高齢者,、障害者等の移動(dòng)等の円滑化の促進(jìn)に関する法律 平成十八年法律第九十一號(hào) 高齢者,、障害者等の移動(dòng)等の円滑化の促進(jìn)に関する法律 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 基本方針等(第三條―第七條) 第三章 移動(dòng)等円滑化のために施設(shè)設(shè)置管理者が講ずべき措置(第八條―第二十四條) 第四章 重點(diǎn)整備地區(qū)における移動(dòng)等円滑化に係る事業(yè)の重點(diǎn)的かつ一體的な実施(第二十五條―第四十條) 第五章 移動(dòng)等円滑化経路協(xié)定(第四十一條―第五十一條) 第六章 雑則(第五十二條―第五十八條) 第七章 罰則(第五十九條―第六十四條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社會(huì)生活を確保することの重要性にかんがみ,、公共交通機(jī)関の旅客施設(shè)及び車両等、道路,、路外駐車場(chǎng),、公園施設(shè)並びに建築物の構(gòu)造及び設(shè)備を改善するための措置,、一定の地區(qū)における旅客施設(shè)、建築物等及びこれらの間の経路を構(gòu)成する道路,、駅前広場(chǎng),、通路その他の施設(shè)の一體的な整備を推進(jìn)するための措置その他の措置を講ずることにより、高齢者,、障害者等の移動(dòng)上及び施設(shè)の利用上の利便性及び安全性の向上の促進(jìn)を図り,、もって公共の福祉の増進(jìn)に資することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において次の各號(hào)に掲げる用語(yǔ)の意義は,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定めるところによる,。 一 高齢者、障害者等 高齢者又は障害者で日常生活又は社會(huì)生活に身體の機(jī)能上の制限を受けるものその他日常生活又は社會(huì)生活に身體の機(jī)能上の制限を受ける者をいう,。 二 移動(dòng)等円滑化 高齢者,、障害者等の移動(dòng)又は施設(shè)の利用に係る身體の負(fù)擔(dān)を軽減することにより、その移動(dòng)上又は施設(shè)の利用上の利便性及び安全性を向上することをいう,。 三 施設(shè)設(shè)置管理者 公共交通事業(yè)者等,、道路管理者、路外駐車場(chǎng)管理者等,、公園管理者等及び建築主等をいう,。 四 公共交通事業(yè)者等 次に掲げる者をいう。 イ 鉄道事業(yè)法(昭和六十一年法律第九十二號(hào))による鉄道事業(yè)者(旅客の運(yùn)送を行うもの及び旅客の運(yùn)送を行う鉄道事業(yè)者に鉄道施設(shè)を譲渡し,、又は使用させるものに限る,。) ロ 軌道法(大正十年法律第七十六號(hào))による軌道経営者(旅客の運(yùn)送を行うものに限る。第二十三號(hào)ハにおいて同じ,。) ハ 道路運(yùn)送法(昭和二十六年法律第百八十三號(hào))による一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者(路線を定めて定期に運(yùn)行する自動(dòng)車により乗合旅客の運(yùn)送を行うものに限る,。以下この條において同じ。)及び一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者 ニ 自動(dòng)車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六號(hào))によるバスターミナル事業(yè)を営む者 ホ 海上運(yùn)送法(昭和二十四年法律第百八十七號(hào))による一般旅客定期航路事業(yè)(日本の國(guó)籍を有する者及び日本の法令により設(shè)立された法人その他の団體以外の者が営む同法による対外旅客定期航路事業(yè)を除く,。次號(hào)ニにおいて同じ,。)を営む者 ヘ 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一號(hào))による本邦航空運(yùn)送事業(yè)者(旅客の運(yùn)送を行うものに限る。) ト イからヘまでに掲げる者以外の者で次號(hào)イ,、ニ又はホに掲げる旅客施設(shè)を設(shè)置し,、又は管理するもの 五 旅客施設(shè) 次に掲げる施設(shè)であって、公共交通機(jī)関を利用する旅客の乗降,、待合いその他の用に供するものをいう,。 イ 鉄道事業(yè)法による鉄道施設(shè) ロ 軌道法による軌道施設(shè) ハ 自動(dòng)車ターミナル法によるバスターミナル ニ 海上運(yùn)送法による輸送施設(shè)(船舶を除き、同法による一般旅客定期航路事業(yè)の用に供するものに限る,。) ホ 航空旅客ターミナル施設(shè) 六 特定旅客施設(shè) 旅客施設(shè)のうち,、利用者が相當(dāng)數(shù)であること又は相當(dāng)數(shù)であると見込まれることその他の政令で定める要件に該當(dāng)するものをいう。 七 車両等 公共交通事業(yè)者等が旅客の運(yùn)送を行うためその事業(yè)の用に供する車両、自動(dòng)車(一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者が旅客の運(yùn)送を行うためその事業(yè)の用に供する自動(dòng)車にあっては道路運(yùn)送法第五條第一項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する路線定期運(yùn)行の用に供するもの,、一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者が旅客の運(yùn)送を行うためその事業(yè)の用に供する自動(dòng)車にあっては高齢者,、障害者等が移動(dòng)のための車いすその他の用具を使用したまま車內(nèi)に乗り込むことが可能なものその他主務(wù)省令で定めるものに限る。),、船舶及び航空機(jī)をいう,。 八 道路管理者 道路法(昭和二十七年法律第百八十號(hào))第十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する道路管理者をいう。 九 特定道路 移動(dòng)等円滑化が特に必要なものとして政令で定める道路法による道路をいう,。 十 路外駐車場(chǎng)管理者等 駐車場(chǎng)法(昭和三十二年法律第百六號(hào))第十二條に規(guī)定する路外駐車場(chǎng)管理者又は都市計(jì)畫法(昭和四十三年法律第百號(hào))第四條第二項(xiàng)の都市計(jì)畫區(qū)域外において特定路外駐車場(chǎng)を設(shè)置する者をいう,。 十一 特定路外駐車場(chǎng) 駐車場(chǎng)法第二條第二號(hào)に規(guī)定する路外駐車場(chǎng)(道路法第二條第二項(xiàng)第六號(hào)に規(guī)定する自動(dòng)車駐車場(chǎng)、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九號(hào))第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する公園施設(shè)(以下「公園施設(shè)」という,。),、建築物又は建築物特定施設(shè)であるものを除く。)であって,、自動(dòng)車の駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートル以上であるものであり,、かつ、その利用について駐車料金を徴収するものをいう,。 十二 公園管理者等 都市公園法第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する公園管理者(以下「公園管理者」という,。)又は同項(xiàng)の規(guī)定による許可を受けて公園施設(shè)(特定公園施設(shè)に限る。)を設(shè)け若しくは管理し,、若しくは設(shè)け若しくは管理しようとする者をいう,。 十三 特定公園施設(shè) 移動(dòng)等円滑化が特に必要なものとして政令で定める公園施設(shè)をいう。 十四 建築主等 建築物の建築をしようとする者又は建築物の所有者,、管理者若しくは占有者をいう,。 十五 建築物 建築基準(zhǔn)法(昭和二十五年法律第二百一號(hào))第二條第一號(hào)に規(guī)定する建築物をいう。 十六 特定建築物 學(xué)校,、病院,、劇場(chǎng)、観覧場(chǎng),、集會(huì)場(chǎng),、展示場(chǎng)、百貨店,、ホテル,、事務(wù)所、共同住宅,、老人ホームその他の多數(shù)の者が利用する政令で定める建築物又はその部分をいい,、これらに附屬する建築物特定施設(shè)を含むものとする。 十七 特別特定建築物 不特定かつ多數(shù)の者が利用し,、又は主として高齢者,、障害者等が利用する特定建築物であって,、移動(dòng)等円滑化が特に必要なものとして政令で定めるものをいう。 十八 建築物特定施設(shè) 出入口,、廊下、階段,、エレベーター,、便所、敷地內(nèi)の通路,、駐車場(chǎng)その他の建築物又はその敷地に設(shè)けられる施設(shè)で政令で定めるものをいう,。 十九 建築 建築物を新築し、増築し,、又は改築することをいう,。 二十 所管行政庁 建築主事を置く市町村又は特別區(qū)の區(qū)域については當(dāng)該市町村又は特別區(qū)の長(zhǎng)をいい、その他の市町村又は特別區(qū)の區(qū)域については都道府県知事をいう,。ただし,、建築基準(zhǔn)法第九十七條の二第一項(xiàng)又は第九十七條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により建築主事を置く市町村又は特別區(qū)の區(qū)域內(nèi)の政令で定める建築物については、都道府県知事とする,。 二十一 重點(diǎn)整備地區(qū) 次に掲げる要件に該當(dāng)する地區(qū)をいう,。 イ 生活関連施設(shè)(高齢者、障害者等が日常生活又は社會(huì)生活において利用する旅客施設(shè),、官公庁施設(shè),、福祉施設(shè)その他の施設(shè)をいう。以下同じ,。)の所在地を含み,、かつ、生活関連施設(shè)相互間の移動(dòng)が通常徒歩で行われる地區(qū)であること,。 ロ 生活関連施設(shè)及び生活関連経路(生活関連施設(shè)相互間の経路をいう,。以下同じ。)を構(gòu)成する一般交通用施設(shè)(道路,、駅前広場(chǎng),、通路その他の一般交通の用に供する施設(shè)をいう。以下同じ,。)について移動(dòng)等円滑化のための事業(yè)が実施されることが特に必要であると認(rèn)められる地區(qū)であること,。 ハ 當(dāng)該地區(qū)において移動(dòng)等円滑化のための事業(yè)を重點(diǎn)的かつ一體的に実施することが、総合的な都市機(jī)能の増進(jìn)を図る上で有効かつ適切であると認(rèn)められる地區(qū)であること,。 二十二 特定事業(yè) 公共交通特定事業(yè),、道路特定事業(yè)、路外駐車場(chǎng)特定事業(yè),、都市公園特定事業(yè),、建築物特定事業(yè)及び交通安全特定事業(yè)をいう。 二十三 公共交通特定事業(yè) 次に掲げる事業(yè)をいう。 イ 特定旅客施設(shè)內(nèi)において実施するエレベーター,、エスカレーターその他の移動(dòng)等円滑化のために必要な設(shè)備の整備に関する事業(yè) ロ イに掲げる事業(yè)に伴う特定旅客施設(shè)の構(gòu)造の変更に関する事業(yè) ハ 特定車両(軌道経営者又は一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者が旅客の運(yùn)送を行うために使用する車両等をいう,。以下同じ。)を床面の低いものとすることその他の特定車両に関する移動(dòng)等円滑化のために必要な事業(yè) 二十四 道路特定事業(yè) 次に掲げる道路法による道路の新設(shè)又は改築に関する事業(yè)(これと併せて実施する必要がある移動(dòng)等円滑化のための施設(shè)又は設(shè)備の整備に関する事業(yè)を含む,。)をいう,。 イ 歩道、道路用エレベーター,、通行経路の案內(nèi)標(biāo)識(shí)その他の移動(dòng)等円滑化のために必要な施設(shè)又は工作物の設(shè)置に関する事業(yè) ロ 歩道の拡幅又は路面の構(gòu)造の改善その他の移動(dòng)等円滑化のために必要な道路の構(gòu)造の改良に関する事業(yè) 二十五 路外駐車場(chǎng)特定事業(yè) 特定路外駐車場(chǎng)において実施する車いすを使用している者が円滑に利用することができる駐車施設(shè)その他の移動(dòng)等円滑化のために必要な施設(shè)の整備に関する事業(yè)をいう,。 二十六 都市公園特定事業(yè) 都市公園の移動(dòng)等円滑化のために必要な特定公園施設(shè)の整備に関する事業(yè)をいう。 二十七 建築物特定事業(yè) 次に掲げる事業(yè)をいう,。 イ 特別特定建築物(第十四條第三項(xiàng)の條例で定める特定建築物を含む,。ロにおいて同じ。)の移動(dòng)等円滑化のために必要な建築物特定施設(shè)の整備に関する事業(yè) ロ 特定建築物(特別特定建築物を除き,、その全部又は一部が生活関連経路であるものに限る,。)における生活関連経路の移動(dòng)等円滑化のために必要な建築物特定施設(shè)の整備に関する事業(yè) 二十八 交通安全特定事業(yè) 次に掲げる事業(yè)をいう。 イ 高齢者,、障害者等による道路の橫斷の安全を確保するための機(jī)能を付加した信號(hào)機(jī),、道路交通法(昭和三十五年法律第百五號(hào))第九條の歩行者用道路であることを表示する道路標(biāo)識(shí)、橫斷歩道であることを表示する道路標(biāo)示その他の移動(dòng)等円滑化のために必要な信號(hào)機(jī),、道路標(biāo)識(shí)又は道路標(biāo)示(第三十六條第二項(xiàng)において「信號(hào)機(jī)等」という,。)の同法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による設(shè)置に関する事業(yè) ロ 違法駐車行為(道路交通法第五十一條の二第一項(xiàng)の違法駐車行為をいう。以下この號(hào)において同じ,。)に係る車両の取締りの強(qiáng)化,、違法駐車行為の防止についての広報(bào)活動(dòng)及び啓発活動(dòng)その他の移動(dòng)等円滑化のために必要な生活関連経路を構(gòu)成する道路における違法駐車行為の防止のための事業(yè) 第二章 基本方針等 (基本方針) 第三條 主務(wù)大臣は、移動(dòng)等円滑化を総合的かつ計(jì)畫的に推進(jìn)するため,、移動(dòng)等円滑化の促進(jìn)に関する基本方針(以下「基本方針」という,。)を定めるものとする。 2 基本方針には,、次に掲げる事項(xiàng)について定めるものとする,。 一 移動(dòng)等円滑化の意義及び目標(biāo)に関する事項(xiàng) 二 移動(dòng)等円滑化のために施設(shè)設(shè)置管理者が講ずべき措置に関する基本的な事項(xiàng) 三 第二十五條第一項(xiàng)の基本構(gòu)想の指針となるべき次に掲げる事項(xiàng) イ 重點(diǎn)整備地區(qū)における移動(dòng)等円滑化の意義に関する事項(xiàng) ロ 重點(diǎn)整備地區(qū)の位置及び區(qū)域に関する基本的な事項(xiàng) ハ 生活関連施設(shè)及び生活関連経路並びにこれらにおける移動(dòng)等円滑化に関する基本的な事項(xiàng) ニ 生活関連施設(shè)、特定車両及び生活関連経路を構(gòu)成する一般交通用施設(shè)について移動(dòng)等円滑化のために実施すべき特定事業(yè)その他の事業(yè)に関する基本的な事項(xiàng) ホ ニに規(guī)定する事業(yè)と併せて実施する土地區(qū)畫整理事業(yè)(土地區(qū)畫整理法(昭和二十九年法律第百十九號(hào))による土地區(qū)畫整理事業(yè)をいう,。以下同じ,。)、市街地再開発事業(yè)(都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八號(hào))による市街地再開発事業(yè)をいう,。以下同じ,。)その他の市街地開発事業(yè)(都市計(jì)畫法第四條第七項(xiàng)に規(guī)定する市街地開発事業(yè)をいう。以下同じ,。)に関し移動(dòng)等円滑化のために考慮すべき基本的な事項(xiàng),、自転車その他の車両の駐車のための施設(shè)の整備に関する事項(xiàng)その他の重點(diǎn)整備地區(qū)における移動(dòng)等円滑化に資する市街地の整備改善に関する基本的な事項(xiàng)その他重點(diǎn)整備地區(qū)における移動(dòng)等円滑化のために必要な事項(xiàng) 四 移動(dòng)等円滑化の促進(jìn)のための施策に関する基本的な事項(xiàng)その他移動(dòng)等円滑化の促進(jìn)に関する事項(xiàng) 3 主務(wù)大臣は,、情勢(shì)の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする,。 4 主務(wù)大臣は,、基本方針を定め,、又はこれを変更したときは,、遅滯なく、これを公表しなければならない,。 (國(guó)の責(zé)務(wù)) 第四條 國(guó)は、高齢者,、障害者等,、地方公共団體、施設(shè)設(shè)置管理者その他の関係者と協(xié)力して,、基本方針及びこれに基づく施設(shè)設(shè)置管理者の講ずべき措置の內(nèi)容その他の移動(dòng)等円滑化の促進(jìn)のための施策の內(nèi)容について,、移動(dòng)等円滑化の進(jìn)展の狀況等を勘案しつつ、これらの者の意見を反映させるために必要な措置を講じた上で,、適時(shí)に,、かつ、適切な方法により検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるよう努めなければならない,。 2 國(guó)は、教育活動(dòng),、広報(bào)活動(dòng)等を通じて,、移動(dòng)等円滑化の促進(jìn)に関する國(guó)民の理解を深めるとともに、その実施に関する國(guó)民の協(xié)力を求めるよう努めなければならない,。 (地方公共団體の責(zé)務(wù)) 第五條 地方公共団體は,、國(guó)の施策に準(zhǔn)じて、移動(dòng)等円滑化を促進(jìn)するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない,。 (施設(shè)設(shè)置管理者等の責(zé)務(wù)) 第六條 施設(shè)設(shè)置管理者その他の高齢者,、障害者等が日常生活又は社會(huì)生活において利用する施設(shè)を設(shè)置し、又は管理する者は,、移動(dòng)等円滑化のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない,。 (國(guó)民の責(zé)務(wù)) 第七條 國(guó)民は、高齢者,、障害者等の自立した日常生活及び社會(huì)生活を確保することの重要性について理解を深めるとともに,、これらの者の円滑な移動(dòng)及び施設(shè)の利用を確保するために協(xié)力するよう努めなければならない。 第三章 移動(dòng)等円滑化のために施設(shè)設(shè)置管理者が講ずべき措置 (公共交通事業(yè)者等の基準(zhǔn)適合義務(wù)等) 第八條 公共交通事業(yè)者等は,、旅客施設(shè)を新たに建設(shè)し,、若しくは旅客施設(shè)について主務(wù)省令で定める大規(guī)模な改良を行うとき又は車両等を新たにその事業(yè)の用に供するときは,、當(dāng)該旅客施設(shè)又は車両等(以下「新設(shè)旅客施設(shè)等」という。)を,、移動(dòng)等円滑化のために必要な旅客施設(shè)又は車両等の構(gòu)造及び設(shè)備に関する主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)(以下「公共交通移動(dòng)等円滑化基準(zhǔn)」という,。)に適合させなければならない。 2 公共交通事業(yè)者等は,、その事業(yè)の用に供する新設(shè)旅客施設(shè)等を公共交通移動(dòng)等円滑化基準(zhǔn)に適合するように維持しなければならない,。 3 公共交通事業(yè)者等は、その事業(yè)の用に供する旅客施設(shè)及び車両等(新設(shè)旅客施設(shè)等を除く,。)を公共交通移動(dòng)等円滑化基準(zhǔn)に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない,。 4 公共交通事業(yè)者等は、高齢者,、障害者等に対し,、これらの者が公共交通機(jī)関を利用して移動(dòng)するために必要となる情報(bào)を適切に提供するよう努めなければならない。 5 公共交通事業(yè)者等は,、その職員に対し,、移動(dòng)等円滑化を図るために必要な教育訓(xùn)練を行うよう努めなければならない。 (旅客施設(shè)及び車両等に係る基準(zhǔn)適合性審査等) 第九條 主務(wù)大臣は,、新設(shè)旅客施設(shè)等について鉄道事業(yè)法その他の法令の規(guī)定で政令で定めるものによる許可,、認(rèn)可その他の処分の申請(qǐng)があった場(chǎng)合には、當(dāng)該処分に係る法令に定める基準(zhǔn)のほか,、公共交通移動(dòng)等円滑化基準(zhǔn)に適合するかどうかを?qū)彇摔筏胜堡欷肖胜椁胜?。この?chǎng)合において、主務(wù)大臣は,、當(dāng)該新設(shè)旅客施設(shè)等が公共交通移動(dòng)等円滑化基準(zhǔn)に適合しないと認(rèn)めるときは,、これらの規(guī)定による許可、認(rèn)可その他の処分をしてはならない,。 2 公共交通事業(yè)者等は,、前項(xiàng)の申請(qǐng)又は鉄道事業(yè)法その他の法令の規(guī)定で政令で定めるものによる屆出をしなければならない場(chǎng)合を除くほか、旅客施設(shè)の建設(shè)又は前條第一項(xiàng)の主務(wù)省令で定める大規(guī)模な改良を行おうとするときは,、あらかじめ,、主務(wù)省令で定めるところにより、その旨を主務(wù)大臣に屆け出なければならない,。その屆け出た事項(xiàng)を変更しようとするときも,、同様とする。 3 主務(wù)大臣は,、新設(shè)旅客施設(shè)等のうち車両等(第一項(xiàng)の規(guī)定により審査を行うものを除く,。)若しくは前項(xiàng)の政令で定める法令の規(guī)定若しくは同項(xiàng)の規(guī)定による屆出に係る旅客施設(shè)について前條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反している事実があり、又は新設(shè)旅客施設(shè)等について同條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反している事実があると認(rèn)めるときは,、公共交通事業(yè)者等に対し,、當(dāng)該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 (道路管理者の基準(zhǔn)適合義務(wù)等) 第十條 道路管理者は、特定道路の新設(shè)又は改築を行うときは,、當(dāng)該特定道路(以下この條において「新設(shè)特定道路」という,。)を、移動(dòng)等円滑化のために必要な道路の構(gòu)造に関する條例(國(guó)道(道路法第三條第二號(hào)の一般國(guó)道をいう,。以下同じ,。)にあっては、主務(wù)省令)で定める基準(zhǔn)(以下この條において「道路移動(dòng)等円滑化基準(zhǔn)」という,。)に適合させなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定に基づく條例は、主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)を參酌して定めるものとする,。 3 道路管理者は,、その管理する新設(shè)特定道路を道路移動(dòng)等円滑化基準(zhǔn)に適合するように維持しなければならない。 4 道路管理者は,、その管理する道路(新設(shè)特定道路を除く。)を道路移動(dòng)等円滑化基準(zhǔn)に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない,。 5 新設(shè)特定道路についての道路法第三十三條第一項(xiàng)及び第三十六條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、これらの規(guī)定中「政令で定める基準(zhǔn)」とあるのは「政令で定める基準(zhǔn)及び高齢者、障害者等の移動(dòng)等の円滑化の促進(jìn)に関する法律(平成十八年法律第九十一號(hào))第二條第二號(hào)に規(guī)定する移動(dòng)等円滑化のために必要なものとして國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)」と,、同法第三十三條第一項(xiàng)中「同條第一項(xiàng)」とあるのは「前條第一項(xiàng)」とする,。 (路外駐車場(chǎng)管理者等の基準(zhǔn)適合義務(wù)等) 第十一條 路外駐車場(chǎng)管理者等は、特定路外駐車場(chǎng)を設(shè)置するときは,、當(dāng)該特定路外駐車場(chǎng)(以下この條において「新設(shè)特定路外駐車場(chǎng)」という,。)を、移動(dòng)等円滑化のために必要な特定路外駐車場(chǎng)の構(gòu)造及び設(shè)備に関する主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)(以下「路外駐車場(chǎng)移動(dòng)等円滑化基準(zhǔn)」という,。)に適合させなければならない,。 2 路外駐車場(chǎng)管理者等は、その管理する新設(shè)特定路外駐車場(chǎng)を路外駐車場(chǎng)移動(dòng)等円滑化基準(zhǔn)に適合するように維持しなければならない,。 3 地方公共団體は,、その地方の自然的社會(huì)的條件の特殊性により、前二項(xiàng)の規(guī)定のみによっては,、高齢者,、障害者等が特定路外駐車場(chǎng)を円滑に利用できるようにする目的を十分に達(dá)成することができないと認(rèn)める場(chǎng)合においては、路外駐車場(chǎng)移動(dòng)等円滑化基準(zhǔn)に條例で必要な事項(xiàng)を付加することができる,。 4 路外駐車場(chǎng)管理者等は,、その管理する特定路外駐車場(chǎng)(新設(shè)特定路外駐車場(chǎng)を除く。)を路外駐車場(chǎng)移動(dòng)等円滑化基準(zhǔn)(前項(xiàng)の條例で付加した事項(xiàng)を含む,。第五十三條第二項(xiàng)において同じ,。)に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない,。 (特定路外駐車場(chǎng)に係る基準(zhǔn)適合命令等) 第十二條 路外駐車場(chǎng)管理者等は、特定路外駐車場(chǎng)を設(shè)置するときは,、あらかじめ,、主務(wù)省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事(市の區(qū)域內(nèi)にあっては,、當(dāng)該市の長(zhǎng),。以下「知事等」という。)に屆け出なければならない,。ただし,、駐車場(chǎng)法第十二條の規(guī)定による屆出をしなければならない場(chǎng)合にあっては、同條の規(guī)定により知事等に提出すべき屆出書に主務(wù)省令で定める書面を添付して屆け出たときは,、この限りでない,。 2 前項(xiàng)本文の規(guī)定により屆け出た事項(xiàng)を変更しようとするときも、同項(xiàng)と同様とする,。 3 知事等は,、前條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定に違反している事実があると認(rèn)めるときは、路外駐車場(chǎng)管理者等に対し,、當(dāng)該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 (公園管理者等の基準(zhǔn)適合義務(wù)等) 第十三條 公園管理者等は、特定公園施設(shè)の新設(shè),、増?jiān)O(shè)又は改築を行うときは,、當(dāng)該特定公園施設(shè)(以下この條において「新設(shè)特定公園施設(shè)」という。)を,、移動(dòng)等円滑化のために必要な特定公園施設(shè)の設(shè)置に関する條例(國(guó)の設(shè)置に係る都市公園にあっては,、主務(wù)省令)で定める基準(zhǔn)(以下この條において「都市公園移動(dòng)等円滑化基準(zhǔn)」という。)に適合させなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定に基づく條例は,、主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)を參酌して定めるものとする。 3 公園管理者は,、新設(shè)特定公園施設(shè)について都市公園法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可の申請(qǐng)があった場(chǎng)合には,、同法第四條に定める基準(zhǔn)のほか、都市公園移動(dòng)等円滑化基準(zhǔn)に適合するかどうかを?qū)彇摔筏胜堡欷肖胜椁胜?。この?chǎng)合において,、公園管理者は、當(dāng)該新設(shè)特定公園施設(shè)が都市公園移動(dòng)等円滑化基準(zhǔn)に適合しないと認(rèn)めるときは,、同項(xiàng)の規(guī)定による許可をしてはならない,。 4 公園管理者等は、その管理する新設(shè)特定公園施設(shè)を都市公園移動(dòng)等円滑化基準(zhǔn)に適合するように維持しなければならない,。 5 公園管理者等は,、その管理する特定公園施設(shè)(新設(shè)特定公園施設(shè)を除く,。)を都市公園移動(dòng)等円滑化基準(zhǔn)に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 (特別特定建築物の建築主等の基準(zhǔn)適合義務(wù)等) 第十四條 建築主等は,、特別特定建築物の政令で定める規(guī)模以上の建築(用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む,。以下この條において同じ。)をしようとするときは,、當(dāng)該特別特定建築物(次項(xiàng)において「新築特別特定建築物」という,。)を、移動(dòng)等円滑化のために必要な建築物特定施設(shè)の構(gòu)造及び配置に関する政令で定める基準(zhǔn)(以下「建築物移動(dòng)等円滑化基準(zhǔn)」という,。)に適合させなければならない,。 2 建築主等は、その所有し,、管理し,、又は占有する新築特別特定建築物を建築物移動(dòng)等円滑化基準(zhǔn)に適合するように維持しなければならない。 3 地方公共団體は,、その地方の自然的社會(huì)的條件の特殊性により,、前二項(xiàng)の規(guī)定のみによっては、高齢者,、障害者等が特定建築物を円滑に利用できるようにする目的を十分に達(dá)成することができないと認(rèn)める場(chǎng)合においては,、特別特定建築物に條例で定める特定建築物を追加し、第一項(xiàng)の建築の規(guī)模を條例で同項(xiàng)の政令で定める規(guī)模未満で別に定め,、又は建築物移動(dòng)等円滑化基準(zhǔn)に條例で必要な事項(xiàng)を付加することができる,。 4 前三項(xiàng)の規(guī)定は,、建築基準(zhǔn)法第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する建築基準(zhǔn)関係規(guī)定とみなす,。 5 建築主等(第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定が適用される者を除く。)は,、その建築をしようとし,、又は所有し、管理し,、若しくは占有する特別特定建築物(同項(xiàng)の條例で定める特定建築物を含む,。以下同じ。)を建築物移動(dòng)等円滑化基準(zhǔn)(同項(xiàng)の條例で付加した事項(xiàng)を含む,。第十七條第三項(xiàng)第一號(hào)を除き,、以下同じ。)に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない,。 (特別特定建築物に係る基準(zhǔn)適合命令等) 第十五條 所管行政庁は,、前條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定に違反している事実があると認(rèn)めるときは、建築主等に対し,、當(dāng)該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 2 國(guó),、都道府県又は建築主事を置く市町村の特別特定建築物については、前項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない,。この場(chǎng)合において、所管行政庁は,、國(guó),、都道府県又は建築主事を置く市町村の特別特定建築物が前條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定に違反している事実があると認(rèn)めるときは、直ちに,、その旨を當(dāng)該特別特定建築物を管理する機(jī)関の長(zhǎng)に通知し,、前項(xiàng)に規(guī)定する措置をとるべきことを要請(qǐng)しなければならない。 3 所管行政庁は,、前條第五項(xiàng)に規(guī)定する措置の適確な実施を確保するため必要があると認(rèn)めるときは,、建築主等に対し、建築物移動(dòng)等円滑化基準(zhǔn)を勘案して,、特別特定建築物の設(shè)計(jì)及び施工に係る事項(xiàng)その他の移動(dòng)等円滑化に係る事項(xiàng)について必要な指導(dǎo)及び助言をすることができる,。 (特定建築物の建築主等の努力義務(wù)等) 第十六條 建築主等は、特定建築物(特別特定建築物を除く,。以下この條において同じ,。)の建築(用途の変更をして特定建築物にすることを含む。次條第一項(xiàng)において同じ,。)をしようとするときは,、當(dāng)該特定建築物を建築物移動(dòng)等円滑化基準(zhǔn)に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 2 建築主等は,、特定建築物の建築物特定施設(shè)の修繕又は模様替をしようとするときは,、當(dāng)該建築物特定施設(shè)を建築物移動(dòng)等円滑化基準(zhǔn)に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 3 所管行政庁は,、特定建築物について前二項(xiàng)に規(guī)定する措置の適確な実施を確保するため必要があると認(rèn)めるときは,、建築主等に対し、建築物移動(dòng)等円滑化基準(zhǔn)を勘案して,、特定建築物又はその建築物特定施設(shè)の設(shè)計(jì)及び施工に係る事項(xiàng)について必要な指導(dǎo)及び助言をすることができる,。 (特定建築物の建築等及び維持保全の計(jì)畫の認(rèn)定) 第十七條 建築主等は、特定建築物の建築,、修繕又は模様替(修繕又は模様替にあっては,、建築物特定施設(shè)に係るものに限る。以下「建築等」という,。)をしようとするときは,、主務(wù)省令で定めるところにより、特定建築物の建築等及び維持保全の計(jì)畫を作成し、所管行政庁の認(rèn)定を申請(qǐng)することができる,。 2 前項(xiàng)の計(jì)畫には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 特定建築物の位置 二 特定建築物の延べ面積,、構(gòu)造方法及び用途並びに敷地面積 三 計(jì)畫に係る建築物特定施設(shè)の構(gòu)造及び配置並びに維持保全に関する事項(xiàng) 四 特定建築物の建築等の事業(yè)に関する資金計(jì)畫 五 その他主務(wù)省令で定める事項(xiàng) 3 所管行政庁は,、第一項(xiàng)の申請(qǐng)があった場(chǎng)合において、當(dāng)該申請(qǐng)に係る特定建築物の建築等及び維持保全の計(jì)畫が次に掲げる基準(zhǔn)に適合すると認(rèn)めるときは,、認(rèn)定をすることができる,。 一 前項(xiàng)第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)が、建築物移動(dòng)等円滑化基準(zhǔn)を超え,、かつ,、高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導(dǎo)すべき主務(wù)省令で定める建築物特定施設(shè)の構(gòu)造及び配置に関する基準(zhǔn)に適合すること,。 二 前項(xiàng)第四號(hào)に掲げる資金計(jì)畫が,、特定建築物の建築等の事業(yè)を確実に遂行するため適切なものであること。 4 前項(xiàng)の認(rèn)定の申請(qǐng)をする者は,、所管行政庁に対し,、當(dāng)該申請(qǐng)に併せて、建築基準(zhǔn)法第六條第一項(xiàng)(同法第八十七條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。第七項(xiàng)において同じ,。)の規(guī)定による確認(rèn)の申請(qǐng)書を提出して、當(dāng)該申請(qǐng)に係る特定建築物の建築等の計(jì)畫が同法第六條第一項(xiàng)の建築基準(zhǔn)関係規(guī)定に適合する旨の建築主事の通知(以下この條において「適合通知」という,。)を受けるよう申し出ることができる,。 5 前項(xiàng)の申出を受けた所管行政庁は、速やかに當(dāng)該申出に係る特定建築物の建築等の計(jì)畫を建築主事に通知しなければならない,。 6 建築基準(zhǔn)法第十八條第三項(xiàng)及び第十四項(xiàng)の規(guī)定は,、建築主事が前項(xiàng)の通知を受けた場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合においては,、建築主事は,、申請(qǐng)に係る特定建築物の建築等の計(jì)畫が第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定に適合するかどうかを?qū)彇摔工毪长趣蛞筏胜い猡韦趣工搿?7 所管行政庁が,、適合通知を受けて第三項(xiàng)の認(rèn)定をしたときは,、當(dāng)該認(rèn)定に係る特定建築物の建築等の計(jì)畫は、建築基準(zhǔn)法第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による確認(rèn)済証の交付があったものとみなす,。 8 建築基準(zhǔn)法第十二條第八項(xiàng),、第九十三條及び第九十三條の二の規(guī)定は、建築主事が適合通知をする場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 (特定建築物の建築等及び維持保全の計(jì)畫の変更) 第十八條 前條第三項(xiàng)の認(rèn)定を受けた者(以下「認(rèn)定建築主等」という,。)は、當(dāng)該認(rèn)定を受けた計(jì)畫の変更(主務(wù)省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは,、所管行政庁の認(rèn)定を受けなければならない,。 2 前條の規(guī)定は、前項(xiàng)の場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 (認(rèn)定特定建築物の容積率の特例) 第十九條 建築基準(zhǔn)法第五十二條第一項(xiàng),、第二項(xiàng)、第七項(xiàng),、第十二項(xiàng)及び第十四項(xiàng),、第五十七條の二第三項(xiàng)第二號(hào)、第五十七條の三第二項(xiàng),、第五十九條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第五十九條の二第一項(xiàng)、第六十條第一項(xiàng),、第六十條の二第一項(xiàng)及び第四項(xiàng),、第六十八條の三第一項(xiàng)、第六十八條の四,、第六十八條の五(第二號(hào)イを除く,。)、第六十八條の五の二(第二號(hào)イを除く,。),、第六十八條の五の三第一項(xiàng)(第一號(hào)ロを除く。),、第六十八條の五の四(第一號(hào)ロを除く,。)、第六十八條の五の五第一項(xiàng)第一號(hào)ロ,、第六十八條の八,、第六十八條の九第一項(xiàng)、第八十六條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng),、第八十六條の二第二項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第八十六條の五第三項(xiàng)並びに第八十六條の六第一項(xiàng)に規(guī)定する建築物の容積率(同法第五十九條第一項(xiàng)、第六十條の二第一項(xiàng)及び第六十八條の九第一項(xiàng)に規(guī)定するものについては,、これらの規(guī)定に規(guī)定する建築物の容積率の最高限度に係る場(chǎng)合に限る,。)の算定の基礎(chǔ)となる延べ面積には、同法第五十二條第三項(xiàng)及び第六項(xiàng)に定めるもののほか,、第十七條第三項(xiàng)の認(rèn)定を受けた計(jì)畫(前條第一項(xiàng)の規(guī)定による変更の認(rèn)定があったときは,、その変更後のもの。第二十一條において同じ,。)に係る特定建築物(以下「認(rèn)定特定建築物」という,。)の建築物特定施設(shè)の床面積のうち,、移動(dòng)等円滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設(shè)の床面積を超えることとなる場(chǎng)合における政令で定める床面積は、算入しないものとする,。 (認(rèn)定特定建築物の表示等) 第二十條 認(rèn)定建築主等は,、認(rèn)定特定建築物の建築等をしたときは、當(dāng)該認(rèn)定特定建築物,、その敷地又はその利用に関する広告その他の主務(wù)省令で定めるもの(次項(xiàng)において「広告等」という,。)に、主務(wù)省令で定めるところにより,、當(dāng)該認(rèn)定特定建築物が第十七條第三項(xiàng)の認(rèn)定を受けている旨の表示を付することができる,。 2 何人も、前項(xiàng)の規(guī)定による場(chǎng)合を除くほか,、建築物,、その敷地又はその利用に関する広告等に、同項(xiàng)の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない,。 (認(rèn)定建築主等に対する改善命令) 第二十一條 所管行政庁は,、認(rèn)定建築主等が第十七條第三項(xiàng)の認(rèn)定を受けた計(jì)畫に従って認(rèn)定特定建築物の建築等又は維持保全を行っていないと認(rèn)めるときは、當(dāng)該認(rèn)定建築主等に対し,、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 (特定建築物の建築等及び維持保全の計(jì)畫の認(rèn)定の取消し) 第二十二條 所管行政庁は、認(rèn)定建築主等が前條の規(guī)定による処分に違反したときは,、第十七條第三項(xiàng)の認(rèn)定を取り消すことができる,。 (既存の特定建築物に設(shè)けるエレベーターについての建築基準(zhǔn)法の特例) 第二十三條 この法律の施行の際現(xiàn)に存する特定建築物に専ら車いすを使用している者の利用に供するエレベーターを設(shè)置する場(chǎng)合において、當(dāng)該エレベーターが次に掲げる基準(zhǔn)に適合し,、所管行政庁が防火上及び避難上支障がないと認(rèn)めたときは,、當(dāng)該特定建築物に対する建築基準(zhǔn)法第二十七條第二項(xiàng)、第六十一條及び第六十二條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、當(dāng)該エレベーターの構(gòu)造は耐火構(gòu)造(同法第二條第七號(hào)に規(guī)定する耐火構(gòu)造をいう,。)とみなす。 一 エレベーター及び當(dāng)該エレベーターの設(shè)置に係る特定建築物の主要構(gòu)造部の部分の構(gòu)造が主務(wù)省令で定める安全上及び防火上の基準(zhǔn)に適合していること,。 二 エレベーターの制御方法及びその作動(dòng)狀態(tài)の監(jiān)視方法が主務(wù)省令で定める安全上の基準(zhǔn)に適合していること,。 2 建築基準(zhǔn)法第九十三條第一項(xiàng)本文及び第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定により所管行政庁が防火上及び避難上支障がないと認(rèn)める場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 (高齢者,、障害者等が円滑に利用できる建築物の容積率の特例) 第二十四條 建築物特定施設(shè)(建築基準(zhǔn)法第五十二條第六項(xiàng)に規(guī)定する昇降機(jī)並びに共同住宅の共用の廊下及び階段を除く。)の床面積が高齢者,、障害者等の円滑な利用を確保するため通常の床面積よりも著しく大きい建築物で,、主務(wù)大臣が高齢者,、障害者等の円滑な利用を確保する上で有効と認(rèn)めて定める基準(zhǔn)に適合するものについては,、當(dāng)該建築物を同條第十四項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する建築物とみなして、同項(xiàng)の規(guī)定を適用する。 第四章 重點(diǎn)整備地區(qū)における移動(dòng)等円滑化に係る事業(yè)の重點(diǎn)的かつ一體的な実施 (移動(dòng)等円滑化基本構(gòu)想) 第二十五條 市町村は,、基本方針に基づき,、単獨(dú)で又は共同して、當(dāng)該市町村の區(qū)域內(nèi)の重點(diǎn)整備地區(qū)について,、移動(dòng)等円滑化に係る事業(yè)の重點(diǎn)的かつ一體的な推進(jìn)に関する基本的な構(gòu)想(以下「基本構(gòu)想」という,。)を作成することができる。 2 基本構(gòu)想には,、次に掲げる事項(xiàng)について定めるものとする,。 一 重點(diǎn)整備地區(qū)の位置及び區(qū)域 二 生活関連施設(shè)及び生活関連経路並びにこれらにおける移動(dòng)等円滑化に関する事項(xiàng) 三 生活関連施設(shè)、特定車両及び生活関連経路を構(gòu)成する一般交通用施設(shè)について移動(dòng)等円滑化のために実施すべき特定事業(yè)その他の事業(yè)に関する事項(xiàng)(旅客施設(shè)の所在地を含まない重點(diǎn)整備地區(qū)にあっては,、當(dāng)該重點(diǎn)整備地區(qū)と同一の市町村の區(qū)域內(nèi)に所在する特定旅客施設(shè)との間の円滑な移動(dòng)のために実施すべき特定事業(yè)その他の事業(yè)に関する事項(xiàng)を含む,。) 四 前號(hào)に掲げる事業(yè)と併せて実施する土地區(qū)畫整理事業(yè)、市街地再開発事業(yè)その他の市街地開発事業(yè)に関し移動(dòng)等円滑化のために考慮すべき事項(xiàng),、自転車その他の車両の駐車のための施設(shè)の整備に関する事項(xiàng)その他の重點(diǎn)整備地區(qū)における移動(dòng)等円滑化に資する市街地の整備改善に関する事項(xiàng)その他重點(diǎn)整備地區(qū)における移動(dòng)等円滑化のために必要な事項(xiàng) 3 前項(xiàng)各號(hào)に掲げるもののほか,、基本構(gòu)想には、重點(diǎn)整備地區(qū)における移動(dòng)等円滑化に関する基本的な方針について定めるよう努めるものとする,。 4 市町村は,、特定旅客施設(shè)の所在地を含む重點(diǎn)整備地區(qū)について基本構(gòu)想を作成する場(chǎng)合には、當(dāng)該基本構(gòu)想に當(dāng)該特定旅客施設(shè)を第二項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)の生活関連施設(shè)として定めなければならない,。 5 基本構(gòu)想には,、道路法第十二條ただし書及び第十五條並びに道路法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百六十三號(hào)。以下「昭和三十九年道路法改正法」という,。)附則第三項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、國(guó)道又は都道府県道(道路法第三條第三號(hào)の都道府県道をいう。第三十二條第一項(xiàng)において同じ,。)(道路法第十二條ただし書及び第十五條並びに昭和三十九年道路法改正法附則第三項(xiàng)の規(guī)定により都道府県が新設(shè)又は改築を行うこととされているもの(道路法第十七條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定により同條第一項(xiàng)の指定市,、同條第二項(xiàng)の指定市以外の市、同條第三項(xiàng)の町村又は同條第四項(xiàng)の指定市以外の市町村が行うこととされているものを除く,。)に限る,。以下同じ。)に係る道路特定事業(yè)を?qū)g施する者として,、市町村(他の市町村又は道路管理者と共同して実施する場(chǎng)合にあっては,、市町村及び他の市町村又は道路管理者。第三十二條において同じ,。)を定めることができる,。 6 基本構(gòu)想は、都市計(jì)畫及び都市計(jì)畫法第十八條の二の市町村の都市計(jì)畫に関する基本的な方針との調(diào)和が保たれたものでなければならない,。 7 市町村は,、基本構(gòu)想を作成しようとするときは,、あらかじめ、住民,、生活関連施設(shè)を利用する高齢者,、障害者等その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 8 市町村は,、基本構(gòu)想を作成しようとする場(chǎng)合において,、次條第一項(xiàng)の協(xié)議會(huì)が組織されていないときは、これに定めようとする特定事業(yè)に関する事項(xiàng)について,、関係する施設(shè)設(shè)置管理者及び都道府県公安委員會(huì)(以下「公安委員會(huì)」という,。)と協(xié)議をしなければならない。 9 市町村は,、次條第一項(xiàng)の協(xié)議會(huì)が組織されていない場(chǎng)合には,、基本構(gòu)想を作成するに當(dāng)たり、あらかじめ,、関係する施設(shè)設(shè)置管理者及び公安委員會(huì)に対し,、特定事業(yè)に関する事項(xiàng)について基本構(gòu)想の案を作成し、當(dāng)該市町村に提出するよう求めることができる,。 10 前項(xiàng)の案の提出を受けた市町村は,、基本構(gòu)想を作成するに當(dāng)たっては、當(dāng)該案の內(nèi)容が十分に反映されるよう努めるものとする,。 11 市町村は,、基本構(gòu)想を作成したときは、遅滯なく,、これを公表するとともに,、主務(wù)大臣、都道府県並びに関係する施設(shè)設(shè)置管理者及び公安委員會(huì)に,、基本構(gòu)想を送付しなければならない,。 12 主務(wù)大臣及び都道府県は、前項(xiàng)の規(guī)定により基本構(gòu)想の送付を受けたときは,、市町村に対し,、必要な助言をすることができる。 13 第七項(xiàng)から前項(xiàng)までの規(guī)定は,、基本構(gòu)想の変更について準(zhǔn)用する,。 (協(xié)議會(huì)) 第二十六條 基本構(gòu)想を作成しようとする市町村は、基本構(gòu)想の作成に関する?yún)f(xié)議及び基本構(gòu)想の実施に係る連絡(luò)調(diào)整を行うための協(xié)議會(huì)(以下この條において「協(xié)議會(huì)」という,。)を組織することができる,。 2 協(xié)議會(huì)は、次に掲げる者をもって構(gòu)成する,。 一 基本構(gòu)想を作成しようとする市町村 二 関係する施設(shè)設(shè)置管理者,、公安委員會(huì)その他基本構(gòu)想に定めようとする特定事業(yè)その他の事業(yè)を?qū)g施すると見込まれる者 三 高齢者,、障害者等、學(xué)識(shí)経験者その他の當(dāng)該市町村が必要と認(rèn)める者 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により協(xié)議會(huì)を組織する市町村は,、同項(xiàng)に規(guī)定する?yún)f(xié)議を行う旨を前項(xiàng)第二號(hào)に掲げる者に通知するものとする,。 4 前項(xiàng)の規(guī)定による通知を受けた者は,、正當(dāng)な理由がある場(chǎng)合を除き,、當(dāng)該通知に係る?yún)f(xié)議に応じなければならない。 5 協(xié)議會(huì)において協(xié)議が調(diào)った事項(xiàng)については,、協(xié)議會(huì)の構(gòu)成員はその協(xié)議の結(jié)果を尊重しなければならない,。 6 前各項(xiàng)に定めるもののほか、協(xié)議會(huì)の運(yùn)営に関し必要な事項(xiàng)は,、協(xié)議會(huì)が定める,。 (基本構(gòu)想の作成等の提案) 第二十七條 次に掲げる者は、市町村に対して,、基本構(gòu)想の作成又は変更をすることを提案することができる,。この場(chǎng)合においては、基本方針に即して,、當(dāng)該提案に係る基本構(gòu)想の素案を作成して,、これを提示しなければならない。 一 施設(shè)設(shè)置管理者,、公安委員會(huì)その他基本構(gòu)想に定めようとする特定事業(yè)その他の事業(yè)を?qū)g施しようとする者 二 高齢者,、障害者等その他の生活関連施設(shè)又は生活関連経路を構(gòu)成する一般交通用施設(shè)の利用に関し利害関係を有する者 2 前項(xiàng)の規(guī)定による提案を受けた市町村は、當(dāng)該提案に基づき基本構(gòu)想の作成又は変更をするか否かについて,、遅滯なく,、當(dāng)該提案をした者に通知しなければならない。この場(chǎng)合において,、基本構(gòu)想の作成又は変更をしないこととするときは,、その理由を明らかにしなければならない。 (公共交通特定事業(yè)の実施) 第二十八條 第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により基本構(gòu)想が作成されたときは,、関係する公共交通事業(yè)者等は,、単獨(dú)で又は共同して、當(dāng)該基本構(gòu)想に即して公共交通特定事業(yè)を?qū)g施するための計(jì)畫(以下「公共交通特定事業(yè)計(jì)畫」という,。)を作成し,、これに基づき、當(dāng)該公共交通特定事業(yè)を?qū)g施するものとする,。 2 公共交通特定事業(yè)計(jì)畫においては,、実施しようとする公共交通特定事業(yè)について次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする。 一 公共交通特定事業(yè)を?qū)g施する特定旅客施設(shè)又は特定車両 二 公共交通特定事業(yè)の內(nèi)容 三 公共交通特定事業(yè)の実施予定期間並びにその実施に必要な資金の額及びその調(diào)達(dá)方法 四 その他公共交通特定事業(yè)の実施に際し配慮すべき重要事項(xiàng) 3 公共交通事業(yè)者等は,、公共交通特定事業(yè)計(jì)畫を定めようとするときは,、あらかじめ,、関係する市町村及び施設(shè)設(shè)置管理者の意見を聴かなければならない。 4 公共交通事業(yè)者等は,、公共交通特定事業(yè)計(jì)畫を定めたときは,、遅滯なく、これを関係する市町村及び施設(shè)設(shè)置管理者に送付しなければならない,。 5 前二項(xiàng)の規(guī)定は,、公共交通特定事業(yè)計(jì)畫の変更について準(zhǔn)用する。 (公共交通特定事業(yè)計(jì)畫の認(rèn)定) 第二十九條 公共交通事業(yè)者等は,、主務(wù)省令で定めるところにより,、主務(wù)大臣に対し、公共交通特定事業(yè)計(jì)畫が重點(diǎn)整備地區(qū)における移動(dòng)等円滑化を適切かつ確実に推進(jìn)するために適當(dāng)なものである旨の認(rèn)定を申請(qǐng)することができる,。 2 主務(wù)大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定の申請(qǐng)があった場(chǎng)合において、前條第二項(xiàng)第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)が基本方針及び公共交通移動(dòng)等円滑化基準(zhǔn)に照らして適切なものであり,、かつ,、同號(hào)及び同項(xiàng)第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)が當(dāng)該公共交通特定事業(yè)を確実に遂行するために技術(shù)上及び資金上適切なものであると認(rèn)めるときは、その認(rèn)定をするものとする,。 3 前項(xiàng)の認(rèn)定を受けた者は,、當(dāng)該認(rèn)定に係る公共交通特定事業(yè)計(jì)畫を変更しようとするときは、主務(wù)大臣の認(rèn)定を受けなければならない,。 4 第二項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の認(rèn)定について準(zhǔn)用する。 5 主務(wù)大臣は,、第二項(xiàng)の認(rèn)定を受けた者が當(dāng)該認(rèn)定に係る公共交通特定事業(yè)計(jì)畫(第三項(xiàng)の規(guī)定による変更の認(rèn)定があったときは,、その変更後のもの。次條において同じ,。)に従って公共交通特定事業(yè)を?qū)g施していないと認(rèn)めるときは,、その認(rèn)定を取り消すことができる。 (公共交通特定事業(yè)計(jì)畫に係る地方債の特例) 第三十條 地方公共団體が,、前條第二項(xiàng)の認(rèn)定に係る公共交通特定事業(yè)計(jì)畫に基づく公共交通特定事業(yè)で主務(wù)省令で定めるものに関する助成を行おうとする場(chǎng)合においては,、當(dāng)該助成に要する経費(fèi)であって地方財(cái)政法(昭和二十三年法律第百九號(hào))第五條各號(hào)に規(guī)定する経費(fèi)のいずれにも該當(dāng)しないものは、同條第五號(hào)に規(guī)定する経費(fèi)とみなす,。 (道路特定事業(yè)の実施) 第三十一條 第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により基本構(gòu)想が作成されたときは,、関係する道路管理者は、単獨(dú)で又は共同して,、當(dāng)該基本構(gòu)想に即して道路特定事業(yè)を?qū)g施するための計(jì)畫(以下「道路特定事業(yè)計(jì)畫」という,。)を作成し、これに基づき、當(dāng)該道路特定事業(yè)を?qū)g施するものとする,。 2 道路特定事業(yè)計(jì)畫においては,、基本構(gòu)想において定められた道路特定事業(yè)について定めるほか、當(dāng)該重點(diǎn)整備地區(qū)內(nèi)の道路において実施するその他の道路特定事業(yè)について定めることができる,。 3 道路特定事業(yè)計(jì)畫においては,、実施しようとする道路特定事業(yè)について次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする。 一 道路特定事業(yè)を?qū)g施する道路の區(qū)間 二 前號(hào)の道路の區(qū)間ごとに実施すべき道路特定事業(yè)の內(nèi)容及び実施予定期間 三 その他道路特定事業(yè)の実施に際し配慮すべき重要事項(xiàng) 4 道路管理者は,、道路特定事業(yè)計(jì)畫を定めようとするときは,、あらかじめ、関係する市町村,、施設(shè)設(shè)置管理者及び公安委員會(huì)の意見を聴かなければならない,。 5 道路管理者は,、道路特定事業(yè)計(jì)畫において,、道路法第二十條第一項(xiàng)に規(guī)定する他の工作物について実施し、又は同法第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき実施する道路特定事業(yè)について定めるときは,、あらかじめ,、當(dāng)該道路特定事業(yè)を?qū)g施する工作物又は施設(shè)の管理者と協(xié)議しなければならない。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該道路特定事業(yè)の費(fèi)用の負(fù)擔(dān)を當(dāng)該工作物又は施設(shè)の管理者に求めるときは,、當(dāng)該道路特定事業(yè)計(jì)畫に當(dāng)該道路特定事業(yè)の実施に要する費(fèi)用の概算及び道路管理者と當(dāng)該工作物又は施設(shè)の管理者との分擔(dān)割合を定めるものとする。 6 道路管理者は,、道路特定事業(yè)計(jì)畫を定めたときは,、遅滯なく、これを公表するよう努めるとともに,、関係する市町村,、施設(shè)設(shè)置管理者及び公安委員會(huì)並びに前項(xiàng)に規(guī)定する工作物又は施設(shè)の管理者に送付しなければならない。 7 前三項(xiàng)の規(guī)定は,、道路特定事業(yè)計(jì)畫の変更について準(zhǔn)用する,。 (市町村による國(guó)道等に係る道路特定事業(yè)の実施) 第三十二條 第二十五條第五項(xiàng)の規(guī)定により基本構(gòu)想において道路特定事業(yè)を?qū)g施する者として市町村(道路法第十七條第一項(xiàng)の指定市を除く。以下この條及び第五十五條から第五十七條までにおいて同じ,。)が定められたときは,、前條第一項(xiàng)、同法第十二條ただし書及び第十五條並びに昭和三十九年道路法改正法附則第三項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、市町村は,、単獨(dú)で又は他の市町村若しくは道路管理者と共同して、國(guó)道又は都道府県道に係る道路特定事業(yè)計(jì)畫を作成し,、これに基づき,、當(dāng)該道路特定事業(yè)を?qū)g施するものとする。 2 前條第二項(xiàng)から第七項(xiàng)までの規(guī)定は,、前項(xiàng)の場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、同條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)までの規(guī)定中「道路管理者」とあるのは、「次條第一項(xiàng)の規(guī)定により道路特定事業(yè)を?qū)g施する市町村(他の市町村又は道路管理者と共同して実施する場(chǎng)合にあっては,、市町村及び他の市町村又は道路管理者)」と読み替えるものとする,。 3 市町村は、第一項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)道に係る道路特定事業(yè)を?qū)g施しようとする場(chǎng)合においては,、主務(wù)省令で定めるところにより,、主務(wù)大臣に協(xié)議し、その同意を得なければならない,。ただし,、主務(wù)省令で定める軽易なものについては、この限りでない,。 4 市町村は,、第一項(xiàng)の規(guī)定により道路特定事業(yè)に関する工事を行おうとするとき、及び當(dāng)該道路特定事業(yè)に関する工事の全部又は一部を完了したときは,、主務(wù)省令で定めるところにより,、その旨を公示しなければならない。 5 市町村は,、第一項(xiàng)の規(guī)定により道路特定事業(yè)を?qū)g施する場(chǎng)合においては,、政令で定めるところにより、當(dāng)該道路の道路管理者に代わってその権限を行うものとする,。 6 市町村が第一項(xiàng)の規(guī)定により道路特定事業(yè)を?qū)g施する場(chǎng)合には,、その実施に要する費(fèi)用の負(fù)擔(dān)並びにその費(fèi)用に関する國(guó)の補(bǔ)助及び交付金の交付については、都道府県が自ら當(dāng)該道路特定事業(yè)を?qū)g施するものとみなす,。 7 前項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)が當(dāng)該都道府県に対し交付すべき負(fù)擔(dān)金,、補(bǔ)助金及び交付金は、市町村に交付するものとする,。 8 前項(xiàng)の場(chǎng)合には,、市町村は、補(bǔ)助金等に係る予算の執(zhí)行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九號(hào))の規(guī)定の適用については,、同法第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する補(bǔ)助事業(yè)者等とみなす,。 (路外駐車場(chǎng)特定事業(yè)の実施) 第三十三條 第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により基本構(gòu)想が作成されたときは、関係する路外駐車場(chǎng)管理者等は,、単獨(dú)で又は共同して,、當(dāng)該基本構(gòu)想に即して路外駐車場(chǎng)特定事業(yè)を?qū)g施するための計(jì)畫(以下この條において「路外駐車場(chǎng)特定事業(yè)計(jì)畫」という。)を作成し,、これに基づき,、當(dāng)該路外駐車場(chǎng)特定事業(yè)を?qū)g施するものとする。 2 路外駐車場(chǎng)特定事業(yè)計(jì)畫においては、実施しようとする路外駐車場(chǎng)特定事業(yè)について次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする,。 一 路外駐車場(chǎng)特定事業(yè)を?qū)g施する特定路外駐車場(chǎng) 二 路外駐車場(chǎng)特定事業(yè)の內(nèi)容及び実施予定期間 三 その他路外駐車場(chǎng)特定事業(yè)の実施に際し配慮すべき重要事項(xiàng) 3 路外駐車場(chǎng)管理者等は,、路外駐車場(chǎng)特定事業(yè)計(jì)畫を定めようとするときは、あらかじめ,、関係する市町村及び施設(shè)設(shè)置管理者の意見を聴かなければならない,。 4 路外駐車場(chǎng)管理者等は、路外駐車場(chǎng)特定事業(yè)計(jì)畫を定めたときは,、遅滯なく,、これを関係する市町村及び施設(shè)設(shè)置管理者に送付しなければならない。 5 前二項(xiàng)の規(guī)定は,、路外駐車場(chǎng)特定事業(yè)計(jì)畫の変更について準(zhǔn)用する,。 (都市公園特定事業(yè)の実施) 第三十四條 第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により基本構(gòu)想が作成されたときは、関係する公園管理者等は,、単獨(dú)で又は共同して,、當(dāng)該基本構(gòu)想に即して都市公園特定事業(yè)を?qū)g施するための計(jì)畫(以下この條において「都市公園特定事業(yè)計(jì)畫」という。)を作成し,、これに基づき,、當(dāng)該都市公園特定事業(yè)を?qū)g施するものとする,。ただし,、都市公園法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可を受けて公園施設(shè)(特定公園施設(shè)に限る。)を設(shè)け若しくは管理し,、又は設(shè)け若しくは管理しようとする者が都市公園特定事業(yè)計(jì)畫を作成する場(chǎng)合にあっては,、公園管理者と共同して作成するものとする。 2 都市公園特定事業(yè)計(jì)畫においては,、実施しようとする都市公園特定事業(yè)について次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする,。 一 都市公園特定事業(yè)を?qū)g施する都市公園 二 都市公園特定事業(yè)の內(nèi)容及び実施予定期間 三 その他都市公園特定事業(yè)の実施に際し配慮すべき重要事項(xiàng) 3 公園管理者等は、都市公園特定事業(yè)計(jì)畫を定めようとするときは,、あらかじめ,、関係する市町村及び施設(shè)設(shè)置管理者の意見を聴かなければならない。 4 公園管理者は,、都市公園特定事業(yè)計(jì)畫において,、都市公園法第五條の十第一項(xiàng)に規(guī)定する他の工作物について実施する都市公園特定事業(yè)について定めるときは、あらかじめ,、當(dāng)該他の工作物の管理者と協(xié)議しなければならない,。この場(chǎng)合において、當(dāng)該都市公園特定事業(yè)の費(fèi)用の負(fù)擔(dān)を當(dāng)該他の工作物の管理者に求めるときは,、當(dāng)該都市公園特定事業(yè)計(jì)畫に當(dāng)該都市公園特定事業(yè)の実施に要する費(fèi)用の概算及び公園管理者と當(dāng)該他の工作物の管理者との分擔(dān)割合を定めるものとする,。 5 公園管理者等は、都市公園特定事業(yè)計(jì)畫を定めたときは、遅滯なく,、これを公表するよう努めるとともに,、関係する市町村及び施設(shè)設(shè)置管理者並びに前項(xiàng)に規(guī)定する他の工作物の管理者に送付しなければならない。 6 前三項(xiàng)の規(guī)定は,、都市公園特定事業(yè)計(jì)畫の変更について準(zhǔn)用する,。 (建築物特定事業(yè)の実施) 第三十五條 第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により基本構(gòu)想が作成されたときは、関係する建築主等は,、単獨(dú)で又は共同して,、當(dāng)該基本構(gòu)想に即して建築物特定事業(yè)を?qū)g施するための計(jì)畫(以下この條において「建築物特定事業(yè)計(jì)畫」という。)を作成し,、これに基づき,、當(dāng)該建築物特定事業(yè)を?qū)g施するものとする。 2 建築物特定事業(yè)計(jì)畫においては,、実施しようとする建築物特定事業(yè)について次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする,。 一 建築物特定事業(yè)を?qū)g施する特定建築物 二 建築物特定事業(yè)の內(nèi)容 三 建築物特定事業(yè)の実施予定期間並びにその実施に必要な資金の額及びその調(diào)達(dá)方法 四 その他建築物特定事業(yè)の実施に際し配慮すべき重要事項(xiàng) 3 建築主等は、建築物特定事業(yè)計(jì)畫を定めようとするときは,、あらかじめ,、関係する市町村及び施設(shè)設(shè)置管理者の意見を聴かなければならない。 4 建築主等は,、建築物特定事業(yè)計(jì)畫を定めたときは,、遅滯なく、これを関係する市町村及び施設(shè)設(shè)置管理者に送付しなければならない,。 5 前二項(xiàng)の規(guī)定は,、建築物特定事業(yè)計(jì)畫の変更について準(zhǔn)用する。 (交通安全特定事業(yè)の実施) 第三十六條 第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により基本構(gòu)想が作成されたときは,、関係する公安委員會(huì)は,、単獨(dú)で又は共同して、當(dāng)該基本構(gòu)想に即して交通安全特定事業(yè)を?qū)g施するための計(jì)畫(以下「交通安全特定事業(yè)計(jì)畫」という,。)を作成し,、これに基づき、當(dāng)該交通安全特定事業(yè)を?qū)g施するものとする,。 2 前項(xiàng)の交通安全特定事業(yè)(第二條第二十八號(hào)イに掲げる事業(yè)に限る,。)は、當(dāng)該交通安全特定事業(yè)により設(shè)置される信號(hào)機(jī)等が,、重點(diǎn)整備地區(qū)における移動(dòng)等円滑化のために必要な信號(hào)機(jī)等に関する主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)を參酌して都道府県の條例で定める基準(zhǔn)に適合するよう実施されなければならない,。 3 交通安全特定事業(yè)計(jì)畫においては、実施しようとする交通安全特定事業(yè)について次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする,。 一 交通安全特定事業(yè)を?qū)g施する道路の區(qū)間 二 前號(hào)の道路の區(qū)間ごとに実施すべき交通安全特定事業(yè)の內(nèi)容及び実施予定期間 三 その他交通安全特定事業(yè)の実施に際し配慮すべき重要事項(xiàng) 4 公安委員會(huì)は,、交通安全特定事業(yè)計(jì)畫を定めようとするときは,、あらかじめ、関係する市町村及び道路管理者の意見を聴かなければならない,。 5 公安委員會(huì)は,、交通安全特定事業(yè)計(jì)畫を定めたときは、遅滯なく,、これを公表するよう努めるとともに,、関係する市町村及び道路管理者に送付しなければならない。 6 前二項(xiàng)の規(guī)定は,、交通安全特定事業(yè)計(jì)畫の変更について準(zhǔn)用する,。 (生活関連施設(shè)又は一般交通用施設(shè)の整備等) 第三十七條 國(guó)及び地方公共団體は、基本構(gòu)想において定められた生活関連施設(shè)又は一般交通用施設(shè)の整備,、土地區(qū)畫整理事業(yè),、市街地再開発事業(yè)その他の市街地開発事業(yè)の施行その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 2 基本構(gòu)想において定められた生活関連施設(shè)又は一般交通用施設(shè)の管理者(國(guó)又は地方公共団體を除く,。)は,、當(dāng)該基本構(gòu)想の達(dá)成に資するよう、その管理する施設(shè)について移動(dòng)等円滑化のための事業(yè)の実施に努めなければならない,。 (基本構(gòu)想に基づく事業(yè)の実施に係る命令等) 第三十八條 市町村は,、第二十八條第一項(xiàng)の公共交通特定事業(yè)、第三十三條第一項(xiàng)の路外駐車場(chǎng)特定事業(yè),、第三十四條第一項(xiàng)の都市公園特定事業(yè)(公園管理者が実施すべきものを除く,。)又は第三十五條第一項(xiàng)の建築物特定事業(yè)(國(guó)又は地方公共団體が実施すべきものを除く。)(以下この條において「公共交通特定事業(yè)等」と総稱する,。)が実施されていないと認(rèn)めるときは,、當(dāng)該公共交通特定事業(yè)等を?qū)g施すべき者に対し、その実施を要請(qǐng)することができる,。 2 市町村は、前項(xiàng)の規(guī)定による要請(qǐng)を受けた者が當(dāng)該要請(qǐng)に応じないときは,、その旨を主務(wù)大臣等(公共交通特定事業(yè)にあっては主務(wù)大臣,、路外駐車場(chǎng)特定事業(yè)にあっては知事等、都市公園特定事業(yè)にあっては公園管理者,、建築物特定事業(yè)にあっては所管行政庁,。以下この條において同じ。)に通知することができる,。 3 主務(wù)大臣等は,、前項(xiàng)の規(guī)定による通知があった場(chǎng)合において、第一項(xiàng)の規(guī)定による要請(qǐng)を受けた者が正當(dāng)な理由がなくて公共交通特定事業(yè)等を?qū)g施していないと認(rèn)めるときは,、當(dāng)該要請(qǐng)を受けた者に対し,、當(dāng)該公共交通特定事業(yè)等を?qū)g施すべきことを勧告することができる,。 4 主務(wù)大臣等は、前項(xiàng)の規(guī)定による勧告を受けた者が正當(dāng)な理由がなくてその勧告に係る措置を講じない場(chǎng)合において,、當(dāng)該勧告を受けた者の事業(yè)について移動(dòng)等円滑化を阻害している事実があると認(rèn)めるときは,、第九條第三項(xiàng)、第十二條第三項(xiàng)及び第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる場(chǎng)合を除くほか,、當(dāng)該勧告を受けた者に対し,、移動(dòng)等円滑化のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (土地區(qū)畫整理事業(yè)の換地計(jì)畫において定める保留地の特例) 第三十九條 基本構(gòu)想において定められた土地區(qū)畫整理事業(yè)であって土地區(qū)畫整理法第三條第四項(xiàng),、第三條の二又は第三條の三の規(guī)定により施行するものの換地計(jì)畫(基本構(gòu)想において定められた重點(diǎn)整備地區(qū)の區(qū)域內(nèi)の宅地について定められたものに限る,。)においては、重點(diǎn)整備地區(qū)の區(qū)域內(nèi)の住民その他の者の共同の福祉又は利便のために必要な生活関連施設(shè)又は一般交通用施設(shè)で國(guó),、地方公共団體,、公共交通事業(yè)者等その他政令で定める者が設(shè)置するもの(同法第二條第五項(xiàng)に規(guī)定する公共施設(shè)を除き、基本構(gòu)想において第二十五條第二項(xiàng)第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)として土地區(qū)畫整理事業(yè)の実施に関しその整備を考慮すべきものと定められたものに限る,。)の用に供するため,、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる,。この場(chǎng)合においては,、當(dāng)該保留地の地積について、當(dāng)該土地區(qū)畫整理事業(yè)を施行する土地の區(qū)域內(nèi)の宅地について所有権,、地上権,、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し,、又は収益することができる権利を有する全ての者の同意を得なければならない,。 2 土地區(qū)畫整理法第百四條第十一項(xiàng)及び第百八條第一項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定により換地計(jì)畫において定められた保留地について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、同條第一項(xiàng)中「第三條第四項(xiàng)若しくは第五項(xiàng)」とあるのは、「第三條第四項(xiàng)」と読み替えるものとする,。 3 施行者は,、第一項(xiàng)の規(guī)定により換地計(jì)畫において定められた保留地を処分したときは、土地區(qū)畫整理法第百三條第四項(xiàng)の規(guī)定による公告があった日における従前の宅地について所有権,、地上権,、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し,、又は収益することができる権利を有する者に対して,、政令で定める基準(zhǔn)に従い、當(dāng)該保留地の対価に相當(dāng)する金額を交付しなければならない,。同法第百九條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、この場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 4 土地區(qū)畫整理法第八十五條第五項(xiàng)の規(guī)定は、この條の規(guī)定による処分及び決定について準(zhǔn)用する,。 5 第一項(xiàng)に規(guī)定する土地區(qū)畫整理事業(yè)に関する土地區(qū)畫整理法第百二十三條,、第百二十六條、第百二十七條の二及び第百二十九條の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定は,、同法の規(guī)定とみなす。 (地方債についての配慮) 第四十條 地方公共団體が,、基本構(gòu)想を達(dá)成するために行う事業(yè)に要する経費(fèi)に充てるために起こす地方債については,、法令の範(fàn)囲內(nèi)において、資金事情及び當(dāng)該地方公共団體の財(cái)政事情が許す限り,、特別の配慮をするものとする,。 第五章 移動(dòng)等円滑化経路協(xié)定 (移動(dòng)等円滑化経路協(xié)定の締結(jié)等) 第四十一條 重點(diǎn)整備地區(qū)內(nèi)の一団の土地の所有者及び建築物その他の工作物の所有を目的とする借地権その他の當(dāng)該土地を使用する権利(臨時(shí)設(shè)備その他一時(shí)使用のため設(shè)定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権等」という,。)を有する者(土地區(qū)畫整理法第九十八條第一項(xiàng)(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七號(hào),。第四十五條第二項(xiàng)において「大都市住宅等供給法」という。)第八十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。以下この章において同じ,。)の規(guī)定により仮換地として指定された土地にあっては、當(dāng)該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者,。以下この章において「土地所有者等」と総稱する,。)は、その全員の合意により,、當(dāng)該土地の區(qū)域における移動(dòng)等円滑化のための経路の整備又は管理に関する?yún)f(xié)定(以下「移動(dòng)等円滑化経路協(xié)定」という,。)を締結(jié)することができる。ただし,、當(dāng)該土地(土地區(qū)畫整理法第九十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により仮換地として指定された土地にあっては,、當(dāng)該土地に対応する従前の土地)の區(qū)域內(nèi)に借地権等の目的となっている土地がある場(chǎng)合(當(dāng)該借地権等が地下又は空間について上下の範(fàn)囲を定めて設(shè)定されたもので、當(dāng)該土地の所有者が當(dāng)該土地を使用している場(chǎng)合を除く,。)においては,、當(dāng)該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。 2 移動(dòng)等円滑化経路協(xié)定においては,、次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする。 一 移動(dòng)等円滑化経路協(xié)定の目的となる土地の區(qū)域(以下「移動(dòng)等円滑化経路協(xié)定區(qū)域」という,。)及び経路の位置 二 次に掲げる移動(dòng)等円滑化のための経路の整備又は管理に関する事項(xiàng)のうち,、必要なもの イ 前號(hào)の経路における移動(dòng)等円滑化に関する基準(zhǔn) ロ 前號(hào)の経路を構(gòu)成する施設(shè)(エレベーター、エスカレーターその他の移動(dòng)等円滑化のために必要な設(shè)備を含む,。)の整備又は管理に関する事項(xiàng) ハ その他移動(dòng)等円滑化のための経路の整備又は管理に関する事項(xiàng) 三 移動(dòng)等円滑化経路協(xié)定の有効期間 四 移動(dòng)等円滑化経路協(xié)定に違反した場(chǎng)合の措置 3 移動(dòng)等円滑化経路協(xié)定は,、市町村長(zhǎng)の認(rèn)可を受けなければならない,。 (認(rèn)可の申請(qǐng)に係る移動(dòng)等円滑化経路協(xié)定の縦覧等) 第四十二條 市町村長(zhǎng)は、前條第三項(xiàng)の認(rèn)可の申請(qǐng)があったときは,、主務(wù)省令で定めるところにより,、その旨を公告し、當(dāng)該移動(dòng)等円滑化経路協(xié)定を公告の日から二週間関係人の縦覧に供さなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による公告があったときは,、関係人は、同項(xiàng)の縦覧期間満了の日までに,、當(dāng)該移動(dòng)等円滑化経路協(xié)定について,、市町村長(zhǎng)に意見書を提出することができる。 (移動(dòng)等円滑化経路協(xié)定の認(rèn)可) 第四十三條 市町村長(zhǎng)は,、第四十一條第三項(xiàng)の認(rèn)可の申請(qǐng)が次の各號(hào)のいずれにも該當(dāng)するときは,、同項(xiàng)の認(rèn)可をしなければならない。 一 申請(qǐng)手続が法令に違反しないこと,。 二 土地又は建築物その他の工作物の利用を不當(dāng)に制限するものでないこと,。 三 第四十一條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)について主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)に適合するものであること。 2 市町村長(zhǎng)は,、第四十一條第三項(xiàng)の認(rèn)可をしたときは,、主務(wù)省令で定めるところにより、その旨を公告し,、かつ,、當(dāng)該移動(dòng)等円滑化経路協(xié)定を當(dāng)該市町村の事務(wù)所に備えて公衆(zhòng)の縦覧に供するとともに、移動(dòng)等円滑化経路協(xié)定區(qū)域である旨を當(dāng)該移動(dòng)等円滑化経路協(xié)定區(qū)域內(nèi)に明示しなければならない,。 (移動(dòng)等円滑化経路協(xié)定の変更) 第四十四條 移動(dòng)等円滑化経路協(xié)定區(qū)域內(nèi)における土地所有者等(當(dāng)該移動(dòng)等円滑化経路協(xié)定の効力が及ばない者を除く,。)は、移動(dòng)等円滑化経路協(xié)定において定めた事項(xiàng)を変更しようとする場(chǎng)合においては,、その全員の合意をもってその旨を定め,、市町村長(zhǎng)の認(rèn)可を受けなければならない。 2 前二條の規(guī)定は,、前項(xiàng)の変更の認(rèn)可について準(zhǔn)用する,。 (移動(dòng)等円滑化経路協(xié)定區(qū)域からの除外) 第四十五條 移動(dòng)等円滑化経路協(xié)定區(qū)域內(nèi)の土地(土地區(qū)畫整理法第九十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により仮換地として指定された土地にあっては、當(dāng)該土地に対応する従前の土地)で當(dāng)該移動(dòng)等円滑化経路協(xié)定の効力が及ばない者の所有するものの全部又は一部について借地権等が消滅した場(chǎng)合においては,、當(dāng)該借地権等の目的となっていた土地(同項(xiàng)の規(guī)定により仮換地として指定された土地に対応する従前の土地にあっては,、當(dāng)該土地についての仮換地として指定された土地)は、當(dāng)該移動(dòng)等円滑化経路協(xié)定區(qū)域から除外されるものとする,。 2 移動(dòng)等円滑化経路協(xié)定區(qū)域內(nèi)の土地で土地區(qū)畫整理法第九十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により仮換地として指定されたものが,、同法第八十六條第一項(xiàng)の換地計(jì)畫又は大都市住宅等供給法第七十二條第一項(xiàng)の換地計(jì)畫において當(dāng)該土地に対応する従前の土地についての換地として定められず、かつ,、土地區(qū)畫整理法第九十一條第三項(xiàng)(大都市住宅等供給法第八十二條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により當(dāng)該土地に対応する従前の土地の所有者に対してその共有持分を與えるように定められた土地としても定められなかったときは,、當(dāng)該土地は、土地區(qū)畫整理法第百三條第四項(xiàng)(大都市住宅等供給法第八十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の公告があった日が終了した時(shí)において當(dāng)該移動(dòng)等円滑化経路協(xié)定區(qū)域から除外されるものとする,。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定により移動(dòng)等円滑化経路協(xié)定區(qū)域內(nèi)の土地が當(dāng)該移動(dòng)等円滑化経路協(xié)定區(qū)域から除外された場(chǎng)合においては、當(dāng)該借地権等を有していた者又は當(dāng)該仮換地として指定されていた土地に対応する従前の土地に係る土地所有者等(當(dāng)該移動(dòng)等円滑化経路協(xié)定の効力が及ばない者を除く,。)は,、遅滯なく、その旨を市町村長(zhǎng)に屆け出なければならない,。 4 第四十三條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の規(guī)定による屆出があった場(chǎng)合その他市町村長(zhǎng)が第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により移動(dòng)等円滑化経路協(xié)定區(qū)域內(nèi)の土地が當(dāng)該移動(dòng)等円滑化経路協(xié)定區(qū)域から除外されたことを知った場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。 (移動(dòng)等円滑化経路協(xié)定の効力) 第四十六條 第四十三條第二項(xiàng)(第四十四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による認(rèn)可の公告のあった移動(dòng)等円滑化経路協(xié)定は,、その公告のあった後において當(dāng)該移動(dòng)等円滑化経路協(xié)定區(qū)域內(nèi)の土地所有者等となった者(當(dāng)該移動(dòng)等円滑化経路協(xié)定について第四十一條第一項(xiàng)又は第四十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による合意をしなかった者の有する土地の所有権を承継した者を除く。)に対しても,、その効力があるものとする,。 (移動(dòng)等円滑化経路協(xié)定の認(rèn)可の公告のあった後移動(dòng)等円滑化経路協(xié)定に加わる手続等) 第四十七條 移動(dòng)等円滑化経路協(xié)定區(qū)域內(nèi)の土地の所有者(土地區(qū)畫整理法第九十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により仮換地として指定された土地にあっては、當(dāng)該土地に対応する従前の土地の所有者)で當(dāng)該移動(dòng)等円滑化経路協(xié)定の効力が及ばないものは,、第四十三條第二項(xiàng)(第四十四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による認(rèn)可の公告があった後いつでも、市町村長(zhǎng)に対して書面でその意思を表示することによって,、當(dāng)該移動(dòng)等円滑化経路協(xié)定に加わることができる,。 2 第四十三條第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定による意思の表示があった場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 3 移動(dòng)等円滑化経路協(xié)定は,、第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該移動(dòng)等円滑化経路協(xié)定に加わった者がその時(shí)において所有し、又は借地権等を有していた當(dāng)該移動(dòng)等円滑化経路協(xié)定區(qū)域內(nèi)の土地(土地區(qū)畫整理法第九十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により仮換地として指定された土地にあっては,、當(dāng)該土地に対応する従前の土地)について,、前項(xiàng)において準(zhǔn)用する第四十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による公告のあった後において土地所有者等となった者(前條の規(guī)定の適用がある者を除く。)に対しても,、その効力があるものとする,。 (移動(dòng)等円滑化経路協(xié)定の廃止) 第四十八條 移動(dòng)等円滑化経路協(xié)定區(qū)域內(nèi)の土地所有者等(當(dāng)該移動(dòng)等円滑化経路協(xié)定の効力が及ばない者を除く。)は,、第四十一條第三項(xiàng)又は第四十四條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けた移動(dòng)等円滑化経路協(xié)定を廃止しようとする場(chǎng)合においては,、その過(guò)半數(shù)の合意をもってその旨を定め、市町村長(zhǎng)の認(rèn)可を受けなければならない,。 2 市町村長(zhǎng)は,、前項(xiàng)の認(rèn)可をしたときは、その旨を公告しなければならない,。 (土地の共有者等の取扱い) 第四十九條 土地又は借地権等が數(shù)人の共有に屬するときは,、第四十一條第一項(xiàng)、第四十四條第一項(xiàng),、第四十七條第一項(xiàng)及び前條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、合わせて一の所有者又は借地権等を有する者とみなす。 (一の所有者による移動(dòng)等円滑化経路協(xié)定の設(shè)定) 第五十條 重點(diǎn)整備地區(qū)內(nèi)の一団の土地で,、一の所有者以外に土地所有者等が存しないものの所有者は,、移動(dòng)等円滑化のため必要があると認(rèn)めるときは、市町村長(zhǎng)の認(rèn)可を受けて,、當(dāng)該土地の區(qū)域を移動(dòng)等円滑化経路協(xié)定區(qū)域とする移動(dòng)等円滑化経路協(xié)定を定めることができる,。 2 市町村長(zhǎng)は、前項(xiàng)の認(rèn)可の申請(qǐng)が第四十三條第一項(xiàng)各號(hào)のいずれにも該當(dāng)し,、かつ,、當(dāng)該移動(dòng)等円滑化経路協(xié)定が移動(dòng)等円滑化のため必要であると認(rèn)める場(chǎng)合に限り、前項(xiàng)の認(rèn)可をするものとする,。 3 第四十三條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、第一項(xiàng)の認(rèn)可について準(zhǔn)用する。 4 第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けた移動(dòng)等円滑化経路協(xié)定は,、認(rèn)可の日から起算して三年以內(nèi)において當(dāng)該移動(dòng)等円滑化経路協(xié)定區(qū)域內(nèi)の土地に二以上の土地所有者等が存することになった時(shí)から,、第四十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可の公告のあった移動(dòng)等円滑化経路協(xié)定と同一の効力を有する移動(dòng)等円滑化経路協(xié)定となる。 (借主の地位) 第五十一條 移動(dòng)等円滑化経路協(xié)定に定める事項(xiàng)が建築物その他の工作物の借主の権限に係る場(chǎng)合においては,、その移動(dòng)等円滑化経路協(xié)定については,、當(dāng)該建築物その他の工作物の借主を土地所有者等とみなして、この章の規(guī)定を適用する,。 第六章 雑則 (資金の確保等) 第五十二條 國(guó)は,、移動(dòng)等円滑化を促進(jìn)するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならない。 2 國(guó)は,、移動(dòng)等円滑化に関する情報(bào)提供の確保並びに研究開発の推進(jìn)及びその成果の普及に努めなければならない,。 (報(bào)告及び立入検査) 第五十三條 主務(wù)大臣は、この法律の施行に必要な限度において,、主務(wù)省令で定めるところにより,、公共交通事業(yè)者等に対し、移動(dòng)等円滑化のための事業(yè)に関し報(bào)告をさせ,、又はその職員に,、公共交通事業(yè)者等の事務(wù)所その他の事業(yè)場(chǎng)若しくは車両等に立ち入り、旅客施設(shè),、車両等若しくは帳簿,、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質(zhì)問(wèn)させることができる。 2 知事等は,、この法律の施行に必要な限度において,、路外駐車場(chǎng)管理者等に対し、特定路外駐車場(chǎng)の路外駐車場(chǎng)移動(dòng)等円滑化基準(zhǔn)への適合に関する事項(xiàng)に関し報(bào)告をさせ,、又はその職員に,、特定路外駐車場(chǎng)若しくはその業(yè)務(wù)に関係のある場(chǎng)所に立ち入り、特定路外駐車場(chǎng)の施設(shè)若しくは業(yè)務(wù)に関し検査させ,、若しくは関係者に質(zhì)問(wèn)させることができる,。 3 所管行政庁は、この法律の施行に必要な限度において,、政令で定めるところにより,、建築主等に対し、特定建築物の建築物移動(dòng)等円滑化基準(zhǔn)への適合に関する事項(xiàng)に関し報(bào)告をさせ,、又はその職員に,、特定建築物若しくはその工事現(xiàn)場(chǎng)に立ち入り、特定建築物,、建築設(shè)備,、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質(zhì)問(wèn)させることができる,。 4 所管行政庁は,、認(rèn)定建築主等に対し、認(rèn)定特定建築物の建築等又は維持保全の狀況について報(bào)告をさせることができる,。 5 第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定により立入検査をする職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者の請(qǐng)求があったときは,、これを提示しなければならない,。 6 第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない,。 (主務(wù)大臣等) 第五十四條 第三條第一項(xiàng),、第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)における主務(wù)大臣は、同條第二項(xiàng)第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)については國(guó)土交通大臣とし,、その他の事項(xiàng)については國(guó)土交通大臣,、國(guó)家公安委員會(huì)及び総務(wù)大臣とする。 2 第九條,、第二十四條,、第二十九條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)(同條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、第三項(xiàng)及び第五項(xiàng),、第三十二條第三項(xiàng)、第三十八條第二項(xiàng),、前條第一項(xiàng)並びに次條における主務(wù)大臣は國(guó)土交通大臣とし,、第二十五條第十一項(xiàng)及び第十二項(xiàng)(これらの規(guī)定を同條第十三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)における主務(wù)大臣は國(guó)土交通大臣,、國(guó)家公安委員會(huì)及び総務(wù)大臣とする,。 3 この法律における主務(wù)省令は、國(guó)土交通省令とする,。ただし、第三十條における主務(wù)省令は,、総務(wù)省令とし,、第三十六條第二項(xiàng)における主務(wù)省令は、國(guó)家公安委員會(huì)規(guī)則とする,。 4 この法律による國(guó)土交通大臣の権限は、國(guó)土交通省令で定めるところにより、地方支分部局の長(zhǎng)に委任することができる,。 (不服申立て) 第五十五條 市町村が第三十二條第五項(xiàng)の規(guī)定により道路管理者に代わってした処分に不服がある者は,、當(dāng)該市町村の長(zhǎng)に対して審査請(qǐng)求をし、その裁決に不服がある者は,、主務(wù)大臣に対して再審査請(qǐng)求をすることができる,。 (事務(wù)の區(qū)分) 第五十六條 第三十二條の規(guī)定により國(guó)道に関して市町村が処理することとされている事務(wù)(費(fèi)用の負(fù)擔(dān)及び徴収に関するものを除く。)は,、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする,。 (道路法の適用) 第五十七條 第三十二條第五項(xiàng)の規(guī)定により道路管理者に代わってその権限を行う市町村は、道路法第八章の規(guī)定の適用については,、道路管理者とみなす,。 (経過(guò)措置) 第五十八條 この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場(chǎng)合においては,、その命令で,、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において、所要の経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む,。)を定めることができる,。 第七章 罰則 第五十九條 第九條第三項(xiàng)、第十二條第三項(xiàng)又は第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反した者は,、三百萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 第六十條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、百萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 一 第九條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反して,、屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 二 第三十八條第四項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反した者 三 第五十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず、若しくは虛偽の報(bào)告をし,、又は同項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ、若しくは忌避し,、若しくは質(zhì)問(wèn)に対して陳述をせず,、若しくは虛偽の陳述をした者 第六十一條 第十二條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定に違反して、屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者は,、五十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 第六十二條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は,、三十萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 一 第二十條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反して、表示を付した者 二 第五十三條第三項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず,、若しくは虛偽の報(bào)告をし,、又は同項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み、妨げ,、若しくは忌避し,、若しくは質(zhì)問(wèn)に対して陳述をせず、若しくは虛偽の陳述をした者 第六十三條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は,、二十萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 一 第五十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず、若しくは虛偽の報(bào)告をし,、又は同項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ、若しくは忌避し,、若しくは質(zhì)問(wèn)に対して陳述をせず,、若しくは虛偽の陳述をした者 二 第五十三條第四項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず、又は虛偽の報(bào)告をした者 第六十四條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し、第五十九條から前條までの違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対しても各本條の刑を科する。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (高齢者、身體障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進(jìn)に関する法律及び高齢者,、身體障害者等の公共交通機(jī)関を利用した移動(dòng)の円滑化の促進(jìn)に関する法律の廃止) 第二條 次に掲げる法律は,、廃止する,。 一 高齢者、身體障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進(jìn)に関する法律(平成六年法律第四十四號(hào)) 二 高齢者,、身體障害者等の公共交通機(jī)関を利用した移動(dòng)の円滑化の促進(jìn)に関する法律(平成十二年法律第六十八號(hào)) (道路管理者,、路外駐車場(chǎng)管理者等及び公園管理者等の基準(zhǔn)適合義務(wù)に関する経過(guò)措置) 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に工事中の特定道路の新設(shè)又は改築、特定路外駐車場(chǎng)の設(shè)置及び特定公園施設(shè)の新設(shè),、増?jiān)O(shè)又は改築については,、それぞれ第十條第一項(xiàng)、第十一條第一項(xiàng)及び第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない,。 (高齢者、身體障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進(jìn)に関する法律の廃止に伴う経過(guò)措置) 第四條 附則第二條第一號(hào)の規(guī)定による廃止前の高齢者,、身體障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進(jìn)に関する法律(これに基づく命令を含む,。)の規(guī)定によりした処分、手続その他の行為は,、この法律(これに基づく命令を含む。)中の相當(dāng)規(guī)定によりしたものとみなす,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に工事中の特別特定建築物の建築又は修繕若しくは模様替については,、第十四條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定は適用せず、なお従前の例による,。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に存する特別特定建築物で,、政令で指定する類似の用途相互間における用途の変更をするものについては、第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定は適用せず,、なお従前の例による,。 4 第十五條の規(guī)定は、この法律の施行後(第二項(xiàng)に規(guī)定する特別特定建築物については,、同項(xiàng)に規(guī)定する工事が完了した後)に建築(用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む,。以下この項(xiàng)において同じ。)をした特別特定建築物について適用し,、この法律の施行前に建築をした特別特定建築物については,、なお従前の例による。 (高齢者,、身體障害者等の公共交通機(jī)関を利用した移動(dòng)の円滑化の促進(jìn)に関する法律の廃止に伴う経過(guò)措置) 第五條 附則第二條第二號(hào)の規(guī)定による廃止前の高齢者,、身體障害者等の公共交通機(jī)関を利用した移動(dòng)の円滑化の促進(jìn)に関する法律(以下この條において「舊移動(dòng)円滑化法」という。)第六條第一項(xiàng)の規(guī)定により作成された基本構(gòu)想,、舊移動(dòng)円滑化法第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により作成された公共交通特定事業(yè)計(jì)畫,、舊移動(dòng)円滑化法第十條第一項(xiàng)の規(guī)定により作成された道路特定事業(yè)計(jì)畫及び舊移動(dòng)円滑化法第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により作成された交通安全特定事業(yè)計(jì)畫は、それぞれ第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により作成された基本構(gòu)想,、第二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により作成された公共交通特定事業(yè)計(jì)畫,、第三十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により作成された道路特定事業(yè)計(jì)畫及び第三十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により作成された交通安全特定事業(yè)計(jì)畫とみなす,。 2 舊移動(dòng)円滑化法(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定によりした処分,、手続その他の行為は,、この法律(これに基づく命令を含む。)中の相當(dāng)規(guī)定によりしたものとみなす,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第六條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (検討) 第七條 政府は,、この法律の施行後五年を経過(guò)した場(chǎng)合において,、この法律の施行の狀況について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅露蝗辗傻诰哦?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆氯蝗辗傻谝痪盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶露辗傻谌逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥炅露辗傻谄擤柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する,。ただし,、次條の規(guī)定は公布の日から、附則第十七條の規(guī)定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進(jìn)を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五號(hào))の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽氯柸辗傻谝哗栁逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第十條(構(gòu)造改革特別區(qū)域法第十八條の改正規(guī)定を除く,。)、第十二條,、第十四條(地方自治法別表第一公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三號(hào))の項(xiàng)及び道路法(昭和二十七年法律第百八十號(hào))の項(xiàng)の改正規(guī)定に限る,。)、第十六條(地方公共団體の財(cái)政の健全化に関する法律第二條及び第十三條の改正規(guī)定を除く,。),、第五十九條,、第六十五條(農(nóng)地法第五十七條の改正規(guī)定に限る。),、第七十六條,、第七十九條(特定農(nóng)山村地域における農(nóng)林業(yè)等の活性化のための基盤整備の促進(jìn)に関する法律第十四條の改正規(guī)定に限る。),、第九十八條(公営住宅法第六條,、第七條及び附則第二項(xiàng)の改正規(guī)定を除く。),、第九十九條(道路法第十七條,、第十八條、第二十四條,、第二十七條,、第四十八條の四から第四十八條の七まで及び第九十七條の改正規(guī)定に限る。),、第百二條(道路整備特別措置法第三條,、第四條、第八條,、第十條,、第十二條、第十四條及び第十七條の改正規(guī)定に限る,。)、第百四條,、第百十條(共同溝の整備等に関する特別措置法第二十六條の改正規(guī)定に限る,。)、第百十四條,、第百二十一條(都市再開発法第百三十三條の改正規(guī)定に限る,。)、第百二十五條(公有地の拡大の推進(jìn)に関する法律第九條の改正規(guī)定に限る,。),、第百三十一條(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)に関する特別措置法第百條の改正規(guī)定に限る。),、第百三十三條,、第百四十一條、第百四十七條(電線共同溝の整備等に関する特別措置法第二十七條の改正規(guī)定に限る,。),、第百四十九條(密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進(jìn)に関する法律第十三條、第二百七十七條,、第二百九十一條,、第二百九十三條から第二百九十五條まで及び第二百九十八條の改正規(guī)定に限る,。)、第百五十三條,、第百五十五條(都市再生特別措置法第四十六條,、第四十六條の二及び第五十一條第一項(xiàng)の改正規(guī)定に限る。),、第百五十六條(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二條の改正規(guī)定に限る,。)、第百五十九條,、第百六十條(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の改正規(guī)定,、同條第五項(xiàng)の改正規(guī)定(「第二項(xiàng)第二號(hào)イ」を「第二項(xiàng)第一號(hào)イ」に改める部分に限る。)並びに同條第六項(xiàng)及び第七項(xiàng)の改正規(guī)定に限る,。),、第百六十二條(高齢者、障害者等の移動(dòng)等の円滑化の促進(jìn)に関する法律第二十五條の改正規(guī)定(同條第七項(xiàng)中「ときは」を「場(chǎng)合において,、次條第一項(xiàng)の協(xié)議會(huì)が組織されていないときは」に改め,、「次條第一項(xiàng)の協(xié)議會(huì)が組織されている場(chǎng)合には協(xié)議會(huì)における?yún)f(xié)議を、同項(xiàng)の協(xié)議會(huì)が組織されていない場(chǎng)合には」を削る部分を除く,。)並びに同法第三十二條,、第三十九條及び第五十四條の改正規(guī)定に限る。),、第百六十三條,、第百六十六條、第百六十七條,、第百七十一條(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第五條の五第二項(xiàng)第五號(hào)の改正規(guī)定に限る,。)、第百七十五條及び第百八十六條(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進(jìn)に関する特別措置法第七條第二項(xiàng)第三號(hào)の改正規(guī)定に限る,。)の規(guī)定並びに附則第三十三條,、第五十條、第七十二條第四項(xiàng),、第七十三條,、第八十七條(地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號(hào))第五百八十七條の二及び附則第十一條の改正規(guī)定に限る。),、第九十一條(租稅特別措置法(昭和三十二年法律第二十六號(hào))第三十三條,、第三十四條の三第二項(xiàng)第五號(hào)及び第六十四條の改正規(guī)定に限る。),、第九十二條(高速自動(dòng)車國(guó)道法(昭和三十二年法律第七十九號(hào))第二十五條の改正規(guī)定を除く,。)、第九十三條,、第九十五條,、第百十一條,、第百十三條、第百十五條及び第百十八條の規(guī)定 公布の日から起算して三月を経過(guò)した日 二 第二條,、第十條(構(gòu)造改革特別區(qū)域法第十八條の改正規(guī)定に限る,。)、第十四條(地方自治法第二百五十二條の十九,、第二百六十條並びに別表第一騒音規(guī)制法(昭和四十三年法律第九十八號(hào))の項(xiàng),、都市計(jì)畫法(昭和四十三年法律第百號(hào))の項(xiàng)、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八號(hào))の項(xiàng),、環(huán)境基本法(平成五年法律第九十一號(hào))の項(xiàng)及び密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進(jìn)に関する法律(平成九年法律第四十九號(hào))の項(xiàng)並びに別表第二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八號(hào))の項(xiàng),、公有地の拡大の推進(jìn)に関する法律(昭和四十七年法律第六十六號(hào))の項(xiàng)、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七號(hào))の項(xiàng),、密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進(jìn)に関する法律(平成九年法律第四十九號(hào))の項(xiàng)及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八號(hào))の項(xiàng)の改正規(guī)定に限る,。)、第十七條から第十九條まで,、第二十二條(児童福祉法第二十一條の五の六,、第二十一條の五の十五、第二十一條の五の二十三,、第二十四條の九,、第二十四條の十七、第二十四條の二十八及び第二十四條の三十六の改正規(guī)定に限る,。),、第二十三條から第二十七條まで、第二十九條から第三十三條まで,、第三十四條(社會(huì)福祉法第六十二條,、第六十五條及び第七十一條の改正規(guī)定に限る。),、第三十五條、第三十七條,、第三十八條(水道法第四十六條,、第四十八條の二、第五十條及び第五十條の二の改正規(guī)定を除く,。),、第三十九條、第四十三條(職業(yè)能力開発促進(jìn)法第十九條,、第二十三條,、第二十八條及び第三十條の二の改正規(guī)定に限る。),、第五十一條(感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律第六十四條の改正規(guī)定に限る,。),、第五十四條(障害者自立支援法第八十八條及び第八十九條の改正規(guī)定を除く。),、第六十五條(農(nóng)地法第三條第一項(xiàng)第九號(hào),、第四條、第五條及び第五十七條の改正規(guī)定を除く,。),、第八十七條から第九十二條まで、第九十九條(道路法第二十四條の三及び第四十八條の三の改正規(guī)定に限る,。),、第百一條(土地區(qū)畫整理法第七十六條の改正規(guī)定に限る。),、第百二條(道路整備特別措置法第十八條から第二十一條まで,、第二十七條、第四十九條及び第五十條の改正規(guī)定に限る,。),、第百三條、第百五條(駐車場(chǎng)法第四條の改正規(guī)定を除く,。),、第百七條、第百八條,、第百十五條(首都圏近郊緑地保全法第十五條及び第十七條の改正規(guī)定に限る,。)、第百十六條(流通業(yè)務(wù)市街地の整備に関する法律第三條の二の改正規(guī)定を除く,。),、第百十八條(近畿圏の保全區(qū)域の整備に関する法律第十六條及び第十八條の改正規(guī)定に限る。),、第百二十條(都市計(jì)畫法第六條の二,、第七條の二、第八條,、第十條の二から第十二條の二まで,、第十二條の四、第十二條の五,、第十二條の十,、第十四條、第二十條,、第二十三條,、第三十三條及び第五十八條の二の改正規(guī)定を除く。)、第百二十一條(都市再開発法第七條の四から第七條の七まで,、第六十條から第六十二條まで,、第六十六條、第九十八條,、第九十九條の八,、第百三十九條の三、第百四十一條の二及び第百四十二條の改正規(guī)定に限る,。),、第百二十五條(公有地の拡大の推進(jìn)に関する法律第九條の改正規(guī)定を除く。),、第百二十八條(都市緑地法第二十條及び第三十九條の改正規(guī)定を除く,。)、第百三十一條(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)に関する特別措置法第七條,、第二十六條,、第六十四條、第六十七條,、第百四條及び第百九條の二の改正規(guī)定に限る,。)、第百四十二條(地方拠點(diǎn)都市地域の整備及び産業(yè)業(yè)務(wù)施設(shè)の再配置の促進(jìn)に関する法律第十八條及び第二十一條から第二十三條までの改正規(guī)定に限る,。),、第百四十五條、第百四十六條(被災(zāi)市街地復(fù)興特別措置法第五條及び第七條第三項(xiàng)の改正規(guī)定を除く,。),、第百四十九條(密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進(jìn)に関する法律第二十條、第二十一條,、第百九十一條,、第百九十二條、第百九十七條,、第二百三十三條,、第二百四十一條、第二百八十三條,、第三百十一條及び第三百十八條の改正規(guī)定に限る,。)、第百五十五條(都市再生特別措置法第五十一條第四項(xiàng)の改正規(guī)定に限る,。)、第百五十六條(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二條の改正規(guī)定を除く,。),、第百五十七條、第百五十八條(景観法第五十七條の改正規(guī)定に限る。),、第百六十條(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六條第五項(xiàng)の改正規(guī)定(「第二項(xiàng)第二號(hào)イ」を「第二項(xiàng)第一號(hào)イ」に改める部分を除く,。)並びに同法第十一條及び第十三條の改正規(guī)定に限る。),、第百六十二條(高齢者,、障害者等の移動(dòng)等の円滑化の促進(jìn)に関する法律第十條、第十二條,、第十三條,、第三十六條第二項(xiàng)及び第五十六條の改正規(guī)定に限る。),、第百六十五條(地域における歴史的風(fēng)致の維持及び向上に関する法律第二十四條及び第二十九條の改正規(guī)定に限る,。)、第百六十九條,、第百七十一條(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一條の改正規(guī)定に限る,。)、第百七十四條,、第百七十八條,、第百八十二條(環(huán)境基本法第十六條及び第四十條の二の改正規(guī)定に限る。)及び第百八十七條(鳥獣の保護(hù)及び狩猟の適正化に関する法律第十五條の改正規(guī)定,、同法第二十八條第九項(xiàng)の改正規(guī)定(「第四條第三項(xiàng)」を「第四條第四項(xiàng)」に改める部分を除く,。)、同法第二十九條第四項(xiàng)の改正規(guī)定(「第四條第三項(xiàng)」を「第四條第四項(xiàng)」に改める部分を除く,。)並びに同法第三十四條及び第三十五條の改正規(guī)定に限る,。)の規(guī)定並びに附則第十三條、第十五條から第二十四條まで,、第二十五條第一項(xiàng),、第二十六條、第二十七條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで,、第三十條から第三十二條まで,、第三十八條、第四十四條,、第四十六條第一項(xiàng)及び第四項(xiàng),、第四十七條から第四十九條まで、第五十一條から第五十三條まで,、第五十五條,、第五十八條、第五十九條,、第六十一條から第六十九條まで,、第七十一條,、第七十二條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで、第七十四條から第七十六條まで,、第七十八條,、第八十條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第八十三條,、第八十七條(地方稅法第五百八十七條の二及び附則第十一條の改正規(guī)定を除く,。)、第八十九條,、第九十條,、第九十二條(高速自動(dòng)車國(guó)道法第二十五條の改正規(guī)定に限る。),、第百一條,、第百二條、第百五條から第百七條まで,、第百十二條,、第百十七條(地域における多様な主體の連攜による生物の多様性の保全のための活動(dòng)の促進(jìn)等に関する法律(平成二十二年法律第七十二號(hào))第四條第八項(xiàng)の改正規(guī)定に限る。),、第百十九條,、第百二十一條の二並びに第百二十三條第二項(xiàng)の規(guī)定 平成二十四年四月一日 (高齢者、障害者等の移動(dòng)等の円滑化の促進(jìn)に関する法律の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第七十二條 第百六十二條の規(guī)定(高齢者,、障害者等の移動(dòng)等の円滑化の促進(jìn)に関する法律第十條,、第十二條、第十三條,、第三十六條第二項(xiàng)及び第五十六條の改正規(guī)定に限る,。以下この項(xiàng)から第三項(xiàng)までにおいて同じ。)の施行の日から起算して一年を超えない期間內(nèi)において,、第百六十二條の規(guī)定による改正後の高齢者,、障害者等の移動(dòng)等の円滑化の促進(jìn)に関する法律(以下この項(xiàng)から第三項(xiàng)までにおいて「新高齢者移動(dòng)等円滑化法」という。)第十條第一項(xiàng),、第十三條第一項(xiàng)又は第三十六條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づく條例が制定施行されるまでの間は,、新高齢者移動(dòng)等円滑化法第十條第二項(xiàng)の主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)は同條第一項(xiàng)の條例で定める基準(zhǔn)と、新高齢者移動(dòng)等円滑化法第十三條第二項(xiàng)の主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)は同條第一項(xiàng)の條例で定める基準(zhǔn)と,、新高齢者移動(dòng)等円滑化法第三十六條第二項(xiàng)の主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)は同項(xiàng)の條例で定める基準(zhǔn)とみなす,。 2 第百六十二條の規(guī)定の施行前に第百六十二條の規(guī)定による改正前の高齢者、障害者等の移動(dòng)等の円滑化の促進(jìn)に関する法律(以下この項(xiàng)及び次項(xiàng)において「舊高齢者移動(dòng)等円滑化法」という,。)第十二條第三項(xiàng)若しくは第五十三條第二項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事が行った命令その他の行為又は舊高齢者移動(dòng)等円滑化法第十二條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事に対して行った屆出で,、新高齢者移動(dòng)等円滑化法第十二條又は第五十三條第二項(xiàng)の規(guī)定により市長(zhǎng)が行うこととなる事務(wù)に係るものは、それぞれこれらの規(guī)定により當(dāng)該市長(zhǎng)が行った命令その他の行為又は當(dāng)該市長(zhǎng)に対して行った屆出とみなす,。 3 第百六十二條の規(guī)定の施行前に舊高齢者移動(dòng)等円滑化法第十二條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事に対し屆出をしなければならないとされている事項(xiàng)のうち新高齢者移動(dòng)等円滑化法第十二條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により市長(zhǎng)に対して屆出をしなければならないこととなるもので,、第百六十二條の規(guī)定の施行前にその手続がされていないものについては,、第百六十二條の規(guī)定の施行後は、これを,、これらの規(guī)定により市長(zhǎng)に対して屆出をしなければならないとされた事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして、これらの規(guī)定を適用する,。 4 第百六十二條の規(guī)定(高齢者,、障害者等の移動(dòng)等の円滑化の促進(jìn)に関する法律第二十五條の改正規(guī)定(同條第七項(xiàng)中「ときは」を「場(chǎng)合において、次條第一項(xiàng)の協(xié)議會(huì)が組織されていないときは」に改め,、「次條第一項(xiàng)の協(xié)議會(huì)が組織されている場(chǎng)合には協(xié)議會(huì)における?yún)f(xié)議を,、同項(xiàng)の協(xié)議會(huì)が組織されていない場(chǎng)合には」を削る部分を除く。)並びに同法第三十二條,、第三十九條及び第五十四條の改正規(guī)定に限る,。以下この項(xiàng)において同じ。)の施行前に第百六十二條の規(guī)定による改正前の高齢者,、障害者等の移動(dòng)等の円滑化の促進(jìn)に関する法律第三十二條第三項(xiàng)の規(guī)定によりされた認(rèn)可又は第百六十二條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に同項(xiàng)の規(guī)定によりされている認(rèn)可の申請(qǐng)は,、それぞれ第百六十二條の規(guī)定による改正後の高齢者、障害者等の移動(dòng)等の円滑化の促進(jìn)に関する法律第三十二條第三項(xiàng)の規(guī)定によりされた同意又は協(xié)議の申出とみなす,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第八十一條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定にあっては,、當(dāng)該規(guī)定。以下この條において同じ,。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第八十二條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む,。)は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢乱凰娜辗傻谝欢?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 附則第六條,、第八條、第九條及び第十三條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠啥迥炅乱凰娜辗傻谒乃奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第十條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定にあっては,、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第十一條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む,。)は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥炅滤娜辗傻谖逅奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 略 二 第五十二條第三項(xiàng)の改正規(guī)定(「部分(」の下に「第六項(xiàng)の政令で定める昇降機(jī)の昇降路の部分又は」を加える部分及び「又は」を「若しくは」に改める部分に限る,。)及び同條第六項(xiàng)の改正規(guī)定並びに次條の規(guī)定及び附則第十三條の規(guī)定(高齢者,、障害者等の移動(dòng)等の円滑化の促進(jìn)に関する法律(平成十八年法律第九十一號(hào))第二十四條の改正規(guī)定に限る。) 公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 附 則?。ㄆ匠啥炅乱蝗辗傻诹盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號(hào))の施行の日から施行する。 (経過(guò)措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請(qǐng)に係る行政庁の不作為に係るものについては,、この附則に特別の定めがある場(chǎng)合を除き,、なお従前の例による。 (訴訟に関する経過(guò)措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項(xiàng)であって,、當(dāng)該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過(guò)したもの(當(dāng)該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過(guò)したものを含む,。)の訴えの提起については、なお従前の例による,。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合を含む,。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請(qǐng)求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については,、なお従前の例による,。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって,、この法律の施行前に提起されたものについては,、なお従前の例による。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む,。)は,、政令で定める,。 附 則 (平成二九年五月一二日法律第二六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 附則第二十五條の規(guī)定 公布の日 二 第一條中都市緑地法第四條、第三十四條,、第三十五條及び第三十七條の改正規(guī)定、第二條中都市公園法第三條第二項(xiàng)の改正規(guī)定及び同條の次に一條を加える改正規(guī)定,、第四條中生産緑地法第三條に一項(xiàng)を加える改正規(guī)定,、同法第八條に一項(xiàng)を加える改正規(guī)定、同法第十條の改正規(guī)定,、同條の次に五條を加える改正規(guī)定及び同法第十一條の改正規(guī)定並びに第五條及び第六條の規(guī)定並びに次條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに附則第三條第二項(xiàng),、第六條、第七條,、第十條,、第十三條、第十四條,、第十八條(地域における歴史的風(fēng)致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十號(hào))第三十一條第五項(xiàng)第一號(hào)の改正規(guī)定に限る,。)、第十九條,、第二十條,、第二十二條及び第二十三條(國(guó)家戦略特別區(qū)域法(平成二十五年法律第百七號(hào))第十五條の改正規(guī)定に限る。)の規(guī)定 公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (罰則に関する経過(guò)措置) 第四條 施行日前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (検討) 第五條 政府は、この法律の施行後五年を経過(guò)した場(chǎng)合において,、第一條,、第二條及び第四條から第六條までの規(guī)定による改正後の規(guī)定の施行の狀況について検討を加え、必要があると認(rèn)めるときは,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 (政令への委任) 第二十五條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は,、政令で定める,。