特定都市鉄道整備促進特別措置法 昭和六十一年法律第四十二號 特定都市鉄道整備促進特別措置法 (目的) 第一條 この法律は、大都市圏における鉄道の輸送需要の増大に対応して,、都市鉄道の輸送力の計畫的な増強を促進するため,、特定都市鉄道整備積立金の制度その他輸送力の増強に伴う鉄道事業(yè)者及び鉄道利用者の負擔を長期にわたり平準化し、及びその負擔を軽減するための特別の措置を定めることにより,、都市鉄道の利用者の利便の向上を図り,、もつて大都市の機能の維持及び増進に資することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「都市鉄道」とは,、大都市圏(都市機能の維持及び増進を図るため,、鉄道の輸送力を増強することが特に必要な大都市及びその周辺の地域であつて、政令で定めるものをいう,。)における旅客輸送の用に供する鉄道(軌道を除く,。)をいう。 2 この法律において「特定都市鉄道工事」とは,、都市鉄道に係る施設の一體的かつ大規(guī)模な建設又は改良に関する工事であつて,、次の各號に適合するものをいう。 一 都市鉄道の新線を建設する工事であつて當該新線を建設する鉄道事業(yè)者(鉄道事業(yè)法(昭和六十一年法律第九十二號,。以下「法」という,。)第二條第二項に規(guī)定する第一種鉄道事業(yè)(以下「鉄道事業(yè)」という。)を営む者をいう,。以下同じ,。)が営業(yè)する既設の鉄道の路線の利用者の利便の向上に著しい効果を有するものとして政令で定める工事、都市鉄道に係る複線である本線路を四線以上とする工事その他都市鉄道の輸送力の増強に著しい効果を有する政令で定める工事であること,。 二 當該工事に係る次項に規(guī)定する工事費が政令で定める金額以上であること,。 3 この法律において「工事費」とは、都市鉄道に係る線路,、停車場,、車両その他の國土交通省令で定める施設の建設,、改良若しくは取得又はこれらの施設に係る用地の取得に要する費用であつて、國土交通省令で定めるところにより算定した金額をいう,。 (特定都市鉄道整備事業(yè)計畫の認定) 第三條 鉄道事業(yè)者は,、特定都市鉄道工事の実施により都市鉄道の輸送力の増強を図ろうとするときは、國土交通省令で定めるところにより,、次に掲げる事項を記載した特定都市鉄道整備事業(yè)計畫(以下「整備事業(yè)計畫」という,。)を作成し、これを國土交通大臣に提出して,、その認定を受けることができる,。 一 輸送力の増強の目標 二 整備事業(yè)計畫の期間 三 実施しようとする特定都市鉄道工事の內(nèi)容、実施時期及び工事費 四 第六條第一項の規(guī)定により特定都市鉄道整備積立金として積み立てる割合(以下「積立割合」という,。) 2 國土交通大臣は,、前項の規(guī)定による認定の申請があつた場合において、その整備事業(yè)計畫が次の各號に適合すると認めるときは,、同項の規(guī)定による認定をするものとする,。 一 當該整備事業(yè)計畫に記載された輸送力の増強の目標が適切なものであること。 二 當該整備事業(yè)計畫の期間が十年以內(nèi)であること,。 三 當該整備事業(yè)計畫に記載された特定都市鉄道工事に係る施設が當該整備事業(yè)計畫の期間內(nèi)に事業(yè)の用に供し得るものであること,。 四 當該整備事業(yè)計畫に記載された特定都市鉄道工事の工事費の合計額が、前項の規(guī)定による認定の申請日の屬する事業(yè)年度の前一年間における申請者の鉄道事業(yè)に係る旅客運送収入に相當する金額におおむね等しいか,、又はこれを超えるものであること,。 五 當該整備事業(yè)計畫に記載された積立割合が整備事業(yè)計畫の実施に伴う鉄道事業(yè)者及び鉄道利用者の負擔の程度を勘案して政令で定める割合以下であること。 六 當該整備事業(yè)計畫が確実に実施し得るものであること,。 3 國土交通大臣は,、第一項の規(guī)定による認定をしたときは、當該認定に係る整備事業(yè)計畫の概要その他國土交通省令で定める事項を官報で公示しなければならない,。 4 第一項の規(guī)定による認定の申請は,、政令で定める期間內(nèi)に行わなければならない。 5 第一項の規(guī)定による認定に係る整備事業(yè)計畫を変更しようとするときは,、當該鉄道事業(yè)者は,、國土交通大臣の認定を受けなければならない。 6 第二項及び第三項の規(guī)定は,、前項の規(guī)定による変更の認定について準用する,。ただし、第二項第二號の規(guī)定については,、天災その他やむを得ない事由により整備事業(yè)計畫(前項の規(guī)定による変更の認定があつたときは,、その変更後のもの。)に記載された特定都市鉄道工事に係る施設を當該整備事業(yè)計畫の期間內(nèi)に事業(yè)の用に供することができない場合には準用せず,、また,、第三項の規(guī)定については,、官報で公示した事項に変更を生ずる場合に限り準用する。 (整備事業(yè)計畫の中止) 第四條 前條第一項の規(guī)定により整備事業(yè)計畫の認定を受けた鉄道事業(yè)者(以下「認定事業(yè)者」という,。)は,、やむを得ない事由により整備事業(yè)計畫(前條第五項の規(guī)定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの,。以下同じ。)を継続して実施することが困難であるときは,、國土交通大臣の承認を得て,、當該整備事業(yè)計畫を中止することができる。この場合において,、整備事業(yè)計畫の期間は,、その中止が承認された日に終了したものとみなす。 (認定事業(yè)者の運賃の上限) 第五條 國土交通大臣は,、整備事業(yè)計畫の期間に係る認定事業(yè)者の運賃の上限について,、法第十六條第一項の規(guī)定による認可を行うときは、認定事業(yè)者が整備事業(yè)計畫に記載された特定都市鉄道工事の工事費の支出に充てる資金の一部を整備事業(yè)計畫の期間內(nèi)における鉄道事業(yè)に係る旅客運送収入により確保できるよう配慮するものとする,。 2 國土交通大臣は,、第八條第二項の規(guī)定による特定都市鉄道整備準備金の取崩しの開始後の期間に係る認定事業(yè)者の運賃の上限について、法第十六條第一項の規(guī)定による認可を行うときは,、當該取崩しにより鉄道利用者の負擔が緩和されることとなるよう配慮するものとする,。 (特定都市鉄道整備積立金の積立て) 第六條 認定事業(yè)者は、整備事業(yè)計畫に記載された特定都市鉄道工事の工事費の支出に充てるため,、整備事業(yè)計畫の期間內(nèi)の日の屬する各事業(yè)年度(整備事業(yè)計畫の期間の開始の日から起算して十年を経過する日の屬する事業(yè)年度の翌事業(yè)年度以後の各事業(yè)年度その他政令で定めるものを除く,。)について、當該事業(yè)年度の鉄道事業(yè)に係る旅客運送収入に,、整備事業(yè)計畫に記載された積立割合を乗じて得た金額(國土交通省令で定める事業(yè)年度にあつては,、その金額の範囲內(nèi)において國土交通省令で定めるところにより算定される金額)を特定都市鉄道整備積立金として積み立てなければならない。 2 特定都市鉄道整備積立金の積立ては,、國土交通省令で定めるところにより,、國土交通大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)にしなければならない,。 3 特定都市鉄道整備積立金は,、指定法人が管理する。 4 指定法人は,、國土交通省令で定めるところにより,、特定都市鉄道整備積立金に利息を付さなければならない。 (工事費の支出) 第七條 認定事業(yè)者は,、前條第一項の規(guī)定により各事業(yè)年度について積み立てた特定都市鉄道整備積立金を,、當該事業(yè)年度の終了の日から起算して二年以內(nèi)に(國土交通大臣の承認を受けたときは,、國土交通大臣が定める日までに)、國土交通省令で定めるところにより,、取り戻さなければならない,。 2 認定事業(yè)者は、取り戻した特定都市鉄道整備積立金の額に相當する金額を,、當該取戻しの日から起算して一月以內(nèi)に,、前條第四項の規(guī)定により當該積立金に付された利息の額とともに整備事業(yè)計畫に記載された特定都市鉄道工事の工事費の支出に充てなければならない。 (特定都市鉄道整備準備金) 第八條 認定事業(yè)者は,、第六條第一項の規(guī)定により各事業(yè)年度について積み立てる特定都市鉄道整備積立金の額に相當する金額を,、當該事業(yè)年度において、特定都市鉄道整備準備金として積み立てなければならない,。 2 認定事業(yè)者は,、整備事業(yè)計畫の期間の終了後(當該期間の終了前に國土交通省令で定める事由が生じた場合にあつては、當該事由が生じた後),、國土交通省令で定めるところにより,、前項の規(guī)定により積み立てた特定都市鉄道整備準備金を取り崩さなければならない。 (認定事業(yè)者に係る営業(yè)の譲渡等) 第九條 認定事業(yè)者がその営む鉄道事業(yè)の全部を譲り渡し,、又は認定事業(yè)者について相続,、合併若しくは分割(その営む鉄道事業(yè)の全部を承継させるものに限る。)があつたときは,、鉄道事業(yè)の全部を譲り受けた者又は相続人,、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割によりその営む鉄道事業(yè)の全部を承継した法人は、この法律の適用については,、認定事業(yè)者とみなす,。 第十條 削除 (認定の取消し等) 第十一條 國土交通大臣は、認定事業(yè)者が次の各號の一に該當するときは,、第三條第一項の規(guī)定による整備事業(yè)計畫の認定を取り消すことができる,。 一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 二 次條に規(guī)定する法第二十三條第一項(第一號に係る部分に限る,。)の処分に違反したとき,。 三 整備事業(yè)計畫に記載された特定都市鉄道工事を正當な理由なく當該整備事業(yè)計畫に従つて実施していないと認めるとき。 2 前項の規(guī)定により整備事業(yè)計畫の認定を取り消された鉄道事業(yè)者は,、當該取消しが行われた日の屬する事業(yè)年度において,、國土交通省令で定めるところにより、特定都市鉄道整備準備金を取り崩さなければならない,。 3 國土交通大臣は,、第一項の規(guī)定により整備事業(yè)計畫の認定の取消しを行つた場合は、その旨を指定法人に通知しなければならない。 4 指定法人は,、前項の通知を受けた場合において,、當該認定の取消しに係る鉄道事業(yè)者が指定法人に積み立てた特定都市鉄道整備積立金(その利息を含む。第十五條第三項及び第四項において同じ,。)が,、なお存するときは、國土交通省令で定めるところにより,、その存する額に相當する金額を當該鉄道事業(yè)者に支払わなければならない,。 (運賃の上限の変更) 第十二條 國土交通大臣は、前條第一項の規(guī)定による整備事業(yè)計畫の認定の取消しがあつた場合その他の場合において,、鉄道利用者の負擔の緩和を図るため特定都市鉄道整備準備金の取崩し又はその積立ての停止に伴う運賃の上限の変更を速やかに行わないことについて利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは,、法第二十三條第一項(第一號に係る部分に限る。)の規(guī)定により鉄道事業(yè)者に対して運賃の上限の変更を命ずるものとする,。 (勧告) 第十三條 國土交通大臣は、特定都市鉄道工事が整備事業(yè)計畫に従つて実施されていないと認めるときは,、認定事業(yè)者に対して,、特定都市鉄道工事の適切かつ確実な実施を図るために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 (指定法人) 第十四條 第六條第二項の規(guī)定による指定は,、一般社団法人,、一般財団法人その他営利を目的としない法人であつて、次に掲げる業(yè)務を適切かつ確実に行うことができると認められるものにつき,、その者の同意を得て行わなければならない,。 一 特定都市鉄道整備積立金の管理を行うこと。 二 特定都市鉄道整備積立金の積立てに関する証明を行うこと,。 三 特定都市鉄道整備積立金の取戻しに関して,、取り戻された特定都市鉄道整備積立金の額に相當する金額が確実に整備事業(yè)計畫に記載された特定都市鉄道工事の工事費に支出されることを確認すること。 2 國土交通大臣は,、第六條第二項の規(guī)定による指定をしたときは,、指定法人の名稱、住所及び事務所の所在地を官報で公示しなければならない,。 3 指定法人は,、國土交通省令で定める方法により第一項各號に掲げる業(yè)務を行わなければならない。 4 指定法人は,、毎事業(yè)年度終了後三月以內(nèi)に,、その事業(yè)年度における特定都市鉄道整備積立金の管理に関する報告書を國土交通大臣に提出しなければならない。 5 國土交通大臣は,、第一項各號に掲げる業(yè)務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは,、指定法人に対して、監(jiān)督上必要な命令をすることができる。 (指定の取消し) 第十五條 國土交通大臣は,、指定法人が次の各號の一に該當するときは,、第六條第二項の規(guī)定による指定を取り消すことができる。 一 前條第一項各號に掲げる業(yè)務を適正に実施することができないと認めるとき,。 二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき,。 三 前條第五項の規(guī)定による処分に違反したとき。 2 國土交通大臣は,、前項の規(guī)定により第六條第二項の規(guī)定による指定を取り消したときは,、その旨を官報で公示しなければならない。 3 第一項の規(guī)定による指定の取消しが行われた場合において,、認定事業(yè)者が當該指定の取消しに係る法人に積み立てた特定都市鉄道整備積立金がなお存するときは,、當該指定の取消しに係る法人は、國土交通大臣が指定する指定法人に當該積立金を速やかに引き渡さなければならない,。 4 國土交通大臣は,、前項の規(guī)定により特定都市鉄道整備積立金を引き渡すべき指定法人を指定したときは、その旨を関係認定事業(yè)者に通知しなければならない,。 (報告及び検査) 第十六條 國土交通大臣は,、この法律の施行に必要な限度において、認定事業(yè)者に対し,、特定都市鉄道工事の実施狀況若しくは特定都市鉄道整備積立金及び特定都市鉄道整備準備金に係る経理の狀況に関し報告を求め,、又はその職員に、認定事業(yè)者の事業(yè)場若しくは事務所に立ち入り,、特定都市鉄道工事に係る施設,、帳簿、書類その他の物件を検査させ,、若しくは関係者に質(zhì)問させることができる,。 2 國土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において,、指定法人に対し,、第十四條第一項各號に掲げる業(yè)務の実施狀況に関し報告を求め、又はその職員に,、指定法人の事務所に立ち入り,、帳簿、書類その他の物件を検査させ,、若しくは関係者に質(zhì)問させることができる,。 3 前二項の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係者に提示しなければならない,。 4 第一項及び第二項の規(guī)定による立入検査の権限は,、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (國土交通省令への委任) 第十七條 この法律に定めるもののほか,、この法律の実施のため必要な事項は,、國土交通省令で定める。 (罰則) 第十八條 第十六條第一項又は第二項の規(guī)定による報告をせず,、若しくは虛偽の報告をし,、これらの規(guī)定による検査を拒み、妨げ,、若しくは忌避し,、又はこれらの規(guī)定による質(zhì)問に対し陳述をせず、若しくは虛偽の陳述をした者は,、二十萬円以下の罰金に処する,。 第十九條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務に関し,、前條の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対しても,、同條の刑を科する。 第二十條 第六條第一項又は第七條第二項の規(guī)定に違反した者は,、百萬円以下の過料に処する。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して三月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和六十二年四月一日から施行する,。 (政令への委任) 第四十二條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は,、政令で定める,。 附 則 (平成六年六月一七日法律第三五號) (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して三月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (経過措置) 2 この法律の施行前にこの法律による改正前の特定都市鉄道整備促進特別措置法(以下「舊法」という。)第三條第一項の規(guī)定により認定を受けた特定都市鉄道整備事業(yè)計畫(同條第五項の規(guī)定による変更の認定があったときは,、その変更後のもの,。)については、この法律の施行の日以後は,、當該特定都市鉄道整備事業(yè)計畫に係る舊法第六條第一項に規(guī)定する割合を,、當該特定都市鉄道整備事業(yè)計畫に記載されたこの法律による改正後の特定都市鉄道整備促進特別措置法(以下「新法」という。)第三條第一項第四號に規(guī)定する積立割合とみなして、新法の規(guī)定を適用する,。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第三條第一項の規(guī)定により特定都市鉄道整備事業(yè)計畫の認定を受けている鉄道事業(yè)者に対する新法第十一條第一項の規(guī)定による認定の取消しに関しては,、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒晡逶露蝗辗傻谒木盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は、平成十三年一月六日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。),、第千三百五條,、第千三百六條、第千三百二十四條第二項,、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢欢晡逶氯蝗辗傻诰乓惶枺〕?(施行期日) 1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十號)の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆氯蝗辗傻诙惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年四月一日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 略 二 次に掲げる規(guī)定 平成十七年十月一日 イ 略 ロ 第五條中租稅特別措置法第二十六條第二項の改正規(guī)定,、同法第三十七條の十一第一項第三號の改正規(guī)定、同法第三十七條の十一の三第三項第一號の改正規(guī)定,、同法第五十六條を削る改正規(guī)定,、同法第五十六條の二第十二項、第十四項,、第十六項及び第十八項の改正規(guī)定,、同條を同法第五十六條とする改正規(guī)定,、同法第五十六條の三第十項の改正規(guī)定、同條を同法第五十六條の二とする改正規(guī)定,、同法第六十八條の四十七の改正規(guī)定,、同法第六十八條の四十八の改正規(guī)定並びに同法第六十八條の四十九の改正規(guī)定並びに附則第二十條、第二十三條,、第三十四條第二項,、第四十八條第二項及び第七十四條の規(guī)定 (その他の経過措置の政令への委任) 第八十九條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇號) 抄 この法律は,、一般社団?財団法人法の施行の日から施行する,。 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する,。