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關于促進集裝箱和包裝等分類回收和再循環(huán)法的執(zhí)行條例

時間: 2018-06-15


容器包裝に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規(guī)則 平成七年大蔵省?厚生省?農(nóng)林水産省?通商産業(yè)省令第一號 容器包裝に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規(guī)則 容器包裝に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二號)第二條第二項,、第六項,、第七項,、第九項第一號及び第十一項,、第七條第一項,、第二十四條第一項,、第二十五條第一項及び第三項,、第二十七條第一項及び第二項並びに第二十九條の規(guī)定に基づき,、容器包裝に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規(guī)則を次のように定める,。 (特定容器) 第一條 容器包裝に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二號,。以下「法」という。)第二條第二項の主務省令で定めるものは,、別表第一に掲げる商品の容器とする,。 (保管施設の設置の基準) 第二條 法第二條第六項の主務省令で定める設置の基準は,、次のとおりとする。 一 人口三十萬以上の市町村に係る施設は,、容器包裝廃棄物の分別収集に関する省令(平成七年厚生省令第六十一號)第二條の表各項の中欄に掲げる物(以下この條において「中欄に掲げる物」という,。)ごとに、おおむね人口三十萬當たり一か所を超えない割合で當該施設が設置されるものであること(第三號に規(guī)定する場合を除く,。),。 二 人口三十萬未満の市町村に係る施設は、中欄に掲げる物ごとに,、一か所當該施設が設置されるものであること(次號及び第四號に規(guī)定する場合を除く,。)。 三 人口の合計が三十萬以上の複數(shù)の市町村であって,、法第八條に規(guī)定する市町村分別収集計畫に基づき容器包裝廃棄物について分別収集をして得られた物のうち,、容器包裝廃棄物の分別収集に関する省令第二條に規(guī)定する基準に適合するものを共同して保管するものに係る施設は、中欄に掲げる物ごとに,、おおむね人口の合計三十萬當たり一か所を超えない割合で當該施設が設置されるものであること,。 四 人口の合計が三十萬未満の複數(shù)の市町村であって、法第八條に規(guī)定する市町村分別収集計畫に基づき容器包裝廃棄物について分別収集をして得られた物のうち,、容器包裝廃棄物の分別収集に関する省令第二條に規(guī)定する基準に適合するものを共同して保管するものに係る施設は,、中欄に掲げる物ごとに、一か所當該施設が設置されるものであること,。 五 その保管する中欄に掲げる物の再商品化をするための施設との輸送距離等を勘案して効率的な分別基準適合物の再商品化に資するように當該施設が設置されるものであること,。 (法第二條第六項の主務省令で定める物) 第三條 法第二條第六項の主務省令で定める物は、主として鋼製の容器包裝に係る物,、主としてアルミニウム製の容器包裝に係る物,、主として段ボール製の容器包裝に係る物及び主として紙製の容器包裝であって、飲料を充てんするための容器(原材料としてアルミニウムが利用されているもの及び主として段ボール製のものを除く,。)に係る物とする,。 (容器包裝區(qū)分及び特定分別基準適合物) 第四條 法第二條第七項の主務省令で定める容器包裝の區(qū)分は、次の各號に掲げるとおりとし,、同項の主務省令で定める分別基準適合物は,、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分について、それぞれ當該各號に定める分別基準適合物とする,。 一 別表第一の三の項に掲げる商品の容器のうち,、無色のもの 商品の容器のうち、主としてガラス製のものであって,、無色のものに係る分別基準適合物 二 別表第一の三の項に掲げる商品の容器のうち,、茶色のもの 商品の容器のうち、主としてガラス製のものであって,、茶色のものに係る分別基準適合物 三 別表第一の三の項に掲げる商品の容器のうち,、無色又は茶色のもの以外のもの 商品の容器のうち,、主としてガラス製のものであって、無色又は茶色のもの以外のものに係る分別基準適合物 四 主として紙製の容器包裝(主として段ボール製の容器包裝及び別表第一の五の項に掲げる商品の容器を除く,。) 容器包裝のうち,、主として紙製のもの(主として段ボール製の容器包裝及び別表第一の五の項に掲げる商品の容器を除く。)に係る分別基準適合物 五 別表第一の七の項に掲げる商品の容器 商品の容器のうち,、主としてポリエチレンテレフタレート製のもの(飲料,、しょうゆその他主務大臣が定める商品を充てんするためのものに限る。)に係る分別基準適合物 六 主としてプラスチック製の容器包裝(別表第一の七の項に掲げる商品の容器を除く,。) 容器包裝のうち,、主としてプラスチック製のもの(別表第一の七の項に掲げる商品の容器を除く,。)に係る分別基準適合物 (法第二條第九項第一號の主務省令で定める委託) 第五條 法第二條第九項第一號の主務省令で定める委託は,、次に掲げるものをいう。 一 商品を容器包裝に入れ,、又は容器包裝で包む行為の委託であって,、當該商品の調(diào)達又は販売の委託が併せて行われないもの 二 商品を調(diào)達し、かつ,、容器包裝に入れ,、又は容器包裝で包む行為の委託であって、當該容器包裝の素材,、構(gòu)造,、自己の商標の使用等に関する指示(次號及び第四號において「指示」という。)が行われているもの 三 商品を容器包裝に入れ,、又は容器包裝で包み,、かつ、販売する行為の委託であって,、指示が行われているもの 四 容器包裝に入れられ,、又は容器包裝で包まれた商品を輸入する行為の委託であって、指示が行われているもの (収益事業(yè)) 第六條 法第二條第十一項の主務省令で定める?yún)б媸聵I(yè)は,、農(nóng)業(yè),、林業(yè)、漁業(yè),、製造業(yè),、卸売業(yè)及び小売業(yè)とする。 (再商品化計畫) 第七條 法第七條第一項の規(guī)定により主務大臣が定める再商品化計畫は,、平成二十年を初年とする同年以後の三年ごとの各年の四月を始期として定めるものとする,。 (再商品化に現(xiàn)に要した費用の総額の算定) 第七條の二 法第十條の二の再商品化に現(xiàn)に要した費用の総額は、特定分別基準適合物ごとに,、毎年度における法第二十一條第一項に規(guī)定する指定法人又は法第十六條第一項に規(guī)定する認定特定事業(yè)者(以下この條から第七條の五までにおいて「指定法人等」という,。)が市町村から引渡しを受けた特定分別基準適合物の再商品化に必要な行為に現(xiàn)に要した費用(指定法人等が當該行為の全部又は一部を委託した場合にあっては,、當該委託に係る費用を含む。)の額とする,。 (再商品化に要すると見込まれた費用の総額の算定) 第七條の三 法第十條の二の再商品化に要すると見込まれた費用の総額は,、特定分別基準適合物ごとに、その再商品化の手法ごとに當該年度における第一號に掲げる量に第二號に掲げる?yún)g価を乗じて得た額を合算して得た額とする,。 一 指定法人等が市町村から引渡しの申込みを受けた特定分別基準適合物の量 二 特定分別基準適合物の再商品化の手法ごとに過去一定年間における平均単価を基礎として主務大臣が定める?yún)g価 (各市町村に対して支払う金銭の額の算定) 第七條の四 法第十條の二の各市町村の再商品化の合理化に寄與する程度を勘案して主務省令で定めるところにより算定される額は,、特定分別基準適合物ごとに、前條に規(guī)定する再商品化に要すると見込まれた費用の総額から第七條の二に規(guī)定する再商品化に現(xiàn)に要した費用の総額を控除して得た額の二分の一の額に,、各市町村ごとにそれぞれ第一號及び第二號に掲げる率を乗じて得た額を合算して得た額とする,。 一 次のイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定めるとおりとする,。 イ 當該各市町村が,、その分別収集により分別基準適合物の品質(zhì)の向上を通じた再商品化の合理化に寄與すると認められる市町村として特定分別基準適合物ごとに主務大臣が定めるものに該當する場合 當該各市町村から引渡しを受けた特定分別基準適合物の量をこれらの各市町村から引渡しを受けた特定分別基準適合物の量を合算して得た量で除して得た率に〇?五を乗じて得た率 ロ 當該各市町村が、その分別収集により分別基準適合物の品質(zhì)の向上を通じた再商品化の合理化に寄與すると認められる市町村として特定分別基準適合物ごとに主務大臣が定めるものに該當しない場合 零 二 當該各市町村ごとにイに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額(當該額が零以下である場合は零)を算定し,、當該額をこれらの各市町村ごとに算定した額を合算して得た額で除して得た率に〇?五を乗じて得た率 イ 特定分別基準適合物の再商品化の手法ごとに當該年度における指定法人等が當該各市町村から引渡しを受けた特定分別基準適合物の量に前條第二號に掲げる?yún)g価を乗じて得た額を特定分別基準適合物ごとに合算して得た額 ロ 當該年度における指定法人等が當該各市町村から引渡しを受けた特定分別基準適合物の再商品化に必要な行為に現(xiàn)に要した費用(指定法人等が當該行為の全部又は一部を委託した場合にあっては,、當該委託に係る費用を含む。)の額 (各市町村に対する金銭の支払の期限) 第七條の五 指定法人等は法第十條の二の規(guī)定により各市町村に対して金銭を支払うときは,、各市町村から特定分別基準適合物の引渡しを受けた年度の次年度の九月末日までに當該各市町村に対して金銭を支払わなければならない,。 2 主務大臣は、正當な理由があると認めるときは,、前項の期限について猶予することができる,。 (特定容器利用事業(yè)者の再商品化義務の履行期限等) 第八條 特定容器利用事業(yè)者は、法第二十一條第一項に規(guī)定する指定法人に再商品化を委託して法第十一條第一項の規(guī)定により再商品化義務量の再商品化をしようとするときは,、當該年度の前年度の三月末日までに再商品化契約を締結(jié)し,、再商品化をする年度の次年度の九月末日までに當該契約に基づく自らの債務を履行しなければならない。 2 特定容器利用事業(yè)者は,、法第十五條第一項の認定を受けて法第十一條第一項の規(guī)定により再商品化義務量の再商品化をしようとするときは,、當該認定を受けて再商品化をする特定分別基準適合物を法第二條第六項に規(guī)定する主務大臣が指定する施設(以下「保管施設」という。)から當該年度內(nèi)に引き取り,、當該年度の次年度の六月末日までに當該特定分別基準適合物の再商品化をしなければならない,。 3 主務大臣は、正當な理由があると認めるときは,、前二項の期限について猶予することができる,。 (業(yè)種の區(qū)分) 第九條 法第十一條第二項第二號の主務省令で定める業(yè)種は、別表第二の上欄に掲げる特定分別基準適合物の區(qū)分に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする,。 (特定容器利用事業(yè)者の排出見込量の算定) 第十條 法第十一條第二項第二號ハの當該年度における容器包裝廃棄物として排出される見込量は、第一號又は第二號に掲げる量から第三號に掲げる量を控除して得た量とする。 一 當該特定容器利用事業(yè)者が當該業(yè)種に屬する事業(yè)において用いる當該特定容器の當該年度の前事業(yè)年度において販売した商品に用いた量(第八條第一項に規(guī)定する再商品化契約の締結(jié)の期限までに當該量が確定していない場合,、第十五條(第十八條において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する認定の申請の期限までに當該量が確定していない場合又は當該認定を受けて再商品化をする年度の前年度の三月末日までに當該量が確定していない場合には、當該年度の前々事業(yè)年度において販売した商品に用いた當該特定容器の量) 二 前號の規(guī)定にかかわらず,、次のイ又はロに掲げる場合に応じ,、それぞれイ又はロに定めるとおりとする。 イ 當該特定容器利用事業(yè)者が當該業(yè)種に屬する事業(yè)において當該特定容器を販売する商品に用いることを開始する年度(以下この項において「初年度」という,。)又は終了する年度の場合 當該年度において販売する當該商品に用いる見込量 ロ 初年度の次年度(以下この項において「第二年度」という,。)の場合又は初年度の次々年度であって第二年度の三月末までに第二年度に販売した商品に用いた量が確定していない場合 初年度において販売した商品に用いた量を、初年度に當該商品を販売した月數(shù)で除して得た量に十二を乗じて得た量 三 イに掲げる量とロに掲げる量とを合算して得た量 イ 當該特定容器利用事業(yè)者が自ら回収し,、又は他の者に委託して回収する當該特定容器の量として主務大臣が定めるところにより算定される量 ロ 容器包裝廃棄物として排出されない當該特定容器の量として主務大臣が定めるところにより算定される量(イに掲げるものを除く,。) 2 當該特定容器利用事業(yè)者が前項の量を算定できない場合は、別表第三の上欄に掲げる特定分別基準適合物について,、當該特定分別基準適合物に係る特定容器を用いて行う事業(yè)が屬する同表の中欄に掲げる業(yè)種ごとに,、前項第一號又は第二號に掲げる量から同項第三號イに掲げる量(當該量を算定できない場合は零)を控除して得た量に一から同表の下欄に掲げる率を控除して得た率を乗じて得た量を當該年度における容器包裝廃棄物として排出される見込量とみなすことができる。 (法第十一條第三項の主務省令で定めるところにより算定される量) 第十一條 法第十一條第三項の主務省令で定めるところにより算定される量は,、當該年度の前年度(以下この條において「前年度」という,。)における當該特定分別基準適合物の見込量として前年度の中途までの特定分別基準適合物の収集実績量を基礎として主務大臣が定める量に前年度の特定事業(yè)者責任比率を乗じて得た量から,、前年度における再商品化義務総量を控除して得た量(當該量が零以下である場合は零)とする,。 (特定包裝利用事業(yè)者の再商品化義務の履行期限等) 第十一條の二 特定包裝利用事業(yè)者は、法第二十一條第一項に規(guī)定する指定法人に再商品化を委託して法第十三條第一項の規(guī)定により再商品化義務量の再商品化をしようとするときは,、當該年度の前年度の三月末日までに再商品化契約を締結(jié)し,、再商品化をする年度の次年度の九月末日までに當該契約に基づく自らの債務を履行しなければならない。 2 特定包裝利用事業(yè)者は,、法第十五條第一項の認定を受けて法第十三條第一項の規(guī)定により再商品化義務量の再商品化をしようとするときは,、當該認定を受けて再商品化をする特定分別基準適合物を保管施設から當該年度內(nèi)に引き取り、當該年度の次年度の六月末日までに當該特定分別基準適合物の再商品化をしなければならない,。 3 主務大臣は,、正當な理由があると認めるときは、前二項の期限について猶予することができる,。 (特定包裝利用事業(yè)者の排出見込量の算定) 第十一條の三 法第十三條第二項第二號の當該年度における容器包裝廃棄物として排出される見込量は,、第一號又は第二號に掲げる量から第三號に掲げる量を控除して得た量とする。 一 當該特定包裝利用事業(yè)者がその事業(yè)において用いる當該特定包裝の當該年度の前事業(yè)年度において販売した商品に用いた量(前條第一項に規(guī)定する再商品化契約の締結(jié)の期限までに當該量が確定していない場合,、第十五條(第十八條において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する認定の申請の期限までに當該量が確定していない場合又は當該認定を受けて再商品化をする年度の前年度の三月末日までに當該量が確定していない場合には、當該年度の前々事業(yè)年度において販売した商品に用いた當該特定包裝の量) 二 前號の規(guī)定にかかわらず,、次のイ又はロに掲げる場合に応じ,、それぞれイ又はロに定めるとおりとする。 イ 當該特定包裝利用事業(yè)者がその事業(yè)において當該特定包裝を販売する商品に用いることを開始する年度(以下この項において「初年度」という。)又は終了する年度の場合 當該年度において販売する當該商品に用いる見込量 ロ 初年度の次年度(以下この項において「第二年度」という,。)の場合又は初年度の次々年度であって第二年度の三月末日までに第二年度に販売した商品に用いた量が確定していない場合 初年度において販売した商品に用いた量を,、初年度に當該商品を販売した月數(shù)で除して得た量に十二を乗じて得た量 三 イに掲げる量とロに掲げる量とを合算して得た量 イ 當該特定包裝利用事業(yè)者が自ら回収し、又は他の者に委託して回収する當該特定包裝の量として主務大臣が定めるところにより算定される量 ロ 容器包裝廃棄物として排出されない當該特定包裝の量として主務大臣が定めるところにより算定される量(イに掲げるものを除く,。) 2 當該特定包裝利用事業(yè)者が前項の量を算定できない場合は,、別表第三の二の上欄に掲げる特定分別基準適合物について、前項第一號又は第二號に掲げる量から同項第三號イに掲げる量(當該量を算定できない場合は零)を控除して得た量に一から同表の下欄に掲げる率を控除して得た率を乗じて得た量を當該年度における容器包裝廃棄物として排出される見込量とみなすことができる,。 (再商品化実施者の基準) 第十二條 法第十五條第一項第一號の主務省令で定める基準は,、次の各號に掲げる場合に応じ、それぞれ當該各號に定めるとおりとする,。 一 特定容器利用事業(yè)者,、特定容器製造等事業(yè)者又は特定包裝利用事業(yè)者が再商品化に必要な行為を自ら実施しようとする場合 自ら実施しようとする者が次のいずれにも該當しないものであること。 イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの ロ 禁錮以上の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 ハ 法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號,。以下「廃棄物処理法」という,。)若しくはこれらの法律に基づく処分若しくは暴力団員による不當な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七號。第三十二條の三第七項及び第三十二條の十一第一項を除く,。)の規(guī)定に違反し,、又は刑法(明治四十年法律第四十五號)第二百四條、第二百六條,、第二百八條,、第二百八條の二、第二百二十二條若しくは第二百四十七條の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正十五年法律第六十號)の罪を犯し,、罰金の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 ニ 廃棄物処理法第七條の四又は第十四條の三の二の規(guī)定により許可を取り消され,、その取消しの日から五年を経過しない者(當該許可を取り消された者が法人である場合においては,、當該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八號)第十五條の規(guī)定による通知があった日前六十日以內(nèi)に當該法人の役員(業(yè)務を執(zhí)行する社員、取締役,、執(zhí)行役又はこれらに準ずる者をいい,、相談役、顧問その他いかなる名稱を有する者であるかを問わず,、法人に対し業(yè)務を執(zhí)行する社員,、取締役、執(zhí)行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む,。以下この號及び次號において同じ,。)であった者で當該取消しの日から五年を経過しないものを含む,。) ホ 當該再商品化に必要な行為の実施に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相當の理由がある者 ヘ 営業(yè)に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む,。)がイからホまでのいずれかに該當するもの ト 法人でその役員又はその使用人(次に掲げるものの代表者であるものに限る,。チにおいて同じ。)のうちにイからホまでのいずれかに該當する者のあるもの (1) 本店又は支店(商人以外の者にあっては,、主たる事務所又は従たる事務所) (2)?。ǎ保─艘?guī)定する本店又は支店のほか、継続的に業(yè)務を行うことができる施設を有する場所で,、廃棄物の運搬又は再生の業(yè)に係る契約を締結(jié)する権限を有する者を置くもの チ 個人でその使用人のうちにイからホまでのいずれかに該當する者のあるもの 二 特定容器利用事業(yè)者,、特定容器製造等事業(yè)者又は特定包裝利用事業(yè)者が法第二十一條第一項に規(guī)定する指定法人以外の者に委託して再商品化をしようとする場合 當該指定法人以外の者が次のいずれにも該當するものであること。 イ 受託業(yè)務を遂行するに足りる人員及び財政的基礎を有すること,。 ロ 前號イ,、ロ及びホからチまでのいずれにも該當しないものであること。 ハ 法,、廃棄物処理法,、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三號)、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七號),、騒音規(guī)制法(昭和四十三年法律第九十八號),、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六號)、水質(zhì)汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八號),、悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一號),、振動規(guī)制法(昭和五十一年法律第六十四號)、特定有害廃棄物等の輸出入等の規(guī)制に関する法律(平成四年法律第百八號)若しくはこれらの法律に基づく処分若しくは暴力団員による不當な行為の防止等に関する法律(第三十二條の三第七項及び第三十二條の十一第一項を除く,。)の規(guī)定に違反し,、又は刑法第二百四條、第二百六條,、第二百八條、第二百八條の二,、第二百二十二條若しくは第二百四十七條の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し,、罰金の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者でないこと,。 ニ 廃棄物処理法第七條の四若しくは第十四條の三の二(同法第十四條の六において準用する場合を含む。)又は浄化槽法第四十一條第二項の規(guī)定により許可を取り消され,、その取消しの日から五年を経過しない者(當該許可を取り消された者が法人である場合においては,、當該取消しの処分に係る行政手続法第十五條の規(guī)定による通知があった日前六十日以內(nèi)に當該法人の役員であった者で當該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)でないこと,。 ホ 當該再商品化に必要な行為を自ら実施する者であること,。 (再商品化実施者の有する施設の基準) 第十三條 法第十五條第一項第二號の主務省令で定める基準は、當該施設が廃棄物処理法第八條第一項に規(guī)定する一般廃棄物処理施設(以下単に「一般廃棄物処理施設」という。)である場合には,、同項の許可(當該許可に係る同條第二項第四號から第七號までに掲げる事項の変更をした場合には,、同法第九條第一項の許可)を受けている施設であることとする。 (特定分別基準適合物の地域に関する基準) 第十四條 法第十五條第一項第三號の主務省令で定める特定分別基準適合物の地域に関する基準は,、次のとおりとする,。 一 特定容器利用事業(yè)者に係る基準にあっては、次のイ又はロに掲げる場合に応じ,、それぞれイ又はロに定めるとおりとする,。 イ 當該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物の年度ごとの量を、當該特定容器利用事業(yè)者の法第十一條第一項の當該年度の再商品化義務量で除して得た率が百分の八十を超える場合 別表第四の一の項の上欄に掲げる比率が同項の下欄に掲げる比率とおおむね等しくなること,。 ロ 當該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物の年度ごとの量を,、當該特定容器利用事業(yè)者の法第十一條第一項の當該年度の再商品化義務量で除して得た率が百分の八十以下である場合 別表第四の二の項の上欄に掲げる比率が同項の下欄に掲げる比率とおおむね等しくなること。 二 特定容器製造等事業(yè)者に係る基準にあっては,、次のイ又はロに掲げる場合に応じ,、それぞれイ又はロに定めるとおりとする。 イ 當該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物の年度ごとの量を,、當該特定容器製造等事業(yè)者の法第十二條第一項の當該年度の再商品化義務量で除して得た率が百分の八十を超える場合 別表第四の二の項の上欄に掲げる比率が同項の下欄に掲げる比率とおおむね等しくなること,。 ロ 當該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物の年度ごとの量を、當該特定容器製造等事業(yè)者の法第十二條第一項の當該年度の再商品化義務量で除して得た率が百分の八十以下である場合 別表第四の三の項の上欄に掲げる比率が同項の下欄に掲げる比率とおおむね等しくなること,。 三 特定包裝利用事業(yè)者に係る基準にあっては,、次のイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定めるとおりとする,。 イ 當該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物の年度ごとの量を,、當該特定包裝利用事業(yè)者の法第十三條第一項の當該年度の再商品化義務量で除して得た率が百分の八十を超える場合 別表第四の一の項の上欄に掲げる比率が同項の下欄に掲げる比率とおおむね等しくなること。 ロ 當該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物の年度ごとの量を,、當該特定包裝利用事業(yè)者の法第十三條第一項の當該年度の再商品化義務量で除して得た率が百分の八十以下である場合 別表第四の二の項の上欄に掲げる比率が同項の下欄に掲げる比率とおおむね等しくなること,。 (再商品化の認定) 第十五條 法第十五條第一項の再商品化の認定を受けようとする者は、當該認定を受けて再商品化をする初年度の前年度の一月末日までに様式第一による申請書を主務大臣に提出しなければならない,。ただし,、主務大臣は正當な理由があると認めるときは、その提出の期限を経過した後であっても,、申請書を提出することができる,。 第十六條 法第十五條第二項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする,。 一 再商品化に必要な行為を?qū)g施しようとする者(以下「再商品化実施者」という,。)が第十二條第一號又は第二號に規(guī)定する基準(同條第二號イ及びホに係る部分を除く。)に適合する旨を記載した書類 一の二 再商品化実施者が法人である場合において,、當該法人に相談役又は顧問が置かれているときは,、當該相談役又は顧問の氏名及び住所を記載した書類 一の三 再商品化実施者が法人である場合において,、発行済み株式総數(shù)の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相當する出資をしている者があるときは、當該株主又は者の氏名又は名稱,、住所及び當該株主の有する株式の數(shù)又は當該者のなした出資の金額を記載した書類 二 法第二十一條第一項に規(guī)定する指定法人以外の者に委託して再商品化をしようとする場合には,、次に掲げる書類 イ 再商品化実施者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書 ロ 再商品化実施者が個人である場合には,、その住民票の寫し ハ 再商品化実施者が法人である場合には,、直前三年の各事業(yè)年度における貸借対照表、損益計算書,、法人稅の納付すべき額及び納付済額を証する書類 ニ 再商品化実施者が個人である場合には,、資産に関する調(diào)書、直前三年の所得稅の納付すべき額及び納付済額を証する書類 ホ 再商品化実施者が再商品化に必要な行為を?qū)g施することを確認するための書類 三 再商品化の用に供する施設が一般廃棄物処理施設である場合には,、當該施設に係る廃棄物処理法第八條第一項の規(guī)定による許可(同法第九條第一項の規(guī)定による許可を受けた場合にあっては,、この規(guī)定による許可)を受けていることを証する書類 四 再商品化実施者が法第十五條第二項第六號に掲げる施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類 五 申請者が當該認定を受けて再商品化をする初年度において,、市町村が特定分別基準適合物を當該申請者に引き渡すことを確認する書類 六 第十四條第一號イ又は第三號イに掲げる場合には,、當該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定容器又は特定包裝を用いた商品の市町村別の販売見込量(法第十條第一項の規(guī)定により分別収集をする市町村に係るものに限る,。)を記載した書類 七 第十四條第一號ロ,、第二號イ又は第三號ロに掲げる場合には、當該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定容器又は特定包裝を用いた商品の都道府県別の販売見込量(その區(qū)域內(nèi)に法第十條第一項の規(guī)定により分別収集をする市町村がある都道府県に係るものに限る,。)を記載した書類 八 第十四條第二號ロに掲げる場合には,、當該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定容器を用いた商品の別表第四に規(guī)定する地域ブロック(以下単に「地域ブロック」という。)別の販売見込量(その區(qū)域內(nèi)に法第十條第一項の規(guī)定により分別収集をする市町村がある地域ブロックに係るものに限る,。)を記載した書類 九 當該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物のうち,、自ら製品の原材料として利用するものの見込量及び原材料として利用するために用いる施設を記載した書類 十 當該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物のうち、自ら燃料以外の用途で製品としてそのまま使用するものの見込量を記載した書類 十一 當該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物のうち,、製品の原材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る狀態(tài)にするものの見込量を記載した書類 十二 當該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物のうち,、製品としてそのまま使用する者に有償又は無償で譲渡し得る狀態(tài)にするものの見込量を記載した書類 (法第十六條第一項の主務省令で定める軽微な変更) 第十七條 法第十六條第一項の主務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする,。 一 法第十五條第二項第三號に掲げる再商品化義務量の変更(當該変更により第十四條第一號イ若しくはロ,、第二號イ若しくはロ又は第三號イ若しくはロに掲げる場合の區(qū)分の変更を伴うものを除く。) 二 法第十五條第二項第五號に掲げる事項の変更(當該変更により第十四條第一號イ若しくはロ,、第二號イ若しくはロ又は第三號イ若しくはロに掲げる場合の區(qū)分の変更を伴うものを除く。) (変更の認定) 第十八條 法第十六條第一項の変更の認定については,、第十五條の規(guī)定を準用する,。この場合において、「第十五條第一項」とあるのは「第十六條第一項」と,、「様式第一」とあるのは「様式第二」と読み替えるものとする,。 第十九條 法第十六條第二項において準用する法第十五條第二項の主務省令で定める書類は、次の各號に掲げる場合に応じ,、それぞれ當該各號に定めるとおりとする。 一 法第十五條第二項第三號から第五號までに掲げる事項の変更(第十七條各號に規(guī)定する軽微な変更を除く,。)をしようとする場合 第十六條第五號から第十二號までに掲げる書類 二 法第十五條第二項第六號に掲げる事項の変更をしようとする場合 第十六條第一號から第四號までに掲げる書類(當該再商品化の用に供する施設の変更のみをしようとする場合には,、第十六條第三號及び第四號に掲げる書類に限る。) (自主回収率) 第二十條 法第十八條第一項の主務省令で定める回収率は,、おおむね百分の九十とする。 (自主回収の認定に係る報告) 第二十條の二 法第十八條第三項の規(guī)定による報告は,、毎事業(yè)年度終了後三月以內(nèi)に、同條第一項の認定を受けた特定容器又は特定包裝ごとに,、次に掲げる事項について行うものとする,。 一 認定に係る特定容器若しくは特定包裝を用いた量又は認定に係る特定容器を販売した量 二 認定に係る特定容器又は特定包裝を自ら回収し、又は他の者に委託して回収した量 (指定法人の指定の申請) 第二十條の三 法第二十一條第一項の規(guī)定により指定を受けようとする法人は,、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 一 名稱及び住所並びに代表者の氏名 二 事務所の所在地 2 前項の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 定款 二 登記事項証明書 三 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 四 指定の申請に関する意思の決定を証する書面 五 法第二十二條に規(guī)定する業(yè)務の実施に関する基本的な計畫 六 最近の事業(yè)年度における事業(yè)報告書,、収支決算書,、財産目録その他の法第二十二條に規(guī)定する業(yè)務を適正かつ確実に行うことができることを証する書面 (再商品化業(yè)務規(guī)程) 第二十一條 法第二十四條第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする,。 一 再商品化業(yè)務の実施方法 二 委託料金の額の算出方法 三 指定法人及び指定法人との間に再商品化契約又は分別基準適合物の再商品化の実施の契約(第二十七條第三號において「再商品化実施契約」という,。)を締結(jié)する者の責任並びに委託料金の収受に関する事項 (事業(yè)計畫等) 第二十二條 指定法人は、法第二十五條第一項前段の規(guī)定による認可を受けようとするときは,、毎事業(yè)年度開始前に(指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあっては,、その指定を受けた後遅滯なく)、事業(yè)計畫書及び収支予算書を主務大臣に提出して申請しなければならない,。 2 指定法人は,、法第二十五條第一項後段の規(guī)定による事業(yè)計畫書又は収支予算書の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した書類を主務大臣に提出して申請しなければならない,。 第二十三條 指定法人は,、法第二十五條第三項の事業(yè)報告書及び収支決算書を毎事業(yè)年度終了後三月以內(nèi)に貸借対照表を添付して主務大臣に提出しなければならない。 (契約の締結(jié)及び解除) 第二十四條 法第二十七條第一項に規(guī)定する主務省令で定める正當な理由は,、次のとおりとする,。 一 再商品化契約の申込者が次條第三號及び第四號に規(guī)定する理由により再商品化契約を解除され、その解除の日から起算して一年を経過しない者であること,。 二 再商品化契約の申込者がその申込みに関し偽りその他不正の行為を行ったこと,。 第二十五條 法第二十七條第二項に規(guī)定する主務省令で定める正當な理由は、次のとおりとする,。 一 特定容器製造等事業(yè)者が再商品化契約に係る特定容器の製造等をしなくなったこと,。 二 特定包裝利用事業(yè)者が再商品化契約に係る特定包裝を用いた商品を販売しなくなったこと。 三 再商品化契約を締結(jié)した特定容器利用事業(yè)者,、特定容器製造等事業(yè)者又は特定包裝利用事業(yè)者(次號及び第二十七條第一號イにおいて「契約者」という,。)が支払期限後二月以內(nèi)に委託料金を支払わなかったこと。 四 契約者が再商品化業(yè)務規(guī)程に定める契約者の責任に関する事項に違反したこと,。 (帳簿) 第二十六條 指定法人は,、法第二十九條に規(guī)定する帳簿を一年ごとに閉鎖し、閉鎖後十年間保存しなければならない,。 第二十七條 法第二十九條に規(guī)定する主務省令で定める事項は,、特定分別基準適合物ごとに、次の各號に掲げる場合に応じ,、それぞれ當該各號に定めるとおりとする,。 一 再商品化契約を締結(jié)した場合 當該再商品化契約についてのイからホまでに定める事項 イ 契約者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 ロ 再商品化契約を締結(jié)した年月日 ハ 再商品化契約により委託を受けた再商品化をする特定分別基準適合物の量 ニ 再商品化契約に係る委託料金の額 ホ 再商品化契約に係る委託料金の支払期限及びこれを収受した年月日 二 再商品化契約により委託を受けて特定分別基準適合物の再商品化をする場合 當該再商品化についてのイからホまでに定める事項 イ 再商品化に必要な行為 ロ 再商品化をする特定分別基準適合物の量 ハ 再商品化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日 ニ 再商品化をする特定分別基準適合物を保管する保管施設の名稱及び所在地並びにその保管施設ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量 ホ 再商品化をする特定分別基準適合物に係る容器包裝廃棄物について分別収集をした市町村の名稱及びその市町村ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量 三 前號の再商品化に必要な行為の全部又は一部について,、再商品化実施契約を締結(jié)する場合 當該再商品化実施契約についてイからヌまでに定める事項 イ 再商品化実施契約により委託された再商品化に必要な行為 ロ 再商品化実施契約により委託を受けた者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 ハ 再商品化実施契約により委託を受けた者の有する再商品化実施契約に係る特定分別基準適合物の再商品化の用に供する施設 ニ 再商品化実施契約を締結(jié)した年月日 ホ 再商品化実施契約により委託された再商品化に必要な行為に係る特定分別基準適合物の量 ヘ 再商品化実施契約により委託された再商品化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日 ト 再商品化実施契約に係る委託に係る料金の額 チ 再商品化実施契約に係る委託に係る料金の支払期限及びこれを支払った年月日 リ 再商品化実施契約に係る再商品化をする特定分別基準適合物を保管する保管施設の名稱及び所在地並びにその保管施設ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量 ヌ 再商品化実施契約に係る再商品化をする特定分別基準適合物に係る容器包裝廃棄物について分別収集をした市町村の名稱及びその市町村ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量 四 前二號のいずれかに該當する場合 當該再商品化についてのイからホまでに定める事項 イ 第七條の二に規(guī)定する再商品化に現(xiàn)に要した費用の総額 ロ 第七條の三に規(guī)定する再商品化に要すると見込まれた費用の総額 ハ 第七條の三第一號に掲げる量 ニ 第七條の四に規(guī)定する各市町村に対して支払う金銭の額 ホ 第七條の四第一號及び第二號に掲げる率並びに同號イ及びロに掲げる額 (身分を示す証明書) 第二十八條 法第三十條第二項の証明書の様式は、様式第三のとおりとする,。 (帳簿) 第二十九條 特定容器利用事業(yè)者及び特定容器製造等事業(yè)者(別表第一の三,、六、七又は八の項に掲げる特定容器を用い,、又は製造等をする者(主務大臣が認める者を除く,。)に限る。)並びに特定包裝利用事業(yè)者(主として紙製の特定包裝(主として段ボール製のものを除く,。)又は主としてプラスチック製の特定包裝を用いる者(主務大臣が認める者を除く,。)に限る。)並びに容器包裝多量利用事業(yè)者は,、法第三十八條に規(guī)定する帳簿を一年ごとに閉鎖し,、閉鎖後五年間保存しなければならない。 第三十條 法第三十八條に規(guī)定する主務省令で定める事項は,、特定分別基準適合物ごとに,、別表第五の上欄の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする,。ただし,、容器包裝多量利用事業(yè)者にあっては、これらに掲げる事項のほか,、前年度における次に掲げる事項とする,。 一 容器包裝を用いた量 二 法第七條の四に規(guī)定する判斷の基準となるべき事項に基づき実施した取組その他の容器包裝の使用の合理化のために実施した取組及びその効果 三 売上高、店舗面積その他の當該容器包裝を用いた量と密接な関係をもつ値 四 容器包裝の使用原単位(第一號に掲げる量を前號に掲げる値で除して得た値をいう,。) 五 前各號に掲げるもののほか,、容器包裝の使用の合理化により容器包裝廃棄物の排出の抑制を促進するために取り組んだ措置の実施の狀況その他容器包裝の使用の合理化による容器包裝廃棄物の排出の抑制の促進の狀況に関する事項 (身分を示す証明書) 第三十一條 法第四十條第二項の証明書の様式は、様式第四のとおりとする,。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は,、法の施行の日(平成七年十二月十五日)から施行する。 (経過措置) 第二條 法附則第二條第一項に規(guī)定する特定事業(yè)者に係る平成十二年度における法第十一條第一項の再商品化義務量の再商品化については,、第八條第一項中「當該年度の前年度の三月末日までに」とあるのは,、「容器包裝に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規(guī)則の一部を改正する省令(平成十一年大蔵省?厚生省?農(nóng)林水産省?通商産業(yè)省令第三號。以下「平成十一年改正省令」という,。)施行後遅滯なく」とする,。 2 第四條第四號及び第六號の分別基準適合物に係る平成十二年度における法第十一條第一項の再商品化義務量の再商品化については、第八條第一項中「當該年度の前年度の三月末日までに」とあるのは,、「平成十一年改正省令施行後遅滯なく」とする,。 3 第四條第四號及び第六號に規(guī)定する分別基準適合物に係る平成十二年度における法第十一條第三項の主務省令で定めるところにより算定される量は、零とする,。 4 平成十二年度における法第十三條第一項の再商品化義務量の再商品化については,、第十一條の二第一項中「當該年度の前年度の三月末日までに」とあるのは、「平成十一年改正省令施行後遅滯なく」とする,。 5 法附則第二條第一項に規(guī)定する特定事業(yè)者に係る平成十二年度における法第十五條第一項の再商品化の認定については,、第十五條中「前年度の一月末日までに」とあるのは、「平成十一年改正省令施行後遅滯なく」とする,。 6 第四條第四號及び第六號の分別基準適合物に係る平成十二年度における法第十五條第一項の再商品化の認定については,、第十五條中「前年度の一月末日までに」とあるのは、「平成十一年改正省令施行後遅滯なく」とする,。 附 則?。ㄆ匠砂四暌欢露呷沾笫i省?厚生省?農(nóng)林水産省?通商産業(yè)省令第一號) (施行期日) 1 この省令は、平成九年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 平成九年度における法第十一條第一項の再商品化義務量の再商品化については,、第八條第一項中「當該年度の前年度の三月末日」とあるのは、「平成九年四月末日」とする,。 3 平成九年度における法第十一條第三項の主務省令で定めるところにより算定される量は,、零とする。 4 平成九年度における法第十五條第一項の再商品化の認定については,、第十五條中「前年度の一月末日」とあるのは,、「平成九年四月末日」とする,。 5 第二十八條の規(guī)定は、法附則第二條第一項に規(guī)定する特定事業(yè)者については,、平成十二年三月三十一日までの間は,、適用しない。 附 則?。ㄆ匠删拍暌欢乱涣沾笫i省?厚生省?農(nóng)林水産省?通商産業(yè)省令第一號) この省令は,、平成九年十二月十七日から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍暌欢露沾笫i省?厚生省?農(nóng)林水産省?通商産業(yè)省令第二號) この省令は,、平成十年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌欢露巳沾笫i省?厚生省?農(nóng)林水産省?通商産業(yè)省令第一號) この省令は,、平成十一年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒炅乱晃迦沾笫i省?厚生省?農(nóng)林水産省?通商産業(yè)省令第二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢乱涣沾笫i省?厚生省?農(nóng)林水産省?通商産業(yè)省令第三號) この省令は,、平成十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆氯蝗沾笫i省?厚生省?農(nóng)林水産省?通商産業(yè)省令第二號) この省令は,、平成十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢昃旁乱痪湃沾笫i省?厚生省?農(nóng)林水産省?通商産業(yè)省令第三號) この省令は,、平成十三年一月六日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢昃旁露湃沾笫i省?厚生省?農(nóng)林水産省?通商産業(yè)省令第四號) この省令は,、平成十二年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌欢露呷沾笫i省?厚生省?農(nóng)林水産省?通商産業(yè)省令第六號) この省令は,、平成十三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌灰辉戮湃肇攧帐?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?環(huán)境省令第一號) この省令は,、平成十四年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌欢乱欢肇攧帐?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?環(huán)境省令第二號) この省令は,、刑法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月二十五日)から施行する。 附 則 (平成一四年一一月二九日財務省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?環(huán)境省令第一號) この省令は,、平成十五年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一五年三月二八日財務省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?環(huán)境省令第一號) この省令は,、平成十五年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一五年一一月二八日財務省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?環(huán)境省令第二號) この省令は,、平成十五年十二月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌欢乱哗柸肇攧帐?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?環(huán)境省令第三號) この省令は,、平成十六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢乱涣肇攧帐?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?環(huán)境省令第二號) この省令は,、平成十七年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆氯肇攧帐?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?環(huán)境省令第一號) この省令は,、不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆露巳肇攧帐?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?環(huán)境省令第二號) この省令は,、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晡逶乱哗柸肇攧帐?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?環(huán)境省令第五號) この省令は,、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年五月十九日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌辉氯柸肇攧帐?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?環(huán)境省令第一號) この省令は,、平成十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌欢乱蝗肇攧帐?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?環(huán)境省令第三號) (施行期日) 第一條 この省令は,、容器包裝に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第七十六號)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 第二十條の次に一條を加える改正規(guī)定 公布の日 二 第四條第五號及び別表第一の七の項の改正規(guī)定 平成二十年四月一日 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に容器包裝に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第七條第一項の規(guī)定に基づき定められた再商品化計畫については,、この省令による改正後の容器包裝に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規(guī)則第七條の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昃旁缕呷肇攧帐?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?環(huán)境省令第一號) この省令は,、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年三月二一日財務省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?環(huán)境省令第一號) この省令は,、平成二十年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二一年三月二五日財務省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?環(huán)境省令第一號) この省令は,、平成二十一年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二一年三月三一日財務省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?環(huán)境省令第二號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二二年三月一八日財務省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?環(huán)境省令第一號) この省令は,、平成二十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二三年三月三一日財務省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?環(huán)境省令第一號) この省令は,、平成二十三年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二四年三月三〇日財務省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?環(huán)境省令第一號) この省令は,、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成二四年三月三〇日財務省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?環(huán)境省令第二號) この省令は,、平成二十四年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二四年七月六日財務省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?環(huán)境省令第三號) この省令は,、住民基本臺帳法の一部を改正する法律の一部及び出入國管理及び難民認定法及び日本國との平和條約に基づき日本の國籍を離脫した者等の出入國管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する,。 附 則 (平成二四年一〇月二九日財務省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?環(huán)境省令第四號) この省令は,、暴力団員による不當な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月三十日)から施行する,。 附 則 (平成二五年一月二九日財務省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?環(huán)境省令第一號) この省令は,、暴力団員による不當な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十五年一月三十日)から施行する,。 附 則 (平成二五年三月二九日財務省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?環(huán)境省令第二號) この省令は,、平成二十五年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二六年三月三一日財務省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?環(huán)境省令第一號) この省令は,、平成二十六年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二六年五月一九日財務省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?環(huán)境省令第二號) この省令は,、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の施行の日(平成二十六年五月二十日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆氯蝗肇攧帐?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?環(huán)境省令第一號) この省令は、平成二十七年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四耆氯蝗肇攧帐?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?環(huán)境省令第一號) この省令は、平成二十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍耆氯蝗肇攧帐?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?環(huán)境省令第一號) この省令は、平成二十九年四月一日から施行する,。 別表第一(第一條関係) 一 商品の容器のうち,、主として鋼製のものであって、次に掲げるもの (一) 缶(カップ形のものを含む,。) (二)?。ㄒ唬─藪鳏菠毪猡韦藴胜氦霕?gòu)造、形狀等を有する容器 (三) 容器の栓,、ふた、キャップその他これらに類するもの 二 商品の容器のうち,、主としてアルミニウム製のものであって,、次に掲げるもの (一) 缶(カップ形のものを含む。) (二) チューブ狀の容器 (三) 皿 (四)?。ㄒ唬─椋ㄈ─蓼扦藪鳏菠毪猡韦藴胜氦霕?gòu)造,、形狀等を有する容器 (五) 容器の栓、ふた,、キャップその他これらに類するもの 三 商品の容器のうち,、主としてガラス製のもの(ほうけい酸ガラス製のもの及び乳白ガラス製のものを除く。)であって,、次に掲げるもの (一) 瓶 (二) カップ形の容器及びコップ (三) 皿 (四)?。ㄒ唬─椋ㄈ─蓼扦藪鳏菠毪猡韦藴胜氦霕?gòu)造、形狀等を有する容器 (五) 容器の栓,、ふた,、キャップその他これらに類するもの 四 商品の容器のうち、主として段ボール製のものであって,、次に掲げるもの (一) 箱及びケース (二)?。ㄒ唬─藪鳏菠毪猡韦藴胜氦霕?gòu)造、形狀等を有する容器 (三) 容器の栓,、ふた,、キャップその他これらに類するもの 五 商品の容器のうち、主として紙製のものであって次に掲げるもののうち,、飲料を充てんするためのもの(原材料としてアルミニウムが利用されているもの及び四の項に掲げるものを除く,。) (一) 箱及びケース (二)?。ㄒ唬─藪鳏菠毪猡韦藴胜氦霕?gòu)造、形狀等を有する容器 六 商品の容器のうち,、主として紙製のものであって,、次に掲げるもの(四及び五の項に掲げるものを除く。) (一) 箱及びケース (二) カップ形の容器及びコップ (三) 皿 (四) 袋 (五)?。ㄒ唬─椋ㄋ模─蓼扦藪鳏菠毪猡韦藴胜氦霕?gòu)造,、形狀等を有する容器 (六) 容器の栓、ふた,、キャップその他これらに類するもの (七) 容器に入れられた商品の保護又は固定のために,、加工、當該容器への接著等がされ,、當該容器の一部として使用される容器 七 商品の容器のうち,、主としてポリエチレンテレフタレート製のものであって次に掲げるもののうち、飲料,、しょうゆその他主務大臣が定める商品を充てんするためのもの (一) 瓶 (二)?。ㄒ唬─藪鳏菠毪猡韦藴胜氦霕?gòu)造、形狀等を有する容器 八 商品の容器のうち,、主としてプラスチック製のものであって,、次に掲げるもの(七の項に掲げるものを除く。) (一) 箱及びケース (二) 瓶 (三) たる及びおけ (四) カップ形の容器及びコップ (五) 皿 (六) くぼみを有するシート狀の容器 (七) チューブ狀の容器 (八) 袋 (九)?。ㄒ唬─椋ò耍─蓼扦藪鳏菠毪猡韦藴胜氦霕?gòu)造,、形狀等を有する容器 (十) 容器の栓、ふた,、キャップその他これらに類するもの (十一) 容器に入れられた商品の保護又は固定のために,、加工、當該容器への接著等がされ,、當該容器の一部として使用される容器 九 商品の容器のうち,、一から八までの項に掲げるもの以外のものであって、次に掲げるもの (一) 箱及びケース (二) 瓶 (三) つぼ及びかめ (四) たる及びおけ (五) カップ形の容器及びコップ (六) 皿 (七) チューブ狀の容器 (八) 袋 (九)?。ㄒ唬─椋ò耍─蓼扦藪鳏菠毪猡韦藴胜氦霕?gòu)造,、形狀等を有する容器 (十) 容器の栓、ふた,、キャップその他これらに類するもの 別表第二(第九條関係) 特定分別基準適合物 業(yè)種 一 第四條第一號に規(guī)定する分別基準適合物 イ 食料品製造業(yè) ロ 清涼飲料製造業(yè)及び茶?コーヒー製造業(yè) ハ 酒類製造業(yè) ニ 醫(yī)薬品製造業(yè) ホ 化粧品?歯磨?その他の化粧用調(diào)整品製造業(yè) ヘ イからホまでに掲げる業(yè)種に屬する事業(yè)以外の事業(yè) 二 第四條第二號に規(guī)定する分別基準適合物 イ 食料品製造業(yè) ロ 清涼飲料製造業(yè)及び茶?コーヒー製造業(yè) ハ 酒類製造業(yè) ニ 醫(yī)薬品製造業(yè) ホ 化粧品?歯磨?その他の化粧用調(diào)整品製造業(yè) ヘ イからホまでに掲げる業(yè)種に屬する事業(yè)以外の事業(yè) 三 第四條第三號に規(guī)定する分別基準適合物 イ 食料品製造業(yè) ロ 清涼飲料製造業(yè)及び茶?コーヒー製造業(yè) ハ 酒類製造業(yè) ニ 醫(yī)薬品製造業(yè) ホ 化粧品?歯磨?その他の化粧用調(diào)整品製造業(yè) ヘ イからホまでに掲げる業(yè)種に屬する事業(yè)以外の事業(yè) 四 第四條第四號に規(guī)定する分別基準適合物 イ 食料品製造業(yè) ロ 清涼飲料製造業(yè)及び茶?コーヒー製造業(yè) ハ 酒類製造業(yè) ニ 油脂加工製品?石けん?合成洗剤?界面活性剤?塗料製造業(yè) ホ 醫(yī)薬品製造業(yè) ヘ 化粧品?歯磨?その他の化粧用調(diào)整品製造業(yè) ト 小売業(yè) チ イからトまでに掲げる業(yè)種に屬する事業(yè)以外の事業(yè) 五 第四條第五號に規(guī)定する分別基準適合物 イ 食料品製造業(yè) ロ 清涼飲料製造業(yè) ハ 酒類製造業(yè) 六 第四條第六號に規(guī)定する分別基準適合物 イ 食料品製造業(yè) ロ 清涼飲料製造業(yè)及び茶?コーヒー製造業(yè) ハ 酒類製造業(yè) ニ 油脂加工製品?石けん?合成洗剤?界面活性剤?塗料製造業(yè) ホ 醫(yī)薬品製造業(yè) ヘ 化粧品?歯磨?その他の化粧用調(diào)整品製造業(yè) ト 小売業(yè) チ イからトまでに掲げる業(yè)種に屬する事業(yè)以外の事業(yè) 別表第三(第十條関係) 特定分別基準適合物 業(yè)種 率 第四條第一號に規(guī)定する分別基準適合物 別表第二の一の項の下欄のイに掲げる業(yè)種 一〇〇分の〇 別表第二の一の項の下欄のロに掲げる業(yè)種 一〇〇分の〇 別表第二の一の項の下欄のハに掲げる業(yè)種 一〇〇分の二五 別表第二の一の項の下欄のニに掲げる業(yè)種 一〇〇分の三五 別表第二の一の項の下欄のホに掲げる業(yè)種 一〇〇分の〇 別表第二の一の項の下欄のヘに掲げる業(yè)種 一〇〇分の二〇 第四條第二號に規(guī)定する分別基準適合物 別表第二の二の項の下欄のイに掲げる業(yè)種 一〇〇分の五 別表第二の二の項の下欄のロに掲げる業(yè)種 一〇〇分の一五 別表第二の二の項の下欄のハに掲げる業(yè)種 一〇〇分の二五 別表第二の二の項の下欄のニに掲げる業(yè)種 一〇〇分の二五 別表第二の二の項の下欄のホに掲げる業(yè)種 一〇〇分の〇 別表第二の二の項の下欄のヘに掲げる業(yè)種 一〇〇分の九〇 第四條第三號に規(guī)定する分別基準適合物 別表第二の三の項の下欄のイに掲げる業(yè)種 一〇〇分の一〇 別表第二の三の項の下欄のロに掲げる業(yè)種 一〇〇分の五 別表第二の三の項の下欄のハに掲げる業(yè)種 一〇〇分の二五 別表第二の三の項の下欄のニに掲げる業(yè)種 一〇〇分の一〇 別表第二の三の項の下欄のホに掲げる業(yè)種 一〇〇分の一〇 別表第二の三の項の下欄のヘに掲げる業(yè)種 一〇〇分の二五 第四條第四號に規(guī)定する分別基準適合物 別表第二の四の項の下欄のイに掲げる業(yè)種 一〇〇分の一五 別表第二の四の項の下欄のロに掲げる業(yè)種 一〇〇分の一五 別表第二の四の項の下欄のハに掲げる業(yè)種 一〇〇分の一五 別表第二の四の項の下欄のニに掲げる業(yè)種 一〇〇分の五 別表第二の四の項の下欄のホに掲げる業(yè)種 一〇〇分の五〇 別表第二の四の項の下欄のヘに掲げる業(yè)種 一〇〇分の五 別表第二の四の項の下欄のトに掲げる業(yè)種 一〇〇分の二五 別表第二の四の項の下欄のチに掲げる業(yè)種 一〇〇分の二五 第四條第五號に規(guī)定する分別基準適合物 別表第二の五の項の下欄のイに掲げる業(yè)種 一〇〇分の一〇 別表第二の五の項の下欄のロに掲げる業(yè)種 一〇〇分の一五 別表第二の五の項の下欄のハに掲げる業(yè)種 一〇〇分の一五 第四條第六號に規(guī)定する分別基準適合物 別表第二の六の項の下欄のイに掲げる業(yè)種 一〇〇分の一五 別表第二の六の項の下欄のロに掲げる業(yè)種 一〇〇分の一五 別表第二の六の項の下欄のハに掲げる業(yè)種 一〇〇分の二〇 別表第二の六の項の下欄のニに掲げる業(yè)種 一〇〇分の一〇 別表第二の六の項の下欄のホに掲げる業(yè)種 一〇〇分の七〇 別表第二の六の項の下欄のヘに掲げる業(yè)種 一〇〇分の五 別表第二の六の項の下欄のトに掲げる業(yè)種 一〇〇分の一五 別表第二の六の項の下欄のチに掲げる業(yè)種 一〇〇分の五〇 別表第三の二(第十一條の三関係) 特定分別基準適合物 率 第四條第四號に規(guī)定する分別基準適合物 一〇〇分の三〇 第四條第六號に規(guī)定する分別基準適合物 一〇〇分の三〇 別表第四(第十四條関係) 一 當該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定容器又は特定包裝を用いた商品が販売される市町村(法第十條第一項の規(guī)定により分別収集をする市町村に限る,。以下この表において「當該市町村」という。)における當該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物の當該年度の量を,、當該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物の當該年度の量で除して得た比率 當該市町村における當該商品の當該年度の販売見込量を,、當該商品が販売されるすべての市町村(法第十條第一項の規(guī)定により分別収集をする市町村に限る。)における當該年度の販売見込量を合算して得た総量で除して得た比率 二 當該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定容器又は特定包裝を用いた商品が販売される都道府県(その區(qū)域內(nèi)に法第十條第一項の規(guī)定により分別収集をする市町村がある都道府県に限る,。以下この表において「當該都道府県」という,。)における當該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物の當該年度の量を,、當該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物の當該年度の量で除して得た比率 當該都道府県における當該商品の當該年度の販売見込量を、當該商品が販売されるすべての都道府県(その區(qū)域內(nèi)に法第十條第一項の規(guī)定により分別収集をする市町村がある都道府県に限る,。)における當該年度の販売見込量を合算して得た総量で除して得た比率 三 當該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定容器を用いた商品が販売される地域ブロック(その區(qū)域內(nèi)に法第十條第一項の規(guī)定により分別収集をする市町村がある地域ブロックに限る,。以下この表において「當該地域ブロック」という。)における當該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物の當該年度の量を,、當該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物の當該年度の量で除して得た比率 當該地域ブロックにおける當該商品の當該年度の販売見込量を,、當該商品が販売されるすべての地域ブロック(その區(qū)域內(nèi)に法第十條第一項の規(guī)定により分別収集をする市町村がある地域ブロックに限る。)における當該年度の販売見込量を合算して得た量で除して得た比率 備考 この表において,、地域ブロックとは,、次の各號に掲げるものとし、その地域ブロックの區(qū)域は,、それぞれ當該各號に定める都道府県の區(qū)域とする,。 一 北海道ブロック 北海道 二 東北ブロック 青森県、秋田県,、山形県,、巖手県、宮城県及び福島県 三 関東甲信越ブロック 新潟県,、長野県,、栃木県、群馬県,、茨城県、埼玉県,、千葉県,、東京都、神奈川県及び山梨県 四 中部ブロック 靜岡県,、愛知県,、岐阜県、三重県,、富山県,、石川県及び福井県 五 近畿ブロック 滋賀県、京都府,、大阪府,、奈良県、和歌山県及び兵庫県 六 中國ブロック 鳥取県,、島根県,、岡山県、広島県及び山口県 七 四國ブロック 徳島県,、高知県,、香川県及び愛媛県 八 九州ブロック 福岡県,、佐賀県、長崎県,、大分県,、熊本県、宮崎県及び鹿児島県 九 沖縄ブロック 沖縄県 別表第五(第三十條関係) 特定容器利用事業(yè)者 1 法第十一條第一項の再商品化義務量 2 法第十一條第二項第二號ハに規(guī)定する容器包裝廃棄物として排出される見込量 3 第十條第一項第一號又は第二號に掲げる量 4 第十條第一項の規(guī)定により2に掲げる量を算定した場合には,、同項第三號イ及びロに掲げる量 5 第十條第二項の規(guī)定により2に掲げる量を算定した場合には,、同條第一項第三號イに掲げる量(當該量を算定できない場合は零) 6 當該特定分別基準適合物に係る本邦から輸出される商品に係る特定容器の種類、量及びその輸出先 7 法第十八條第一項の認定を受けている場合には,、當該認定に係る特定容器の種類,、量及びその回収の方法 8 第十條第一項第三號イに掲げる量を算定した場合には、自ら又は他の者に委託して回収した特定容器(7に掲げるものを除く,。)の種類及びその回収の方法 9 法第十五條第一項の認定を受けて再商品化をする場合には,、當該再商品化についてイからルまでに定める事項 イ 再商品化に必要な行為 ロ 再商品化をする特定分別基準適合物の量 ハ 再商品化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日 ニ 再商品化をする特定分別基準適合物を保管する保管施設の名稱及び所在地並びにその保管施設ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量 ホ 再商品化をする特定分別基準適合物に係る容器包裝廃棄物について分別収集をした市町村の名稱及びその市町村ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量 ヘ 第十四條第一號イに掲げる場合には、當該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定容器を用いた商品の市町村別の販売見込量 ト 第十四條第一號ロに掲げる場合には,、當該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定容器を用いた商品の都道府県別の販売見込量 チ 特定分別基準適合物を自ら製品の原材料として利用した場合には,、當該特定分別基準適合物の量及び當該特定分別基準適合物を原材料として利用した製品の名稱 リ 特定分別基準適合物を自ら燃料以外の用途で製品としてそのまま使用した場合には、當該特定分別基準適合物の量 ヌ 特定分別基準適合物を製品の原材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る狀態(tài)にした場合には,、當該特定分別基準適合物の量並びに譲渡した特定分別基準適合物の量並びに譲渡した者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 ル 特定分別基準適合物を製品としてそのまま使用する者に有償又は無償で譲渡し得る狀態(tài)にした場合には、當該特定分別基準適合物の量並びに譲渡した特定分別基準適合物の量並びに譲渡した者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 10 9の再商品化に必要な行為の全部又は一部について,、法第二十一條第一項に規(guī)定する指定法人以外の者と再商品化の委託の契約を締結(jié)する場合には、當該契約についてイからヘまでに定める事項 イ 契約により委託された再商品化に必要な行為 ロ 契約を締結(jié)した年月日 ハ 契約により委託された再商品化に必要な行為に係る特定分別基準適合物の量 ニ 契約により委託された再商品化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日 ホ 契約に係る再商品化をする特定分別基準適合物を保管する保管施設の名稱及び所在地並びにその保管施設ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量 ヘ 契約に係る再商品化をする特定分別基準適合物に係る容器包裝廃棄物について分別収集をした市町村の名稱及びその市町村ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量 11 前二號のいずれかに該當する場合 當該再商品化についてのイからホまでに定める事項 イ 第七條の二に規(guī)定する再商品化に現(xiàn)に要した費用の総額 ロ 第七條の三に規(guī)定する再商品化に要すると見込まれた費用の総額 ハ 第七條の三第一號に掲げる量 ニ 第七條の四に規(guī)定する各市町村に対して支払う金銭の額 ホ 第七條の四第一號及び第二號に掲げる率並びに同號イ及びロに掲げる額 12 再商品化契約を締結(jié)する場合には,、當該再商品化契約についてイからハまでに定める事項 イ 再商品化契約を締結(jié)した年月日 ロ 再商品化契約に係る再商品化をされる特定分別基準適合物の量 ハ 再商品化契約に係る委託に係る料金の支払期限及びこれを支払った年月日 特定容器製造等事業(yè)者 1 法第十二條第一項の再商品化義務量 2 法第十二條第二項第二號ハに規(guī)定する容器包裝廃棄物として排出される見込量 3 特定容器製造等事業(yè)者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令(平成八年厚生省?通商産業(yè)省令第一號)第二條第一項第一號又は第二號に掲げる量 4 同令第二條第一項の規(guī)定により2に掲げる量を算定した場合には,、同項第三號イ及びロに掲げる量 5 同令第二條第二項の規(guī)定により2に掲げる量を算定した場合には、同條第一項第三號イに掲げる量(當該量を算定できない場合は零) 6 當該特定分別基準適合物に係る本邦から輸出される特定容器の種類,、量及びその輸出先 7 法第十八條第一項の認定を受けている場合には,、當該認定に係る特定容器の種類、量及びその回収の方法 8 同令第二條第一項第三號イに掲げる量を算定した場合には,、自ら又は他の者に委託して回収した特定容器(7に掲げるものを除く,。)の種類及びその回収の方法 9 法第十五條第一項の認定を受けて再商品化をする場合には、當該再商品化についてイからルまでに定める事項 イ 再商品化に必要な行為 ロ 再商品化をする特定分別基準適合物の量 ハ 再商品化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日 ニ 再商品化をする特定分別基準適合物を保管する保管施設の名稱及び所在地並びにその保管施設ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量 ホ 再商品化をする特定分別基準適合物に係る容器包裝廃棄物について分別収集をした市町村の名稱及びその市町村ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量 ヘ 第十四條第二號イに掲げる場合には,、當該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定容器を用いた商品の都道府県別の販売見込量 ト 第十四條第二號ロに掲げる場合には,、當該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定容器を用いた商品の地域ブロック別の販売見込量 チ 特定分別基準適合物を自ら製品の原材料として利用した場合には、當該特定分別基準適合物の量及び當該特定分別基準適合物を原材料として利用した製品の名稱 リ 特定分別基準適合物を自ら燃料以外の用途で製品としてそのまま使用した場合には,、當該特定分別基準適合物の量 ヌ 特定分別基準適合物を製品の原材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る狀態(tài)にした場合には,、當該特定分別基準適合物の量並びに譲渡した特定分別基準適合物の量並びに譲渡した者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 ル 特定分別基準適合物を製品としてそのまま使用する者に有償又は無償で譲渡し得る狀態(tài)にした場合には,、當該特定分別基準適合物の量並びに譲渡した特定分別基準適合物の量並びに譲渡した者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 10 9の再商品化に必要な行為の全部又は一部について,、法第二十一條第一項に規(guī)定する指定法人以外の者と再商品化の委託の契約を締結(jié)する場合には、當該契約についてイからヘまでに定める事項 イ 契約により委託された再商品化に必要な行為 ロ 契約を締結(jié)した年月日 ハ 契約により委託された再商品化に必要な行為に係る特定分別基準適合物の量 ニ 契約により委託された再商品化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日 ホ 契約に係る再商品化をする特定分別基準適合物を保管する保管施設の名稱及び所在地並びにその保管施設ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量 ヘ 契約に係る再商品化をする特定分別基準適合物に係る容器包裝廃棄物について分別収集をした市町村の名稱及びその市町村ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量 11 前二號のいずれかに該當する場合 當該再商品化についてのイからホまでに定める事項 イ 第七條の二に規(guī)定する再商品化に現(xiàn)に要した費用の総額 ロ 第七條の三に規(guī)定する再商品化に要すると見込まれた費用の総額 ハ 第七條の三第一號に掲げる量 ニ 第七條の四に規(guī)定する各市町村に対して支払う金銭の額 ホ 第七條の四第一號及び第二號に掲げる率並びに同號イ及びロに掲げる額 12 再商品化契約を締結(jié)する場合には,、當該再商品化契約についてイからハまでに定める事項 イ 再商品化契約を締結(jié)した年月日 ロ 再商品化契約に係る再商品化をされる特定分別基準適合物の量 ハ 再商品化契約に係る委託に係る料金の支払期限及びこれを支払った年月日 特定包裝利用事業(yè)者 1 法第十三條第一項の再商品化義務量 2 法第十三條第二項第二號に規(guī)定する容器包裝廃棄物として排出される見込量 3 第十一條の三第一項第一號又は第二號に掲げる量 4 第十一條の三第一項の規(guī)定により2に掲げる量を算定した場合には,、同項第三號イ及びロに掲げる量 5 第十一條の三第二項の規(guī)定により2に掲げる量を算定した場合には、同條第一項第三號イに掲げる量(當該量を算定できない場合は零) 6 當該特定分別基準適合物に係る本邦から輸出される商品に係る特定包裝の種類,、量及びその輸出先 7 法第十八條第一項の認定を受けている場合には,、當該認定に係る特定包裝の種類、量及びその回収方法 8 第十一條の三第一項第三號イに掲げる量を算定した場合には,、自ら又は他の者に委託して回収した特定包裝(7に掲げるものを除く,。)の種類及びその回収の方法 9 法第十五條第一項の認定を受けて再商品化をする場合には、當該再商品化についてイからルまでに定める事項 イ 再商品化に必要な行為 ロ 再商品化をする特定分別基準適合物の量 ハ 再商品化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日 ニ 再商品化をする特定分別基準適合物を保管する保管施設の名稱及び所在地並びにその保管施設ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量 ホ 再商品化をする特定分別基準適合物に係る容器包裝廃棄物について分別収集をした市町村の名稱及びその市町村ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量 ヘ 第十四條第三號イに掲げる場合には,、當該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定包裝を用いた商品の市町村別の販売見込量 ト 第十四條第三號ロに掲げる場合には,、當該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定包裝を用いた商品の都道府県別の販売見込量 チ 特定分別基準適合物を自ら製品の原材料として利用した場合には、當該特定分別基準適合物の量及び當該特定分別基準適合物を原材料として利用した製品の名稱 リ 特定分別基準適合物を自ら燃料以外の用途で製品としてそのまま使用した場合には,、當該特定分別基準適合物の量 ヌ 特定分別基準適合物を製品の原材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る狀態(tài)にした場合には,、當該特定分別基準適合物の量並びに譲渡した特定分別基準適合物の量並びに譲渡した者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 ル 特定分別基準適合物を製品としてそのまま使用する者に有償又は無償で譲渡し得る狀態(tài)にした場合には,、當該特定分別基準適合物の量並びに譲渡した特定分別基準適合物の量並びに譲渡した者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 10 9の再商品化に必要な行為の全部又は一部について、法第二十一條第一項に規(guī)定する指定法人以外の者と再商品化の委託の契約を締結(jié)する場合には,、當該契約についてイからヘまでに定める事項 イ 契約により委託された再商品化に必要な行為 ロ 契約を締結(jié)した年月日 ハ 契約により委託された再商品化に必要な行為に係る特定分別基準適合物の量 ニ 契約により委託された再商品化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日 ホ 契約に係る再商品化をする特定分別基準適合物を保管する保管施設の名稱及び所在地並びにその保管施設ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量 ヘ 契約に係る再商品化をする特定分別基準適合物に係る容器包裝廃棄物について分別収集をした市町村の名稱及びその市町村ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量 11 前二號のいずれかに該當する場合 當該再商品化についてのイからホまでに定める事項 イ 第七條の二に規(guī)定する再商品化に現(xiàn)に要した費用の総額 ロ 第七條の三に規(guī)定する再商品化に要すると見込まれた費用の総額 ハ 第七條の三第一號に掲げる量 ニ 第七條の四に規(guī)定する各市町村に対して支払う金銭の額 ホ 第七條の四第一號及び第二號に掲げる率並びに同號イ及びロに掲げる額 12 再商品化契約を締結(jié)する場合には,、當該再商品化契約についてイからハまでに定める事項 イ 再商品化契約を締結(jié)した年月日 ロ 再商品化契約に係る再商品化をされる特定分別基準適合物の量 ハ 再商品化契約に係る委託に係る料金の支払期限及びこれを支払った年月日 様式第1(第15條関係) [別畫面で表示] 様式第2(第18條関係) [別畫面で表示] 様式第3(第28條関係) [別畫面で表示] 様式第4(第31條関係) [別畫面で表示]