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關(guān)于促進(jìn)殘疾人就業(yè)法的施行規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


障害者の雇用の促進(jìn)等に関する法律施行規(guī)則 昭和五十一年労働省令第三十八號(hào) 障害者の雇用の促進(jìn)等に関する法律施行規(guī)則 身體障害者雇用促進(jìn)法(昭和三十五年法律第百二十三號(hào))及び身體障害者雇用促進(jìn)法施行令(昭和三十五年政令第二百九十二號(hào))の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため,、身體障害者雇用促進(jìn)法施行規(guī)則(昭和三十五年労働省令第二十七號(hào))の全部を改正する省令を次のように定める,。 目次 第一章 総則(第一條―第一條の四) 第二章 職業(yè)リハビリテーションの推進(jìn) 第一節(jié) 職業(yè)紹介等(第二條―第四條) 第二節(jié) 障害者職業(yè)センターの設(shè)置等(第四條の二―第四條の五) 第三節(jié) 障害者就業(yè)?生活支援センター(第四條の六―第四條の十三) 第三章 身體障害者又は知的障害者の雇用義務(wù)等に基づく雇用の促進(jìn)等 第一節(jié) 身體障害者又は知的障害者の雇用義務(wù)等(第四條の十四―第十四條) 第二節(jié) 障害者雇用調(diào)整金の支給等及び障害者雇用納付金の徴収 第一款 障害者雇用調(diào)整金の支給等(第十五條―第二十五條の二) 第二款 障害者雇用納付金の徴収(第二十六條―第三十二條) 第三節(jié) 精神障害者に関する特例(第三十三條) 第四節(jié) 身體障害者,、知的障害者及び精神障害者以外の障害者に関する特例(第三十四條) 第五節(jié) 障害者の在宅就業(yè)に関する特例(第三十五條―第三十六條の十四) 第四章 紛爭の解決(第三十六條の十五) 第五章 雑則(第三十七條―第四十六條) 附則 第一章 総則 (重度身體障害者) 第一條 障害者の雇用の促進(jìn)等に関する法律(以下「法」という,。)第二條第三號(hào)の厚生労働省令で定める身體障害の程度が重い者は、別表第一に掲げる身體障害がある者とする,。 (知的障害者) 第一條の二 法第二條第四號(hào)の厚生労働省令で定める知的障害がある者(以下「知的障害者」という,。)は、児童相談所,、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七號(hào))第九條第六項(xiàng)に規(guī)定する知的障害者更生相談所,、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三號(hào)。以下「精神保健福祉法」という,。)第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する精神保健福祉センター,、精神保健指定醫(yī)又は法第十九條の障害者職業(yè)センター(次條において「知的障害者判定機(jī)関」という。)により知的障害があると判定された者とする,。 (重度知的障害者) 第一條の三 法第二條第五號(hào)の厚生労働省令で定める知的障害の程度が重い者は,、知的障害者判定機(jī)関により知的障害の程度が重いと判定された者とする。 (精神障害者) 第一條の四 法第二條第六號(hào)の厚生労働省令で定める精神障害がある者(以下「精神障害者」という,。)は,、次に掲げる者であつて、癥狀が安定し,、就労が可能な狀態(tài)にあるものとする,。 一 精神保健福祉法第四十五條第二項(xiàng)の規(guī)定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 二 統(tǒng)合失調(diào)癥、そううつ?。à饯Σ〖挨婴Δ牟·蚝?。)又はてんかんにかかつている者(前號(hào)に掲げる者に該當(dāng)する者を除く。) 第二章 職業(yè)リハビリテーションの推進(jìn) 第一節(jié) 職業(yè)紹介等 第二條 削除 (資料の提示等) 第三條 公共職業(yè)安定所は,、求職者が法第二條第一號(hào)に規(guī)定する障害者(以下「障害者」という,。)であるかどうかを確認(rèn)するために必要があると認(rèn)めるときは、求職者に対し,、身體障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三號(hào))第十五條の身體障害者手帳(以下「身體障害者手帳」という,。)その他の資料の提示又は提出を求めることができる。 (適応訓(xùn)練の基準(zhǔn)) 第四條 適応訓(xùn)練の基準(zhǔn)は,、次のとおりとする,。 一 訓(xùn)練職種 障害者(法第二條第二號(hào)に規(guī)定する身體障害者(以下「身體障害者」という。),、知的障害者及び精神障害者に限る,。以下この條において同じ,。)の障害の種類及び程度に応じてその能力に適合する作業(yè)を內(nèi)容とする職種であつて、技能を必要とするものであること,。 二 訓(xùn)練期間 一年以內(nèi)とすること,。 三 訓(xùn)練內(nèi)容 次に掲げる訓(xùn)練を?qū)g施するものであつて、その過程を通じて,、障害者の作業(yè)の環(huán)境に対する心理的適応性を高めるための職場相談を行うものであること,。 イ 準(zhǔn)備訓(xùn)練 障害者に自己の能力についての自覚並びに作業(yè)に対する関心及び理解を高めさせるものであること。 ロ 実務(wù)訓(xùn)練 準(zhǔn)備訓(xùn)練を終了した障害者に機(jī)械器具の使用方法,、作業(yè)手順等當(dāng)該職種に必要な技能を習(xí)得させ,、一般労働者とともに作業(yè)することができる能力を與えるものであること。 四 指導(dǎo)員 訓(xùn)練職種についての知識(shí)及び技能並びに監(jiān)督者としての経験を有し,、かつ,、當(dāng)該職種に係る作業(yè)についての安全及び衛(wèi)生に関する知識(shí)を有する者を、少なくとも障害者五人につき一人の割合で指導(dǎo)員として置くものであること,。 第二節(jié) 障害者職業(yè)センターの設(shè)置等 (法第二十條第三號(hào)の厚生労働省令で定める障害者) 第四條の二 法第二十條第三號(hào)の厚生労働省令で定める障害者は、職場への適応について援助を必要とする障害者とする,。 (法第二十一條の厚生労働省令で定める施設(shè)) 第四條の二の二 法第二十一條の厚生労働省令で定める施設(shè)は,、次のとおりとする。 一 障害者職業(yè)能力開発校 二 獨(dú)立行政法人労働者健康安全機(jī)構(gòu)法(平成十四年法律第百七十一號(hào))第十二條第一項(xiàng)第一號(hào)の療養(yǎng)施設(shè) 三 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二號(hào))第百四十九條の國立障害者リハビリテーションセンター (法第二十一條第一號(hào)の厚生労働省令で定める障害者) 第四條の三 法第二十一條第一號(hào)の厚生労働省令で定める障害者は,、身體障害者その他系統(tǒng)的に法第二條第七號(hào)に規(guī)定する職業(yè)リハビリテーション(以下「職業(yè)リハビリテーション」という,。)の措置を受けることを必要とする障害者とする。 第四條の四 削除 (法第二十四條第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める資格) 第四條の五 法第二十四條第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める資格を有する者は,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者とする,。 一 公共職業(yè)安定所において、五年以上障害者の職業(yè)紹介に係る事務(wù)に従事した経験を有する者 二 前號(hào)に掲げる者と同等以上の経験を有するものと厚生労働大臣が認(rèn)める者 第三節(jié) 障害者就業(yè)?生活支援センター (法第二十七條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める法人) 第四條の六 法第二十七條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める法人は,、醫(yī)療法人とする,。 (指定の申請(qǐng)) 第四條の七 法第二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けようとする者は、次の事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を都道府県知事に提出しなければならない,。 一 名稱及び住所 二 代表者の氏名 三 事務(wù)所の所在地 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、次に掲げる書面を添付しなければならない。 一 定款及び登記事項(xiàng)証明書 二 資産の総額並びにその種類及びこれを証する書類 三 法第二十八條に規(guī)定する業(yè)務(wù)に関する基本的な計(jì)畫 四 役員の氏名及び略歴を記載した書面 (名稱等の変更の屆出) 第四條の八 法第二十七條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとする同條第二項(xiàng)に規(guī)定する障害者就業(yè)?生活支援センター(以下「障害者就業(yè)?生活支援センター」という,。)は,、次の事項(xiàng)を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。 一 変更後の名稱若しくは住所又は事務(wù)所の所在地 二 変更しようとする日 三 変更の理由 (法第二十八條第一號(hào)の厚生労働省令で定める援助) 第四條の九 法第二十八條第一號(hào)の厚生労働省令で定める援助は,、法第二十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する支援対象障害者(以下この條において「支援対象障害者」という,。)に係る狀況の把握、支援対象障害者を雇用する事業(yè)主に対する雇用管理に関する助言,、公共職業(yè)安定所,、地域障害者職業(yè)センター,、社會(huì)福祉施設(shè)、醫(yī)療施設(shè),、特別支援學(xué)校その他の関係機(jī)関に係る情報(bào)の提供その他の支援対象障害者がその職業(yè)生活における自立を図るために必要な援助とする,。 (法第二十八條第二號(hào)の厚生労働省令で定める事業(yè)主) 第四條の十 法第二十八條第二號(hào)の厚生労働省令で定める事業(yè)主は、同號(hào)に規(guī)定する職業(yè)準(zhǔn)備訓(xùn)練を適切に行うことができると認(rèn)められる事業(yè)主とする,。 (事業(yè)計(jì)畫書等の提出) 第四條の十一 法第三十條第一項(xiàng)前段の事業(yè)計(jì)畫書及び収支予算書の提出は,、毎事業(yè)年度開始前に(指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあつては、その指定を受けた後遅滯なく)行わなければならない,。 2 障害者就業(yè)?生活支援センターは,、法第三十條第一項(xiàng)後段の規(guī)定により事業(yè)計(jì)畫書又は収支予算書を変更したときは、遅滯なく,、変更した事項(xiàng)及びその理由を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない,。 3 法第三十條第二項(xiàng)の事業(yè)報(bào)告書及び収支決算書の提出は、毎事業(yè)年度終了後三月以內(nèi)に行わなければならない,。 第四條の十二 削除 第四條の十三 削除 第三章 身體障害者又は知的障害者の雇用義務(wù)等に基づく雇用の促進(jìn)等 第一節(jié) 身體障害者又は知的障害者の雇用義務(wù)等 (障害者の雇用の促進(jìn)等に関する法律施行令第四條第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める特別地方公共団體) 第四條の十四 障害者の雇用の促進(jìn)等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二號(hào),。以下「令」という。)第四條第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める特別地方公共団體は,、特別區(qū),、地方公共団體の組合のうち都道府県が加入する組合以外の組合及び財(cái)産區(qū)とする。 (法第三十八條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の厚生労働省令で定める數(shù)) 第四條の十五 法第三十八條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の厚生労働省令で定める數(shù)は,、〇?五人とする,。 (法第三十八條第五項(xiàng)の厚生労働省令で定める數(shù)) 第四條の十六 法第三十八條第五項(xiàng)の厚生労働省令で定める數(shù)は、一人とする,。 (國の特例に係る承認(rèn)申請(qǐng)) 第四條の十七 法第四十一條第一項(xiàng)の承認(rèn)の申請(qǐng)は,、厚生労働大臣の定める様式による申請(qǐng)書を厚生労働大臣に提出して行うものとする。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、厚生労働大臣の定める様式による書面を添付するものとする,。 (地方公共団體の特例に係る認(rèn)定申請(qǐng)) 第四條の十八 法第四十二條第一項(xiàng)の認(rèn)定の申請(qǐng)は、厚生労働大臣の定める様式による申請(qǐng)書を都道府県労働局長に提出して行うものとする,。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、厚生労働大臣の定める様式による書面を添付するものとする。 (法第四十三條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める雇用関係の変動(dòng)) 第五條 法第四十三條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める雇用関係の変動(dòng)は,、常時(shí)雇用する労働者(以下単に「労働者」という,。)の雇入れ及び解雇(労働者の責(zé)めに帰すべき理由による解雇を除く。)とする,。 (法第四十三條第三項(xiàng)及び第八項(xiàng),、第四十四條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第四十五條の二第四項(xiàng)の厚生労働省令で定める數(shù)) 第六條 法第四十三條第三項(xiàng)及び第八項(xiàng)、第四十四條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第四十五條の二第四項(xiàng)の厚生労働省令で定める數(shù)は、〇?五人とする,。 (法第四十三條第五項(xiàng)及び第四十五條の二第六項(xiàng)の厚生労働省令で定める數(shù)) 第六條の二 法第四十三條第五項(xiàng)及び第四十五條の二第六項(xiàng)の厚生労働省令で定める數(shù)は,、一人とする,。 (法第四十三條第七項(xiàng)の厚生労働省令で定める數(shù)) 第七條 法第四十三條第七項(xiàng)の厚生労働省令で定める數(shù)は,、五十人(令別表第二に掲げる法人にあつては,、四十三?五人)とする,。 (身體障害者、知的障害者及び精神障害者の雇用に関する狀況の報(bào)告) 第八條 法第四十三條第七項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)主は,、毎年,、六月一日現(xiàn)在における身體障害者,、知的障害者及び精神障害者(第一條の四第一號(hào)に掲げる者に限る,。第九條第二項(xiàng),、第十五條第二項(xiàng)、次節(jié)第二款,、第五節(jié)及び第四十五條第一項(xiàng)において同じ,。)の雇用に関する狀況を、翌月十五日までに,、厚生労働大臣の定める様式により,、その主たる事務(wù)所の所在地を管轄する公共職業(yè)安定所(その公共職業(yè)安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規(guī)則(平成十三年厚生労働省令第一號(hào))第七百九十二條の規(guī)定により當(dāng)該事務(wù)を取り扱う公共職業(yè)安定所とする,。以下「管轄公共職業(yè)安定所」という,。)の長に報(bào)告しなければならない。 (法第四十四條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める特殊の関係のある事業(yè)主) 第八條の二 法第四十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める特殊の関係のある事業(yè)主は,、同項(xiàng)に規(guī)定する特定の株式會(huì)社の財(cái)務(wù)及び営業(yè)又は事業(yè)の方針を決定する機(jī)関(株主総會(huì)その他これに準(zhǔn)ずる機(jī)関をいう。第八條の四において「意思決定機(jī)関」という,。)を支配している者をいう,。 (法第四十四條の特例に係る認(rèn)定申請(qǐng)) 第八條の三 法第四十四條第一項(xiàng)の認(rèn)定の申請(qǐng)は、厚生労働大臣の定める様式による申請(qǐng)書を管轄公共職業(yè)安定所(同項(xiàng)に規(guī)定する親事業(yè)主(以下「親事業(yè)主」という,。)に係るものをいう,。第八條の五第一項(xiàng)において同じ。)の長に提出して行うものとする,。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、厚生労働大臣の定める様式による書面を添付するものとする。 (法第四十五條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める特殊の関係にあるもの) 第八條の四 法第四十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める特殊の関係にあるものは,、同項(xiàng)に規(guī)定する特定の株式會(huì)社(親事業(yè)主の子會(huì)社(法第四十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する子會(huì)社をいう,。以下同じ。)を除く,。)の意思決定機(jī)関を支配している者をいう,。 (法第四十五條の特例に係る認(rèn)定申請(qǐng)) 第八條の五 法第四十五條第一項(xiàng)の認(rèn)定の申請(qǐng)は、厚生労働大臣の定める様式による申請(qǐng)書を管轄公共職業(yè)安定所の長に提出して行うものとする。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、厚生労働大臣の定める様式による書面を添付するものとする,。 (法第四十五條の二の特例に係る認(rèn)定申請(qǐng)) 第八條の六 法第四十五條の二第一項(xiàng)の認(rèn)定の申請(qǐng)は、厚生労働大臣の定める様式による申請(qǐng)書を管轄公共職業(yè)安定所(同項(xiàng)に規(guī)定する関係親事業(yè)主(以下「関係親事業(yè)主」という,。)に係るものをいう,。)の長に提出して行うものとする。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、厚生労働大臣の定める様式による書面を添付するものとする,。 (法第四十五條の三の特例に係る認(rèn)定申請(qǐng)) 第八條の七 法第四十五條の三第一項(xiàng)の認(rèn)定の申請(qǐng)は、厚生労働大臣の定める様式による申請(qǐng)書を管轄公共職業(yè)安定所(同項(xiàng)に規(guī)定する特定組合等(以下「特定組合等」という,。)に係るものをいう,。)の長に提出して行うものとする。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、厚生労働大臣の定める様式による書面を添付するものとする,。 (事業(yè)協(xié)同組合等) 第八條の八 法第四十五條の三第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める事業(yè)協(xié)同組合その他の特別の法律により設(shè)立された組合は、次の各號(hào)に掲げるものとする,。 一 事業(yè)協(xié)同組合 二 水産加工業(yè)協(xié)同組合 三 商工組合 四 商店街振興組合 (身體障害者又は知的障害者の雇入れに関する計(jì)畫) 第九條 法第四十六條第一項(xiàng)の身體障害者又は知的障害者の雇入れに関する計(jì)畫(以下第十一條までにおいて「計(jì)畫」という,。)には、次の事項(xiàng)を含むものとする,。 一 計(jì)畫の始期及び終期 二 雇入れを予定する労働者の數(shù)並びにそのうちの身體障害者及び知的障害者の數(shù) 三 身體障害者である労働者又は知的障害者である労働者の雇入れを予定する事業(yè)所の名稱及び所在地並びに當(dāng)該事業(yè)所ごとの雇入れを予定する労働者の數(shù)並びにそのうちの身體障害者及び知的障害者の數(shù) 四 計(jì)畫の終期において見込まれる労働者の総數(shù)並びにそのうちの身體障害者及び知的障害者の數(shù) 2 法第七十一條第五項(xiàng)の規(guī)定に基づき作成する計(jì)畫についての前項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)第二號(hào)中「及び知的障害者」とあるのは「、知的障害者及び精神障害者」と,、同項(xiàng)第三號(hào)中「又は知的障害者である労働者」とあるのは「,、知的障害者である労働者又は精神障害者である労働者」と、「及び知的障害者」とあるのは「,、知的障害者及び精神障害者」と,、同項(xiàng)第四號(hào)中「及び知的障害者」とあるのは「、知的障害者及び精神障害者」とする,。 3 計(jì)畫の作成の命令は,、文書により行うものとする。 第十條 事業(yè)主は,、計(jì)畫を作成したときは,、遅滯なく、これを管轄公共職業(yè)安定所の長に提出しなければならない,。 (計(jì)畫の実施狀況の報(bào)告) 第十一條 事業(yè)主は,、計(jì)畫の期間が満了したときは、第九條第一項(xiàng)第二號(hào)から第四號(hào)まで(同條第二項(xiàng)において読み替えて適用する場合を含む,。)に掲げる事項(xiàng)についての計(jì)畫の終期における狀況を,、當(dāng)該計(jì)畫の期間が満了した日の翌日から起算して四十五日以內(nèi)に,、管轄公共職業(yè)安定所の長に報(bào)告しなければならない。 (特定身體障害者雇用率) 第十二條 法第四十八條第四項(xiàng)の厚生労働省令で定める特定身體障害者雇用率は,、令第十一條に定める特定職種(次條及び第十四條において「特定職種」という,。)について、百分の七十とする,。 (法第四十八條第五項(xiàng)の厚生労働省令で定める數(shù)) 第十三條 法第四十八條第五項(xiàng)の厚生労働省令で定める數(shù)は,、特定職種について、五人とする,。 (特定身體障害者の雇入れに関する計(jì)畫) 第十四條 第九條から第十一條まで(第九條第二項(xiàng)を除く,。)の規(guī)定は、法第四十八條第五項(xiàng)の特定身體障害者の雇入れに関する計(jì)畫について準(zhǔn)用する,。この場合において,、第九條第一項(xiàng)第二號(hào)中「労働者」とあるのは「特定職種ごとの労働者(法第四十三條第三項(xiàng)に規(guī)定する短時(shí)間労働者を除く。以下この項(xiàng)において同じ,。)」と,、「並びにそのうちの身體障害者及び知的障害者」とあるのは「及びそのうちの令第十一條に定める特定身體障害者の範(fàn)囲に該當(dāng)する者」と、同項(xiàng)第三號(hào)中「身體障害者である労働者又は知的障害者である」とあるのは「及びそのうちの令第十一條に定める特定身體障害者の範(fàn)囲に該當(dāng)する者である」と,、「労働者」とあるのは「特定職種ごとの労働者」と,、「並びにそのうちの身體障害者及び知的障害者の數(shù)」とあるのは「及びそのうちの令第十一條に定める特定身體障害者の範(fàn)囲に該當(dāng)する者の數(shù)」と、同項(xiàng)第四號(hào)中「労働者」とあるのは「特定職種ごとの労働者」と,、「並びにそのうちの身體障害者及び知的障害者」とあるのは「及びそのうちの令第十一條に定める特定身體障害者の範(fàn)囲に該當(dāng)する者」と読み替えるものとする,。 第二節(jié) 障害者雇用調(diào)整金の支給等及び障害者雇用納付金の徴収 第一款 障害者雇用調(diào)整金の支給等 (調(diào)整金の支給) 第十五條 法第五十條第一項(xiàng)の障害者雇用調(diào)整金(以下「調(diào)整金」という。)の支給を受けようとする事業(yè)主は,、獨(dú)立行政法人高齢?障害?求職者雇用支援機(jī)構(gòu)(以下「機(jī)構(gòu)」という。)の定める様式による申請(qǐng)書を機(jī)構(gòu)に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、機(jī)構(gòu)の定める様式による報(bào)告書(その雇用する労働者の數(shù)が常時(shí)三百人以下である事業(yè)主にあつては、その雇用する身體障害者である労働者,、知的障害者である労働者及び精神障害者である労働者(第二十六條第一項(xiàng)第二號(hào)、第二十七條第一項(xiàng)及び第四十五條において「身體障害者である労働者等」という,。)の障害の種類及び程度を明らかにする書類並びに當(dāng)該労働者の労働時(shí)間の狀況を明らかにする書類を含む,。)を添付しなければならない。 3 第一項(xiàng)の申請(qǐng)書の提出は,、法第五十六條第一項(xiàng)の申告書の提出と同時(shí)に行わなければならない,。 第十六條 調(diào)整金の支給は、各年度の十月一日から同月三十一日までの間(當(dāng)該年度の中途に事業(yè)を廃止した事業(yè)主にあつては,、支給の申請(qǐng)を受理した日から三月以內(nèi))に行うものとする,。 2 次の各號(hào)に掲げる事業(yè)主に対して調(diào)整金を支給する場合には、法第五十條第五項(xiàng)の規(guī)定により、當(dāng)該各號(hào)に定める事業(yè)主に対して調(diào)整金の額を分割して支給することができる,。ただし,、その支給する事業(yè)主の數(shù)は、十以內(nèi)とする,。 一 親事業(yè)主 親事業(yè)主,、子會(huì)社及び法第四十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する関係會(huì)社 二 関係親事業(yè)主 関係親事業(yè)主及び法第四十五條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する関係子會(huì)社 三 特定組合等 特定組合等及び法第四十五條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する特定事業(yè)主 (法第四十九條第一項(xiàng)第二號(hào)の助成金) 第十七條 法第四十九條第一項(xiàng)第二號(hào)の助成金は、障害者作業(yè)施設(shè)設(shè)置等助成金とする,。 (障害者作業(yè)施設(shè)設(shè)置等助成金) 第十八條 障害者作業(yè)施設(shè)設(shè)置等助成金は,、障害者(身體障害者、知的障害者及び精神障害者(第一條の四第二號(hào)に掲げる者にあつては,、公共職業(yè)安定所の紹介に係る者及び法第十九條の障害者職業(yè)センター(第二十條の二において「障害者職業(yè)センター」という,。)における職場復(fù)帰(労働者が身體障害者又は精神障害者となつた後當(dāng)該労働者が身體障害者又は精神障害者となつた時(shí)に雇用している事業(yè)主の事業(yè)所において就労することをいう。第二十條の二において同じ,。)のための職業(yè)リハビリテーションの措置を受けている者に限る,。第二十條の二第一項(xiàng)第二號(hào)、第二十條の四第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二十二條第一項(xiàng)第一號(hào)において同じ,。)に限る,。第二十條の二の三を除き、以下第二十二條の三までにおいて同じ,。)を労働者として雇い入れる事業(yè)主又は障害者である労働者を継続して雇用する事業(yè)主であつて,、その雇入れ又は継続雇用に係る障害者である労働者の作業(yè)を容易にするために必要な施設(shè)又は設(shè)備(以下この項(xiàng)において「作業(yè)施設(shè)等」という。)の設(shè)置又は整備を行うもの(當(dāng)該作業(yè)施設(shè)等の設(shè)置又は整備を行わなければ當(dāng)該障害者の雇入れ又は雇用の継続が困難であると機(jī)構(gòu)が認(rèn)める事業(yè)主に限る,。)に対して,、機(jī)構(gòu)の予算の範(fàn)囲內(nèi)において、支給するものとする,。 2 障害者作業(yè)施設(shè)設(shè)置等助成金の額その他必要な事項(xiàng)については,、厚生労働大臣の定めるところによる。 (法第四十九條第一項(xiàng)第三號(hào)の助成金) 第十八條の二 法第四十九條第一項(xiàng)第三號(hào)の助成金は,、障害者福祉施設(shè)設(shè)置等助成金とする,。 (障害者福祉施設(shè)設(shè)置等助成金) 第十八條の三 障害者福祉施設(shè)設(shè)置等助成金は、次に掲げる事業(yè)主又は事業(yè)主の団體(法人でない団體で代表者又は管理人の定めのないものを除く,。以下この條及び第二十條の四において同じ,。)に対して、機(jī)構(gòu)の予算の範(fàn)囲內(nèi)において,、支給するものとする,。 一 障害者である労働者の福祉の増進(jìn)を図るための施設(shè)(機(jī)構(gòu)が定めるものに限る。以下この條において「福祉施設(shè)」という,。)の設(shè)置又は整備を行う事業(yè)主(當(dāng)該福祉施設(shè)の設(shè)置又は整備を行うことにより,、現(xiàn)に雇用している障害者である労働者の福祉の増進(jìn)を図ることが適當(dāng)であると機(jī)構(gòu)が認(rèn)めるものに限る,。) 二 福祉施設(shè)の設(shè)置又は整備を行う事業(yè)主の団體(當(dāng)該福祉施設(shè)の設(shè)置又は整備を行うことにより、その構(gòu)成員である事業(yè)主が現(xiàn)に雇用している障害者である労働者の福祉の増進(jìn)を図ることが適當(dāng)であると機(jī)構(gòu)が認(rèn)めるものに限る,。) 2 障害者福祉施設(shè)設(shè)置等助成金の額その他必要な事項(xiàng)については,、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事業(yè)主又は事業(yè)主の団體の區(qū)分に応じ、それぞれ厚生労働大臣の定めるところによる,。 第十九條 削除 (法第四十九條第一項(xiàng)第四號(hào)の助成金) 第二十條 法第四十九條第一項(xiàng)第四號(hào)の助成金は,、障害者介助等助成金とする。 (障害者介助等助成金) 第二十條の二 障害者介助等助成金は,、次に掲げる事業(yè)主に対して,、機(jī)構(gòu)の予算の範(fàn)囲內(nèi)において支給するものとする。 一 重度障害者等(法第二條第三號(hào)に規(guī)定する重度身體障害者(以下単に「重度身體障害者」という,。),、四十五歳以上の身體障害者又は精神障害者(障害者職業(yè)センターにおける職場復(fù)帰のための職業(yè)リハビリテーションの措置を受けている者に限る。以下この號(hào)において同じ,。)をいう,。以下この號(hào)において同じ。)の職場復(fù)帰を促進(jìn)するため,、重度障害者等職場適応措置(重度障害者等である労働者についての職務(wù)開発,、能力開発その他職場への適応を促進(jìn)するための措置に関する計(jì)畫を作成し、當(dāng)該計(jì)畫に基づいて當(dāng)該措置を行うことをいう,。以下この號(hào)において同じ,。)を?qū)g施する事業(yè)主(當(dāng)該重度障害者等職場適応措置を?qū)g施しなければ當(dāng)該重度障害者等の雇用を継続することが困難であると機(jī)構(gòu)が認(rèn)めるものに限る。)であつて,、當(dāng)該重度障害者等職場適応措置の終了後六月以上當(dāng)該重度障害者等を継続して雇用するもの 二 次のイからトまでのいずれかに該當(dāng)する措置を行う事業(yè)主(當(dāng)該措置を行わなければ,、障害によりその雇用するイからトまでの障害者である労働者の適當(dāng)な雇用を継続することが困難であると機(jī)構(gòu)が認(rèn)める事業(yè)主に限る。) イ その雇用する別表第一第一號(hào)に掲げる身體障害がある者である労働者の業(yè)務(wù)の遂行のために必要な介助の業(yè)務(wù)を擔(dān)當(dāng)する者の委囑(當(dāng)該労働者が機(jī)構(gòu)の定める企畫,、立案,、會(huì)計(jì)、管理等の事務(wù)的業(yè)務(wù)に従事する場合にあつては,、配置又は委囑) ロ その雇用する別表第三第六號(hào)又は第七號(hào)に掲げる身體障害がある者である労働者の業(yè)務(wù)の遂行のために必要な介助の業(yè)務(wù)を擔(dān)當(dāng)する者の配置又は委囑 ハ イ又はロに掲げる措置を行い,、引き続き當(dāng)該措置に係る障害者である労働者を継続して雇用し、かつ,、當(dāng)該労働者について當(dāng)該措置を継続して行うこと ニ その雇用する別表第一第二號(hào)又は別表第三第三號(hào)に掲げる身體障害がある者である労働者の雇用管理のために必要な手話通訳を擔(dān)當(dāng)する者(手話通訳について相當(dāng)程度の能力を有すると機(jī)構(gòu)が認(rèn)める者に限る,。)の委囑 ホ その雇用する別表第一第四號(hào)に掲げる身體障害がある者、精神障害者その他健康管理が必要であると機(jī)構(gòu)が認(rèn)める障害者である労働者の健康相談のために必要な機(jī)構(gòu)が定める醫(yī)師の委囑 ヘ その雇用する五人以上の重度身體障害者,、知的障害者、精神障害者その他職業(yè)生活に関する相談及び指導(dǎo)が特に必要であるとして機(jī)構(gòu)が別に定める障害者である労働者の雇用管理のために必要な職業(yè)生活に関する相談及び指導(dǎo)の業(yè)務(wù)を?qū)熼Tに擔(dān)當(dāng)する者(職業(yè)生活に関する特別な相談及び指導(dǎo)の業(yè)務(wù)について相當(dāng)程度の経験及び能力を有すると機(jī)構(gòu)が認(rèn)める者に限る,。)の配置又は委囑 ト その雇用する在宅勤務(wù)障害者(障害者である労働者であつて,、その労働日の全部又は大部分を當(dāng)該事業(yè)主の事業(yè)所に通勤することなく,、自宅において業(yè)務(wù)に従事するものをいう。)の雇用管理及び業(yè)務(wù)管理の業(yè)務(wù)を擔(dān)當(dāng)する者(雇用管理及び業(yè)務(wù)管理の業(yè)務(wù)について相當(dāng)程度の経験及び能力を有すると機(jī)構(gòu)が認(rèn)める者に限る,。)の配置又は委囑 2 障害者介助等助成金の額その他必要な事項(xiàng)については,、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事業(yè)主の區(qū)分に応じ、それぞれ厚生労働大臣の定めるところによる,。 (法第四十九條第一項(xiàng)第四號(hào)の二の助成金) 第二十條の二の二 法第四十九條第一項(xiàng)第四號(hào)の二の助成金は,、職場適応援助者助成金とする。 (職場適応援助者助成金) 第二十條の二の三 職場適応援助者助成金は,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するものに対して,、機(jī)構(gòu)の予算の範(fàn)囲內(nèi)において、支給するものとする,。 一 法第四十九條第一項(xiàng)第四號(hào)の二イに規(guī)定する社會(huì)福祉法(昭和二十六年法律第四十五號(hào))第二十二條に規(guī)定する社會(huì)福祉法人その他障害者の雇用の促進(jìn)に係る事業(yè)を行う法人(次項(xiàng)において「社會(huì)福祉法人等」という,。)であつて、障害者(身體障害者,、知的障害者,、精神障害者、発達(dá)障害者支援法(平成十六年法律第百六十七號(hào))第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する発達(dá)障害者(次號(hào)及び第三十四條において「発達(dá)障害者」という,。)その他職場適応援助者(法第二十條第三號(hào)に規(guī)定する職場適応援助者をいう,。以下同じ。)による援助が特に必要であると機(jī)構(gòu)が認(rèn)める者であつて,、職場適応援助者による援助を受けなければ,、事業(yè)主による雇入れ又は雇用の継続が困難であると機(jī)構(gòu)が認(rèn)めるものに限る。)が職場に適応することを容易にするための第一號(hào)職場適応援助者による援助の事業(yè)を行うもの(當(dāng)該事業(yè)を適正に行うことができると機(jī)構(gòu)が認(rèn)めるものに限る,。) 二 障害者(身體障害者,、知的障害者、精神障害者及び発達(dá)障害者に限る,。)である労働者の雇用に伴い必要となる援助を行う第二號(hào)職場適応援助者の配置を行う事業(yè)主(第二號(hào)職場適応援助者による援助を適正に行うことができると機(jī)構(gòu)が認(rèn)めるものに限る,。) 2 前項(xiàng)第一號(hào)の第一號(hào)職場適応援助者とは、職場適応援助者のうち,、次に掲げるいずれかの研修を修了したものであつて,、社會(huì)福祉法人等が行う職場適応援助者による援助の事業(yè)により行われる援助の実施に関し必要な相當(dāng)程度の経験及び能力を有すると機(jī)構(gòu)が認(rèn)めるものをいう。 一 法第二十條第三號(hào)及び第二十二條第四號(hào)の規(guī)定に基づき法第十九條第一項(xiàng)第一號(hào)の障害者職業(yè)総合センター(次項(xiàng)において「障害者職業(yè)総合センター」という,。)及び法第十九條第一項(xiàng)第三號(hào)の地域障害者職業(yè)センター(次項(xiàng)において「地域障害者職業(yè)センター」という,。)が行う第一號(hào)職場適応援助者の養(yǎng)成のための研修 二 第一號(hào)職場適応援助者による援助の実施に関し必要な知識(shí)及び技能を習(xí)得させるためのものとして厚生労働大臣が定める研修 3 第一項(xiàng)第二號(hào)の第二號(hào)職場適応援助者とは、職場適応援助者のうち,、次に掲げるいずれかの研修を修了したものであつて,、事業(yè)主が行う職場適応援助者を配置することによる援助の実施に関し必要な相當(dāng)程度の経験及び能力を有すると機(jī)構(gòu)が認(rèn)めるものをいう。 一 法第二十條第三號(hào)及び第二十二條第四號(hào)の規(guī)定に基づき障害者職業(yè)総合センター及び地域障害者職業(yè)センターが行う第二號(hào)職場適応援助者の養(yǎng)成のための研修 二 第二號(hào)職場適応援助者による援助の実施に関し必要な知識(shí)及び技能を習(xí)得させるためのものとして厚生労働大臣が定める研修 4 職場適応援助者助成金の額その他必要な事項(xiàng)については,、第一項(xiàng)各號(hào)に掲げるものの區(qū)分に応じ,、それぞれ厚生労働大臣の定めるところによる,。 (法第四十九條第一項(xiàng)第五號(hào)の厚生労働省令で定める身體障害者) 第二十條の二の四 法第四十九條第一項(xiàng)第五號(hào)の厚生労働省令で定める身體障害者は、別表第一又は別表第三に掲げる身體障害がある者とする,。 (法第四十九條第一項(xiàng)第五號(hào)の助成金) 第二十條の三 法第四十九條第一項(xiàng)第五號(hào)の助成金は,、重度障害者等通勤対策助成金とする。 (重度障害者等通勤対策助成金) 第二十條の四 重度障害者等通勤対策助成金は,、次に掲げる事業(yè)主又は事業(yè)主の団體に対して,、機(jī)構(gòu)の予算の範(fàn)囲內(nèi)において、支給するものとする,。 一 次のイからチまでのいずれかに該當(dāng)する措置を行う事業(yè)主(當(dāng)該措置を行わなければ,、障害により通勤することが容易でないため、その雇用する別表第一若しくは別表第三第一號(hào),、第二號(hào),、第四號(hào)若しくは第五號(hào)に掲げる身體障害がある者、知的障害者又は精神障害者である労働者の適當(dāng)な雇用を継続することが困難であると機(jī)構(gòu)が認(rèn)める事業(yè)主に限る,。) イ その雇用する別表第一若しくは別表第三第一號(hào)若しくは第二號(hào)に掲げる身體障害がある者,、知的障害者又は精神障害者(以下この條において「重度障害者等」という。)である労働者を入居させるための特別の構(gòu)造又は設(shè)備を備えた住宅の新築,、増築若しくは改築又は購入若しくは賃借(次項(xiàng)第一號(hào)イにおいて「新築等」という,。) ロ 特別の構(gòu)造又は設(shè)備を備えた同一の住宅にその雇用する五人以上の重度障害者等である労働者を入居させる場合における當(dāng)該労働者の通勤を容易にするための指導(dǎo)、援助等の業(yè)務(wù)を擔(dān)當(dāng)する者(以下この條において「指導(dǎo)員」という,。)の當(dāng)該住宅への配置 ハ その雇用する重度障害者等である労働者に対する住宅手當(dāng)の支払 ニ その雇用する五人以上の重度障害者等である労働者の通勤のためのバス(以下この條において「通勤用バス」という,。)の購入 ホ 通勤用バスの運(yùn)転に従事する者の委囑 ヘ その雇用する重度障害者等である労働者の通勤(列車その他の公共の交通機(jī)関を利用する通勤に限る。)を容易にするための指導(dǎo),、援助等を行う者(次項(xiàng)第一號(hào)ヘにおいて「通勤援助者」という,。)の委囑 ト その雇用する重度障害者等である労働者で自動(dòng)車により通勤することが必要であるものに使用させるための駐車場の賃借 チ その雇用する別表第一第三號(hào)、第四號(hào)若しくは第五號(hào)又は別表第三第二號(hào),、第四號(hào)若しくは第五號(hào)に掲げる身體障害がある者である労働者であつて,、自ら運(yùn)転する自動(dòng)車により通勤する必要があるものに當(dāng)該通勤のために使用させる自動(dòng)車(當(dāng)該労働者が自ら運(yùn)転するために必要な構(gòu)造を備えたものに限る。)の購入 二 次のイからニまでのいずれかに該當(dāng)する措置を行う事業(yè)主の団體(當(dāng)該措置を行わなければ,、障害により通勤することが容易でないため,、その雇用する重度障害者等である労働者の適當(dāng)な雇用を継続することが困難であると機(jī)構(gòu)が認(rèn)める事業(yè)主を構(gòu)成員とするものに限る。) イ その構(gòu)成員である事業(yè)主の雇用する重度障害者等である労働者を入居させるための特別の構(gòu)造又は設(shè)備を備えた住宅の新築,、増築若しくは改築又は購入 ロ 特別の構(gòu)造又は設(shè)備を備えた同一の住宅にその構(gòu)成員である事業(yè)主の雇用する五人以上の重度障害者等である労働者を入居させる場合における指導(dǎo)員の當(dāng)該住宅への配置 ハ その構(gòu)成員である事業(yè)主の雇用する五人以上の重度障害者等である労働者の通勤のためのバス(以下この條において「団體通勤用バス」という,。)の購入 ニ 団體通勤用バスの運(yùn)転に従事する者の委囑 2 重度障害者等通勤対策助成金の額その他必要な事項(xiàng)については、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事業(yè)主又は事業(yè)主の団體の區(qū)分に応じ,、それぞれ厚生労働大臣の定めるところによる,。 (法第四十九條第一項(xiàng)第六號(hào)の助成金) 第二十一條 法第四十九條第一項(xiàng)第六號(hào)の助成金は、重度障害者多數(shù)雇用事業(yè)所施設(shè)設(shè)置等助成金とする。 (重度障害者多數(shù)雇用事業(yè)所施設(shè)設(shè)置等助成金) 第二十二條 重度障害者等多數(shù)雇用事業(yè)所施設(shè)設(shè)置等助成金は,、次のいずれにも該當(dāng)する事業(yè)所の事業(yè)主に対して,、機(jī)構(gòu)の予算の範(fàn)囲內(nèi)において、支給するものとする,。 一 現(xiàn)に雇用している重度身體障害者、知的障害者又は精神障害者(以下この項(xiàng)において「重度障害者等」という,。)である労働者(法第四十三條第三項(xiàng)に規(guī)定する短時(shí)間労働者(重度身體障害者,、法第二條第五號(hào)に規(guī)定する重度知的障害者又は精神障害者である者を除く。)を除く,。以下この項(xiàng)において同じ,。)の數(shù)が十人以上であり、かつ,、當(dāng)該重度障害者等である労働者の數(shù)の現(xiàn)に雇用している労働者の數(shù)のうちに占める割合が十分の二以上である事業(yè)所であること,。 二 事業(yè)所の事業(yè)の用に供する施設(shè)又は設(shè)備の設(shè)置(賃借による設(shè)置を除く。以下この號(hào)及び第二十二條の三において同じ,。)又は整備(重度障害者等の雇用に適當(dāng)であると認(rèn)められる設(shè)置又は整備に限る,。)が行われる事業(yè)所であつて、現(xiàn)に雇用している重度障害者等である労働者の適當(dāng)な雇用を継続することができると認(rèn)められるものであること,。 2 重度障害者多數(shù)雇用事業(yè)所施設(shè)設(shè)置等助成金の額その他必要な事項(xiàng)については,、厚生労働大臣の定めるところによる。 (法第四十九條第一項(xiàng)第七號(hào)の助成金) 第二十二條の二 法第四十九條第一項(xiàng)第七號(hào)の助成金は,、障害者能力開発助成金とする,。 (障害者能力開発助成金) 第二十二條の三 障害者能力開発助成金は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するものに対して,、機(jī)構(gòu)の予算の範(fàn)囲內(nèi)において,、支給するものとする。 一 法第四十九條第一項(xiàng)第七號(hào)イからニまでに掲げるもの(事業(yè)主の団體にあつては,、法人でない団體で代表者又は管理人の定めのないものを除く,。次號(hào)及び第四號(hào)において「事業(yè)主等」という。)で,、障害者の職業(yè)に必要な能力を開発し,、及び向上させるための同項(xiàng)第七號(hào)の厚生労働大臣が定める基準(zhǔn)に適合する教育訓(xùn)練(第四號(hào)の教育訓(xùn)練を除く。次號(hào)及び第三號(hào)において「障害者能力開発訓(xùn)練」という,。)の事業(yè)(公共職業(yè)安定所から障害者能力開発訓(xùn)練の受講を指示された障害者を受け入れるものに限る,。次號(hào)において同じ。)を行うための施設(shè)又は設(shè)備の設(shè)置,、整備又は更新を行うもの 二 事業(yè)主等で障害者能力開発訓(xùn)練の事業(yè)を行うもの 三 その雇用する障害者である労働者に障害者能力開発訓(xùn)練を受講させる事業(yè)主(當(dāng)該障害者能力開発訓(xùn)練を受講させなければ當(dāng)該障害者の適正な配置が困難であると機(jī)構(gòu)が認(rèn)める事業(yè)主に限る,。) 四 事業(yè)主等であつて、障害者(労働者であるものを除く,。)が事業(yè)所で就労することを通じて労働者として雇用されるための法第四十九條第一項(xiàng)第七號(hào)の厚生労働大臣が定める基準(zhǔn)に適合する教育訓(xùn)練の事業(yè)を行うもの(當(dāng)該事業(yè)を適正に行うことができると機(jī)構(gòu)が認(rèn)めるものに限る,。) 2 障害者能力開発助成金の額その他必要な事項(xiàng)については,、前項(xiàng)各號(hào)に掲げるものの區(qū)分に応じ、それぞれ厚生労働大臣の定めるところによる,。 (法第四十九條第一項(xiàng)第九號(hào)の業(yè)務(wù)) 第二十三條 法第四十九條第一項(xiàng)第九號(hào)の業(yè)務(wù)は,、障害者雇用管理等講習(xí)及び障害者雇用啓発活動(dòng)とする。 第二十四條 削除 (障害者雇用管理等講習(xí)) 第二十五條 機(jī)構(gòu)は,、障害者雇用管理等講習(xí)として障害者の雇用に関する技術(shù)的事項(xiàng)についての講習(xí)(障害者の雇用の促進(jìn)に必要であると認(rèn)められる講習(xí)に限る,。)を行う。 (障害者雇用啓発活動(dòng)) 第二十五條の二 機(jī)構(gòu)は,、障害者雇用啓発活動(dòng)として障害者の雇用について事業(yè)主その他國民一般の理解を高めるための啓発活動(dòng)(障害者の雇用の促進(jìn)に必要であると認(rèn)められる啓発活動(dòng)に限る,。)を行う。 第二款 障害者雇用納付金の徴収 (法第五十六條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める事項(xiàng)等) 第二十六條 法第五十六條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする,。 一 事業(yè)主の氏名又は名稱及び住所又は所在地 二 當(dāng)該年度に屬する各月(當(dāng)該年度の中途に事業(yè)を開始し、又は廃止した事業(yè)主にあつては,、當(dāng)該事業(yè)を開始した日の屬する月の翌月以後の各月又は當(dāng)該事業(yè)を廃止した日の屬する月の前月以前の各月に限る,。次條第一項(xiàng)第二號(hào)において同じ。)ごとの初日における労働者の數(shù)並びに身體障害者である労働者等の數(shù) 三 當(dāng)該年度に係る法第五十三條第一項(xiàng)の障害者雇用納付金(以下「納付金」という,。)の額 2 法第五十六條第一項(xiàng)の申告書は,、機(jī)構(gòu)の定める様式によるものとする。 3 前項(xiàng)の申告書は機(jī)構(gòu)に提出しなければならない,。 (添付書類) 第二十七條 法第五十六條第三項(xiàng)の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする。 一 各事業(yè)所ごとの事業(yè)所の名稱及び所在地並びに事業(yè)の種類 二 當(dāng)該年度に屬する各月ごとの初日における各事業(yè)所ごとの労働者の數(shù)及び身體障害者である労働者等の數(shù) 三 當(dāng)該年度において雇用していた身體障害者である労働者等の氏名並びに當(dāng)該年度の中途に雇い入れられ,、又は離職した身體障害者である労働者等の雇入れ又は離職の年月日 四 身體障害者手帳の交付番號(hào)その他の當(dāng)該年度において雇用していた身體障害者である労働者等が身體障害者,、知的障害者又は精神障害者であることを明らかにする事項(xiàng) 五 身體障害者である労働者等の労働時(shí)間の狀況を明らかにする事項(xiàng) 2 法第五十六條第三項(xiàng)の書類は、機(jī)構(gòu)の定める様式による報(bào)告書とする,。 (納付金の充當(dāng)又は還付についての通知) 第二十八條 機(jī)構(gòu)は,、事業(yè)主が納付した納付金の額が、法第五十六條第四項(xiàng)の規(guī)定により機(jī)構(gòu)が決定した納付金の額を超える場合において,、その超える額について,、同條第六項(xiàng)の規(guī)定により、充當(dāng)したとき,、又は還付するときは,、その旨を當(dāng)該事業(yè)主に通知しなければならない。 (事業(yè)主が申告した納付金の延納の方法) 第二十九條 法第五十六條第二項(xiàng)の規(guī)定により納付すべき納付金の額が百萬円以上である事業(yè)主は,、第二十六條第二項(xiàng)の申告書を提出する際に法第五十七條の規(guī)定による延納の申請(qǐng)をした場合には,、その納付金を、四月一日から七月三十一日まで、八月一日から十一月三十日まで及び十二月一日から翌年三月三十一日までの各期に分けて納付することができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により延納する事業(yè)主は,、その納付金の額を期の數(shù)で除して得た額を各期分の納付金として、最初の期分の納付金についてはその年度の初日から起算して四十五日以內(nèi)に,、その後の各期分の納付金についてはそれぞれその前の期の末日までに納付しなければならない,。 (機(jī)構(gòu)が決定した額の納付金の延納の方法) 第三十條 前條の規(guī)定は、法第五十六條第五項(xiàng)の規(guī)定により納付すべき納付金に係る法第五十七條の規(guī)定による延納について準(zhǔn)用する,。この場合において,、前條第一項(xiàng)中「法第五十六條第二項(xiàng)」とあるのは「法第五十六條第五項(xiàng)」と、「第二十六條第二項(xiàng)の申告書を提出する際」とあるのは「當(dāng)該納付金を納付する際」と,、同條第二項(xiàng)中「その年度の初日から起算して四十五日以內(nèi)」とあるのは「法第五十六條第四項(xiàng)の規(guī)定による納入の告知を受けた日から十五日以內(nèi)」と読み替えるものとする。 2 前項(xiàng)において準(zhǔn)用する前條第一項(xiàng)の規(guī)定により延納する事業(yè)主は,、最初の期分以外の各期分の納付金のうち,、前項(xiàng)において準(zhǔn)用する前條第二項(xiàng)の規(guī)定による納付期限が最初の期分の納付金の納付期限より先に到來することとなるものについては、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、最初の期分の納付金の納付期限までに,、最初の期分の納付金とともに納付するものとする。 (追徴金の額等の通知) 第三十一條 機(jī)構(gòu)は,、法第五十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により追徴金を徴収する場合には,、同條第三項(xiàng)に規(guī)定する通知を発する日から起算して三十日を経過した日をその納付期限と定め、事業(yè)主に次に掲げる事項(xiàng)を通知しなければならない,。 一 納付すべき追徴金の額及びその算定の基礎(chǔ)となる事項(xiàng) 二 納付期限 (滯納処分のための証明書) 第三十二條 法第五十九條第三項(xiàng)の規(guī)定による滯納処分のために財(cái)産差押えをする機(jī)構(gòu)の職員は,、厚生労働大臣の定める様式によるその身分を示す証明書を攜帯し、関係者に提示しなければならない,。 第三節(jié) 精神障害者に関する特例 (法第七十條第一項(xiàng),、第七十一條第一項(xiàng)、第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)並びに第七十二條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める數(shù)) 第三十三條 法第七十條第一項(xiàng),、第七十一條第一項(xiàng),、第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)並びに第七十二條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める數(shù)は、〇?五人とする,。 第四節(jié) 身體障害者,、知的障害者及び精神障害者以外の障害者に関する特例 第三十四條 法第七十四條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし,、同項(xiàng)の厚生労働省令で定める業(yè)務(wù)は,、同欄に掲げる者の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる業(yè)務(wù)とする,。 発達(dá)障害者その他職場適応援助者による援助が特に必要であると機(jī)構(gòu)が認(rèn)める障害者(以下この條において「発達(dá)障害者等」という,。) 法第四十九條第一項(xiàng)第四號(hào)の二、第九號(hào)及び第十一號(hào)(同項(xiàng)第四號(hào)の二及び第九號(hào)に係る部分に限る。)に掲げる業(yè)務(wù)に相當(dāng)する業(yè)務(wù) 障害者(身體障害者,、知的障害者,、精神障害者及び発達(dá)障害者等を除く。) 法第四十九條第一項(xiàng)第九號(hào)及び第十一號(hào)(同項(xiàng)第九號(hào)に係る部分に限る,。)に掲げる業(yè)務(wù)に相當(dāng)する業(yè)務(wù) 第五節(jié) 障害者の在宅就業(yè)に関する特例 (在宅就業(yè)障害者特例調(diào)整金の支給) 第三十五條 法第七十四條の二第一項(xiàng)の在宅就業(yè)障害者特例調(diào)整金(以下「在宅就業(yè)障害者特例調(diào)整金」という,。)は、各年度ごとに,、翌年度の初日(當(dāng)該年度の中途に事業(yè)を廃止した事業(yè)主にあつては,、當(dāng)該事業(yè)を廃止した日)から四十五日以內(nèi)に支給の申請(qǐng)を行つた事業(yè)主に支給するものとする。 2 第十五條及び第十六條の規(guī)定は,、在宅就業(yè)障害者特例調(diào)整金の支給について準(zhǔn)用する,。 3 調(diào)整金の支給を受ける事業(yè)主に対する在宅就業(yè)障害者特例調(diào)整金の支給は、調(diào)整金の支給と同時(shí)に行うものとする,。 4 第十六條第二項(xiàng)の各號(hào)に掲げる事業(yè)主について前項(xiàng)の規(guī)定の適用がある場合においては,、第十六條第二項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場合において,、「調(diào)整金を支給する」とあるのは「調(diào)整金の額と在宅就業(yè)障害者特例調(diào)整金の額とを合計(jì)した額(以下この項(xiàng)において「合計(jì)額」という,。)を支給する」と、「調(diào)整金の額」とあるのは「合計(jì)額」と読み替えるものとする,。 (法第七十四條の二第三項(xiàng)第一號(hào)の厚生労働省令で定める場所) 第三十六條 法第七十四條の二第三項(xiàng)第一號(hào)の厚生労働省令で定める場所は,、身體障害者、知的障害者及び精神障害者が物品製造等業(yè)務(wù)(物品の製造,、役務(wù)の提供その他これらに類する業(yè)務(wù)をいう,。以下同じ。)を?qū)g施するために必要な施設(shè)及び設(shè)備を有する場所,、就労に必要な知識(shí)及び能力の向上のために必要な訓(xùn)練その他の便宜が供與される場所並びに障害の種類及び程度に応じて必要な職業(yè)準(zhǔn)備訓(xùn)練が行われる場所その他これらに類する場所(在宅就業(yè)契約(同項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する在宅就業(yè)契約をいう,。以下同じ。)を締結(jié)した事業(yè)主(在宅就業(yè)支援団體(法第七十四條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する在宅就業(yè)支援団體をいう,。以下同じ,。)を除く。以下この節(jié)において同じ,。)の事業(yè)所その他これに類する場所を除く,。)とする。 (事業(yè)主による在宅就業(yè)契約の締結(jié)等に係る基準(zhǔn)) 第三十六條の二 事業(yè)主は,、次の各號(hào)に掲げる基準(zhǔn)に適合する方法により,、在宅就業(yè)契約の締結(jié)、在宅就業(yè)契約に基づく在宅就業(yè)障害者(法第七十四條の二第三項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する在宅就業(yè)障害者をいう,。以下同じ,。)に対する就業(yè)機(jī)會(huì)の提供及び業(yè)務(wù)の対価の支払い並びにこれらに附帯する業(yè)務(wù)を行わなければならない,。 一 在宅就業(yè)契約の締結(jié)に際しては、在宅就業(yè)障害者に対して十分に説明を行うとともに,、必要に応じてその家族に対して十分に説明を行うこと,。 二 法第七十四條の二第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき在宅就業(yè)契約は書面により締結(jié)し、當(dāng)該書面は三年間保存すること,。 三 前號(hào)の書面には次に掲げる事項(xiàng)を記載すること,。 イ 在宅就業(yè)障害者が行う物品製造等業(yè)務(wù)の內(nèi)容 ロ 在宅就業(yè)障害者に対して支払う在宅就業(yè)契約に基づく物品製造等業(yè)務(wù)の対価の額 ハ 在宅就業(yè)障害者に対して在宅就業(yè)契約に基づく物品製造等業(yè)務(wù)の対価を支払う年月日 ニ 在宅就業(yè)障害者が在宅就業(yè)契約を履行できなかつた場合の取扱い ホ その他在宅就業(yè)契約の締結(jié)に関し、必要な事項(xiàng) 四 六月を超えて継続的に同一の在宅就業(yè)障害者に就業(yè)の機(jī)會(huì)を提供しており,、當(dāng)該在宅就業(yè)障害者に引き続いて継続的に就業(yè)の機(jī)會(huì)を提供することを打ち切ろうとするときは,、遅滯なく、その旨を當(dāng)該在宅就業(yè)障害者に予告すること,。 五 在宅就業(yè)契約に基づく物品製造等業(yè)務(wù)の対価の支払に関して,、在宅就業(yè)障害者から、金額及び年月日を記載した領(lǐng)収書その他これに類する書面を受け取り,、當(dāng)該書面を三年間保存すること,。 六 在宅就業(yè)契約を締結(jié)している在宅就業(yè)障害者について、醫(yī)師の診斷書その他その者が身體障害者,、知的障害者又は精神障害者であることを明らかにすることができる書類を備え付けること。 七 前號(hào)の書類を當(dāng)該在宅就業(yè)障害者が在宅就業(yè)契約に基づき物品製造等業(yè)務(wù)を?qū)g施しなくなつた日から三年間保存すること,。 八 在宅就業(yè)障害者に係る業(yè)務(wù)に関して知り得た秘密を保持すること,。 (登録の申請(qǐng)) 第三十六條の三 法第七十四條の三第二項(xiàng)の登録の申請(qǐng)をしようとする法人(以下この條において「申請(qǐng)法人」という。)は,、厚生労働大臣の定める様式による書面に次の書類を添えて,、厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 定款又は寄附行為及び登記事項(xiàng)証明書 二 申請(qǐng)法人が法第七十四條の三第三項(xiàng)各號(hào)の規(guī)定に該當(dāng)しないことを説明した書面 三 次の事項(xiàng)を記載した書面 イ 申請(qǐng)法人の役員の氏名及び略歴 ロ 申請(qǐng)法人が行う実施業(yè)務(wù)(法第七十四條の三第四項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する実施業(yè)務(wù)をいう,。以下同じ,。)の具體的な內(nèi)容 ハ 申請(qǐng)法人との間で締結(jié)した在宅就業(yè)契約に基づき在宅就業(yè)障害者が実施する物品製造等業(yè)務(wù)の種類 ニ 在宅就業(yè)障害者(申請(qǐng)法人が行う実施業(yè)務(wù)の継続的な実施の対象となる者に限る。ホ及びヘにおいて同じ,。)の氏名及び當(dāng)該在宅就業(yè)障害者が在宅就業(yè)を行う場所 ホ 身體障害者手帳の交付番號(hào)その他の在宅就業(yè)障害者が身體障害者,、知的障害者又は精神障害者であることを明らかにする事項(xiàng) ヘ 在宅就業(yè)障害者が在宅就業(yè)を行う場所が當(dāng)該在宅就業(yè)障害者の自宅以外の場所であるときは、當(dāng)該場所が法第七十四條の二第三項(xiàng)第一號(hào)の厚生労働省令で定める場所であることの説明 ト 実施業(yè)務(wù)を?qū)g施する法第七十四條の三第四項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する従事経験者であつて,、専任の管理者(同項(xiàng)第三號(hào)の専任の管理者をいう,。以下同じ。)でないもの(以下「管理者以外の従事経験者」という,。)の氏名及び経歴 チ 専任の管理者の経歴 リ 実施業(yè)務(wù)を行うために必要な施設(shè)及び設(shè)備の概要 ヌ 在宅就業(yè)障害者に係る業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行つているときは,、その業(yè)務(wù)の種類及び概要 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、登録免許稅の領(lǐng)収証書又は登録免許稅の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽颏悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(登録の更新に係る準(zhǔn)用) 第三十六條の四 前條第一項(xiàng)の規(guī)定は,、法第七十四條の三第六項(xiàng)の登録の更新について準(zhǔn)用する,。 (在宅就業(yè)対価相當(dāng)額を証する書面) 第三十六條の五 在宅就業(yè)支援団體は,、法第七十四條の三第八項(xiàng)の在宅就業(yè)支援団體が事業(yè)主に対し交付する書面(以下この條において「発注証明書」という。)に,、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載し,、これに當(dāng)該在宅就業(yè)支援団體の代表者が記名押印又は署名し、交付するものとする,。 一 在宅就業(yè)支援団體の名稱及び住所並びにその代表者の氏名 二 事業(yè)主の氏名又は名稱及び住所又は所在地 三 業(yè)務(wù)契約(在宅就業(yè)支援団體が事業(yè)主との間で締結(jié)した物品製造等業(yè)務(wù)に係る契約をいう,。以下同じ。)に基づき実施する物品製造等業(yè)務(wù)の內(nèi)容 四 業(yè)務(wù)契約に基づき事業(yè)主が在宅就業(yè)支援団體に対して支払つた金額 五 事業(yè)主が在宅就業(yè)支援団體に対して前號(hào)の金額を支払つた年月日 六 在宅就業(yè)対価相當(dāng)額(法第七十四條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する在宅就業(yè)対価相當(dāng)額をいう,。以下同じ,。) 七 在宅就業(yè)障害者(業(yè)務(wù)契約の履行に當(dāng)たり在宅就業(yè)支援団體との間で在宅就業(yè)契約を締結(jié)し物品製造等業(yè)務(wù)を行つた者に限る。以下この條において同じ,。)の氏名及び當(dāng)該在宅就業(yè)障害者が在宅就業(yè)を行つた場所 八 在宅就業(yè)障害者が行つた物品製造等業(yè)務(wù)の內(nèi)容 九 在宅就業(yè)対価相當(dāng)額のうち,、在宅就業(yè)支援団體がそれぞれの在宅就業(yè)障害者に対して在宅就業(yè)契約に基づく物品製造等業(yè)務(wù)の対価として支払つた金額 十 在宅就業(yè)支援団體がそれぞれの在宅就業(yè)障害者に対して前號(hào)の金額を支払つた年月日 十一 身體障害者手帳の交付番號(hào)その他の在宅就業(yè)障害者が身體障害者、知的障害者又は精神障害者であることを明らかにする事項(xiàng) 2 発注証明書は,、機(jī)構(gòu)の定める様式によるものとする,。 3 在宅就業(yè)支援団體は、第一項(xiàng)の規(guī)定による発注証明書の交付に代えて,、第六項(xiàng)で定めるところにより事業(yè)主の承諾を得て,、第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)(以下この條において「発注証明書情報(bào)」という。)を電子情報(bào)処理組織を使用する方法その他の情報(bào)通信の技術(shù)を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この條において「電磁的方法」という,。)により提供することができる,。この場合において、在宅就業(yè)支援団體は,、発注証明書を交付したものとみなす,。 一 電子情報(bào)処理組織(送信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と、受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを電気通信回線で接続した電子情報(bào)処理組織をいう,。以下同じ,。)を使用する方法のうち、在宅就業(yè)支援団體の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と事業(yè)主の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを接続する電気通信回線を通じて発注証明書情報(bào)を送信し,、事業(yè)主の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに記録する方法 二 磁気ディスク,、シー?ディー?ロムその他これらに準(zhǔn)ずる方法により一定の事項(xiàng)を確実に記録しておくことができる物をもつて調(diào)製するファイルに発注証明書情報(bào)を記録したものを交付する方法 4 前項(xiàng)各號(hào)に掲げる方法は、事業(yè)主がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない,。 5 第三項(xiàng)の場合において,、在宅就業(yè)支援団體の代表者は、第一項(xiàng)の規(guī)定による発注証明書への記名押印又は署名については,、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、電子署名(電子署名及び認(rèn)証業(yè)務(wù)に関する法律(平成十二年法律第百二號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する電子署名をいう。)をもつて當(dāng)該記名押印又は署名に代えることができる,。 6 在宅就業(yè)支援団體は,、第三項(xiàng)の規(guī)定により発注証明書情報(bào)を提供しようとするときは,、あらかじめ、當(dāng)該事業(yè)主に対し,、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び內(nèi)容を示し,、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 一 第三項(xiàng)各號(hào)に規(guī)定する方法のうち當(dāng)該在宅就業(yè)支援団體が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式 7 前項(xiàng)の規(guī)定による承諾を得た在宅就業(yè)支援団體は,、當(dāng)該事業(yè)主から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは,、當(dāng)該事業(yè)主に対し、発注証明書情報(bào)の提供を電磁的方法によつてしてはならない,。ただし,、當(dāng)該事業(yè)主が再び前項(xiàng)の規(guī)定による承諾をした場合は、この限りでない,。 (業(yè)務(wù)運(yùn)営基準(zhǔn)) 第三十六條の六 在宅就業(yè)支援団體は,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合する方法により、在宅就業(yè)障害者に係る業(yè)務(wù)を行わなければならない,。 一 業(yè)務(wù)契約は書面により締結(jié)し,、當(dāng)該書面は三年間保存すること。 二 前號(hào)の書面には,、當(dāng)該業(yè)務(wù)契約に基づき実施する物品製造等業(yè)務(wù)のうち在宅就業(yè)障害者が行う予定の物品製造等業(yè)務(wù)及び在宅就業(yè)対価相當(dāng)額として支払う予定の金額を記載すること,。 三 在宅就業(yè)障害者に対して実施業(yè)務(wù)を?qū)g施する際に、最初に,、次に掲げる事項(xiàng)を明示すること,。 イ 実施業(yè)務(wù)の內(nèi)容 ロ 在宅就業(yè)障害者に係る業(yè)務(wù)の実施に要する経費(fèi)の額を設(shè)定する基準(zhǔn) ハ 在宅就業(yè)契約に基づき在宅就業(yè)障害者が行う物品製造等業(yè)務(wù)の実施方法 四 在宅就業(yè)契約の締結(jié)に際しては、在宅就業(yè)障害者に対して十分に説明を行うとともに,、必要に応じてその家族に対して十分に説明を行うこと,。 五 在宅就業(yè)契約は書面により締結(jié)し,、當(dāng)該書面は三年間保存すること,。 六 前號(hào)の書面には次に掲げる事項(xiàng)を記載すること。 イ 在宅就業(yè)障害者が行う物品製造等業(yè)務(wù)の內(nèi)容 ロ 在宅就業(yè)障害者に対して支払う在宅就業(yè)契約に基づく物品製造等業(yè)務(wù)の対価の額 ハ 在宅就業(yè)障害者による物品製造等業(yè)務(wù)の実施に際して行う実施業(yè)務(wù)に要する経費(fèi)の額 ニ 在宅就業(yè)障害者に対して在宅就業(yè)契約に基づく物品製造等業(yè)務(wù)の対価を支払う年月日 ホ 在宅就業(yè)障害者が在宅就業(yè)契約を履行できなかつた場合の取扱い ヘ その他在宅就業(yè)契約の締結(jié)に関し,、必要な事項(xiàng) 七 六月を超えて継続的に同一の在宅就業(yè)障害者に就業(yè)の機(jī)會(huì)を提供しており,、當(dāng)該在宅就業(yè)障害者に引き続いて継続的に就業(yè)の機(jī)會(huì)を提供することを打ち切ろうとするときは、遅滯なく,、その旨を當(dāng)該在宅就業(yè)障害者に予告すること,。 八 在宅就業(yè)契約に基づく物品製造等業(yè)務(wù)の対価の支払いに関して、在宅就業(yè)障害者から,、金額及び年月日を記載した領(lǐng)収書その他これに類する書面を受け取り,、當(dāng)該書面を三年間保存すること。 九 実施業(yè)務(wù)の対象となる在宅就業(yè)障害者について,、醫(yī)師の診斷書その他その者が身體障害者,、知的障害者又は精神障害者であることを明らかにすることができる書類を備え付けること,。 十 前號(hào)の書類を當(dāng)該在宅就業(yè)障害者が在宅就業(yè)契約に基づき物品製造等業(yè)務(wù)を?qū)g施しなくなつた日から三年間保存すること。 十一 在宅就業(yè)障害者に係る業(yè)務(wù)に関して知り得た秘密を保持すること,。 十二 在宅就業(yè)障害者が物品製造等業(yè)務(wù)を?qū)g施するに當(dāng)たつて,、在宅就業(yè)障害者の安全と健康を確保するために適切な措置を講じること。 十三 在宅就業(yè)障害者の職業(yè)能力の開発及び向上のための機(jī)會(huì)を付與すること,。 十四 それぞれの在宅就業(yè)障害者に対する実施業(yè)務(wù)の実施を主に擔(dān)當(dāng)する者をそれぞれの在宅就業(yè)障害者に対して明確にすること,。 (変更の屆出) 第三十六條の七 在宅就業(yè)支援団體は、法第七十四條の三第十項(xiàng)の規(guī)定により変更の屆出をしようとするときは,、厚生労働大臣の定める様式による書面を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 (業(yè)務(wù)規(guī)程) 第三十六條の八 在宅就業(yè)支援団體は、法第七十四條の三第十一項(xiàng)前段の規(guī)定により業(yè)務(wù)規(guī)程の屆出をしようとするときは,、厚生労働大臣の定める様式による書面に當(dāng)該業(yè)務(wù)規(guī)程を添えて,、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 在宅就業(yè)支援団體の業(yè)務(wù)規(guī)程で定めるべき事項(xiàng)は,、次のとおりとする,。 一 在宅就業(yè)障害者に係る業(yè)務(wù)の実施方法 二 在宅就業(yè)障害者に係る業(yè)務(wù)の実施に要する経費(fèi)の算定方法 三 管理者以外の従事経験者の選任及び解任並びにその配置に関する事項(xiàng) 四 専任の管理者の選任及び解任並びにその配置に関する事項(xiàng) 五 在宅就業(yè)障害者に係る業(yè)務(wù)に関して知り得た秘密の保持に関する事項(xiàng) 六 在宅就業(yè)障害者に係る業(yè)務(wù)に関する書類及び帳簿の保存に関する事項(xiàng) 七 法第七十四條の三第十五項(xiàng)第二號(hào)及び第四號(hào)の請(qǐng)求に係る費(fèi)用に関する事項(xiàng) 八 在宅就業(yè)障害者の安全と健康を確保するために講じている措置 九 在宅就業(yè)支援団體が行う実施業(yè)務(wù)の対象となる在宅就業(yè)障害者の障害の種類及び程度 十 前各號(hào)に掲げるもののほか、在宅就業(yè)障害者に係る業(yè)務(wù)に関し必要な事項(xiàng) 3 在宅就業(yè)支援団體は,、法第七十四條の三第十一項(xiàng)後段の規(guī)定により業(yè)務(wù)規(guī)程の変更の屆出をしようとするときは,、厚生労働大臣の定める様式による書面に変更後の業(yè)務(wù)規(guī)程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない,。 (業(yè)務(wù)の休廃止等の屆出) 第三十六條の九 在宅就業(yè)支援団體は,、法第七十四條の三第十三項(xiàng)の規(guī)定により在宅就業(yè)障害者に係る業(yè)務(wù)の休止又は廃止の屆出をしようとするときは、厚生労働大臣の定める様式による書面を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による屆出が在宅就業(yè)障害者に係る業(yè)務(wù)の廃止の屆出である場合は,、第三十六條の十二の帳簿の寫しを添付しなければならない。 3 在宅就業(yè)支援団體は,、當(dāng)該登録を取り消されたとき又は當(dāng)該登録がその効力を失つたときは,、第三十六條の十二の帳簿の寫しを厚生労働大臣に提出しなければならない。 (電磁的記録に記録された事項(xiàng)を表示する方法) 第三十六條の十 法第七十四條の三第十五項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する厚生労働省令で定める方法は,、當(dāng)該電磁的記録に記録された事項(xiàng)を紙面又は出力裝置の映像面に表示する方法とする,。 (電磁的記録に記録された事項(xiàng)を提供するための電磁的方法) 第三十六條の十一 法第七十四條の三第十五項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、次に掲げる方法のうちいずれかの方法とする,。 一 電子情報(bào)処理組織を使用する方法のうち,、在宅就業(yè)支援団體の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と在宅就業(yè)障害者その他の利害関係人(以下この號(hào)において「利害関係人」という。)の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを接続する電気通信回線を通じて情報(bào)を送信し,、利害関係人の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに記録する方法 二 磁気ディスク,、シー?ディー?ロムその他これらに準(zhǔn)ずる方法により一定の事項(xiàng)を確実に記録しておくことができる物をもつて調(diào)製するファイルに情報(bào)を記録したものを交付する方法 (帳簿) 第三十六條の十二 在宅就業(yè)支援団體は、在宅就業(yè)障害者に係る業(yè)務(wù)について,、次の事項(xiàng)を記載した帳簿を備え,、これを記載の日から三年間保存しなければならない,。 一 在宅就業(yè)障害者(當(dāng)該在宅就業(yè)支援団體が行う実施業(yè)務(wù)の対象となる者に限る。以下この條において同じ,。)の氏名,、住所、在宅就業(yè)を行う場所及び障害の種類 二 在宅就業(yè)対価相當(dāng)額のうち,、在宅就業(yè)支援団體がそれぞれの在宅就業(yè)障害者に対して在宅就業(yè)契約に基づく物品製造等業(yè)務(wù)の対価として支払つた金額 三 在宅就業(yè)支援団體がそれぞれの在宅就業(yè)障害者に対して前號(hào)の金額を支払つた年月日 四 管理者以外の従事経験者及び専任の管理者の氏名 五 実施業(yè)務(wù)を行うために必要な施設(shè)及び設(shè)備の概要 (在宅就業(yè)障害者に係る業(yè)務(wù)に関する報(bào)告) 第三十六條の十三 在宅就業(yè)支援団體は,、毎年、四月一日現(xiàn)在における次項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を,、厚生労働大臣の定める様式による書面により,、翌月十五日までに、厚生労働大臣に報(bào)告しなければならない,。 2 法第七十四條の三第二十一項(xiàng)の規(guī)定により,、在宅就業(yè)支援団體が報(bào)告すべき事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 在宅就業(yè)支援団體の名稱及び住所並びにその代表者の氏名 二 在宅就業(yè)支援団體が法第七十四條の三第三項(xiàng)各號(hào)の規(guī)定に該當(dāng)しないこと 三 在宅就業(yè)支援団體が行う実施業(yè)務(wù)の具體的な內(nèi)容 四 在宅就業(yè)支援団體との間で締結(jié)した在宅就業(yè)契約に基づき在宅就業(yè)障害者が実施する物品製造等業(yè)務(wù)の種類 五 在宅就業(yè)支援団體が行う実施業(yè)務(wù)の継続的な実施の対象となる在宅就業(yè)障害者の人數(shù) 六 管理者以外の従事経験者及び専任の管理者の氏名 七 実施業(yè)務(wù)を行うために設(shè)置されている施設(shè)及び設(shè)備の概要 八 前年度における業(yè)務(wù)契約に基づき事業(yè)主から支払われた金額の総額 九 前年度における在宅就業(yè)契約に基づき在宅就業(yè)障害者に支払つた物品製造等業(yè)務(wù)の対価の総額 十 前年度における在宅就業(yè)障害者に係る業(yè)務(wù)に要する経費(fèi)の総額 (書類の提出の経由) 第三十六條の十四 法第七十四條の三又はこの節(jié)の規(guī)定により厚生労働大臣に提出する書類は,、在宅就業(yè)支援団體の住所地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出するものとする。 第四章 紛爭の解決 (準(zhǔn)用) 第三十六條の十五 雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇の確保等に関する法律施行規(guī)則(昭和六十一年労働省令第二號(hào))第三條から第十二條までの規(guī)定は,、法第七十四條の七第一項(xiàng)の調(diào)停の手続について準(zhǔn)用する,。この場合において、同令第三條第一項(xiàng)中「法第十八條第一項(xiàng)」とあるのは「障害者の雇用の促進(jìn)等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三號(hào),。以下「障害者雇用促進(jìn)法」という,。)第七十四條の七第一項(xiàng)」と、同項(xiàng)並びに同令第四條(見出しを含む,。)及び第五條(見出しを含む,。)中「機(jī)會(huì)均等調(diào)停會(huì)議」とあるのは「障害者雇用調(diào)停會(huì)議」と、同條中「都道府県労働局雇用環(huán)境?均等部(北海道労働局,、東京労働局,、神奈川労働局、愛知?jiǎng)簝P局,、大阪労働局,、兵庫労働局及び福岡労働局以外の都道府県労働局にあっては,、雇用環(huán)境?均等室,。)」とあるのは「都道府県労働局職業(yè)安定部」と、同令第六條中「法第十八條第一項(xiàng)」とあるのは「障害者雇用促進(jìn)法第七十四條の七第一項(xiàng)」と,、「事業(yè)場」とあるのは「事業(yè)所」と,、同令第八條第一項(xiàng)中「法第二十條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)」とあるのは「障害者雇用促進(jìn)法第七十四條の八において準(zhǔn)用する法第二十條第一項(xiàng)」と、「求められた者は,、機(jī)會(huì)均等調(diào)停會(huì)議に出頭しなければならない,。この場合において,、當(dāng)該出頭を求められた者は」とあるのは「求められた者は」と、同條第三項(xiàng)中「法第二十條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)」とあるのは「障害者雇用促進(jìn)法第七十四條の八において準(zhǔn)用する法第二十條第一項(xiàng)」と,、同項(xiàng)中「法第二十條第一項(xiàng)の」とあるのは「障害者雇用促進(jìn)法第七十四條の八において準(zhǔn)用する法第二十條第一項(xiàng)の」と,、同令第九條中「関係當(dāng)事者」とあるのは「関係當(dāng)事者又は障害者の醫(yī)療に関する専門的知識(shí)を有する者その他の參考人」と、同令第十條第一項(xiàng)中「第四條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)」とあるのは「障害者の雇用の促進(jìn)等に関する法律施行規(guī)則第三十六條の十五において準(zhǔn)用する第四條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)」と,、「第八條」とあるのは「同令第三十六條の十五において準(zhǔn)用する第八條」と,、同條第二項(xiàng)中「都道府県労働局雇用環(huán)境?均等部(北海道労働局、東京労働局,、神奈川労働局,、愛知?jiǎng)簝P局、大阪労働局,、兵庫労働局及び福岡労働局以外の都道府県労働局にあっては,、雇用環(huán)境?均等室。)」とあるのは「都道府県労働局職業(yè)安定部」と,、同令第十一條第一項(xiàng)中「法第二十一條」とあるのは「障害者雇用促進(jìn)法第七十四條の八において準(zhǔn)用する法第二十一條」と,、同令別記様式中「事業(yè)場」とあるのは「事業(yè)所」と読み替えるものとする。 第五章 雑則 (障害者雇用推進(jìn)者の選任) 第三十七條 事業(yè)主は,、法第七十八條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)を遂行するために必要な知識(shí)及び経験を有していると認(rèn)められる者のうちから當(dāng)該業(yè)務(wù)を擔(dān)當(dāng)する者を障害者雇用推進(jìn)者として選任するものとする,。 (法第七十九條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める數(shù)等) 第三十八條 法第七十九條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める數(shù)は、五人とする,。 2 法第七十九條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める者は,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者とする。 一 第一條の四第一號(hào)に掲げる者 二 法第十三條第一項(xiàng)の適応訓(xùn)練を修了し,、當(dāng)該適応訓(xùn)練を委託された事業(yè)主に雇用されている者 (法第七十九條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める資格を有する労働者) 第三十九條 法第七十九條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める資格を有する労働者は,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者とする。 一 職業(yè)能力開発促進(jìn)法(昭和四十四年法律第六十四號(hào))による職業(yè)能力開発総合大學(xué)校の指導(dǎo)員訓(xùn)練(職業(yè)能力開発促進(jìn)法施行規(guī)則の一部を改正する省令(平成十六年厚生労働省令第四十五號(hào))による改正前の職業(yè)能力開発促進(jìn)法施行規(guī)則(昭和四十四年労働省令第二十四號(hào))による職業(yè)能力開発総合大學(xué)校の長期課程の指導(dǎo)員訓(xùn)練(福祉工學(xué)科に係るものに限る,。)に限る,。)を修了した者又はこれに準(zhǔn)ずる者として厚生労働大臣が定める者 二 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號(hào))による大學(xué)(舊大學(xué)令(大正七年勅令第三百八十八號(hào))による大學(xué)を含む。)若しくは高等専門學(xué)校(舊専門學(xué)校令(明治三十六年勅令第六十一號(hào))による専門學(xué)校を含む,。)を卒業(yè)した者又は職業(yè)能力開発促進(jìn)法による職業(yè)能力開発総合大學(xué)校の指導(dǎo)員訓(xùn)練(長期養(yǎng)成課程の指導(dǎo)員養(yǎng)成訓(xùn)練(職業(yè)能力開発促進(jìn)法施行規(guī)則の一部を改正する省令(平成二十五年厚生労働省令第六十一號(hào))による改正前の職業(yè)能力開発促進(jìn)法施行規(guī)則による職業(yè)能力開発総合大學(xué)校の長期課程の指導(dǎo)員訓(xùn)練を含み,、前號(hào)に規(guī)定する指導(dǎo)員訓(xùn)練を除く。)に限る,。),、特定専門課程若しくは特定応用課程の高度職業(yè)訓(xùn)練(職業(yè)能力開発促進(jìn)法施行規(guī)則の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十號(hào))による改正前の職業(yè)能力開発促進(jìn)法施行規(guī)則による職業(yè)能力開発総合大學(xué)校の専門課程及び応用課程の高度職業(yè)訓(xùn)練を含む。),、職業(yè)能力開発大學(xué)校若しくは職業(yè)能力開発短期大學(xué)校の専門課程の高度職業(yè)訓(xùn)練若しくは職業(yè)能力開発大學(xué)校の応用課程の高度職業(yè)訓(xùn)練を修了した者若しくはこれらに準(zhǔn)ずる者として厚生労働大臣が定める者で,、その後一年以上、障害者である労働者の職業(yè)生活に関する相談及び指導(dǎo)についての実務(wù)に従事した経験を有するもの 三 學(xué)校教育法による高等學(xué)校(舊中等學(xué)校令(昭和十八年勅令第三十六號(hào))による中等學(xué)校を含む。)又は中等教育學(xué)校を卒業(yè)した者(學(xué)校教育法施行規(guī)則(昭和二十二年文部省令第十一號(hào))第百五十條に規(guī)定する者又はこれと同等以上の學(xué)力を有すると認(rèn)められる者を含む,。)で,、その後二年以上、障害者である労働者の職業(yè)生活に関する相談及び指導(dǎo)についての実務(wù)に従事した経験を有するもの 四 前三號(hào)に掲げる者以外の者で,、三年以上,、障害者である労働者の職業(yè)生活に関する相談及び指導(dǎo)についての実務(wù)に従事した経験を有するもの (障害者職業(yè)生活相談員の選任) 第四十條 法第七十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による障害者職業(yè)生活相談員の選任は、障害者職業(yè)生活相談員を選任すべき事由が発生した日から三月以內(nèi)に行わなければならない,。 2 事業(yè)主は,、障害者職業(yè)生活相談員を選任したときは、遅滯なく,、次の事項(xiàng)を記載した屆書を當(dāng)該事業(yè)所の所在地を管轄する公共職業(yè)安定所(その公共職業(yè)安定所が二以上ある場合には,、厚生労働省組織規(guī)則第七百九十二條の規(guī)定により當(dāng)該事務(wù)を取り扱う公共職業(yè)安定所とする。)の長に提出するものとする,。 一 障害者職業(yè)生活相談員の氏名 二 障害者職業(yè)生活相談員として選任するために必要な資格を有することを明らかにする事実 三 當(dāng)該事業(yè)所の労働者の総數(shù)並びに當(dāng)該労働者のうちの法第七十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する障害者(次條及び第四十二條において「障害者」という,。)の數(shù) (法第八十一條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める場合) 第四十一條 法第八十一條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める場合は、天災(zāi)事変その他やむを得ない理由のために事業(yè)の継続が不可能となつたことにより障害者である労働者を解雇する場合とする,。 (解雇の屆出) 第四十二條 事業(yè)主は,、障害者である労働者を解雇する場合には、速やかに,、次の事項(xiàng)を記載した屆書を,、當(dāng)該障害者である労働者の雇用に係る事業(yè)所の所在地を管轄する公共職業(yè)安定所(その公共職業(yè)安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規(guī)則第七百九十二條の規(guī)定により當(dāng)該事務(wù)を取り扱う公共職業(yè)安定所とする,。)の長に提出しなければならない,。 一 解雇する障害者である労働者の氏名、性別,、年齢及び住所 二 解雇する障害者である労働者が従事していた職種 三 解雇の年月日及び理由 (報(bào)告) 第四十三條 法第八十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告の命令は,、文書によつて行うものとする。 (立入検査のための身分証明書) 第四十四條 法第八十二條第二項(xiàng)の証明書は,、厚生労働大臣の定める様式によるものとする,。 (書類の備付け及び保管) 第四十五條 事業(yè)主は、各事業(yè)所ごとに,、當(dāng)該事業(yè)所において雇用する身體障害者である労働者等について,、醫(yī)師の診斷書その他その者が身體障害者、知的障害者又は精神障害者であることを明らかにすることができる書類を備え付けるものとする,。 2 事業(yè)主は,、前項(xiàng)の書類を當(dāng)該身體障害者である労働者等の死亡、退職又は解雇の日から三年間保存するものとする,。 (権限の委任) 第四十六條 法第三十九條(法第四十八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)及び第四十條に規(guī)定する厚生労働大臣の権限のうち,、市町村及び第四條の十四に規(guī)定する特別地方公共団體の任命権者に係るもの並びに法第四十二條に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は,、都道府県労働局長に委任する,。 2 法第三十六條の六、第四十四條第一項(xiàng)及び第四項(xiàng)(第四十五條第三項(xiàng)及び第四十五條の二第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。),、第四十五條第一項(xiàng)、第四十五條の二第一項(xiàng),、第四十五條の三第一項(xiàng)及び第七項(xiàng),、第四十六條第一項(xiàng)、第五項(xiàng)(法第四十八條第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)及び第六項(xiàng)並びに第四十八條第五項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働大臣の権限並びに法第八十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働大臣の権限のうち法第二章の二に係るものは,、都道府県労働局長に委任する。ただし,、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない,。 3 法第七十四條の三第十六項(xiàng)及び第十七項(xiàng)の厚生労働大臣の権限、同條第十八項(xiàng)の厚生労働大臣の権限のうち在宅就業(yè)障害者に係る業(yè)務(wù)の全部又は一部の停止に係るもの並びに法第八十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働大臣の権限のうち法第三章第五節(jié)に係るものは,、在宅就業(yè)支援団體の住所地を管轄する都道府県労働局長に委任する,。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない,。 4 第二項(xiàng)の規(guī)定により都道府県労働局長に委任された権限(法第八十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働大臣の権限のうち法第二章の二に係るものを除く,。)は、管轄公共職業(yè)安定所の長に委任する,。ただし,、法第三十六條の六に掲げる権限は、都道府県労働局長が自らその権限を行うことを妨げない,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、身體障害者雇用促進(jìn)法及び中高年齢者等の雇用の促進(jìn)に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十六號(hào))の施行の日(昭和五十一年十月一日)から施行する。 (法附則第二條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める施設(shè)) 第一條の二 法附則第二條第一項(xiàng)の國が設(shè)置する広域障害者職業(yè)センターとなるものとして厚生労働省令で定める施設(shè)は,、中央広域障害者職業(yè)センター及び吉備高原広域障害者職業(yè)センターとする,。 第一條の二の二 法附則第二條第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める障害者職業(yè)センターの名稱及び位置は、次の表のとおりとする,。 名稱 位置 中央広域障害者職業(yè)センター 埼玉県所沢市 吉備高原広域障害者職業(yè)センター 岡山県加賀郡吉備中央町 (除外率設(shè)定職種及び除外率) 第一條の三 法附則第三條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第四十三條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める業(yè)種は,、別表第四の除外率設(shè)定業(yè)種欄に掲げる業(yè)種とし、同項(xiàng)の厚生労働省令で定める率は,、同表の除外率設(shè)定業(yè)種欄に掲げる業(yè)種の區(qū)分に応じ,、それぞれ同表の除外率欄に掲げるとおりとする。 (報(bào)奨金の支給) 第二條 法附則第四條第三項(xiàng)の報(bào)奨金(以下「報(bào)奨金」という,。)は,、各年度ごとに、翌年度の七月三十一日(當(dāng)該年度の中途に事業(yè)を廃止した事業(yè)主にあつては、當(dāng)該事業(yè)を廃止した日から四十五日を経過した日)までに支給の申請(qǐng)を行つた事業(yè)主に支給するものとする,。 2 第十五條及び第十六條の規(guī)定は,、報(bào)奨金の支給について準(zhǔn)用する。 (法附則第四條第三項(xiàng)の厚生労働省令で定める率,、數(shù)及び額) 第三條 法附則第四條第三項(xiàng)の厚生労働省令で定める率は,、百分の四とする。 2 法附則第四條第三項(xiàng)の厚生労働省令で定める數(shù)は,、七十二人とする,。 3 法附則第四條第三項(xiàng)の厚生労働省令で定める額は、二萬一千円とする,。 (在宅就業(yè)障害者特例報(bào)奨金の支給) 第三條の二 附則第二條第一項(xiàng)の規(guī)定は,、法附則第四條第四項(xiàng)の在宅就業(yè)障害者特例報(bào)奨金(以下「在宅就業(yè)障害者特例報(bào)奨金」という。)の支給について準(zhǔn)用する,。 2 第十五條及び第十六條の規(guī)定は,、在宅就業(yè)障害者特例報(bào)奨金の支給について準(zhǔn)用する。この場合において,、第十五條第三項(xiàng)中「法第五十六條第一項(xiàng)の申告書」とあるのは,、「附則第二條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十五條第一項(xiàng)の申請(qǐng)書」と読み替えるものとする。 3 在宅就業(yè)障害者特例報(bào)奨金の支給は,、報(bào)奨金の支給と同時(shí)に行うものとする,。 4 第十六條第二項(xiàng)の各號(hào)に掲げる事業(yè)主について前項(xiàng)の規(guī)定の適用がある場合においては、第十六條第二項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場合において,、「調(diào)整金を支給する」とあるのは「報(bào)奨金の額と在宅就業(yè)障害者特例報(bào)奨金の額とを合計(jì)した額(以下この項(xiàng)において「合計(jì)額」という。)を支給する」と,、「調(diào)整金の額」とあるのは「合計(jì)額」と読み替えるものとする,。 (在宅就業(yè)単位報(bào)奨額) 第三條の三 法附則第四條第五項(xiàng)第一號(hào)に掲げる在宅就業(yè)単位報(bào)奨額は、一萬七千円とする,。 (平成二十七年四月一日以後の重度障害者等通勤対策助成金等の支給に関する措置) 第三條の四 第二十條の三の重度障害者等通勤対策助成金(第二十條の四第一項(xiàng)第一號(hào)イ(住宅の賃借に係るものを除く,。)又は同項(xiàng)第二號(hào)イに係るものに限る。以下この項(xiàng)において同じ,。)については,、平成二十七年四月一日以後に同項(xiàng)第一號(hào)イの規(guī)定により重度障害者等通勤対策助成金の支給を受けることができることとなった事業(yè)主又は同項(xiàng)第二號(hào)イの規(guī)定により重度障害者等通勤対策助成金の支給を受けることができることとなった事業(yè)主の団體に対しては、當(dāng)分の間,、機(jī)構(gòu)において支給しない,。 2 第二十二條の二の障害者能力開発助成金は、平成二十七年四月一日以後に第二十二條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により障害者能力開発助成金の支給を受けることができることとなった事業(yè)主等に対しては,、當(dāng)分の間,、機(jī)構(gòu)において支給しない,。 (平成二十七年四月十日以後の障害者介助等助成金等の支給に関する措置) 第三條の五 第二十條の障害者介助等助成金(第二十條の二第一項(xiàng)第一號(hào)に係るものに限る。)については,、平成二十七年四月十日以後に同號(hào)の規(guī)定により障害者介助等助成金の支給を受けることができることとなった事業(yè)主に対しては,、當(dāng)分の間、機(jī)構(gòu)において支給しない,。 2 第二十條の障害者介助等助成金(第二十條の二第一項(xiàng)第二號(hào)ホに係るものに限る,。)については,、平成二十七年四月十日以後に同號(hào)ホの規(guī)定により障害者介助等助成金の支給を受けることができることとなった事業(yè)主に対しては,、當(dāng)分の間、機(jī)構(gòu)において支給しない,。ただし,、同日前に雇用している障害者に対し、同年七月九日までに同號(hào)ホに規(guī)定する醫(yī)師の委囑を行った事業(yè)主に対する支給であって,、當(dāng)該障害者に係るものについては,、この限りでない。 3 第二十條の障害者介助等助成金(第二十條の二第一項(xiàng)第二號(hào)ヘに係るものに限る,。)については,、平成二十七年四月十日以後に同號(hào)ヘの規(guī)定により障害者介助等助成金の支給を受けることができることとなった事業(yè)主に対しては、當(dāng)分の間,、機(jī)構(gòu)において支給しない,。ただし、同日前に雇用している障害者に対し,、同年七月九日までに同號(hào)ヘに規(guī)定する障害者である労働者の雇用管理のために必要な職業(yè)生活に関する相談及び指導(dǎo)の業(yè)務(wù)を?qū)熼Tに擔(dān)當(dāng)する者の配置又は委囑を行った事業(yè)主に対する支給であって,、當(dāng)該障害者に係るものについては、この限りでない,。 4 第二十條の障害者介助等助成金(第二十條の二第一項(xiàng)第二號(hào)トに係るものに限る,。)については、平成二十七年四月十日以後に同號(hào)トの規(guī)定により障害者介助等助成金の支給を受けることができることとなった事業(yè)主に対しては,、當(dāng)分の間,、機(jī)構(gòu)において支給しない。ただし,、同日前に雇用している同號(hào)トに規(guī)定する在宅勤務(wù)障害者に対し,、同年七月九日までに同號(hào)トに規(guī)定する在宅勤務(wù)障害者の雇用管理及び業(yè)務(wù)管理の業(yè)務(wù)を擔(dān)當(dāng)する者の配置又は委囑を行った事業(yè)主に対する支給であって、當(dāng)該障害者に係るものについては,、この限りでない,。 5 第二十條の二の二の職場適応援助者助成金については、平成二十七年四月十日以後に第二十條の二の三第一項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào)に規(guī)定する職場適応援助者による援助を?qū)g施することとした事業(yè)主に対しては,、同日以後にこれらの規(guī)定により職場適応援助者による援助を?qū)g施することとされた障害者に係るものに限り,、當(dāng)分の間,、機(jī)構(gòu)において支給しない。 附 則?。ㄕ押臀迦晡逶乱话巳談簝P省令第二五號(hào)) この省令は,、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する,。 附 則?。ㄕ押臀逅哪晁脑露談簝P省令第一七號(hào)) この省令は、公布の日から施行し,、改正後の身體障害者雇用促進(jìn)法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)の規(guī)定は、昭和五十四年四月一日(新規(guī)則第三十四條の二及び第三十五條の二の規(guī)定にあつては,、同月四日)から適用する,。 附 則 (昭和五五年八月一四日労働省令第二二號(hào)) 1 この省令は,、公布の日から施行し,、改正後の身體障害者雇用促進(jìn)法施行規(guī)則附則第三條第二項(xiàng)の規(guī)定は、昭和五十五年四月一日から適用する,。 2 この省令の施行の日前に申請(qǐng)のあつた重度障害者多數(shù)雇用事業(yè)所施設(shè)設(shè)置等助成金の支給については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀逦迥暌欢露迦談簝P省令第三五號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の日前にこの省令による改正前の身體障害者雇用促進(jìn)法施行規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という,。)第十八條の二第一項(xiàng)第三號(hào)の身體障害者等能力開発訓(xùn)練を開始した者に関する當(dāng)該身體障害者等能力開発訓(xùn)練に係る舊規(guī)則第二十條の二の規(guī)定による身體障害者等能力開発訓(xùn)練委託助成金の支給については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀辶耆氯蝗談簝P省令第一二號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和五十六年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の日(以下「施行日」という,。)前に第一條の規(guī)定による改正前の身體障害者雇用促進(jìn)法施行規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という,。)第十九條の規(guī)定による身體障害者等住宅等確保助成金の支給に係る申請(qǐng)が行われた當(dāng)該身體障害者等住宅等確保助成金の支給については、なお従前の例による,。 第三條 施行日前に支給事由の生じた舊規(guī)則第二十條の規(guī)定による身體障害者等専任指導(dǎo)員設(shè)置助成金の支給については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀辶晡逶露談簝P省令第二一號(hào)) 1 この省令は,、昭和五十六年六月八日から施行する。ただし,、第二十二條の改正規(guī)定(同條第二項(xiàng)に係る部分に限る,。)は,、昭和五十六年十月一日から施行する。 2 昭和五十六年六月七日までの間に,、この省令による改正前の身體障害者雇用促進(jìn)法施行規(guī)則附則第九條の規(guī)定による重度障害者等雇用管理助成金の支給を受けることができることとなつた事業(yè)主に対しては,、この省令の施行の日以後においても、當(dāng)該重度障害者等雇用管理助成金を支給することができる,。 附 則?。ㄕ押臀辶暌哗栐乱蝗談簝P省令第三四號(hào)) 1 この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する,。 2 改正後の附則第三條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、昭和五十七年度以後の年度分として支給する報(bào)奨金の額の算定について適用し、昭和五十六年度以前の年度分として支給する報(bào)奨金の額の算定については,、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍炅露湃談簝P省令第一四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和五十九年七月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀寰拍昃旁露迦談簝P省令第二二號(hào)) この省令は,、昭和五十九年十月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土柲耆露呷談簝P省令第六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和六十年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土柲昃旁氯柸談簝P省令第二三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和六十年十月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土荒昃旁氯柸談簝P省令第三三號(hào)) この省令は,、昭和六十一年十月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土晡逶露蝗談簝P省令第一九號(hào)) この省令は,、公布の日から施行し、昭和六十二年四月一日から適用する,。 附 則?。ㄕ押土炅氯柸談簝P省令第二五號(hào)) この省令は、昭和六十二年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土耆氯蝗談簝P省令第七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する,。 (法第九條の七第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める資格に関する経過措置) 第二條 障害者の雇用の促進(jìn)等に関する法律(この條において「法」という,。)第九條の七第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める資格を有する者は,、改正後の障害者の雇用の促進(jìn)等に関する法律施行規(guī)則第四條の五に定める者のほか、身體障害者雇用促進(jìn)法の一部を改正する法律の施行の日の前に國が設(shè)置していた法第九條第二號(hào)の広域障害者職業(yè)センターに相當(dāng)する施設(shè)又は雇用促進(jìn)事業(yè)団が設(shè)置していた同號(hào)の広域障害者職業(yè)センター若しくは同條第三號(hào)の地域障害者職業(yè)センターに相當(dāng)する施設(shè)において,、法第二條第一號(hào)の障害者の職業(yè)指導(dǎo)等に係る事務(wù)を相當(dāng)期間行つていた労働福祉事業(yè)団,、雇用促進(jìn)事業(yè)団又は身體障害者雇用促進(jìn)協(xié)會(huì)の職員とする。 附 則?。ㄕ押土炅氯柸談簝P省令第二一號(hào)) 1 この省令は,、昭和六十三年七月一日から施行する。 2 この省令の施行前にされた改正前の障害者の雇用の促進(jìn)等に関する法律施行規(guī)則第一條の二の規(guī)定による判定は,、改正後の同條の規(guī)定による判定とみなす,。 附 則 (昭和六三年七月一日労働省令第二二號(hào)) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 改正後の第十八條の二の規(guī)定は、昭和六十六年四月一日以後の受給についての申請(qǐng)に係る重度障害者職場適応助成金について適用する,。 附 則?。ㄕ押土昃旁露湃談簝P省令第二七號(hào)) この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠稍晡逶露湃談簝P省令第一八號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥炅掳巳談簝P省令第一六號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 改正後の附則第三條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、平成元年度以後の年度分として支給する報(bào)奨金の額の算定について適用し、昭和六十三年度以前の年度分として支給する報(bào)奨金の額の算定については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成三年一〇月一八日労働省令第二六號(hào)) 1 この省令は,、平成四年四月一日から施行する,。 2 改正後の附則第三條第三項(xiàng)の規(guī)定は、平成四年度以後の年度分として支給する報(bào)奨金の額の算定について適用し,、平成三年度以前の年度分として支給する報(bào)奨金の額の算定については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠伤哪炅露湃談簝P省令第二〇號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成四年七月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の日(以下「施行日」という,。)前に改正前の障害者の雇用の促進(jìn)等に関する法律施行規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という,。)第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により身體障害者作業(yè)施設(shè)設(shè)置等助成金の支給を受けることができることとなった事業(yè)主に対する舊規(guī)則第十七條の身體障害者作業(yè)施設(shè)設(shè)置等助成金の支給については,、なお従前の例による。 3 施行日前に舊規(guī)則第十八條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により重度障害者職場適応助成金の支給を受けることができることとなった事業(yè)主に対する舊規(guī)則第十七條の重度障害者職場適応助成金の支給については,、なお従前の例による,。 4 施行日前に、舊規(guī)則第二十二條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により身體障害者等能力開発助成金の支給を受けることができることとなった事業(yè)主に対する舊規(guī)則第二十二條の二の身體障害者等能力開発助成金の支給については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成五年二月一二日労働省令第一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成五年四月一日から施行する,。 附 則 (平成五年三月一日労働省令第三號(hào)) 1 この省令は,、平成五年四月一日から施行する,。 2 障害者の雇用の促進(jìn)等に関する法律の一部を改正する法律附則第二條の身體障害者に係る労働省令で定める數(shù)は、一人とする,。 3 障害者の雇用の促進(jìn)等に関する法律の一部を改正する法律附則第二條の精神薄弱者に係る労働省令で定める數(shù)は,、一人とする。 附 則?。ㄆ匠晌迥晁脑乱蝗談簝P省令第一五號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪耆掳巳談簝P省令第七號(hào)) この省令は、平成六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪昃旁露湃談簝P省令第四四號(hào)) この省令は、平成六年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠善吣晁脑露巳談簝P省令第二六號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠善吣炅露湃談簝P省令第三〇號(hào)) 1 この省令は、平成七年七月一日から施行する,。 2 この省令の施行前にされた改正前の障害者の雇用の促進(jìn)等に関する法律施行規(guī)則第一條の二の規(guī)定による判定は,、改正後の同條の規(guī)定による判定とみなす。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲耆露談簝P省令第九號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の日(以下「施行日」という,。)前に,、改正前の障害者の雇用の促進(jìn)等に関する法律施行規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という,。)第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により障害者作業(yè)施設(shè)設(shè)置等助成金の支給を受けることができることとなった事業(yè)主に対する舊規(guī)則第十七條の障害者作業(yè)施設(shè)設(shè)置等助成金の支給については、なお従前の例による,。 2 施行日前に,、舊規(guī)則第十八條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により重度障害者職場適応助成金の支給を受けることができることとなった事業(yè)主に対する舊規(guī)則第十七條の重度障害者職場適応助成金の支給については、なお従前の例による,。 3 施行日前に,、舊規(guī)則第十八條の四第一項(xiàng)の規(guī)定により障害者作業(yè)設(shè)備更新助成金の支給を受けることができることとなった事業(yè)主に対する舊規(guī)則第十八條の三の障害者作業(yè)設(shè)備更新助成金の支給については、なお従前の例による,。 4 施行日前に,、舊規(guī)則第十八條の六第一項(xiàng)の規(guī)定により障害者処遇改善施設(shè)設(shè)置等助成金の支給を受けることができることとなった事業(yè)主に対する舊規(guī)則第十八條の五の障害者処遇改善施設(shè)設(shè)置等助成金の支給については、なお従前の例による,。 5 施行日前に,、舊規(guī)則第二十條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により重度障害者特別雇用管理助成金の支給を受けることができることとなった事業(yè)主又は事業(yè)主の団體に対する舊規(guī)則第二十條の重度障害者特別雇用管理助成金の支給については、なお従前の例による,。 6 施行日前に,、舊規(guī)則第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により重度障害者多數(shù)雇用事業(yè)所施設(shè)設(shè)置等助成金の支給を受けることができることとなった事業(yè)主に対する舊規(guī)則第二十一條の重度障害者多數(shù)雇用事業(yè)所施設(shè)設(shè)置等助成金の支給については、なお従前の例による,。 7 施行日前に,、舊規(guī)則第二十二條の五第一項(xiàng)の規(guī)定により障害者雇用支援センター助成金の支給を受けることができることとなった障害者雇用支援センターに対する舊規(guī)則第二十二條の四の障害者雇用支援センター助成金の支給については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲晁脑露呷談簝P省令第二四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十一年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲昶咴乱蝗談簝P省令第二九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十年七月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 改正後の附則第三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は,、平成十一年度以後の年度分として支給する報(bào)奨金について適用し、平成十年度以前の年度分として支給する報(bào)奨金については,、なお従前の例による,。この場合において、平成十年度分として支給する報(bào)奨金に係る改正前の附則第三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同條第一項(xiàng)中「百分の三」とあるのは「百分の四(平成十年度に屬する六月までの各月にあつては百分の三)」と,、同條第二項(xiàng)中「六十人」とあるのは「六十九人」とする。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌欢乱蝗談簝P省令第三八號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年三月三〇日労働省令第二一號(hào)) この省令は,、平成十一年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一一年三月三一日労働省令第二四號(hào)) この省令は,、平成十一年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年一月三一日労働省令第二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 (処分、申請(qǐng)等に関する経過措置) 第二條 地方分権の推進(jìn)を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進(jìn)整備法」という,。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規(guī)定(これらの規(guī)定を準(zhǔn)用する他の法律又はこれに基づく政令の規(guī)定を含む,。以下同じ。)により都道府県労働基準(zhǔn)局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という,。)又は地方分権推進(jìn)整備法の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規(guī)定により都道府県労働基準(zhǔn)局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請(qǐng)その他の行為(以下「申請(qǐng)等の行為」という,。)で、地方分権推進(jìn)整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を地方分権推進(jìn)整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規(guī)定(これらの規(guī)定を準(zhǔn)用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規(guī)定を含む,。以下同じ,。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進(jìn)整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については,、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相當(dāng)規(guī)定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請(qǐng)等の行為とみなす,。 第三條 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされている申請(qǐng)等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については,、改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす。 第四條 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定により國又は地方公共団體の機(jī)関又は職員に対して報(bào)告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては,、これを改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関又は職員に対して報(bào)告、屆出,、提出をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして,、この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定を適用する。 附 則?。ㄆ匠梢欢臧嗽乱凰娜铡∑匠梢蝗旰裆鷦簝P省令第二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この中央省庁等改革推進(jìn)本部令(以下「本部令」という,。)は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 (この本部令の効力) 第二條 この本部令は,、その施行の日に、中央省庁等改革のための厚生労働省組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年厚生労働省令第二號(hào))となるものとする。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐氯蝗談簝P省令第四一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪晡逶缕呷蘸裆鷦簝P省令第六九號(hào)) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の日前に,、改正前の障害者の雇用の促進(jìn)等に関する法律施行規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という,。)第二十二條の五第一項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定により障害者雇用支援センター助成金の支給を受けることができることとなった障害者雇用支援センターに対する舊規(guī)則第二十二條の四の障害者雇用支援センター助成金の支給については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅乱蝗蘸裆鷦簝P省令第八三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十五年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪昃旁露呷蘸裆鷦簝P省令第一二二號(hào)) この省令は、平成十四年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆露蘸裆鷦簝P省令第四九號(hào)) 1 この省令は、平成十五年四月一日から施行する,。 2 改正後の第十六條(附則第二條第二項(xiàng)において報(bào)奨金の支給について準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定は、平成十四年度以後の年度分として支給する障害者雇用調(diào)整金の支給について適用する,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にされているこの省令による改正前の第二十條の四の重度障害者通勤対策助成金及び第三十四條の六の重度中途障害者職場適応助成金に係る申請(qǐng)その他の手続は,、それぞれ、この省令による改正後の第二十條の四の重度障害者等通勤対策助成金及び第三十四條の六の重度中途障害者等職場適応助成金に係る申請(qǐng)その他の手続とみなす,。 4 改正後の附則第二條第一項(xiàng)の規(guī)定は,、平成十四年度以後の年度分として支給する報(bào)奨金の支給について適用する。 5 改正後の附則第三條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、平成十五年度以後の年度分として支給する報(bào)奨金の額の算定について適用し,、平成十四年度以前の年度分として支給する報(bào)奨金の額の算定については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥晡逶乱蝗蘸裆鷦簝P省令第八七號(hào)) この省令は、平成十六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昃旁氯柸蘸裆鷦簝P省令第一四五號(hào)) この省令は、平成十五年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌哗栐乱蝗蘸裆鷦簝P省令第一五八號(hào)) 1 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。 2 この省令の施行の日(以下「施行日」という,。)前に,、改正前の障害者の雇用の促進(jìn)等に関する法律施行規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)第十八條第一項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定により障害者作業(yè)施設(shè)設(shè)置等助成金の支給を受けることができることとなった事業(yè)主に対する舊規(guī)則第十七條の障害者作業(yè)施設(shè)設(shè)置等助成金の支給については,、なお従前の例による,。 3 施行日前に、舊規(guī)則第十八條の三第一項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定により障害者福祉施設(shè)設(shè)置等助成金の支給を受けることができることとなった事業(yè)主に対する舊規(guī)則第十八條の二の障害者福祉施設(shè)設(shè)置等助成金の支給については,、なお従前の例による,。 4 施行日前に、舊規(guī)則第二十條の四第一項(xiàng)第一號(hào)チ,、リ(賃借によるものに限る,。)及びヌの規(guī)定により重度障害者通勤対策助成金の支給を受けることができることとなった事業(yè)主に対する舊規(guī)則第二十條の三の重度障害者通勤対策助成金の支給については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆露湃蘸裆鷦簝P省令第五六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。ただし,、第十八條及び附則第九條から第十五條までの規(guī)定は、平成十六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣昃旁露巳蘸裆鷦簝P省令第一三七號(hào)) この省令は、平成十六年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆缕呷蘸裆鷦簝P省令第二五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、不動(dòng)産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昃旁氯柸蘸裆鷦簝P省令第一五三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十七年十月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の日(以下「施行日」という,。)前に、この省令による改正前の障害者の雇用の促進(jìn)等に関する法律施行規(guī)則(以下この條において「舊規(guī)則」という,。)第三十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により中途障害者作業(yè)施設(shè)設(shè)置等助成金の支給を受けることができることとなった事業(yè)主に対する舊規(guī)則第三十四條第二項(xiàng)の中途障害者作業(yè)施設(shè)設(shè)置等助成金の支給については,、なお従前の例による。 2 施行日前に,、舊規(guī)則第三十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により重度中途障害者等職場適応助成金の支給を受けることができることとなった事業(yè)主に対する舊規(guī)則第三十四條第二項(xiàng)の重度中途障害者等職場適応助成金の支給については、なお従前の例による,。 3 障害者の雇用の促進(jìn)等に関する法律施行規(guī)則等の一部を改正する省令(平成十年労働省令第九號(hào),。以下この條において「十年改正省令」という。)附則第二條第五項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされた十年改正省令による改正前の障害者の雇用の促進(jìn)等に関する法律施行規(guī)則(以下この條において「十年改正前の規(guī)則」という。)第二十條の重度障害者特別雇用管理助成金の支給に係る十年改正前の規(guī)則第二十條の二第一項(xiàng)第二號(hào)ニの措置に関しては,、この省令による改正後の障害者の雇用の促進(jìn)等に関する法律施行規(guī)則第二十條の二第一項(xiàng)第二號(hào)イ又はロの措置とみなして,、同號(hào)ハの規(guī)定を適用する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣暌欢露蘸裆鷦簝P省令第一七三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十八年四月一日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第十八條の改正規(guī)定,、第二十二條の三の改正規(guī)定及び第二十二條の五の改正規(guī)定 平成十八年一月一日 二 第十五條の改正規(guī)定,、附則第二條の改正規(guī)定及び附則第三條の次に二條を加える改正規(guī)定(附則第三條の二第二項(xiàng)後段に係る部分に限る。) 平成十九年四月一日 (経過措置) 第二條 改正後の第十五條(改正後の第三十五條第二項(xiàng),、改正後の附則第二條第二項(xiàng)及び改正後の附則第三條の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定は、平成十八年度以後の年度分として支給する障害者雇用調(diào)整金の支給について適用する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌辉乱欢蘸裆鷦簝P省令第三號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆露湃蘸裆鷦簝P省令第六一號(hào)) この省令は、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第七八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露巳蘸裆鷦簝P省令第一一六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年五月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四昃旁露湃蘸裆鷦簝P省令第一六九號(hào)) この省令は、平成十八年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆氯柸蘸裆鷦簝P省令第四三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌哗栐乱蝗蘸裆鷦簝P省令第一一九號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第六五號(hào)) この省令は,、平成二十年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲昃旁氯柸蘸裆鷦簝P省令第一四八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌灰辉露巳蘸裆鷦簝P省令第一六三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒耆铝蘸裆鷦簝P省令第二八號(hào)) この省令は,、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒晁脑露娜蘸裆鷦簝P省令第一〇四號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十二年七月一日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第二條の規(guī)定 平成二十四年四月一日 二 附則第三條の規(guī)定 平成二十七年四月一日 (障害者雇用納付金及び障害者雇用調(diào)整金に関する経過措置) 第二條 障害者の雇用の促進(jìn)等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)附則第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される障害者の雇用の促進(jìn)等に関する法律(以下「法」という,。)第五十條第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める額は、二萬七千円とする,。 2 改正法附則第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第五十四條第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める額は,、四萬円とする。 第三條 改正法附則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第五十條第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める額は,、二萬七千円とする,。 2 改正法附則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第五十四條第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める額は、四萬円とする,。 (障害者能力開発助成金に関する経過措置) 第四條 この省令の施行の日前にこの省令による改正前の障害者の雇用の促進(jìn)等に関する法律施行規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という,。)第二十二條の三第一項(xiàng)第四號(hào)の規(guī)定により教育訓(xùn)練の対象とされた身體障害者(重度身體障害者を除く。)又は知的障害者(重度知的障害者を除く,。)である短時(shí)間労働者(法第四十三條第三項(xiàng)に規(guī)定する短時(shí)間労働者をいう,。)に係る障害者能力開発助成金の支給を受けることができることとなった事業(yè)主等に対する舊規(guī)則第二十二條の二の障害者能力開発助成金の支給については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌欢露娜蘸裆鷦簝P省令第一五七號(hào)) この省令は、平成二十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥昶咴乱蝗蘸裆鷦簝P省令第八七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥晁脑乱蝗蘸裆鷦簝P省令第四七號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十三年四月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の日(以下「施行日」という,。)前に、この省令による改正前の障害者の雇用の促進(jìn)等に関する法律施行規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という,。)第二十條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により障害者介助等助成金の支給を受けることができることとなった事業(yè)主に対する舊規(guī)則第二十條の障害者介助等助成金の支給については,、なお従前の例による。 2 施行日前に,、舊規(guī)則第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により重度障害者多數(shù)雇用事業(yè)所施設(shè)設(shè)置等助成金の支給を受けることができることとなった事業(yè)主に対する舊規(guī)則第二十一條の重度障害者多數(shù)雇用事業(yè)所施設(shè)設(shè)置等助成金の支給については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱哗柸蘸裆鷦簝P省令第六九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十三年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥昶咴露湃蘸裆鷦簝P省令第九五號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成二十三年八月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に設(shè)けられている地方開発事業(yè)団については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二四年三月二八日厚生労働省令第四〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十四年四月一日から施行する,。 (障害者の雇用の促進(jìn)等に関する法律施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第三條 障害者の雇用の促進(jìn)等に関する法律施行規(guī)則第十七條の障害者作業(yè)施設(shè)設(shè)置等助成金、同令第十八條の二の障害者福祉施設(shè)設(shè)置等助成金,、同令第二十條の障害者介助等助成金,、同令第二十條の三の重度障害者等通勤対策助成金、同令第二十一條の重度障害者多數(shù)雇用事業(yè)所施設(shè)設(shè)置等助成金又は同令第二十二條の二の障害者能力開発助成金(以下「障害者作業(yè)施設(shè)設(shè)置等助成金等」という,。)の支給を受けようとする事業(yè)主の事業(yè)所において,、この省令の施行の日前に、整備法第六條の規(guī)定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三號(hào))第五十條に規(guī)定する精神障害者社會(huì)適応訓(xùn)練を受けた者に係る障害者作業(yè)施設(shè)設(shè)置等助成金等の支給については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二四年六月二〇日厚生労働省令第九五號(hào)) この省令は,、平成二十五年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二五年三月二九日厚生労働省令第四九號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二五年四月一日厚生労働省令第五四號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 平成二十四年度以前の年度分として支給する障害者雇用調(diào)整金及び報(bào)奨金に係る申請(qǐng)書に添付する報(bào)告書並びに平成二十四年度以前の年度分として納付すべき障害者雇用納付金に係る申告書に添付する書類については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第四二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥昶咴露娜蘸裆鷦簝P省令第八四號(hào)) この省令は,、就學(xué)前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進(jìn)に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六號(hào))の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第七七號(hào)) この省令は、平成二十七年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣晁脑乱哗柸蘸裆鷦簝P省令第八九號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四甓乱蝗蘸裆鷦簝P省令第一一號(hào)) この省令は、平成二十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第五六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第八〇號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する,。 別表第一(第一條,、第二十條の二、第二十條の二の四,、第二十條の四関係) 一 次に掲げる視覚障害で永続するもの イ 両眼の視力(萬國式試視力表によつて測つたものをいい,、屈折異常がある者については、矯正視力によつて測つたものをいう,。)の和が〇?〇四以下のもの ロ 両眼の視野がそれぞれ一〇度以內(nèi)で,、かつ、両眼による視野についての視能率による損失率が九五パーセント以上のもの 二 次に掲げる聴覚の障害で永続するもの 両耳の聴力レベルがそれぞれ一〇〇デシベル以上のもの 三 次に掲げる肢體不自由 イ 両上肢の機(jī)能の著しい障害で永続するもの ロ 両上肢のすべての指を欠くもの ハ 一上肢を上腕の二分の一以上で欠くもの ニ 一上肢の機(jī)能を全廃したもの ホ 両下肢の機(jī)能の著しい障害で永続するもの ヘ 両下肢を下腿たい の二分の一以上で欠くもの ト 體幹の機(jī)能の障害で永続するものにより坐位又は起立位を保つことが困難なもの チ 體幹の機(jī)能の障害で永続するものにより立ち上がることが困難なもの リ 乳幼児期以前の非進(jìn)行性の脳病変による上肢の機(jī)能の障害で,、不隨意運(yùn)動(dòng)?失調(diào)等により上肢を使用する日常生活動(dòng)作が極度に制限されるもの ヌ 乳幼児期以前の非進(jìn)行性の脳病変による移動(dòng)機(jī)能の障害で,、不隨意運(yùn)動(dòng)?失調(diào)等により歩行が極度に制限されるもの 四 心臓、じん臓,、呼吸器,、ぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の機(jī)能の障害で、永続し,、かつ,、自己の身辺の日常生活活動(dòng)が極度に制限されるもの,、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機(jī)能の障害で、永続し,、かつ,、日常生活が極度に制限されるもの又は肝臓の機(jī)能の障害で、永続し,、かつ,、日常生活活動(dòng)が極度に制限されるもの 五 前各號(hào)に掲げるもののほか、その程度が前各號(hào)に掲げる身體障害の程度以上であると認(rèn)められる身體障害 別表第二 削除 別表第三(第二十條の二,、第二十條の二の四、第二十條の四関係) 一 次に掲げる視覚障害で永続するもの イ 両眼の視力(萬國式試視力表によつて測つたものをいい,、屈折異常がある者については,、矯正視力によつて測つたものをいう。)の和が〇?〇五以上〇?〇八以下のもの ロ 両眼の視野がそれぞれ一〇度以內(nèi)で,、かつ,、両眼による視野についての視能率による損失率が九〇パーセント以上のもの 二 次に掲げる肢體不自由 イ 両下肢をショパー関節(jié)以上で欠くもの ロ 一下肢を大腿たい の二分の一以上で欠くもの ハ 一下肢の機(jī)能を全廃したもの ニ 両下肢のすべての指を欠くもの ホ 両下肢のすべての指の機(jī)能を全廃したもの ヘ 一下肢を下腿たい の二分の一以上で欠くもの ト 一下肢の機(jī)能の著しい障害で永続するもの チ 一下肢の股関節(jié)又は膝関節(jié)の機(jī)能を全廃したもの リ 一下肢が健側(cè)に比して一〇センチメートル以上又は健側(cè)の長さの十分の一以上短いもの ヌ 體幹の機(jī)能障害により歩行が困難なもの ル 乳幼児期以前の非進(jìn)行性の脳病変による移動(dòng)機(jī)能の障害で、不隨意運(yùn)動(dòng)?失調(diào)等により歩行が家庭內(nèi)での日常生活活動(dòng)に制限されるもの ヲ 乳幼児期以前の非進(jìn)行性の脳病変による移動(dòng)機(jī)能の障害で,、不隨意運(yùn)動(dòng)?失調(diào)等により社會(huì)での日常生活活動(dòng)が著しく制限されるもの ワ イからヲまでに掲げるもののほか,、その程度がイからヲまでに掲げる肢體不自由と同程度であると認(rèn)められる肢體不自由 三 次に掲げる聴覚障害で永続するもの 両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの(両耳の聴力レベルがそれぞれ一〇〇デシベル以上のものを除く。) 四 心臓,、じん臓,、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の機(jī)能の障害で,、家庭內(nèi)での日常生活活動(dòng)が著しく制限されるもの,、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機(jī)能の障害で、日常生活が著しく制限されるもの(社會(huì)での日常生活活動(dòng)が著しく制限されるものを除く,。)又は肝臓の機(jī)能の障害で,、日常生活活動(dòng)が著しく制限されるもの(社會(huì)での日常生活活動(dòng)が著しく制限されるものを除く。) 五 次に掲げる身體障害が二以上重複した身體障害 イ 一下肢の股関節(jié)又は膝関節(jié)の機(jī)能の著しい障害 ロ 一下肢の足関節(jié)の機(jī)能を全廃したもの ハ 一下肢が健側(cè)に比して五センチメートル以上又は健側(cè)の長さの十五分の一以上短いもの ニ 體幹の機(jī)能の著しい障害 ホ 乳幼児期以前の非進(jìn)行性の脳病変による移動(dòng)機(jī)能の障害で,、不隨意運(yùn)動(dòng)?失調(diào)等により社會(huì)での日常生活活動(dòng)に支障のあるもの 六 次に掲げる身體障害が重複した身體障害 イ 両上肢の機(jī)能の著しい障害で永続するもの ロ 両下肢の機(jī)能の著しい障害で永続するもの 七 次に掲げる身體障害が重複した身體障害 イ 乳幼児期以前の非進(jìn)行性の脳病変による上肢の機(jī)能の障害で,、不隨意運(yùn)動(dòng)?失調(diào)等により上肢を使用する日常生活動(dòng)作が著しく制限されるもの ロ 乳幼児期以前の非進(jìn)行性の脳病変による移動(dòng)機(jī)能の障害で、不隨意運(yùn)動(dòng)?失調(diào)等により歩行が家庭內(nèi)での日常生活活動(dòng)に制限されるもの 別表第四(附則第一條の三関係) 除外率設(shè)定業(yè)種 除外率 非鉄金屬製造業(yè)(非鉄金屬第一次製錬?精製業(yè)を除く,。) 船舶製造?修理業(yè),、舶用機(jī)関製造業(yè) 航空運(yùn)輸業(yè) 倉庫業(yè) 國內(nèi)電気通信業(yè)(電気通信回線設(shè)備を設(shè)置して行うものに限る。) 百分の五 採石業(yè),、砂?砂利?玉石採取業(yè) 窯業(yè)原料用鉱物鉱業(yè)(耐火物?陶磁器?ガラス?セメント原料用に限る,。) その他の鉱業(yè) 水運(yùn)業(yè) 百分の十 非鉄金屬第一次製錬?精製業(yè) 貨物運(yùn)送取扱業(yè)(集配利用運(yùn)送業(yè)を除く。) 百分の十五 建設(shè)業(yè) 鉄鋼業(yè) 道路貨物運(yùn)送業(yè) 郵便業(yè)(信書便事業(yè)を含む,。) 百分の二十 港灣運(yùn)送業(yè) 百分の二十五 鉄道業(yè) 醫(yī)療業(yè) 高等教育機(jī)関 百分の三十 林業(yè)(狩猟業(yè)を除く,。) 百分の三十五 金屬鉱業(yè) 児童福祉事業(yè) 百分の四十 特別支援學(xué)校(専ら視覚障害者に対する教育を行う學(xué)校を除く,。) 百分の四十五 石炭?亜炭鉱業(yè) 百分の五十 道路旅客運(yùn)送業(yè) 小學(xué)校 百分の五十五 幼稚園 幼保連攜型認(rèn)定こども園 百分の六十 船員等による船舶運(yùn)航等の事業(yè) 百分の八十 備考 除外率設(shè)定業(yè)種欄に掲げる業(yè)種のうち非鉄金屬製造業(yè)(非鉄金屬第一次製錬?精製業(yè)を除く。),、國內(nèi)電気通信業(yè)(電気通信回線設(shè)備を設(shè)置して行うものに限る,。)、林業(yè)(狩猟業(yè)を除く,。),、特別支援學(xué)校(専ら視覚障害者に対する教育を行う學(xué)校を除く。)及び船員等による船舶運(yùn)航等の事業(yè)以外の業(yè)種は,、日本標(biāo)準(zhǔn)産業(yè)分類(平成二十五年総務(wù)省告示第四百五號(hào))において分類された業(yè)種區(qū)分によるものとする,。