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關(guān)于促進(jìn)水稻新用途利用的法律施行規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


米穀の新用途への利用の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則 平成二十一年農(nóng)林水産省令第四十一號 米穀の新用途への利用の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則 米穀の新用途への利用の促進(jìn)に関する法律(平成二十一年法律第二十五號)第二條第一項(xiàng)及び第五項(xiàng),、第四條第一項(xiàng),、第二項(xiàng)第三號及び第八號、第五條第一項(xiàng),、第六條第一項(xiàng),、第七條第一項(xiàng)並びに第十七條の規(guī)定に基づき,、並びに同法及び米穀の新用途への利用の促進(jìn)に関する法律施行令(平成二十一年政令第百七十三號)を?qū)g施するため、米穀の新用途への利用の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則を次のように定める,。 (新用途米穀加工品の範(fàn)囲) 第一條 米穀の新用途への利用の促進(jìn)に関する法律(以下「法」という,。)第二條第一項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定めるものは、次に掲げるものとする,。 一 米穀粉又はピューレー狀若しくはゼリー狀の加工品であって,、米穀以外の穀物の加工品に代替して用いられるもの 二 米穀がその原材料として用いられた飼料 (特定畜産物等の範(fàn)囲) 第二條 法第二條第五項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定めるものは、次に掲げるものとする,。 一 新用途米穀加工品である飼料を十日以上継続して利用することにより生産された畜産物 二 前號に掲げる畜産物を原材料として製造され,、又は加工された食品であって,、當(dāng)該食品に占めるその原材料として利用された畜産物の重量の割合が五〇パーセント以上のもののうち、當(dāng)該畜産物に占める前號に掲げる畜産物の重量の割合が五〇パーセント以上のもの (生産製造連攜事業(yè)計(jì)畫の認(rèn)定の申請) 第三條 法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により生産製造連攜事業(yè)計(jì)畫の認(rèn)定を受けようとする者は,、別記様式第一號による申請書を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 當(dāng)該申請をしようとする者が法人である場合には,、その定款又はこれに代わる書面 二 當(dāng)該申請をしようとする者が個(gè)人である場合には、その住民票の寫し 三 當(dāng)該申請をしようとする者の最近二期間の事業(yè)報(bào)告書,、貸借対照表及び損益計(jì)算書(これらの書類がない場合にあっては,、最近一年間の事業(yè)內(nèi)容の概要を記載した書類) 四 生産製造連攜事業(yè)の用に供する施設(shè)の規(guī)模及び構(gòu)造を明らかにした図面 五 新用途米穀に係る売買契約書の寫し (農(nóng)業(yè)改良措置を支援するための措置) 第四條 法第四條第二項(xiàng)第三號の農(nóng)業(yè)改良措置を支援するための措置は、農(nóng)業(yè)経営に必要な施設(shè)であって,、新用途米穀の生産の高度化に資するものの設(shè)置とする,。 (生産製造連攜事業(yè)計(jì)畫の記載事項(xiàng)) 第五條 法第四條第二項(xiàng)第八號の農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げるものとする,。 一 生産者が行う新用途米穀の出荷又は販売の事業(yè)の開始予定時(shí)期及び申請時(shí)點(diǎn)における新用途米穀の年間出荷予定數(shù)量又は年間販売予定數(shù)量 二 生産製造連攜事業(yè)に新用途米穀加工品である飼料の製造に関する措置が含まれる場合にあっては,、製造する飼料の種類及び當(dāng)該飼料の製造の開始年月日並びに當(dāng)該飼料の製造に用いられる新用途米穀以外の原材料の種類 (生産製造連攜事業(yè)計(jì)畫の変更の認(rèn)定の申請) 第六條 法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により生産製造連攜事業(yè)計(jì)畫の変更の認(rèn)定を受けようとする認(rèn)定事業(yè)者は、別記様式第二號による申請書を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし,、第二號に掲げる書類については,、既に農(nóng)林水産大臣に提出されている當(dāng)該書類の內(nèi)容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して當(dāng)該書類の添付を省略することができる,。 一 當(dāng)該生産製造連攜事業(yè)計(jì)畫に従って行われる生産製造連攜事業(yè)の実施狀況を記載した書類 二 第三條第二項(xiàng)各號に掲げる書類 (生産製造連攜事業(yè)計(jì)畫の軽微な変更) 第七條 法第五條第一項(xiàng)ただし書の農(nóng)林水産省令で定める軽微な変更は,、次に掲げるものとする。 一 認(rèn)定事業(yè)者の商號,、名稱又は氏名,、住所及び法人にあっては、その代表者の氏名の変更 二 生産製造連攜事業(yè)の実施期間の六月以內(nèi)の変更 三 生産製造連攜事業(yè)を?qū)g施するために必要な資金の額及びその調(diào)達(dá)方法の変更であって,、當(dāng)該資金の額について十パーセント未満の増減を伴うもの 四 前三號に掲げるもののほか,、生産製造連攜事業(yè)の実施に支障を及ぼすおそれがないと農(nóng)林水産大臣が認(rèn)める変更 (新品種育成計(jì)畫の認(rèn)定の申請) 第八條 法第六條第一項(xiàng)の規(guī)定により新品種育成計(jì)畫の認(rèn)定を受けようとする者は、別記様式第三號による申請書を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 當(dāng)該申請をしようとする者が法人である場合には,、その定款又はこれに代わる書面 二 當(dāng)該申請をしようとする者が個(gè)人である場合には,、その住民票の寫し 三 當(dāng)該申請をしようとする者の最近二期間の事業(yè)報(bào)告書、貸借対照表及び損益計(jì)算書(これらの書類がない場合にあっては,、最近一年間の事業(yè)內(nèi)容の概要を記載した書類) (新品種育成計(jì)畫の変更の認(rèn)定の申請) 第九條 法第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により新品種育成計(jì)畫の変更の認(rèn)定を受けようとする認(rèn)定育成事業(yè)者は,、別記様式第四號による申請書を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない,。ただし,、第二號に掲げる書類については、既に農(nóng)林水産大臣に提出されている當(dāng)該書類の內(nèi)容に変更がないときは,、申請書にその旨を記載して當(dāng)該書類の添付を省略することができる,。 一 當(dāng)該新品種育成計(jì)畫に従って行われる新品種育成事業(yè)の実施狀況を記載した書類 二 前條第二項(xiàng)各號に掲げる書類 (新品種育成計(jì)畫の軽微な変更) 第十條 法第七條第一項(xiàng)ただし書の農(nóng)林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする,。 一 新品種育成事業(yè)の実施期間の六月以內(nèi)の変更 二 新品種育成事業(yè)を?qū)g施するために必要な資金の額及びその調(diào)達(dá)方法の変更であって,、當(dāng)該資金の額について十パーセント未満の増減を伴うもの 三 前二號に掲げるもののほか、新品種育成事業(yè)の実施に支障をおよぼすおそれがないと農(nóng)林水産大臣が認(rèn)める変更 (出願料軽減申請書の様式) 第十一條 米穀の新用途への利用の促進(jìn)に関する法律施行令(以下「令」という,。)第五條第一項(xiàng)の申請書は,、一の申請ごとに別記様式第五號により作成しなければならない。 (登録料軽減申請書の様式) 第十二條 令第六條第一項(xiàng)の申請書は,、一の申請ごとに別記様式第六號により作成しなければならない,。 (出願料軽減申請書等の添付書面の省略) 第十三條 令第五條第一項(xiàng)又は第六條第一項(xiàng)の申請書(以下「出願料軽減申請書等」という。)に添付すべき書面を他の出願料軽減申請書等の提出に係る手続において既に農(nóng)林水産大臣に提出した者は,、當(dāng)該他の出願料軽減申請書等に添付した令第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する申請に係る出願品種が認(rèn)定新品種育成計(jì)畫に従って行われる新品種育成事業(yè)の成果に係るものであることを証する書面若しくは同條第二項(xiàng)各號に掲げる書面又は令第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する申請に係る登録品種が認(rèn)定新品種育成計(jì)畫に従って行われる新品種育成事業(yè)の成果に係るものであることを証する書面若しくは同條第二項(xiàng)各號に掲げる書面に変更がないときは,、出願料軽減申請書等にその旨を記載して當(dāng)該書面の添付を省略することができる。 (確認(rèn)書の交付) 第十四條 農(nóng)林水産大臣は,、出願料軽減申請書等及びこれに添付すべき書面の提出があった場合において,、申請人が法第十二條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)に規(guī)定する認(rèn)定育成事業(yè)者であることを確認(rèn)したときは、その申請人に確認(rèn)書を交付するものとする,。 (権限の委任) 第十五條 法第四條第一項(xiàng),、同條第三項(xiàng)(第五條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。),、第五條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで及び第十六條に規(guī)定する農(nóng)林水産大臣の権限で、その主たる事務(wù)所が一の地方農(nóng)政局の管轄區(qū)域內(nèi)のみにある生産者及び製造事業(yè)者(促進(jìn)事業(yè)者が法第二條第七項(xiàng)第二號ハに掲げる措置を行う場合にあっては,、生産者,、製造事業(yè)者及び促進(jìn)事業(yè)者)に関するものは當(dāng)該地方農(nóng)政局長に委任する。ただし,、農(nóng)林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日(平成二十一年七月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥晁脑露辙r(nóng)林水産省令第三六號) この省令は、農(nóng)業(yè)経営に関する金融上の措置の改善のための農(nóng)業(yè)改良資金助成法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪昶咴铝辙r(nóng)林水産省令第四〇號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、住民基本臺帳法の一部を改正する法律の一部及び出入國管理及び難民認(rèn)定法及び日本國との平和條約に基づき日本の國籍を離脫した者等の出入國管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣晁脑乱涣辙r(nóng)林水産省令第四四號) この省令は,、公布の日から施行する。 別記様式第1號(第3條関係) [別畫面で表示] 別記様式第2號(第6條関係) [別畫面で表示] 別記様式第3號(第8條関係) [別畫面で表示] 別記様式第4號(第9條関係) [別畫面で表示] 別記様式第5號(第11條関係) [別畫面で表示] 別記様式第6號(第12條関係) [別畫面で表示]