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關于促進適當處理多氯聯(lián)苯廢物的特別措施的執(zhí)行條例

時間: 2018-06-15


ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規(guī)則 平成十三年環(huán)境省令第二十三號 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規(guī)則 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五號)第七條第二項、第八條、第九條、第十一條、第十二條第二項及び第十六條第二項並びにポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令(平成十三年政令第二百十五號)第一條の規(guī)定に基づき、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規(guī)則を次のように定める。 (定義) 第一條 この省令において使用する用語は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五號。以下「法」という。)において使用する用語の例による。 (環(huán)境に影響を及ぼすおそれの少ない廃棄物の基準) 第二條 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令(平成十三年政令第二百十五號。以下「令」という。)第一條の環(huán)境省令で定める基準は、ポリ塩化ビフェニル原液、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付著し、若しくは封入された物が廃棄物となったものを処分するために処理したものについて、當該処理したものが、次の表の上欄に掲げる廃棄物である場合ごとに、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。 一 廃油 當該廃油に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料一キログラムにつき〇?五ミリグラム以下であること。 二 廃酸又は廃アルカリ 當該廃酸又は廃アルカリに含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料一リットルにつき〇?〇三ミリグラム以下であること。 三 廃プラスチック類又は金屬くず 當該廃プラスチック類又は金屬くずにポリ塩化ビフェニルが付著していない、又は封入されていないこと。 四 陶磁器くず 當該陶磁器くずにポリ塩化ビフェニルが付著していないこと。 五 廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、金屬くず及び陶磁器くず以外の廃棄物 當該処理したものに含まれるポリ塩化ビフェニルの量が検液一リットルにつき〇?〇〇三ミリグラム以下であること。 2 前項に定める基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規(guī)則(昭和四十六年厚生省令第三十五號)第一條の二第十五項に規(guī)定する環(huán)境大臣が定める方法の例により検定した場合における検出値によるものとする。 (高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係るポリ塩化ビフェニルを含む油が廃棄物となったものの検定方法) 第三條 令第二條第一項に定める數(shù)値は、環(huán)境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。 (高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の基準となる數(shù)値) 第四條 令第二條第二項の環(huán)境省令で定める廃棄物の種類は、次の表の上欄に掲げる廃棄物とし、同項の環(huán)境省令で定める數(shù)値は、當該廃棄物の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める數(shù)値とする。 一 汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずその他ポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだ物が廃棄物となったもの 當該廃棄物のうちポリ塩化ビフェニルを含む部分一キログラムにつき五千ミリグラム 二 金屬くず、ガラスくず、陶磁器くず又は工作物の新築、改築若しくは除去に伴って生じたコンクリートの破片その他ポリ塩化ビフェニルが付著し、又は封入された物が廃棄物となったもの 當該廃棄物に付著し、又は封入された物一キログラムにつき五千ミリグラム 2 前項に定める數(shù)値は、環(huán)境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。 (環(huán)境に影響を及ぼすおそれの少ない製品の基準) 第五條 令第三條の環(huán)境省令で定める基準は、製品に封入されているポリ塩化ビフェニルを含む油について、當該油に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が當該油一キログラムにつき〇?三ミリグラム以下であることとする。 (高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係るポリ塩化ビフェニルを含む油の検定方法) 第六條 令第四條第一項に定める數(shù)値は、環(huán)境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。 (高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の基準となる數(shù)値) 第七條 令第四條第二項の環(huán)境省令で定める製品の種類は、次の表の上欄に掲げる製品とし、同項の環(huán)境省令で定める數(shù)値は、當該製品の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める數(shù)値とする。 一 紙、木又は繊維その他ポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだ製品 當該製品のうちポリ塩化ビフェニルを含む部分一キログラムにつき五千ミリグラム 二 金屬、ガラス又は陶磁器その他ポリ塩化ビフェニルが付著し、又は封入された製品 當該製品に付著し、又は封入された物一キログラムにつき五千ミリグラム 2 前項に定める數(shù)値は、環(huán)境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。 (ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計畫) 第八條 法第七條第二項の環(huán)境省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の発生量、保管量及び処分量の見込みは、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類ごとに定めること。 二 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に関する事項には、次の事項を定めること。 イ ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理を計畫的に推進するために必要な監(jiān)視、指導その他の措置に関する事項 ロ ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の體制に関する事項 (高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管等の狀況の屆出) 第九條 法第八條第一項の規(guī)定による屆出は、毎年度、前年度における高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の狀況について、當該年度の六月三十日までに、次に掲げる事項を記載した様式第一號による屆出書の正本及び副本を當該高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。 一 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所 二 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 三 事業(yè)場の名稱及び所在地 四 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の狀況に係る次に掲げる事項 イ 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類及び量 ロ 保管事業(yè)者にあっては、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託することを予定している年月 ハ その他高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の狀況に関し必要な事項 五 前各號に規(guī)定するもののほか、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の狀況について參考となるべき事項 2 前項の屆出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 保管事業(yè)者にあっては、前年度におけるその高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業(yè)廃棄物管理票の寫し(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號。以下「廃棄物処理法」という。)第十二條の三第四項若しくは第五項又は第十二條の五第五項の規(guī)定による送付を受けた産業(yè)廃棄物管理票の寫しをいう。以下この條及び第二十條において同じ。)を複寫機により日本工業(yè)規(guī)格A列三番(以下この條及び第二十條において「A三判」という。)以下の大きさの用紙に複寫したもの 二 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分する者にあっては、前年度におけるその高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業(yè)廃棄物管理票(廃棄物処理法第十二條の三第一項の規(guī)定により交付された産業(yè)廃棄物管理票又は同條第三項後段の規(guī)定により回付された産業(yè)廃棄物管理票をいい、同條第四項若しくは第五項又は第十二條の五第五項の規(guī)定により最終処分が終了した旨を記載したものに限る。以下第二十條第二項第二號において同じ。)を複寫機によりA三判以下の大きさの用紙に複寫したもの 三 その他環(huán)境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類 3 前項の場合において、當該年度の六月三十日において産業(yè)廃棄物管理票の寫しの送付又は廃棄物処理法第十二條の五第四項の規(guī)定による通知を受けていないため同項第一號又は第二號に掲げる書類を添付することができないときは、當該これらの書類は、その送付又は通知のあった日から十日以內(nèi)に提出すれば足りるものとする。 4 第二項の場合において、廃棄物処理法第十二條の五に規(guī)定するところにより電子情報処理組織を使用するため同項第一號又は第二號に掲げる書類を添付することができないときは、當該これらの書類に代えて、當該これらの書類に記載される事項に相當する事項を記録した電磁的記録をA三判以下の大きさの用紙に出力したものを添付しなければならない。 5 前項の場合において、當該年度の六月三十日において産業(yè)廃棄物管理票の寫しの送付又は廃棄物処理法第十二條の五第四項の規(guī)定による通知を受けていないため前項の規(guī)定により添付しなければならないものとされている書類を添付することができないときは、當該書類は、その送付又は通知のあった日から十日以內(nèi)に提出すれば足りるものとする。 (高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管場所の変更の制限の特例) 第十條 法第八條第二項の環(huán)境省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 次の表の上欄に掲げる高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる同一の區(qū)域內(nèi)において保管の場所を変更する場合 イ 令別表備考一に規(guī)定する廃ポリ塩化ビフェニル等及び同表備考二に規(guī)定する廃変圧器等 北海道、青森県、巖手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県及び長野県の區(qū)域 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の區(qū)域 岐阜県、靜岡県、愛知県及び三重県の區(qū)域 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の區(qū)域 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県の區(qū)域 ロ イに掲げるもの以外の高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物 北海道、青森県、巖手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県及び長野県の區(qū)域 岐阜県、靜岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県の區(qū)域 二 屆け出た保管の場所において確実かつ適正に當該高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管することができなくなったこと及び當該高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を確実かつ適正に保管することができる場所に保管の場所を変更することについて、環(huán)境大臣の確認を受けた場合 2 前項第一號の規(guī)定に基づき、保管事業(yè)者がその高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所を変更したときは、その変更のあった日から十日以內(nèi)に、様式第二號による屆出書を當該変更の直前の保管の場所を管轄する都道府県知事及び変更後の保管の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 3 第一項第二號の確認を受けようとする保管事業(yè)者は、次に掲げる事項を記載した様式第三號による保管場所の変更確認申請書を環(huán)境大臣に提出するものとする。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 事業(yè)場の名稱及び所在地 三 保管している高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の変更後の保管の場所 四 法第八條第一項の規(guī)定に基づき屆け出た保管場所において確実かつ適正に高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管することができなくなった理由 (高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管の狀況の変更の屆出) 第十一條 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分する者は、その高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所を変更したときは、その変更のあった日から十日以內(nèi)に、様式第二號による屆出書を當該変更の直前の保管の場所を管轄する都道府県知事及び変更後の保管の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 (高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管等の狀況の公表) 第十二條 法第九條の規(guī)定による公表は、第九條第一項に規(guī)定する屆出書の副本並びに同條第二項及び第四項に規(guī)定する添付書類を公衆(zhòng)の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 (高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る処分終了の屆出) 第十三條 法第十條第二項の規(guī)定による屆出は、その全ての高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託した日から二十日以內(nèi)に、様式第四號による屆出書の正本及び副本を當該保管の場所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。 (高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る特例処分期限日に関する屆出) 第十四條 保管事業(yè)者は、法第十條第三項第二號の規(guī)定による屆出を行うときは、処分期間の末日までの間に、様式第五號による屆出書の正本及び副本を當該保管の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 第十五條 法第十條第三項第二號の環(huán)境省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 保管事業(yè)者がその高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分する場合にあっては、産業(yè)廃棄物処理施設(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理施設に限る。)の許可証の寫し及び特例処分期限日までに処分することを約する書類 二 保管事業(yè)者がその高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を他人に委託する場合にあっては、當該保管事業(yè)者が特別管理産業(yè)廃棄物処理業(yè)者(その事業(yè)の範囲に高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が含まれるものに限る。以下この條において同じ。)との間で締結(jié)した特例処分期限日までに法第十條第三項第二號ロの高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を委託することを內(nèi)容とする契約書の寫し(ただし、特別管理産業(yè)廃棄物処理業(yè)者に対し高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を委託したことのある保管事業(yè)者にあっては、特例処分期限日までに処分を委託することを內(nèi)容とする契約書の寫しに代えて、特例処分期限日までに処分を委託することを當該特別管理産業(yè)廃棄物処理業(yè)者に対して約する書類の寫しとすることができる。) (高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物に係る特例処分期限日に関する屆出の特例) 第十六條 特例処分期限日までに高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を廃止する旨の屆出について、産業(yè)保安監(jiān)督部長が都道府県知事に対し情報の提供を行った場合であって、その所有事業(yè)者が、當該屆出に係る高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を廃棄したときは、當該廃棄に係る高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物については、法第十條第三項第二號の規(guī)定による屆出を行った保管事業(yè)者とみなす。 (特例処分期限日が適用される高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る変更の屆出) 第十七條 法第十條第四項の規(guī)定による変更の屆出は、當該変更の日から十日以內(nèi)に、様式第六號による屆出書の正本及び副本を同條第三項第二號ロの高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。 (高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る改善命令書の記載事項) 第十八條 法第十二條第二項の環(huán)境省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 講ずべき高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分等措置の內(nèi)容 二 命令の年月日及び履行期限 三 命令を行う理由 (処分等措置に係る費用の徴収) 第十九條 環(huán)境大臣又は都道府県知事は、法第十三條第二項の規(guī)定により當該処分等措置に要した費用を徴収しようとする場合においては、當該保管事業(yè)者に対し徴収しようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。 (その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管等の狀況の屆出) 第二十條 法第十五條において読み替えて準用する法第八條第一項の規(guī)定による屆出は、毎年度、前年度におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。以下この條から第二十四條までにおいて同じ。)の保管及び処分の狀況について、當該年度の六月三十日までに、次に掲げる事項を記載した様式第一號による屆出書の正本及び副本を當該ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。 一 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所 二 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 三 事業(yè)場の名稱及び所在地 四 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類及び量並びに保管及び処分の狀況 五 前各號に規(guī)定するもののほか、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の狀況について參考となるべき事項 2 前項の屆出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 保管事業(yè)者にあっては、前年度におけるそのポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業(yè)廃棄物管理票の寫しを複寫機によりA三判以下の大きさの用紙に複寫したもの 二 ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分する者にあっては、前年度におけるそのポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業(yè)廃棄物管理票を複寫機によりA三判以下の大きさの用紙に複寫したもの 三 その他環(huán)境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類 3 前項の場合において、當該年度の六月三十日において産業(yè)廃棄物管理票の寫しの送付又は廃棄物処理法第十二條の五第四項の規(guī)定による通知を受けていないため同項第一號又は第二號に掲げる書類を添付することができないときは、當該これらの書類は、その送付又は通知のあった日から十日以內(nèi)に提出すれば足りるものとする。 4 第二項の場合において、廃棄物処理法第十二條の五に規(guī)定するところにより電子情報処理組織を使用するため同項第一號又は第二號に掲げる書類を添付することができないときは、當該これらの書類に代えて、當該これらの書類に記載される事項に相當する事項を記録した電磁的記録をA三判以下の大きさの用紙に出力したものを添付しなければならない。 5 前項の場合において、當該年度の六月三十日において産業(yè)廃棄物管理票の寫しの送付又は廃棄物処理法第十二條の五第四項の規(guī)定による通知を受けていないため前項の規(guī)定により添付しなければならないものとされている書類を添付することができないときは、當該書類は、その送付又は通知のあった日から十日以內(nèi)に提出すれば足りるものとする。 第二十一條 保管事業(yè)者等は、そのポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所を変更したときは、その変更のあった日から十日以內(nèi)に、様式第二號による屆出書を當該変更の直前の保管の場所を管轄する都道府県知事及び変更後の保管の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 (その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管等の狀況の公表) 第二十二條 法第十五條において読み替えて準用する法第九條の規(guī)定による公表は、第二十條第一項に規(guī)定する屆出書の副本並びに同條第二項及び第四項に規(guī)定する添付書類を公衆(zhòng)の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 (その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る処分終了の屆出) 第二十三條 法第十五條において読み替えて準用する法第十條第二項の規(guī)定による屆出は、その全てのポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を終えた日から二十日以內(nèi)に、様式第四號による屆出書の正本及び副本を當該保管の場所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。 (その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る改善命令書の記載事項) 第二十四條 法第十五條において読み替えて準用する法第十二條第二項の環(huán)境省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 講ずべきポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分等の措置の內(nèi)容 二 命令の年月日及び履行期限 三 命令を行う理由 (保管事業(yè)者の地位の承継の屆出) 第二十五條 法第十六條第二項の規(guī)定による屆出は、様式第七號による屆出書に、次の表の上欄の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める書類を添付して、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。 相続 一 被相続人との続柄を証する書類 二 相続人の住民票の寫し 三 相続人に法定代理人があるときは、その法定代理人の住民票の寫し 合併又は分割 一 合併契約書又は分割契約書の寫し 二 合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により保管事業(yè)者の保管するポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る事業(yè)の全部若しくは一部を承継した法人の定款及び登記事項証明書 2 都道府県知事は、保管事業(yè)者の相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により當該事業(yè)を承継すべき相続人を選定したときは、當該事業(yè)を承継すべき相続人であることを証する書類の提出を求めることができる。 (譲渡し及び譲受けの制限の特例) 第二十六條 法第十七條の環(huán)境省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一地方公共団體に譲り渡す場合 二地方公共団體が譲り受ける場合 三 保管事業(yè)者又は特別管理産業(yè)廃棄物収集運搬業(yè)者(廃棄物処理法第十四條の四第十二項に規(guī)定する特別管理産業(yè)廃棄物収集運搬業(yè)者をいい、以下「収集運搬業(yè)者」という。)若しくは特別管理産業(yè)廃棄物処分業(yè)者(同項に規(guī)定する特別管理産業(yè)廃棄物処分業(yè)者をいい、以下「処分業(yè)者」という。)がポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理を委託する場合であって、次に掲げる場合 イ 保管事業(yè)者がそのポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理を廃棄物処理法第十二條の二第五項及び第六項の規(guī)定に従って収集運搬業(yè)者若しくは処分業(yè)者又は無害化処理認定業(yè)者(同法第十八條第二項に規(guī)定する無害化処理認定業(yè)者をいう。以下同じ。)に委託する場合 ロ 収集運搬業(yè)者が、保管事業(yè)者から委託を受けたポリ塩化ビフェニル廃棄物の収集又は運搬を、処分業(yè)者が、保管事業(yè)者から委託を受けたポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を、それぞれ廃棄物処理法第十四條の四第十六項ただし書の規(guī)定に従って委託する場合 ハ 処分業(yè)者が廃棄物処理法第十二條第五項に規(guī)定する中間処理産業(yè)廃棄物の処理を同法第十二條の二第五項及び第六項の規(guī)定に従って収集運搬業(yè)者若しくは処分業(yè)者又は無害化処理認定業(yè)者に委託する場合 四 収集運搬業(yè)者又は無害化処理認定業(yè)者が、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の収集又は運搬を、処分業(yè)者又は無害化処理認定業(yè)者が、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を、それぞれ廃棄物処理法第十四條の四第十五項の規(guī)定に従って受託する場合 五 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理技術の試験研究又は処理施設における試運転を目的とする場合であって、次に掲げる場合 イ 都道府県知事が認めた場合 ロ 中間貯蔵?環(huán)境安全事業(yè)株式會社に譲り渡す場合 ハ 中間貯蔵?環(huán)境安全事業(yè)株式會社が譲り受ける場合 六 保管事業(yè)者が確実かつ適正にポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管することができなくなったと都道府県知事が認めた場合であって、次に掲げる場合 イ 當該ポリ塩化ビフェニル廃棄物を確実かつ適正に処理する十分な意思と能力を有する者として都道府県知事が認める者に譲り渡す場合 ロ 當該ポリ塩化ビフェニル廃棄物を確実かつ適正に処理する十分な意思と能力を有する者として都道府県知事が認める者が譲り受ける場合 2 前項第一號、第二號、第五號又は第六號の規(guī)定によりポリ塩化ビフェニル廃棄物を譲り受けた者は、當該ポリ塩化ビフェニル廃棄物を譲り受けた日から三十日以內(nèi)に、様式第八號による屆出書をポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 (高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る廃棄の見込みの屆出) 第二十七條 法第十九條において読み替えて準用する法第八條第一項の規(guī)定による屆出は、毎年度、前年度における高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄の見込みについて、當該年度の六月三十日までに、次に掲げる事項を記載した様式第一號による屆出書の正本及び副本を當該高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。 一 高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所 二 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 三 事業(yè)場の名稱及び所在地 四 高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄の見込みに係る次に掲げる事項 イ 高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の種類及び量 ロ 高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月 ハ その他高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄の見込みに関し必要な事項 五 前各號に規(guī)定するもののほか、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄の見込みについて參考となるべき事項 2 前項の屆出書には、環(huán)境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付しなければならない。 第二十八條 所有事業(yè)者は、その高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所を変更したときは、その変更のあった日から十日以內(nèi)に、様式第二號による屆出書を當該変更の直前の所在の場所を管轄する都道府県知事及び変更後の所在の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 (船舶に関する高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の取扱い) 第二十九條 前條並びに法第八條第一項、法第十條第二項及び第四項並びに法第十六條(これらの規(guī)定を法第十九條において読み替えて準用する場合に限る。)並びに法第十八條第二項第二號の規(guī)定による屆出は、船舶に搭載されている高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については、その所有事業(yè)者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対して行うものとする。 (高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る廃棄の見込みの公表) 第三十條 法第十九條において読み替えて準用する法第九條の規(guī)定による公表は、第二十七條第一項に規(guī)定する屆出書の副本及び同條第二項に規(guī)定する添付書類を公衆(zhòng)の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 (高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る廃棄終了の屆出) 第三十一條 法第十九條において読み替えて準用する法第十條第二項の規(guī)定による屆出は、その全ての高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄を終えた日から二十日以內(nèi)に、様式第四號による屆出書の正本及び副本をその所在の場所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。 (高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る特例処分期限日に関する屆出) 第三十二條 所有事業(yè)者は、法第十八條第二項第二號の規(guī)定による屆出を行うときは、処分期間の末日までの間に、様式第五號による屆出書の正本及び副本を當該所在の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 第三十三條 法第十八條第二項第二號の環(huán)境省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 所有事業(yè)者がその廃棄した高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を自ら処分する場合にあっては、産業(yè)廃棄物処理施設(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理施設に限る。)の許可証の寫し及び特例処分期限日までに処分することを約する書類 二 所有事業(yè)者がその廃棄した高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の処分を他人に委託する場合にあっては、當該所有事業(yè)者が特別管理産業(yè)廃棄物処理業(yè)者(その事業(yè)の範囲に廃棄した高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の処分が含まれるものに限る。以下この條において同じ。)との間で締結(jié)した特例処分期限日までに法第十八條第二項第二號ロの高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の処分を委託することを內(nèi)容とする契約書の寫し(ただし、特別管理産業(yè)廃棄物処理業(yè)者に対し高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の処分を委託したことのある所有事業(yè)者にあっては、特例処分期限日までに処分を委託することを內(nèi)容とする契約書の寫しに代えて、特例処分期限日までに処分を委託することを當該特別管理産業(yè)廃棄物処理業(yè)者に対して約する書類の寫しとすることができる。) (特例処分期限日が適用される高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る変更の屆出) 第三十四條 法第十九條において読み替えて準用する法第十條第四項の規(guī)定による変更の屆出は、當該変更の日から十日以內(nèi)に、様式第六號による屆出書の正本及び副本を同條第二項第二號ロの高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。 (所有事業(yè)者の地位の承継の屆出) 第三十五條 法第十九條において読み替えて準用する法第十六條第二項の規(guī)定による屆出は、様式第七號による屆出書に、次の表の上欄の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める書類を添付して、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。 相続 一 被相続人との続柄を証する書類 二 相続人の住民票の寫し 三 相続人に法定代理人があるときは、その法定代理人の住民票の寫し 合併又は分割 一 合併契約書又は分割契約書の寫し 二 合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により所有事業(yè)者の所有する高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業(yè)の全部若しくは一部を承継した法人の定款及び登記事項証明書 2 都道府県知事は、所有事業(yè)者の相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により當該事業(yè)を承継すべき相続人を選定したときは、當該事業(yè)を承継すべき相続人であることを証する書類の提出を求めることができる。 第三十六條 高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を譲り受けた者は、當該高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を譲り受けた日から三十日以內(nèi)に、様式第八號による屆出書を高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 (権限の委任) 第三十七條 法第十二條第一項(法第十五條において読み替えて準用する場合を含む。)、第十三條第一項、第二十四條(法第十九條において読み替えて準用する場合を含む。)及び第二十五條第一項(法第十九條において読み替えて準用する場合を含む。)に規(guī)定する環(huán)境大臣の権限は、保管事業(yè)者等又は所有事業(yè)者の事務所、事業(yè)場その他の場所の所在地を管轄する地方環(huán)境事務所長に委任する。ただし、環(huán)境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 (身分を示す証明書) 第三十八條 法第二十五條第二項の証明書の様式は、第九號のとおりとする。 (廃変圧器等の基準) 第三十九條 令別表の備考二の環(huán)境省令で定める基準は、ネオン変圧器及び固體の絶縁物が充塡されたブッシングに該當しないものであって、三キログラム以上であるものとする。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日(平成十三年七月十五日)から施行する。 (平成十三年度における法第八條の規(guī)定による屆出) 第二條 平成十三年度における法第八條の規(guī)定による屆出については、第五條第一項中「毎年度、前年度」とあるのは「平成十三年七月十五日」と、「保管及び処分」とあるのは「保管」と、「當該年度の六月三十日」とあるのは「平成十三年八月三十一日」と、「様式第一號」とあるのは「附則様式」とし、同條第二項(第三號に係る部分を除く。)及び第三項から第五項までの規(guī)定は、適用しない。 (経過措置) 第三條 當分の間、第五條第一項中「設置する市又は特別區(qū)にあっては、市長又は區(qū)長」とあるのは「設置する市にあっては、市長」と、様式第一號から様式第三號までの様式中「市長又は區(qū)長」とあるのは「市長」とする。 附則様式 略 附 則 (平成一四年三月七日環(huán)境省令第五號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年三月三日環(huán)境省令第二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一六年三月三〇日環(huán)境省令第八號) この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年四月一日環(huán)境省令第一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一七年三月四日環(huán)境省令第三號) この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則 (平成一七年九月二〇日環(huán)境省令第二〇號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十七年十月一日から施行する。 (処分、申請等に関する経過措置) 第二條 この省令の施行前に環(huán)境大臣が法令の規(guī)定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定により地方環(huán)境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相當の地方環(huán)境事務所長がした処分等とみなし、この省令の施行前に法令の規(guī)定により環(huán)境大臣に対してした申請、屆出その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定により地方環(huán)境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相當の地方環(huán)境事務所長に対してした申請等とみなす。 2 この省令の施行前に法令の規(guī)定により環(huán)境大臣に対し報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定により地方環(huán)境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この省令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、當該法令の規(guī)定により地方環(huán)境事務所長に対して報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、當該法令の規(guī)定を適用する。 (罰則に関する経過措置) 第三條 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一八年三月一〇日環(huán)境省令第七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年五月一日環(huán)境省令第一七號) この省令は、會社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 附 則 (平成二三年三月三一日環(huán)境省令第五號) この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二三年一一月三〇日環(huán)境省令第三二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第一條、第二條、第五條、第八條中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規(guī)則第一條の二の二の改正規(guī)定、第九條、第十一條及び第十二條の規(guī)定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。 附 則 (平成二四年七月六日環(huán)境省令第二一號) この省令は、住民基本臺帳法の一部を改正する法律の一部及び出入國管理及び難民認定法及び日本國との平和條約に基づき日本の國籍を離脫した者等の出入國管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。 附 則 (平成二五年二月二一日環(huán)境省令第三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十五年六月一日から施行する。 附 則 (平成二六年二月二八日環(huán)境省令第三號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二六年一二月二二日環(huán)境省令第三三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、中間貯蔵?環(huán)境安全事業(yè)株式會社法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百二十號)の施行の日(平成二十六年十二月二十四日)から施行する。 附 則 (平成二八年七月二九日環(huán)境省令第一九號) この省令は、平成二十八年八月一日から施行する。 様式第一號 (一)(第九條、第二十條及び第二十七條関係) [別畫面で表示] 様式第一號 (二)(第九條及び第二十條関係) [別畫面で表示] 様式第二號(第十條第二項、第十一條、第二十一條及び第二十八條関係) [別畫面で表示] 様式第三號(第十條第三項関係) [別畫面で表示] 様式第四號(第十三條、第二十三條及び第三十一條関係) [別畫面で表示] 様式第五號(第十四條及び第三十二條関係) [別畫面で表示] 様式第六號(第十七條及び第三十四條関係) [別畫面で表示] 様式第七號(第二十五條及び第三十五條関係) [別畫面で表示] 様式第八號(第二十六條第二項及び第三十六條関係) [別畫面で表示] 様式第九號(第三十八條関係) [別畫面で表示]