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關于促進老年人、殘疾人等運動便利化法的施行規(guī)則

時間: 2018-06-15


高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規(guī)則 平成十八年國土交通省令第百十號 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規(guī)則 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一號)及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九號)の規(guī)定に基づき、並びに同法を実施するため、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 (法第二條第七號の主務省令で定める自動車) 第一條 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下「法」という。)第二條第七號の主務省令で定める自動車は、座席が回転することにより高齢者、障害者等が円滑に車內に乗り込むことが可能なものとする。 (特定公園施設) 第二條 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)第三條の國土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 工作物の新築、改築又は増築、土地の形質の変更その他の行為についての禁止又は制限に関する文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四號)、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一號)、都市計畫法(昭和四十三年法律第百號)その他の法令又は條例の規(guī)定の適用があるもの 二 山地丘陵地、崖その他の著しく傾斜している土地に設けるもの 三 自然環(huán)境を保全することが必要な場所又は動植物の生息地若しくは生育地として適正に保全する必要がある場所に設けるもの 2 令第三條第一號の國土交通省令で定める主要な公園施設は、修景施設、休養(yǎng)施設、遊戯施設、運動施設、教養(yǎng)施設、便益施設その他の公園施設のうち、當該公園施設の設置の目的を踏まえ、重要と認められるものとする。 (建築物特定施設) 第三條 令第六條第十號の國土交通省令で定める施設は、浴室又はシャワー室(以下「浴室等」という。)とする。 (旅客施設の大規(guī)模な改良) 第四條 法第八條第一項の主務省令で定める旅客施設の大規(guī)模な改良は、次に掲げる旅客施設の區(qū)分に応じ、それぞれ次に定める改良とする。 一 法第二條第五號イ及びロに掲げる施設 すべての本線の高架式構造又は地下式構造への変更に伴う旅客施設の改良、旅客施設の移設その他の全面的な改良 二 法第二條第五號ハからホまでに掲げる施設 旅客の乗降、待合いその他の用に供する施設の構造の変更であって、當該変更に係る部分の敷地面積(建築物に該當する部分にあっては、床面積)の合計が當該施設の延べ面積の二分の一以上であるもの (旅客施設の建設又は大規(guī)模な改良の屆出) 第五條 法第九條第二項前段の規(guī)定により旅客施設の建設又は大規(guī)模な改良の屆出をしようとする者は、當該建設又は大規(guī)模な改良の工事の開始の日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 當該旅客施設の法第二條第五號イからホまでに掲げる施設の區(qū)分 三 當該旅客施設の名稱及び位置 四 工事計畫 五 工事著手予定時期及び工事完成予定時期 2 前項の屆出書には、當該旅客施設が法第八條第一項の公共交通移動等円滑化基準に適合することとなることを示す當該旅客施設の構造及び設備に関する書類及び図面を添付しなければならない。 (変更の屆出) 第六條 法第九條第二項後段の規(guī)定により変更の屆出をしようとする者は、當該変更の屆出に係る工事の開始の日の三十日前までに(工事を要しない場合にあっては、あらかじめ)、次に掲げる事項を記載した屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 當該旅客施設の名稱及び位置 三 変更しようとする事項(新舊の書類又は図面を明示すること。) 四 変更を必要とする理由 2 前項の屆出書には、前條第二項の書類又は図面のうち屆け出た事項の変更に伴いその內容が変更されるものであって、その変更後のものを添付しなければならない。 (特定路外駐車場の設置等の屆出) 第七條 法第十二條第一項本文の規(guī)定による屆出は、第一號様式により作成した屆出書に次に掲げる図面を添え、これを提出して行うものとする。ただし、変更の屆出書に添える図面は、変更しようとする事項に係る図面をもって足りる。 一 特定路外駐車場の位置を表示した縮尺一萬分の一以上の地形図 二 次に掲げる事項を表示した縮尺二百分の一以上の平面図 イ 特定路外駐車場の區(qū)域 ロ 路外駐車場車いす使用者用駐車施設(移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令(平成十八年國土交通省令第百十二號)第二條第一項に規(guī)定する路外駐車場車いす使用者用駐車施設をいう。次項において同じ。)、路外駐車場移動等円滑化経路(同令第三條第一項に規(guī)定する路外駐車場移動等円滑化経路をいう。次項において同じ。)その他の主要な施設 2 法第十二條第一項ただし書の主務省令で定める書面は、第二號様式により作成した屆出書及び路外駐車場車いす使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路その他の主要な施設を表示した縮尺二百分の一以上の平面図とする。ただし、変更の屆出書に添える図面は、変更しようとする事項に係る図面をもって足りる。 (特定建築物の建築等及び維持保全の計畫の認定の申請) 第八條 法第十七條第一項の規(guī)定により認定の申請をしようとする者は、第三號様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ次の表に掲げる図書を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。 図書の種類 明示すべき事項 付近見取図 方位、道路及び目標となる地物 配置図 縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地の接する道等の位置、特定建築物及びその出入口の位置、特殊な構造又は使用形態(tài)のエレベーターその他の昇降機の位置、敷地內の通路の位置及び幅(當該通路が段又は傾斜路若しくはその踴場を有する場合にあっては、それらの位置及び幅を含む。)、敷地內の通路に設けられる手すり並びに令第十一條第二號に規(guī)定する點狀ブロック等(以下単に「點狀ブロック等」という。)及び令第二十一條第二項第一號に規(guī)定する線狀ブロック等(以下単に「線狀ブロック等」という。)の位置、敷地內の車路及び車寄せの位置、駐車場の位置、車いす使用者用駐車施設の位置及び幅並びに案內設備の位置 各階平面図 縮尺、方位、間取、各室の用途、床の高低、特定建築物の出入口及び各室の出入口の位置及び幅、出入口に設けられる戸の開閉の方法、廊下等の位置及び幅、廊下等に設けられる點狀ブロック等及び線狀ブロック等、高齢者、障害者等の休憩の用に供する設備並びに突出物の位置、階段の位置、幅及び形狀(當該階段が踴場を有する場合にあっては、踴場の位置及び幅を含む。)、階段に設けられる手すり及び點狀ブロック等の位置、傾斜路の位置及び幅(當該傾斜路が踴場を有する場合にあっては、踴場の位置及び幅を含む。)、傾斜路に設けられる手すり及び點狀ブロック等の位置、エレベーターその他の昇降機の位置、車いす使用者用便房のある便所、令第十四條第一項第二號に規(guī)定する便房のある便所、腰掛便座及び手すりの設けられた便房(車いす使用者用便房を除く。以下この條において同じ。)のある便所、床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが三十五センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器のある便所並びにこれら以外の便所の位置、車いす使用者用客室の位置、駐車場の位置、車いす使用者用駐車施設の位置及び幅、車いす使用者用浴室等(高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令(平成十八年國土交通省令第百十四號)第十三條第一號に規(guī)定するものをいう。以下この條において同じ。)の位置並びに案內設備の位置 縦斷面図 階段又は段 縮尺並びにけあげ及び踏面の構造及び寸法 傾斜路 縮尺、高さ、長さ及び踴場の踏幅 構造詳細図 エレベーターその他の昇降機 縮尺並びにかご(人を乗せ昇降する部分をいう。以下同じ。)、昇降路及び乗降ロビーの構造(かご內に設けられるかごの停止する予定の階を表示する裝置、かごの現在位置を表示する裝置及び乗降ロビーに設けられる到著するかごの昇降方向を表示する裝置の位置並びにかご內及び乗降ロビーに設けられる制御裝置の位置及び構造を含む。) 便所 縮尺、車いす使用者用便房のある便所の構造、車いす使用者用便房、令第十四條第一項第二號に規(guī)定する便房並びに腰掛便座及び手すりの設けられた便房の構造並びに床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが三十五センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器の構造 浴室等 縮尺及び車いす使用者用浴室等の構造 (特定建築物の建築等及び維持保全の計畫の記載事項) 第九條 法第十七條第二項第五號の主務省令で定める事項は、特定建築物の建築等の事業(yè)の実施時期とする。 (認定通知書の様式) 第十條 所管行政庁は、法第十七條第三項の認定をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。 2 前項の通知は、第四號様式による通知書に第八條の申請書の副本(法第十七條第七項の規(guī)定により適合通知を受けて同條第三項の認定をした場合にあっては、第八條の申請書の副本及び當該適合通知に添えられた建築基準法施行規(guī)則(昭和二十五年建設省令第四十號)第一條の三第一項の申請書の副本)及びその添付図書を添えて行うものとする。 (法第十八條第一項の主務省令で定める軽微な変更) 第十一條 法第十八條第一項の主務省令で定める軽微な変更は、特定建築物の建築等の事業(yè)の実施時期の変更のうち、事業(yè)の著手又は完了の予定年月日の三月以內の変更とする。 (表示等) 第十二條 法第二十條第一項の主務省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 広告 二 契約に係る書類 三 その他國土交通大臣が定めるもの 2 法第二十條第一項の規(guī)定による表示は、第五號様式により行うものとする。 (法第二十三條第一項第一號の主務省令で定める安全上及び防火上の基準) 第十三條 法第二十三條第一項第一號の主務省令で定める安全上及び防火上の基準は、次のとおりとする。 一 専ら車いす使用者の利用に供するエレベーターの設置に係る特定建築物の壁、柱、床及びはりは、當該エレベーターの設置後において構造耐力上安全な構造であること。 二 當該エレベーターの昇降路は、出入口の戸が自動的に閉鎖する構造のものであり、かつ、壁、柱及びはり(當該特定建築物の主要構造部に該當する部分に限る。)が不燃材料で造られたものであること。 (法第二十三條第一項第二號の主務省令で定める安全上の基準) 第十四條 法第二十三條第一項第二號の主務省令で定める安全上の基準は、次のとおりとする。 一 エレベーターのかご內及び乗降ロビーには、それぞれ、車いす使用者が利用しやすい位置に制御裝置を設けること。この場合において、乗降ロビーに設ける制御裝置は、施錠裝置を有する覆いを設ける等當該制御裝置の利用を停止することができる構造とすること。 二 エレベーターは、當該エレベーターのかご及び昇降路のすべての出入口の戸に網入ガラス入りのはめごろし戸を設ける等により乗降ロビーからかご內の車いす使用者を容易に覚知できる構造とし、かつ、かご內と常時特定建築物を管理する者が勤務する場所との間を連絡することができる裝置が設けられたものとすること。 (公共交通特定事業(yè)計畫の認定申請) 第十五條 法第二十九條第一項の規(guī)定により公共交通特定事業(yè)計畫の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 公共交通特定事業(yè)を実施する特定旅客施設の法第二條第五號イからホまでに規(guī)定する區(qū)分並びに名稱及び位置又は公共交通特定事業(yè)を実施する特定車両の車種、臺數及び運行を予定する路線 三 公共交通特定事業(yè)の內容 四 當該認定を受けようとする者がそれ以外の者から公共交通特定事業(yè)を実施する特定旅客施設の一部又は全部の貸付けを受ける場合にあっては、當該貸付けを行う者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 五 公共交通特定事業(yè)の実施予定期間並びにその実施に必要な資金の額及びその調達方法 六 その他公共交通特定事業(yè)の実施に際し配慮すべき重要事項 2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。 一 公共交通特定事業(yè)の內容を示す特定旅客施設又は特定車両の構造及び設備に関する書類及び図面 二 當該認定を受けようとする者がそれ以外の者から特定旅客施設の一部又は全部の貸付けを受ける場合にあっては、當該貸付契約に係る契約書の寫し (公共交通特定事業(yè)計畫の変更の認定申請) 第十六條 法第二十九條第三項の規(guī)定により公共交通特定事業(yè)計畫の変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 変更しようとする事項 三 変更を必要とする理由 2 前項の申請書には、前條第二項に掲げる書類及び図面のうち公共交通特定事業(yè)計畫の変更に伴いその內容が変更されるものであって、その変更後のものを添付しなければならない。 (道路特定事業(yè)の協議の申出) 第十七條 法第三十二條第三項の協議の申出は、第六號様式による協議書を地方整備局長又は北海道開発局長に提出して行うものとする。 2 前項の協議書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 工事計畫書 二 工事費及び財源調書 三 平面図、縦斷図、橫斷定規(guī)図その他必要な図面 (同意を要しない軽易な道路特定事業(yè)) 第十八條 法第三十二條第三項ただし書の主務省令で定める軽易な道路特定事業(yè)は、道路の附屬物の新設又は改築のみに関する工事とする。 2 市町村は、前項の工事を行った場合においては、その旨を地方整備局長又は北海道開発局長に報告しなければならない。 (道路特定事業(yè)に関する工事の公示) 第十九條 市町村は、法第三十二條第四項の規(guī)定により道路特定事業(yè)に関する工事を行おうとするとき、及び當該道路特定事業(yè)に関する工事の全部又は一部を完了したときは、道路の種類、路線名、工事の區(qū)間、工事の種類及び工事の開始の日(當該道路特定事業(yè)に関する工事の全部又は一部を完了したときにあっては、工事の完了の日)を公示するものとする。 (移動等円滑化経路協定の認可等の申請の公告) 第二十條 法第四十二條第一項(法第四十四條第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。 一 移動等円滑化経路協定の名稱 二 移動等円滑化経路協定區(qū)域 三 移動等円滑化経路協定の縦覧場所 (移動等円滑化経路協定の認可の基準) 第二十一條 法第四十三條第一項第三號(法第四十四條第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 移動等円滑化経路協定區(qū)域は、その境界が明確に定められていなければならない。 二 法第四十一條第二項第二號の移動等円滑化のための経路の整備又は管理に関する事項は、法第二十五條第三項の重點整備地區(qū)における移動等円滑化に関する基本的な方針が定められているときは、當該基本的な方針に適合していなければならない。 三 移動等円滑化経路協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不當に重い負擔を課するものであってはならない。 (移動等円滑化経路協定の認可等の公告) 第二十二條 第二十條の規(guī)定は、法第四十三條第二項(法第四十四條第二項、第四十五條第四項、第四十七條第二項又は第五十條第三項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による公告について準用する。 (移動等円滑化実績等報告書) 第二十三條 公共交通事業(yè)者等は、毎年五月三十一日までに、次の表の上欄に掲げる公共交通事業(yè)者等の區(qū)分に応じ、同表の中欄に掲げる地方支分部局の長に、同表の下欄に掲げる様式による移動等円滑化実績等報告書を提出しなければならない。 一 法第二條第四號イに掲げる者 當該公共交通事業(yè)者等の主たる事務所を管轄する地方運輸局長 第七號様式及び第八號様式 二 法第二條第四號ロに掲げる者 當該公共交通事業(yè)者等の主たる事務所を管轄する地方運輸局長 第九號様式及び第十號様式 三 法第二條第四號ハに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者(次號に掲げる者を除く。) 當該公共交通事業(yè)者等の主たる事務所を管轄する地方運輸局長 第十一號様式 四 法第二條第四號ハに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者のうち自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六號)による専用バスターミナルを設置し、又は管理するもの 當該公共交通事業(yè)者等の主たる事務所を管轄する地方運輸局長 第十一號様式及び第十二號様式 五 法第二條第四號ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者のうち福祉タクシー車両(移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令(平成十八年國土交通省令第百十一號。以下「公共交通移動等円滑化基準省令」という。)第一條第一項第十三號に規(guī)定する福祉タクシー車両をいう。以下同じ。)をその事業(yè)の用に供しているもの 當該公共交通事業(yè)者等の主たる事務所を管轄する地方運輸局長 第十三號様式 六 法第二條第四號ニに掲げる者 當該公共交通事業(yè)者等の主たる事務所を管轄する地方運輸局長 第十二號様式 七 法第二條第四號ホに掲げる者(次號に掲げる者を除く。) 當該公共交通事業(yè)者等の主たる事務所を管轄する地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む。) 第十四號様式 八 法第二條第四號ホに掲げる者のうち同條第五號ニに掲げる施設を設置し、又は管理するもの 當該公共交通事業(yè)者等の主たる事務所を管轄する地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む。) 第十四號様式及び第十五號様式 九 法第二條第四號ヘに掲げる者 當該公共交通事業(yè)者等の主たる事務所を管轄する地方航空局長 第十六號様式 十 法第二條第四號トに掲げる者のうち同條第五號イに掲げる施設を設置し、又は管理するもの 當該公共交通事業(yè)者等の主たる事務所を管轄する地方運輸局長 第七號様式 十一 法第二條第四號トに掲げる者のうち同條第五號ニに掲げる施設を設置し、又は管理するもの 當該公共交通事業(yè)者等の主たる事務所を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長 第十五號様式 十二 法第二條第四號トに掲げる者のうち同條第五號ホに掲げる施設を設置し、又は管理するもの 當該公共交通事業(yè)者等の主たる事務所を管轄する地方航空局長 第十七號様式 (臨時の報告) 第二十四條 公共交通事業(yè)者等は、前條に定める移動等円滑化実績等報告書のほか、國土交通大臣、地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む。)又は地方航空局長から、移動等円滑化のための事業(yè)に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。 2 國土交通大臣、地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む。)又は地方航空局長は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。 (立入検査の証明書) 第二十五條 法第五十三條第五項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、第十八號様式によるものとする。 (権限の委任) 第二十六條 法に規(guī)定する國土交通大臣の権限のうち、次の表の権限の欄に掲げるものは、それぞれ同表の地方支分部局の長の欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。 権限 地方支分部局の長 一 法第九條第二項の規(guī)定による屆出の受理 イ 法第二條第五號ハに掲げる施設のうち専用バスターミナルに係るもの 當該施設の所在地を管轄する地方運輸局長 ロ 法第二條第五號ニに掲げる施設(當該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業(yè)者であるものに限る。)に係るもの 當該施設の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む。) ハ 法第二條第五號ニに掲げる施設(當該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業(yè)者であるものを除く。)に係るもの 當該施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長 ニ 法第二條第五號ホに掲げる施設に係るもの 當該施設の所在地を管轄する地方航空局長 二 法第九條第三項の規(guī)定による命令 イ 法第二條第五號ハに掲げる施設のうち専用バスターミナルに係るもの 當該施設の所在地を管轄する地方運輸局長 ロ 福祉タクシー車両に係るもの 當該福祉タクシー車両の使用の本拠を管轄する地方運輸局長 ハ 法第二條第五號ニに掲げる施設(當該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業(yè)者であるものに限る。)に係るもの 當該施設の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む。) ニ 法第二條第五號ニに掲げる施設(當該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業(yè)者であるものを除く。)に係るもの 當該施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長 ホ 船舶(公共交通移動等円滑化基準省令第一條第一項第十四號に規(guī)定する船舶をいう。)に係るもの 當該船舶の航路の拠點を管轄する地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む。) ヘ 法第二條第五號ホに掲げる施設に係るもの 當該施設の所在地を管轄する地方航空局長 三 法第二十九條第一項の申請の受理、同條第二項の認定、同條第三項の変更の認定及び同條第五項の認定の取消し イ 法第二條第五號イに掲げる施設のうち鉄道事業(yè)法(昭和六十一年法律第九十二號)第八條第一項の認可に係るもの以外のもの又は法第二條第五號ハに掲げる施設のうち専用バスターミナルに係るもの 當該施設の所在地を管轄する地方運輸局長 ロ バス車両(公共交通移動等円滑化基準省令第一條第一項第十二號に規(guī)定するバス車両をいう。以下同じ。)に係るもの 當該バス車両の使用の本拠を管轄する地方運輸局長 ハ 法第二條第五號ニに掲げる施設(當該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業(yè)者であるものに限る。)に係るもの 當該施設の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む。) ニ 法第二條第五號ニに掲げる施設(當該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業(yè)者であるものを除く。)に係るもの 當該施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長 ホ 法第二條第五號ホに掲げる施設に係るもの 當該施設の所在地を管轄する地方航空局長 四 法第三十二條第三項の協議及び同意 市町村の區(qū)域を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長 五 法第三十八條第二項の通知の受理及び同條第三項の勧告 イ 法第二條第五號イに掲げる施設のうち鉄道事業(yè)法第八條第一項の認可に係るもの以外のもの又は法第二條第五號ハに掲げる施設のうち専用バスターミナルに係るもの 當該施設の所在地を管轄する地方運輸局長 ロ バス車両に係るもの 當該バス車両の使用の本拠を管轄する地方運輸局長 ハ 法第二條第五號ニに掲げる施設(當該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業(yè)者であるものに限る。)に係るもの 當該施設の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む。) ニ 法第二條第五號ニに掲げる施設(當該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業(yè)者であるものを除く。)に係るもの 當該施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長 ホ 法第二條第五號ホに掲げる施設に係るもの 當該施設の所在地を管轄する地方航空局長 六 法第三十八條第四項の命令 イ 法第二條第五號ハに掲げる施設のうち専用バスターミナルに係るもの 當該施設の所在地を管轄する地方運輸局長 ロ 法第二條第五號ニに掲げる施設(當該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業(yè)者であるものに限る。)に係るもの 當該施設の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む。) ハ 法第二條第五號ニに掲げる施設(當該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業(yè)者であるものを除く。)に係るもの 當該施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長 ニ 法第二條第五號ホに掲げる施設に係るもの 當該施設の所在地を管轄する地方航空局長 2 法に規(guī)定する國土交通大臣の権限のうち、法第二十五條第十二項の助言に係るもの並びに法第五十三條第一項の規(guī)定による報告、立入検査及び質問に係るものは、地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む。)、地方航空局長、運輸支局長及び海事事務所長も行うことができる。 3 法に規(guī)定する道路管理者及び公園管理者である國土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 (書類の経由) 第二十七條 第十五條第一項及び第十六條第一項の規(guī)定により國土交通大臣に提出すべき申請書のうち、法第二條第五號イに掲げる施設のうち鉄道事業(yè)法第八條第一項の認可に係るもの、法第二條第五號ロに掲げる施設及び法第二條第五號ハに掲げる施設のうち一般バスターミナルに係るものは、當該施設の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して提出しなければならない。 2 この省令の規(guī)定により地方運輸局長に提出すべき申請書のうち、バス車両又は福祉タクシー車両に係るものは、當該バス車両又は福祉タクシー車両の使用の本拠を管轄する運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長を経由して提出しなければならない。 3 この省令の規(guī)定により地方運輸局長に提出すべき移動等円滑化実績等報告書のうち、バス車両又は福祉タクシー車両に係るものは、法第二條第四號ハに掲げる者の主たる事務所を管轄する運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長を経由して提出しなければならない。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。 (高齢者、身體障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行規(guī)則及び高齢者、身體障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律施行規(guī)則の廃止) 第二條 次に掲げる省令は、廃止する。 一 高齢者、身體障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行規(guī)則(平成六年建設省令第二十六號) 二 高齢者、身體障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律施行規(guī)則(平成十二年/運輸省/建設省/令第九號) 附 則 (平成二三年八月三〇日國土交通省令第六七號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年一一月三〇日國土交通省令第八五號) この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。 第1號様式(第7條第1項関係)(日本工業(yè)規(guī)格A列4番) [別畫面で表示] 第2號様式(第7條第2項関係)(日本工業(yè)規(guī)格A列4番) [別畫面で表示] 第3號様式(第8條関係)(日本工業(yè)規(guī)格A列4番) [別畫面で表示] 第4號様式(第10條第2項関係)(日本工業(yè)規(guī)格A列4番) [別畫面で表示] 第5號様式(第12條第2項関係) [別畫面で表示] 第6號様式(第17條第1項関係) [別畫面で表示] 第7號様式(第23條関係)(日本工業(yè)規(guī)格A列4番) 第8號様式(第23條関係)(日本工業(yè)規(guī)格A列4番) 第9號様式(第23條関係)(日本工業(yè)規(guī)格A列4番 第10號様式(第23條関係)(日本工業(yè)規(guī)格A列4番) 第11號様式(第23條関係)(日本工業(yè)規(guī)格A列4番) 第12號様式(第23條関係)(日本工業(yè)規(guī)格A列4番) 第13號様式(第23條関係)(日本工業(yè)規(guī)格A列4番) 第14號様式(第23條関係)(日本工業(yè)規(guī)格A列4番) [別畫面で表示] 第15號様式(第23條関係)(日本工業(yè)規(guī)格A列4番) [別畫面で表示] 第16號様式(第23條関係)(日本工業(yè)規(guī)格A列4番) 第17號様式(第23條関係(日本工業(yè)規(guī)格A列4番) [別畫面で表示] 第18號様式(第25條関係)(日本工業(yè)規(guī)格A列6番)