ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 平成十三年法律第六十五號 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 目次 第一章 総則(第一條―第七條) 第二章 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の規(guī)制等(第八條―第十七條) 第三章 雑則(第十八條―第三十二條) 第四章 罰則(第三十三條―第三十六條) 附則 第一章 総則 (目的等) 第一條 この法律は,、ポリ塩化ビフェニルが難分解性の性狀を有し,、かつ,、人の健康及び生活環(huán)境に係る被害を生ずるおそれがある物質(zhì)であること並びに我が國においてポリ塩化ビフェニル廃棄物が長期にわたり処分されていない狀況にあることにかんがみ,、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管,、処分等について必要な規(guī)制等を行うとともに,、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理のための必要な體制を速やかに整備することにより,、その確実かつ適正な処理を推進し,、もって國民の健康の保護及び生活環(huán)境の保全を図ることを目的とする,。 2 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理については,、この法律に定めるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號,。以下「廃棄物処理法」という,。)の定めるところによる。 (定義) 第二條 この法律において「ポリ塩化ビフェニル廃棄物」とは,、ポリ塩化ビフェニル原液,、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み,、付著し,、若しくは封入された物が廃棄物(廃棄物処理法第二條第一項に規(guī)定する廃棄物をいう。次項において同じ,。)となったもの(環(huán)境に影響を及ぼすおそれの少ないものとして政令で定めるものを除く,。)をいう。 2 この法律において「高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物」とは,、次に掲げる廃棄物をいう,。 一 ポリ塩化ビフェニル原液が廃棄物となったもの 二 ポリ塩化ビフェニルを含む油が廃棄物となったもののうち、これに含まれているポリ塩化ビフェニルの割合が政令で定める基準を超えるもの 三 ポリ塩化ビフェニルが塗布され,、染み込み,、付著し、又は封入された物が廃棄物となったもののうち、ポリ塩化ビフェニルを含む部分に含まれているポリ塩化ビフェニルの割合が政令で定める基準を超えるもの 3 この法律において「ポリ塩化ビフェニル使用製品」とは,、ポリ塩化ビフェニル原液又はポリ塩化ビフェニルを含む油若しくはポリ塩化ビフェニルが塗布され,、染み込み、付著し,、若しくは封入された製品(これらのうち環(huán)境に影響を及ぼすおそれの少ないものとして政令で定めるものを除く,。)をいう。 4 この法律において「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品」とは,、次に掲げる製品をいう,。 一 ポリ塩化ビフェニル原液 二 ポリ塩化ビフェニルを含む油のうち、これに含まれているポリ塩化ビフェニルの割合が政令で定める基準を超えるもの 三 ポリ塩化ビフェニルが塗布され,、染み込み,、付著し、又は封入された製品のうち,、ポリ塩化ビフェニルを含む部分に含まれているポリ塩化ビフェニルの割合が政令で定める基準を超えるもの 5 この法律において「保管事業(yè)者」とは,、その事業(yè)活動に伴ってポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管する事業(yè)者をいう。 6 この法律において「所有事業(yè)者」とは,、ポリ塩化ビフェニル使用製品を所有する事業(yè)者をいう,。 (事業(yè)者の責務) 第三條 保管事業(yè)者は、そのポリ塩化ビフェニル廃棄物を自らの責任において確実かつ適正に処理しなければならない,。 2 所有事業(yè)者は,、確実に、そのポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄し,、又はそのポリ塩化ビフェニル使用製品からポリ塩化ビフェニルを除去するよう努めなければならない,。 3 保管事業(yè)者及び所有事業(yè)者は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に関し,、國及び地方公共団體が実施する施策に協(xié)力しなければならない。 (ポリ塩化ビフェニル使用製品を製造した者の責務) 第四條 ポリ塩化ビフェニル使用製品を製造した者は,、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理が円滑に推進されるよう,、國及び地方公共団體が実施する施策に協(xié)力しなければならない。 (國及び地方公共団體の責務) 第五條 國は,、ポリ塩化ビフェニル廃棄物及びポリ塩化ビフェニル使用製品(次項において「ポリ塩化ビフェニル廃棄物等」という,。)に関する情報の収集、整理及び活用,、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に関する技術開発の推進,、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理を確保するための體制の整備その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 2 都道府県は,、當該都道府県の區(qū)域內(nèi)におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物等の狀況を把握するとともに,、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理が行われるように必要な措置を講ずることに努めなければならない。 3 國、都道府県及び市町村は,、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の推進に関する國民,、保管事業(yè)者、所有事業(yè)者及びポリ塩化ビフェニル使用製品を製造した者の理解を深めるよう努めなければならない,。 (ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計畫) 第六條 政府は,、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理を総合的かつ計畫的に推進するための基本的な計畫(以下「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計畫」という。)を定めなければならない,。 2 ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計畫には,、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の推進に関する基本的な方針 二 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の発生量,、保管量及び処分量の見込み 三 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理を計畫的に推進するために必要な措置に関する事項 四 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理施設の整備その他ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理を確保するために必要な體制に関する事項 五 政府が保管事業(yè)者としてそのポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理のために実行すべき措置に関する事項 六 前各號に掲げるもののほか,、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の推進に関し必要な事項 3 環(huán)境大臣は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計畫の案を作成し,、閣議の決定を求めなければならない,。 4 環(huán)境大臣は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計畫の案を作成しようとするときは,、あらかじめ,、経済産業(yè)大臣に協(xié)議しなければならない。 5 ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計畫の案は,、廃棄物処理法第五條の二第一項に規(guī)定する基本方針との調(diào)和が保たれたものでなければならない,。 6 環(huán)境大臣は、第三項の閣議の決定があったときは,、遅滯なく,、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計畫を公表しなければならない。 7 第三項から前項までの規(guī)定は,、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計畫の変更について準用する,。 (ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計畫) 第七條 都道府県又は政令で定める市(以下「都道府県等」という。)は,、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計畫に即して,、その區(qū)域(都道府県にあっては、當該都道府県の區(qū)域內(nèi)にある當該政令で定める市の區(qū)域を除く,。次項において同じ,。)內(nèi)におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に関する計畫(以下「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計畫」という。)を定めなければならない,。 2 ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計畫には,、環(huán)境省令で定める基準に従い、當該都道府県等の區(qū)域內(nèi)におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に関し,、次に掲げる事項を定めるものとする,。 一 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の発生量,、保管量及び処分量の見込み 二 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に関する事項 3 都道府県等は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計畫を定め,、又はこれを変更したときは,、遅滯なく、これを公表するよう努めなければならない,。 第二章 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の規(guī)制等 (保管等の屆出) 第八條 保管事業(yè)者及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分(再生を含む,。第二十六條第二項及び第三項を除き、以下同じ,。)をする者(以下「保管事業(yè)者等」という,。)は、毎年度,、環(huán)境省令で定めるところにより,、その高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の狀況に関し、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所その他の環(huán)境省令で定める事項を都道府県知事に屆け出なければならない,。 2 保管事業(yè)者は,、前項の規(guī)定による屆出に係る保管の場所を変更してはならない。ただし,、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に支障を及ぼすおそれがないものとして環(huán)境省令で定める場合は,、この限りでない。 (保管等の狀況の公表) 第九條 都道府県知事は,、毎年度,、環(huán)境省令で定めるところにより、前條第一項の高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の狀況を公表するものとする,。 (期間內(nèi)の処分) 第十條 保管事業(yè)者は,、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類ごと及び保管の場所が所在する?yún)^(qū)域ごとに高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の體制の整備の狀況その他の事情を勘案して政令で定める期間(以下「処分期間」という。)內(nèi)に,、その高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し,、又は処分を他人に委託しなければならない。 2 前項の規(guī)定によりその全ての高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を終えた者は,、環(huán)境省令で定めるところにより,、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。 3 次に掲げる要件のいずれにも該當する保管事業(yè)者は,、第一項の規(guī)定にかかわらず,、処分期間の末日から起算して一年を経過した日(以下「特例処分期限日」という,。)までに,、その高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託しなければならない,。 一 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を特例処分期限日までに自ら処分し,、又は処分を他人に委託することが確実であること。 二 次に掲げる事項を記載した屆出書に、前號に掲げる要件に該當することを証する書類として環(huán)境省令で定めるものを添付して,、都道府県知事に屆け出たこと,。 イ 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 ロ 処分期間內(nèi)に自ら処分し,、又は処分を他人に委託することが困難な高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類及び數(shù)量並びに保管の場所 ハ ロの高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し,、又は処分を他人に委託することが見込まれる日 ニ その他環(huán)境省令で定める事項 4 前項第二號の規(guī)定による屆出を行った者は、同號イからニまでに掲げる事項に変更があったときは,、環(huán)境省令で定めるところにより,、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。 (指導及び助言) 第十一條 都道府県知事は,、保管事業(yè)者に対し,、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の実施を確保するために必要な指導及び助言をすることができる。 (改善命令) 第十二條 環(huán)境大臣又は都道府県知事は,、保管事業(yè)者が第十條第一項又は第三項の規(guī)定に違反した場合には,、當該保管事業(yè)者に対し、期限を定めて,、當該高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分その他必要な措置(以下「処分等措置」という,。)を講ずべきことを命ずることができる。 2 前項の規(guī)定による命令をするときは,、環(huán)境省令で定める事項を記載した命令書を交付しなければならない,。 (代執(zhí)行) 第十三條 前條第一項に規(guī)定する場合において、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理上の支障が生ずるおそれがあり,、かつ,、次の各號のいずれかに該當すると認められるときは、環(huán)境大臣又は都道府県知事は,、自らその処分等措置の全部又は一部を講ずることができる,。この場合において、第二號に該當すると認められるときは,、相當の期限を定めて,、當該処分等措置を講ずべき旨及びその期限までに當該処分等措置を講じないときは、自ら當該処分等措置を講じ,、當該処分等措置に要した費用を徴収することがある旨を,、あらかじめ、公告しなければならない,。 一 前條第一項の規(guī)定により処分等措置を講ずべきことを命ぜられた保管事業(yè)者が,、當該命令に係る期限までに當該命令に係る処分等措置を講じないとき、講じても十分でないとき,、又は講ずる見込みがないとき,。 二 前條第一項の規(guī)定により処分等措置を講ずべきことを命じようとする場合において,、過失がなくて當該処分等措置を命ずべき者を確知することができないとき。 三 緊急に処分等措置を講ずる必要がある場合において,、前條第一項の規(guī)定により當該処分等措置を講ずべきことを命ずるいとまがないとき,。 2 環(huán)境大臣又は都道府県知事は、前項の規(guī)定により処分等措置の全部又は一部を講じたときは,、當該処分等措置に要した費用について,、環(huán)境省令で定めるところにより、當該保管事業(yè)者から徴収することができる,。 3 前項の規(guī)定による費用の徴収については,、行政代執(zhí)行法(昭和二十三年法律第四十三號)第五條及び第六條の規(guī)定を準用する。 (その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物の規(guī)制等) 第十四條 保管事業(yè)者は,、ポリ塩化ビフェニル廃棄物(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く,。以下この條及び次條において同じ。)の処理の體制の整備の狀況その他の事情を勘案して政令で定める期間內(nèi)に,、そのポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し,、又は処分を他人に委託しなければならない。 第十五條 第八條第一項,、第九條,、第十條第二項、第十一條及び第十二條の規(guī)定は,、ポリ塩化ビフェニル廃棄物について準用する,。この場合において、同項中「前項」とあり,、及び同條第一項中「第十條第一項又は第三項」とあるのは,、「第十四條」と読み替えるものとする。 (承継) 第十六條 保管事業(yè)者について相続,、合併又は分割(その保管するポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る事業(yè)の全部又は一部を承継させるものに限る,。)があったときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において,、その全員の同意により當該事業(yè)を承継すべき相続人を選定したときは,、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によりその事業(yè)の全部若しくは一部を承継した法人は,、その保管事業(yè)者の地位を承継する,。 2 前項の規(guī)定により保管事業(yè)者の地位を承継した者は、その承継があった日から三十日以內(nèi)に,、環(huán)境省令で定めるところにより,、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。 (譲渡し及び譲受けの制限) 第十七條 何人も,、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に支障を及ぼすおそれがないものとして環(huán)境省令で定める場合のほか,、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を譲り渡し、又は譲り受けてはならない,。 第三章 雑則 (ポリ塩化ビフェニル使用製品の規(guī)制等) 第十八條 所有事業(yè)者は,、処分期間內(nèi)に、その高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄しなければならない,。 2 次に掲げる要件のいずれにも該當する所有事業(yè)者は,、前項の規(guī)定にかかわらず、特例処分期限日までに,、その高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄しなければならない,。 一 廃棄した高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を特例処分期限日までに自ら処分し、又は処分を他人に委託することが確実であること,。 二 次に掲げる事項を記載した屆出書に,、前號に掲げる要件に該當することを証する書類として環(huán)境省令で定めるものを添付して、都道府県知事に屆け出たこと,。 イ 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 ロ 処分期間內(nèi)に廃棄することが困難な高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の種類及び數(shù)量並びに使用の場所及び廃棄後の保管の場所 ハ 廃棄した高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を自ら処分し、又は処分を他人に委託することが見込まれる日 ニ その他環(huán)境省令で定める事項 3 処分期間內(nèi)(前項に規(guī)定する所有事業(yè)者にあっては,、特例処分期限日まで)に廃棄されなかった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については,、これを高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物とみなして、この法律及び廃棄物処理法の規(guī)定を適用する,。 4 所有事業(yè)者が,、第二項第二號の規(guī)定による屆出を行った場合において、當該屆出に係る高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄したときは,、當該廃棄に係る高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については,、第十條第三項第二號の規(guī)定による屆出を行った保管事業(yè)者とみなす。 第十九條 第八條第一項,、第九條,、第十條第二項及び第四項、第十一條,、第十六條,、第二十四條並びに第二十五條の規(guī)定は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品について準用する,。この場合において,、第八條第一項中「保管事業(yè)者及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分(再生を含む。第二十六條第二項及び第三項を除き,、以下同じ,。)をする者(以下「保管事業(yè)者等」という。)」とあるのは「所有事業(yè)者」と,、「保管及び処分の狀況」とあるのは「廃棄の見込み」と,、「保管の場所」とあるのは「所在の場所」と,、第九條中「保管及び処分の狀況」とあるのは「廃棄の見込み」と、第十條第二項中「前項」とあるのは「第十八條第一項」と,、「処分」とあるのは「廃棄」と,、同條第四項中「前項第二號」とあるのは「第十八條第二項第二號」と、第十一條中「保管事業(yè)者」とあるのは「所有事業(yè)者」と,、「確実かつ適正な」とあるのは「確実な廃棄及び廃棄した高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の確実かつ適正な」と,、第十六條第一項中「保管事業(yè)者」とあるのは「所有事業(yè)者」と、「保管するポリ塩化ビフェニル廃棄物」とあるのは「所有する高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品」と,、同條第二項中「保管事業(yè)者」とあるのは「所有事業(yè)者」と,、第二十四條中「保管事業(yè)者等」とあるのは「所有事業(yè)者(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を所有するものに限る。次條第一項において同じ,。)」と,、「保管する」とあるのは「所有する」と、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又は処分」とあるのは「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄」と,、第二十五條第一項中「保管事業(yè)者等」とあるのは「所有事業(yè)者」と,、「保管する」とあるのは「所有する」と、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又は処分」とあるのは「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄」と,、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物若しくは」とあるのは「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品若しくは」と読み替えるものとする,。 第二十條 電気事業(yè)法(昭和三十九年法律第百七十號)第二條第一項第十八號に規(guī)定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品(以下「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」という。)については,、前二條の規(guī)定を適用せず,、同法の定めるところによるものとする。 2 特例処分期限日までに廃棄されなかった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物については,、これを高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物とみなして,、この法律及び廃棄物処理法の規(guī)定を適用する。 (事業(yè)所管大臣等に対する要請) 第二十一條 環(huán)境大臣は,、ポリ塩化ビフェニル使用製品を使用する事業(yè)を所管する大臣に対し,、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理について都道府県等がポリ塩化ビフェニル使用製品を使用する事業(yè)者の協(xié)力を得ることができるよう、必要な措置を講ずることを要請することができる,。 2 環(huán)境大臣は,、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、経済産業(yè)大臣に対し,、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物について,、資料の提供、説明その他の必要な協(xié)力を求めることができる,。 (ポリ塩化ビフェニル使用製品を製造した者に対する要請) 第二十二條 環(huán)境大臣は,、ポリ塩化ビフェニル使用製品を製造した者に対し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理を円滑に推進するための資金の出えんその他の必要な協(xié)力を求めるよう努めるものとする。 (関係者相互の連攜及び協(xié)力) 第二十三條 環(huán)境大臣,、経済産業(yè)大臣,、関係行政機関の長、都道府県知事,、ポリ塩化ビフェニル使用製品を製造した者その他の関係者は,、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理が推進されるよう、相互に連攜を図りながら協(xié)力するよう努めなければならない,。 (報告の徴収) 第二十四條 環(huán)境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において,、保管事業(yè)者等又は高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある物を保管する事業(yè)者その他の関係者に対し,、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又は処分に関し、必要な報告を求めることができる,。 (立入検査等) 第二十五條 環(huán)境大臣又は都道府県知事は,、この法律の施行に必要な限度において、その職員に,、保管事業(yè)者等又は高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある物を保管する事業(yè)者その他の関係者の事務所,、事業(yè)場その他の場所に立ち入り、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又は処分に関し,、帳簿書類その他の物件を検査させ,、又は試験の用に供するのに必要な限度においてポリ塩化ビフェニル廃棄物若しくは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある物を無償で収去させることができる。 2 前項の規(guī)定により立入検査をする職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係人に提示しなければならない。 3 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は,、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない,。 (政令で定める市の長による事務の処理) 第二十六條 この法律の規(guī)定により都道府県知事の権限に屬する事務の一部は、政令で定めるところにより,、政令で定める市の長が行うこととすることができる,。 2 前項の規(guī)定により同項の政令で定める市の長がした第十二條第一項(第十五條において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ,。)の規(guī)定による処分についての審査請求の裁決に不服のある者は,、環(huán)境大臣に対して再審査請求をすることができる。 3 第一項の政令で定める市の長が同項の規(guī)定によりその行うこととされた事務のうち第十二條第一項の規(guī)定による処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に屬する行政機関の長に委任した場合において,、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき,、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十五條の二第二項の再審査請求の裁決があったときは、當該裁決に不服のある者は,、同法第二百五十二條の十七の四第五項から第七項までの規(guī)定の例により,、環(huán)境大臣に対して再々審査請求をすることができる。 (環(huán)境大臣の事務執(zhí)行) 第二十七條 第十二條第一項,、第十三條,、第二十四條(第十九條において読み替えて準用する場合を含む,。以下同じ。)又は第二十五條第一項(第十九條において読み替えて準用する場合を含む,。以下同じ,。)の規(guī)定による環(huán)境大臣による命令、処分等措置若しくは報告の徴収又はその職員による立入検査若しくは収去は,、ポリ塩化ビフェニル廃棄物が確実かつ適正に処分されないことを防止するため特に必要があると認められる場合に行うものとする,。 (國の措置) 第二十八條 國は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理施設の整備を推進し,、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の確保を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする,。 (事務の區(qū)分) 第二十九條 第十二條第一項及び第二項(第十五條において準用する場合を含む。),、第二十四條並びに第二十五條第一項の規(guī)定により都道府県が行うこととされている事務は,、地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務とする。 (権限の委任) 第三十條 この法律に規(guī)定する環(huán)境大臣の権限は,、環(huán)境省令で定めるところにより,、地方環(huán)境事務所長に委任することができる。 (環(huán)境省令への委任) 第三十一條 この法律に定めるもののほか,、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は,、環(huán)境省令で定める。 (経過措置) 第三十二條 この法律の規(guī)定に基づき,、命令を制定し,、又は改廃する場合においては、その命令で,、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範囲內(nèi)において,、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる,。 第四章 罰則 第三十三條 次の各號のいずれかに該當する者は,、三年以下の懲役若しくは千萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する,。 一 第十二條第一項の規(guī)定による命令に違反した者 二 第十七條の規(guī)定に違反して,、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を譲り渡し、又は譲り受けた者 第三十四條 次の各號のいずれかに該當する者は,、六月以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する,。 一 第八條第一項(第十五條において準用する場合及び第十九條において読み替えて準用する場合を含む。)又は第十條第二項(第十五條及び第十九條において読み替えて準用する場合を含む,。)若しくは第四項(第十九條において読み替えて準用する場合を含む,。)の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 二 第八條第二項の規(guī)定に違反して、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所を変更した者 三 第十條第三項第二號又は第十八條第二項第二號の規(guī)定による屆出をする場合において虛偽の屆出をした者 第三十五條 次の各號のいずれかに該當する者は,、三十萬円以下の罰金に処する,。 一 第十六條第二項(第十九條において読み替えて準用する場合を含む。)の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者 二 第二十四條の規(guī)定による報告をせず,、又は虛偽の報告をした者 三 第二十五條第一項の規(guī)定による検査又は収去を拒み、妨げ,、又は忌避した者 第三十六條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務に関し,、前三條の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本條の罰金刑を科する,。 附 則 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (検討) 第二條 政府は,、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律の施行の狀況について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 (経過措置) 第三條 この法律の規(guī)定により特別區(qū)の長が管理し、及び執(zhí)行することとされている事務のうち,、政令で定めるものについては,、當分の間、都知事が管理し,、及び執(zhí)行するものとする,。 (政令への委任) 第四條 前條に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一五年六月一八日法律第九三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十五年十二月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 目次の改正規(guī)定(「第五條の六」を「第五條の八」に改める部分に限る。)及び第一章中第五條の六を第五條の八とし,、第五條の三から第五條の五までを二條ずつ繰り下げ,、第五條の二の次に二條を加える改正規(guī)定並びに附則第四條、第六條、第十三條(産業(yè)廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二號)第五條第三號の改正規(guī)定に限る,。)及び第二十條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晁脑露呷辗傻谌枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年十月一日から施行する,。 (経過措置) 第二十四條 この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に基づき命令を制定し,、又は改廃する場合においては、その命令で,、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範囲內(nèi)において,、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晡逶乱话巳辗傻谒亩枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年十月一日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 第一條中廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五條の十一,、第二十二條、附則第四條及び附則第五條の改正規(guī)定,、第二條の規(guī)定並びに附則第三條,、第六條及び第九條から第十一條までの規(guī)定 公布の日 二 第一條中廃棄物の処理及び清掃に関する法律第六條の二第一項の改正規(guī)定(「並びに第二十四條」を「、第二十四條の二第二項並びに附則第二條第二項」に改める部分に限る,。),、同法第八條第一項の改正規(guī)定、同法第二十四條を削り,、同法第二十四條の二を同法第二十四條とし,、同條の次に一條を加える改正規(guī)定及び同法第二十四條の四の改正規(guī)定(「、保健所を設置する市又は特別區(qū)」を削る部分に限る,。),、第三條の規(guī)定並びに次條並びに附則第八條(「、保健所を設置する市又は特別區(qū)」を削る部分に限る,。),、第十二條及び第十三條の規(guī)定 平成十八年四月一日 (保健所を設置する市の長等がした処分等に関する経過措置) 第二條 前條第二號に掲げる規(guī)定の施行前に第一條の規(guī)定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「舊廃棄物処理法」という。)又は第三條の規(guī)定による改正前のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「舊措置法」という,。)の規(guī)定により保健所を設置する市(特別區(qū)を含む,。以下この條において同じ。)の長がした許可,、認可,、指定その他の処分又は通知その他の行為は,、第一條の規(guī)定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「新廃棄物処理法」という。)又は第三條の規(guī)定による改正後のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「新廃棄物処理法等」と総稱する,。)の相當規(guī)定に基づいて,、都道府県知事がした許可、認可,、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす,。 2 前條第二號に掲げる規(guī)定の施行の際現(xiàn)に舊廃棄物処理法又は舊措置法(以下「舊廃棄物処理法等」と総稱する。)の規(guī)定により保健所を設置する市の長に対してされている申請,、屆出その他の行為は,、新廃棄物処理法等の相當規(guī)定に基づいて、都道府県知事に対してされた申請,、屆出その他の行為とみなす,。 3 前條第二號に掲げる規(guī)定の施行前に舊廃棄物処理法等の規(guī)定により保健所を設置する市の長に対し報告、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項で,、同號に掲げる規(guī)定の施行前にその手続がされていないものについては、これを,、新廃棄物処理法等の相當規(guī)定により都道府県知事に対して報告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして,、新廃棄物処理法等の規(guī)定を適用する,。 4 前條第二號に掲げる規(guī)定の施行前に舊廃棄物処理法又は舊措置法第十六條第一項の規(guī)定により保健所を設置する市の長がした処分についての舊廃棄物処理法第二十四條又は舊措置法第二十一條の規(guī)定による再審査請求については,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第五條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第六條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める,。 (検討) 第七條 政府は,、この法律の施行後五年を経過した場合において、新廃棄物処理法の施行の狀況を勘案し,、必要があると認めるときは,、新廃棄物処理法の規(guī)定について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽氯柸辗傻谝哗栁逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 第十條(構(gòu)造改革特別區(qū)域法第十八條の改正規(guī)定を除く,。),、第十二條、第十四條(地方自治法別表第一公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三號)の項及び道路法(昭和二十七年法律第百八十號)の項の改正規(guī)定に限る,。),、第十六條(地方公共団體の財政の健全化に関する法律第二條及び第十三條の改正規(guī)定を除く。),、第五十九條,、第六十五條(農(nóng)地法第五十七條の改正規(guī)定に限る。),、第七十六條,、第七十九條(特定農(nóng)山村地域における農(nóng)林業(yè)等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十四條の改正規(guī)定に限る。),、第九十八條(公営住宅法第六條,、第七條及び附則第二項の改正規(guī)定を除く。),、第九十九條(道路法第十七條,、第十八條、第二十四條,、第二十七條,、第四十八條の四から第四十八條の七まで及び第九十七條の改正規(guī)定に限る。),、第百二條(道路整備特別措置法第三條,、第四條、第八條,、第十條,、第十二條、第十四條及び第十七條の改正規(guī)定に限る,。),、第百四條、第百十條(共同溝の整備等に関する特別措置法第二十六條の改正規(guī)定に限る,。),、第百十四條、第百二十一條(都市再開発法第百三十三條の改正規(guī)定に限る,。),、第百二十五條(公有地の拡大の推進に関する法律第九條の改正規(guī)定に限る。),、第百三十一條(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百條の改正規(guī)定に限る,。),、第百三十三條、第百四十一條,、第百四十七條(電線共同溝の整備等に関する特別措置法第二十七條の改正規(guī)定に限る,。)、第百四十九條(密集市街地における防災街區(qū)の整備の促進に関する法律第十三條,、第二百七十七條,、第二百九十一條、第二百九十三條から第二百九十五條まで及び第二百九十八條の改正規(guī)定に限る,。),、第百五十三條、第百五十五條(都市再生特別措置法第四十六條,、第四十六條の二及び第五十一條第一項の改正規(guī)定に限る,。)、第百五十六條(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二條の改正規(guī)定に限る,。),、第百五十九條、第百六十條(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六條第二項及び第三項の改正規(guī)定,、同條第五項の改正規(guī)定(「第二項第二號イ」を「第二項第一號イ」に改める部分に限る,。)並びに同條第六項及び第七項の改正規(guī)定に限る。),、第百六十二條(高齢者,、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二十五條の改正規(guī)定(同條第七項中「ときは」を「場合において、次條第一項の協(xié)議會が組織されていないときは」に改め,、「次條第一項の協(xié)議會が組織されている場合には協(xié)議會における?yún)f(xié)議を,、同項の協(xié)議會が組織されていない場合には」を削る部分を除く。)並びに同法第三十二條,、第三十九條及び第五十四條の改正規(guī)定に限る,。),、第百六十三條,、第百六十六條、第百六十七條,、第百七十一條(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第五條の五第二項第五號の改正規(guī)定に限る,。)、第百七十五條及び第百八十六條(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第七條第二項第三號の改正規(guī)定に限る,。)の規(guī)定並びに附則第三十三條,、第五十條、第七十二條第四項,、第七十三條,、第八十七條(地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號)第五百八十七條の二及び附則第十一條の改正規(guī)定に限る,。)、第九十一條(租稅特別措置法(昭和三十二年法律第二十六號)第三十三條,、第三十四條の三第二項第五號及び第六十四條の改正規(guī)定に限る,。)、第九十二條(高速自動車國道法(昭和三十二年法律第七十九號)第二十五條の改正規(guī)定を除く,。),、第九十三條、第九十五條,、第百十一條,、第百十三條、第百十五條及び第百十八條の規(guī)定 公布の日から起算して三月を経過した日 (罰則に関する経過措置) 第八十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては,、當該規(guī)定,。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第八十二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱蝗辗傻诹盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,、この附則に特別の定めがある場合を除き,、なお従前の例による。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって,、當該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては,、當該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む,。)の訴えの提起については、なお従前の例による,。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合を含む,。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については,、なお従前の例による,。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって,、この法律の施行前に提起されたものについては,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 附 則 (平成二八年五月二日法律第三四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、次條及び附則第四條の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (施行前の準備) 第二條 政府は、この法律の施行前においても,、この法律による改正後のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「新法」という,。)第六條の規(guī)定の例により、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計畫を定めることができる,。 2 前項の規(guī)定により定められたポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計畫は,、この法律の施行の日において新法第六條の規(guī)定により定められたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第四條 前二條に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 (検討) 第五條 政府は、この法律の施行後五年以內(nèi)に,、新法の施行の狀況等を勘案し,、ポリ塩化ビフェニルが使用されている製品に関する施策の在り方を含め、新法の規(guī)定について検討を加え,、必要があると認めるときは,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。