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關(guān)于保護(hù)湖泊水質(zhì)的特別措施的法律

時(shí)間: 2018-06-15


湖沼水質(zhì)保全特別措置法 昭和五十九年法律第六十一號(hào) 湖沼水質(zhì)保全特別措置法 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 指定湖沼の水質(zhì)の保全に関する計(jì)畫等(第三條―第六條) 第三章 指定湖沼の水質(zhì)の保全に関する特別の措置 第一節(jié) 湖沼特定事業(yè)場(chǎng)等に関する措置(第七條―第十四條) 第二節(jié) 指定施設(shè)等に関する措置(第十五條―第二十二條) 第三節(jié) 汚濁負(fù)荷量の総量の削減等(第二十三條?第二十四條) 第四節(jié) 流出水対策の推進(jìn)(第二十五條―第二十八條) 第五節(jié) 湖辺環(huán)境等の保護(hù)(第二十九條―第三十六條) 第四章 雑則(第三十七條―第四十三條) 第五章 罰則(第四十四條―第四十九條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、湖沼の水質(zhì)の保全を図るため、湖沼水質(zhì)保全基本方針を定めるとともに、水質(zhì)の汚濁に係る環(huán)境基準(zhǔn)の確保が緊要な湖沼について水質(zhì)の保全に関し実施すべき施策に関する計(jì)畫の策定及び汚水、廃液その他の水質(zhì)の汚濁の原因となる物を排出する施設(shè)に係る必要な規(guī)制を行う等の特別の措置を講じ、もつて國民の健康で文化的な生活の確保に寄與することを目的とする。 (湖沼水質(zhì)保全基本方針) 第二條 國は、湖沼の水質(zhì)の保全を図るための基本方針(以下「湖沼水質(zhì)保全基本方針」という。)を定めなければならない。 2 湖沼水質(zhì)保全基本方針には、次の事項(xiàng)を定めるものとする。 一 湖沼の水質(zhì)の保全に関する基本構(gòu)想 二 第四條第一項(xiàng)の湖沼水質(zhì)保全計(jì)畫の策定、第二十五條第一項(xiàng)の流出水対策地區(qū)の指定、第二十九條第一項(xiàng)の湖辺環(huán)境保護(hù)地區(qū)の指定その他指定湖沼の水質(zhì)の保全のための施策に関する基本的な事項(xiàng) 三 前二號(hào)に掲げるもののほか、湖沼の水質(zhì)の保全に関する重要事項(xiàng) 3 湖沼水質(zhì)保全基本方針は、湖沼が健康で文化的な生活の確保に重要な役割を果たしていることにかんがみ、現(xiàn)在及び將來の國民がその恵沢を享受することができるように、湖沼の有する治水、利水、水産その他の公益的機(jī)能に十分配慮しつつ、湖沼の特性及び汚濁原因に応じた均衡ある水質(zhì)保全対策を適切に講ずることを基本理念として定めるものとする。 4 環(huán)境大臣は、湖沼水質(zhì)保全基本方針の案を作成して、閣議の決定を求めなければならない。 5 環(huán)境大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による閣議の決定があつたときは、遅滯なく、湖沼水質(zhì)保全基本方針を公表しなければならない。 6 前二項(xiàng)の規(guī)定は、湖沼水質(zhì)保全基本方針の変更について準(zhǔn)用する。 第二章 指定湖沼の水質(zhì)の保全に関する計(jì)畫等 (指定湖沼及び指定地域) 第三條 環(huán)境大臣は、都道府県知事の申出に基づき、環(huán)境基本法(平成五年法律第九十一號(hào))第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による水質(zhì)の汚濁に係る環(huán)境上の條件についての基準(zhǔn)(第二十三條第一項(xiàng)において「水質(zhì)環(huán)境基準(zhǔn)」という。)が現(xiàn)に確保されておらず、又は確保されないこととなるおそれが著しい湖沼であつて、當(dāng)該湖沼の水の利用狀況、水質(zhì)の汚濁の推移等からみて特に水質(zhì)の保全に関する施策を総合的に講ずる必要があると認(rèn)められるものを指定湖沼として指定することができる。 2 環(huán)境大臣は、指定湖沼の水質(zhì)の汚濁に関係があると認(rèn)められる地域を指定地域として指定するものとする。 3 環(huán)境大臣は、指定湖沼又は指定地域を指定しようとするときは、前項(xiàng)の地域を管轄する都道府県知事(指定湖沼の指定については、第一項(xiàng)の申出をした都道府県知事を除く。)の意見を聴かなければならない。 4 都道府県知事は、第一項(xiàng)の申出をし、又は前項(xiàng)の意見を述べようとするときは、関係市町村長の意見を聴かなければならない。 5 環(huán)境大臣が指定湖沼又は指定地域の指定をするには、閣議の決定を経なければならない。 6 環(huán)境大臣は、指定湖沼又は指定地域を指定するときは、その旨を官報(bào)で公示しなければならない。 7 第一項(xiàng)(都道府県知事の申出に係る部分に限る。)及び第三項(xiàng)から前項(xiàng)までの規(guī)定は指定湖沼の指定の変更又は解除について、第三項(xiàng)から前項(xiàng)までの規(guī)定は指定地域の指定の変更又は解除について準(zhǔn)用する。 (湖沼水質(zhì)保全計(jì)畫) 第四條 都道府県知事は、前條の規(guī)定により指定湖沼及び指定地域が定められたときは、湖沼水質(zhì)保全基本方針に基づき、當(dāng)該指定地域において當(dāng)該指定湖沼につき湖沼の水質(zhì)の保全に関し実施すべき施策に関する計(jì)畫(以下「湖沼水質(zhì)保全計(jì)畫」という。)を定めなければならない。 2 指定地域が二以上の都府県の區(qū)域にわたる場(chǎng)合にあつては、関係都府県知事は、その協(xié)議によつて湖沼水質(zhì)保全計(jì)畫を定めるものとする。 3 湖沼水質(zhì)保全計(jì)畫においては、次の事項(xiàng)を定めるものとする。 一 湖沼水質(zhì)保全計(jì)畫の計(jì)畫期間 二 湖沼の水質(zhì)の保全に関する方針 三 下水道、し尿処理施設(shè)及び浄化槽の整備、しゆんせつその他の湖沼の水質(zhì)の保全に資する事業(yè)に関すること。 四 湖沼の水質(zhì)の保全のための規(guī)制その他の措置に関すること。 4 都道府県知事は、湖沼水質(zhì)保全計(jì)畫を定めようとする場(chǎng)合において必要があると認(rèn)めるときは、あらかじめ、公聴會(huì)の開催等指定地域の住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。 5 都道府県知事は、湖沼水質(zhì)保全計(jì)畫を定めようとするときは、當(dāng)該湖沼水質(zhì)保全計(jì)畫に定められる事業(yè)を?qū)g施する者(國を除く。)及び関係市町村長の意見を聴き、かつ、當(dāng)該指定湖沼を管理する河川管理者(河川法(昭和三十九年法律第百六十七號(hào))第七條(同法第百條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)に規(guī)定する河川管理者をいう。以下同じ。)及び環(huán)境大臣に協(xié)議しなければならない。 6 環(huán)境大臣は、前項(xiàng)の協(xié)議を受けたときは、公害対策會(huì)議の意見を聴かなければならない。 7 都道府県知事は、湖沼水質(zhì)保全計(jì)畫を定めたときは、遅滯なく、これを公表するよう努めるとともに、関係市町村長に送付しなければならない。 8 第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)から前項(xiàng)までの規(guī)定は、湖沼水質(zhì)保全計(jì)畫の変更(第二十三條第一項(xiàng)の湖沼総量削減計(jì)畫及び第二十六條第一項(xiàng)の流出水対策推進(jìn)計(jì)畫を策定し、又は変更する場(chǎng)合を含む。)について準(zhǔn)用する。 (事業(yè)の実施) 第五條 湖沼水質(zhì)保全計(jì)畫に定められた事業(yè)は、當(dāng)該事業(yè)に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定に従い、國、地方公共団體その他の者が実施するものとする。 (湖沼水質(zhì)保全計(jì)畫の達(dá)成の推進(jìn)) 第六條 國及び地方公共団體は、湖沼水質(zhì)保全計(jì)畫の達(dá)成に必要な措置を講ずるように努めるものとする。 第三章 指定湖沼の水質(zhì)の保全に関する特別の措置 第一節(jié) 湖沼特定事業(yè)場(chǎng)等に関する措置 (規(guī)制基準(zhǔn)の設(shè)定) 第七條 都道府県知事は、指定地域にあつては、水質(zhì)汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八號(hào))第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する特定施設(shè)(第十四條の規(guī)定により同法第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する指定地域特定施設(shè)とみなされる施設(shè)を含む。第十五條第一項(xiàng)、第二十四條、第二十五條第一項(xiàng)及び第四十三條において同じ。)で政令で定める施設(shè)以外のもの(以下「湖沼特定施設(shè)」という。)を設(shè)置する指定地域內(nèi)の工場(chǎng)又は事業(yè)場(chǎng)で政令で定める規(guī)模以上のもの(以下「湖沼特定事業(yè)場(chǎng)」という。)から公共用水域(同法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する公共用水域をいう。以下同じ。)に排出される水(以下「排出水」という。)の汚濁負(fù)荷量(同法第二條第二項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する項(xiàng)目のうち化學(xué)的酸素要求量その他の項(xiàng)目で指定湖沼ごとに政令で定めるもので表示した汚濁負(fù)荷量をいう。次項(xiàng)、次條及び第十條において同じ。)について、湖沼水質(zhì)保全計(jì)畫に基づき、環(huán)境省令で定めるところにより、指定湖沼の水質(zhì)を保全するための規(guī)制基準(zhǔn)を定めなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)制基準(zhǔn)は、湖沼特定事業(yè)場(chǎng)につき當(dāng)該湖沼特定事業(yè)場(chǎng)から排出される排出水の汚濁負(fù)荷量について定める許容限度とする。 3 都道府県知事は、第一項(xiàng)の規(guī)制基準(zhǔn)を定めるときは、公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。 (湖沼特定事業(yè)場(chǎng)に係る計(jì)畫変更命令等の特例) 第八條 都道府県知事は、湖沼特定施設(shè)について水質(zhì)汚濁防止法第五條第一項(xiàng)又は第七條(第十四條の規(guī)定によりこれらの規(guī)定が適用される場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による屆出があつた場(chǎng)合において、その屆出に係る湖沼特定施設(shè)が設(shè)置される湖沼特定事業(yè)場(chǎng)(工場(chǎng)又は事業(yè)場(chǎng)で、當(dāng)該湖沼特定施設(shè)の設(shè)置又は構(gòu)造等の変更により新たに湖沼特定事業(yè)場(chǎng)となるものを含む。)について、當(dāng)該湖沼特定事業(yè)場(chǎng)から排出される排出水の汚濁負(fù)荷量が前條第一項(xiàng)の規(guī)制基準(zhǔn)に適合しないと認(rèn)めるときは、その屆出を受理した日から六十日以內(nèi)に限り、當(dāng)該湖沼特定事業(yè)場(chǎng)の設(shè)置者に対し、當(dāng)該湖沼特定事業(yè)場(chǎng)における汚水又は廃液の処理の方法の改善その他必要な措置を採るべきことを命ずることができる。 (規(guī)制基準(zhǔn)の遵守義務(wù)) 第九條 湖沼特定事業(yè)場(chǎng)の設(shè)置者は、當(dāng)該湖沼特定事業(yè)場(chǎng)に係る第七條第一項(xiàng)の規(guī)制基準(zhǔn)を遵守しなければならない。 (湖沼特定事業(yè)場(chǎng)に係る改善命令等の特例) 第十條 都道府県知事は、その汚濁負(fù)荷量が第七條第一項(xiàng)の規(guī)制基準(zhǔn)に適合しない排出水が排出されるおそれがあると認(rèn)めるときは、當(dāng)該排出水に係る湖沼特定事業(yè)場(chǎng)の設(shè)置者に対し、期限を定めて、當(dāng)該湖沼特定事業(yè)場(chǎng)における汚水又は廃液の処理の方法の改善その他必要な措置を採るべきことを命ずることができる。 (承継) 第十一條 湖沼特定事業(yè)場(chǎng)を譲り受け、若しくは借り受け、又は相続、合併若しくは分割により取得した者は、第八條及び前條の規(guī)定の適用については、當(dāng)該湖沼特定事業(yè)場(chǎng)の設(shè)置者の地位を承継する。 (適用除外等) 第十二條 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十號(hào))第十三條第一項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める施設(shè)である湖沼特定施設(shè)を設(shè)置する同法第二條第二項(xiàng)本文に規(guī)定する鉱山から排出水を排出する者に関しては當(dāng)該鉱山について、電気事業(yè)法(昭和三十九年法律第百七十號(hào))第二條第一項(xiàng)第十八號(hào)に規(guī)定する電気工作物又は海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六號(hào))第三條第十四號(hào)に規(guī)定する廃油処理施設(shè)である湖沼特定施設(shè)を設(shè)置する工場(chǎng)又は事業(yè)場(chǎng)から排出水を排出する者に関しては當(dāng)該湖沼特定施設(shè)について、第八條の規(guī)定を適用せず、これらの法律の相當(dāng)規(guī)定の定めるところによる。 2 都道府県知事は、前項(xiàng)に規(guī)定する湖沼特定施設(shè)に係る排出水に起因する指定湖沼の水質(zhì)の汚濁により生活環(huán)境に係る被害を生ずるおそれがあると認(rèn)めるときは、前項(xiàng)に規(guī)定する法律に基づく権限を有する國の行政機(jī)関の長(第四項(xiàng)において単に「行政機(jī)関の長」という。)に対し、第八條の規(guī)定に相當(dāng)する鉱山保安法、電気事業(yè)法又は海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の規(guī)定による措置を執(zhí)るべきことを要請(qǐng)することができる。 3 水質(zhì)汚濁防止法第二十三條第四項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定による要請(qǐng)について準(zhǔn)用する。 4 都道府県知事は、第一項(xiàng)に規(guī)定する湖沼特定施設(shè)について、第十條の規(guī)定による命令をしようとするときは、あらかじめ、行政機(jī)関の長に協(xié)議しなければならない。 (水質(zhì)汚濁防止法の適用関係) 第十三條 指定地域における水質(zhì)汚濁防止法第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「この法律」とあるのは、「この法律(湖沼水質(zhì)保全特別措置法第七條から第十條までの規(guī)定を含む。)」とする。 (みなし指定地域特定施設(shè)に係る排出水の排出の規(guī)制等) 第十四條 指定地域においては、湖沼の水質(zhì)にとつて水質(zhì)汚濁防止法第二條第二項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する程度の汚水又は廃液を排出する施設(shè)として政令で定める施設(shè)について、これを同條第三項(xiàng)に規(guī)定する指定地域特定施設(shè)とみなし、同法の規(guī)定を適用する。この場(chǎng)合において、同法第六條第二項(xiàng)及び第十二條第三項(xiàng)中「指定地域において」とあるのは「湖沼水質(zhì)保全特別措置法第三條第二項(xiàng)の指定地域(以下この項(xiàng)において「特定地域」という。)において」と、「指定地域となつた」とあるのは「特定地域となつた」と、同法第六條第二項(xiàng)中「湖沼水質(zhì)保全特別措置法第十四條の規(guī)定により指定地域特定施設(shè)とみなされる施設(shè)についての同條の規(guī)定により適用される前條第一項(xiàng)又はこの項(xiàng)」とあるのは「前條第一項(xiàng)又はこの項(xiàng)(瀬戸內(nèi)海環(huán)境保全特別措置法第十二條の二の規(guī)定によりこれらの規(guī)定が適用される場(chǎng)合を含む。)」と、同法第十三條第四項(xiàng)中「第二條第二項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)」とあるのは「湖沼水質(zhì)保全特別措置法第十四條」と、「政令又は」とあるのは「政令若しくは」と、「改正」とあるのは「改正又は同法第三條第二項(xiàng)の指定地域の指定若しくはその変更」とする。 第二節(jié) 指定施設(shè)等に関する措置 (指定施設(shè)の設(shè)置の屆出) 第十五條 指定地域において、水質(zhì)汚濁防止法第二條第二項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する項(xiàng)目に関し湖沼の水質(zhì)の汚濁の原因となる物を発生し、及び公共用水域に排出する施設(shè)(同項(xiàng)に規(guī)定する特定施設(shè)であるものを除く。)であつて、湖沼の水質(zhì)保全上同法第三條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の排水基準(zhǔn)による規(guī)制により難いものとして政令で定めるもの(以下「指定施設(shè)」という。)を設(shè)置しようとする者は、環(huán)境省令で定めるところにより、次の事項(xiàng)を都道府県知事に屆け出なければならない。ただし、當(dāng)該指定施設(shè)の設(shè)置について河川法第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による河川管理者の許可を受けたときは、この限りでない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 指定施設(shè)の所在地 三 指定施設(shè)の種類 四 指定施設(shè)の構(gòu)造 五 指定施設(shè)の使用の方法 六 その他環(huán)境省令で定める事項(xiàng) 2 河川管理者は、前項(xiàng)ただし書の許可をしたときは、その旨を都道府県知事に通報(bào)するものとする。 (経過措置) 第十六條 一の施設(shè)が指定施設(shè)となつた際現(xiàn)に指定地域においてその施設(shè)を設(shè)置している者(設(shè)置の工事をしている者を含む。以下この項(xiàng)において同じ。)又は一の地域が指定地域となつた際現(xiàn)にその地域において指定施設(shè)を設(shè)置している者は、當(dāng)該施設(shè)が指定施設(shè)となつた日又は當(dāng)該地域が指定地域となつた日から三十日以內(nèi)に、環(huán)境省令で定めるところにより、前條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を都道府県知事に屆け出なければならない。 2 前條第一項(xiàng)ただし書及び第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。 (指定施設(shè)の構(gòu)造等の変更の屆出) 第十七條 第十五條第一項(xiàng)又は前條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした者(第十五條第二項(xiàng)(前條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の通報(bào)に係る者を含む。次條第一項(xiàng)において同じ。)は、第十五條第一項(xiàng)第四號(hào)から第六號(hào)までに掲げる事項(xiàng)の変更をしようとするときは、環(huán)境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する者は、第十五條第一項(xiàng)第一號(hào)若しくは第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)に変更があつたとき、又は屆出に係る指定施設(shè)の使用を廃止したときは、その日から三十日以內(nèi)に、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。 3 第十五條第一項(xiàng)ただし書及び第二項(xiàng)の規(guī)定は、前二項(xiàng)の場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。 (承継) 第十八條 水質(zhì)汚濁防止法第十一條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は、第十五條第一項(xiàng)又は第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした者の地位の承継について準(zhǔn)用する。 2 前項(xiàng)において準(zhǔn)用する水質(zhì)汚濁防止法第十一條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により前項(xiàng)に規(guī)定する者の地位を承継した者は、その承継があつた日から三十日以內(nèi)に、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。ただし、河川法第三十三條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしたときは、この限りでない。 3 第十五條第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)ただし書に規(guī)定する場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。 (基準(zhǔn)遵守義務(wù)) 第十九條 指定地域において指定施設(shè)を設(shè)置している者は、當(dāng)該指定施設(shè)について、環(huán)境省令で定めるところにより都道府県が條例で定める構(gòu)造及び使用の方法に関する基準(zhǔn)を遵守しなければならない。 (改善勧告及び改善命令) 第二十條 都道府県知事は、指定地域において指定施設(shè)を設(shè)置している者が前條の基準(zhǔn)を遵守していないと認(rèn)めるときは、その者に対し、期限を定めて、當(dāng)該指定施設(shè)の構(gòu)造又は使用の方法を改善すべきことを勧告することができる。 2 都道府県知事は、前項(xiàng)の規(guī)定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで當(dāng)該指定施設(shè)を使用しているときは、その者に対し、期限を定めて、當(dāng)該指定施設(shè)の構(gòu)造又は使用の方法の改善を命ずることができる。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定は、前條の基準(zhǔn)の適用の際現(xiàn)に指定地域において指定施設(shè)を設(shè)置している者(設(shè)置の工事をしている者及び第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出その他の政令で定める設(shè)置に係る手続をした者であつて設(shè)置の工事に著手していないものを含む。)に係る當(dāng)該指定施設(shè)については、當(dāng)該基準(zhǔn)の適用の日から一年間(當(dāng)該施設(shè)が政令で定める施設(shè)である場(chǎng)合にあつては、三年間)は、適用しない。ただし、當(dāng)該基準(zhǔn)の適用の際その者に適用されている地方公共団體の條例の規(guī)定で第一項(xiàng)の規(guī)定に相當(dāng)するものがあるとき、及び當(dāng)該基準(zhǔn)の適用の日以後當(dāng)該施設(shè)についてその者が第十五條第一項(xiàng)第四號(hào)から第六號(hào)までに掲げる事項(xiàng)の変更(その日前に第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出その他の政令で定める変更に係る手続が行われた変更及び環(huán)境省令で定める軽微な変更を除く。)をしたときは、この限りでない。 4 都道府県知事は、小規(guī)模の事業(yè)者に対する第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定の適用に當(dāng)たつては、その者の事業(yè)活動(dòng)の遂行に著しい支障を生ずることのないよう當(dāng)該勧告又は命令の內(nèi)容について特に配慮しなければならない。 (報(bào)告及び検査) 第二十一條 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、指定施設(shè)を設(shè)置している者に対し、指定施設(shè)の狀況その他必要な事項(xiàng)に関し報(bào)告を求め、又はその職員に、その者の當(dāng)該施設(shè)を設(shè)置する場(chǎng)所に立ち入り、指定施設(shè)その他の物件を検査させることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、関係人に提示しなければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない。 (準(zhǔn)用指定施設(shè)) 第二十二條 前三條の規(guī)定は、湖沼特定施設(shè)であつて、指定施設(shè)に準(zhǔn)ずるものとして政令で定めるものについて準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第二十條第三項(xiàng)中「第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定」とあるのは「水質(zhì)汚濁防止法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定」と、「第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定」とあるのは「同法第七條の規(guī)定」と読み替えるものとする。 第三節(jié) 汚濁負(fù)荷量の総量の削減等 (汚濁負(fù)荷量の総量の削減) 第二十三條 都道府県知事は、人口及び産業(yè)の集中等により、生活又は事業(yè)活動(dòng)に伴い排出された水が大量に流入する指定湖沼であり、かつ、水質(zhì)汚濁防止法第三條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の排水基準(zhǔn)及び第四條から前條までに規(guī)定する措置のみによつては水質(zhì)環(huán)境基準(zhǔn)の確保が困難であると認(rèn)められる指定湖沼であつて政令で定めるもの(以下「総量削減指定湖沼」という。)における第七條第一項(xiàng)の政令で定める項(xiàng)目のうち政令で定める項(xiàng)目に係る水質(zhì)の汚濁の防止を図るため、総量削減指定湖沼に係る指定地域(以下「総量削減指定地域」という。)について、當(dāng)該総量削減指定湖沼に係る湖沼水質(zhì)保全計(jì)畫において、當(dāng)該項(xiàng)目で表示した汚濁負(fù)荷量(以下単に「汚濁負(fù)荷量」という。)の総量の削減に関する計(jì)畫(以下「湖沼総量削減計(jì)畫」という。)を定めるものとする。 2 湖沼総量削減計(jì)畫においては、當(dāng)該総量削減指定地域における汚濁負(fù)荷量の総量の削減の目標(biāo)、目標(biāo)年度及び目標(biāo)達(dá)成の方途を定めるものとする。この場(chǎng)合において、當(dāng)該削減の目標(biāo)に関しては、水質(zhì)汚濁防止法第四條の二第二項(xiàng)後段の例に準(zhǔn)じて定めるものとする。 3 都道府県知事は、第一項(xiàng)に規(guī)定する要件に該當(dāng)すると認(rèn)められる指定湖沼があるときは、同項(xiàng)の総量削減指定湖沼を定める政令の立案について、環(huán)境大臣に対し、その旨の申出をすることができる。 4 環(huán)境大臣は、第一項(xiàng)の総量削減指定湖沼を定める政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、當(dāng)該指定湖沼に係る指定地域を管轄する都道府県知事(前項(xiàng)の申出をした都道府県知事を除く。)の意見を聴かなければならない。 5 都道府県知事は、第三項(xiàng)の申出をし、又は前項(xiàng)の意見を述べようとするときは、関係市町村長の意見を聴かなければならない。 6 第一項(xiàng)の規(guī)定により定めた湖沼総量削減計(jì)畫に基づく汚濁負(fù)荷量の削減については、湖沼総量削減計(jì)畫を水質(zhì)汚濁防止法第四條の三に規(guī)定する総量削減計(jì)畫とみなし、同法の規(guī)定(第十四條の規(guī)定により適用される同法の規(guī)定を含み、同法第四條の二及び第四條の三の規(guī)定を除く。)を適用する。この場(chǎng)合において、同法中「指定地域」とあるのは「湖沼水質(zhì)保全特別措置法第二十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する総量削減指定地域」と、同法第二條第六項(xiàng)中「特定施設(shè)(指定地域特定施設(shè)を含む。以下同じ。)」とあるのは「特定施設(shè)(湖沼水質(zhì)保全特別措置法第十四條の規(guī)定により指定地域特定施設(shè)とみなされる施設(shè)を含む。以下同じ。)」と、同法第六條第三項(xiàng)中「第四條の二第一項(xiàng)の地域を定める政令の施行の際」とあるのは「一の地域が湖沼水質(zhì)保全特別措置法第二十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する総量削減指定地域となつた際」と、「當(dāng)該政令の施行の日」とあるのは「當(dāng)該地域が総量削減指定地域となつた日」と、同法第十三條第四項(xiàng)中「第四條の二第一項(xiàng)の地域を定める政令又は」とあるのは「湖沼水質(zhì)保全特別措置法第十四條の施設(shè)を定める政令若しくは」と、「改正」とあるのは「改正又は同法第三條第二項(xiàng)の指定地域の指定若しくはその変更」と、同法第十六條第三項(xiàng)中「指定水域」とあるのは「湖沼水質(zhì)保全特別措置法第二十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する総量削減指定湖沼」とする。 (指導(dǎo)等) 第二十四條 都道府県知事は、水質(zhì)汚濁防止法第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する特定施設(shè)又は指定施設(shè)を設(shè)置する者以外の者であつて、指定地域において同項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する項(xiàng)目に関し汚水、廃液その他の湖沼の水質(zhì)の汚濁の原因となる物を公共用水域に排出するものに対し、湖沼水質(zhì)保全計(jì)畫を達(dá)成するために必要な指導(dǎo)、助言及び勧告をすることができる。 第四節(jié) 流出水対策の推進(jìn) (流出水対策地區(qū)の指定) 第二十五條 都道府県知事は、湖沼水質(zhì)保全基本方針に基づき、指定湖沼の水質(zhì)の保全を図るために流出水(水質(zhì)汚濁防止法第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する特定施設(shè)及び指定施設(shè)から排出される水並びに同條第九項(xiàng)に規(guī)定する生活排水以外の水であつて、指定地域內(nèi)の土地から指定湖沼に流入するものをいう。以下同じ。)の水質(zhì)の改善に資する対策(以下「流出水対策」という。)の実施を推進(jìn)する必要があると認(rèn)める地區(qū)を、流出水対策地區(qū)として當(dāng)該指定湖沼に係る指定地域內(nèi)に指定することができる。 2 都道府県知事は、流出水対策地區(qū)を指定しようとするときは、関係市町村長の意見を聴かなければならない。 3 都道府県知事は、流出水対策地區(qū)の指定をしたときは、その旨を公表するとともに、當(dāng)該流出水対策地區(qū)をその區(qū)域に含む市町村に通知しなければならない。 4 前二項(xiàng)の規(guī)定は、流出水対策地區(qū)の変更について準(zhǔn)用する。 (流出水対策推進(jìn)計(jì)畫の策定) 第二十六條 都道府県知事は、前條の規(guī)定により流出水対策地區(qū)を指定したときは、湖沼水質(zhì)保全計(jì)畫において、當(dāng)該流出水対策地區(qū)における流出水対策の実施を推進(jìn)するための計(jì)畫(以下「流出水対策推進(jìn)計(jì)畫」という。)を定めなければならない。 2 流出水対策推進(jìn)計(jì)畫においては、次の事項(xiàng)を定めるものとする。 一 流出水対策の実施の推進(jìn)に関する方針 二 流出水の水質(zhì)を改善するための具體的方策に関すること。 3 流出水対策推進(jìn)計(jì)畫においては、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)のほか、流出水対策に係る啓発に関する事項(xiàng)を定めるよう努めるものとする。 (住民の理解を深める等のための措置) 第二十七條 都道府県は、広報(bào)活動(dòng)等を通じて、流出水対策推進(jìn)計(jì)畫の意義に関する流出水対策地區(qū)內(nèi)の住民の理解を深めるとともに、流出水対策推進(jìn)計(jì)畫の実施に関する流出水対策地區(qū)內(nèi)の住民の協(xié)力を求めるよう努めなければならない。 (指導(dǎo)等) 第二十八條 都道府県知事は、流出水対策推進(jìn)計(jì)畫を?qū)g施するために特に必要があると認(rèn)めるときは、流出水対策地區(qū)內(nèi)の土地であつて、流出水の汚濁の原因となる物が著しく発生していると認(rèn)められるものの所有者、管理者又は占有者に対し、流出水対策を?qū)g施するよう必要な指導(dǎo)、助言及び勧告をすることができる。 第五節(jié) 湖辺環(huán)境等の保護(hù) (湖辺環(huán)境保護(hù)地區(qū)の指定) 第二十九條 都道府県知事は、湖沼水質(zhì)保全基本方針に基づき、指定湖沼の水質(zhì)の保全を図るために、湖沼の水辺地及びこれに隣接する水域のうち、植物(湖沼の水質(zhì)の改善に資するものとして環(huán)境省令で定めるものに限る。以下同じ。)が生育している地區(qū)の自然環(huán)境(以下「湖辺環(huán)境」という。)を保護(hù)する必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該地區(qū)を湖辺環(huán)境保護(hù)地區(qū)として當(dāng)該指定湖沼に係る指定地域內(nèi)に指定することができる。 2 都道府県知事は、湖辺環(huán)境保護(hù)地區(qū)を指定しようとする場(chǎng)合において必要があると認(rèn)めるときは、あらかじめ、公聴會(huì)の開催等指定地域の住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。 3 都道府県知事は、湖辺環(huán)境保護(hù)地區(qū)を指定しようとするときは、関係市町村長の意見を聴くとともに、當(dāng)該湖辺環(huán)境保護(hù)地區(qū)に係る指定湖沼を管理する河川管理者に協(xié)議しなければならない。 4 都道府県知事は、湖辺環(huán)境保護(hù)地區(qū)の指定をしたときは、その旨を公表するとともに、當(dāng)該湖辺環(huán)境保護(hù)地區(qū)をその區(qū)域に含む市町村に通知しなければならない。 5 前三項(xiàng)の規(guī)定は、湖辺環(huán)境保護(hù)地區(qū)の変更について準(zhǔn)用する。 (湖辺環(huán)境保護(hù)地區(qū)內(nèi)における行為の屆出等) 第三十條 湖辺環(huán)境保護(hù)地區(qū)內(nèi)において、次に掲げる行為をしようとする者は、都道府県知事に対し、環(huán)境省令で定めるところにより、行為の種類、場(chǎng)所並びに開始及び終了の時(shí)期その他環(huán)境省令で定める事項(xiàng)を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?一 植物を採取し、又は損傷すること。 二 水面を埋め立て、又は干拓すること。 三 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。 四 前三號(hào)に掲げるもののほか、湖辺環(huán)境の保護(hù)に支障があると認(rèn)められる行為として政令で定める行為をすること。 2 都道府県知事は、指定湖沼の湖辺環(huán)境を保護(hù)するために必要があると認(rèn)めるときは、湖辺環(huán)境保護(hù)地區(qū)內(nèi)において前項(xiàng)の規(guī)定により屆出を要する行為をしようとする者又はした者に対して、その湖辺環(huán)境を保護(hù)するために必要な限度において、當(dāng)該行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置を執(zhí)るべき旨を命ずることができる。 3 前項(xiàng)の処分は、第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした者に対しては、その屆出があつた日から起算して三十日以內(nèi)に限り、することができる。 4 都道府県知事は、第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出があつた場(chǎng)合において、実地の調(diào)査をする必要があるとき、その他前項(xiàng)の期間內(nèi)に第二項(xiàng)の処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間、前項(xiàng)の期間を延長することができる。この場(chǎng)合においては、同項(xiàng)の期間內(nèi)に、第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした者に対し、その旨及び期間を延長する理由を通知しなければならない。 5 第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした者は、その屆出をした日から起算して三十日を経過した後でなければ、當(dāng)該屆出に係る行為に著手してはならない。 6 都道府県知事は、指定湖沼の湖辺環(huán)境の保護(hù)に支障を及ぼすおそれがないと認(rèn)めるときは、前項(xiàng)の期間を短縮することができる。 7 前各項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、國の機(jī)関又は地方公共団體が行う行為については、第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をすることを要しない。この場(chǎng)合において、當(dāng)該國の機(jī)関又は地方公共団體は、同項(xiàng)の屆出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事にその旨を通知しなければならない。 8 都道府県知事は、前項(xiàng)の規(guī)定による通知があつた場(chǎng)合において、湖辺環(huán)境保護(hù)地區(qū)の湖辺環(huán)境を保護(hù)するために必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該通知をした國の機(jī)関又は地方公共団體に対し、湖辺環(huán)境の保護(hù)のために執(zhí)るべき措置について協(xié)議を求めることができる。 9 次に掲げる行為については、前各項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない。 一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、指定湖沼の湖辺環(huán)境の保護(hù)に支障を及ぼすおそれがないと認(rèn)められるものとして環(huán)境省令で定めるもの 二 湖辺環(huán)境保護(hù)地區(qū)が指定され、又はその區(qū)域が拡張された際既に著手していた行為 三 非常災(zāi)害のために必要な応急措置として行う行為 四 河川法第二十三條、第二十四條、第二十五條、第二十六條第一項(xiàng)若しくは第二十七條第一項(xiàng)(これらの規(guī)定を同法第百條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定若しくは同法第二十八條若しくは第二十九條(これらの規(guī)定を同法第百條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定に基づく政令若しくは都道府県の條例の規(guī)定による許可又は同法第二十三條の二(同法第百條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による登録を要する行為 五 河川法第二十八條又は第二十九條(これらの規(guī)定を同法第百條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定に基づく政令又は都道府県の條例の規(guī)定により制限された行為 (原狀回復(fù)命令等) 第三十一條 都道府県知事は、指定湖沼の湖辺環(huán)境の保護(hù)のために必要があると認(rèn)めるときは、その必要な限度において、前條第二項(xiàng)の規(guī)定による処分に違反した者又はその者からその行為の行われた土地についての権利を承継した者に対して、相當(dāng)の期限を定めて、原狀回復(fù)を命じ、又は原狀回復(fù)が著しく困難である場(chǎng)合に、これに代わるべき必要な措置を執(zhí)るべき旨を命ずることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により原狀回復(fù)又はこれに代わるべき必要な措置(以下「原狀回復(fù)等」という。)を命じようとする場(chǎng)合において、過失がなくて當(dāng)該原狀回復(fù)等を命ずべき者を確知することができないときは、都道府県知事は、その者の負(fù)擔(dān)において、當(dāng)該原狀回復(fù)等を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場(chǎng)合においては、相當(dāng)の期限を定めて、當(dāng)該原狀回復(fù)等を行うべき旨及びその期限までに當(dāng)該原狀回復(fù)等を行わないときは、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が當(dāng)該原狀回復(fù)等を行う旨をあらかじめ公告しなければならない。 3 前項(xiàng)の規(guī)定により原狀回復(fù)等を行おうとする者は、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者の請(qǐng)求があるときは、これを提示しなければならない。 (報(bào)告及び検査等) 第三十二條 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、第三十條第二項(xiàng)又は前條第一項(xiàng)の規(guī)定による処分を受けた者に対し、當(dāng)該処分に係る措置の実施狀況その他必要な事項(xiàng)に関し報(bào)告を求め、又はその職員に、湖辺環(huán)境保護(hù)地區(qū)內(nèi)の土地若しくは建物內(nèi)に立ち入り、第三十條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる行為の実施狀況を検査させ、若しくはこれらの行為の湖辺環(huán)境に及ぼす影響を調(diào)査させることができる。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者の請(qǐng)求があるときは、これを提示しなければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査又は立入調(diào)査の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解してはならない。 (公害等調(diào)整委員會(huì)の裁定) 第三十三條 第三十條第二項(xiàng)又は第三十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による都道府県知事の処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業(yè)、採石業(yè)又は砂利採取業(yè)との調(diào)整に関するものであるときは、公害等調(diào)整委員會(huì)に裁定を申請(qǐng)することができる。この場(chǎng)合には、審査請(qǐng)求をすることができない。 2 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號(hào))第二十二條の規(guī)定は、前項(xiàng)の処分につき、処分をした行政庁が誤つて審査請(qǐng)求又は再調(diào)査の請(qǐng)求をすることができる旨を教示した場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。 (損失の補(bǔ)償) 第三十四條 都道府県は、第三十條第二項(xiàng)の規(guī)定による処分を受けたため損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補(bǔ)償しなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による補(bǔ)償を受けようとする者は、都道府県知事にこれを請(qǐng)求しなければならない。 3 都道府県知事は、前項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求を受けたときは、補(bǔ)償すべき金額を決定し、當(dāng)該請(qǐng)求者にこれを通知しなければならない。 (訴えの提起) 第三十五條 前條第三項(xiàng)の規(guī)定による決定に不服がある者は、その通知を受けた日から六月以內(nèi)に訴えをもつて補(bǔ)償すべき金額の増額を請(qǐng)求することができる。 2 前項(xiàng)の訴えにおいては、都道府県を被告とする。 (國及び地方公共団體の責(zé)務(wù)) 第三十六條 國及び地方公共団體は、この章に定める他の施策と相まつて指定湖沼の水質(zhì)の保全に資するよう緑地の保全その他湖沼の水辺地の自然環(huán)境の保護(hù)に努めなければならない。 第四章 雑則 (助言その他の措置) 第三十七條 國は、地方公共団體が湖沼水質(zhì)保全計(jì)畫に基づく事業(yè)を円滑に実施することができるよう、當(dāng)該地方公共団體に対し、助言その他必要な援助を行うように努めなければならない。 第三十八條 國は、事業(yè)者が行う指定湖沼の水質(zhì)の汚濁の防止のための施設(shè)の整備について、必要な資金のあつせん、技術(shù)的な助言その他の措置を講ずるように努めなければならない。 2 前項(xiàng)の措置を講ずるに當(dāng)たつては、中小企業(yè)者に対する特別の配慮がなされなければならない。 (関係行政機(jī)関の協(xié)力等) 第三十九條 都道府県知事は、この法律の目的を達(dá)成するため必要があると認(rèn)めるときは、関係行政機(jī)関の長又は関係地方公共団體の長に対し、必要な資料の送付その他の協(xié)力を求め、又は指定湖沼の水質(zhì)の保全に関し意見を述べることができる。 2 河川管理者、港灣管理者(港灣法(昭和二十五年法律第二百十八號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する港灣管理者をいう。)その他指定地域內(nèi)の公共用水域の管理を行う者で政令で定めるものは、この法律の施行に関して當(dāng)該公共用水域の管理上必要があると認(rèn)めるときは、都道府県知事に対し、指定湖沼の水質(zhì)の保全に関して意見を述べることができる。 (研究の推進(jìn)等) 第四十條 國は、湖沼の水質(zhì)の保全に関する研究及び技術(shù)の開発を推進(jìn)し、その成果の普及に努めなければならない。 2 國は、湖沼の水質(zhì)の保全に関し、知識(shí)の普及を図るとともに、國民の協(xié)力を求めるように努めなければならない。 (経過措置) 第四十一條 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し、又は改廃する場(chǎng)合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置及び経過措置に関する罰則を含む。)を定めることができる。 (政令で定める市の長による事務(wù)の処理) 第四十二條 この法律の規(guī)定により都道府県知事の権限に屬する事務(wù)(第三條第一項(xiàng)(同條第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第四條第一項(xiàng)、第七條第一項(xiàng)、第二十三條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第二十五條第一項(xiàng)、第二十六條第一項(xiàng)並びに第二十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する事務(wù)を除く。)の一部は、指定地域の全部又は一部が政令で定める市の區(qū)域內(nèi)にある場(chǎng)合には、その區(qū)域については、政令で定めるところにより、當(dāng)該市の長が行うこととすることができる。 2 前項(xiàng)の政令で定める市の長は、この法律の施行に必要な事項(xiàng)で環(huán)境省令で定めるものを都道府県知事に通知しなければならない。 (條例との関係) 第四十三條 この法律の規(guī)定は、指定地域において、地方公共団體が、指定施設(shè)(第二十二條の政令で定める施設(shè)を含む。以下同じ。)について、水質(zhì)汚濁防止法第二條第二項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する項(xiàng)目以外の項(xiàng)目に関し、及び指定施設(shè)以外の同號(hào)に規(guī)定する項(xiàng)目に関して湖沼の水質(zhì)の汚濁の原因となる物を排出する施設(shè)(同項(xiàng)に規(guī)定する特定施設(shè)であるものを除く。)について、その施設(shè)の構(gòu)造又は使用の方法に関し、條例で必要な規(guī)制を定めることを妨げるものではない。 第五章 罰則 第四十四條 第八條、第十條又は第三十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する。 第四十五條 第二十條第二項(xiàng)(第二十二條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)又は第三十條第二項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反した者は、五十萬円以下の罰金に処する。 第四十六條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、三十萬円以下の罰金に処する。 一 第十五條第一項(xiàng)、第十七條第一項(xiàng)又は第三十條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 二 第三十條第五項(xiàng)の規(guī)定に違反して、屆出に係る行為に著手した者 三 第三十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず、若しくは虛偽の報(bào)告をし、又は同項(xiàng)の規(guī)定による検査若しくは調(diào)査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 第四十七條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、二十萬円以下の罰金に処する。 一 第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 二 第二十一條第一項(xiàng)(第二十二條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。以下この號(hào)において同じ。)の規(guī)定による報(bào)告をせず、若しくは虛偽の報(bào)告をし、又は同項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 第四十八條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し、第四十四條から前條までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本條の罰金刑を科する。 第四十九條 第十七條第二項(xiàng)又は第十八條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者は、十萬円以下の過料に処する。 附 則 抄 (施行期日等) 1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、第二條並びに第三條第一項(xiàng)(都道府県知事の申出に係る部分に限る。)、第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は、公布の日から施行する。 2 海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八號(hào))第二條の規(guī)定により海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律第三條第十一號(hào)の規(guī)定が同條第十四號(hào)に改められるまでの間は、第十二條第一項(xiàng)中「第三條第十四號(hào)」とあるのは、「第三條第十一號(hào)」と読み替えるものとする。 附 則 (昭和六一年五月二七日法律第六九號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年六月二八日法律第三四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二年六月二二日法律第三八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 (経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)に第三條の規(guī)定による改正前の湖沼水質(zhì)保全特別措置法又は同法第十四條の規(guī)定により適用される改正前の水質(zhì)汚濁防止法の規(guī)定により國の機(jī)関に対してされている屆出又は國の機(jī)関がした命令その他の行為は、第三條の規(guī)定による改正後の湖沼水質(zhì)保全特別措置法又は同法第十四條の規(guī)定により適用される改正後の水質(zhì)汚濁防止法の相當(dāng)規(guī)定に基づいて、相當(dāng)する國の機(jī)関に対してされた屆出又は相當(dāng)する國の機(jī)関がした命令その他の行為とみなす。 2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成三年五月二日法律第六一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成五年一一月一九日法律第九二號(hào)) 抄 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成七年四月二一日法律第七五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成八年六月五日法律第五八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年五月二一日法律第五〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年三月二十一日から施行する。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項(xiàng)に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十條中自然公園法附則第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)の改正規(guī)定(同法附則第十項(xiàng)に係る部分に限る。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條、第十條、第十二條、第五十九條ただし書、第六十條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第七十三條、第七十七條、第百五十七條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで、第百六十條、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級(jí)行政庁(以下この條において「上級(jí)行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、當(dāng)該処分庁に引き続き上級(jí)行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場(chǎng)合において、當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁であった行政庁とする。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、上級(jí)行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進(jìn)する観點(diǎn)から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財(cái)源の充実確保の方途について、経済情勢(shì)の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十號(hào))の施行の日から施行する。 附 則 (平成一四年三月三〇日法律第四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法別表第一及び別表第二の改正規(guī)定並びに附則第十二條の規(guī)定 公布の日 二 略 三 第四條から第七條まで及び附則第十一條の規(guī)定 平成十五年一月一日 (罰則に関する経過措置) 第十一條 附則第一條第三號(hào)に掲げる規(guī)定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成一五年六月一八日法律第九二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年四月二一日法律第三六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための國際條約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同條約を改正する千九百九十七年の議定書(以下「第二議定書」という。)が日本國について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成一六年六月九日法律第九四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、附則第七條及び第二十八條の規(guī)定は公布の日から、附則第四條第一項(xiàng)から第五項(xiàng)まで及び第九項(xiàng)から第十一項(xiàng)まで、第五條並びに第六條の規(guī)定は平成十六年十月一日から施行する。 (処分等に関する経過措置) 第二十六條 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この條において同じ。)の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)の規(guī)定によってしたものとみなす。 (罰則の適用に関する経過措置) 第二十七條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令委任) 第二十八條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一七年六月二二日法律第六九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、第二條の改正規(guī)定は、公布の日から施行する。 (検討) 第二條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場(chǎng)合において、この法律の施行の狀況を勘案し、必要があると認(rèn)めるときは、この法律の規(guī)定について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成二二年五月一〇日法律第三一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (湖沼水質(zhì)保全特別措置法の一部改正に伴う経過措置) 第七十九條 この法律の施行の際現(xiàn)に第百七十九條の規(guī)定による改正前の湖沼水質(zhì)保全特別措置法第四條第五項(xiàng)(同條第八項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定によりされている?yún)f(xié)議の申出は、第百七十九條の規(guī)定による改正後の湖沼水質(zhì)保全特別措置法第四條第五項(xiàng)(同條第八項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定によりされた協(xié)議の申出とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第八十一條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第八十二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二五年六月一二日法律第三五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、第二條(河川法目次の改正規(guī)定(「第十五條」を「第十五條の二」に改める部分に限る。)、同法第十五條の改正規(guī)定、同法第二章第一節(jié)中同條の次に一條を加える改正規(guī)定、同法第二十三條の改正規(guī)定、同條の次に三條を加える改正規(guī)定、同法第三十二條の改正規(guī)定、同法第三十三條(見出しを含む。)の改正規(guī)定、同法第三十四條から第三十六條まで及び第三十八條の改正規(guī)定、同法第四十一條(見出しを含む。)の改正規(guī)定、同法第七十五條の改正規(guī)定(同條第二項(xiàng)第三號(hào)中「洪水」の下に「、津波」を加える部分を除く。)、同法第七十六條から第七十九條まで及び第八十七條の改正規(guī)定、同法第八十八條(見出しを含む。)の改正規(guī)定、同法第九十條及び第九十五條の改正規(guī)定、同法第百條の三第一項(xiàng)第一號(hào)の改正規(guī)定(「第十五條」の下に「、第十五條の二第一項(xiàng)」を加える部分及び「第二十五條まで」を「第二十三條の三まで、第二十四條、第二十五條」に改める部分に限る。)並びに同法第百二條及び第百五條の改正規(guī)定に限る。)並びに附則第三條、第七條(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))別表第一河川法(昭和三十九年法律第百六十七號(hào))の項(xiàng)第一號(hào)イの改正規(guī)定中「第十五條」の下に「、第十五條の二第一項(xiàng)」を加える部分及び「第二十五條まで」を「第二十三條の三まで、第二十四條、第二十五條」に改める部分に限る。)、第八條、第九條及び第十一條から第十四條までの規(guī)定は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二五年六月二一日法律第五三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一及び二 略 三 附則第九條の規(guī)定 この法律の公布の日又は水防法及び河川法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十五號(hào))の公布の日のいずれか遅い日 附 則 (平成二五年六月二一日法律第六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號(hào))の施行の日から施行する。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請(qǐng)に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場(chǎng)合を除き、なお従前の例による。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項(xiàng)であって、當(dāng)該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當(dāng)該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請(qǐng)求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二六年六月一八日法律第七二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。