特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質(zhì)の保全に関する特別措置法 平成六年法律第九號 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質(zhì)の保全に関する特別措置法 目次 第一章 総則(第一條―第三條) 第二章 指定水域の水質(zhì)の保全のための施策 第一節(jié) 指定水域の水質(zhì)の保全に関する計(jì)畫等(第四條―第六條) 第二節(jié) 指定水域の水質(zhì)の保全に資する事業(yè)の実施等(第七條?第八條) 第三節(jié) 指定水域の水質(zhì)の汚濁の防止のための規(guī)制等(第九條―第十九條) 第四節(jié) 生活排水対策の推進(jìn)等(第二十條?第二十一條) 第三章 雑則(第二十二條―第二十七條の二) 第四章 罰則(第二十八條―第三十三條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、特定水道利水障害を防止する上で水道水源水域の水質(zhì)の保全を図ることが重要であることにかんがみ,、水道水源水域の水質(zhì)の保全に関する基本方針を定めるとともに、特定水道利水障害の防止のための対策を?qū)g施しなければならない水道水源水域について,、水質(zhì)の保全に関し実施すべき施策に関する計(jì)畫の策定,、水質(zhì)の保全に資する事業(yè)の実施、水質(zhì)の汚濁の防止のための規(guī)制その他の措置を総合的かつ計(jì)畫的に講ずることにより,、水道水源水域の水質(zhì)の保全を図り,、もって國民の健康を保護(hù)することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「特定水道利水障害」とは,、水道水(水道法(昭和三十二年法律第百七十七號)第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する水道により供給される水をいう。以下同じ,。)が,、同法第四條第一項(xiàng)第三號の物質(zhì)のうち第四項(xiàng)の水道原水の浄水処理に伴い副次的に生成する物質(zhì)であって人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものに係る同號に掲げる要件を満たさないことをいう。 2 この法律において「特定項(xiàng)目」とは,、前項(xiàng)の政令で定める物質(zhì)の生成の原因となる物質(zhì)による水の汚染狀態(tài)の程度を示す項(xiàng)目として政令で定める項(xiàng)目をいう,。 3 この法律において「水道事業(yè)者」とは,、水道法第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可を受けて同法第三條第二項(xiàng)に規(guī)定する水道事業(yè)(同條第五項(xiàng)に規(guī)定する水道用水供給事業(yè)者により供給される水道水のみをその用に供するものを除く。)を経営する者及び同條第五項(xiàng)に規(guī)定する水道用水供給事業(yè)者をいう,。 4 この法律において「水道水源水域」とは,、水質(zhì)汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八號)第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する公共用水域(以下「公共用水域」という。)であってその水が前項(xiàng)の水道事業(yè)又は水道法第三條第四項(xiàng)に規(guī)定する水道用水供給事業(yè)のための原水(以下「水道原水」という,。)として取水施設(shè)により取り入れられるもの及びその公共用水域にその水が流入する公共用水域をいう。 5 この法律において「水道水源特定施設(shè)」とは,、水質(zhì)汚濁防止法第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する特定施設(shè)(以下「特定施設(shè)」という,。)以外の施設(shè)であって、特定水道利水障害を生じさせるおそれがある程度の汚水又は廃液を排出するものとして政令で定めるものをいう,。 6 この法律において「水道水源特定事業(yè)場」とは、特定施設(shè)又は水道水源特定施設(shè)(第十二條第二項(xiàng)を除き,、以下「特定施設(shè)等」という,。)を設(shè)置する工場又は事業(yè)場であって,、政令で定める規(guī)模以上のものをいう,。 7 この法律において「構(gòu)造等基準(zhǔn)に係る施設(shè)」とは、水道水源特定事業(yè)場に設(shè)置されている特定施設(shè)以外の特定施設(shè)であって、第四條第一項(xiàng)の指定水域の水質(zhì)の保全上その構(gòu)造及び使用の方法に係る規(guī)制を行う必要があるものとして政令で定めるものをいう,。 8 この法律において「排出水」とは,、第四條第一項(xiàng)の指定地域內(nèi)の水道水源水域に排出される水をいう。 (基本方針) 第三條 國は,、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質(zhì)の保全に関する基本方針(以下「基本方針」という,。)を定めなければならない。 2 基本方針においては,、次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする,。 一 水道水源水域の水質(zhì)の保全に関する基本的な指針 二 第五條第一項(xiàng)の水質(zhì)保全計(jì)畫の策定その他次條第一項(xiàng)の指定水域の水質(zhì)の保全のための施策に関する基本的な事項(xiàng) 三 前二號に掲げるもののほか、水道水源水域の水質(zhì)の保全に関する重要事項(xiàng) 3 環(huán)境大臣は,、基本方針の案を作成して,、閣議の決定を求めなければならない。 4 環(huán)境大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定による閣議の決定があったときは,、遅滯なく、基本方針を公表しなければならない,。 5 前二項(xiàng)の規(guī)定は、基本方針の変更について準(zhǔn)用する,。 第二章 指定水域の水質(zhì)の保全のための施策 第一節(jié) 指定水域の水質(zhì)の保全に関する計(jì)畫等 (指定水域及び指定地域) 第四條 環(huán)境大臣は,、都道府県知事の申出に基づき、水道水源水域のうち,、その水質(zhì)の汚濁の狀況,、その水を水道原水として利用する水道水の水質(zhì)の狀況、水道事業(yè)者が講ずる特定水道利水障害を防止するための措置その他の事情からみてその水を水道原水として利用する水道水において特定水道利水障害が生ずるおそれがあると認(rèn)められるものであって,、水道事業(yè)者がその水質(zhì)の汚濁の狀況に応じた措置を講ずることにより特定水道利水障害を防止することが困難であり,、かつ、特定水道利水障害を防止するため水質(zhì)の保全に関する施策を総合的かつ計(jì)畫的に講ずる必要があると認(rèn)められるものを指定水域として指定し,、及び指定水域の水質(zhì)の汚濁に関係があると認(rèn)められる地域を指定地域として指定することができる,。 2 水道事業(yè)者は、水道水源水域の水質(zhì)の汚濁によりその供給する水道水において特定水道利水障害が生ずるおそれがあると認(rèn)められる場合において,、その水質(zhì)の汚濁の狀況に応じた措置を講ずることにより特定水道利水障害を防止することが困難であるときは,、環(huán)境省令で定めるところにより、その水道水源水域に係る水道原水の取水地點(diǎn)をその區(qū)域に含む都道府県の知事に対し,、前項(xiàng)の申出をするよう要請することができる,。 3 水道事業(yè)者が特定水道利水障害に関し水道原水水質(zhì)保全事業(yè)の実施の促進(jìn)に関する法律(平成六年法律第八號)第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による要請をしたときは、その水道事業(yè)者は,、前項(xiàng)の規(guī)定による要請をしたものとみなす。この場合において、同條第一項(xiàng)の規(guī)定による要請を受けた都府県が前項(xiàng)の都府県と異なるときは,、その要請を受けた都府県の知事は,、その旨を同項(xiàng)の都府県の知事に対し通知しなければならない。 4 環(huán)境大臣は,、第一項(xiàng)の規(guī)定による指定をしようとするときは,、その指定に係る水域又は地域を管轄する都道府県知事(同項(xiàng)の申出をした都道府県知事を除く。)の意見を聴かなければならない,。 5 都道府県知事は,、第一項(xiàng)の申出をし、又は前項(xiàng)の意見を述べようとするときは,、関係市町村長の意見を聴くとともに,、その申出又は意見に係る水道水源水域の水を水道原水として利用する水道事業(yè)者(第二項(xiàng)の規(guī)定による要請をした水道事業(yè)者を除く。)がその水道水源水域の水質(zhì)の汚濁の狀況に応じた措置を講ずることにより特定水道利水障害を防止することが困難であるかどうかについて,、環(huán)境省令で定めるところにより,、その水道事業(yè)者の意見を聴かなければならない。 6 環(huán)境大臣が第一項(xiàng)の規(guī)定による指定をするには,、閣議の決定を経なければならない,。 7 環(huán)境大臣は、第一項(xiàng)の規(guī)定による指定をするときは,、その旨を官報(bào)で公示しなければならない,。 8 第一項(xiàng)の規(guī)定による指定の変更又は解除は、都道府県知事の申出に基づき行うものとする,。この場合において,、都道府県知事は,、事情の変化により同項(xiàng)の規(guī)定による指定の変更又は解除の必要が生じたと認(rèn)めるときは,、その旨の申出をしなければならない,。 9 第二項(xiàng)から第七項(xiàng)までの規(guī)定は第一項(xiàng)の規(guī)定による指定の変更について,、第四項(xiàng)から第七項(xiàng)までの規(guī)定は第一項(xiàng)の規(guī)定による指定の解除について準(zhǔn)用する,。この場合において,、第二項(xiàng)中「前項(xiàng)の申出」とあり,、第四項(xiàng)中「同項(xiàng)の申出」とあるのは「第八項(xiàng)の申出」と,、第五項(xiàng)中「水道事業(yè)者(第二項(xiàng)の規(guī)定による要請をした水道事業(yè)者を除く,。)」とあるのは第一項(xiàng)の規(guī)定による指定の解除については「水道事業(yè)者」と読み替えるものとする,。 (水質(zhì)保全計(jì)畫) 第五條 都道府県知事は、指定水域の水質(zhì)の保全のための施策の総合的かつ計(jì)畫的な推進(jìn)を図るため,、基本方針に基づき,、指定地域において特定水道利水障害を防止するため指定水域の水質(zhì)の保全に関し実施すべき施策に関する計(jì)畫(以下「水質(zhì)保全計(jì)畫」という。)を定めなければならない,。 2 水質(zhì)保全計(jì)畫においては,、次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする,。 一 指定水域の水質(zhì)の保全に関する方針 二 水道事業(yè)者が指定水域の水質(zhì)の汚濁の狀況に応じて講じ、及び講じようとする措置 三 指定水域の水質(zhì)の保全に関する目標(biāo) 四 下水道,、し尿処理施設(shè)及び浄化槽の整備,、しゅんせつその他の指定水域の水質(zhì)の保全に資する事業(yè)に関する事項(xiàng) 五 指定水域の水質(zhì)の汚濁の防止のための規(guī)制その他の措置に関する事項(xiàng) 3 前項(xiàng)第二號に規(guī)定する措置は、前條第二項(xiàng)の規(guī)定による要請をし,、又は同條第五項(xiàng)の意見を述べた水道事業(yè)者が講ずべき措置であって,、その要請をし、又は意見を述べた際その要請又は意見に係る水道水源水域の水質(zhì)の汚濁の狀況に応じて講じ,、及び講じようとしているものとする,。 4 都道府県知事は、水質(zhì)保全計(jì)畫を定めるに當(dāng)たっては,、水道事業(yè)者の第二項(xiàng)第二號に規(guī)定する措置を踏まえて指定水域の特性及び汚濁原因に応じた均衡ある対策が適切に講じられるよう配慮しなければならない,。 5 指定地域において水道原水水質(zhì)保全事業(yè)の実施の促進(jìn)に関する法律第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により都道府県計(jì)畫が定められ、又は同法第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により河川管理者事業(yè)計(jì)畫が定められるときは,、水質(zhì)保全計(jì)畫は,、その都道府県計(jì)畫又は河川管理者事業(yè)計(jì)畫と一體のものとして作成することができる。 6 指定地域が二以上の都府県の區(qū)域にわたる場合にあっては,、関係都府県知事は,、その協(xié)議によって水質(zhì)保全計(jì)畫を定めるものとする。 7 都道府県知事は,、水質(zhì)保全計(jì)畫を定めようとするときは,、環(huán)境基本法(平成五年法律第九十一號)第四十三條の規(guī)定により置かれる審議會その他の合議制の機(jī)関、その水質(zhì)保全計(jì)畫に定められる第二項(xiàng)第四號に規(guī)定する事業(yè)を?qū)g施する者(國を除く,。)及び関係市町村長から意見を聴き,、指定水域の水を水道原水として利用する水道事業(yè)者から同項(xiàng)第二號に掲げる事項(xiàng)について聴取し、かつ,、指定地域內(nèi)の水道水源水域を管理する河川管理者(河川法(昭和三十九年法律第百六十七號)第七條(同法第百條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に規(guī)定する河川管理者をいう。)に協(xié)議しなければならない,。 8 都道府県知事は,、水質(zhì)保全計(jì)畫を定めようとするときは、環(huán)境大臣に協(xié)議し,、その同意を得なければならない,。この場合において、環(huán)境大臣は,、協(xié)議を受けた水質(zhì)保全計(jì)畫の案を公害対策會議に報(bào)告するとともに,、その水質(zhì)保全計(jì)畫の案について公害対策會議の議を経て決定した方針に基づきその協(xié)議に応じなければならない。 9 都道府県知事は,、前項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)議と併せて,、指定水域の水質(zhì)の保全に関する普及啓発並びに指定水域及び水道水の水質(zhì)の測定に関する事項(xiàng)であってその協(xié)議に係る水質(zhì)保全計(jì)畫の達(dá)成に必要なものについて,、環(huán)境省令で定めるところにより、環(huán)境大臣に報(bào)告しなければならない,。 10 都道府県知事は,、水質(zhì)保全計(jì)畫を定めたときは,、遅滯なく,、これを公表するよう努めなければならない。 11 水質(zhì)汚濁防止法第二十一條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、第七項(xiàng)の規(guī)定により環(huán)境基本法第四十三條の規(guī)定により置かれる審議會その他の合議制の機(jī)関の意見を聴く場合について準(zhǔn)用する,。この場合において、水質(zhì)汚濁防止法第二十一條第二項(xiàng)中「前項(xiàng)の事務(wù)を行う」とあるのは,、「特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質(zhì)の保全に関する特別措置法第五條第七項(xiàng)の規(guī)定により意見を述べる」と読み替えるものとする,。 12 第四項(xiàng)から前項(xiàng)までの規(guī)定は、水質(zhì)保全計(jì)畫の変更について準(zhǔn)用する,。この場合において,、第九項(xiàng)中「前項(xiàng)」とあるのは「第十二項(xiàng)において準(zhǔn)用する前項(xiàng)」と、前項(xiàng)中「規(guī)定は,、第七項(xiàng)」とあるのは「規(guī)定は,、次項(xiàng)において準(zhǔn)用する第七項(xiàng)」と、「特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質(zhì)の保全に関する特別措置法第五條第七項(xiàng)」とあるのは「特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質(zhì)の保全に関する特別措置法第五條第十二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第七項(xiàng)」と読み替えるものとする,。 (水質(zhì)保全計(jì)畫の達(dá)成の推進(jìn)) 第六條 國及び地方公共団體は,、水質(zhì)保全計(jì)畫の達(dá)成に必要な措置を講ずるように努めるものとする。 第二節(jié) 指定水域の水質(zhì)の保全に資する事業(yè)の実施等 (指定水域の水質(zhì)の保全に資する事業(yè)の実施) 第七條 水質(zhì)保全計(jì)畫に定められた事業(yè)は,、當(dāng)該事業(yè)に関する法律(これに基づく命令を含む,。)の規(guī)定に従い、國,、地方公共団體その他の者が実施するものとする,。 (助言その他の措置) 第八條 國は、地方公共団體が水質(zhì)保全計(jì)畫に定められた事業(yè)を円滑に実施することができるよう,、地方公共団體に対し,、助言その他必要な援助を行うように努めなければならない。 第三節(jié) 指定水域の水質(zhì)の汚濁の防止のための規(guī)制等 (基準(zhǔn)の設(shè)定) 第九條 都道府県知事は,、指定地域にあっては,、水質(zhì)保全計(jì)畫に基づき、水道水源特定事業(yè)場から排出される排出水の特定項(xiàng)目で示される汚染狀態(tài)について,、環(huán)境省令で定めるところにより,、指定水域の水質(zhì)の汚濁を防止するための排水基準(zhǔn)(以下「特定排水基準(zhǔn)」という。)を定めなければならない,。 2 特定排水基準(zhǔn)は,、水道水源特定事業(yè)場について,、特定項(xiàng)目の項(xiàng)目ごとに定める許容限度とする。 3 都道府県知事は,、水質(zhì)保全計(jì)畫に基づき,、指定地域內(nèi)の構(gòu)造等基準(zhǔn)に係る施設(shè)について、環(huán)境省令で定めるところにより,、指定水域の水質(zhì)の汚濁を防止するための構(gòu)造及び使用の方法に関する基準(zhǔn)(以下「構(gòu)造等基準(zhǔn)」という,。)を定めなければならない。 4 都道府県知事は,、特定排水基準(zhǔn)及び構(gòu)造等基準(zhǔn)を定めるときは,、公示しなければならない。これを変更し,、又は廃止するときも,、同様とする。 (基準(zhǔn)の遵守義務(wù)等) 第十條 水道水源特定事業(yè)場から排出水を排出する者は,、その水道水源特定事業(yè)場の排水口(排出水を排出する場所をいう,。以下同じ。)における排出水について特定排水基準(zhǔn)を遵守しなければならない,。 2 水道水源特定事業(yè)場から排出水を排出する者は,、環(huán)境省令で定めるところにより、その排出水の特定項(xiàng)目で示される汚染狀態(tài)を測定し,、その結(jié)果を記録しておかなければならない,。 3 指定地域において構(gòu)造等基準(zhǔn)に係る施設(shè)を設(shè)置している者は、その施設(shè)に係る構(gòu)造等基準(zhǔn)を遵守しなければならない,。 (特定施設(shè)等の設(shè)置の屆出) 第十一條 工場又は事業(yè)場から排出水を排出する者は,、水道水源特定施設(shè)(次項(xiàng)に規(guī)定するものを除く。次條第一項(xiàng)において同じ,。)を設(shè)置しようとするときは,、環(huán)境省令で定めるところにより、次に掲げる事項(xiàng)を都道府県知事に屆け出なければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 工場又は事業(yè)場の名稱及び所在地 三 水道水源特定施設(shè)の種類 四 水道水源特定施設(shè)の構(gòu)造 五 水道水源特定施設(shè)の使用の方法 六 汚水等(特定施設(shè)等から排出される汚水又は廃液をいう。以下同じ,。)の処理の方法 七 排出水の特定項(xiàng)目に係る汚染狀態(tài)及び量 八 その他環(huán)境省令で定める事項(xiàng) 2 工場又は事業(yè)場から排出水を排出する者は,、特定施設(shè)を設(shè)置し、又は水質(zhì)汚濁防止法第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する指定地域特定施設(shè)(瀬戸內(nèi)海環(huán)境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十號)第十二條の二の政令で定める施設(shè)及び湖沼水質(zhì)保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一號)第十四條の政令で定める施設(shè)を含む,。)であって水道水源特定施設(shè)であるものを設(shè)置しようとするときは,、環(huán)境省令で定めるところにより、次に掲げる事項(xiàng)を都道府県知事に屆け出なければならない,。 一 排出水の特定項(xiàng)目に係る汚染狀態(tài)及び量 二 その他環(huán)境省令で定める事項(xiàng) (経過措置) 第十二條 一の施設(shè)が水道水源特定施設(shè)となった際現(xiàn)に指定地域においてその施設(shè)を設(shè)置している者(設(shè)置の工事をしている者を含む,。以下この條において同じ,。)又は一の地域が指定地域となった際現(xiàn)にその地域において水道水源特定施設(shè)を設(shè)置している者であって、その水道水源特定施設(shè)を設(shè)置する工場又は事業(yè)場から排出水を排出するものは,、その施設(shè)が水道水源特定施設(shè)となった日又はその地域が指定地域となった日から六十日以內(nèi)に,、環(huán)境省令で定めるところにより、前條第一項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)を都道府県知事に屆け出なければならない,。 2 一の施設(shè)が特定施設(shè)又は前條第二項(xiàng)に規(guī)定する水道水源特定施設(shè)(以下この項(xiàng)において「特定施設(shè)等」という,。)となった際現(xiàn)に指定地域においてその施設(shè)を設(shè)置している者又は一の地域が指定地域となった際現(xiàn)にその地域において特定施設(shè)等を設(shè)置している者であって、その特定施設(shè)等を設(shè)置する工場又は事業(yè)場から排出水を排出するものは,、その施設(shè)が特定施設(shè)等となった日又はその地域が指定地域となった日から六十日以內(nèi)に,、環(huán)境省令で定めるところにより、前條第二項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)を都道府県知事に屆け出なければならない,。 (特定施設(shè)等の構(gòu)造の変更等の屆出) 第十三條 第十一條又は前條の規(guī)定による屆出をした者は、その屆出に係る第十一條第一項(xiàng)第四號から第八號までに掲げる事項(xiàng)又は同條第二項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)の変更をしようとするときは,、環(huán)境省令で定めるところにより,、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。 2 第十一條第一項(xiàng)又は前條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした者は,、その屆出に係る第十一條第一項(xiàng)第一號若しくは第二號に掲げる事項(xiàng)に変更があったとき,、又はその屆出に係る水道水源特定施設(shè)の使用を廃止したときは、その日から三十日以內(nèi)に,、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない,。 (地位の承継) 第十四條 水質(zhì)汚濁防止法第十一條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は、第十一條又は第十二條の規(guī)定による屆出をした者の地位の承継について準(zhǔn)用する,。 2 前項(xiàng)において準(zhǔn)用する水質(zhì)汚濁防止法第十一條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により前項(xiàng)に規(guī)定する者の地位を承継した者は,、その承継があった日から三十日以內(nèi)に、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない,。 (勧告及び命令) 第十五條 都道府県知事は,、第十一條又は第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出があった場合において、その屆出に係る特定施設(shè)等を設(shè)置する水道水源特定事業(yè)場の排水口において排出水の汚染狀態(tài)が特定排水基準(zhǔn)に適合しないと認(rèn)めるときは,、その屆出を受理した日から三十日以內(nèi)に限り,、その屆出をした者に対し、その特定施設(shè)等の構(gòu)造若しくは使用の方法又は汚水等の処理の方法に関する計(jì)畫の変更を勧告することができる,。 2 都道府県知事は,、水道水源特定事業(yè)場から排出水を排出する者が、その水道水源特定事業(yè)場の排水口において汚染狀態(tài)が特定排水基準(zhǔn)に適合しない排出水を排出していると認(rèn)めるときは,、その者に対し,、期限を定めて、その水道水源特定事業(yè)場に係る特定施設(shè)等の構(gòu)造若しくは使用の方法又は汚水等の処理の方法を改善し,、その水道水源特定事業(yè)場からの排出水の排出を一時停止し,、その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる,。 3 都道府県知事は、指定地域において構(gòu)造等基準(zhǔn)に係る施設(shè)を設(shè)置している者がその施設(shè)に係る構(gòu)造等基準(zhǔn)を遵守していないと認(rèn)めるときは,、その者に対し,、期限を定めて、その施設(shè)の構(gòu)造又は使用の方法を改善すべきことを勧告することができる,。 4 都道府県知事は,、第一項(xiàng)の規(guī)定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定施設(shè)等を使用しているとき、又は前二項(xiàng)の規(guī)定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは,、これらの者に対し,、期限を定めて、これらの勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる,。 5 前三項(xiàng)の規(guī)定は,、特定排水基準(zhǔn)の適用の際現(xiàn)に特定施設(shè)等を設(shè)置している者(設(shè)置の工事をしている者を含む。)に係る水道水源特定事業(yè)場及び構(gòu)造等基準(zhǔn)の適用の際現(xiàn)に構(gòu)造等基準(zhǔn)に係る施設(shè)を設(shè)置している者(設(shè)置の工事をしている者を含む,。)に係る構(gòu)造等基準(zhǔn)に係る施設(shè)については,、これらの基準(zhǔn)の適用の日から六月間(その水道水源特定事業(yè)場に係る特定施設(shè)等又はその構(gòu)造等基準(zhǔn)に係る施設(shè)(以下この項(xiàng)において「適用除外に係る特定施設(shè)等」という。)が政令で定める施設(shè)である場合にあっては,、一年間)は,、適用しない。ただし,、これらの基準(zhǔn)の適用の際現(xiàn)に水道水源特定事業(yè)場又は構(gòu)造等基準(zhǔn)に係る施設(shè)について地方公共団體の條例の規(guī)定で第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定に相當(dāng)するものが適用されているとき,、これらの基準(zhǔn)の適用の日以降適用除外に係る特定施設(shè)等について第十一條第一項(xiàng)第四號から第八號までに掲げる事項(xiàng)又は同條第二項(xiàng)各號若しくは水質(zhì)汚濁防止法第五條第一項(xiàng)第四號、第六號若しくは第七號に掲げる事項(xiàng)の変更(環(huán)境省令で定める軽微な変更を除く,。)があったとき,、及びこれらの基準(zhǔn)の適用の日以降その水道水源特定事業(yè)場に適用除外に係る特定施設(shè)等以外の特定施設(shè)等が設(shè)置されたときは、この限りでない,。 6 都道府県知事は,、小規(guī)模の事業(yè)者に対する第一項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定の適用に當(dāng)たっては、その者の事業(yè)活動の遂行に著しい支障を生ずることのないようこれらの規(guī)定による勧告又は命令の內(nèi)容について特に配慮しなければならない,。 (適用除外等) 第十六條 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十號)第十三條第一項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める施設(shè)である特定施設(shè)等を設(shè)置する同法第二條第二項(xiàng)本文に規(guī)定する鉱山から排出水を排出する者及び當(dāng)該鉱山に當(dāng)該特定施設(shè)等を設(shè)置する者に関しては當(dāng)該鉱山について,、電気事業(yè)法(昭和三十九年法律第百七十號)第二條第一項(xiàng)第十八號に規(guī)定する電気工作物である特定施設(shè)等を設(shè)置する工場又は事業(yè)場から排出水を排出する者及び當(dāng)該特定施設(shè)等を設(shè)置する者に関しては當(dāng)該特定施設(shè)等について、第十一條から第十四條まで及び前條第一項(xiàng)の規(guī)定並びに同條第四項(xiàng)及び第六項(xiàng)の規(guī)定(同條第一項(xiàng)に係る部分に限る,。)を適用せず,、これらの法律の相當(dāng)規(guī)定の定めるところによる。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する法律に基づく権限を有する國の行政機(jī)関の長(以下この條において単に「行政機(jī)関の長」という,。)は,、第十一條、第十三條又は第十四條第二項(xiàng)の規(guī)定に相當(dāng)する鉱山保安法又は電気事業(yè)法の規(guī)定による前項(xiàng)に規(guī)定する特定施設(shè)等に係る許可若しくは認(rèn)可の申請又は屆出があったときは、その許可若しくは認(rèn)可の申請又は屆出に係る事項(xiàng)のうちこれらの規(guī)定による屆出事項(xiàng)に該當(dāng)する事項(xiàng)を當(dāng)該特定施設(shè)等を設(shè)置する工場又は事業(yè)場の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする,。 3 都道府県知事は,、第一項(xiàng)に規(guī)定する特定施設(shè)等に係る排出水が特定排水基準(zhǔn)に適合していないと認(rèn)めるとき、又は當(dāng)該特定施設(shè)等がその特定施設(shè)等に係る構(gòu)造等基準(zhǔn)に適合していないと認(rèn)めるときは,、行政機(jī)関の長に対し,、前條第一項(xiàng)又は第四項(xiàng)(同條第一項(xiàng)に係る部分に限る。)の規(guī)定に相當(dāng)する鉱山保安法又は電気事業(yè)法の規(guī)定による措置を執(zhí)るべきことを要請することができる,。 4 水質(zhì)汚濁防止法第二十三條第四項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の規(guī)定による要請について準(zhǔn)用する。 5 都道府県知事は,、第一項(xiàng)に規(guī)定する特定施設(shè)等について,、前條第二項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)の規(guī)定による勧告又は同條第四項(xiàng)の規(guī)定による命令(同條第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定による勧告に係るものに限る。)をしようとするときは,、あらかじめ,、行政機(jī)関の長に協(xié)議しなければならない。 (指導(dǎo)等) 第十七條 都道府県知事は,、水質(zhì)保全計(jì)畫に基づき,、水道水源特定事業(yè)場から排出水を排出する者及び構(gòu)造等基準(zhǔn)に係る施設(shè)を設(shè)置する者以外の者であって、指定地域において汚水,、廃液その他の物で指定水域における第二條第一項(xiàng)の政令で定める物質(zhì)の生成の原因となる物質(zhì)による水質(zhì)の汚濁の原因となるものを水道水源水域に排出するものに対し、指定水域の水質(zhì)の保全のために必要な指導(dǎo),、助言及び勧告をすることができる,。 (報(bào)告及び検査) 第十八條 環(huán)境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において,、水道水源特定事業(yè)場から排出水を排出する者又は指定地域において構(gòu)造等基準(zhǔn)に係る施設(shè)を設(shè)置する者に対し,、特定施設(shè)等の狀況その他必要な事項(xiàng)に関し報(bào)告を求め、又はその職員に,、特定施設(shè)等を設(shè)置する場所に立ち入り,、その特定施設(shè)等その他の物件を検査させることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による環(huán)境大臣による報(bào)告の徴収又はその職員による立入検査は,、特定水道利水障害による人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認(rèn)められる場合に行うものとする,。 3 水質(zhì)汚濁防止法第二十二條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定は、第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査について準(zhǔn)用する,。 (事業(yè)者への支援) 第十九條 國は,、指定地域において事業(yè)者が行う汚水等による水質(zhì)の汚濁の防止のための施設(shè)の整備について、必要な資金のあっせん,、技術(shù)的な助言その他の措置を講ずるように努めなければならない,。 2 前項(xiàng)の措置を講ずるに當(dāng)たっては、中小企業(yè)者に対する特別の配慮がなされなければならない,。 第四節(jié) 生活排水対策の推進(jìn)等 (生活排水対策の推進(jìn)) 第二十條 都道府県知事は,、水質(zhì)保全計(jì)畫に基づき,、水質(zhì)汚濁防止法第十四條の八第一項(xiàng)の規(guī)定による生活排水対策重點(diǎn)地域の指定その他の生活排水対策の実施を推進(jìn)しなければならない。 (普及啓発等) 第二十一條 國は,、教育活動,、広報(bào)活動等を通じて、水道水源水域の水質(zhì)の保全に関し,、普及啓発を図るとともに,、國民の協(xié)力を求めるように努めなければならない。 第三章 雑則 (資料の提出の要求等) 第二十二條 環(huán)境大臣は,、この法律の目的を達(dá)成するため必要があると認(rèn)めるときは,、関係地方公共団體の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる,。 2 都道府県知事は,、この法律の目的を達(dá)成するため必要があると認(rèn)めるときは、関係行政機(jī)関の長又は関係地方公共団體の長に対し,、必要な資料の送付その他の協(xié)力を求め,、又は指定水域の水質(zhì)の保全に関して意見を述べることができる。 3 河川管理者その他指定地域內(nèi)の水道水源水域の管理を行う者で政令で定めるものは,、この法律の施行に関してその水道水源水域の管理上必要があると認(rèn)めるときは,、都道府県知事に対し、指定水域の水質(zhì)の保全に関して意見を述べることができる,。 (水道事業(yè)者の水道水の水質(zhì)記録の提出の要求) 第二十三條 都道府県知事は,、水質(zhì)保全計(jì)畫の達(dá)成に資するため必要があると認(rèn)めるときは、第五條第二項(xiàng)第二號に規(guī)定する水道事業(yè)者に対し,、指定水域の水を水道原水として利用する水道水について水道法第二十條第二項(xiàng)の規(guī)定により作成した記録の提出を求めることができる,。 (環(huán)境大臣の指示) 第二十三條の二 環(huán)境大臣は、特定水道利水障害による人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認(rèn)めるときは,、都道府県知事又は第二十七條第一項(xiàng)の政令で定める市(特別區(qū)を含む,。)の長に対し、次に掲げる事務(wù)に関し必要な指示をすることができる,。 一 第十五條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定による勧告に関する事務(wù) 二 第十五條第四項(xiàng)の規(guī)定による命令に関する事務(wù) 三 第十六條第三項(xiàng)の規(guī)定による要請に関する事務(wù) 四 第十七條の規(guī)定による指導(dǎo),、助言及び勧告に関する事務(wù) 五 第二十二條第二項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)力を求め、又は意見を述べることに関する事務(wù) (測定計(jì)畫) 第二十四條 都道府県知事は,、水道水源水域における特定項(xiàng)目で示される水質(zhì)の汚濁の狀況が的確に把握されるよう水質(zhì)汚濁防止法第十六條第一項(xiàng)の測定計(jì)畫を作成するものとする,。 (研究の推進(jìn)等) 第二十五條 國は、特定水道利水障害の防止のために必要な汚水等の処理に関する技術(shù)の研究その他水道水源水域の水質(zhì)の保全に関する研究を推進(jìn)し,、その成果の普及に努めなければならない,。 (経過措置) 第二十六條 この法律の規(guī)定に基づき政令又は環(huán)境省令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令又は環(huán)境省令で,、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)を定めることができる。 (権限の委任) 第二十六條の二 この法律に規(guī)定する環(huán)境大臣の権限は,、環(huán)境省令で定めるところにより,、地方環(huán)境事務(wù)所長に委任することができる。 (政令で定める市の長による事務(wù)の処理) 第二十七條 この法律の規(guī)定により都道府県知事の権限に屬する事務(wù)(第四條第一項(xiàng)及び第八項(xiàng),、第五條第一項(xiàng),、第九條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第二十三條並びに第二十四條に規(guī)定する事務(wù)を除く,。)の一部は,、指定地域の全部又は一部が政令で定める市(特別區(qū)を含む。以下同じ,。)の區(qū)域內(nèi)にある場合には,、その區(qū)域については、政令で定めるところにより,、當(dāng)該市の長が行うこととすることができる,。 2 前項(xiàng)の政令で定める市の長は、この法律の施行に必要な事項(xiàng)で環(huán)境省令で定めるものを都道府県知事に通知しなければならない,。 (事務(wù)の區(qū)分) 第二十七條の二 第二十四條の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)は,、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二條第九項(xiàng)第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 第四章 罰則 第二十八條 第十五條第四項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反した者(次條に規(guī)定する者を除く,。)は,、一年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する。 第二十九條 第十五條第三項(xiàng)の規(guī)定による勧告に係る同條第四項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反した者は,、五十萬円以下の罰金に処する。 第三十條 第十一條又は第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者は,、三十萬円以下の罰金に処する。 第三十一條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は,、二十萬円以下の罰金に処する,。 一 第十二條の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 二 第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず,、若しくは虛偽の報(bào)告をし,、又は同項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み、妨げ,、若しくは忌避した者 第三十二條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し、第二十八條から前條までの違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対して各本條の罰金刑を科する。 第三十三條 第十三條第二項(xiàng)又は第十四條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者は,、十萬円以下の過料に処する。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (経過措置) 第二條 環(huán)境基本法(平成五年法律第九十一號)附則ただし書に規(guī)定する規(guī)定が施行されるまでの間においては、第五條第七項(xiàng)及び第十一項(xiàng)中「都道府県環(huán)境審議會」とあるのは,、「都道府県公害対策審議會」とする,。 附 則 (平成七年四月二一日法律第七五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成八年六月五日法律第五八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成九年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一〇年五月八日法律第五四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する,。ただし、第一條中地方自治法別表第一から別表第四までの改正規(guī)定(別表第一中第八號の二を削り,、第八號の三を第八號の二とし,、第八號の四及び第九號の三を削り、第九號の四を第九號の三とし,、第九號の五を第九號の四とする改正規(guī)定,、同表第二十號の五の改正規(guī)定、別表第二第二號(十の三)の改正規(guī)定並びに別表第三第二號の改正規(guī)定を除く,。)並びに附則第七條及び第九條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (政令への委任) 第九條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行のため必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒晡逶露蝗辗傻谖濠柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年三月二十一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻诎似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項(xiàng)に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る,。)に限る,。)、第四十條中自然公園法附則第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)の改正規(guī)定(同法附則第十項(xiàng)に係る部分に限る,。),、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條,、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに附則第七條、第十條,、第十二條,、第五十九條ただし書、第六十條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng),、第七十三條,、第七十七條、第百五十七條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで,、第百六十條,、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前において,、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という,。)は,、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする,。 (処分,、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定,。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という,。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機(jī)関に対し報(bào)告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報(bào)告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という,。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という,。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても,、當(dāng)該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして,、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場合において,、當(dāng)該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は,、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項(xiàng)の場合において,、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは,、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする,。 (手?jǐn)?shù)料に関する経過措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の規(guī)定により納付すべきであった手?jǐn)?shù)料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに,、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては,、地方分権を推進(jìn)する観點(diǎn)から検討を加え,、適宜、適切な見直しを行うものとする,。 第二百五十一條 政府は,、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財(cái)源の充実確保の方途について,、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は、平成十三年一月六日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。),、第千三百五條,、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng),、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅乱话巳辗傻诰哦枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅戮湃辗傻诰潘奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年四月一日から施行する,。ただし,、附則第七條及び第二十八條の規(guī)定は公布の日から、附則第四條第一項(xiàng)から第五項(xiàng)まで及び第九項(xiàng)から第十一項(xiàng)まで,、第五條並びに第六條の規(guī)定は平成十六年十月一日から施行する,。 (処分等に関する経過措置) 第二十六條 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この條において同じ,。)の規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは,、この附則に別段の定めがあるものを除き,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)の規(guī)定によってしたものとみなす。 (罰則の適用に関する経過措置) 第二十七條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令委任) 第二十八條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一七年四月二七日法律第三三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十七年十月一日から施行する,。 (経過措置) 第二十四條 この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては,、その命令で,、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)を定めることができる,。 附 則 (平成二二年五月一〇日法律第三一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、第一條の規(guī)定(大気汚染防止法第十四條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第十六條の改正規(guī)定並びに同法第三十五條の改正規(guī)定(同條第一號及び第二號に係る部分を除く,。)を除く,。)、第二條中水質(zhì)汚濁防止法の目次の改正規(guī)定,、同法第二章の二中第十四條の十を第十四條の十一とし,、第十四條の四から第十四條の九までを一條ずつ繰り下げる改正規(guī)定、同法第二章中第十四條の三の次に一條を加える改正規(guī)定及び同法第二十八條第一項(xiàng)の改正規(guī)定並びに附則第三條及び第九條の規(guī)定は,、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する,。 附 則 (平成二三年六月二二日法律第七一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第八十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定,。以下この條において同じ,。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第八十二條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥迥炅露蝗辗傻诹柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱话巳辗傻谄叨枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。