特定都市鉄道整備促進特別措置法施行規(guī)則 昭和六十一年運輸省令第二十七號 特定都市鉄道整備促進特別措置法施行規(guī)則 特定都市鉄道整備促進特別措置法(昭和六十一年法律第四十二號)の規(guī)定に基づき、特定都市鉄道整備促進特別措置法施行規(guī)則を次のように定める。 (都市鉄道に係る施設(shè)) 第一條 特定都市鉄道整備促進特別措置法(以下「法」という。)第二條第三項の國土交通省令で定める施設(shè)は、線路、停車場、車両、車庫、車両検査修繕施設(shè)、運転保安施設(shè)、電気施設(shè)及び通信施設(shè)とする。 (工事費の算定方法) 第二條 法第二條第三項の工事費の算定方法は、次に掲げるものとする。 一 都市鉄道に係る施設(shè)の建設(shè)、改良又は取得に要する費用については、前條に掲げる施設(shè)の區(qū)分に応じ、通常必要となる費用を類似の工事に要する費用等を考慮して算定すること。 二 用地の取得に要する費用については、近傍類地の取引価額等を考慮して算定すること。 三 前二號に掲げる費用は、鉄道事業(yè)者以外の者が負擔(dān)することとなるものを除くこと。 (特定都市鉄道整備事業(yè)計畫の認定の申請) 第三條 法第三條第一項の規(guī)定により特定都市鉄道整備事業(yè)計畫(以下「整備事業(yè)計畫」という。)の認定を受けようとする鉄道事業(yè)者は、第一號様式による申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。 一 輸送力増強計畫書(第二號様式) 二 工事計畫書(第三號様式) 三 工事費明細書(第四號様式) 四 資金計畫書(第五號様式) 五 線路位置図、線路平面図及び線路縦斷面図(別記作成要領(lǐng)により作成したもの) (特定都市鉄道整備促進特別措置法施行令第四條第一項の國土交通省令で定める算定方法) 第四條 特定都市鉄道整備促進特別措置法施行令(昭和六十一年政令第二百六十五號)第四條第一項の國土交通省令で定めるところにより算定される割合は、整備事業(yè)計畫に記載された特定都市鉄道工事の工事費の合計額の二分の一に相當(dāng)する金額(法第三條第五項の規(guī)定による変更の認定の申請(第十條第二號ロに掲げる場合に係るものを除く。)にあつてはその申請日における法第八條第一項の特定都市鉄道整備準備金(以下「準備金」という。)の金額を控除した金額とし、第十條第二號ロに掲げる場合に係る法第三條第五項の規(guī)定による変更の認定(以下「一部中止認定」という。)の申請にあつては當(dāng)該準備金の金額から中止しようとする特定都市鉄道工事について積み立てた準備金の金額とみなすものとして國土交通大臣が告示で定める基準に従つて算定したものを控除した金額を控除した金額とする。)を、法第三條第一項の規(guī)定による認定の申請日(同條第五項の規(guī)定による変更の認定の申請にあつては、その申請日)の屬する事業(yè)年度の前一年間における同條第一項の規(guī)定により整備事業(yè)計畫の認定を受けようとする鉄道事業(yè)者(同條第五項の規(guī)定による変更の認定の申請にあつては、同條第一項の規(guī)定により整備事業(yè)計畫の認定を受けた鉄道事業(yè)者(以下「認定事業(yè)者」という。))の鉄道事業(yè)に係る旅客運送収入に相當(dāng)する金額(當(dāng)該期間に係る事業(yè)年度について法第六條第一項の特定都市鉄道整備積立金(以下「積立金」という。)を積み立てなければならないときは、當(dāng)該積立金の額に相當(dāng)する金額を控除した金額)を三百六十五で除してこれに當(dāng)該整備事業(yè)計畫の期間(當(dāng)該整備事業(yè)計畫の期間の開始の日から起算して十年を経過する日の翌日以後の期間を除く。以下この項において同じ。)の日數(shù)(法第三條第五項の規(guī)定による変更の認定の申請にあつては、その申請日から當(dāng)該期間の終了の日までの日數(shù))を乗じて得た金額で除して得た割合(當(dāng)該割合に小數(shù)點以下二位未満の端數(shù)があるときは、これを四捨五入する。)とする。 (整備事業(yè)計畫の変更の認定の申請) 第五條 法第三條第五項の規(guī)定により整備事業(yè)計畫の変更の認定を受けようとする認定事業(yè)者は、第六號様式による申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、第三條第二項の書類及び図面のうち整備事業(yè)計畫の変更に伴いその內(nèi)容が変更されるものを添付しなければならない。 (法第六條第一項の國土交通省令で定める事業(yè)年度及び算定方法) 第六條 法第六條第一項の國土交通省令で定める事業(yè)年度は、次に掲げるものとする。 一 法第三條第一項の規(guī)定による整備事業(yè)計畫の認定を受けた日以後最初に行われる鉄道事業(yè)法(昭和六十一年法律第九十二號)第十六條第三項の規(guī)定により屆け出た運賃を?qū)g施する日(以下「積立期間開始日」という。)の屬する事業(yè)年度 二 法第三條第五項の規(guī)定による整備事業(yè)計畫の変更により法第六條第一項に規(guī)定する割合(以下「積立割合」という。)が変更される場合の當(dāng)該変更の認定を受けた日(以下「変更認定日」という。)の屬する事業(yè)年度(変更認定日と當(dāng)該変更認定日以後最初に行われる鉄道事業(yè)法第十六條第三項の規(guī)定により屆け出た運賃を?qū)g施する日(以下「積立割合変更日」という。)が同一の事業(yè)年度に屬する場合にあつては、當(dāng)該事業(yè)年度を除く。)及び積立割合変更日が変更認定日の翌事業(yè)年度後の事業(yè)年度に屬する場合における當(dāng)該積立割合変更日が屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度までの各事業(yè)年度(以下「変更認定日の屬する事業(yè)年度等」という。) 三 積立割合変更日の屬する事業(yè)年度 四 準備金の金額が整備事業(yè)計畫(法第三條第五項の規(guī)定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)に記載された特定都市鉄道工事の工事費の合計額の二分の一(以下「累積限度額」という。)に達する事業(yè)年度 五 次に掲げる日のうちいずれか早い日(以下「計畫期間終了日等」という。)の屬する事業(yè)年度(計畫期間終了日等が第二號又は第三號に掲げる事業(yè)年度に屬する場合を除く。以下同じ。) イ 整備事業(yè)計畫の期間の終了の日(當(dāng)該期間が十年を超える場合には、當(dāng)該期間の開始の日から起算して十年を経過する日) ロ 整備事業(yè)計畫に記載された特定都市鉄道工事に係る施設(shè)を事業(yè)の用に供する日(その日が二以上ある場合には、最も遅い日) 2 前項各號に掲げる事業(yè)年度について、法第六條第一項の規(guī)定により積み立てる積立金の金額は、それぞれ次の各號に掲げるところにより算定されるものとする。 一 積立期間開始日の屬する事業(yè)年度 當(dāng)該事業(yè)年度の鉄道事業(yè)に係る旅客運送収入に積立割合を乗じて得た金額に積立期間開始日から當(dāng)該事業(yè)年度の終了の日までの日數(shù)を乗じてこれを當(dāng)該事業(yè)年度の日數(shù)で除して得た金額 二 変更認定日の屬する事業(yè)年度等 當(dāng)該事業(yè)年度の鉄道事業(yè)に係る旅客運送収入に変更前の積立割合を乗じて得た金額(計畫期間終了日等が當(dāng)該事業(yè)年度に屬する場合は、當(dāng)該金額に當(dāng)該事業(yè)年度の開始の日から計畫期間終了日等までの日數(shù)を乗じてこれを當(dāng)該事業(yè)年度の日數(shù)で除して得た金額)。ただし、その金額が第四號に掲げる金額を超えるときは、同號に掲げる金額とする。 三 積立割合変更日の屬する事業(yè)年度 當(dāng)該事業(yè)年度の鉄道事業(yè)に係る旅客運送収入に変更前の積立割合を乗じて得た金額に當(dāng)該事業(yè)年度の開始の日から積立割合変更日の前日までの日數(shù)を乗じてこれを當(dāng)該事業(yè)年度の日數(shù)で除して得た金額と、當(dāng)該事業(yè)年度の鉄道事業(yè)に係る旅客運送収入に変更後の積立割合を乗じて得た金額に積立割合変更日から當(dāng)該事業(yè)年度の終了の日(計畫期間終了日等が當(dāng)該事業(yè)年度に屬する場合は、計畫期間終了日等)までの日數(shù)を乗じてこれを當(dāng)該事業(yè)年度の日數(shù)で除して得た金額との合計額(次號に掲げる金額を超えるときは、同號に掲げる金額) 四 累積限度額に達する事業(yè)年度 累積限度額から當(dāng)該事業(yè)年度の前事業(yè)年度から繰り越された準備金の金額を控除した金額 五 計畫期間終了日等の屬する事業(yè)年度 當(dāng)該事業(yè)年度の鉄道事業(yè)に係る旅客運送収入に積立割合を乗じて得た金額に當(dāng)該事業(yè)年度の開始の日から計畫期間終了日等までの日數(shù)を乗じてこれを當(dāng)該事業(yè)年度の日數(shù)で除して得た金額(前號に掲げる金額を超えるときは、同號に掲げる金額) (指定法人への積立金の積立方法等) 第七條 事業(yè)年度が一年である認定事業(yè)者の法第六條第二項の規(guī)定による積立ては、半期ごとに、各半期の鉄道事業(yè)に係る旅客運送収入に積立割合を乗じて得た金額を各半期の終了の日から起算して二月以內(nèi)に行うものとする。ただし、前條第一項各號に掲げる事業(yè)年度にあつては、次の表の上欄に掲げる事業(yè)年度の區(qū)分に応じ、同表の下欄に掲げる積立方法により行うものとする。 事業(yè)年度 積立方法 積立期間開始日がその上半期(四月一日から九月三十日までの期間をいう。以下同じ。)に屬する事業(yè)年度 上半期については、上半期の鉄道事業(yè)に係る旅客運送収入に積立割合を乗じて得た金額に積立期間開始日から當(dāng)該上半期の終了の日までの日數(shù)を乗じてこれを當(dāng)該上半期の日數(shù)で除して得た金額を、下半期(十月一日から翌年の三月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)については、前條第二項第一號に規(guī)定する金額から當(dāng)該上半期についての積立金の金額を控除した金額を各半期の終了の日から起算して二月以內(nèi)に積み立てること。 積立期間開始日がその下半期に屬する事業(yè)年度 前條第二項第一號に規(guī)定する金額を事業(yè)年度の終了の日から起算して二月以內(nèi)に積み立てること。 変更認定日の屬する事業(yè)年度等 上半期については、上半期の鉄道事業(yè)に係る旅客運送収入に変更前の積立割合を乗じて得た金額を、下半期については、前條第二項第二號に規(guī)定する金額から當(dāng)該上半期についての積立金の金額を控除した金額を各半期の終了の日から起算して二月以內(nèi)に積み立てること。ただし、計畫期間終了日等が上半期に屬する事業(yè)年度の場合は、同號に規(guī)定する金額を當(dāng)該事業(yè)年度の終了の日から起算して二月以內(nèi)に積み立てること。 積立割合変更日がその上半期に屬する事業(yè)年度 上半期については、上半期の鉄道事業(yè)に係る旅客運送収入に変更前の積立割合を乗じて得た金額に當(dāng)該上半期の開始の日から積立割合変更日の前日までの日數(shù)を乗じてこれを當(dāng)該上半期の日數(shù)で除して得た金額と、當(dāng)該上半期の鉄道事業(yè)に係る旅客運送収入に変更後の積立割合を乗じて得た金額に積立割合変更日から當(dāng)該上半期の終了の日までの日數(shù)を乗じてこれを當(dāng)該上半期の日數(shù)で除して得た金額との合計額を、下半期については、前條第二項第三號に規(guī)定する金額から當(dāng)該上半期についての積立金の金額を控除した金額を各半期の終了の日から起算して二月以內(nèi)に積み立てること。ただし、計畫期間終了日等が上半期に屬する場合は、前條第二項第三號に規(guī)定する金額を事業(yè)年度の終了の日から起算して二月以內(nèi)に積み立てること。 積立割合変更日がその下半期に屬する事業(yè)年度 上半期については、上半期の鉄道事業(yè)に係る旅客運送収入に変更前の積立割合を乗じて得た金額を、下半期については、前條第二項第三號に規(guī)定する金額から當(dāng)該上半期についての積立金の金額を控除した金額を各半期の終了の日から起算して二月以內(nèi)に積み立てること。 準備金の金額がその上半期において累積限度額に達する事業(yè)年度 前條第二項第四號に規(guī)定する金額を上半期の終了の日から起算して二月以內(nèi)に積み立てること。 準備金の金額がその下半期において累積限度額に達する事業(yè)年度 上半期については、上半期の鉄道事業(yè)に係る旅客運送収入に積立割合を乗じて得た金額を、下半期については、前條第二項第四號に規(guī)定する金額から當(dāng)該上半期についての積立金の金額を控除した金額を各半期の終了の日から起算して二月以內(nèi)に積み立てること。 計畫期間終了日等がその上半期に屬する事業(yè)年度 前條第二項第五號に規(guī)定する金額を事業(yè)年度の終了の日から起算して二月以內(nèi)に積み立てること。 計畫期間終了日等がその下半期に屬する事業(yè)年度 上半期については、上半期の鉄道事業(yè)に係る旅客運送収入に積立割合を乗じて得た金額を、下半期については、前條第二項第五號に規(guī)定する金額から當(dāng)該上半期についての積立金の金額を控除した金額を各半期の終了の日から起算して二月以內(nèi)に積み立てること。 2 事業(yè)年度が六月である認定事業(yè)者の法第六條第二項の規(guī)定による積立ては、事業(yè)年度ごとに、各事業(yè)年度の鉄道事業(yè)に係る旅客運送収入に積立割合を乗じて得た金額(前條第一項各號に掲げる事業(yè)年度にあつては、同條第二項に規(guī)定する金額)を各事業(yè)年度の終了の日から起算して二月以內(nèi)に行うものとする。 3 認定事業(yè)者は、前二項の規(guī)定により法第六條第二項に規(guī)定する指定法人(以下「指定法人」という。)に積立金を積み立てるときは、當(dāng)該積立金の金額の算定の根拠を明らかにした書類を指定法人に提出するものとする。 (積立金の利息) 第八條 法第六條第四項の規(guī)定により積立金に付する利息の額は、當(dāng)該積立金に係る第十四條第二號の預(yù)金に付される利息の額と同額とする。 (積立金の取戻方法) 第九條 認定事業(yè)者は、法第七條第一項の規(guī)定により積立金を取り戻すときは、特定都市鉄道工事に係る工事請負契約書の寫し、工事代金の請求書の寫し、土地売買契約書の寫しその他の積立金が確実に當(dāng)該特定都市鉄道工事の工事費に支出されることを証明する書類を指定法人に提出しなければならない。 (法第八條第二項の國土交通省令で定める事由) 第十條 法第八條第二項の國土交通省令で定める事由は、次に掲げるものとする。 一 整備事業(yè)計畫に記載された特定都市鉄道工事に係るすべての施設(shè)の供用の開始 二 法第三條第五項の規(guī)定による整備事業(yè)計畫の変更(次に掲げる場合に限る。) イ 當(dāng)該変更の認定を受けた日における準備金の金額が変更後の整備事業(yè)計畫に係る累積限度額を超える場合 ロ 整備事業(yè)計畫に記載された特定都市鉄道工事が二以上ある場合において、そのうちの一部の特定都市鉄道工事が中止される場合 ハ 整備事業(yè)計畫の期間が延長される場合において次のいずれにも該當(dāng)する場合 (1) 延長前の當(dāng)該整備事業(yè)計畫の期間が終了していること。 (2) 整備事業(yè)計畫に記載された特定都市鉄道工事に係る一部の施設(shè)であつて輸送力の増強の目標(biāo)の達成に著しく寄與すると認められるものの供用が開始されること。 (準備金の取崩方法) 第十一條 法第八條第二項の規(guī)定による取崩しは、整備事業(yè)計畫の期間の終了の日(前條第一號に規(guī)定する事由が生じた場合には當(dāng)該事由が生じた日)の屬する事業(yè)年度の翌事業(yè)年度以後の十年間の各事業(yè)年度において、その日の屬する事業(yè)年度の終了の日における準備金の金額に各事業(yè)年度の月數(shù)を乗じて百二十で除して得た金額を取り崩すことにより行うものとする。 2 前項の規(guī)定にかかわらず、次の各號に掲げる場合に係る法第八條第二項の規(guī)定による取崩しは、當(dāng)該各號に定めるところにより行うものとする。 一 前條第二號イに掲げる場合に係る法第三條第五項の規(guī)定による変更の認定に係る場合 當(dāng)該認定があつた日の屬する事業(yè)年度において、その日における準備金の金額から変更後の整備事業(yè)計畫に係る累積限度額を控除した金額を取り崩すこと。 二 一部中止認定又は法第四條の規(guī)定による中止の承認に係る場合 當(dāng)該認定又は承認があつた日の屬する事業(yè)年度の翌事業(yè)年度以後の積立金の積立てを行つた事業(yè)年度の期間に相當(dāng)する期間の各事業(yè)年度において、一部中止認定に係る場合にあつては中止された特定都市鉄道工事について積み立てた準備金の金額とみなすものとして國土交通大臣が告示で定める基準に従つて算定したものに、法第四條の規(guī)定による中止の承認に係る場合にあつてはその日の屬する事業(yè)年度の終了の日における準備金の金額に、各事業(yè)年度の月數(shù)を乗じて積立金の積立を行つた事業(yè)年度の月數(shù)の合計で除して得た金額を取り崩すこと。 三 前條第二號ハに掲げる場合に係る法第三條第五項の規(guī)定による変更の認定に係る場合 整備事業(yè)計畫に記載された特定都市鉄道工事に係る一部の施設(shè)の供用の開始の日又は整備事業(yè)計畫の期間が延長された場合における延長前の整備事業(yè)計畫の期間の終了の日のいずれか遅い日の屬する事業(yè)年度の翌事業(yè)年度以後の十年間の各事業(yè)年度において、當(dāng)該供用が開始された施設(shè)の工事について積み立てた準備金の金額とみなすものとして國土交通大臣が告示で定める基準に従つて算定したものに各事業(yè)年度の月數(shù)を乗じて百二十で除して得た金額を取り崩すこと。 (認定の取消しが行われた場合の取崩方法) 第十二條 法第十一條第二項の規(guī)定による取崩しは、整備事業(yè)計畫の認定の取消しが行われた日の屬する事業(yè)年度において、その日における準備金の金額の全額を取り崩すことにより行うものとする。 (法第十一條第四項に規(guī)定する支払方法) 第十三條 法第十一條第四項の規(guī)定による支払は、同條第三項の通知を受けた日から起算して一月以內(nèi)に行うものとする。 (指定法人の業(yè)務(wù)方法) 第十四條 法第十四條第三項の國土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 一 認定事業(yè)者が積立金を積み立てる場合に、當(dāng)該積立てが第七條第一項又は第二項の規(guī)定による積立方法に適合するものであることを確認し、當(dāng)該認定事業(yè)者にその旨を証明する書類を交付すること。 二 積立金は、銀行への預(yù)金により管理すること。 三 前號の預(yù)金には、その払戻しにつき積立金を積み立てた認定事業(yè)者の承諾を要する旨の條件を付すること。 四 認定事業(yè)者が積立金を取り戻す場合に、第九條の書類により當(dāng)該積立金が整備事業(yè)計畫に記載された特定都市鉄道工事の工事費に支出されるものであることを確認し、當(dāng)該認定事業(yè)者にその旨を証明する書類を交付すること。 五 認定事業(yè)者ごとに、當(dāng)該認定事業(yè)者の積立金の積立て及び取戻しの狀況について記載した帳簿を備え、これを保存すること。 六 法第十四條第一項各號に掲げる業(yè)務(wù)の実施に要する費用に充てるため認定事業(yè)者から徴収する管理費は、適正な額のものであること。 七 法第十四條第一項各號に掲げる業(yè)務(wù)の開始の際、前各號に掲げる事項その他當(dāng)該業(yè)務(wù)を適正に行うため必要な事項を記載した業(yè)務(wù)規(guī)程を作成すること。 (申請書の経由) 第十五條 この省令の規(guī)定により國土交通大臣に提出する申請書は、當(dāng)該事案に係る地域を管轄する地方運輸局長(事案が二以上の地方運輸局長の管轄區(qū)域にわたるときは、當(dāng)該事案に主として係る地域を管轄する地方運輸局長)を経由して提出するものとする。 附 則 抄 (施行期日) 1 この省令は、法の施行の日(昭和六十一年七月二十九日)から施行する。 附 則 (昭和六二年三月二七日運輸省令第二九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成元年七月二〇日運輸省令第二四號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年七月二九日運輸省令第三五號) この省令は、特定都市鉄道整備促進特別措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第三十五號)の施行の日(平成六年八月一日)から施行する。 附 則 (平成七年一月一八日運輸省令第一號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成九年一二月一五日運輸省令第八〇號) この省令は、平成十年一月一日から施行する。 附 則 (平成一二年三月一日運輸省令第七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、鉄道事業(yè)法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十九號。以下「改正法」という。)附則第一條の政令で定める日(平成十二年三月一日)から施行する。 附 則 (平成一二年三月二九日運輸省令第一三號) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 第一號様式 [別畫面で表示] 第二號様式 [別畫面で表示] 第三號様式 [別畫面で表示] 第四號様式 [別畫面で表示] 第五號様式 [別畫面で表示] 第六號様式 [別畫面で表示]