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關于保護湖泊水質的特別措施的法律

時間: 2018-06-15


湖沼水質保全特別措置法 昭和五十九年法律第六十一號 湖沼水質保全特別措置法 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 指定湖沼の水質の保全に関する計畫等(第三條―第六條) 第三章 指定湖沼の水質の保全に関する特別の措置 第一節(jié) 湖沼特定事業(yè)場等に関する措置(第七條―第十四條) 第二節(jié) 指定施設等に関する措置(第十五條―第二十二條) 第三節(jié) 汚濁負荷量の総量の削減等(第二十三條?第二十四條) 第四節(jié) 流出水対策の推進(第二十五條―第二十八條) 第五節(jié) 湖辺環(huán)境等の保護(第二十九條―第三十六條) 第四章 雑則(第三十七條―第四十三條) 第五章 罰則(第四十四條―第四十九條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、湖沼の水質の保全を図るため、湖沼水質保全基本方針を定めるとともに,、水質の汚濁に係る環(huán)境基準の確保が緊要な湖沼について水質の保全に関し実施すべき施策に関する計畫の策定及び汚水,、廃液その他の水質の汚濁の原因となる物を排出する施設に係る必要な規(guī)制を行う等の特別の措置を講じ、もつて國民の健康で文化的な生活の確保に寄與することを目的とする,。 (湖沼水質保全基本方針) 第二條 國は,、湖沼の水質の保全を図るための基本方針(以下「湖沼水質保全基本方針」という。)を定めなければならない,。 2 湖沼水質保全基本方針には,、次の事項を定めるものとする。 一 湖沼の水質の保全に関する基本構想 二 第四條第一項の湖沼水質保全計畫の策定,、第二十五條第一項の流出水対策地區(qū)の指定,、第二十九條第一項の湖辺環(huán)境保護地區(qū)の指定その他指定湖沼の水質の保全のための施策に関する基本的な事項 三 前二號に掲げるもののほか、湖沼の水質の保全に関する重要事項 3 湖沼水質保全基本方針は,、湖沼が健康で文化的な生活の確保に重要な役割を果たしていることにかんがみ,、現(xiàn)在及び將來の國民がその恵沢を享受することができるように、湖沼の有する治水,、利水,、水産その他の公益的機能に十分配慮しつつ、湖沼の特性及び汚濁原因に応じた均衡ある水質保全対策を適切に講ずることを基本理念として定めるものとする,。 4 環(huán)境大臣は,、湖沼水質保全基本方針の案を作成して、閣議の決定を求めなければならない,。 5 環(huán)境大臣は,、前項の規(guī)定による閣議の決定があつたときは、遅滯なく,、湖沼水質保全基本方針を公表しなければならない,。 6 前二項の規(guī)定は,、湖沼水質保全基本方針の変更について準用する。 第二章 指定湖沼の水質の保全に関する計畫等 (指定湖沼及び指定地域) 第三條 環(huán)境大臣は,、都道府県知事の申出に基づき,、環(huán)境基本法(平成五年法律第九十一號)第十六條第一項の規(guī)定による水質の汚濁に係る環(huán)境上の條件についての基準(第二十三條第一項において「水質環(huán)境基準」という。)が現(xiàn)に確保されておらず,、又は確保されないこととなるおそれが著しい湖沼であつて,、當該湖沼の水の利用狀況、水質の汚濁の推移等からみて特に水質の保全に関する施策を総合的に講ずる必要があると認められるものを指定湖沼として指定することができる,。 2 環(huán)境大臣は,、指定湖沼の水質の汚濁に関係があると認められる地域を指定地域として指定するものとする。 3 環(huán)境大臣は,、指定湖沼又は指定地域を指定しようとするときは,、前項の地域を管轄する都道府県知事(指定湖沼の指定については、第一項の申出をした都道府県知事を除く,。)の意見を聴かなければならない,。 4 都道府県知事は、第一項の申出をし,、又は前項の意見を述べようとするときは,、関係市町村長の意見を聴かなければならない。 5 環(huán)境大臣が指定湖沼又は指定地域の指定をするには,、閣議の決定を経なければならない,。 6 環(huán)境大臣は、指定湖沼又は指定地域を指定するときは,、その旨を官報で公示しなければならない,。 7 第一項(都道府県知事の申出に係る部分に限る。)及び第三項から前項までの規(guī)定は指定湖沼の指定の変更又は解除について,、第三項から前項までの規(guī)定は指定地域の指定の変更又は解除について準用する,。 (湖沼水質保全計畫) 第四條 都道府県知事は、前條の規(guī)定により指定湖沼及び指定地域が定められたときは,、湖沼水質保全基本方針に基づき,、當該指定地域において當該指定湖沼につき湖沼の水質の保全に関し実施すべき施策に関する計畫(以下「湖沼水質保全計畫」という。)を定めなければならない,。 2 指定地域が二以上の都府県の區(qū)域にわたる場合にあつては,、関係都府県知事は、その協(xié)議によつて湖沼水質保全計畫を定めるものとする,。 3 湖沼水質保全計畫においては,、次の事項を定めるものとする。 一 湖沼水質保全計畫の計畫期間 二 湖沼の水質の保全に関する方針 三 下水道,、し尿処理施設及び浄化槽の整備,、しゆんせつその他の湖沼の水質の保全に資する事業(yè)に関すること,。 四 湖沼の水質の保全のための規(guī)制その他の措置に関すること。 4 都道府県知事は,、湖沼水質保全計畫を定めようとする場合において必要があると認めるときは,、あらかじめ、公聴會の開催等指定地域の住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない,。 5 都道府県知事は,、湖沼水質保全計畫を定めようとするときは、當該湖沼水質保全計畫に定められる事業(yè)を実施する者(國を除く,。)及び関係市町村長の意見を聴き,、かつ、當該指定湖沼を管理する河川管理者(河川法(昭和三十九年法律第百六十七號)第七條(同法第百條において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する河川管理者をいう,。以下同じ。)及び環(huán)境大臣に協(xié)議しなければならない,。 6 環(huán)境大臣は、前項の協(xié)議を受けたときは,、公害対策會議の意見を聴かなければならない,。 7 都道府県知事は、湖沼水質保全計畫を定めたときは,、遅滯なく,、これを公表するよう努めるとともに、関係市町村長に送付しなければならない,。 8 第二項及び第四項から前項までの規(guī)定は,、湖沼水質保全計畫の変更(第二十三條第一項の湖沼総量削減計畫及び第二十六條第一項の流出水対策推進計畫を策定し、又は変更する場合を含む,。)について準用する,。 (事業(yè)の実施) 第五條 湖沼水質保全計畫に定められた事業(yè)は、當該事業(yè)に関する法律(これに基づく命令を含む,。)の規(guī)定に従い,、國、地方公共団體その他の者が実施するものとする,。 (湖沼水質保全計畫の達成の推進) 第六條 國及び地方公共団體は,、湖沼水質保全計畫の達成に必要な措置を講ずるように努めるものとする。 第三章 指定湖沼の水質の保全に関する特別の措置 第一節(jié) 湖沼特定事業(yè)場等に関する措置 (規(guī)制基準の設定) 第七條 都道府県知事は,、指定地域にあつては,、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八號)第二條第二項に規(guī)定する特定施設(第十四條の規(guī)定により同法第二條第三項に規(guī)定する指定地域特定施設とみなされる施設を含む。第十五條第一項,、第二十四條,、第二十五條第一項及び第四十三條において同じ,。)で政令で定める施設以外のもの(以下「湖沼特定施設」という。)を設置する指定地域內の工場又は事業(yè)場で政令で定める規(guī)模以上のもの(以下「湖沼特定事業(yè)場」という,。)から公共用水域(同法第二條第一項に規(guī)定する公共用水域をいう,。以下同じ。)に排出される水(以下「排出水」という,。)の汚濁負荷量(同法第二條第二項第二號に規(guī)定する項目のうち化學的酸素要求量その他の項目で指定湖沼ごとに政令で定めるもので表示した汚濁負荷量をいう,。次項、次條及び第十條において同じ,。)について,、湖沼水質保全計畫に基づき、環(huán)境省令で定めるところにより,、指定湖沼の水質を保全するための規(guī)制基準を定めなければならない,。 2 前項の規(guī)制基準は、湖沼特定事業(yè)場につき當該湖沼特定事業(yè)場から排出される排出水の汚濁負荷量について定める許容限度とする,。 3 都道府県知事は,、第一項の規(guī)制基準を定めるときは、公示しなければならない,。これを変更し,、又は廃止するときも、同様とする,。 (湖沼特定事業(yè)場に係る計畫変更命令等の特例) 第八條 都道府県知事は,、湖沼特定施設について水質汚濁防止法第五條第一項又は第七條(第十四條の規(guī)定によりこれらの規(guī)定が適用される場合を含む。)の規(guī)定による屆出があつた場合において,、その屆出に係る湖沼特定施設が設置される湖沼特定事業(yè)場(工場又は事業(yè)場で,、當該湖沼特定施設の設置又は構造等の変更により新たに湖沼特定事業(yè)場となるものを含む。)について,、當該湖沼特定事業(yè)場から排出される排出水の汚濁負荷量が前條第一項の規(guī)制基準に適合しないと認めるときは,、その屆出を受理した日から六十日以內に限り、當該湖沼特定事業(yè)場の設置者に対し,、當該湖沼特定事業(yè)場における汚水又は廃液の処理の方法の改善その他必要な措置を採るべきことを命ずることができる,。 (規(guī)制基準の遵守義務) 第九條 湖沼特定事業(yè)場の設置者は、當該湖沼特定事業(yè)場に係る第七條第一項の規(guī)制基準を遵守しなければならない,。 (湖沼特定事業(yè)場に係る改善命令等の特例) 第十條 都道府県知事は,、その汚濁負荷量が第七條第一項の規(guī)制基準に適合しない排出水が排出されるおそれがあると認めるときは、當該排出水に係る湖沼特定事業(yè)場の設置者に対し,、期限を定めて,、當該湖沼特定事業(yè)場における汚水又は廃液の処理の方法の改善その他必要な措置を採るべきことを命ずることができる。 (承継) 第十一條 湖沼特定事業(yè)場を譲り受け、若しくは借り受け,、又は相続,、合併若しくは分割により取得した者は、第八條及び前條の規(guī)定の適用については,、當該湖沼特定事業(yè)場の設置者の地位を承継する,。 (適用除外等) 第十二條 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十號)第十三條第一項の経済産業(yè)省令で定める施設である湖沼特定施設を設置する同法第二條第二項本文に規(guī)定する鉱山から排出水を排出する者に関しては當該鉱山について、電気事業(yè)法(昭和三十九年法律第百七十號)第二條第一項第十八號に規(guī)定する電気工作物又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六號)第三條第十四號に規(guī)定する廃油処理施設である湖沼特定施設を設置する工場又は事業(yè)場から排出水を排出する者に関しては當該湖沼特定施設について,、第八條の規(guī)定を適用せず,、これらの法律の相當規(guī)定の定めるところによる。 2 都道府県知事は,、前項に規(guī)定する湖沼特定施設に係る排出水に起因する指定湖沼の水質の汚濁により生活環(huán)境に係る被害を生ずるおそれがあると認めるときは,、前項に規(guī)定する法律に基づく権限を有する國の行政機関の長(第四項において単に「行政機関の長」という。)に対し,、第八條の規(guī)定に相當する鉱山保安法,、電気事業(yè)法又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規(guī)定による措置を執(zhí)るべきことを要請することができる。 3 水質汚濁防止法第二十三條第四項の規(guī)定は,、前項の規(guī)定による要請について準用する,。 4 都道府県知事は、第一項に規(guī)定する湖沼特定施設について,、第十條の規(guī)定による命令をしようとするときは,、あらかじめ、行政機関の長に協(xié)議しなければならない,。 (水質汚濁防止法の適用関係) 第十三條 指定地域における水質汚濁防止法第二十二條第一項の規(guī)定の適用については、同項中「この法律」とあるのは,、「この法律(湖沼水質保全特別措置法第七條から第十條までの規(guī)定を含む,。)」とする。 (みなし指定地域特定施設に係る排出水の排出の規(guī)制等) 第十四條 指定地域においては,、湖沼の水質にとつて水質汚濁防止法第二條第二項第二號に規(guī)定する程度の汚水又は廃液を排出する施設として政令で定める施設について,、これを同條第三項に規(guī)定する指定地域特定施設とみなし、同法の規(guī)定を適用する,。この場合において,、同法第六條第二項及び第十二條第三項中「指定地域において」とあるのは「湖沼水質保全特別措置法第三條第二項の指定地域(以下この項において「特定地域」という。)において」と,、「指定地域となつた」とあるのは「特定地域となつた」と,、同法第六條第二項中「湖沼水質保全特別措置法第十四條の規(guī)定により指定地域特定施設とみなされる施設についての同條の規(guī)定により適用される前條第一項又はこの項」とあるのは「前條第一項又はこの項(瀬戸內海環(huán)境保全特別措置法第十二條の二の規(guī)定によりこれらの規(guī)定が適用される場合を含む。)」と,、同法第十三條第四項中「第二條第二項若しくは第三項」とあるのは「湖沼水質保全特別措置法第十四條」と,、「政令又は」とあるのは「政令若しくは」と、「改正」とあるのは「改正又は同法第三條第二項の指定地域の指定若しくはその変更」とする,。 第二節(jié) 指定施設等に関する措置 (指定施設の設置の屆出) 第十五條 指定地域において,、水質汚濁防止法第二條第二項第二號に規(guī)定する項目に関し湖沼の水質の汚濁の原因となる物を発生し,、及び公共用水域に排出する施設(同項に規(guī)定する特定施設であるものを除く。)であつて,、湖沼の水質保全上同法第三條第一項又は第三項の排水基準による規(guī)制により難いものとして政令で定めるもの(以下「指定施設」という,。)を設置しようとする者は、環(huán)境省令で定めるところにより,、次の事項を都道府県知事に屆け出なければならない,。ただし、當該指定施設の設置について河川法第二十六條第一項の規(guī)定による河川管理者の許可を受けたときは,、この限りでない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 指定施設の所在地 三 指定施設の種類 四 指定施設の構造 五 指定施設の使用の方法 六 その他環(huán)境省令で定める事項 2 河川管理者は,、前項ただし書の許可をしたときは,、その旨を都道府県知事に通報するものとする。 (経過措置) 第十六條 一の施設が指定施設となつた際現(xiàn)に指定地域においてその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む,。以下この項において同じ,。)又は一の地域が指定地域となつた際現(xiàn)にその地域において指定施設を設置している者は、當該施設が指定施設となつた日又は當該地域が指定地域となつた日から三十日以內に,、環(huán)境省令で定めるところにより,、前條第一項各號に掲げる事項を都道府県知事に屆け出なければならない。 2 前條第一項ただし書及び第二項の規(guī)定は,、前項の場合について準用する,。 (指定施設の構造等の変更の屆出) 第十七條 第十五條第一項又は前條第一項の規(guī)定による屆出をした者(第十五條第二項(前條第二項において準用する場合を含む。)の通報に係る者を含む,。次條第一項において同じ,。)は、第十五條第一項第四號から第六號までに掲げる事項の変更をしようとするときは,、環(huán)境省令で定めるところにより,、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。 2 前項に規(guī)定する者は,、第十五條第一項第一號若しくは第二號に掲げる事項に変更があつたとき,、又は屆出に係る指定施設の使用を廃止したときは、その日から三十日以內に,、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない,。 3 第十五條第一項ただし書及び第二項の規(guī)定は、前二項の場合について準用する,。 (承継) 第十八條 水質汚濁防止法第十一條第一項及び第二項の規(guī)定は,、第十五條第一項又は第十六條第一項の規(guī)定による屆出をした者の地位の承継について準用する。 2 前項において準用する水質汚濁防止法第十一條第一項又は第二項の規(guī)定により前項に規(guī)定する者の地位を承継した者は、その承継があつた日から三十日以內に,、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない,。ただし、河川法第三十三條第三項の規(guī)定による屆出をしたときは,、この限りでない,。 3 第十五條第二項の規(guī)定は、前項ただし書に規(guī)定する場合について準用する,。 (基準遵守義務) 第十九條 指定地域において指定施設を設置している者は,、當該指定施設について、環(huán)境省令で定めるところにより都道府県が條例で定める構造及び使用の方法に関する基準を遵守しなければならない,。 (改善勧告及び改善命令) 第二十條 都道府県知事は,、指定地域において指定施設を設置している者が前條の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し,、期限を定めて,、當該指定施設の構造又は使用の方法を改善すべきことを勧告することができる。 2 都道府県知事は,、前項の規(guī)定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで當該指定施設を使用しているときは,、その者に対し、期限を定めて,、當該指定施設の構造又は使用の方法の改善を命ずることができる,。 3 前二項の規(guī)定は、前條の基準の適用の際現(xiàn)に指定地域において指定施設を設置している者(設置の工事をしている者及び第十五條第一項の規(guī)定による屆出その他の政令で定める設置に係る手続をした者であつて設置の工事に著手していないものを含む,。)に係る當該指定施設については,、當該基準の適用の日から一年間(當該施設が政令で定める施設である場合にあつては、三年間)は,、適用しない,。ただし、當該基準の適用の際その者に適用されている地方公共団體の條例の規(guī)定で第一項の規(guī)定に相當するものがあるとき,、及び當該基準の適用の日以後當該施設についてその者が第十五條第一項第四號から第六號までに掲げる事項の変更(その日前に第十七條第一項の規(guī)定による屆出その他の政令で定める変更に係る手続が行われた変更及び環(huán)境省令で定める軽微な変更を除く。)をしたときは,、この限りでない,。 4 都道府県知事は、小規(guī)模の事業(yè)者に対する第一項又は第二項の規(guī)定の適用に當たつては,、その者の事業(yè)活動の遂行に著しい支障を生ずることのないよう當該勧告又は命令の內容について特に配慮しなければならない,。 (報告及び検査) 第二十一條 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において,、指定施設を設置している者に対し,、指定施設の狀況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、その者の當該施設を設置する場所に立ち入り,、指定施設その他の物件を検査させることができる,。 2 前項の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係人に提示しなければならない,。 3 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない,。 (準用指定施設) 第二十二條 前三條の規(guī)定は,、湖沼特定施設であつて、指定施設に準ずるものとして政令で定めるものについて準用する,。この場合において,、第二十條第三項中「第十五條第一項の規(guī)定」とあるのは「水質汚濁防止法第五條第一項の規(guī)定」と、「第十七條第一項の規(guī)定」とあるのは「同法第七條の規(guī)定」と読み替えるものとする,。 第三節(jié) 汚濁負荷量の総量の削減等 (汚濁負荷量の総量の削減) 第二十三條 都道府県知事は,、人口及び産業(yè)の集中等により、生活又は事業(yè)活動に伴い排出された水が大量に流入する指定湖沼であり,、かつ,、水質汚濁防止法第三條第一項又は第三項の排水基準及び第四條から前條までに規(guī)定する措置のみによつては水質環(huán)境基準の確保が困難であると認められる指定湖沼であつて政令で定めるもの(以下「総量削減指定湖沼」という。)における第七條第一項の政令で定める項目のうち政令で定める項目に係る水質の汚濁の防止を図るため,、総量削減指定湖沼に係る指定地域(以下「総量削減指定地域」という,。)について、當該総量削減指定湖沼に係る湖沼水質保全計畫において,、當該項目で表示した汚濁負荷量(以下単に「汚濁負荷量」という,。)の総量の削減に関する計畫(以下「湖沼総量削減計畫」という。)を定めるものとする,。 2 湖沼総量削減計畫においては,、當該総量削減指定地域における汚濁負荷量の総量の削減の目標、目標年度及び目標達成の方途を定めるものとする,。この場合において,、當該削減の目標に関しては、水質汚濁防止法第四條の二第二項後段の例に準じて定めるものとする,。 3 都道府県知事は,、第一項に規(guī)定する要件に該當すると認められる指定湖沼があるときは、同項の総量削減指定湖沼を定める政令の立案について,、環(huán)境大臣に対し,、その旨の申出をすることができる。 4 環(huán)境大臣は,、第一項の総量削減指定湖沼を定める政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは,、當該指定湖沼に係る指定地域を管轄する都道府県知事(前項の申出をした都道府県知事を除く,。)の意見を聴かなければならない。 5 都道府県知事は,、第三項の申出をし,、又は前項の意見を述べようとするときは、関係市町村長の意見を聴かなければならない,。 6 第一項の規(guī)定により定めた湖沼総量削減計畫に基づく汚濁負荷量の削減については,、湖沼総量削減計畫を水質汚濁防止法第四條の三に規(guī)定する総量削減計畫とみなし、同法の規(guī)定(第十四條の規(guī)定により適用される同法の規(guī)定を含み,、同法第四條の二及び第四條の三の規(guī)定を除く,。)を適用する。この場合において,、同法中「指定地域」とあるのは「湖沼水質保全特別措置法第二十三條第一項に規(guī)定する総量削減指定地域」と,、同法第二條第六項中「特定施設(指定地域特定施設を含む。以下同じ,。)」とあるのは「特定施設(湖沼水質保全特別措置法第十四條の規(guī)定により指定地域特定施設とみなされる施設を含む,。以下同じ。)」と,、同法第六條第三項中「第四條の二第一項の地域を定める政令の施行の際」とあるのは「一の地域が湖沼水質保全特別措置法第二十三條第一項に規(guī)定する総量削減指定地域となつた際」と,、「當該政令の施行の日」とあるのは「當該地域が総量削減指定地域となつた日」と、同法第十三條第四項中「第四條の二第一項の地域を定める政令又は」とあるのは「湖沼水質保全特別措置法第十四條の施設を定める政令若しくは」と,、「改正」とあるのは「改正又は同法第三條第二項の指定地域の指定若しくはその変更」と,、同法第十六條第三項中「指定水域」とあるのは「湖沼水質保全特別措置法第二十三條第一項に規(guī)定する総量削減指定湖沼」とする。 (指導等) 第二十四條 都道府県知事は,、水質汚濁防止法第二條第二項に規(guī)定する特定施設又は指定施設を設置する者以外の者であつて,、指定地域において同項第二號に規(guī)定する項目に関し汚水、廃液その他の湖沼の水質の汚濁の原因となる物を公共用水域に排出するものに対し,、湖沼水質保全計畫を達成するために必要な指導,、助言及び勧告をすることができる。 第四節(jié) 流出水対策の推進 (流出水対策地區(qū)の指定) 第二十五條 都道府県知事は,、湖沼水質保全基本方針に基づき,、指定湖沼の水質の保全を図るために流出水(水質汚濁防止法第二條第二項に規(guī)定する特定施設及び指定施設から排出される水並びに同條第九項に規(guī)定する生活排水以外の水であつて、指定地域內の土地から指定湖沼に流入するものをいう,。以下同じ,。)の水質の改善に資する対策(以下「流出水対策」という。)の実施を推進する必要があると認める地區(qū)を,、流出水対策地區(qū)として當該指定湖沼に係る指定地域內に指定することができる。 2 都道府県知事は,、流出水対策地區(qū)を指定しようとするときは,、関係市町村長の意見を聴かなければならない,。 3 都道府県知事は、流出水対策地區(qū)の指定をしたときは,、その旨を公表するとともに,、當該流出水対策地區(qū)をその區(qū)域に含む市町村に通知しなければならない。 4 前二項の規(guī)定は,、流出水対策地區(qū)の変更について準用する,。 (流出水対策推進計畫の策定) 第二十六條 都道府県知事は、前條の規(guī)定により流出水対策地區(qū)を指定したときは,、湖沼水質保全計畫において,、當該流出水対策地區(qū)における流出水対策の実施を推進するための計畫(以下「流出水対策推進計畫」という。)を定めなければならない,。 2 流出水対策推進計畫においては,、次の事項を定めるものとする。 一 流出水対策の実施の推進に関する方針 二 流出水の水質を改善するための具體的方策に関すること,。 3 流出水対策推進計畫においては,、前項各號に掲げる事項のほか、流出水対策に係る啓発に関する事項を定めるよう努めるものとする,。 (住民の理解を深める等のための措置) 第二十七條 都道府県は,、広報活動等を通じて、流出水対策推進計畫の意義に関する流出水対策地區(qū)內の住民の理解を深めるとともに,、流出水対策推進計畫の実施に関する流出水対策地區(qū)內の住民の協(xié)力を求めるよう努めなければならない,。 (指導等) 第二十八條 都道府県知事は、流出水対策推進計畫を実施するために特に必要があると認めるときは,、流出水対策地區(qū)內の土地であつて,、流出水の汚濁の原因となる物が著しく発生していると認められるものの所有者、管理者又は占有者に対し,、流出水対策を実施するよう必要な指導,、助言及び勧告をすることができる。 第五節(jié) 湖辺環(huán)境等の保護 (湖辺環(huán)境保護地區(qū)の指定) 第二十九條 都道府県知事は,、湖沼水質保全基本方針に基づき,、指定湖沼の水質の保全を図るために、湖沼の水辺地及びこれに隣接する水域のうち,、植物(湖沼の水質の改善に資するものとして環(huán)境省令で定めるものに限る,。以下同じ。)が生育している地區(qū)の自然環(huán)境(以下「湖辺環(huán)境」という,。)を保護する必要があると認めるときは,、當該地區(qū)を湖辺環(huán)境保護地區(qū)として當該指定湖沼に係る指定地域內に指定することができる。 2 都道府県知事は,、湖辺環(huán)境保護地區(qū)を指定しようとする場合において必要があると認めるときは,、あらかじめ,、公聴會の開催等指定地域の住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。 3 都道府県知事は,、湖辺環(huán)境保護地區(qū)を指定しようとするときは,、関係市町村長の意見を聴くとともに、當該湖辺環(huán)境保護地區(qū)に係る指定湖沼を管理する河川管理者に協(xié)議しなければならない,。 4 都道府県知事は,、湖辺環(huán)境保護地區(qū)の指定をしたときは、その旨を公表するとともに,、當該湖辺環(huán)境保護地區(qū)をその區(qū)域に含む市町村に通知しなければならない,。 5 前三項の規(guī)定は、湖辺環(huán)境保護地區(qū)の変更について準用する,。 (湖辺環(huán)境保護地區(qū)內における行為の屆出等) 第三十條 湖辺環(huán)境保護地區(qū)內において,、次に掲げる行為をしようとする者は、都道府県知事に対し,、環(huán)境省令で定めるところにより,、行為の種類、場所並びに開始及び終了の時期その他環(huán)境省令で定める事項を屆け出なければならない,。 一 植物を採取し,、又は損傷すること。 二 水面を埋め立て,、又は干拓すること,。 三 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること,。 四 前三號に掲げるもののほか,、湖辺環(huán)境の保護に支障があると認められる行為として政令で定める行為をすること。 2 都道府県知事は,、指定湖沼の湖辺環(huán)境を保護するために必要があると認めるときは,、湖辺環(huán)境保護地區(qū)內において前項の規(guī)定により屆出を要する行為をしようとする者又はした者に対して、その湖辺環(huán)境を保護するために必要な限度において,、當該行為を禁止し,、若しくは制限し、又は必要な措置を執(zhí)るべき旨を命ずることができる,。 3 前項の処分は,、第一項の規(guī)定による屆出をした者に対しては、その屆出があつた日から起算して三十日以內に限り,、することができる,。 4 都道府県知事は、第一項の規(guī)定による屆出があつた場合において,、実地の調査をする必要があるとき,、その他前項の期間內に第二項の処分をすることができない合理的な理由があるときは,、その理由が存続する間、前項の期間を延長することができる,。この場合においては、同項の期間內に,、第一項の規(guī)定による屆出をした者に対し,、その旨及び期間を延長する理由を通知しなければならない。 5 第一項の規(guī)定による屆出をした者は,、その屆出をした日から起算して三十日を経過した後でなければ,、當該屆出に係る行為に著手してはならない。 6 都道府県知事は,、指定湖沼の湖辺環(huán)境の保護に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは,、前項の期間を短縮することができる。 7 前各項の規(guī)定にかかわらず,、國の機関又は地方公共団體が行う行為については,、第一項の規(guī)定による屆出をすることを要しない。この場合において,、當該國の機関又は地方公共団體は,、同項の屆出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ,、都道府県知事にその旨を通知しなければならない,。 8 都道府県知事は、前項の規(guī)定による通知があつた場合において,、湖辺環(huán)境保護地區(qū)の湖辺環(huán)境を保護するために必要があると認めるときは,、當該通知をした國の機関又は地方公共団體に対し、湖辺環(huán)境の保護のために執(zhí)るべき措置について協(xié)議を求めることができる,。 9 次に掲げる行為については,、前各項の規(guī)定は、適用しない,。 一 通常の管理行為,、軽易な行為その他の行為であつて、指定湖沼の湖辺環(huán)境の保護に支障を及ぼすおそれがないと認められるものとして環(huán)境省令で定めるもの 二 湖辺環(huán)境保護地區(qū)が指定され,、又はその區(qū)域が拡張された際既に著手していた行為 三 非常災害のために必要な応急措置として行う行為 四 河川法第二十三條,、第二十四條、第二十五條,、第二十六條第一項若しくは第二十七條第一項(これらの規(guī)定を同法第百條第一項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定若しくは同法第二十八條若しくは第二十九條(これらの規(guī)定を同法第百條第一項において準用する場合を含む。)の規(guī)定に基づく政令若しくは都道府県の條例の規(guī)定による許可又は同法第二十三條の二(同法第百條第一項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による登録を要する行為 五 河川法第二十八條又は第二十九條(これらの規(guī)定を同法第百條第一項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定に基づく政令又は都道府県の條例の規(guī)定により制限された行為 (原狀回復命令等) 第三十一條 都道府県知事は,、指定湖沼の湖辺環(huán)境の保護のために必要があると認めるときは、その必要な限度において,、前條第二項の規(guī)定による処分に違反した者又はその者からその行為の行われた土地についての権利を承継した者に対して,、相當の期限を定めて、原狀回復を命じ,、又は原狀回復が著しく困難である場合に,、これに代わるべき必要な措置を執(zhí)るべき旨を命ずることができる。 2 前項の規(guī)定により原狀回復又はこれに代わるべき必要な措置(以下「原狀回復等」という,。)を命じようとする場合において,、過失がなくて當該原狀回復等を命ずべき者を確知することができないときは、都道府県知事は,、その者の負擔において,、當該原狀回復等を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる,。この場合においては,、相當の期限を定めて、當該原狀回復等を行うべき旨及びその期限までに當該原狀回復等を行わないときは,、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が當該原狀回復等を行う旨をあらかじめ公告しなければならない,。 3 前項の規(guī)定により原狀回復等を行おうとする者は、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係者の請求があるときは,、これを提示しなければならない。 (報告及び検査等) 第三十二條 都道府県知事は,、この法律の施行に必要な限度において,、第三十條第二項又は前條第一項の規(guī)定による処分を受けた者に対し、當該処分に係る措置の実施狀況その他必要な事項に関し報告を求め,、又はその職員に,、湖辺環(huán)境保護地區(qū)內の土地若しくは建物內に立ち入り、第三十條第一項各號に掲げる行為の実施狀況を検査させ,、若しくはこれらの行為の湖辺環(huán)境に及ぼす影響を調査させることができる,。 2 前項に規(guī)定する職員は、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係者の請求があるときは,、これを提示しなければならない。 3 第一項の規(guī)定による立入検査又は立入調査の権限は,、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない,。 (公害等調整委員會の裁定) 第三十三條 第三十條第二項又は第三十一條第一項の規(guī)定による都道府県知事の処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業(yè)、採石業(yè)又は砂利採取業(yè)との調整に関するものであるときは,、公害等調整委員會に裁定を申請することができる,。この場合には、審査請求をすることができない,。 2 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)第二十二條の規(guī)定は,、前項の処分につき、処分をした行政庁が誤つて審査請求又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合について準用する,。 (損失の補償) 第三十四條 都道府県は,、第三十條第二項の規(guī)定による処分を受けたため損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない,。 2 前項の規(guī)定による補償を受けようとする者は、都道府県知事にこれを請求しなければならない,。 3 都道府県知事は,、前項の規(guī)定による請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し,、當該請求者にこれを通知しなければならない,。 (訴えの提起) 第三十五條 前條第三項の規(guī)定による決定に不服がある者は、その通知を受けた日から六月以內に訴えをもつて補償すべき金額の増額を請求することができる,。 2 前項の訴えにおいては,、都道府県を被告とする。 (國及び地方公共団體の責務) 第三十六條 國及び地方公共団體は,、この章に定める他の施策と相まつて指定湖沼の水質の保全に資するよう緑地の保全その他湖沼の水辺地の自然環(huán)境の保護に努めなければならない,。 第四章 雑則 (助言その他の措置) 第三十七條 國は、地方公共団體が湖沼水質保全計畫に基づく事業(yè)を円滑に実施することができるよう,、當該地方公共団體に対し,、助言その他必要な援助を行うように努めなければならない。 第三十八條 國は,、事業(yè)者が行う指定湖沼の水質の汚濁の防止のための施設の整備について,、必要な資金のあつせん、技術的な助言その他の措置を講ずるように努めなければならない,。 2 前項の措置を講ずるに當たつては,、中小企業(yè)者に対する特別の配慮がなされなければならない。 (関係行政機関の協(xié)力等) 第三十九條 都道府県知事は,、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは,、関係行政機関の長又は関係地方公共団體の長に対し、必要な資料の送付その他の協(xié)力を求め,、又は指定湖沼の水質の保全に関し意見を述べることができる,。 2 河川管理者、港灣管理者(港灣法(昭和二十五年法律第二百十八號)第二條第一項に規(guī)定する港灣管理者をいう。)その他指定地域內の公共用水域の管理を行う者で政令で定めるものは,、この法律の施行に関して當該公共用水域の管理上必要があると認めるときは,、都道府県知事に対し、指定湖沼の水質の保全に関して意見を述べることができる,。 (研究の推進等) 第四十條 國は,、湖沼の水質の保全に関する研究及び技術の開発を推進し、その成果の普及に努めなければならない,。 2 國は,、湖沼の水質の保全に関し、知識の普及を図るとともに,、國民の協(xié)力を求めるように努めなければならない,。 (経過措置) 第四十一條 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては,、その命令で,、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範囲內において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置及び経過措置に関する罰則を含む,。)を定めることができる,。 (政令で定める市の長による事務の処理) 第四十二條 この法律の規(guī)定により都道府県知事の権限に屬する事務(第三條第一項(同條第七項において準用する場合を含む。),、第四條第一項,、第七條第一項、第二十三條第一項及び第三項,、第二十五條第一項,、第二十六條第一項並びに第二十九條第一項に規(guī)定する事務を除く。)の一部は,、指定地域の全部又は一部が政令で定める市の區(qū)域內にある場合には,、その區(qū)域については、政令で定めるところにより,、當該市の長が行うこととすることができる,。 2 前項の政令で定める市の長は、この法律の施行に必要な事項で環(huán)境省令で定めるものを都道府県知事に通知しなければならない,。 (條例との関係) 第四十三條 この法律の規(guī)定は,、指定地域において、地方公共団體が,、指定施設(第二十二條の政令で定める施設を含む,。以下同じ。)について,、水質汚濁防止法第二條第二項第二號に規(guī)定する項目以外の項目に関し,、及び指定施設以外の同號に規(guī)定する項目に関して湖沼の水質の汚濁の原因となる物を排出する施設(同項に規(guī)定する特定施設であるものを除く。)について、その施設の構造又は使用の方法に関し,、條例で必要な規(guī)制を定めることを妨げるものではない,。 第五章 罰則 第四十四條 第八條、第十條又は第三十一條第一項の規(guī)定による命令に違反した者は,、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する,。 第四十五條 第二十條第二項(第二十二條において準用する場合を含む。)又は第三十條第二項の規(guī)定による命令に違反した者は,、五十萬円以下の罰金に処する,。 第四十六條 次の各號のいずれかに該當する者は、三十萬円以下の罰金に処する,。 一 第十五條第一項,、第十七條第一項又は第三十條第一項の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 二 第三十條第五項の規(guī)定に違反して,、屆出に係る行為に著手した者 三 第三十二條第一項の規(guī)定による報告をせず,、若しくは虛偽の報告をし、又は同項の規(guī)定による検査若しくは調査を拒み,、妨げ、若しくは忌避した者 第四十七條 次の各號のいずれかに該當する者は,、二十萬円以下の罰金に処する,。 一 第十六條第一項の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 二 第二十一條第一項(第二十二條において準用する場合を含む,。以下この號において同じ,。)の規(guī)定による報告をせず、若しくは虛偽の報告をし,、又は同項の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ、若しくは忌避した者 第四十八條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務に関し、第四十四條から前條までの違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対して各本條の罰金刑を科する。 第四十九條 第十七條第二項又は第十八條第二項の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者は,、十萬円以下の過料に処する。 附 則 抄 (施行期日等) 1 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範囲內において政令で定める日から施行する,。ただし、第二條並びに第三條第一項(都道府県知事の申出に係る部分に限る。),、第三項及び第四項の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 2 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八號)第二條の規(guī)定により海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第三條第十一號の規(guī)定が同條第十四號に改められるまでの間は,、第十二條第一項中「第三條第十四號」とあるのは,、「第三條第十一號」と読み替えるものとする。 附 則?。ㄕ押土荒晡逶露呷辗傻诹盘枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠稍炅露巳辗傻谌奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥炅露辗傻谌颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 (経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)に第三條の規(guī)定による改正前の湖沼水質保全特別措置法又は同法第十四條の規(guī)定により適用される改正前の水質汚濁防止法の規(guī)定により國の機関に対してされている屆出又は國の機関がした命令その他の行為は,、第三條の規(guī)定による改正後の湖沼水質保全特別措置法又は同法第十四條の規(guī)定により適用される改正後の水質汚濁防止法の相當規(guī)定に基づいて,、相當する國の機関に対してされた屆出又は相當する國の機関がした命令その他の行為とみなす。 2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成三年五月二日法律第六一號) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成五年一一月一九日法律第九二號) 抄 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成七年四月二一日法律第七五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して九月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成八年六月五日法律第五八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成九年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一一年五月二一日法律第五〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年三月二十一日から施行する,。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條,、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る,。),、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る。),、第二百四十四條の規(guī)定(農業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに附則第七條,、第十條、第十二條,、第五十九條ただし書,、第六十條第四項及び第五項、第七十三條,、第七十七條,、第百五十七條第四項から第六項まで、第百六十條,、第百六十三條,、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國等の事務) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において,、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(附則第百六十一條において「國等の事務」という,。)は,、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當該地方公共団體の事務として処理するものとする,。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務に係る処分であって,、當該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という,。)があったものについての同法による不服申立てについては,、施行日以後においても、當該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして,、行政不服審査法の規(guī)定を適用する,。この場合において、當該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は,、施行日前に當該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする,。 2 前項の場合において,、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは、當該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務は,、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務とする,。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに,、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては,、地方分権を推進する観點から検討を加え、適宜,、適切な見直しを行うものとする,。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう,、國と地方公共団體との役割分擔に応じた地方稅財源の充実確保の方途について,、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は,、平成十三年一月六日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質、核燃料物質及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。),、第千三百五條、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項,、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一號) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十號)の施行の日から施行する,。 附 則 (平成一四年三月三〇日法律第四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 第一條中地方自治法別表第一及び別表第二の改正規(guī)定並びに附則第十二條の規(guī)定 公布の日 二 略 三 第四條から第七條まで及び附則第十一條の規(guī)定 平成十五年一月一日 (罰則に関する経過措置) 第十一條 附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十二條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅乱话巳辗傻诰哦枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣晁脑露蝗辗傻谌枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための國際條約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同條約を改正する千九百九十七年の議定書(以下「第二議定書」という,。)が日本國について効力を生ずる日(以下「施行日」という,。)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅戮湃辗傻诰潘奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十七年四月一日から施行する。ただし,、附則第七條及び第二十八條の規(guī)定は公布の日から,、附則第四條第一項から第五項まで及び第九項から第十一項まで、第五條並びに第六條の規(guī)定は平成十六年十月一日から施行する,。 (処分等に関する経過措置) 第二十六條 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。以下この條において同じ。)の規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為であって,、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當の規(guī)定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き,、改正後のそれぞれの法律の相當の規(guī)定によってしたものとみなす。 (罰則の適用に関する経過措置) 第二十七條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令委任) 第二十八條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一七年六月二二日法律第六九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範囲內において政令で定める日から施行する,。ただし,、第二條の改正規(guī)定は、公布の日から施行する,。 (検討) 第二條 政府は,、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の狀況を勘案し,、必要があると認めるときは,、この法律の規(guī)定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶乱哗柸辗傻谌惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽氯柸辗傻谝哗栁逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 (湖沼水質保全特別措置法の一部改正に伴う経過措置) 第七十九條 この法律の施行の際現(xiàn)に第百七十九條の規(guī)定による改正前の湖沼水質保全特別措置法第四條第五項(同條第八項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定によりされている?yún)f(xié)議の申出は、第百七十九條の規(guī)定による改正後の湖沼水質保全特別措置法第四條第五項(同條第八項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定によりされた協(xié)議の申出とみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第八十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當該規(guī)定,。以下この條において同じ,。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第八十二條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 附 則 (平成二五年六月一二日法律第三五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する,。ただし、第二條(河川法目次の改正規(guī)定(「第十五條」を「第十五條の二」に改める部分に限る,。),、同法第十五條の改正規(guī)定、同法第二章第一節(jié)中同條の次に一條を加える改正規(guī)定,、同法第二十三條の改正規(guī)定,、同條の次に三條を加える改正規(guī)定、同法第三十二條の改正規(guī)定,、同法第三十三條(見出しを含む,。)の改正規(guī)定,、同法第三十四條から第三十六條まで及び第三十八條の改正規(guī)定、同法第四十一條(見出しを含む,。)の改正規(guī)定,、同法第七十五條の改正規(guī)定(同條第二項第三號中「洪水」の下に「、津波」を加える部分を除く,。),、同法第七十六條から第七十九條まで及び第八十七條の改正規(guī)定、同法第八十八條(見出しを含む,。)の改正規(guī)定,、同法第九十條及び第九十五條の改正規(guī)定、同法第百條の三第一項第一號の改正規(guī)定(「第十五條」の下に「,、第十五條の二第一項」を加える部分及び「第二十五條まで」を「第二十三條の三まで,、第二十四條、第二十五條」に改める部分に限る,。)並びに同法第百二條及び第百五條の改正規(guī)定に限る,。)並びに附則第三條、第七條(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)別表第一河川法(昭和三十九年法律第百六十七號)の項第一號イの改正規(guī)定中「第十五條」の下に「,、第十五條の二第一項」を加える部分及び「第二十五條まで」を「第二十三條の三まで,、第二十四條、第二十五條」に改める部分に限る,。),、第八條、第九條及び第十一條から第十四條までの規(guī)定は,、公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成二五年六月二一日法律第五三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一及び二 略 三 附則第九條の規(guī)定 この法律の公布の日又は水防法及び河川法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十五號)の公布の日のいずれか遅い日 附 則 (平成二五年六月二一日法律第六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する,。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,、この附則に特別の定めがある場合を除き,、なお従前の例による,。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって,、當該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、當該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む,。)の訴えの提起については,、なお従前の例による。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合を含む,。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって,、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による,。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 附 則 (平成二六年六月一八日法律第七二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する,。