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關(guān)于促進(jìn)特定復(fù)雜旅游區(qū)設(shè)施裝備的令

時(shí)間: 2018-06-15


特定複合観光施設(shè)區(qū)域整備推進(jìn)本部令 平成二十九年政令第四十二號(hào) 特定複合観光施設(shè)區(qū)域整備推進(jìn)本部令 內(nèi)閣は、特定複合観光施設(shè)區(qū)域の整備の推進(jìn)に関する法律(平成二十八年法律第百十五號(hào))第二十三條の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 (特定複合観光施設(shè)區(qū)域整備推進(jìn)本部長補(bǔ)佐) 第一條 特定複合観光施設(shè)區(qū)域整備推進(jìn)本部(以下「本部」という。)に,、特定複合観光施設(shè)區(qū)域整備推進(jìn)本部長補(bǔ)佐(以下「本部長補(bǔ)佐」という,。)五人以內(nèi)を置く。 2 本部長補(bǔ)佐は,、內(nèi)閣官房副長官,、內(nèi)閣官房副長官補(bǔ)又は內(nèi)閣総理大臣補(bǔ)佐官のうちから、內(nèi)閣総理大臣が指名する者をもって充てる,。 3 本部長補(bǔ)佐は,、特定複合観光施設(shè)區(qū)域整備推進(jìn)本部長(以下「本部長」という。)の命を受け,、本部の事務(wù)局(以下単に「事務(wù)局」という,。)の事務(wù)の総括及び事務(wù)局の職員の指揮監(jiān)督に係る本部長の職務(wù)について本部長を補(bǔ)佐する,。 (委員の任期等) 第二條 特定複合観光施設(shè)區(qū)域整備推進(jìn)會(huì)議(以下「推進(jìn)會(huì)議」という。)の委員の任期は,、二年とする,。ただし、補(bǔ)欠の委員の任期は,、前任者の殘任期間とする,。 2 委員は、再任されることができる,。 3 委員は、非常勤とする,。 (議長) 第三條 推進(jìn)會(huì)議に,、議長を置き、委員の互選により選任する,。 2 議長は,、會(huì)務(wù)を総理し、推進(jìn)會(huì)議を代表する,。 3 議長に事故があるときは,、あらかじめその指名する委員が、その職務(wù)を代理する,。 (議事) 第四條 推進(jìn)會(huì)議は,、委員の過半數(shù)が出席しなければ,、會(huì)議を開き,、議決することができない,。 2 推進(jìn)會(huì)議の議事は,、出席した委員の過半數(shù)で決し、可否同數(shù)のときは,、議長の決するところによる,。 (事務(wù)局長) 第五條 事務(wù)局の事務(wù)局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする,。 (事務(wù)局次長) 第六條 事務(wù)局に,、事務(wù)局次長一人を置く。 2 事務(wù)局次長は,、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする,。 3 事務(wù)局次長は、事務(wù)局長を助け,、局務(wù)を整理する,。 (審議官) 第七條 事務(wù)局に,、審議官五人以內(nèi)を置く。 2 審議官は,、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする,。 3 審議官は、命を受けて,、局務(wù)に関する重要事項(xiàng)についての企畫及び立案に參畫し,、関係事務(wù)を総括整理する。 (參事官) 第八條 事務(wù)局に,、參事官十人以內(nèi)を置く,。 2 參事官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする,。 3 參事官は,、命を受けて,、局務(wù)を分掌し,、又は局務(wù)に関する重要事項(xiàng)の審議に參畫する。 (本部長補(bǔ)佐等の勤務(wù)の形態(tài)) 第九條 本部長補(bǔ)佐,、事務(wù)局長,、事務(wù)局次長,、審議官及び參事官は,、その充てられる者の占める関係のある他の職が非常勤の職であるときは、非常勤とする,。 (本部の組織の細(xì)目) 第十條 この政令に定めるもののほか,、本部の組織に関し必要な細(xì)目は、內(nèi)閣総理大臣が定める,。 (本部の運(yùn)営) 第十一條 この政令に定めるもののほか、本部の運(yùn)営に関し必要な事項(xiàng)は,、本部長が本部に諮って定める,。 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は、特定複合観光施設(shè)區(qū)域の整備の推進(jìn)に関する法律附則第一項(xiàng)ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成二十九年三月二十四日)から施行する,。