高齢者、障害者等の移動(dòng)等の円滑化の促進(jìn)に関する法律第三十條に規(guī)定する公共交通特定事業(yè)を定める省令 平成十八年総務(wù)省令第百四十二號(hào) 高齢者,、障害者等の移動(dòng)等の円滑化の促進(jìn)に関する法律第三十條に規(guī)定する公共交通特定事業(yè)を定める省令 高齢者、障害者等の移動(dòng)等の円滑化の促進(jìn)に関する法律(平成十八年法律第九十一號(hào))第三十條の規(guī)定に基づき,、高齢者、障害者等の移動(dòng)等の円滑化の促進(jìn)に関する法律第三十條に規(guī)定する公共交通特定事業(yè)を定める省令を次のように定める,。 高齢者,、障害者等の移動(dòng)等の円滑化の促進(jìn)に関する法律第三十條に規(guī)定する公共交通特定事業(yè)で主務(wù)省令で定めるものは、國(guó)庫(kù)補(bǔ)助金の交付の対象となる公共交通特定事業(yè)(地方財(cái)政法(昭和二十三年法律第百九號(hào))第五條第五號(hào)に規(guī)定する経費(fèi)に係る事業(yè)に限る,。)とする,。 附 則 この省令は,、高齢者,、障害者等の移動(dòng)等の円滑化の促進(jìn)に関する法律の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行し、平成十八年度の地方債から適用する,。