ハンセン病問題の解決の促進(jìn)に関する法律第十九條に規(guī)定する援護(hù)に関する政令 平成二十一年政令第二十二號 ハンセン病問題の解決の促進(jìn)に関する法律第十九條に規(guī)定する援護(hù)に関する政令 內(nèi)閣は,、ハンセン病問題の解決の促進(jìn)に関する法律(平成二十年法律第八十二號)第十九條第四項(xiàng)及び第二十二條の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する。 (援護(hù)) 第一條 ハンセン病問題の解決の促進(jìn)に関する法律第十九條に規(guī)定する援護(hù)(以下「援護(hù)」という。)の種類及び範(fàn)囲は,、次の表のとおりとする。 種類 範(fàn)囲 生活援助 一 衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの 二 移送 教育援助 一 義務(wù)教育に伴って必要な學(xué)用品 二 義務(wù)教育に伴って必要な通學(xué)用品 三 學(xué)校給食その他義務(wù)教育に伴って必要なもの 住宅援助 一 住居 二 補(bǔ)修その他住宅の維持のために必要なもの 出産援助 一 分べんの介助 二 分べん前及び分べん後の処置 三 脫脂綿,、ガーゼその他の衛(wèi)生材料 生業(yè)援助 一 生業(yè)に必要な資金,、器具又は資料 二 生業(yè)に必要な技能の修得 三 就労のために必要なもの 葬祭援助 一 検案 二 死體の運(yùn)搬 三 火葬又は埋葬 四 納骨その他葬祭のために必要なもの 2 援護(hù)は、援護(hù)を要する狀態(tài)にある者(第四項(xiàng)並びに次條第一項(xiàng)及び第十項(xiàng)において「要援護(hù)者」という,。)について,、厚生労働大臣が生活保護(hù)法(昭和二十五年法律第百四十四號)第八條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき定める基準(zhǔn)の例により測定したその者の需要を基とし、そのうち,、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補(bǔ)う程度において行うものとする,。 3 援護(hù)の要否及び程度は、世帯を単位として定める,。ただし,、これにより難いときは、個人を単位として定めることができる,。 4 生活援助は,、要援護(hù)者の居宅において行うものとする。 第二條 援護(hù)は,、要援護(hù)者,、その扶養(yǎng)義務(wù)者(民法(明治二十九年法律第八十九號)に定める扶養(yǎng)義務(wù)者をいう。)又はその他の同居の親族の申請に基づいて開始するものとする,。 2 都道府県知事は,、前項(xiàng)の申請があったときは、援護(hù)の要否,、種類,、程度及び方法を決定し、申請者に対し,、書面をもって,、これを通知しなければならない。 3 前項(xiàng)の通知は,、申請があった日から三十日以內(nèi)にしなければならない,。 4 援護(hù)の開始の申請をしてから三十日以內(nèi)に第二項(xiàng)の通知がないときは,、申請者は、都道府県知事が申請を卻下したものとみなすことができる,。 5 前三項(xiàng)の規(guī)定は,、第一項(xiàng)に規(guī)定する者から援護(hù)の変更の申請があった場合に準(zhǔn)用する。 6 都道府県知事は,、常に,、援護(hù)を受けている者(以下この條において「被援護(hù)者」という。)の生活狀態(tài)を調(diào)査し,、援護(hù)の変更を必要とすると認(rèn)めるときは,、速やかに、職権をもってその決定を行い,、書面をもって,、これを被援護(hù)者に通知しなければならない。第十三項(xiàng)の規(guī)定により援護(hù)の変更をするときも,、同様とする,。 7 都道府県知事は、被援護(hù)者が援護(hù)を必要としなくなったときは,、速やかに,、援護(hù)の停止又は廃止を決定し、書面をもって,、これを被援護(hù)者に通知しなければならない,。第十三項(xiàng)の規(guī)定により援護(hù)の停止又は廃止をするときも、同様とする,。 8 第二項(xiàng)(第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)又は前二項(xiàng)の書面には、それぞれ決定の理由を付さなければならない,。 9 都道府県知事は,、被援護(hù)者に対して、生活の維持,、向上その他援護(hù)の目的達(dá)成に必要な指導(dǎo)又は指示をすることができる,。 10 都道府県知事は、援護(hù)の決定又は実施のために必要があるときは,、當(dāng)該職員をして、要援護(hù)者の居住の場所に立ち入り,、その資産狀況,、健康狀態(tài)その他の事項(xiàng)を調(diào)査させることができる。 11 前項(xiàng)の規(guī)定により立入調(diào)査を行う當(dāng)該職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係人に提示しなければならない,。 12 第十項(xiàng)の規(guī)定による立入調(diào)査の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない,。 13 都道府県知事は,、被援護(hù)者が、第九項(xiàng)の規(guī)定による指導(dǎo)若しくは指示に従わず,、又は第十項(xiàng)の規(guī)定による立入調(diào)査を拒み,、妨げ、若しくは忌避したときは,、援護(hù)の変更,、停止又は廃止をすることができる。 第三條 都道府県知事は,、不実の申請その他不正の手段により援護(hù)を受け,、又は他人をして受けさせた者があるときは、その者から,、その援護(hù)に要した費(fèi)用の全部又は一部を徴収することができる,。 (國庫の負(fù)擔(dān)) 第四條 ハンセン病問題の解決の促進(jìn)に関する法律第二十二條の規(guī)定による國庫の負(fù)擔(dān)は、各年度において,、當(dāng)該年度において現(xiàn)に要した當(dāng)該費(fèi)用の額からその費(fèi)用のための寄附金の額及び當(dāng)該年度における同法第二十一條第一項(xiàng)又は前條の規(guī)定による徴収金の額を控除した額について行う,。 (事務(wù)の區(qū)分) 第五條 第二條第二項(xiàng)(同條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。),、第六項(xiàng),、第七項(xiàng)、第九項(xiàng),、第十項(xiàng)及び第十三項(xiàng)並びに第三條の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)は,、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二條第九項(xiàng)第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 附 則 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十一年四月一日から施行する,。 (らヽ いヽ 予防法の廃止に関する法律第六條に規(guī)定する援護(hù)に関する政令の廃止) 第二條 らヽ いヽ 予防法の廃止に関する法律第六條に規(guī)定する援護(hù)に関する政令(平成八年政令第九十四號)は、廃止する,。 (らヽ いヽ 予防法の廃止に関する法律第六條に規(guī)定する援護(hù)に関する政令の廃止に伴う経過措置) 第三條 ハンセン病問題の解決の促進(jìn)に関する法律附則第五條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二條の規(guī)定による廃止前のらヽ いヽ 予防法の廃止に関する法律(平成八年法律第二十八號)附則第四條の規(guī)定によりなお効力を有することとされる同法第一條の規(guī)定による廃止前のらヽ いヽ 予防法(昭和二十八年法律第二百十四號)第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、沖縄の復(fù)帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九號)第百條第一項(xiàng)に規(guī)定する介輔ほ 及び同法第百一條第一項(xiàng)に規(guī)定する歯科介輔ほ は、醫(yī)師とみなす,。