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關(guān)于促進(jìn)海員就業(yè)的特別措施法第3條第1款關(guān)于促進(jìn)就業(yè)福利暫行特別規(guī)定的省令

時間: 2018-06-15


船員の雇用の促進(jìn)に関する特別措置法第三條第一項(xiàng)の就職促進(jìn)給付金の臨時特例に関する省令 昭和五十二年運(yùn)輸省令第四十號 船員の雇用の促進(jìn)に関する特別措置法第三條第一項(xiàng)の就職促進(jìn)給付金の臨時特例に関する省令 船員の雇用の促進(jìn)に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六號)第三條第二項(xiàng)及び附則第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、船員の雇用の促進(jìn)に関する特別措置法第三條第一項(xiàng)の就職促進(jìn)給付金の臨時特例に関する省令を次のように定める,。 (特定不況海上企業(yè)離職船員求職手帳の発給) 第一條 地方運(yùn)輸局長(海運(yùn)監(jiān)理部長を含む。以下同じ。)は,、特定不況海上企業(yè)離職船員であつて次の各號に該當(dāng)する者に対して,、特定不況海上企業(yè)離職船員求職手帳(以下「手帳」という,。)を発給する,。 一 特定不況海上企業(yè)(別表の上欄に掲げる業(yè)種をいう。以下同じ,。)に係る事業(yè)の規(guī)模の縮小等に伴い離職した日(以下「離職日」という,。)まで一年以上引き続き當(dāng)該事業(yè)の規(guī)模の縮小等に係る事業(yè)主の業(yè)務(wù)に従事していたこと。 二 労働の意思及び能力を有すること,。 三 離職日以後において新たに安定した職業(yè)に就いたことがないこと,。 2 前項(xiàng)の「特定不況海上企業(yè)離職船員」とは、特定不況海上企業(yè)に係る業(yè)務(wù)に従事していた船員(船員職業(yè)安定法(昭和二十三年法律第百三十號)第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する船員をいう,。以下同じ,。)であつて當(dāng)該特定不況海上企業(yè)に係る事業(yè)の規(guī)模の縮小等に伴い離職を余儀なくされたもの(別表の上欄に掲げる特定不況海上企業(yè)ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる期間(以下「指定期間」という,。)內(nèi)に離職した者に限る,。)のうち、再び船員となろうとする者をいう,。 3 手帳の発給は,、これを受けようとする特定不況海上企業(yè)離職船員の申請に基づいて行うものとする。 4 前項(xiàng)の申請は,、離職日の翌日から起算して三月以內(nèi)(その期間內(nèi)に指定期間が満了する場合は,、當(dāng)該指定期間內(nèi))に行わなければならない。ただし、天災(zāi)その他申請をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは,、この限りでない,。 5 前項(xiàng)ただし書の場合における申請は、その理由がやんだ日の翌日から起算して一月以內(nèi)に行わなければならない,。 第二條 地方運(yùn)輸局長は,、前條第一項(xiàng)の特定不況海上企業(yè)離職船員であつて、次の各號のいずれかに該當(dāng)するものに対しても,、手帳を発給することができる,。 一 前條第一項(xiàng)第一號及び第二號に該當(dāng)する者であつて、離職日以後新たに安定した職業(yè)に就いた日の翌日から起算して一年以內(nèi)にその者の責(zé)に帰すべき事由又はその者の都合によらないで更に離職し,、かつ,、その離職した日が指定期間內(nèi)であつて離職日の翌日から起算して三年を経過する日までの間にあるもの 二 前條第一項(xiàng)の規(guī)定により手帳の発給を受けた後において、次條第二項(xiàng)第二號に該當(dāng)すると地方運(yùn)輸局長が認(rèn)めたことによりその手帳が効力を失つた者であつて,、新たに安定した職業(yè)に就いた日の翌日から起算して一年以內(nèi)にその者の責(zé)に帰すべき事由又はその者の都合によらないで更に離職し,、かつ、その離職した日が指定期間內(nèi)であつて離職日の翌日から起算して三年を経過する日までの間にあるもの 2 前條第三項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定は,、前項(xiàng)の規(guī)定による手帳の発給及びその申請について準(zhǔn)用する,。この場合において、同條第四項(xiàng)中「離職日」とあるのは,、「次條第一項(xiàng)各號のその離職した日」と読み替えるものとする,。 (手帳の失効) 第三條 手帳は、當(dāng)該手帳の発給を受けた者の離職日の翌日から起算して三年を経過したときは,、その効力を失う,。 2 手帳は、前項(xiàng)に定めるときのほか,、當(dāng)該手帳の発給を受けた者が次の各號のいずれかに該當(dāng)すると地方運(yùn)輸局長が認(rèn)めたときは,、その効力を失う。 一 労働の意思又は能力を有しなくなつたとき,。 二 新たに安定した職業(yè)に就いたとき,。 三 次條第一項(xiàng)の就職指導(dǎo)を再度受けなかつたとき。 四 偽りその他不正の行為により,、船員の雇用の促進(jìn)に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六號,。以下「法」という。)第三條第一項(xiàng)各號に掲げる就職促進(jìn)給付金(以下単に「就職促進(jìn)給付金」という,。)の支給を受け,、又は受けようとしたとき。 3 前項(xiàng)の場合においては,、地方運(yùn)輸局長は,、その旨をその者に通知する,。 4 手帳の発給を受けた者は、第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該手帳がその効力を失つたときは,、第一項(xiàng)に規(guī)定する當(dāng)該期間の経過後又は前項(xiàng)の通知を受けた後,、速やかに、當(dāng)該手帳を地方運(yùn)輸局長に返納しなければならない,。 (就職指導(dǎo)) 第四條 地方運(yùn)輸局長は,、手帳所持者(第一條第一項(xiàng)又は第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により手帳の発給を受けた者であつて、前條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該手帳が効力を失つた者以外の者をいう,。以下同じ,。)に対し、その者の再就職を促進(jìn)するために必要な職業(yè)指導(dǎo)(以下「就職指導(dǎo)」という,。)を行うものとする,。 2 地方運(yùn)輸局長は、手帳所持者に対し,、職業(yè)訓(xùn)練を受けることその他その者の再就職を促進(jìn)するために必要な事項(xiàng)を指示することができる,。 3 手帳所持者は、四週間に一回,、定期的に,、地方運(yùn)輸局(海運(yùn)監(jiān)理部並びに地方運(yùn)輸局組織規(guī)則(平成十三年國土交通省令第二十三號)別表第五に掲げる海運(yùn)支局及び內(nèi)閣府設(shè)置法(平成十一年法律第八十九號)第四十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により沖縄総合事務(wù)局に置かれる事務(wù)所で地方運(yùn)輸局において所掌することとされている事務(wù)のうち國土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五號)第二百十二條第二項(xiàng)に規(guī)定する事務(wù)を分掌するものを含む。以下同じ,。)に出頭し,、就職指導(dǎo)を受けなければならない。ただし,、次の各號に掲げるいずれかの理由により地方運(yùn)輸局に出頭することができなかつたときは,、この限りでない。 一 疾病又は負(fù)傷 二 地方運(yùn)輸局長の紹介による求人者との面接 三 前項(xiàng)の規(guī)定により地方運(yùn)輸局長の指示した職業(yè)訓(xùn)練の受講 四 同居の親族(屆出をしていないが,、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む,。以下同じ。)の疾病又は負(fù)傷であつて當(dāng)該手帳所持者の看護(hù)を必要とするもの 五 同居の親族の婚姻又は死亡 六 選挙権その他公民としての権利の行使 七 天災(zāi)その他やむを得ない理由 八 前各號に掲げる理由に準(zhǔn)ずる理由であつて地方運(yùn)輸局長がやむを得ないと認(rèn)めるもの 4 前項(xiàng)のただし書の場合においては,、手帳所持者は,、當(dāng)該理由に該當(dāng)しなくなつた日の翌日から起算して一週間以內(nèi)に、地方運(yùn)輸局に出頭し,、當(dāng)該理由を記載した文書を地方運(yùn)輸局長に提出したうえ,、就職指導(dǎo)を受けなければならない。 (手帳の提出等) 第五條 手帳所持者は,、就職指導(dǎo)を受けるときは,、その都度、手帳及び次の各號に掲げる事項(xiàng)を記載した書面を提出するとともに船員手帳を提示しなければならない,。 一 手帳所持者の氏名 二 就職指導(dǎo)を受けるため前回地方運(yùn)輸局に出頭した日(以下「前回の出頭日」という,。)以後において就職又は就労したときは、當(dāng)該就職又は就労した期間 三 前號の就職又は就労による?yún)毪ⅳ膜郡趣?、その期間及びその金額 四 前回の出頭日以後における求職活動の狀況 五 地方運(yùn)輸局長の紹介する職業(yè)に就く意思及び能力の有無並びにその職業(yè)に就くことができないときは,、その理由 2 地方運(yùn)輸局長は、手帳所持者に対して就職指導(dǎo)を行つたときは,、當(dāng)該就職指導(dǎo)に関する事項(xiàng)を手帳に記載するものとする,。 (法第三條第一項(xiàng)第一號の給付金) 第六條 法第三條第一項(xiàng)第一號に掲げる給付金は、訓(xùn)練待期手當(dāng)及び就職促進(jìn)手當(dāng)とする,。 (訓(xùn)練待期手當(dāng)) 第七條 訓(xùn)練待期手當(dāng)は,、手帳所持者であつて地方運(yùn)輸局長の指示した職業(yè)訓(xùn)練を受けるために待期しているものに対して支給するものとする。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する者であつて事業(yè)主に雇用されていたものに係る訓(xùn)練待期手當(dāng)は,、國土交通大臣が定める日額表におけるその者の離職日前の賃金日額(その算定については,、船員保険法(昭和十四年法律第七十三號)第三十三條ノ九第一項(xiàng)の給付基礎(chǔ)日額の算定の例による。)が屬する賃金等級に定められた金額(以下「等級別日額」という,。)を日額とし,、その者が地方運(yùn)輸局長の指示した職業(yè)訓(xùn)練を受けるために待期している期間の日數(shù)に応じて、支給する,。 3 第一項(xiàng)に規(guī)定する者であつて,、前項(xiàng)に規(guī)定する者以外の者に係る訓(xùn)練待期手當(dāng)は、基本手當(dāng)及び就職活動手當(dāng)とする,。この場合において,、基本手當(dāng)はその者が地方運(yùn)輸局長の指示した職業(yè)訓(xùn)練を受けるために待期している期間の日數(shù)に応じて、就職活動手當(dāng)はその者が地方運(yùn)輸局長の指示により就職活動を行つた日數(shù)に応じて,、それぞれ支給する,。 4 訓(xùn)練待期手當(dāng)は、第一項(xiàng)に規(guī)定する者が次の各號のいずれかに該當(dāng)すると認(rèn)められる場合には,、支給しないことができる,。 一 偽りその他不正の行為により、法令又は條例の規(guī)定による給付であつて就職促進(jìn)給付金に相當(dāng)するものを受け,、又は受けようとしたとき,。 二 正當(dāng)な理由がなく、地方運(yùn)輸局長の紹介する職業(yè)に就くことを拒み,、又は就職活動に関する地方運(yùn)輸局長の指示に従わなかつたとき,。 5 訓(xùn)練待期手當(dāng)の支給を受けた手帳所持者が、正當(dāng)な理由がなく地方運(yùn)輸局長の指示した職業(yè)訓(xùn)練を受けなかつた場合には,、その者に支給した訓(xùn)練待期手當(dāng)に相當(dāng)する額の全部又は一部を返還させることができる,。 (就職促進(jìn)手當(dāng)) 第八條 就職促進(jìn)手當(dāng)は、特定不況海上企業(yè)のうち國土交通大臣が指定するものに係る事業(yè)の規(guī)模の縮小等に伴い離職した者であつて,、離職日において三十五歳以上である手帳所持者(離職日の翌日から起算して,、一年にその者に係る船員保険法第三十三條ノ十二第一項(xiàng)に規(guī)定する所定給付日數(shù)(その者について同法第三十三條ノ十二ノ二から第三十三條ノ十三ノ二までの規(guī)定による所定給付日數(shù)を超える失業(yè)保険金の支給(特定不況業(yè)種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第三十九號)第二十條によるものを含む,。以下この項(xiàng)において「延長給付」という。)が行われた場合にあつては,、當(dāng)該所定給付日數(shù)に當(dāng)該延長給付が行われた日數(shù)を加えた日數(shù))を加えた期間を経過していない者に限る,。)に対して支給するものとする。 2 就職促進(jìn)手當(dāng)は,、手帳所持者であつて地方運(yùn)輸局長の指示した職業(yè)訓(xùn)練を受けているものに対しても,、支給するものとする。 3 前二項(xiàng)に規(guī)定する者であつて事業(yè)主に雇用されていたものに係る就職促進(jìn)手當(dāng)は,、等級別日額を日額とし,、第一項(xiàng)に規(guī)定する者にあつてはその者が就職指導(dǎo)を受ける期間の日數(shù)に応じて、第二項(xiàng)に規(guī)定する者にあつてはその者が地方運(yùn)輸局長の指示した職業(yè)訓(xùn)練を受ける期間の日數(shù)に応じて,、それぞれ支給する,。 4 第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)に規(guī)定する者であつて、前項(xiàng)に規(guī)定する者以外の者に係る就職促進(jìn)手當(dāng)は,、基本手當(dāng)及び就職活動手當(dāng)とする,。この場合において、基本手當(dāng)は,、第一項(xiàng)に規(guī)定する者にあつてはその者が就職指導(dǎo)を受ける期間の日數(shù)に応じて,、第二項(xiàng)に規(guī)定する者にあつてはその者が地方運(yùn)輸局長の指示した職業(yè)訓(xùn)練を受ける期間の日數(shù)に応じて、それぞれ支給し,、就職活動手當(dāng)は,、それらの者が地方運(yùn)輸局長の指示により就職活動を行つた日數(shù)に応じて支給する。 5 就職促進(jìn)手當(dāng)は,、第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)に規(guī)定する者が継続して十四日を超えて就職指導(dǎo)又は地方運(yùn)輸局長の指示した職業(yè)訓(xùn)練を受けることができない場合には,、當(dāng)該十四日を超える日について支給しないことができる。 6 前條第四項(xiàng)の規(guī)定は,、就職促進(jìn)手當(dāng)の支給について準(zhǔn)用する,。 (技能習(xí)得手當(dāng)) 第九條 法第三條第一項(xiàng)第二號に掲げる給付金(以下「技能習(xí)得手當(dāng)」という。)は,、手帳所持者であつて地方運(yùn)輸局長の指示した職業(yè)訓(xùn)練を受けているものに対して支給するものとする,。 2 技能習(xí)得手當(dāng)は、受講手當(dāng),、通所手當(dāng)及び寄宿手當(dāng)とする,。 3 受講手當(dāng)は手帳所持者が職業(yè)訓(xùn)練を受けた日數(shù)に応じて、通所手當(dāng)はその者が職業(yè)訓(xùn)練を行う施設(shè)に通所する期間に応じて,、寄宿手當(dāng)はその者が職業(yè)訓(xùn)練を受けるためにその者により生計を維持されている同居の親族と別居して寄宿する期間の日數(shù)に応じて,、それぞれ支給する。 (移転費(fèi)) 第十條 法第三條第一項(xiàng)第三號に掲げる給付金(以下「移転費(fèi)」という。)は,、手帳所持者であつて,、地方運(yùn)輸局長の紹介した職業(yè)(雇用期間が著しく短いものを除く。)に就くため,、又は地方運(yùn)輸局長の指示した職業(yè)訓(xùn)練を受けるためにその住所又は居所を変更するもの(その住所又は居所の変更が必要であると地方運(yùn)輸局長が認(rèn)める者に限る,。)に対して支給するものとする,。 2 移転費(fèi)は,、鉄道賃、船賃,、車賃,、移転料及び著後手當(dāng)とする。 3 移転費(fèi)は,、手帳所持者及びその者により生計を維持されている同居の親族が當(dāng)該手帳所持者の舊居住地から新居住地まで通常の経路及び方法により移転する場合の路程等に応じて,、支給する。 4 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、移転に要する費(fèi)用が就職先の事業(yè)主から手帳所持者に対して給與される場合において,、當(dāng)該給與額が同項(xiàng)の規(guī)定に基づき算定された支給額に満たないときは、その差額に相當(dāng)する額を支給し,、當(dāng)該給與額が同項(xiàng)の規(guī)定に基づき算定する移転費(fèi)の支給額以上であるときは,、移転費(fèi)を支給しない。 (自営支度金) 第十一條 特定離職船員に係る就職促進(jìn)給付金の臨時特例に関する政令(昭和五十三年政令第百十二號,。以下「令」という,。)第一號に掲げる給付金(以下「自営支度金」という。)は,、第七條第一項(xiàng)又は第八條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)に規(guī)定する手帳所持者のうち離職日において三十五歳以上である者であつて,、離職日の翌日から起算して一年六月以內(nèi)に事業(yè)を開始したもの(當(dāng)該事業(yè)により自立することができると地方運(yùn)輸局長が認(rèn)める者に限るものとし、自営支度金又は次條の再就職奨勵金の支給を受けたことがある者を除く,。)に対して支給するものとする,。 2 自営支度金は、事業(yè)主に雇用されていた者については等級別日額に,、事業(yè)主に雇用されていた者以外の者についてはその者が支給を受けた基本手當(dāng)の額をその者が地方運(yùn)輸局長の指示した職業(yè)訓(xùn)練を受けるために待期していた期間又は就職指導(dǎo)を受けた期間の日數(shù)で除して得た額に,、三十を乗じて得た額とする。 (再就職奨勵金) 第十二條 令第二號に掲げる給付金(以下「再就職奨勵金」という,。)は,、第七條第一項(xiàng)又は第八條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)に規(guī)定する手帳所持者のうち離職日において三十五歳以上である者であつて、離職日の翌日から起算して一年六月以內(nèi)に,、地方運(yùn)輸局長の紹介により継続して雇用される船員として雇い入れられたもの(再就職奨勵金又は自営支度金の支給を受けたことがある者を除く,。)に対して支給するものとする。 2 再就職奨勵金は,、事業(yè)主に雇用されていた者については等級別日額に,、事業(yè)主に雇用されていた者以外の者についてはその者が支給を受けた基本手當(dāng)の額をその者が地方運(yùn)輸局長の指示した職業(yè)訓(xùn)練を受けるために待期していた期間又は就職指導(dǎo)を受けた期間の日數(shù)で除して得た額に,、三十を乗じて得た額とする。 (調(diào)整) 第十三條 就職促進(jìn)手當(dāng)の支給を受けることができる者が訓(xùn)練待期手當(dāng)の支給を受けることができる場合には,、當(dāng)該訓(xùn)練待期手當(dāng)の支給を受けることができる間は,、就職促進(jìn)手當(dāng)を支給しない。 2 この省令の規(guī)定により就職促進(jìn)給付金の支給を受けることができる者が,、同一の事由により,、船員保険法の規(guī)定による失業(yè)保険金その他法令又は條例の規(guī)定による就職促進(jìn)給付金に相當(dāng)する給付の支給を受けることができる場合には、當(dāng)該支給事由によつては,、當(dāng)該就職促進(jìn)給付金は支給しないものとする,。 3 訓(xùn)練待期手當(dāng)又は就職促進(jìn)手當(dāng)の支給を受けることができる者が自己の労働によつて収入を得た場合において、その収入の一日分に相當(dāng)する額から千円を控除した額とその者に支給される訓(xùn)練待期手當(dāng)又は就職促進(jìn)手當(dāng)の日額との合計額が第七條第二項(xiàng)に規(guī)定する賃金日額の百分の八十に相當(dāng)する額(その者が同條第三項(xiàng)に規(guī)定する者であるときは,、同項(xiàng)に規(guī)定する基本手當(dāng)の日額とする,。以下同じ。)を超えないときは,、訓(xùn)練待期手當(dāng)又は就職促進(jìn)手當(dāng)の日額の全額を支給し,、その合計額が當(dāng)該賃金日額の百分の八十に相當(dāng)する額を超えるときは、その超過額を訓(xùn)練待期手當(dāng)又は就職促進(jìn)手當(dāng)の日額から控除した額を支給し,、その超過額が訓(xùn)練待期手當(dāng)又は就職促進(jìn)手當(dāng)の日額を超えるときは,、訓(xùn)練待期手當(dāng)又は就職促進(jìn)手當(dāng)は支給しない。 (その他の支給基準(zhǔn)) 第十四條 前各條に定めるもののほか,、訓(xùn)練待期手當(dāng),、就職促進(jìn)手當(dāng)、技能習(xí)得手當(dāng),、移転費(fèi),、自営支度金及び再就職奨勵金の支給に関し必要な基準(zhǔn)は、國土交通大臣が別に定める,。 附 則 1 この省令は,、昭和五十三年一月二日から施行する。 2 この省令は,、昭和七十年六月三十日限り,、その効力を失う。ただし,、この省令の失効の際現(xiàn)に手帳所持者である者については,、當(dāng)該手帳が失効する日までの間は、なおその効力を有する,。 3 特定不況海上企業(yè)離職船員であつて,、離職日がこの省令の施行の日前であるものに対する第一條第四項(xiàng)及び第三條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「離職日の翌日」とあるのは、「この省令の施行の日」とする,。 附 則?。ㄕ押臀迦暌辉露巳者\(yùn)輸省令第三號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦晁脑挛迦者\(yùn)輸省令第一七號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逅哪炅乱痪湃者\(yùn)輸省令第二六號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀辶耆氯柸者\(yùn)輸省令第一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、地方支分部局の整理のための行政管理庁設(shè)置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する,。 附 則 (昭和五六年六月五日運(yùn)輸省令第三二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(昭和五十六年六月八日)から施行する,。 附 則 (昭和五七年四月六日運(yùn)輸省令第八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 略 二 第一條中運(yùn)輸省組織規(guī)程第三十五條の改正規(guī)定、第二條中海運(yùn)局支局等組織規(guī)程の題名の改正規(guī)定,、「第一章 海運(yùn)局支局」を削る改正規(guī)定,、同令第二章の改正規(guī)定、同令別表第一の改正規(guī)定(同表九州海運(yùn)局福岡支局の項(xiàng)に係る部分を除く,。),、同令別表第二の改正規(guī)定(「第二條の二関係」を「第二條の二、第二條の三関係」に改める部分及び同表九州海運(yùn)局福岡支局の項(xiàng)に係る部分を除く,。),、同令別表第三の改正規(guī)定(「同橫須賀同」を「同三崎同」に改める部分に限る。),、同令別表第四及び別表第五の改正規(guī)定並びに附則第四條 昭和五十八年一月一日 附 則?。ㄕ押臀灏四炅氯柸者\(yùn)輸省令第三二號) この省令は、船員の雇用の促進(jìn)に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十四號)の施行の日(昭和五十八年七月一日)から施行する,。ただし,、附則第二項(xiàng)の改正規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀寰拍炅露者\(yùn)輸省令第一八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可,、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という,。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし,、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請,、屆出その他の行為(以下「申請等」という。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす,。 北海海運(yùn)局長 北海道運(yùn)輸局長 東北海運(yùn)局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運(yùn)輸局長 東北海運(yùn)局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る,。)及び新潟海運(yùn)監(jiān)理部長 新潟運(yùn)輸局長 関東海運(yùn)局長 関東運(yùn)輸局長 東海海運(yùn)局長 中部運(yùn)輸局長 近畿海運(yùn)局長 近畿運(yùn)輸局長 中國海運(yùn)局長 中國運(yùn)輸局長 四國海運(yùn)局長 四國運(yùn)輸局長 九州海運(yùn)局長 九州運(yùn)輸局長 神戸海運(yùn)局長 神戸海運(yùn)監(jiān)理部長 札幌陸運(yùn)局長 北海道運(yùn)輸局長 仙臺陸運(yùn)局長 東北運(yùn)輸局長 新潟陸運(yùn)局長 新潟運(yùn)輸局長 東京陸運(yùn)局長 関東運(yùn)輸局長 名古屋陸運(yùn)局長 中部運(yùn)輸局長 大阪陸運(yùn)局長 近畿運(yùn)輸局長 広島陸運(yùn)局長 中國運(yùn)輸局長 高松陸運(yùn)局長 四國運(yùn)輸局長 福岡陸運(yùn)局長 九州運(yùn)輸局長 第三條 この省令の施行前に海運(yùn)局支局長が法律又はこれに基づく命令の規(guī)定によりした処分等は,、相當(dāng)の地方運(yùn)輸局又は海運(yùn)監(jiān)理部の海運(yùn)支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運(yùn)局支局長に対してした申請等は,、相當(dāng)の地方運(yùn)輸局又は海運(yùn)監(jiān)理部の海運(yùn)支局長に対してした申請等とみなす,。 附 則 (昭和五九年七月三〇日運(yùn)輸省令第二五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和五十九年八月一日から施行する,。 (経過措置) 3 國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法第二條第二項(xiàng)、船員の雇用の促進(jìn)に関する特別措置法第三條第一項(xiàng)の就職促進(jìn)給付金の臨時特例に関する省令第一條第二項(xiàng)又は本州四國連絡(luò)橋の建設(shè)に伴う一般旅客定期航路事業(yè)等に関する特別措置法第二條第六項(xiàng)の離職の日がこの省令の施行の日前の日である者に係る就職促進(jìn)手當(dāng)の支給については,、この省令による改正後の船員となろうとする者に関する國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法施行規(guī)則第十二條第一項(xiàng),、船員の雇用の促進(jìn)に関する特別措置法第三條第一項(xiàng)の就職促進(jìn)給付金の臨時特例に関する省令第八條第一項(xiàng)又は船員となろうとする者に関する本州四國連絡(luò)橋の建設(shè)に伴う一般旅客定期航路事業(yè)等離職者の再就職の促進(jìn)に関する省令第十條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 4 この省令の施行の日前の日に係る訓(xùn)練待期手當(dāng)又は就職促進(jìn)手當(dāng)の日額の算定については,、この省令による改正後の漁業(yè)再建整備特別措置法第十三條第一項(xiàng)の職業(yè)転換給付金の支給基準(zhǔn)に関する省令第十條第二項(xiàng)、船員となろうとする者に関する國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法施行規(guī)則第十八條第二項(xiàng),、船員の雇用の促進(jìn)に関する特別措置法第三條第一項(xiàng)の就職促進(jìn)給付金の臨時特例に関する省令第十三條第三項(xiàng)及び船員となろうとする者に関する本州四國連絡(luò)橋の建設(shè)に伴う一般旅客定期航路事業(yè)等離職者の再就職の促進(jìn)に関する省令第十六條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押土柲炅露巳者\(yùn)輸省令第二四號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押土荒炅露呷者\(yùn)輸省令第二四號) この省令は,、昭和六十一年七月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土暌辉露柸者\(yùn)輸省令第二號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和六二年四月一日運(yùn)輸省令第三五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和六二年六月三〇日運(yùn)輸省令第四八號) この省令は,、昭和六十二年七月一日から施行する,。 附 則 (昭和六三年六月三〇日運(yùn)輸省令第二一號) 1 この省令は,、昭和六十三年七月一日から施行する,。ただし、第一條中附則第二項(xiàng)の改正規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 2 第一條の規(guī)定による改正前の船員の雇用の促進(jìn)に関する特別措置法第三條第一項(xiàng)の就職促進(jìn)給付金の臨時特例に関する省令(以下「舊省令」という。)第一條第二項(xiàng)に規(guī)定する特定不況海上企業(yè)離職船員に対する舊省令第一條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定不況海上企業(yè)離職船員求職手帳の発給については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二年六月三〇日運(yùn)輸省令第一八號) 1 この省令は,、平成二年七月一日から施行する,。 2 この省令による改正前の船員の雇用の促進(jìn)に関する特別措置法第三條第一項(xiàng)の就職促進(jìn)給付金の臨時特例に関する省令第一條第二項(xiàng)に規(guī)定する特定不況海上企業(yè)離職船員に対する同條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定不況海上企業(yè)離職船員求職手帳の発給については、なお従前の例による,。 附 則 (平成四年六月二九日運(yùn)輸省令第二二號) 1 この省令は,、平成四年七月一日から施行する,。 2 この省令による改正前の船員の雇用の促進(jìn)に関する特別措置法第三條第一項(xiàng)の就職促進(jìn)給付金の臨時特例に関する省令第一條第二項(xiàng)に規(guī)定する特定不況海上企業(yè)離職船員に対する同條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定不況海上企業(yè)離職船員求職手帳の発給については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠闪炅露娜者\(yùn)輸省令第二四號) この省令は、平成六年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露湃者\(yùn)輸省令第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する,。 別表(第一條関係) 特定不況海上企業(yè) 指定期間 近海海運(yùn)業(yè)(一般貨物を主として運(yùn)送する船舶に係るものに限る,。) 昭和六十三年七月一日から平成七年六月三十日まで