船員の雇用の促進に関する特別措置法 昭和五十二年法律第九十六號 船員の雇用の促進に関する特別措置法 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 就職促進給付金(第三條―第六條) 第三章 船員雇用促進センター(第七條―第二十三條) 第四章 罰則(第二十四條?第二十五條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、海上企業(yè)をめぐる経済事情及び國際環(huán)境の変化等により離職を余儀なくされる船員の數(shù)が増大していること等の狀況にかんがみ、船員の雇用の促進に関し必要な措置を講ずることにより、船員の職業(yè)及び生活の安定に資することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「船員」とは、船員職業(yè)安定法(昭和二十三年法律第百三十號)第六條第一項に規(guī)定する船員をいう。 第二章 就職促進給付金 (就職促進給付金) 第三條 政府は、他の法令の規(guī)定に基づき支給するものを除くほか、海上企業(yè)をめぐる経済事情及び國際環(huán)境の変化等による事業(yè)の規(guī)模の縮小等に伴い離職を余儀なくされた船員であつて再び船員となろうとするもののうち政令で定める者の就職を容易にし、及び促進するため、求職者又は事業(yè)主に対して、次に掲げる給付金(以下「就職促進給付金」という。)を支給することができる。 一 求職者の求職活動の促進とその生活の安定とを図るための給付金 二 求職者の知識及び技能の習得を容易にするための給付金 三 就職又は知識若しくは技能の習得をするための移転に要する費用に充てるための給付金 四 前三號に掲げる給付金以外の給付金であつて、政令で定めるもの 2 就職促進給付金の支給に関し必要な基準は、國土交通省令で定める。 3 前項の基準の作成及びその運用に當たつては、他の法令の規(guī)定に基づき支給する給付金でこれに類するものとの関連を十分に參酌し、船員の就職が促進されるように配慮しなければならない。 (譲渡等の禁止) 第四條 就職促進給付金の支給を受けることとなつた者の當該支給を受ける権利は、譲り渡し、擔保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、事業(yè)主に係る當該権利については、國稅滯納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。 (公課の禁止) 第五條 租稅その他の公課は、就職促進給付金(事業(yè)主に対して支給するものを除く。)を標準として、課することができない。 (報告の徴収) 第六條 地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む。)は、就職促進給付金の支給を受け、又は受けた者から當該給付金の支給に関し必要な事項について報告を求めることができる。 第三章 船員雇用促進センター (指定) 第七條 國土交通大臣は、次の各號に掲げる要件を備える者の申請があつた場合において、その者が次條各號に掲げる事業(yè)(以下「船員雇用促進等事業(yè)」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるときは、この章の定めるところにより船員雇用促進等事業(yè)を行う者として、指定することができる。 一 申請者が一般社団法人又は一般財団法人であること。 二 申請者が第二十三條第一項の規(guī)定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過していない者でないこと。 三 申請者の役員のうちに、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないものがないこと。 四 申請者の役員のうちに、禁錮こ 以上の刑に処せられ、若しくはこの法律若しくは船員職業(yè)安定法の規(guī)定により罰金の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から五年を経過していない者がないこと。 2 國土交通大臣は、前項の指定をしたときは、その指定した者(以下「船員雇用促進センター」という。)の名稱、住所及び事務所の所在地を官報で公示しなければならない。 3 船員雇用促進センターは、その名稱、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 4 國土交通大臣は、前項の規(guī)定による屆出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。 (船員雇用促進等事業(yè)) 第八條 船員雇用促進センターは、船員の雇用の促進等を図るため、次の各號に掲げる事業(yè)を行うものとする。 一 船員に係る求人の開拓その他船員の職域の開拓を行うこと。 二 船員職業(yè)紹介(船員職業(yè)安定法第六條第二項に規(guī)定する船員職業(yè)紹介をいう。)、船員労務供給(同條第八項に規(guī)定する船員労務供給及び同條第十一項に規(guī)定する船員派遣をいう。以下同じ。)その他船員の就職の奨勵に関する事業(yè)を行うこと。 三 船員の知識又は技能の習得及び向上のための訓練(以下「技能訓練」という。)を行うための施設の設置及び運営並びに事業(yè)主その他の者の行う技能訓練の援助を行うこと。 四 前三號に掲げるもののほか、船員の雇用の促進及び安定のために必要な事業(yè)を行うこと。 (船員職業(yè)紹介事業(yè)についての船員職業(yè)安定法の適用除外等) 第九條 船員職業(yè)安定法第三十三條、第三十四條、第四十一條、第四十三條及び第百二條の規(guī)定は、船員雇用促進センターが行う船員職業(yè)紹介事業(yè)については適用しない。 2 船員職業(yè)安定法第七條、第十五條から第十九條まで、第二十條第二項、第二十一條、第九十六條第一項及び第百條の規(guī)定は、船員雇用促進センターが行う船員職業(yè)紹介事業(yè)について準用する。 (船員労務供給事業(yè)についての船員職業(yè)安定法の適用除外) 第十條 船員職業(yè)安定法第五十條、第五十一條、第五十三條から第五十七條まで、第六十六條第一項及び第六項、第六十七條、第六十八條、第七十八條、第八十七條から第九十一條まで並びに第百二條の規(guī)定は、船員雇用促進センターが行う船員労務供給事業(yè)については適用しない。 (船員労務供給事業(yè)の実施に関する基本的事項) 第十一條 船員雇用促進センターが行う船員労務供給事業(yè)は、船員労務供給の対象となる船員(以下「労務供給船員」という。)として船員雇用促進センターが雇用する者について行う。ただし、その雇用する労務供給船員のみによつては船員労務供給契約(船員雇用促進センターが事業(yè)主に対し船員労務供給を行うことを約する契約をいう。以下同じ。)に基づく船員労務供給の役務の提供が困難である場合その他の國土交通省令で定める場合においては、労務供給船員となろうとする者として船員雇用促進センターが行う登録を受けた者についても行うことができる。 2 船員雇用促進センターは、次に掲げる基準に適合する者の中から労務供給船員を雇用するものとする。 一 海上企業(yè)をめぐる経済事情及び國際環(huán)境の変化、船舶に係る技術革新等に対処して我が國の海上運送を適正に確保し、又はその健全な発展を促す見地から必要と認められる措置であつて國際航海に従事する日本船舶に係る船員の就業(yè)構造の変更その他の政令で定めるものに伴い離職を余儀なくされた者であること。 二 船員雇用促進センターとの雇用関係を基礎としてその職業(yè)及び生活の安定のための特別措置を講ずることが適切であると認められる者として國土交通省令で定める要件に該當する者であること。 3 船員雇用促進センターは、船員労務供給契約において船員労務供給の役務に従事する労務供給船員と當該船員労務供給の役務の提供を受ける事業(yè)主との間で雇入契約(船員法(昭和二十二年法律第百號)又は同法に相當する外國の法令の適用を受ける雇入契約をいう。)を締結することとされている場合でなければ、船員労務供給を行つてはならない。ただし、同法第一條第一項に規(guī)定する船舶以外の船舶であつて國土交通省令で定めるものに係る船員労務供給については、この限りでない。 4 船員雇用促進センターは、船員労務供給を行おうとするときは、あらかじめ、當該船員労務供給の役務に従事することとなる者に対し、その従事すべき業(yè)務の內(nèi)容及び賃金、労働時間その他の労働條件を明示しなければならない。 5 船員職業(yè)安定法第七條、第十九條、第二十一條、第九十六條及び第百條の規(guī)定は、船員雇用促進センターが行う船員労務供給事業(yè)について準用する。この場合において、第二十一條第一項中「求職者を紹介してはならない」とあるのは「船員労務供給(當該同盟罷業(yè)、閉出又はけい船の行われる際現(xiàn)に當該船舶につき船員労務供給を行つている場合にあつては、當該船員労務供給及びこれに相當するものを除く。)を行つてはならない」と、同條第二項中「求職者を無制限に紹介する」とあるのは「無制限に船員労務供給が行われる」と、「求職者を紹介してはならない」とあるのは「船員労務供給(當該通報の際現(xiàn)に當該船舶につき船員労務供給を行つている場合にあつては、當該船員労務供給及びこれに相當するものを除く。)を行つてはならない」と、「求職者を紹介する」とあるのは「船員労務供給を行う」と読み替えるものとする。 6 前各項に規(guī)定するもののほか、船員労務供給事業(yè)について船員雇用促進センターが遵守すべき事項は、國土交通省令で定める。 (船員労務供給規(guī)程) 第十二條 船員雇用促進センターは、次に掲げる事項に関し船員労務供給規(guī)程を定め、國土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 一 労務供給船員の雇用の手続並びに前條第一項ただし書の登録の要件及び手続に関する事項 二 労務供給船員との間の雇用契約において定める事項 三 前條第一項ただし書の登録を受けた者について當該登録に基づき講ずる措置に関する事項 四 船員労務供給契約において定める事項 五 前各號に掲げるもののほか、船員労務供給事業(yè)の実施に関し必要な事項 2 國土交通大臣は、前項の認可をした船員労務供給規(guī)程が船員労務供給事業(yè)の適正かつ確実な実施上不適當となつたと認めるときは、船員雇用促進センターに対し、その船員労務供給規(guī)程を変更すべきことを命ずることができる。 (區(qū)分経理) 第十三條 船員雇用促進センターは、國土交通省令で定めるところにより、船員労務供給事業(yè)に係る経理とその他の事業(yè)に係る経理とを區(qū)分して整理しなければならない。 (船員法等の適用に関する特例) 第十四條 船員雇用促進センターとその雇用する労務供給船員との労働関係については、労務供給船員を船員法第二條第二項に規(guī)定する予備船員と、船員雇用促進センターを同法第五條第一項の規(guī)定により船舶所有者に関する規(guī)定の適用を受ける者とみなして、同法第一條第一項、第四條、第三十一條、第三十二條、第三十三條から第三十五條まで、第四十四條の二、第四十四條の三、第五十條第一項及び第四項、第五十二條から第五十四條まで、第五十六條、第五十八條の二、第七章、第八十一條第一項、第八十三條、第八十七條第一項本文及び第二項本文、第十章、第十一章(第九十七條第一項(第四號に係る部分に限る。)、第三項及び第四項を除く。)、第百一條第一項、第百二條、第百三條、第百五條、第百六條、第百七條(第五項を除く。)、第百八條、第百九條、第百十條、第百十二條、第百十三條第一項及び第二項、第百十四條から第百十七條まで、第百十九條、第百十九條の二並びに第百二十一條の二の規(guī)定並びに當該規(guī)定に基づいて発する命令の規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則の規(guī)定を含む。)を適用する。この場合において、同法第四十四條の二第一項中「第八十七條第一項又は第二項の規(guī)定によつて作業(yè)に従事しない期間」とあるのは「第八十七條第一項本文又は第二項本文の規(guī)定によつて船員労務供給(船員の雇用の促進に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第八條第二號に規(guī)定する船員労務供給をいう。以下同じ。)の役務に従事しない期間」と、同法第五十三條第二項中「これを毎月」とあるのは「船舶所有者が雇用契約に基づきこれを支払うべきこととされている期間において毎月」と、同法第七十四條第一項、第二項及び第四項中「同一の事業(yè)に屬する船舶」とあるのは「特別措置法第十一條第一項ただし書に規(guī)定する船員労務供給契約に係る船舶」と、同項中「第八十七條第一項又は第二項の規(guī)定によつて勤務に従事しない期間」とあるのは「第八十七條第一項本文又は第二項本文の規(guī)定によつて船員労務供給に係る勤務に従事しない期間」と、同法第七十五條第一項中「十五日とし、連続した勤務三箇月を増すごとに五日を加える」とあるのは「十五日を基準として國土交通省令で定める日數(shù)とする」と、同條第二項中「十日とし、連続した勤務三箇月を増すごとに三日(同項ただし書に規(guī)定する期間については、一箇月を増すごとに一日)」とあるのは「十日を基準として國土交通省令で定める日數(shù)とし、同項ただし書に規(guī)定する期間一箇月を増すごとに一日」と、同條第三項中「二十五日とし、連続した勤務三箇月を増すごとに五日を加える」とあるのは「二十五日を基準として國土交通省令で定める日數(shù)とする」と、同條第四項中「十五日とし、連続した勤務三箇月を増すごとに三日(同項ただし書に規(guī)定する期間については、一箇月を増すごとに一日)」とあるのは「十五日を基準として國土交通省令で定める日數(shù)とし、同項ただし書に規(guī)定する期間一箇月を増すごとに一日」と、同法第七十八條第一項中「並びに國土交通省令の定める手當及び食費」とあるのは「及び國土交通省令で定める手當」と、同法第八十一條第一項中「作業(yè)用具の整備、船內(nèi)衛(wèi)生の保持に必要な設備の設置及び物品の備付け、船內(nèi)作業(yè)による危害の防止及び船內(nèi)衛(wèi)生の保持に関する措置の船內(nèi)における実施及びその管理の體制の整備その他の船內(nèi)作業(yè)による危害の防止及び船內(nèi)衛(wèi)生の保持に関し國土交通省令で定める事項」とあるのは「船員労務供給の役務に従事する者の安全及び健康の確保に関し國土交通省令で定める事項」と、同法第八十三條第一項中「船舶に乗り組ませてはならない」とあるのは「船員労務供給の役務に従事させてはならない」と、同法第八十七條第一項本文及び第二項本文中「船內(nèi)で使用してはならない」とあるのは「國土交通省令で定める場合を除き船員労務供給の役務に従事させてはならない」と、同法第八十九條第二項中「雇入契約存続中」とあるのは「船員労務供給の役務に従事するために乗船中」と、同法第九十五條中「船員保険法」とあるのは「船員保険法(特別措置法第十五條第一項の規(guī)定により適用される場合を含む。)」と、同法第百一條第一項中「、この法律」とあるのは「、この法律(特別措置法第十四條第一項の規(guī)定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、「船員の労働関係」とあるのは「船員の労働関係(特別措置法第十四條第四項に規(guī)定する労働関係を含む。)」と、同法第百十三條第一項中「労働協(xié)約」とあるのは「特別措置法第十二條第一項の規(guī)定により認可を受けた船員労務供給規(guī)程、労働協(xié)約」と、同項及び同條第二項中「船內(nèi)及びその他の事業(yè)場內(nèi)」とあるのは「事業(yè)場內(nèi)」とする。 2 前項の規(guī)定により船員法の適用を受ける労働関係に係る労務供給船員が同法第一條第一項に規(guī)定する船舶に乗り組んでいる場合には、前項の規(guī)定にかかわらず、同法第十章の規(guī)定は、當該労働関係については、適用しない。 3 第一項の規(guī)定により船員法及び同法に基づいて発する命令の規(guī)定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。 4 第一項の規(guī)定により船員法の適用を受ける労働関係については、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九號)(第一條から第十一條まで、第百十七條から第百十九條まで及び第百二十一條を除く。)、労働災害防止団體法(昭和三十九年法律第百十八號)、労働安全衛(wèi)生法(昭和四十七年法律第五十七號)及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十號)の規(guī)定は、適用しない。ただし、労働基準法第七條の規(guī)定の適用については、當該労働関係に係る労務供給船員が船員労務供給契約に基づく船員労務供給の役務に従事していない場合に限る。 5 第一項の規(guī)定により船員法の適用を受ける労働関係に係る労務供給船員は、労働関係調(diào)整法(昭和二十一年法律第二十五號)、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四號)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七號)、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二號)、賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四號)及び育児休業(yè)、介護休業(yè)等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六號)並びにこれらの法律に基づいて発する命令の規(guī)定の適用については、船員法の適用を受ける船員とみなす。この場合において、必要な技術的読替えは、命令で定める。 6 第一項の規(guī)定により船員法の適用を受ける労働関係についての雇用の分野における男女の均等な機會及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三號)の規(guī)定の適用に関しては、同法第三十一條第一項中「船員法(昭和二十二年法律第百號)第八十七條第一項又は第二項の規(guī)定によつて作業(yè)に従事しなかつたこと」とあるのは、「船員の雇用の促進に関する特別措置法第十四條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される船員法(昭和二十二年法律第百號)第八十七條第一項本文又は第二項本文の規(guī)定によつて船員労務供給の役務に従事しなかつたこと」とする。 (船員保険法等の適用に関する特例) 第十五條 前條第一項の規(guī)定により船員法の適用を受ける労働関係(同條第二項の規(guī)定により同法第十章の規(guī)定が適用されない場合における當該労働関係を除く。次條第一項において同じ。)に係る労務供給船員は、船員保険法(昭和十四年法律第七十三號)第二條第一項に規(guī)定する船員保険の被保険者(同條第二項に規(guī)定する疾病任意継続被保険者を除く。)に含まれるものとして、同法及び同法に基づいて発する命令の規(guī)定を適用する。この場合において、同條第一項中「船員(以下「船員」という。)」とあるのは「船員(労務供給船員(船員の雇用の促進に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第十一條第一項に規(guī)定する労務供給船員をいう。)を含む。以下「船員」という。)」と、同法第三十三條第三項中「船員法第八十九條第二項」とあるのは「船員法第八十九條第二項(特別措置法第十四條第一項の規(guī)定により適用される場合を含む。)」と、同法第四十六條第一項中「船員法」とあるのは「船員法(特別措置法第十四條第一項の規(guī)定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、同法第五十三條第三項第二號及び第六十七條第一項中「雇入契約存続中」とあるのは「特別措置法第八條第二號に規(guī)定する船員労務供給の役務に従事するために乗船中」とする。 2 前項の規(guī)定により船員保険法及び同法に基づいて発する命令の規(guī)定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。 3 第一項の規(guī)定により船員保険法第二條第一項に規(guī)定する船員保険の被保険者(同條第二項に規(guī)定する疾病任意継続被保険者を除く。)に含まれるものとされた労務供給船員(次項において「船員保険の被保険者に含まれるものとされた労務供給船員」という。)及びその被扶養(yǎng)者(船員保険法第二條第九項に規(guī)定する被扶養(yǎng)者をいう。次項において同じ。)は、國民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二號)第五條の規(guī)定にかかわらず、同條に規(guī)定する國民健康保険の被保険者としない。 4 船員保険の被保険者に含まれるものとされた労務供給船員及びその被扶養(yǎng)者は、高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十號)及び介護保険法(平成九年法律第百二十三號)並びにこれらの法律に基づいて発する命令の規(guī)定の適用については、それぞれ、船員保険法の規(guī)定による被保険者及び同法の規(guī)定による被扶養(yǎng)者とみなす。この場合において、必要な技術的読替えは、命令で定める。 (厚生年金保険法等の適用に関する特例) 第十六條 第十四條第一項の規(guī)定により船員法の適用を受ける労働関係に係る労務供給船員及び船員雇用促進センターは、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號)及び同法に基づいて発する命令の規(guī)定の適用については、それぞれ、同法第六條第一項第三號に規(guī)定する船員及び船舶所有者とみなす。この場合において、同號中「使用される者」とあるのは「使用される者(船員の雇用の促進に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第十一條第一項に規(guī)定する労務供給船員(以下「労務供給船員」という。)を除く。)」と、「以下単に「船舶」という。)」とあるのは「以下単に「船舶」という。)又は労務供給船員を使用する船舶所有者の事業(yè)所若しくは事務所」と、同法第二十四條の二中「船員保険法」とあるのは「船員保険法(特別措置法第十五條第一項の規(guī)定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、同法附則第七條の三第一項第三號中「船舶」とあるのは「船舶(労務供給船員にあつては、當該労務供給船員を使用する船舶所有者の事業(yè)所又は事務所)」とする。 2 前項の場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。 3 第一項の規(guī)定により厚生年金保険法第六條第一項第三號に規(guī)定する船員とみなされる労務供給船員は、國民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號)(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八條第八項、第十二條第一項(第五號に係る部分に限る。)、第四十六條、第四十七條第四項及び第五十二條の規(guī)定並びに國民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四號)附則第三十三條の規(guī)定の適用については昭和六十年改正法附則第五條第十二號に規(guī)定する第三種被保険者と、昭和六十年改正法附則第八十一條第三項の規(guī)定の適用については同項に規(guī)定する厚生年金保険の被保険者とみなす。 (事業(yè)計畫等) 第十七條 船員雇用促進センターは、毎事業(yè)年度開始前に(第七條第一項の指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあつては、その指定を受けた後速やかに)、事業(yè)計畫及び収支予算を作成し、國土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 船員雇用促進センターは、毎事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に、事業(yè)報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、國土交通大臣に提出しなければならない。 (役員の選任及び解任) 第十八條 船員雇用促進センターの役員の選任及び解任は、國土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 國土交通大臣は、船員雇用促進センターの役員が、この章の規(guī)定、當該規(guī)定に基づく命令若しくは処分若しくは第十二條第一項の規(guī)定により認可を受けた船員労務供給規(guī)程に違反する行為をしたとき、船員雇用促進等事業(yè)に関し著しく不適當な行為をしたとき、又はその在任により船員雇用促進センターが第七條第一項第三號若しくは第四號に掲げる要件に適合しなくなるときは、船員雇用促進センターに対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。 (秘密の厳守) 第十九條 船員雇用促進センターの船員雇用促進等事業(yè)に従事する役員若しくは職員(労務供給船員である者を除く。)又はこれらの職にあつた者は、船員雇用促進等事業(yè)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 (補助) 第二十條 國は、予算で定める金額の範囲內(nèi)において、船員雇用促進センターに対し、船員雇用促進等事業(yè)に要する費用の一部を補助することができる。 (監(jiān)督命令) 第二十一條 國土交通大臣は、この章の規(guī)定を施行するため必要があると認めるときは、船員雇用促進センターに対し、監(jiān)督上必要な命令をすることができる。 (報告及び検査) 第二十二條 國土交通大臣は、船員雇用促進等事業(yè)の適正な運営を確保するために必要な限度において、船員雇用促進センターに対し、船員雇用促進等事業(yè)に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、船員雇用促進センターの事務所に立ち入り、船員雇用促進等事業(yè)の実施狀況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質(zhì)問させることができる。 2 前項の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 3 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (指定の取消し等) 第二十三條 國土交通大臣は、船員雇用促進センターが次の各號の一に該當するときは、第七條第一項の指定を取り消し、又は期間を定めて船員雇用促進等事業(yè)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 船員雇用促進等事業(yè)を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。 二 この章の規(guī)定、當該規(guī)定に基づく命令又は第十二條第一項の規(guī)定により認可を受けた船員労務供給規(guī)程に違反したとき。 三 第十二條第二項、第十八條第二項又は第二十一條の規(guī)定による処分に違反したとき。 2 國土交通大臣は、前項の規(guī)定により第七條第一項の指定を取り消し、又は船員雇用促進等事業(yè)の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報で公示しなければならない。 第四章 罰則 第二十四條 次の各號の一に該當する者は、十萬円以下の罰金に処する。 一 第六條の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をした者 二 第二十二條第一項の規(guī)定による報告をせず、若しくは虛偽の報告をし、同項の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規(guī)定による質(zhì)問に対して陳述をせず、若しくは虛偽の陳述をした者 第二十五條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務に関し、前條の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同條の刑を科する。 附 則 この法律は、公布の日から起算して七日を経過した日から施行する。 附 則 (昭和五四年六月一九日法律第四八號) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五五年一一月一九日法律第八五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二十條 この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る國の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この條において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により又はこれらの規(guī)定に基づく所掌事務の區(qū)分に応じ、相當の國の機関のした処分等とみなす。 第二十一條 この法律の施行前にこの法律による改正に係る國の機関に対してした申請、屆出その他の行為(以下この條において「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により又はこれらの規(guī)定に基づく所掌事務の區(qū)分に応じ、相當の國の機関に対してした申請等とみなす。 附 則 (昭和五六年四月二五日法律第二七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和五八年五月二五日法律第五四號) (施行期日) 1 この法律は、昭和五十八年七月一日から施行する。 (経過措置) 2 この法律の施行前に特定不況業(yè)種離職者臨時措置法(昭和五十二年法律第九十五號)第二條第一項の特定不況業(yè)種に係る業(yè)務に従事していた船員であつて當該特定不況業(yè)種に係る事業(yè)規(guī)模の縮小等に伴い昭和五十八年六月三十日までに離職を余儀なくされたもののうち運輸省令で定める者については、改正前の附則第二項の規(guī)定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。 附 則 (昭和五九年五月八日法律第二五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二十三條 この法律の施行前に海運局長、海運監(jiān)理部長、海運局若しくは海運監(jiān)理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この條において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により相當の地方運輸局長、海運監(jiān)理部長又は地方運輸局若しくは海運監(jiān)理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。 第二十四條 この法律の施行前に海運局長、海運監(jiān)理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、屆出その他の行為(以下この條において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により相當の地方運輸局長、海運監(jiān)理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。 第二十五條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六二年三月三一日法律第二三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六三年五月六日法律第二六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十三年七月一日から施行する。 附 則 (昭和六三年五月一七日法律第三八號) この法律は、昭和六十三年七月一日から施行する。 附 則 (平成二年六月二七日法律第五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (経過措置) 第二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成六年六月二九日法律第五六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成六年十月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第六十五條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (検討) 第六十六條 醫(yī)療保険各法による醫(yī)療保険制度及び老人保健法による老人保健制度については、この法律の施行後三年を目途として、これらの制度の目的を踏まえ、この法律の施行後におけるこれらの制度の実施狀況、國民醫(yī)療費の動向、社會経済情勢の推移等を勘案し、入院時食事療養(yǎng)費に係る患者負擔の在り方を含め、給付及び費用負擔の在り方等に関して検討が加えられるべきものとする。 (その他の経過措置の政令への委任) 第六十七條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成七年三月一七日法律第二八號) (施行期日) 1 この法律は、平成七年七月一日から施行する。ただし、第十四條第一項の改正規(guī)定は、同年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この法律の施行の際現(xiàn)に改正前の附則第二項の規(guī)定により就職促進給付金の支給について特別の措置を講ずるものとされている者については、同項の規(guī)定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。 附 則 (平成七年五月一九日法律第九四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成七年七月一日から施行する。 附 則 (平成九年六月一八日法律第九二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第一條(次號に掲げる改正規(guī)定を除く。)、第三條(次號に掲げる改正規(guī)定を除く。)、第五條、第六條、第七條(次號に掲げる改正規(guī)定を除く。)並びに附則第三條、第六條、第七條、第十條及び第十四條(次號に掲げる改正規(guī)定を除く。)の規(guī)定 公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日 附 則 (平成九年一二月一七日法律第一二四號) 抄 この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 第三條 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九號)附則第三條第三項の規(guī)定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規(guī)定の適用については、次に掲げる改正規(guī)定を除き、なお従前の例による。 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年五月一二日法律第五九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 (その他の経過措置の政令への委任) 第四十一條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一三年四月二五日法律第三五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十三年十月一日から施行する。ただし、第一條及び第六條の規(guī)定並びに次條(第二項後段を除く。)及び附則第六條の規(guī)定、附則第十一條の規(guī)定(社會保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九號)別表第一第二十號の十三の改正規(guī)定を除く。)並びに附則第十二條の規(guī)定は、同年六月三十日から施行する。 (政令への委任) 第五條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 (罰則に関する経過措置) 第六條 この法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定については、當該規(guī)定。以下同じ。)の施行前にした行為並びに附則第二條第三項及び第四條第一項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一四年五月三一日法律第五四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十四年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二十八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「舊法令」という。)の規(guī)定により海運監(jiān)理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監(jiān)理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、國土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規(guī)定により相當の運輸監(jiān)理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監(jiān)理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監(jiān)理部長等」という。)がした処分等とみなす。 第二十九條 この法律の施行前に舊法令の規(guī)定により海運監(jiān)理部長等に対してした申請、屆出その他の行為(以下「申請等」という。)は、國土交通省令で定めるところにより、新法令の規(guī)定により相當の運輸監(jiān)理部長等に対してした申請等とみなす。 第三十條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一六年六月二日法律第七一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成一六年六月一一日法律第一〇四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當該各號に定める日から施行する。 一 第二條、第八條、第十五條、第二十二條、第二十八條、第三十二條、第三十六條、第三十九條、第四十二條、第四十四條の二、第四十九條、第五十一條及び第五十二條並びに附則第四條、第十七條から第二十四條まで、第三十四條から第三十八條まで、第五十七條、第五十八條及び第六十條から第六十四條までの規(guī)定 平成十七年四月一日 (罰則に関する経過措置) 第七十三條 この法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定については、當該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第七十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、協(xié)定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當該各號に定める日から施行する。 一 略 二 附則第四十一條の規(guī)定 國民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四號)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日 附 則 (平成一七年一一月二日法律第一〇八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇號) 抄 この法律は、一般社団?財団法人法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一八年六月二一日法律第八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、附則第七條の規(guī)定は、社會保険労務士法の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十二號)中社會保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九號)第二條第一項第一號の四の改正規(guī)定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。 附 則 (平成一八年六月二一日法律第八三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當該各號に定める日から施行する。 一 第十條並びに附則第四條、第三十三條から第三十六條まで、第五十二條第一項及び第二項、第百五條、第百二十四條並びに第百三十一條から第百三十三條までの規(guī)定 公布の日 二 第二十二條及び附則第五十二條第三項の規(guī)定 平成十九年三月一日 三 第二條、第十二條及び第十八條並びに附則第七條から第十一條まで、第四十八條から第五十一條まで、第五十四條、第五十六條、第六十二條、第六十三條、第六十五條、第七十一條、第七十二條、第七十四條及び第八十六條の規(guī)定 平成十九年四月一日 四 第三條、第七條、第十三條、第十六條、第十九條及び第二十四條並びに附則第二條第二項、第三十七條から第三十九條まで、第四十一條、第四十二條、第四十四條、第五十七條、第六十六條、第七十五條、第七十六條、第七十八條、第七十九條、第八十一條、第八十四條、第八十五條、第八十七條、第八十九條、第九十三條から第九十五條まで、第九十七條から第百條まで、第百三條、第百九條、第百十四條、第百十七條、第百二十條、第百二十三條、第百二十六條、第百二十八條及び第百三十條の規(guī)定 平成二十年四月一日 五 第四條、第八條及び第二十五條並びに附則第十六條、第十七條、第十八條第一項及び第二項、第十九條から第三十一條まで、第八十條、第八十二條、第八十八條、第九十二條、第百一條、第百四條、第百七條、第百八條、第百十五條、第百十六條、第百十八條、第百二十一條並びに第百二十九條の規(guī)定 平成二十年十月一日 六 第五條、第九條、第十四條、第二十條及び第二十六條並びに附則第五十三條、第五十八條、第六十七條、第九十條、第九十一條、第九十六條、第百十一條、第百十一條の二及び第百三十條の二の規(guī)定 平成二十四年四月一日 (健康保険法等の一部改正に伴う経過措置) 第百三十條の二 第二十六條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に同條の規(guī)定による改正前の介護保険法(以下この條において「舊介護保険法」という。)第四十八條第一項第三號の指定を受けている舊介護保険法第八條第二十六項に規(guī)定する介護療養(yǎng)型醫(yī)療施設については、第五條の規(guī)定による改正前の健康保険法の規(guī)定、第九條の規(guī)定による改正前の高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律の規(guī)定、第十四條の規(guī)定による改正前の國民健康保険法の規(guī)定、第二十條の規(guī)定による改正前の船員保険法の規(guī)定、舊介護保険法の規(guī)定、附則第五十八條の規(guī)定による改正前の國家公務員共済組合法の規(guī)定、附則第六十七條の規(guī)定による改正前の地方公務員等共済組合法の規(guī)定、附則第九十條の規(guī)定による改正前の船員職業(yè)安定法の規(guī)定、附則第九十一條の規(guī)定による改正前の生活保護法の規(guī)定、附則第九十六條の規(guī)定による改正前の船員の雇用の促進に関する特別措置法の規(guī)定、附則第百十一條の規(guī)定による改正前の高齢者虐待の防止、高齢者の養(yǎng)護者に対する支援等に関する法律の規(guī)定及び附則第百十一條の二の規(guī)定による改正前の道州制特別區(qū)域における広域行政の推進に関する法律の規(guī)定(これらの規(guī)定に基づく命令の規(guī)定を含む。)は、平成三十年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。 2 前項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊介護保険法第四十八條第一項第三號の規(guī)定により平成三十年三月三十一日までに行われた指定介護療養(yǎng)施設サービスに係る保険給付については、同日後も、なお従前の例による。 3 第二十六條の規(guī)定の施行の日前にされた舊介護保険法第百七條第一項の指定の申請であって、第二十六條の規(guī)定の施行の際、指定をするかどうかの処分がなされていないものについての當該処分については、なお従前の例による。この場合において、同條の規(guī)定の施行の日以後に舊介護保険法第八條第二十六項に規(guī)定する介護療養(yǎng)型醫(yī)療施設について舊介護保険法第四十八條第一項第三號の指定があったときは、第一項の介護療養(yǎng)型醫(yī)療施設とみなして、同項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた規(guī)定を適用する。 (罰則に関する経過措置) 第百三十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる同項に規(guī)定する法律の規(guī)定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (処分、手続等に関する経過措置) 第百三十二條 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この條において同じ。)の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當の規(guī)定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相當の規(guī)定によってしたものとみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により屆出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相當の規(guī)定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百三十三條 附則第三條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一八年一二月二〇日法律第一一六號) 抄 (施行期日等) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一九年四月二三日法律第三〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 略 一の二 第一條中雇用保険法の目次の改正規(guī)定、同法第六條、第十三條、第十四條、第十七條第一項及び第二項、第三十五條、第三十七條第一項、第三十七條の二第二項、第三十七條の三第一項、第三十七條の五、第三十八條第三項、第三十九條、第四十條第一項、第五十六條第二項、第六十一條の四、第六十一條の七第二項、第七十二條第一項、附則第三條並びに附則第七條の改正規(guī)定並びに同法附則に三條を加える改正規(guī)定(同法附則第十條を加える部分を除く。)並びに第三條中船員保険法第三十三條ノ三、第三十三條ノ十第三項、第三十三條ノ十二第三項、第三十三條ノ十六ノ二第一項、第三十三條ノ十六ノ四第一項第一號及び第三十四條の改正規(guī)定、同法第三十六條に一項を加える改正規(guī)定、同法第五十九條第五項第一號の改正規(guī)定(「第三十三條ノ三第二項各號」を「第三十三條ノ三第三項各號」に改める部分に限る。)、同項第二號の改正規(guī)定、同法第六十條第一項第一號の改正規(guī)定(「第三十三條ノ三第二項各號」を「第三十三條ノ三第三項各號」に改める部分に限る。)、同項第二號の改正規(guī)定、同項第三號の改正規(guī)定(「第三十三條ノ三第二項各號」を「第三十三條ノ三第三項各號」に改める部分に限る。)、同項第四號の改正規(guī)定、同法附則第二十三項の改正規(guī)定並びに同法附則第二十四項の次に六項を加える改正規(guī)定(同法附則第二十五項から第二十八項までを加える部分を除く。)並びに附則第三條から第五條まで、第十條、第十一條、第十三條、第十四條、第十六條、第十七條、第六十一條、第六十三條、第六十六條及び第六十九條の規(guī)定、附則第七十條中國家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八號)附則第十一條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに同法附則第十二條の八の二第一項及び第五項の改正規(guī)定、附則第七十四條及び第七十五條の規(guī)定、附則第七十六條中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二號)附則第十七條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに同法附則第二十六條の二第一項及び第四項の改正規(guī)定、附則第九十五條の規(guī)定並びに附則第百二十七條中郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二號)附則第八十七條第一項の改正規(guī)定 平成十九年十月一日 二 略 三 第二條、第四條、第六條及び第八條並びに附則第二十七條、第二十八條、第二十九條第一項及び第二項、第三十條から第五十條まで、第五十四條から第六十條まで、第六十二條、第六十四條、第六十五條、第六十七條、第六十八條、第七十一條から第七十三條まで、第七十七條から第八十條まで、第八十二條、第八十四條、第八十五條、第九十條、第九十四條、第九十六條から第百條まで、第百三條、第百十五條から第百十八條まで、第百二十條、第百二十一條、第百二十三條から第百二十五條まで、第百二十八條、第百三十條から第百三十四條まで、第百三十七條、第百三十九條及び第百三十九條の二の規(guī)定 日本年金機構法の施行の日 (罰則に関する経過措置) 第百四十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 2 附則第百八條第二項の規(guī)定により読み替えられた新介護労働者法第十七條第三號の規(guī)定が適用される場合における施行日から平成二十二年三月三十一日までの間にした行為に対する附則第百八條第二項の規(guī)定により読み替えられた新介護労働者法第三十一條第二號の罰則の適用については、同年四月一日以後も、なお従前の例による。 (検討) 第百四十二條 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の狀況等を勘案し、この法律により改正された雇用保険法等の規(guī)定に基づく規(guī)制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 (政令への委任) 第百四十三條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一九年七月六日法律第一〇九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 附則第三條から第六條まで、第八條、第九條、第十二條第三項及び第四項、第二十九條並びに第三十六條の規(guī)定、附則第六十三條中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三號)附則第十八條第一項の改正規(guī)定、附則第六十四條中特別會計に関する法律(平成十九年法律第二十三號)附則第二十三條第一項、第六十七條第一項及び第百九十一條の改正規(guī)定並びに附則第六十六條及び第七十五條の規(guī)定 公布の日 (処分、申請等に関する経過措置) 第七十三條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定。以下同じ。)の施行前に法令の規(guī)定により社會保険庁長官、地方社會保険事務局長又は社會保険事務所長(以下「社會保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相當規(guī)定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に法令の規(guī)定により社會保険庁長官等に対してされている申請、屆出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相當規(guī)定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、屆出その他の行為とみなす。 3 この法律の施行前に法令の規(guī)定により社會保険庁長官等に対し報告、屆出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相當規(guī)定により厚生労働大臣等に対して、報告、屆出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規(guī)定を適用する。 4 なお従前の例によることとする法令の規(guī)定により、社會保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社會保険庁長官等に対してすべき申請、屆出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規(guī)定に基づく権限又は権限に係る事務の區(qū)分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。 (罰則に関する経過措置) 第七十四條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第七十五條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一九年七月六日法律第一一一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年六月六日法律第五三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二一年三月三〇日法律第五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十一年三月三十一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 略 二 第二條並びに附則第四條、第七條、第九條から第十二條まで、第十四條、第十五條及び第十九條の規(guī)定 平成二十二年四月一日 (調(diào)整規(guī)定) 第十九條 この法律及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律に同一の法律の規(guī)定についての改正規(guī)定がある場合において、當該改正規(guī)定が同一の日に施行されるときは、當該法律の規(guī)定は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。 (その他の経過措置の政令への委任) 第二十條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二三年六月二二日法律第七二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第二條(老人福祉法目次の改正規(guī)定、同法第四章の二を削る改正規(guī)定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規(guī)定及び同法第四十條第一號の改正規(guī)定(「第二十八條の十二第一項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第四條、第六條及び第七條の規(guī)定並びに附則第九條、第十一條、第十五條、第二十二條、第四十一條、第四十七條(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十號)附則第一條ただし書の改正規(guī)定及び同條各號を削る改正規(guī)定並びに同法附則第十四條の改正規(guī)定に限る。)及び第五十條から第五十二條までの規(guī)定 公布の日 (検討) 第二條 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規(guī)定による改正後の規(guī)定の施行の狀況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 (罰則に関する経過措置) 第五十一條 この法律(附則第一條第一號に掲げる規(guī)定にあっては、當該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第五十二條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二四年九月一二日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 略 二 目次を削り、題名の次に目次を付する改正規(guī)定、第五條の改正規(guī)定、第三十二條の次に一條を加える改正規(guī)定(第三十二條の二第三號及び第四號に係る部分に限る。)、第十一章の次に二章を加える改正規(guī)定、第百十三條に二項を加える改正規(guī)定、第百十七條の二第一項の改正規(guī)定、第百二十條の三の改正規(guī)定、第百二十一條の二の改正規(guī)定(同條第五號から第七號までに係る部分に限る。)、第百三十條の次に二條を加える改正規(guī)定、第百三十一條の改正規(guī)定(同條第四號の次に一號を加える部分に限る。)、第百三十一條の次に二條を加える改正規(guī)定、第百三十三條の改正規(guī)定(同條第四號中「第五十條第三項」を「第五十條第四項」に、「基づいて発する」を「基づく」に改める部分及び同條第五號中「詐偽その他の不正行為をもつて」を「偽りその他不正の行為により」に、「訂正」を「再交付、訂正」に改める部分を除く。)、第百三十三條の次に一條を加える改正規(guī)定、第百三十五條の改正規(guī)定並びに附則第五條及び第十五條の規(guī)定、附則第十七條の規(guī)定(國の援助等を必要とする帰國者に関する領事官の職務等に関する法律(昭和二十八年法律第二百三十六號)第六條第二項の改正規(guī)定に限る。)、附則第二十一條の規(guī)定、附則第二十三條の規(guī)定中船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六號)第十四條第一項の改正規(guī)定(「第五條」を「第五條第一項」に改める部分、「第百十二條」の下に「、第百十三條第一項及び第二項、第百十四條」を加える部分及び「第百十三條」を「第百十三條第一項」に改め、「労働協(xié)約」と、」の下に「同項及び同條第二項中」を加える部分に限る。)並びに附則第二十四條の規(guī)定 二千六年の海上の労働に関する條約が日本國について効力を生ずる日(以下「発効日」という。)