關于促進老年人、殘疾人等運動便利化法的施令第一條第二號規(guī)定的老年人和殘疾人使用旅客設施人數計算的命令
時間: 2018-06-15
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第一條第二號に規(guī)定する旅客施設を利用する高齢者及び障害者の人數の算定に関する命令 平成十八年內閣府?総務省?國土交通省令第一號 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第一條第二號に規(guī)定する旅客施設を利用する高齢者及び障害者の人數の算定に関する命令 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九號)第一條第二號の規(guī)定に基づき、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第一條第二號に規(guī)定する旅客施設を利用する高齢者及び障害者の人數の算定に関する命令を次のように定める。 (旅客施設を利用する高齢者の人數の算定) 第一條 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)第一條第二號イに規(guī)定する國土交通省令?內閣府令?総務省令の定めるところにより算定した旅客施設を利用する高齢者の人數は、當該旅客施設の一日當たりの平均的な利用者の人數(當該旅客施設が新たに建設される場合にあっては、當該旅客施設の一日當たりの平均的な利用者の人數の見込みをいう。以下同じ。)に當該旅客施設が所在する市町村の區(qū)域(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一號。以下「法」という。)第二十五條第一項の規(guī)定により二以上の市町村が共同して基本構想を作成する場合にあっては、當該基本構想を作成するすべての市町村の區(qū)域をいう。以下同じ。)における高齢者の割合を乗じて得た人數とし、同號イに規(guī)定する國土交通省令?內閣府令?総務省令の定めるところにより算定した令第一條第一號の要件に該當する旅客施設を利用する高齢者の人數は、五千に全國の區(qū)域における高齢者の割合を乗じて得た人數とする。 2 前項の旅客施設が所在する市町村の區(qū)域における高齢者の割合は、當該市町村の區(qū)域における人口(官報で公示された最近の國勢調査の結果又はこれに準ずる最近の全國的な人口調査の結果による人口によるものとし、當該公示の人口の調査期日以後において市町村の廃置分合又は境界変更があった場合における當該市町村の區(qū)域における人口は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六號)第百七十七條の規(guī)定により都道府県知事の告示した人口によるものとする。以下同じ。)のうちに當該市町村の區(qū)域における高齢者の人數(當該市町村の區(qū)域における人口のうち六十五歳以上の人口をいう。)が占める割合とし、同項の全國の區(qū)域における高齢者の割合は、全國の區(qū)域における人口(官報で公示された最近の國勢調査の結果又はこれに準ずる最近の全國的な人口調査の結果による人口によるものとする。以下同じ。)のうちに全國の區(qū)域における高齢者の人數(全國の區(qū)域における人口のうち六十五歳以上の人口をいう。)が占める割合とする。 (旅客施設を利用する障害者の人數の算定) 第二條 令第一條第二號ロに規(guī)定する國土交通省令?內閣府令?総務省令の定めるところにより算定した旅客施設を利用する障害者の人數は、當該旅客施設の一日當たりの平均的な利用者の人數に當該旅客施設が所在する市町村の區(qū)域における障害者の割合を乗じて得た人數とし、同號ロに規(guī)定する國土交通省令?內閣府令?総務省令の定めるところにより算定した同條第一號の要件に該當する旅客施設を利用する障害者の人數は、五千に全國の區(qū)域における障害者の割合を乗じて得た人數とする。 2 前項の旅客施設が所在する市町村の區(qū)域における障害者の割合は、當該市町村の區(qū)域における人口のうちに當該市町村の區(qū)域における障害者の人數(當該市町村の區(qū)域における人口のうち身體障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八號)第九條第一項に規(guī)定する身體障害者手帳交付臺帳に記載されている身體障害者の人數、都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項の指定都市の長から療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所(知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七號)第九條第五項に規(guī)定する知的障害者更生相談所をいう。)において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。以下同じ。)の交付を受けている者の人數及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五號)第七條第一項に規(guī)定する精神障害者保健福祉手帳交付臺帳に記載されている精神障害者の人數の合計數をいう。)が占める割合とし、前項の全國の區(qū)域における障害者の割合は、全國の區(qū)域における人口のうちに全國の區(qū)域における障害者の人數(全國の區(qū)域における人口のうち身體障害者福祉法施行令第九條第一項に規(guī)定する身體障害者手帳交付臺帳に記載されている身體障害者の人數、都道府県知事又は地方自治法第二百五十二條の十九第一項の指定都市の長から療育手帳の交付を受けている者の人數及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第七條第一項に規(guī)定する精神障害者保健福祉手帳交付臺帳に記載されている精神障害者の人數の合計數をいう。)が占める割合とする。 附 則 (施行期日) 1 この命令は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。 (高齢者、身體障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律施行令第一條第二號に規(guī)定する旅客施設を利用する高齢者及び身體障害者の人數の算定に関する命令の廃止) 2 高齢者、身體障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律施行令第一條第二號に規(guī)定する旅客施設を利用する高齢者及び身體障害者の人數の算定に関する命令(平成十二年総理府?運輸省?建設省?自治省令第一號)は、廃止する。