特定都市鉄道整備促進(jìn)特別措置法施行令 昭和六十一年政令第二百六十五號(hào) 特定都市鉄道整備促進(jìn)特別措置法施行令 內(nèi)閣は、特定都市鉄道整備促進(jìn)特別措置法(昭和六十一年法律第四十二號(hào))第二條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、第三條第四項(xiàng)並びに第六條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する。 (大都市圏の地域) 第一條 特定都市鉄道整備促進(jìn)特別措置法(以下「法」という,。)第二條第一項(xiàng)の政令で定める地域は,、別表のとおりとする。 (特定都市鉄道工事の工事の種類(lèi)) 第二條 法第二條第二項(xiàng)第一號(hào)の都市鉄道の新線(xiàn)を建設(shè)する工事であつて當(dāng)該新線(xiàn)を建設(shè)する鉄道事業(yè)者が営業(yè)する既設(shè)の鉄道の路線(xiàn)(以下「営業(yè)路線(xiàn)」という,。)の利用者の利便の向上に著しい効果を有するものとして政令で定める工事は,、次に掲げる都市鉄道の新線(xiàn)を建設(shè)する工事であつて、営業(yè)路線(xiàn)における旅客の混雑の緩和又は営業(yè)路線(xiàn)の旅客のうち當(dāng)該新線(xiàn)を利用する者の所要輸送時(shí)間の短縮に著しい効果を有するものとする,。 一 営業(yè)路線(xiàn)を大都市の都心部に延長(zhǎng)するための都市鉄道の新線(xiàn) 二 営業(yè)路線(xiàn)から分岐して大都市の都心部と連絡(luò)するための都市鉄道の新線(xiàn) 三 大都市の都心部と連絡(luò)する既設(shè)の鉄道の路線(xiàn)と営業(yè)路線(xiàn)とを直接又は間接に接続するための都市鉄道の新線(xiàn) 四 営業(yè)路線(xiàn)の全部又は一部の區(qū)間に接近し,、又は並行する都市鉄道の新線(xiàn) 2 法第二條第二項(xiàng)第一號(hào)の都市鉄道の輸送力の増強(qiáng)に著しい効果を有する政令で定める工事は、列車(chē)の運(yùn)転回?cái)?shù)若しくは連結(jié)車(chē)両數(shù)を増加させ,、又は車(chē)両の大型化を図るために行われる工事であつて,、次に掲げるものとする。 一 単線(xiàn)である本線(xiàn)路を複線(xiàn)とする工事 二 軌道及び路盤(pán)を強(qiáng)化し,、又は軌間若しくは線(xiàn)路中心線(xiàn)を変更する工事その他の本線(xiàn)路を改良する工事 三 乗降場(chǎng)を増?jiān)O(shè)し,、又は延伸する工事その他の停車(chē)場(chǎng)を改良する工事 四 車(chē)庫(kù)若しくは変電所を建設(shè)し、若しくは改良する工事又は車(chē)両の取得 (特定都市鉄道工事の工事費(fèi)の金額) 第三條 法第二條第二項(xiàng)第二號(hào)の政令で定める金額は,、別表の東京圏の地域に係る工事にあつては百億円とし,、その他の地域に係る工事にあつては八十億円とする。 (特定都市鉄道整備積立金として積み立てる割合の限度) 第四條 法第三條第二項(xiàng)第五號(hào)(同條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の政令で定める割合は,、百分の十(同條第一項(xiàng)又は第五項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定の申請(qǐng)に係る特定都市鉄道整備事業(yè)計(jì)畫(huà)について,、その実施に伴う鉄道利用者の負(fù)擔(dān)の平準(zhǔn)化を考慮して國(guó)土交通省令で定めるところにより算定される割合が百分の十未満である場(chǎng)合には、當(dāng)該算定される割合)とする,。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する特定都市鉄道整備事業(yè)計(jì)畫(huà)の期間(當(dāng)該特定都市鉄道整備事業(yè)計(jì)畫(huà)の期間の開(kāi)始の日から起算して十年を経過(guò)する日の翌日以後の期間を除く,。以下同じ。)が他の法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定を受けた特定都市鉄道整備事業(yè)計(jì)畫(huà)(同條第五項(xiàng)の規(guī)定による変更の認(rèn)定があつたときは,、その変更後のもの,。以下「整備事業(yè)計(jì)畫(huà)」という。)の期間と重複する場(chǎng)合におけるその重複する期間に係る法第六條第一項(xiàng)の規(guī)定により特定都市鉄道整備積立金として積み立てる割合(以下「積立割合」という,。)についての前項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「百分の十」とあるのは、「百分の十から他の整備事業(yè)計(jì)畫(huà)に記載された積立割合(他の整備事業(yè)計(jì)畫(huà)が二以上ある場(chǎng)合には,、それぞれに記載された積立割合の合計(jì)割合)を減じて得た割合」とする,。 (認(rèn)定の申請(qǐng)の期間) 第五條 法第三條第四項(xiàng)の政令で定める期間は、この政令の施行の日から起算して二十年とする,。 (特定都市鉄道整備積立金の積立てを要しない事業(yè)年度) 第六條 法第六條第一項(xiàng)の政令で定める事業(yè)年度は,、次に掲げるものとする。 一 法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による特定都市鉄道整備事業(yè)計(jì)畫(huà)の認(rèn)定を受けた日以後最初に行われる鉄道事業(yè)法(昭和六十一年法律第九十二號(hào))第十六條第三項(xiàng)の規(guī)定により屆け出た運(yùn)賃を?qū)g施する日の屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度までの各事業(yè)年度 二 法第八條第一項(xiàng)の特定都市鉄道整備準(zhǔn)備金の金額が,、整備事業(yè)計(jì)畫(huà)に記載された特定都市鉄道工事の工事費(fèi)の合計(jì)額の二分の一に達(dá)する事業(yè)年度の翌事業(yè)年度以後の各事業(yè)年度 三 整備事業(yè)計(jì)畫(huà)に記載された特定都市鉄道工事に係る施設(shè)を事業(yè)の用に供する日(その日が二以上ある場(chǎng)合には,、最も遅い日)の屬する事業(yè)年度の翌事業(yè)年度以後の各事業(yè)年度 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は、法の施行の日(昭和六十一年七月二十九日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押土耆露柸照畹谖逅奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠扇昶咴露照畹诙陌颂?hào)) この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪昶咴露湃照畹诙迤咛?hào)) この政令は、特定都市鉄道整備促進(jìn)特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成六年八月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠砂四昶咴乱痪湃照畹诙?hào)) この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢乱哗柸照畹谒末栆惶?hào)) この政令は、鉄道事業(yè)法の一部を改正する法律附則第一條の政令で定める日(平成十二年三月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌欢?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗炅露湃照畹诙逄?hào)) この政令は、公布の日から施行する,。 別表(第一條関係) 區(qū)分 地域 東京圏 その區(qū)域の全部又は一部が首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三號(hào))第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する既成市街地又は同條第四項(xiàng)に規(guī)定する近郊整備地帯の區(qū)域內(nèi)にある市(特別區(qū)を含む,。)及び町村の區(qū)域 大阪圏 その區(qū)域の全部又は一部が近畿?chē)麄浞ǎㄕ押腿四攴傻诎俣盘?hào))第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する既成都市區(qū)域又は同條第四項(xiàng)に規(guī)定する近郊整備區(qū)域の區(qū)域內(nèi)にある市町村の區(qū)域 名古屋圏 その區(qū)域の全部又は一部が中部圏開(kāi)発整備法(昭和四十一年法律第百二號(hào))第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する都市整備區(qū)域の區(qū)域內(nèi)にある市町村の區(qū)域 備考 この表に掲げる?yún)^(qū)域は、昭和六十一年七月一日において定められている?yún)^(qū)域によるものとする,。