關(guān)于促進(jìn)老年人、殘疾人等運(yùn)動便利化法的施行令
時間: 2018-06-15
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進(jìn)に関する法律施行令 平成十八年政令第三百七十九號 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進(jìn)に関する法律施行令 內(nèi)閣は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進(jìn)に関する法律(平成十八年法律第九十一號)第二條第六號、第九號、第十三號、第十六號から第十八號まで及び第二十號ただし書、第九條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第十四條第一項(xiàng)、第十九條、第三十二條第五項(xiàng)、第三十九條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第五十三條第三項(xiàng)並びに附則第四條第三項(xiàng)の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (特定旅客施設(shè)の要件) 第一條 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進(jìn)に関する法律(以下「法」という。)第二條第六號の政令で定める要件は、次の各號のいずれかに該當(dāng)することとする。 一 當(dāng)該旅客施設(shè)の一日當(dāng)たりの平均的な利用者の人數(shù)(當(dāng)該旅客施設(shè)が新たに建設(shè)される場合にあっては、當(dāng)該旅客施設(shè)の一日當(dāng)たりの平均的な利用者の人數(shù)の見込み)が五千人以上であること。 二 次のいずれかに該當(dāng)することにより當(dāng)該旅客施設(shè)を利用する高齢者又は障害者の人數(shù)(當(dāng)該旅客施設(shè)が新たに建設(shè)される場合にあっては、當(dāng)該旅客施設(shè)を利用する高齢者又は障害者の人數(shù)の見込み)が前號の要件に該當(dāng)する旅客施設(shè)を利用する高齢者又は障害者の人數(shù)と同程度以上であると認(rèn)められること。 イ 當(dāng)該旅客施設(shè)が所在する市町村の區(qū)域における人口及び高齢者の人數(shù)を基準(zhǔn)として國土交通省令?內(nèi)閣府令?総務(wù)省令の定めるところにより算定した當(dāng)該旅客施設(shè)を利用する高齢者の人數(shù)が、全國の區(qū)域における人口及び高齢者の人數(shù)を基準(zhǔn)として國土交通省令?內(nèi)閣府令?総務(wù)省令の定めるところにより算定した前號の要件に該當(dāng)する旅客施設(shè)を利用する高齢者の人數(shù)以上であること。 ロ 當(dāng)該旅客施設(shè)が所在する市町村の區(qū)域における人口及び障害者の人數(shù)を基準(zhǔn)として國土交通省令?內(nèi)閣府令?総務(wù)省令の定めるところにより算定した當(dāng)該旅客施設(shè)を利用する障害者の人數(shù)が、全國の區(qū)域における人口及び障害者の人數(shù)を基準(zhǔn)として國土交通省令?內(nèi)閣府令?総務(wù)省令の定めるところにより算定した前號の要件に該當(dāng)する旅客施設(shè)を利用する障害者の人數(shù)以上であること。 三 前二號に掲げるもののほか、當(dāng)該旅客施設(shè)及びその周辺に所在する官公庁施設(shè)、福祉施設(shè)その他の施設(shè)の利用の狀況並びに當(dāng)該旅客施設(shè)の周辺における移動等円滑化の狀況からみて、當(dāng)該旅客施設(shè)について移動等円滑化のための事業(yè)を優(yōu)先的に実施する必要性が特に高いと認(rèn)められるものであること。 (特定道路) 第二條 法第二條第九號の政令で定める道路は、生活関連経路を構(gòu)成する道路法(昭和二十七年法律第百八十號)による道路のうち多數(shù)の高齢者、障害者等の移動が通常徒歩で行われるものであって國土交通大臣がその路線及び區(qū)間を指定したものとする。 (特定公園施設(shè)) 第三條 法第二條第十三號の政令で定める公園施設(shè)は、公園施設(shè)のうち次に掲げるもの(法令又は條例の定める現(xiàn)狀変更の規(guī)制及び保存のための措置がとられていることその他の事由により法第十三條の都市公園移動等円滑化基準(zhǔn)に適合させることが困難なものとして國土交通省令で定めるものを除く。)とする。 一 都市公園の出入口と次號から第十二號までに掲げる公園施設(shè)その他國土交通省令で定める主要な公園施設(shè)(以下この號において「屋根付広場等」という。)との間の経路及び第六號に掲げる駐車場と屋根付広場等(當(dāng)該駐車場を除く。)との間の経路を構(gòu)成する園路及び広場 二 屋根付広場 三 休憩所 四 野外劇場 五 野外音楽堂 六 駐車場 七 便所 八 水飲場 九 手洗場 十 管理事務(wù)所 十一 掲示板 十二 標(biāo)識 (特定建築物) 第四條 法第二條第十六號の政令で定める建築物は、次に掲げるもの(建築基準(zhǔn)法(昭和二十五年法律第二百一號)第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する建築物及び文化財保護(hù)法(昭和二十五年法律第二百十四號)第百四十三條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の伝統(tǒng)的建造物群保存地區(qū)內(nèi)における同法第二條第一項(xiàng)第六號の伝統(tǒng)的建造物群を構(gòu)成している建築物を除く。)とする。 一 學(xué)校 二 病院又は診療所 三 劇場、観覧場、映畫館又は演蕓場 四 集會場又は公會堂 五 展示場 六 卸売市場又は百貨店、マーケットその他の物品販売業(yè)を営む店舗 七 ホテル又は旅館 八 事務(wù)所 九 共同住宅、寄宿舎又は下宿 十 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの 十一 老人福祉センター、児童厚生施設(shè)、身體障害者福祉センターその他これらに類するもの 十二 體育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運(yùn)動施設(shè)又は遊技場 十三 博物館、美術(shù)館又は図書館 十四 公衆(zhòng)浴場 十五 飲食店又はキャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの 十六 理髪店、クリーニング取次店、質(zhì)屋、貸衣裝屋、銀行その他これらに類するサービス業(yè)を営む店舗 十七 自動車教習(xí)所又は學(xué)習(xí)塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの 十八 工場 十九 車両の停車場又は船舶若しくは航空機(jī)の発著場を構(gòu)成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの 二十 自動車の停留又は駐車のための施設(shè) 二十一 公衆(zhòng)便所 二十二 公共用歩廊 (特別特定建築物) 第五條 法第二條第十七號の政令で定める特定建築物は、次に掲げるものとする。 一 特別支援學(xué)校 二 病院又は診療所 三 劇場、観覧場、映畫館又は演蕓場 四 集會場又は公會堂 五 展示場 六 百貨店、マーケットその他の物品販売業(yè)を営む店舗 七 ホテル又は旅館 八 保健所、稅務(wù)署その他不特定かつ多數(shù)の者が利用する官公署 九 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者、障害者等が利用するものに限る。) 十 老人福祉センター、児童厚生施設(shè)、身體障害者福祉センターその他これらに類するもの 十一 體育館(一般公共の用に供されるものに限る。)、水泳場(一般公共の用に供されるものに限る。)若しくはボーリング場又は遊技場 十二 博物館、美術(shù)館又は図書館 十三 公衆(zhòng)浴場 十四 飲食店 十五 理髪店、クリーニング取次店、質(zhì)屋、貸衣裝屋、銀行その他これらに類するサービス業(yè)を営む店舗 十六 車両の停車場又は船舶若しくは航空機(jī)の発著場を構(gòu)成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの 十七 自動車の停留又は駐車のための施設(shè)(一般公共の用に供されるものに限る。) 十八 公衆(zhòng)便所 十九 公共用歩廊 (建築物特定施設(shè)) 第六條 法第二條第十八號の政令で定める施設(shè)は、次に掲げるものとする。 一 出入口 二 廊下その他これに類するもの(以下「廊下等」という。) 三 階段(その踴場を含む。以下同じ。) 四 傾斜路(その踴場を含む。以下同じ。) 五 エレベーターその他の昇降機(jī) 六 便所 七 ホテル又は旅館の客室 八 敷地內(nèi)の通路 九 駐車場 十 その他國土交通省令で定める施設(shè) (都道府県知事が所管行政庁となる建築物) 第七條 法第二條第二十號ただし書の政令で定める建築物のうち建築基準(zhǔn)法第九十七條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により建築主事を置く市町村の區(qū)域內(nèi)のものは、同法第六條第一項(xiàng)第四號に掲げる建築物(その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び條例の規(guī)定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)以外の建築物とする。 2 法第二條第二十號ただし書の政令で定める建築物のうち建築基準(zhǔn)法第九十七條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により建築主事を置く特別區(qū)の區(qū)域內(nèi)のものは、次に掲げる建築物(第二號に掲げる建築物にあっては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十七の二第一項(xiàng)の規(guī)定により同號に規(guī)定する処分に関する事務(wù)を特別區(qū)が処理することとされた場合における當(dāng)該建築物を除く。)とする。 一 延べ面積(建築基準(zhǔn)法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八號)第二條第一項(xiàng)第四號の延べ面積をいう。第二十四條において同じ。)が一萬平方メートルを超える建築物 二 その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、建築基準(zhǔn)法第五十一條(同法第八十七條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含み、市町村都市計(jì)畫審議會が置かれている特別區(qū)にあっては、卸売市場に係る部分に限る。)の規(guī)定又は同法以外の法律若しくはこれに基づく命令若しくは條例の規(guī)定により都知事の許可を必要とする建築物 (基準(zhǔn)適合性審査を行うべき許可、認(rèn)可その他の処分に係る法令の規(guī)定等) 第八條 法第九條第一項(xiàng)の法令の規(guī)定で政令で定めるものは、次に掲げる規(guī)定とする。 一 鉄道事業(yè)法(昭和六十一年法律第九十二號)第八條第一項(xiàng)、第九條第一項(xiàng)(同法第十二條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第十條第一項(xiàng)、第十二條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第十三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに全國新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一號)第九條第一項(xiàng) 二 軌道法(大正十年法律第七十六號)第五條第一項(xiàng)及び第十條並びに軌道法施行令(昭和二十八年政令第二百五十八號)第六條第一項(xiàng)本文 三 自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六號)第三條及び第十一條第一項(xiàng) 2 法第九條第二項(xiàng)の法令の規(guī)定で政令で定めるものは、次に掲げる規(guī)定とする。 一 鉄道事業(yè)法第九條第三項(xiàng)(同法第十二條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)及び第十二條第二項(xiàng) 二 軌道法施行令第六條第一項(xiàng)ただし書 三 自動車ターミナル法第十一條第三項(xiàng) (基準(zhǔn)適合義務(wù)の対象となる特別特定建築物の規(guī)模) 第九條 法第十四條第一項(xiàng)の政令で定める規(guī)模は、床面積(増築若しくは改築又は用途の変更の場合にあっては、當(dāng)該増築若しくは改築又は用途の変更に係る部分の床面積)の合計(jì)二千平方メートル(第五條第十八號に掲げる公衆(zhòng)便所にあっては、五十平方メートル)とする。 (建築物移動等円滑化基準(zhǔn)) 第十條 法第十四條第一項(xiàng)の政令で定める建築物特定施設(shè)の構(gòu)造及び配置に関する基準(zhǔn)は、次條から第二十三條までに定めるところによる。 (廊下等) 第十一條 不特定かつ多數(shù)の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する廊下等は、次に掲げるものでなければならない。 一 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 二 階段又は傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設(shè)するものに限る。)の上端に近接する廊下等の部分(不特定かつ多數(shù)の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、視覚障害者に対し段差又は傾斜の存在の警告を行うために、點(diǎn)狀ブロック等(床面に敷設(shè)されるブロックその他これに類するものであって、點(diǎn)狀の突起が設(shè)けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるものをいう。以下同じ。)を敷設(shè)すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして國土交通大臣が定める場合は、この限りでない。 (階段) 第十二條 不特定かつ多數(shù)の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段は、次に掲げるものでなければならない。 一 踴場を除き、手すりを設(shè)けること。 二 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 三 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。 四 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設(shè)けない構(gòu)造とすること。 五 段がある部分の上端に近接する踴場の部分(不特定かつ多數(shù)の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、視覚障害者に対し警告を行うために、點(diǎn)狀ブロック等を敷設(shè)すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして國土交通大臣が定める場合は、この限りでない。 六 主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、回り階段以外の階段を設(shè)ける空間を確保することが困難であるときは、この限りでない。 (階段に代わり、又はこれに併設(shè)する傾斜路) 第十三條 不特定かつ多數(shù)の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設(shè)するものに限る。)は、次に掲げるものでなければならない。 一 勾こう 配が十二分の一を超え、又は高さが十六センチメートルを超える傾斜がある部分には、手すりを設(shè)けること。 二 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 三 その前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとすること。 四 傾斜がある部分の上端に近接する踴場の部分(不特定かつ多數(shù)の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、視覚障害者に対し警告を行うために、點(diǎn)狀ブロック等を敷設(shè)すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして國土交通大臣が定める場合は、この限りでない。 (便所) 第十四條 不特定かつ多數(shù)の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設(shè)ける場合には、そのうち一以上(男子用及び女子用の區(qū)別があるときは、それぞれ一以上)は、次に掲げるものでなければならない。 一 便所內(nèi)に、車いすを使用している者(以下「車いす使用者」という。)が円滑に利用することができるものとして國土交通大臣が定める構(gòu)造の便房(以下「車いす使用者用便房」という。)を一以上設(shè)けること。 二 便所內(nèi)に、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構(gòu)造の水洗器具を設(shè)けた便房を一以上設(shè)けること。 2 不特定かつ多數(shù)の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する男子用小便器のある便所を設(shè)ける場合には、そのうち一以上に、床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが三十五センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を一以上設(shè)けなければならない。 (ホテル又は旅館の客室) 第十五條 ホテル又は旅館には、客室の総數(shù)が五十以上の場合は、車いす使用者が円滑に利用できる客室(以下「車いす使用者用客室」という。)を一以上設(shè)けなければならない。 2 車いす使用者用客室は、次に掲げるものでなければならない。 一 便所は、次に掲げるものであること。ただし、當(dāng)該客室が設(shè)けられている階に不特定かつ多數(shù)の者が利用する便所(車いす使用者用便房が設(shè)けられたものに限る。)が一以上(男子用及び女子用の區(qū)別があるときは、それぞれ一以上)設(shè)けられている場合は、この限りでない。 イ 便所內(nèi)に車いす使用者用便房を設(shè)けること。 ロ 車いす使用者用便房及び當(dāng)該便房が設(shè)けられている便所の出入口は、次に掲げるものであること。 (1) 幅は、八十センチメートル以上とすること。 (2) 戸を設(shè)ける場合には、自動的に開閉する構(gòu)造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構(gòu)造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 二 浴室又はシャワー室(以下この號において「浴室等」という。)は、次に掲げるものであること。ただし、當(dāng)該客室が設(shè)けられている建築物に不特定かつ多數(shù)の者が利用する浴室等(次に掲げるものに限る。)が一以上(男子用及び女子用の區(qū)別があるときは、それぞれ一以上)設(shè)けられている場合は、この限りでない。 イ 車いす使用者が円滑に利用することができるものとして國土交通大臣が定める構(gòu)造であること。 ロ 出入口は、前號ロに掲げるものであること。 (敷地內(nèi)の通路) 第十六條 不特定かつ多數(shù)の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する敷地內(nèi)の通路は、次に掲げるものでなければならない。 一 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 二 段がある部分は、次に掲げるものであること。 イ 手すりを設(shè)けること。 ロ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。 ハ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設(shè)けない構(gòu)造とすること。 三 傾斜路は、次に掲げるものであること。 イ 勾配が十二分の一を超え、又は高さが十六センチメートルを超え、かつ、勾配が二十分の一を超える傾斜がある部分には、手すりを設(shè)けること。 ロ その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとすること。 (駐車場) 第十七條 不特定かつ多數(shù)の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設(shè)ける場合には、そのうち一以上に、車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設(shè)(以下「車いす使用者用駐車施設(shè)」という。)を一以上設(shè)けなければならない。 2 車いす使用者用駐車施設(shè)は、次に掲げるものでなければならない。 一 幅は、三百五十センチメートル以上とすること。 二 次條第一項(xiàng)第三號に定める経路の長さができるだけ短くなる位置に設(shè)けること。 (移動等円滑化経路) 第十八條 次に掲げる場合には、それぞれ當(dāng)該各號に定める経路のうち一以上(第四號に掲げる場合にあっては、そのすべて)を、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路(以下この條において「移動等円滑化経路」という。)にしなければならない。 一 建築物に、不特定かつ多數(shù)の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する居室(以下「利用居室」という。)を設(shè)ける場合 道又は公園、広場その他の空地(以下「道等」という。)から當(dāng)該利用居室までの経路(直接地上へ通ずる出入口のある階(以下この條において「地上階」という。)又はその直上階若しくは直下階のみに利用居室を設(shè)ける場合にあっては、當(dāng)該地上階とその直上階又は直下階との間の上下の移動に係る部分を除く。) 二 建築物又はその敷地に車いす使用者用便房(車いす使用者用客室に設(shè)けられるものを除く。以下同じ。)を設(shè)ける場合 利用居室(當(dāng)該建築物に利用居室が設(shè)けられていないときは、道等。次號において同じ。)から當(dāng)該車いす使用者用便房までの経路 三 建築物又はその敷地に車いす使用者用駐車施設(shè)を設(shè)ける場合 當(dāng)該車いす使用者用駐車施設(shè)から利用居室までの経路 四 建築物が公共用歩廊である場合 その一方の側(cè)の道等から當(dāng)該公共用歩廊を通過し、その他方の側(cè)の道等までの経路(當(dāng)該公共用歩廊又はその敷地にある部分に限る。) 2 移動等円滑化経路は、次に掲げるものでなければならない。 一 當(dāng)該移動等円滑化経路上に階段又は段を設(shè)けないこと。ただし、傾斜路又はエレベーターその他の昇降機(jī)を併設(shè)する場合は、この限りでない。 二 當(dāng)該移動等円滑化経路を構(gòu)成する出入口は、次に掲げるものであること。 イ 幅は、八十センチメートル以上とすること。 ロ 戸を設(shè)ける場合には、自動的に開閉する構(gòu)造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構(gòu)造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 三 當(dāng)該移動等円滑化経路を構(gòu)成する廊下等は、第十一條の規(guī)定によるほか、次に掲げるものであること。 イ 幅は、百二十センチメートル以上とすること。 ロ 五十メートル以內(nèi)ごとに車いすの転回に支障がない場所を設(shè)けること。 ハ 戸を設(shè)ける場合には、自動的に開閉する構(gòu)造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構(gòu)造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 四 當(dāng)該移動等円滑化経路を構(gòu)成する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設(shè)するものに限る。)は、第十三條の規(guī)定によるほか、次に掲げるものであること。 イ 幅は、階段に代わるものにあっては百二十センチメートル以上、階段に併設(shè)するものにあっては九十センチメートル以上とすること。 ロ 勾配は、十二分の一を超えないこと。ただし、高さが十六センチメートル以下のものにあっては、八分の一を超えないこと。 ハ 高さが七十五センチメートルを超えるものにあっては、高さ七十五センチメートル以內(nèi)ごとに踏幅が百五十センチメートル以上の踴場を設(shè)けること。 五 當(dāng)該移動等円滑化経路を構(gòu)成するエレベーター(次號に規(guī)定するものを除く。以下この號において同じ。)及びその乗降ロビーは、次に掲げるものであること。 イ かご(人を乗せ昇降する部分をいう。以下この號において同じ。)は、利用居室、車いす使用者用便房又は車いす使用者用駐車施設(shè)がある階及び地上階に停止すること。 ロ かご及び昇降路の出入口の幅は、八十センチメートル以上とすること。 ハ かごの奧行きは、百三十五センチメートル以上とすること。 ニ 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奧行きは、百五十センチメートル以上とすること。 ホ かご內(nèi)及び乗降ロビーには、車いす使用者が利用しやすい位置に制御裝置を設(shè)けること。 ヘ かご內(nèi)に、かごが停止する予定の階及びかごの現(xiàn)在位置を表示する裝置を設(shè)けること。 ト 乗降ロビーに、到著するかごの昇降方向を表示する裝置を設(shè)けること。 チ 不特定かつ多數(shù)の者が利用する建築物(床面積の合計(jì)が二千平方メートル以上の建築物に限る。)の移動等円滑化経路を構(gòu)成するエレベーターにあっては、イからハまで、ホ及びヘに定めるもののほか、次に掲げるものであること。 (1) かごの幅は、百四十センチメートル以上とすること。 (2) かごは、車いすの転回に支障がない構(gòu)造とすること。 リ 不特定かつ多數(shù)の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するエレベーター及び乗降ロビーにあっては、イからチまでに定めるもののほか、次に掲げるものであること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして國土交通大臣が定める場合は、この限りでない。 (1) かご內(nèi)に、かごが到著する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音聲により知らせる裝置を設(shè)けること。 (2) かご內(nèi)及び乗降ロビーに設(shè)ける制御裝置(車いす使用者が利用しやすい位置及びその他の位置に制御裝置を設(shè)ける場合にあっては、當(dāng)該その他の位置に設(shè)けるものに限る。)は、點(diǎn)字その他國土交通大臣が定める方法により視覚障害者が円滑に操作することができる構(gòu)造とすること。 (3) かご內(nèi)又は乗降ロビーに、到著するかごの昇降方向を音聲により知らせる裝置を設(shè)けること。 六 當(dāng)該移動等円滑化経路を構(gòu)成する國土交通大臣が定める特殊な構(gòu)造又は使用形態(tài)のエレベーターその他の昇降機(jī)は、車いす使用者が円滑に利用することができるものとして國土交通大臣が定める構(gòu)造とすること。 七 當(dāng)該移動等円滑化経路を構(gòu)成する敷地內(nèi)の通路は、第十六條の規(guī)定によるほか、次に掲げるものであること。 イ 幅は、百二十センチメートル以上とすること。 ロ 五十メートル以內(nèi)ごとに車いすの転回に支障がない場所を設(shè)けること。 ハ 戸を設(shè)ける場合には、自動的に開閉する構(gòu)造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構(gòu)造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 ニ 傾斜路は、次に掲げるものであること。 (1) 幅は、段に代わるものにあっては百二十センチメートル以上、段に併設(shè)するものにあっては九十センチメートル以上とすること。 (2) 勾配は、十二分の一を超えないこと。ただし、高さが十六センチメートル以下のものにあっては、八分の一を超えないこと。 (3) 高さが七十五センチメートルを超えるもの(勾配が二十分の一を超えるものに限る。)にあっては、高さ七十五センチメートル以內(nèi)ごとに踏幅が百五十センチメートル以上の踴場を設(shè)けること。 3 第一項(xiàng)第一號に定める経路を構(gòu)成する敷地內(nèi)の通路が地形の特殊性により前項(xiàng)第七號の規(guī)定によることが困難である場合における前二項(xiàng)の規(guī)定の適用については、第一項(xiàng)第一號中「道又は公園、広場その他の空地(以下「道等」という。)」とあるのは、「當(dāng)該建築物の車寄せ」とする。 (標(biāo)識) 第十九條 移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機(jī)、便所又は駐車施設(shè)の付近には、國土交通省令で定めるところにより、それぞれ、當(dāng)該エレベーターその他の昇降機(jī)、便所又は駐車施設(shè)があることを表示する標(biāo)識を設(shè)けなければならない。 (案內(nèi)設(shè)備) 第二十條 建築物又はその敷地には、當(dāng)該建築物又はその敷地內(nèi)の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機(jī)、便所又は駐車施設(shè)の配置を表示した案內(nèi)板その他の設(shè)備を設(shè)けなければならない。ただし、當(dāng)該エレベーターその他の昇降機(jī)、便所又は駐車施設(shè)の配置を容易に視認(rèn)できる場合は、この限りでない。 2 建築物又はその敷地には、當(dāng)該建築物又はその敷地內(nèi)の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機(jī)又は便所の配置を點(diǎn)字その他國土交通大臣が定める方法により視覚障害者に示すための設(shè)備を設(shè)けなければならない。 3 案內(nèi)所を設(shè)ける場合には、前二項(xiàng)の規(guī)定は適用しない。 (案內(nèi)設(shè)備までの経路) 第二十一條 道等から前條第二項(xiàng)の規(guī)定による設(shè)備又は同條第三項(xiàng)の規(guī)定による案內(nèi)所までの経路(不特定かつ多數(shù)の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)は、そのうち一以上を、視覚障害者が円滑に利用できる経路(以下この條において「視覚障害者移動等円滑化経路」という。)にしなければならない。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして國土交通大臣が定める場合は、この限りでない。 2 視覚障害者移動等円滑化経路は、次に掲げるものでなければならない。 一 當(dāng)該視覚障害者移動等円滑化経路に、視覚障害者の誘導(dǎo)を行うために、線狀ブロック等(床面に敷設(shè)されるブロックその他これに類するものであって、線狀の突起が設(shè)けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるものをいう。)及び點(diǎn)狀ブロック等を適切に組み合わせて敷設(shè)し、又は音聲その他の方法により視覚障害者を誘導(dǎo)する設(shè)備を設(shè)けること。ただし、進(jìn)行方向を変更する必要がない風(fēng)除室內(nèi)においては、この限りでない。 二 當(dāng)該視覚障害者移動等円滑化経路を構(gòu)成する敷地內(nèi)の通路の次に掲げる部分には、視覚障害者に対し警告を行うために、點(diǎn)狀ブロック等を敷設(shè)すること。 イ 車路に近接する部分 ロ 段がある部分又は傾斜がある部分の上端に近接する部分(視覚障害者の利用上支障がないものとして國土交通大臣が定める部分を除く。) (増築等に関する適用範(fàn)囲) 第二十二條 建築物の増築又は改築(用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。第一號において「増築等」という。)をする場合には、第十一條から前條までの規(guī)定は、次に掲げる建築物の部分に限り、適用する。 一 當(dāng)該増築等に係る部分 二 道等から前號に掲げる部分にある利用居室までの一以上の経路を構(gòu)成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機(jī)及び敷地內(nèi)の通路 三 不特定かつ多數(shù)の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所 四 第一號に掲げる部分にある利用居室(當(dāng)該部分に利用居室が設(shè)けられていないときは、道等)から車いす使用者用便房(前號に掲げる便所に設(shè)けられるものに限る。)までの一以上の経路を構(gòu)成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機(jī)及び敷地內(nèi)の通路 五 不特定かつ多數(shù)の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場 六 車いす使用者用駐車施設(shè)(前號に掲げる駐車場に設(shè)けられるものに限る。)から第一號に掲げる部分にある利用居室(當(dāng)該部分に利用居室が設(shè)けられていないときは、道等)までの一以上の経路を構(gòu)成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機(jī)及び敷地內(nèi)の通路 (條例で定める特定建築物に関する読替え) 第二十三條 法第十四條第三項(xiàng)の規(guī)定により特別特定建築物に條例で定める特定建築物を追加した場合における第十一條から第十四條まで、第十六條、第十七條第一項(xiàng)、第十八條第一項(xiàng)及び前條の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「不特定かつ多數(shù)の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」とあるのは「多數(shù)の者が利用する」と、同條中「特別特定建築物」とあるのは「法第十四條第三項(xiàng)の條例で定める特定建築物」とする。 (認(rèn)定特定建築物の容積率の特例) 第二十四條 法第十九條の政令で定める床面積は、認(rèn)定特定建築物の延べ面積の十分の一を限度として、當(dāng)該認(rèn)定特定建築物の建築物特定施設(shè)の床面積のうち、通常の建築物の建築物特定施設(shè)の床面積を超えることとなるものとして國土交通大臣が定めるものとする。 (道路管理者の権限の代行) 第二十五條 法第三十二條第五項(xiàng)の規(guī)定により市町村が道路管理者に代わって行う権限は、道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九號)第四條第一項(xiàng)第四號、第十八號、第十九號(道路法第四十六條第一項(xiàng)第二號の規(guī)定による通行の禁止又は制限に係る部分に限る。次項(xiàng)において同じ。)、第二十六號、第二十七號、第二十九號、第三十號及び第三十五號(同法第九十五條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による意見の聴取又は通知に係る部分に限る。)に掲げるもののうち、市町村が道路管理者と協(xié)議して定めるものとする。この場合において、當(dāng)該市町村は、成立した協(xié)議の內(nèi)容を公示しなければならない。 2 市町村は、法第三十二條第五項(xiàng)の規(guī)定により道路管理者に代わって道路法施行令第四條第一項(xiàng)第十八號又は第十九號に掲げる権限を行った場合には、遅滯なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。 3 第一項(xiàng)に規(guī)定する市町村の権限は、法第三十二條第四項(xiàng)の規(guī)定に基づき公示される工事の開始の日から工事の完了の日までに限り行うことができるものとする。ただし、道路法施行令第四條第一項(xiàng)第二十九號及び第三十號に掲げる権限については、工事の完了の日後においても行うことができる。 (保留地において生活関連施設(shè)等を設(shè)置する者) 第二十六條 法第三十九條第一項(xiàng)の政令で定める者は、國(國の全額出資に係る法人を含む。)又は地方公共団體が資本金、基本金その他これらに準(zhǔn)ずるものの二分の一以上を出資している法人とする。 (生活関連施設(shè)等の用地として処分された保留地の対価に相當(dāng)する金額の交付基準(zhǔn)) 第二十七條 法第三十九條第三項(xiàng)の規(guī)定により交付すべき額は、処分された保留地の対価に相當(dāng)する金額を土地區(qū)畫整理事業(yè)の施行前の宅地の価額の総額で除して得た數(shù)値を土地區(qū)畫整理法(昭和二十九年法律第百十九號)第百三條第四項(xiàng)の規(guī)定による公告があった日における従前の宅地又はその宅地について存した地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、若しくは収益することができる権利の土地區(qū)畫整理事業(yè)の施行前の価額に乗じて得た額とする。 (報告及び立入検査) 第二十八條 所管行政庁は、法第五十三條第三項(xiàng)の規(guī)定により、法第十四條第一項(xiàng)の政令で定める規(guī)模(同條第三項(xiàng)の條例で別に定める規(guī)模があるときは、當(dāng)該別に定める規(guī)模。以下この項(xiàng)において同じ。)以上の特別特定建築物(同條第三項(xiàng)の條例で定める特定建築物を含む。以下この項(xiàng)において同じ。)の建築(用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。)若しくは維持保全をする建築主等に対し、當(dāng)該特別特定建築物につき、當(dāng)該特別特定建築物の建築物移動等円滑化基準(zhǔn)(同條第三項(xiàng)の條例で付加した事項(xiàng)を含む。次項(xiàng)において同じ。)への適合に関する事項(xiàng)に関し報告をさせ、又はその職員に、法第十四條第一項(xiàng)の政令で定める規(guī)模以上の特別特定建築物若しくはその工事現(xiàn)場に立ち入り、當(dāng)該特別特定建築物の建築物特定施設(shè)及びこれに使用する建築材料並びに設(shè)計(jì)図書その他の関係書類を検査させ、若しくは関係者に質(zhì)問させることができる。 2 所管行政庁は、法第五十三條第三項(xiàng)の規(guī)定により、法第三十五條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき建築物特定事業(yè)を?qū)g施すべき建築主等に対し、當(dāng)該建築物特定事業(yè)が実施されるべき特定建築物につき、當(dāng)該特定建築物の建築物移動等円滑化基準(zhǔn)への適合に関する事項(xiàng)に関し報告をさせ、又はその職員に、當(dāng)該特定建築物若しくはその工事現(xiàn)場に立ち入り、當(dāng)該特定建築物の建築物特定施設(shè)及びこれに使用する建築材料並びに設(shè)計(jì)図書その他の関係書類を検査させ、若しくは関係者に質(zhì)問させることができる。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。 (高齢者、身體障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進(jìn)に関する法律施行令及び高齢者、身體障害者等の公共交通機(jī)関を利用した移動の円滑化の促進(jìn)に関する法律施行令の廃止) 第二條 次に掲げる政令は、廃止する。 一 高齢者、身體障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進(jìn)に関する法律施行令(平成六年政令第三百十一號) 二 高齢者、身體障害者等の公共交通機(jī)関を利用した移動の円滑化の促進(jìn)に関する法律施行令(平成十二年政令第四百四十三號) (高齢者、身體障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進(jìn)に関する法律施行令の廃止に伴う経過措置) 第三條 この政令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、第五條第十九號、第九條、第十四條、第十五條、第十八條第一項(xiàng)第四號及び第十九條から第二十一條までの規(guī)定は適用せず、なお従前の例による。 (類似の用途) 第四條 法附則第四條第三項(xiàng)の政令で指定する類似の用途は、當(dāng)該特別特定建築物が次の各號のいずれかに掲げる用途である場合において、それぞれ當(dāng)該各號に掲げる他の用途とする。 一 病院又は診療所(患者の収容施設(shè)があるものに限る。) 二 劇場、映畫館又は演蕓場 三 集會場又は公會堂 四 百貨店、マーケットその他の物品販売業(yè)を営む店舗 五 ホテル又は旅館 六 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者、障害者等が利用するものに限る。) 七 老人福祉センター、児童厚生施設(shè)、身體障害者福祉センターその他これらに類するもの 八 博物館、美術(shù)館又は図書館 附 則 (平成一九年三月二二日政令第五五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第三條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一九年八月三日政令第二三五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第四十一條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一九年九月二〇日政令第二九二號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一九年九月二五日政令第三〇四號) (施行期日) 1 この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月二十八日)から施行する。 (高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進(jìn)に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置) 2 この政令の施行前に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進(jìn)に関する法律(平成十八年法律第九十一號)第三十二條第二項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する同法第三十一條第六項(xiàng)の規(guī)定により公表された道路特定事業(yè)計(jì)畫に基づき市町村(道路法(昭和二十七年法律第百八十號)第十七條第一項(xiàng)の指定市を除く。)が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進(jìn)に関する法律第二條第二十四號に規(guī)定する道路特定事業(yè)(以下この項(xiàng)において単に「道路特定事業(yè)」という。)を?qū)g施する場合における同法第三十二條第五項(xiàng)の規(guī)定による権限の行使については、第十九條の規(guī)定による改正後の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進(jìn)に関する法律施行令第二十五條の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該道路特定事業(yè)計(jì)畫に定められた道路特定事業(yè)の実施予定期間內(nèi)に限り、なお従前の例による。 附 則 (平成二六年五月二八日政令第一八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。 附 則 (平成二七年一月二三日政令第二一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二八年三月三一日政令第一八二號) (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。