船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令 平成二年政令第二百四十九號 船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令 內閣は、船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六號)第十一條第二項第一號,、第十四條第三項及び第五項並びに第十五條第三項の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。 (法第三條第一項の政令で定める者) 第一條 船員の雇用の促進に関する特別措置法(以下「法」という,。)第三條第一項の政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる業(yè)種に係る業(yè)務に従事していた船員であって當該業(yè)種に係る事業(yè)規(guī)模の縮小等に伴いそれぞれ同表の下欄に掲げる期間に離職を余儀なくされたもののうち,、再び船員となろうとする者とする,。 業(yè)種 期間 一 沿海旅客海運業(yè)(定期航路事業(yè)に係るものに限る。) 平成二十一年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで 二 內航海運業(yè) 平成二十一年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで (法第三條第一項第四號の政令で定める給付金) 第二條 法第三條第一項第四號の政令で定める給付金は,、次のとおりとする,。 一 求職者が事業(yè)を開始することに要する費用に充てるための給付金 二 求職者が地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む。)の紹介により就職することを促進するための給付金 (法第十一條第二項第一號の政令で定める措置) 第三條 法第十一條第二項第一號の政令で定める措置は,、國際航海に従事する日本船舶に外國人を船員として乗り組ませることによる日本人の乗組員の數の削減であって,、國土交通大臣の定める基準に適合するものとする,。 (船員法の規(guī)定を適用する場合の読替え) 第四條 法第十四條第一項の規(guī)定により船員法(昭和二十二年法律第百號)の規(guī)定を適用する場合における同條第三項の規(guī)定による技術的読替えは、次の表のとおりとする,。 読替えに係る船員法の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第七十八條第二項 ,、手當及び食費 及び手當 第百十四條第一項 失業(yè)手當、送還手當,、傷病手當 傷病手當 第百十四條第二項 雇止手當又は予後手當 予後手當 第百十五條 失業(yè)手當,、雇止手當、送還の費用,、送還手當又は災害補償 災害補償 第百二十一條の二 次に掲げる者 第一號に掲げる者 (賃金の支払の確保等に関する法律施行令の規(guī)定を適用する場合の読替え) 第五條 法第十四條第五項の規(guī)定による賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九號)の規(guī)定の適用についての技術的読替えは,、次の表のとおりとする。 読替えに係る賃金の支払の確保等に関する法律施行令の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五條 賃金又は當該退職に係る 賃金 給料その他の報酬又は當該退職前の労働に対する割増手當若しくは歩合金若しくは當該退職に係る補償休日手當若しくは 給料その他の報酬 賃金及び基準退職日にした退職に係る 賃金 給料その他の報酬並びに基準退職日以前の労働に対する割増手當及び歩合金並びに基準退職日にした退職に係る補償休日手當及び 給料その他の報酬 附 則 この政令は,、船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第五十一號)の施行の日(平成二年八月二十日)から施行する,。 附 則 (平成七年六月二六日政令第二六一號) (施行期日) 1 この政令は,、船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第二十八號,。附則第三項において「改正法」という。)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する,。 (特定離職船員に係る就職促進給付金の臨時特例に関する政令の廃止) 2 特定離職船員に係る就職促進給付金の臨時特例に関する政令(昭和五十三年政令第百十二號)は,、廃止する。 (経過措置) 3 改正法附則第二項に規(guī)定する者については,、舊特定離職船員に係る就職促進給付金の臨時特例に関する政令の規(guī)定は,、この政令の施行後も、なおその効力を有する,。この場合において,、舊特定離職船員に係る就職促進給付金の臨時特例に関する政令中「法附則第二項」とあるのは、「船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第二十八號)附則第二項の規(guī)定によりなおその効力を有することとされた同法による改正前の法附則第二項」とする,。 附 則?。ㄆ匠删拍炅露娜照畹诙哗柼枺?この政令は、平成九年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒炅氯柸照畹诙凰奶枺?この政令は、平成十一年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌欢枺〕?(施行期日) 1 この政令は、內閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅缕呷照畹诙柀柼枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十四年七月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪臧嗽氯柸照畹诙硕枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十四年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌灰辉露迦照畹谌颂枺?この政令は,、海上運送事業(yè)の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昶咴乱蝗照畹诙哗柼枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一條第一號の二に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲昶咴乱涣照畹诙柼枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年七月十七日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒耆氯柸照畹诹奶枺?この政令は、平成二十一年三月三十一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒炅乱哗柸照畹谝晃逡惶枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌欢露娜照畹诙帕枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成二十二年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌辉露照畹谝哗柼枺?この政令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する,。