高齢者、障害者等の移動(dòng)等の円滑化の促進(jìn)に係る信號(hào)機(jī)等に関する基準(zhǔn)を定める規(guī)則 平成十八年國(guó)家公安委員會(huì)規(guī)則第二十八號(hào) 高齢者,、障害者等の移動(dòng)等の円滑化の促進(jìn)に係る信號(hào)機(jī)等に関する基準(zhǔn)を定める規(guī)則 高齢者,、障害者等の移動(dòng)等の円滑化の促進(jìn)に関する法律(平成十八年法律第九十一號(hào))第三十六條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき、高齢者,、障害者等の移動(dòng)等の円滑化の促進(jìn)に係る信號(hào)機(jī)等に関する基準(zhǔn)を定める規(guī)則を次のように定める,。 (信號(hào)機(jī)に関する基準(zhǔn)) 第一條 信號(hào)機(jī)に関する高齢者、障害者等の移動(dòng)等の円滑化の促進(jìn)に関する法律(以下「法」という,。)第三十六條第二項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)は,、當(dāng)該信號(hào)機(jī)が、次に掲げる信號(hào)機(jī)であること又は當(dāng)該信號(hào)機(jī)を設(shè)置する場(chǎng)所において次に掲げる信號(hào)機(jī)と一體的に交通整理を行うことができる信號(hào)機(jī)であることとする,。 一 道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十號(hào))第二條第四項(xiàng)に規(guī)定する信號(hào)機(jī)であって,、次のいずれかに該當(dāng)するもの イ 人の形の記號(hào)を有する青色の燈火の信號(hào)(以下「歩行者用青信號(hào)」という。)に従って道路を橫斷し,、又は橫斷しようとしている視覚障害者に対し,、歩行者用青信號(hào)の表示を開(kāi)始したこと又は當(dāng)該表示を継続していることを伝達(dá)するための音響を発することができるもの ロ 歩行者用青信號(hào)の表示を開(kāi)始した時(shí)に當(dāng)該信號(hào)に従って道路の橫斷を始めた法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する高齢者、障害者等がその橫斷を終わるため通常要すると認(rèn)められる時(shí)間內(nèi)に人の形の記號(hào)を有する赤色の燈火の信號(hào)の表示を開(kāi)始しないもの ハ 歩行者用青信號(hào)が表示された時(shí)において,、當(dāng)該表示が終了するまでの時(shí)間を表示することができるもの 二 交差點(diǎn)において他の信號(hào)機(jī)と一體的に交通整理を行うことができる信號(hào)機(jī)であって,、歩行者用青信號(hào)に従って歩行者又は自転車(chē)が道路を橫斷することができる場(chǎng)合において、當(dāng)該信號(hào)機(jī)及び當(dāng)該他の信號(hào)機(jī)のいずれもが,、車(chē)両又は路面電車(chē)(交差點(diǎn)において既に左折又は右折しているものを除く,。)が當(dāng)該道路を通行することができることとなる信號(hào)を表示しないこととなるもの (道路標(biāo)識(shí)に関する基準(zhǔn)) 第二條 道路標(biāo)識(shí)に関する法第三十六條第二項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)は、反射材料を用い,、又は夜間照明裝置を施した道路標(biāo)識(shí)であることとする,。 (道路標(biāo)示に関する基準(zhǔn)) 第三條 道路標(biāo)示に関する法第三十六條第二項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)は、次のいずれかに掲げる道路標(biāo)示であることとする,。 一 反射材料を用い,、又は反射裝置を施した道路標(biāo)示 二 橫斷歩道であることを表示する道路標(biāo)示であって、視覚障害者の誘導(dǎo)を行うための線狀又は點(diǎn)狀の突起が設(shè)けられたもの 附 則 1 この規(guī)則は,、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する,。 2 高齢者、身體障害者等の公共交通機(jī)関を利用した移動(dòng)の円滑化の促進(jìn)に係る信號(hào)機(jī)等に関する基準(zhǔn)を定める規(guī)則(平成十二年國(guó)家公安委員會(huì)規(guī)則第十七號(hào))は,、廃止する,。