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關(guān)于促進(jìn)解決與海員有關(guān)的獨立勞資關(guān)系糾紛法的施行規(guī)則

時間: 2018-06-15


船員に関する個別労働関係紛爭の解決の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則 平成十三年國土交通省令第百二十九號 船員に関する個別労働関係紛爭の解決の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則 個別労働関係紛爭の解決の促進(jìn)に関する法律(平成十三年法律第百十二號)第二十一條第五項の規(guī)定に基づき,、及び同法第二十一條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される同法第五條第一項の規(guī)定を?qū)g施するため,、船員に関する個別労働関係紛爭の解決の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 (あっせんの申請) 第一條 個別労働関係紛爭の解決の促進(jìn)に関する法律(以下「法」という,。)第二十一條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される法第五條第一項のあっせん(以下「あっせん」という,。)の申請をしようとする者は,、告示で定めるあっせん申請書を當(dāng)該あっせんに係る個別労働関係紛爭の當(dāng)事者(以下「紛爭當(dāng)事者」という。)である船員の労務(wù)管理の事務(wù)を行う事務(wù)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(運(yùn)輸監(jiān)理部長を含む,。以下「所轄地方運(yùn)輸局長」という,。)に提出しなければならない。 2 前項の申請書は,、紛爭當(dāng)事者である船員の労務(wù)管理の事務(wù)を行う事務(wù)所の所在地を管轄する運(yùn)輸支局長又は海事事務(wù)所長を経由して提出することができる,。 第二條 所轄地方運(yùn)輸局長は,、あっせんの申請があった場合において、事件がその性質(zhì)上あっせんをするのに適當(dāng)でないと認(rèn)めるとき,、又は紛爭當(dāng)事者が不當(dāng)な目的でみだりにあっせんの申請をしたと認(rèn)めるときは,、あっせん員にあっせんを行わせないものとする。 2 所轄地方運(yùn)輸局長は,、あっせん員にあっせんを行わせることとしたときは紛爭當(dāng)事者の雙方に対して,、あっせんを行わせないこととしたときはあっせんを申請した紛爭當(dāng)事者に対して、遅滯なく,、その旨を通知するものとする,。 (あっせんの開始) 第三條 所轄地方運(yùn)輸局長は、あっせん員にあっせんを行わせることとしたときは,、あっせん員候補(bǔ)者名簿のうちから,、當(dāng)該事件を擔(dān)當(dāng)する三人のあっせん員(以下「あっせん員」という。)を指名するものとする,。 2 所轄地方運(yùn)輸局長は,、紛爭當(dāng)事者に、あっせん員の氏名を書面により通知するものとする,。 (あっせん手続の実施の委任) 第四條 あっせん員は,、必要があると認(rèn)めるときは、あっせんの手続の一部をあっせん員のうち特定の者に行わせることができる,。 (あっせん期日等) 第五條 あっせん員は,、あっせんの期日を定め、紛爭當(dāng)事者に対して通知するものとする,。 2 前項の規(guī)定によりあっせんの期日を指定された紛爭當(dāng)事者は,、あっせん員の許可を得て、補(bǔ)佐人を伴って出席することができる,。 3 紛爭當(dāng)事者は,、あっせんの期日における意見の陳述等を他人に代理させる場合には、代理人の氏名,、住所及び職業(yè)を記載した書面に,、代理権授與の事実を証明する書面を添付して、あっせん員に提出し,、許可を得なければならない,。 (あっせん案の提示) 第六條 あっせん員は、紛爭當(dāng)事者の雙方からあっせん案の提示を求められた場合には,、あっせん案を作成し,、これを紛爭當(dāng)事者の雙方に提示するものとする。 2 紛爭當(dāng)事者は、あっせん案を受諾したときは,、その旨を記載し,、記名押印又は署名した書面をあっせん員に提出しなければならない。 (関係労使を代表する者からの意見聴?。?第七條 あっせん員は,、次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは,、法第二十一條第四項の規(guī)定により読み替えて準(zhǔn)用する法第十四條の規(guī)定に基づき,、関係労働者を代表する者又は関係事業(yè)主を代表する者から意見を聴くものとする。 一 紛爭當(dāng)事者の雙方から申立てがあったとき,。 二 紛爭當(dāng)事者の一方から申立てがあった場合で,、紛爭當(dāng)事者に係る企業(yè)又は當(dāng)該企業(yè)に係る業(yè)界若しくは地域の最近の雇用の実態(tài)等について、紛爭當(dāng)事者の他に関係労働者を代表する者又は関係事業(yè)主を代表する者から意見を聴く必要があると認(rèn)めるとき,。 (関係労使を代表する者の指名) 第八條 あっせん員は,、法第二十一條第四項の規(guī)定により読み替えて準(zhǔn)用する法第十四條の規(guī)定に基づき意見を聴く場合には、當(dāng)該あっせん員を指名した所轄地方運(yùn)輸局長の管轄區(qū)域內(nèi)の主要な労働者団體又は事業(yè)主団體に対して,、期限を付して関係労働者を代表する者又は関係事業(yè)主を代表する者の指名を求めるものとする,。 2 前項の求めがあった場合には、當(dāng)該労働者団體又は事業(yè)主団體は,、當(dāng)該事件につき意見を述べる者の氏名及び住所をあっせん員に通知するものとする,。 (あっせんの打切り) 第九條 あっせん員は、次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは,、法第二十一條第四項の規(guī)定により読み替えて準(zhǔn)用する法第十五條の規(guī)定に基づき,、あっせんを打ち切ることができる。 一 第三條第二項の通知を受けた紛爭當(dāng)事者(紛爭當(dāng)事者の一方からあっせんの申請があったときは他の紛爭當(dāng)事者に限る,。)が,、あっせんの手続に參加する意思がない旨を表明したとき。 二 第六條第一項の規(guī)定に基づき提示されたあっせん案について,、紛爭當(dāng)事者の一方又は雙方が受諾しないとき,。 三 紛爭當(dāng)事者の一方又は雙方があっせんの打切りを申し出たとき。 四 法第二十一條第四項の規(guī)定により読み替えて準(zhǔn)用する法第十四條の規(guī)定による意見聴取その他あっせんの手続の進(jìn)行に関して紛爭當(dāng)事者間で意見が一致しないため,、あっせんの手続の進(jìn)行に支障があると認(rèn)めるとき,。 五 前各號に掲げるもののほか、あっせんによっては紛爭の解決の見込みがないと認(rèn)めるとき,。 2 あっせん員は,、前項の規(guī)定によりあっせんを打ち切ったときは、書面により紛爭當(dāng)事者の雙方に対し,、遅滯なく,、その旨を通知するものとする。 (手続の非公開) 第十條 あっせん員が行うあっせんの手続は,、公開しない,。 (所轄地方運(yùn)輸局長への報告) 第十一條 あっせん員は,、その行うあっせんの事件が終了したときは、所轄地方運(yùn)輸局長に対し,、速やかに,、あっせんの経過及び結(jié)果を報告しなければならない。 (権限の委任) 第十二條 法に規(guī)定する地方運(yùn)輸局長の権限で次に掲げるものは,、運(yùn)輸支局長及び海事事務(wù)所長も行うことができる,。 一 法第二十一條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される法第三條の情報の提供、相談その他の援助 二 法第二十一條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される法第四條第一項の助言及び指導(dǎo) 三 法第二十一條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される法第四條第二項の意見聴取 附 則 (施行期日) この省令は,、平成十三年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一四年六月二八日國土交通省令第七九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十四年七月一日から施行する,。 附 則 (平成二〇年九月一日國土交通省令第七七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十年十月一日から施行する,。