船員に関する青少年の雇用の促進等に関する法律施行規(guī)則 平成二十八年國土交通省令第十一號 船員に関する青少年の雇用の促進等に関する法律施行規(guī)則 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八號)第三十條の規(guī)定により読み替えて適用する同法第十一條,、第十三條第一項,、第二十八條第一項及び第二十九條の規(guī)定に基づき、この省令を制定する,。 (法第十一條の國土交通省令で定める施設(shè)) 第一條 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八號,。以下「法」という,。)第三十三條の規(guī)定により読み替えて適用する法第十一條の國土交通省令で定める施設(shè)は、専修學(xué)校(學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)第百二十四條に規(guī)定する専修學(xué)校をいう,。以下同じ,。)とする。 (法第十一條の國土交通省令で定める者) 第二條 法第三十三條の規(guī)定により読み替えて適用する法第十一條の國土交通省令で定める者は、次のとおりとする,。 一 公共職業(yè)能力開発施設(shè)(職業(yè)能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四號)第十五條の七第一項各號(第四號を除く,。)に掲げる施設(shè)をいう。以下同じ,。)又は職業(yè)能力開発総合大學(xué)校(同法第二十七條第一項に規(guī)定する職業(yè)能力開発総合大學(xué)校をいう,。以下同じ。)の行う職業(yè)訓(xùn)練を受ける者であって修了することが見込まれるもの 二 國立研究開発法人水産研究?教育機構(gòu)又は獨立行政法人海技教育機構(gòu)の行う船員の教育訓(xùn)練を受ける者であって修了することが見込まれるもの 三 次に掲げる者であって,、學(xué)校教育法第一條に規(guī)定する學(xué)校(小學(xué)校(義務(wù)教育學(xué)校の前期課程及び特別支援學(xué)校の小學(xué)部を含む,。)及び幼稚園(特別支援學(xué)校の幼稚部を含む。)を除く,。以下「學(xué)?!工趣いΑ#┤簸筏蠈熜迣W(xué)校の學(xué)生又は生徒であって卒業(yè)することが見込まれる者及び前二號に掲げる者に準ずるもの イ 學(xué)校又は専修學(xué)校を卒業(yè)した者 ロ 公共職業(yè)能力開発施設(shè)又は職業(yè)能力開発総合大學(xué)校の行う職業(yè)訓(xùn)練を修了した者 ハ 獨立行政法人水産大學(xué)校若しくは國立研究開発法人水産研究?教育機構(gòu)又は獨立行政法人海技教育機構(gòu)の行う船員の教育訓(xùn)練を修了した者 ニ 學(xué)校教育法第百三十四條第一項に規(guī)定する各種學(xué)校(以下このニ及び第六條第二項第二號ニにおいて「各種學(xué)?!工趣い?。)に在學(xué)する者であって卒業(yè)することが見込まれるもの又は各種學(xué)校を卒業(yè)した者 ホ 學(xué)校若しくは専修學(xué)校に相當する外國の教育施設(shè)(以下このホ及び第六條第二項第二號ニにおいて「外國の教育施設(shè)」という。)に在學(xué)する者であって卒業(yè)することが見込まれるもの又は外國の教育施設(shè)を卒業(yè)した者 (求人の申込みを受理しないことができる場合) 第三條 法第三十三條の規(guī)定により読み替えて適用する法第十一條の國土交通省令で定める場合は,、次のとおりとする,。 一 求人者が青少年の雇用の促進等に関する法律第十一條の労働に関する法律の規(guī)定等を定める政令(平成二十八年政令第四號。以下この條において「令」という,。)第二項第一號から第三號までに掲げる法律の規(guī)定に違反する行為(以下この號において「違反行為」という,。)をした場合であって、法第三十三條の規(guī)定により読み替えて適用する法第二十八條の規(guī)定による報告の求め(以下この條において「報告の求め」という,。)により,、次のいずれかに該當することが確認された場合 イ 學(xué)校卒業(yè)見込者等求人(法第三十三條の規(guī)定により読み替えて適用する法第十一條に規(guī)定する學(xué)校卒業(yè)見込者等求人をいう。以下同じ,。)の申込みの時において,、當該違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないこと(當該違反行為をした日を起算日とする過去一年以內(nèi)において當該違反行為と同一の法律の條項に違反する行為(ロにおいて「同一違反行為」という。)をしたことがある場合その他當該違反行為が學(xué)校卒業(yè)見込者等(法第三十三條の規(guī)定により読み替えて適用する法第十一條に規(guī)定する學(xué)校卒業(yè)見込者等をいう,。以下同じ,。)の職場への定著に重大な影響を及ぼすおそれがある場合に限る。) ロ 當該違反行為に係る事件について刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一號)第二百三條第一項(同法第二百十一條及び第二百十六條において準用する場合を含む,。)及び第二百四十六條に規(guī)定する検察官に対する送致又は同法第二百四十二條に規(guī)定する検察官に対する送付(以下このロにおいて「送致又は送付」という,。)が行われ、その旨の公表が行われた場合であって,、次のいずれかに該當すること (1) 當該送致又は送付の日前に當該違反行為の是正が行われた場合(當該違反行為をした日を起算日とする過去一年以內(nèi)において同一違反行為をしたことがある場合であって,、當該違反行為の是正が行われた日から當該送致又は送付の日までの期間(以下このロにおいて「経過期間」という。)が六月を超えるときに限る,。)であって,、學(xué)校卒業(yè)見込者等求人の申込みの時において,、當該送致又は送付の日から起算して六月を経過していないこと (2) 當該送致又は送付の日前に當該違反行為の是正が行われた場合(當該違反行為をした日を起算日とする過去一年以內(nèi)において同一違反行為をしたことがある場合であって、経過期間が六月を超えないときに限る,。)であって,、學(xué)校卒業(yè)見込者等求人の申込みの時において、當該送致又は送付の日から起算して一年から経過期間を減じた期間を経過していないこと (3) 當該送致又は送付の日前に當該違反行為の是正が行われた場合(當該違反行為をした日を起算日とする過去一年以內(nèi)において同一違反行為をしたことがある場合を除く,。)又は當該送致又は送付の日前に當該違反行為の是正が行われていない場合であって,、學(xué)校卒業(yè)見込者等求人の申込みの時において、當該送致又は送付の日から起算して一年を経過していないこと,、當該違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないこと 二 求人者が令第二項第四號に掲げる法律の規(guī)定に違反する行為(以下この號において「違反行為」という,。)をし、雇用の分野における男女の均等な機會及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三號)第三十一條第一項の規(guī)定により読み替えて適用する同法第三十條の規(guī)定による公表がされた場合であって,、報告の求めにより,、次のいずれかに該當することが確認された場合 イ 學(xué)校卒業(yè)見込者等求人の申込みの時において、當該違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないこと ロ 當該違反行為の是正が行われた日から起算して六月を経過する前に當該違反行為と同一の法律の條項に違反する行為(以下このロにおいて「同一違反行為」という,。)を行った場合であって,、學(xué)校卒業(yè)見込者等求人の申込みの時において、當該同一違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないことその他當該同一違反行為が學(xué)校卒業(yè)見込者等の職場への定著に重大な影響を及ぼすおそれがあること 三 求人者が令第二項第五號に掲げる法律の規(guī)定に違反する行為(以下この號において「違反行為」という,。)をし、育児休業(yè),、介護休業(yè)等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六號,。以下「育児?介護休業(yè)法」という。)第六十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する同法第五十六條の二の規(guī)定による公表がされた場合であって,、報告の求めにより,、次のいずれかに該當することが確認された場合 イ 學(xué)校卒業(yè)見込者等求人の申込みの時において、當該違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないこと ロ 當該違反行為の是正が行われた日から起算して六月を経過する前に當該違反行為と同一の法律の條項に違反する行為(以下このロにおいて「同一違反行為」という,。)を行った場合であって,、學(xué)校卒業(yè)見込者等求人の申込みの時において、當該同一違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないことその他當該同一違反行為が學(xué)校卒業(yè)見込者等の職場への定著に重大な影響を及ぼすおそれがあること (求人の不受理の手続) 第四條 地方運輸局(運輸監(jiān)理部を含む,。第七條第二項第一號において同じ,。)が、法第三十三條の規(guī)定により読み替えて適用する法第十一條の規(guī)定により求人の申込みを受理しないときは,、求人者に対し,、その理由を説明しなければならない。 (青少年雇用情報) 第五條 法第三十三條の規(guī)定により読み替えて適用する法第十三條第一項の國土交通省令で定める事項は,、次に掲げるものとする,。 一 青少年の募集及び採用の狀況に関する事項として次に掲げる事項 イ 直近の三事業(yè)年度に採用した者(新たに學(xué)校若しくは専修學(xué)校を卒業(yè)した者、新たに公共職業(yè)能力開発施設(shè)若しくは職業(yè)能力開発総合大學(xué)校の行う職業(yè)訓(xùn)練を修了した者若しくは新たに國立研究開発法人水産研究?教育機構(gòu)若しくは獨立行政法人海技教育機構(gòu)の行う船員の教育訓(xùn)練を修了した者又はこれらに準ずる者(以下「新規(guī)學(xué)卒者等」という,。)に限る,。)の數(shù)及び當該採用した者のうち直近の三事業(yè)年度に離職した者の數(shù) ロ 男女別の直近の三事業(yè)年度に採用した新規(guī)學(xué)卒者等の數(shù) ハ その雇用する船員の平均継続勤務(wù)年數(shù) 二 職業(yè)能力の開発及び向上に関する取組の実施狀況に関する事項として次に掲げる事項 イ その雇用する船員に対する研修の有無及びその內(nèi)容 ロ その雇用する船員が自発的な職業(yè)能力の開発及び向上を図ることを容易にするために必要な援助の有無並びにその內(nèi)容 ハ 新たに雇い入れた新規(guī)學(xué)卒者等からの職業(yè)能力の開発及び向上その他の職業(yè)生活に関する相談に応じ,、並びに必要な助言その他の援助を行う者を當該新規(guī)學(xué)卒者等に割り當てる制度の有無 ニ その雇用する船員に対する職業(yè)に必要な知識及び技能に関する検定に係る制度の有無並びにその內(nèi)容 三 職場への定著の促進に関する取組の実施狀況に関する事項として次に掲げる事項 イ その雇用する船員一人當たりの直近の事業(yè)年度における平均した一月當たりの所定外労働時間(所定労働時間を超えて労働した時間をいう。) ロ その雇用する船員一人當たりの一年間の有給休暇(船員法(昭和二十二年法律第百號)第七十四條の規(guī)定による有給休暇をいう,。)の日數(shù) ハ 育児休業(yè)(育児?介護休業(yè)法第二條第一號に規(guī)定する育児休業(yè)をいう,。以下このハにおいて同じ。)の取得の狀況として,、次に掲げる全ての事項 (1) その雇用する男性船員であって,、直近の事業(yè)年度において配偶者が出産したものの數(shù)及び當該事業(yè)年度において育児休業(yè)をしたものの數(shù) (2) その雇用する女性船員であって、直近の事業(yè)年度において出産したものの數(shù)及び當該事業(yè)年度において育児休業(yè)をしたものの數(shù) ニ 管理的地位にある者に占める女性船員の割合 2 前項各號(第三號ニを除く,。)に掲げる事項は,、船員の募集を行う者が法第三十三條の規(guī)定により読み替えて適用する法第十三條第一項に規(guī)定する學(xué)校卒業(yè)見込者等募集(以下この項において「學(xué)校卒業(yè)見込者等募集」という。)であって通常の船員の募集を行う場合は通常の船員に係る事項とし,、通常の船員以外の募集を行う場合は通常の船員以外の船員に係る事項とする,。 3 前項の規(guī)定は、法第三十三條の規(guī)定により読み替えて適用する法第十四條の規(guī)定により求人者が學(xué)校卒業(yè)見込者等求人の申込みを行う場合について準用する,。この場合において,、同項中「船員の募集を行う場合」とあるのは、「求人の申込みを行う場合」とする,。 (青少年雇用情報の提供の方法等) 第六條 法第三十三條の規(guī)定により読み替えて適用する法第十三條第一項の規(guī)定による青少年雇用情報の提供は,、電子メールの送信その他のインターネットを利用する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により行うものとする。 2 法第三十三條の規(guī)定により適用する法第十三條第二項の規(guī)定により青少年雇用情報の提供を求める場合には,、學(xué)校卒業(yè)見込者等は,、次に掲げる事項について、電子メールを送信する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により,、船員の募集を行う者に明示しなければならない,。 一 當該學(xué)校卒業(yè)見込者等の氏名及び住所又は電子メールアドレス 二 次に掲げる當該學(xué)校卒業(yè)見込者等の區(qū)分に応じ、それぞれ次に定める事項 イ 學(xué)校若しくは専修學(xué)校(以下このイにおいて「學(xué)校等」という,。)の學(xué)生若しくは生徒又は學(xué)校等を卒業(yè)した者 學(xué)校等の名稱及び在學(xué)年又は卒業(yè)した年月 ロ 公共職業(yè)能力開発施設(shè)若しくは職業(yè)能力開発総合大學(xué)校(以下このロにおいて「施設(shè)等」という,。)の行う職業(yè)訓(xùn)練を受ける者又は當該職業(yè)訓(xùn)練を修了した者 施設(shè)等及び職業(yè)訓(xùn)練の名稱並びに修了することが見込まれる年月又は修了した年月 ハ 獨立行政法人水産大學(xué)校、國立研究開発法人水産研究?教育機構(gòu)若しくは獨立行政法人海技教育機構(gòu)(以下このハにおいて「機構(gòu)等」という,。)の行う船員の教育訓(xùn)練を受ける者又は當該教育訓(xùn)練を修了した者 機構(gòu)等及び教育訓(xùn)練の名稱並びに修了することが見込まれる年月又は修了した年月 ニ 第二條第三號ニ又はホに掲げる者 各種學(xué)校又は外國の教育施設(shè)の名稱及び在學(xué)年又は卒業(yè)した年月 三 青少年雇用情報の提供を希望する旨 3 法第三十三條の規(guī)定により適用する法第十三條第二項の規(guī)定による青少年雇用情報の提供は,、前條第一項第一號イからハまでに掲げる事項、同項第二號イからニまでに掲げる事項及び同項第三號イからニまでに掲げる事項のうちそれぞれ一以上について,、電子メールを送信する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により行うものとする,。 第七條 法第三十三條の規(guī)定により読み替えて適用する法第十四條第一項の規(guī)定による青少年雇用情報の提供は、電子メールを送信する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により行うものとする,。 2 法第三十三條の規(guī)定により読み替えて適用する法第十四條第二項の規(guī)定により青少年雇用情報の提供を求める場合には,、次の各號に掲げる者は、當該各號に定める事項について,、電子メールを送信する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により,、求人者に明示しなければならない,。 一 當該求人者が學(xué)校卒業(yè)見込者等求人の申込みをした地方運輸局又は無料船員職業(yè)紹介事業(yè)者(船員職業(yè)安定法(昭和二十三年法律第百三十號)第六條第四項に規(guī)定する無料船員職業(yè)紹介事業(yè)者をいう。) 前條第二項第三號に掲げる事項 二 前號に掲げる者から職業(yè)の紹介を受け,、又は受けようとする學(xué)校卒業(yè)見込者等 前條第二項各號に掲げる事項 3 前條第三項の規(guī)定は,、法第三十三條の規(guī)定により読み替えて適用する法第十四條第二項の規(guī)定による青少年雇用情報の提供について準用する。 (権限の委任) 第八條 法第三十三條の規(guī)定により読み替えて適用する法第二十八條に規(guī)定する國土交通大臣の権限は,、地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む,。)に委任する。ただし,、國土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない,。 附 則 (施行期日) 1 この省令は、平成二十八年三月一日から施行する,。 (経過措置) 2 第三條の規(guī)定は,、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に青少年の雇用の促進等に関する法律第十一條の労働に関する法律の規(guī)定を定める政令(平成二十八年政令第四號)に掲げる法律の規(guī)定に違反する行為(以下この項において「違反行為」という,。)をした場合(求人者が第三條第一號イに該當する場合(當該違反行為をした日を起算日とする過去一年以內(nèi)において當該違反行為と同一の法律の條項に違反する行為をしたことがある場合に限る,。)にあっては、當該同一の法律の條項に違反する行為を施行日以後にした場合)について適用する,。 附 則?。ㄆ匠啥四甓露湃諊两煌ㄊ×畹谝欢枺?この省令は、平成二十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四耆氯蝗諊两煌ㄊ×畹诙逄枺?この省令は、平成二十八年四月一日から施行する,。