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關于促進解決麻風問題的法令19條所提供支助的內閣命令

時間: 2018-06-15


ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十九條に規(guī)定する援護に関する政令 平成二十一年政令第二十二號 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十九條に規(guī)定する援護に関する政令 內閣は,、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二號)第十九條第四項及び第二十二條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。 (援護) 第一條 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十九條に規(guī)定する援護(以下「援護」という,。)の種類及び範囲は、次の表のとおりとする,。 種類 範囲 生活援助 一 衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの 二 移送 教育援助 一 義務教育に伴って必要な學用品 二 義務教育に伴って必要な通學用品 三 學校給食その他義務教育に伴って必要なもの 住宅援助 一 住居 二 補修その他住宅の維持のために必要なもの 出産援助 一 分べんの介助 二 分べん前及び分べん後の処置 三 脫脂綿,、ガーゼその他の衛(wèi)生材料 生業(yè)援助 一 生業(yè)に必要な資金、器具又は資料 二 生業(yè)に必要な技能の修得 三 就労のために必要なもの 葬祭援助 一 検案 二 死體の運搬 三 火葬又は埋葬 四 納骨その他葬祭のために必要なもの 2 援護は,、援護を要する狀態(tài)にある者(第四項並びに次條第一項及び第十項において「要援護者」という,。)について,、厚生労働大臣が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四號)第八條第一項の規(guī)定に基づき定める基準の例により測定したその者の需要を基とし,、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする,。 3 援護の要否及び程度は,、世帯を単位として定める。ただし,、これにより難いときは,、個人を単位として定めることができる。 4 生活援助は,、要援護者の居宅において行うものとする,。 第二條 援護は、要援護者,、その扶養(yǎng)義務者(民法(明治二十九年法律第八十九號)に定める扶養(yǎng)義務者をいう,。)又はその他の同居の親族の申請に基づいて開始するものとする。 2 都道府県知事は,、前項の申請があったときは,、援護の要否,、種類、程度及び方法を決定し,、申請者に対し,、書面をもって、これを通知しなければならない,。 3 前項の通知は,、申請があった日から三十日以內にしなければならない。 4 援護の開始の申請をしてから三十日以內に第二項の通知がないときは,、申請者は,、都道府県知事が申請を卻下したものとみなすことができる。 5 前三項の規(guī)定は,、第一項に規(guī)定する者から援護の変更の申請があった場合に準用する,。 6 都道府県知事は、常に,、援護を受けている者(以下この條において「被援護者」という,。)の生活狀態(tài)を調査し、援護の変更を必要とすると認めるときは,、速やかに,、職権をもってその決定を行い、書面をもって,、これを被援護者に通知しなければならない,。第十三項の規(guī)定により援護の変更をするときも、同様とする,。 7 都道府県知事は,、被援護者が援護を必要としなくなったときは、速やかに,、援護の停止又は廃止を決定し,、書面をもって、これを被援護者に通知しなければならない,。第十三項の規(guī)定により援護の停止又は廃止をするときも,、同様とする。 8 第二項(第五項において準用する場合を含む,。)又は前二項の書面には,、それぞれ決定の理由を付さなければならない。 9 都道府県知事は,、被援護者に対して,、生活の維持、向上その他援護の目的達成に必要な指導又は指示をすることができる。 10 都道府県知事は,、援護の決定又は実施のために必要があるときは,、當該職員をして、要援護者の居住の場所に立ち入り,、その資産狀況,、健康狀態(tài)その他の事項を調査させることができる。 11 前項の規(guī)定により立入調査を行う當該職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係人に提示しなければならない。 12 第十項の規(guī)定による立入調査の権限は,、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない,。 13 都道府県知事は、被援護者が,、第九項の規(guī)定による指導若しくは指示に従わず,、又は第十項の規(guī)定による立入調査を拒み、妨げ,、若しくは忌避したときは,、援護の変更、停止又は廃止をすることができる,。 第三條 都道府県知事は,、不実の申請その他不正の手段により援護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは,、その者から,、その援護に要した費用の全部又は一部を徴収することができる。 (國庫の負擔) 第四條 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第二十二條の規(guī)定による國庫の負擔は,、各年度において,、當該年度において現(xiàn)に要した當該費用の額からその費用のための寄附金の額及び當該年度における同法第二十一條第一項又は前條の規(guī)定による徴収金の額を控除した額について行う。 (事務の區(qū)分) 第五條 第二條第二項(同條第五項において準用する場合を含む,。),、第六項,、第七項,、第九項、第十項及び第十三項並びに第三條の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務は,、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務とする,。 附 則 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する,。 (らヽ いヽ 予防法の廃止に関する法律第六條に規(guī)定する援護に関する政令の廃止) 第二條  らヽ いヽ 予防法の廃止に関する法律第六條に規(guī)定する援護に関する政令(平成八年政令第九十四號)は,、廃止する。 (らヽ いヽ 予防法の廃止に関する法律第六條に規(guī)定する援護に関する政令の廃止に伴う経過措置) 第三條 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律附則第五條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二條の規(guī)定による廃止前のらヽ いヽ 予防法の廃止に関する法律(平成八年法律第二十八號)附則第四條の規(guī)定によりなお効力を有することとされる同法第一條の規(guī)定による廃止前のらヽ いヽ 予防法(昭和二十八年法律第二百十四號)第二十六條第一項の規(guī)定の適用については、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九號)第百條第一項に規(guī)定する介輔ほ 及び同法第百一條第一項に規(guī)定する歯科介輔ほ は,、醫(yī)師とみなす,。