(同法第七條(同法第百條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の河川管理者をいう,。ニにおいて同じ,。) ニ 第二號(hào)施設(shè)供用予定地が含まれる河川法第五十六條第一項(xiàng)の河川予定地を指定した河川管理者 ホ 土地収用法第三條第三號(hào)に掲げる施設(shè)の用に供されることが予定されている土地が含まれる土地であって砂防法(明治三十年法律第二十九號(hào))第二條の規(guī)定により指定されたものを同法第五條の規(guī)定により監(jiān)視する者 ヘ 土地収用法第三條第三號(hào)の二に掲げる施設(shè)の用に供されることが予定されている土地が含まれる地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十號(hào))第三條第一項(xiàng)の地すべり防止區(qū)域又は同法第四條第一項(xiàng)のぼた山崩壊防止區(qū)域を同法第七條又は第四十一條の規(guī)定により管理する者 ト 土地収用法第三條第三號(hào)の三に掲げる施設(shè)の用に供されることが予定されている土地が含まれる急傾斜地の崩壊による災(zāi)害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七號(hào))第三條第一項(xiàng)の急傾斜崩壊危険區(qū)域を指定した者 チ 土地収用法第三條第十號(hào)に掲げる港灣施設(shè)の用に供されることが予定されている土地に係る港灣法(昭和二十五年法律第二百十八號(hào))第三條の三第一項(xiàng)の港灣計(jì)畫を定めた同法第二條第一項(xiàng)の港灣管理者 リ 土地収用法第三條第十號(hào)の二に掲げる施設(shè)の用に供されることが予定されている土地が含まれる海岸法(昭和三十一年法律第百一號(hào))第三條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の海岸保全區(qū)域を管理する同法第二條第三項(xiàng)の海岸管理者 ヌ 土地収用法第三條第十號(hào)の三に掲げる施設(shè)の用に供されることが予定されている土地が含まれる津波防災(zāi)地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三號(hào))第二十一條第一項(xiàng)の津波防護(hù)施設(shè)區(qū)域を指定した同法第二條第十一項(xiàng)の津波防護(hù)施設(shè)管理者 ル 土地収用法第三條第三十二號(hào)に掲げる施設(shè)の用に供されることが予定されている土地が含まれる都市公園法第三十三條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の都市公園を設(shè)置すべき區(qū)域を決定した者 (協(xié)議會(huì)が組織されていない場合に協(xié)議を要する者) 第五條 法第四條第九項(xiàng)の環(huán)境省令?文部科學(xué)省令で定める者は、次に掲げる者とする,。 一 土地の所有者等 二 関係事業(yè)者,、関係行政機(jī)関その他都道府県又は市町村が必要と認(rèn)める者 附 則 この省令は、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。