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關(guān)于促進(jìn)殘疾人就業(yè)法的施行令

時間: 2018-06-15


障害者の雇用の促進(jìn)等に関する法律施行令 昭和三十五年政令第二百九十二號 障害者の雇用の促進(jìn)等に関する法律施行令 內(nèi)閣は,、身體障害者雇用促進(jìn)法(昭和三十五年法律第百二十三號)の規(guī)定に基づき、及び同法を?qū)g施するため,、この政令を制定する,。 (除外職員) 第一條 障害者の雇用の促進(jìn)等に関する法律(以下「法」という。)第三十八條第一項の政令で定める職員は,、別表第一のとおりとする,。 (法第三十八條第一項の政令で定める率) 第二條 法第三十八條第一項の政令で定める率は、百分の二?三とする,。ただし,、都道府県に置かれる教育委員會その他厚生労働大臣の指定する教育委員會にあつては、百分の二?二とする,。 (身體障害者又は知的障害者の採用に関する計畫の作成) 第三條 法第三十八條第一項の身體障害者又は知的障害者の採用に関する計畫(以下第六條までにおいて「計畫」という,。)には、次の事項を含むものとする,。 一 計畫の始期及び終期 二 採用を予定する法第三十八條第一項に規(guī)定する職員(次號において「職員」という,。)の數(shù)及びそのうちの身體障害者又は知的障害者の數(shù) 三 計畫の終期及び各會計年度末において見込まれる職員の総數(shù)及びそのうちの身體障害者又は知的障害者の數(shù) 2 計畫の始期及び終期については、厚生労働大臣が定める基準(zhǔn)によるものとする,。 3 第一項第二號に掲げる事項は,、各會計年度別に,、かつ、國の機(jī)関の任命権者(國會及び裁判所の任命権者を除く,。)にあつては厚生労働大臣と協(xié)議して定める組織別に,、區(qū)分するものとする。 4 法第七十條第二項の規(guī)定に基づき作成する計畫についての第一項の規(guī)定の適用については,、同項第二號及び第三號中「又は知的障害者」とあるのは,、「、知的障害者又は法第六十九條に規(guī)定する精神障害者」とする,。 (協(xié)議等) 第四條 國の機(jī)関の任命権者(國會及び裁判所の任命権者を除く,。)は、計畫の作成については,、あらかじめ,、厚生労働大臣に協(xié)議するものとする。 2 國會及び裁判所並びに地方公共団體の任命権者は,、計畫の作成については、計畫の決定の予定日の一月前までにその案を厚生労働大臣(市町村及び特別區(qū)その他の厚生労働省令で定める特別地方公共団體の任命権者にあつては,、都道府県労働局長,。第六條第三項において同じ。)に通知するものとする,。この場合において,、厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、當(dāng)該計畫について意見を述べることができる,。 3 前二項の規(guī)定は,、計畫の変更について準(zhǔn)用する。 (法第三十八條第四項の政令で定める數(shù)) 第五條 法第三十八條第四項の政令で定める數(shù)は,、二人とする,。 (計畫の通報) 第六條 法第三十九條第一項の規(guī)定による通報は、厚生労働大臣の定める様式により行うものとする,。 2 法第三十九條第一項の規(guī)定による計畫の実施狀況の通報は,、毎年一回、六月一日現(xiàn)在について行うものとする,。 3 厚生労働大臣は,、前項に定めるもののほか、國及び地方公共団體の任命権者に対し,、隨時,、計畫の実施狀況の通報を求めることができる。 第七條 削除 (任免に関する狀況の通報) 第八條 法第四十條の規(guī)定による通報は,、厚生労働大臣の定める様式により,、六月一日現(xiàn)在について行うものとする,。 (障害者雇用率) 第九條 法第四十三條第二項に規(guī)定する障害者雇用率は、百分の二とする,。 (法第四十三條第四項及び第四十五條の二第五項の政令で定める數(shù)) 第十條 法第四十三條第四項及び第四十五條の二第五項(法第四十五條の三第六項,、第四十六條第二項、第五十條第四項,、第五十四條第五項,、第五十五條第三項及び第七十四條の二第十項並びに法附則第四條第八項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の政令で定める數(shù)は,、二人とする,。 (法第四十三條第六項の政令で定める法人等) 第十條の二 法第四十三條第六項の政令で定める法人は、別表第二のとおりとする,。 2 法第四十三條第六項の政令で定める障害者雇用率は,、百分の二?三とする。 (特定身體障害者等) 第十一條 法第四十八條第一項の特定職種並びにこれに係る特定身體障害者の範(fàn)囲及び特定身體障害者雇用率は,、次の表のとおりとする,。 特定職種 特定身體障害者の範(fàn)囲 特定身體障害者雇用率 あん摩マッサージ指圧師(主として、中欄に掲げる者では行うことができないと認(rèn)められる厚生労働大臣が指定する業(yè)務(wù)に係るものを除く,。) 次に掲げる視覚障害で永続するものがある者 一 両眼の視力の和が〇?〇八以下のもの 二 両眼の視野がそれぞれ一〇度以內(nèi)で,、かつ、両眼による視野についての視能率による損失率が九〇パーセント以上のもの 百分の七十 (特定身體障害者の採用に関する計畫の作成等) 第十二條 第三條(第四項を除く,。),、第四條及び第六條の規(guī)定は、法第四十八條第一項の特定身體障害者の採用に関する計畫について準(zhǔn)用する,。この場合において,、第三條第一項第二號中「法第三十八條第一項に規(guī)定する職員」とあるのは「法第四十八條第一項の特定職種ごとの法第三十八條第一項に規(guī)定する職員」と、「身體障害者又は知的障害者」とあるのは「法第四十八條第一項の特定身體障害者」と,、同項第三號中「職員」とあるのは「法第四十八條第一項の特定職種ごとの職員」と,、「身體障害者又は知的障害者」とあるのは「同項の特定身體障害者」と、第六條第一項及び第二項中「法第三十九條第一項」とあるのは「法第四十八條第二項において準(zhǔn)用する法第三十九條第一項」と読み替えるものとする,。 第十三條 削除 (障害者雇用調(diào)整金の支給) 第十四條 法第五十條第一項の障害者雇用調(diào)整金(以下「調(diào)整金」という,。)は、各年度ごとに,、厚生労働省令で定めるところにより,、翌年度の初日(當(dāng)該年度の中途に事業(yè)を廃止した事業(yè)主にあつては、當(dāng)該事業(yè)を廃止した日)から四十五日以內(nèi)に支給の申請を行つた事業(yè)主に支給するものとする,。 (単位調(diào)整額) 第十五條 法第五十條第二項に規(guī)定する?yún)g位調(diào)整額は,、二萬七千円とする。 (法人である事業(yè)主が合併した場合等における調(diào)整金の支給) 第十六條 法人である事業(yè)主について合併若しくは分割(事業(yè)の全部を承継させるものに限る,。)があり,、個人である事業(yè)主について相続(包括遺贈を含む,。以下この條において同じ。)があり,、又は法人である事業(yè)主若しくは個人である事業(yè)主について事業(yè)の全部の譲受けがあつた場合には,、合併後存続する法人である事業(yè)主若しくは合併により設(shè)立した法人である事業(yè)主若しくは分割により事業(yè)の全部を承継した法人である事業(yè)主、相続人(包括受遺者を含む,。)である事業(yè)主又は事業(yè)の全部を譲り受けた事業(yè)主(第十九條において「受継事業(yè)主」と総稱する,。)は、調(diào)整金の支給については,、それぞれ,、合併により消滅した法人である事業(yè)主若しくは分割により事業(yè)の全部を承継させた法人である事業(yè)主、被相続人(包括遺贈者を含む,。以下この條において同じ,。)である事業(yè)主又は事業(yè)の全部を譲り渡した事業(yè)主の地位を承継する。この場合において,、合併により消滅した法人である事業(yè)主又は被相続人である事業(yè)主は,、當(dāng)該合併又は當(dāng)該被相続人に係る相続のあつた日にその事業(yè)を廃止したものとする。 (調(diào)整基礎(chǔ)額) 第十七條 法第五十四條第二項に規(guī)定する調(diào)整基礎(chǔ)額は,、五萬円とする,。 (基準(zhǔn)雇用率) 第十八條 法附則第五條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される法第五十四條第三項に規(guī)定する基準(zhǔn)雇用率は、百分の二とする,。 (準(zhǔn)用) 第十九條 第十六條の規(guī)定は、受継事業(yè)主に係る法第五十三條第一項の障害者雇用納付金その他法第三章第二節(jié)第二款の規(guī)定による徴収金の納付について準(zhǔn)用する,。 (在宅就業(yè)単位調(diào)整額) 第二十條 法第七十四條の二第三項第三號に規(guī)定する在宅就業(yè)単位調(diào)整額は,、二萬一千円とする。 (評価基準(zhǔn)月數(shù)) 第二十一條 法第七十四條の二第三項第四號に規(guī)定する評価基準(zhǔn)月數(shù)は,、一月とする,。 (法第七十四條の二第三項第五號の政令で定める額) 第二十二條 法第七十四條の二第三項第五號の政令で定める額は、三十五萬円とする,。 (準(zhǔn)用) 第二十三條 第十六條の規(guī)定は,、法第七十四條の二第一項の在宅就業(yè)障害者特例調(diào)整金(以下「在宅就業(yè)障害者特例調(diào)整金」という。)の支給について準(zhǔn)用する,。 (厚生労働省令への委任) 第二十四條 第十四條から前條までに定めるもののほか,、調(diào)整金、障害者雇用納付金又は在宅就業(yè)障害者特例調(diào)整金に関し必要な事項は,、厚生労働省令で定める,。 (法第七十四條の三第三項第一號及び第三號の労働に関する法律の規(guī)定であつて政令で定めるもの) 第二十五條 法第七十四條の三第三項第一號の労働に関する法律の規(guī)定であつて政令で定めるものは,、次のとおりとする,。 一 労働基準(zhǔn)法(昭和二十二年法律第四十九號)第百二十一條第一項(同法第百十七條、第百十八條第一項(同法第六條及び第五十六條に係る部分に限る。),、第百十九條(同法第十六條、第十七條,、第十八條第一項及び第三十七條に係る部分に限る,。)及び第百二十條(同法第十八條第七項及び第二十三條から第二十七條までに係る部分に限る。)に係る部分に限る,。)の規(guī)定(これらの規(guī)定が労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律(昭和六十年法律第八十八號,。以下「労働者派遣法」という。)第四十四條(第四項を除く,。)の規(guī)定により適用される場合を含む,。) 二 職業(yè)安定法(昭和二十二年法律第百四十一號)第六十七條(同法第六十五條第一號に係る部分を除く。)の規(guī)定 三 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七號)第四十二條(同法第四十條に係る部分に限る,。)の規(guī)定 四 建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三號)第五十二條(同法第四十九條,、第五十條及び第五十一條(第二號及び第三號を除く。)に係る部分に限る,。)の規(guī)定 五 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四號)第二十條(同法第十八條に係る部分に限る,。)の規(guī)定 六 労働者派遣法第六十二條の規(guī)定 七 港灣労働法(昭和六十三年法律第四十號)第五十二條(同法第四十八條、第四十九條(第一號を除く,。)及び第五十一條(第二號及び第三號に係る部分に限る,。)に係る部分に限る。)の規(guī)定 八 中小企業(yè)における労働力の確保及び良好な雇用の機(jī)會の創(chuàng)出のための雇用管理の改善の促進(jìn)に関する法律(平成三年法律第五十七號,。以下「中小企業(yè)労働力確保法」という,。)第二十二條(中小企業(yè)労働力確保法第二十一條第二號に係る部分を除く。)の規(guī)定 九 育児休業(yè),、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六號,。以下「育児?介護(hù)休業(yè)法」という。)第六十五條の規(guī)定 十 林業(yè)労働力の確保の促進(jìn)に関する法律(平成八年法律第四十五號)第三十五條(同法第三十四條第二號に係る部分を除く,。)の規(guī)定 十一 外國人の技能実習(xí)の適正な実施及び技能実習(xí)生の保護(hù)に関する法律(平成二十八年法律第八十九號)第百十三條(同法第百八條,、第百九條、第百十條(同法第四十四條に係る部分に限る,。),、第百十一條(第一號を除く。)及び第百十二條(第一號(同法第三十五條第一項に係る部分に限る,。)及び第六號から第十一號までに係る部分に限る,。)に係る部分に限る。)の規(guī)定 十二 労働者派遣法第四十四條第四項の規(guī)定により適用される労働基準(zhǔn)法第百二十一條の規(guī)定及び労働者派遣法第四十五條第七項の規(guī)定により適用される労働安全衛(wèi)生法(昭和四十七年法律第五十七號)第百二十二條の規(guī)定 2 法第七十四條の三第三項第三號の労働に関する法律の規(guī)定であつて政令で定めるものは,、次のとおりとする,。 一 労働基準(zhǔn)法第百十七條、第百十八條第一項(同法第六條及び第五十六條に係る部分に限る,。),、第百十九條(同法第十六條,、第十七條、第十八條第一項及び第三十七條に係る部分に限る,。)及び第百二十條(同法第十八條第七項及び第二十三條から第二十七條までに係る部分に限る,。)の規(guī)定並びにこれらの規(guī)定に係る同法第百二十一條の規(guī)定(これらの規(guī)定が労働者派遣法第四十四條(第四項を除く。)の規(guī)定により適用される場合を含む,。) 二 職業(yè)安定法第六十三條,、第六十四條、第六十五條(第一號を除く,。)及び第六十六條の規(guī)定並びにこれらの規(guī)定に係る同法第六十七條の規(guī)定 三 最低賃金法第四十條の規(guī)定及び同條の規(guī)定に係る同法第四十二條の規(guī)定 四 建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律第四十九條,、第五十條及び第五十一條(第二號及び第三號を除く。)の規(guī)定並びにこれらの規(guī)定に係る同法第五十二條の規(guī)定 五 賃金の支払の確保等に関する法律第十八條の規(guī)定及び同條の規(guī)定に係る同法第二十條の規(guī)定 六 労働者派遣法第五十八條から第六十二條までの規(guī)定 七 港灣労働法第四十八條,、第四十九條(第一號を除く,。)及び第五十一條(第二號及び第三號に係る部分に限る。)の規(guī)定並びにこれらの規(guī)定に係る同法第五十二條の規(guī)定 八 中小企業(yè)労働力確保法第十九條,、第二十條及び第二十一條(第二號を除く,。)の規(guī)定並びにこれらの規(guī)定に係る中小企業(yè)労働力確保法第二十二條の規(guī)定 九 育児?介護(hù)休業(yè)法第六十二條から六十五條までの規(guī)定 十 林業(yè)労働力の確保の促進(jìn)に関する法律第三十二條、第三十三條及び第三十四條(第二號を除く,。)の規(guī)定並びにこれらの規(guī)定に係る同法第三十五條の規(guī)定 十一 外國人の技能実習(xí)の適正な実施及び技能実習(xí)生の保護(hù)に関する法律第百八條,、第百九條、第百十條(同法第四十四條に係る部分に限る,。),、第百十一條(第一號を除く。)及び第百十二條(第一號(同法第三十五條第一項に係る部分に限る,。)及び第六號から第十一號までに係る部分に限る,。)の規(guī)定並びにこれらの規(guī)定に係る同法第百十三條の規(guī)定 十二 労働者派遣法第四十四條第四項の規(guī)定により適用される労働基準(zhǔn)法第百十八條、第百十九條及び第百二十一條の規(guī)定並びに労働者派遣法第四十五條第七項の規(guī)定により適用される労働安全衛(wèi)生法第百十九條及び第百二十二條の規(guī)定 (法第七十四條の三第六項の政令で定める期間) 第二十六條 法第七十四條の三第六項の政令で定める期間は,、三年とする。 (法別表第五號の政令で定める障害) 第二十七條 法別表第五號の政令で定める障害は,、次に掲げる障害とする,。 一 ぼうこう又は直腸の機(jī)能の障害 二 小腸の機(jī)能の障害 三 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機(jī)能の障害 四 肝臓の機(jī)能の障害 附 則 抄 1 この政令は、公布の日から施行する,。 (除外率設(shè)定機(jī)関) 2 法附則第三條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される法第三十八條第一項に規(guī)定する政令で定める機(jī)関(以下「除外率設(shè)定機(jī)関」という,。)は、國及び地方公共団體の機(jī)関のうち,、基準(zhǔn)日現(xiàn)在において職員(當(dāng)該機(jī)関(當(dāng)該任命権者の委任を受けて任命権を行う者に係る機(jī)関を含む,。以下同じ。)に常時勤務(wù)する職員であつて,、別表第一に定める職員以外のものに限る,。以下同じ,。)の総數(shù)に対する別表第三に定める職員の総數(shù)の割合(以下「基準(zhǔn)割合」という。)が百分の二十五以上であるものとする,。 3 前項の基準(zhǔn)日は,、平成十五年六月一日とする。ただし,、平成十五年六月一日以降に法第四十一條第一項の厚生労働大臣の承認(rèn)を受けた同項に規(guī)定する省庁及び法第四十二條第一項の厚生労働大臣の認(rèn)定を受けた機(jī)関については,、當(dāng)該承認(rèn)又は認(rèn)定を受けた日とし、平成十五年六月一日以降に新たに設(shè)置された地方公務(wù)員法(昭和二十五年法律第二百六十一號)第六條第一項の任命権者に係る機(jī)関については,、當(dāng)該設(shè)置された日とする,。 4 附則第二項の職員の総數(shù)の算定に當(dāng)たつては、法第三十八條第二項に規(guī)定する短時間勤務(wù)職員は,、その一人をもつて,、同項の厚生労働省令で定める數(shù)の職員に相當(dāng)するものとみなす。 (除外率) 5 法附則第三條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される法第三十八條第一項に規(guī)定する政令で定める率(以下「除外率」という,。)は,、除外率設(shè)定機(jī)関ごとに、別表第四の上欄に掲げる基準(zhǔn)割合の區(qū)分に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする,。 6 平成十六年度(この項及び次項の規(guī)定により附則第二項の基準(zhǔn)日(以下「基準(zhǔn)日」という。)が変更されたときは,、直近の當(dāng)該変更がされた年度の翌年度)以降の各年度において,、その除外率設(shè)定機(jī)関に現(xiàn)に設(shè)定されている除外率と當(dāng)該年度の六月一日を基準(zhǔn)日として附則第二項及び前項の規(guī)定を適用した場合の除外率との差が百分の十以上となるときは、同日以後,、附則第三項の規(guī)定にかかわらず,、同日を基準(zhǔn)日として附則第二項及び前項の規(guī)定を適用するものとする。 7 平成十六年度(次項の規(guī)定により基準(zhǔn)日が変更されたときは,、直近の當(dāng)該変更がされた年度の翌年度)以降の各年度において,、當(dāng)該年度の六月一日を基準(zhǔn)日として附則第二項及び第五項を適用するとしたならば、除外率設(shè)定機(jī)関以外の機(jī)関が除外率設(shè)定機(jī)関に該當(dāng)することとなり,、かつ,、その除外率が百分の十以上となるときは、同日以後,、附則第三項の規(guī)定にかかわらず,、同日を基準(zhǔn)日として附則第二項及び第五項の規(guī)定を適用するものとする。 8 平成十六年度(前二項の規(guī)定により基準(zhǔn)日が変更されたときは,、直近の當(dāng)該変更がされた年度の翌年度)以降の各年度において,、當(dāng)該年度の六月一日を基準(zhǔn)日として附則第二項を適用するとしたならば、百分の十以上の除外率が設(shè)定されている除外率設(shè)定機(jī)関が除外率設(shè)定機(jī)関に該當(dāng)しないこととなるときは、同日以後,、附則第三項の規(guī)定にかかわらず,、同日を基準(zhǔn)日として附則第二項の規(guī)定を適用するものとする。 9 第十六條の規(guī)定は,、法附則第四條第三項の報奨金(以下「報奨金」という,。)及び同條第四項の在宅就業(yè)障害者特例報奨金(以下「在宅就業(yè)障害者特例報奨金」という。)の支給について準(zhǔn)用する,。 10 前項に定めるもののほか,、報奨金及び在宅就業(yè)障害者特例報奨金に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める,。 附 則?。ㄕ押退娜暌哗栐乱蝗照畹诙帕枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逡荒昃旁露巳照畹诙逡惶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、身體障害者雇用促進(jìn)法及び中高年齢者等の雇用の促進(jìn)に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十六號)の施行の日(昭和五十一年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀宥暌灰辉露迦照畹谌哗柼枺?この政令は、農(nóng)用地開発公団法の一部を改正する法律の一部の施行の日(昭和五十三年二月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦耆乱哗柸照畹谌惶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦炅露呷照畹诙柼枺?この政令は、公布の日から施行し,、第三條の規(guī)定による改正後の石炭及び石油対策特別會計法施行令の規(guī)定は,、昭和五十三年度の予算から適用する。 附 則?。ㄕ押臀逦迥昃旁露湃照畹诙亩枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、昭和五十五年十月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逦迥昃旁露湃照畹诙奈逄枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、昭和五十五年十月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逦迥暌灰辉露湃照畹谌蝗枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀辶炅乱灰蝗照畹诙惶枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀辶臧嗽氯照畹诙颂枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、昭和五十六年十月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀辶昃旁乱灰蝗照畹诙呶逄枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する。ただし,、附則第三條から第十五條までの規(guī)定は,、昭和五十六年十月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀辶昃旁露湃照畹诙牌咛枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、中小企業(yè)退職金共済法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄕ押臀辶昃旁露湃照畹诙虐颂枺?1 この政令は,、昭和五十七年四月一日から施行する。 2 改正後の第十五條の規(guī)定は,、昭和五十七年度以後の年度分として支給する身體障害者雇用調(diào)整金の額の算定について適用し,、昭和五十六年度以前の年度分として支給する身體障害者雇用調(diào)整金の額の算定については、なお従前の例による,。 3 改正後の第十七條の規(guī)定は,、昭和五十七年度以後の年度分として納付すべき身體障害者雇用納付金の額の算定について適用し、昭和五十六年度以前の年度分として納付すべき身體障害者雇用納付金の額の算定については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五七年七月二日政令第一八四號) この政令は,、昭和五十七年七月二十六日から施行する,。 附 則 (昭和五九年九月二五日政令第二八四號) この政令は,、昭和五十九年十月一日から施行する,。 附 則 (昭和五九年一二月一一日政令第三四二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、法の施行の日(昭和六十年一月一日)から施行する,。 附 則 (昭和六〇年三月二六日政令第四三號) この政令は,、昭和六十年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和六〇年一二月二七日政令第三三二號) 抄 1 この政令は,、昭和六十一年三月一日から施行する,。 附 則 (昭和六一年六月一〇日政令第二〇八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する,。 (舊特殊法人登記令等の暫定的効力) 第二條 農(nóng)業(yè)機(jī)械化研究所については,、第二條の規(guī)定による改正前の特殊法人登記令、第三條の規(guī)定による改正前の國家公務(wù)員等退職手當(dāng)法施行令,、第四條の規(guī)定による改正前の國家公務(wù)員等共済組合法施行令,、第五條の規(guī)定による改正前の地方公務(wù)員等共済組合法施行令、第六條の規(guī)定による改正前の身體障害者雇用促進(jìn)法施行令,、第七條の規(guī)定による改正前の國の利害に関係のある訴訟についての法務(wù)大臣の権限等に関する法律第七條第一項の公法人を定める政令,、第八條の規(guī)定による改正前の官公需についての中小企業(yè)者の受注の確保に関する法律施行令、第九條の規(guī)定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令,、第十條の規(guī)定による改正前の租稅特別措置法施行令,、第十一條の規(guī)定による改正前の所得稅法施行令、第十二條の規(guī)定による改正前の法人稅法施行令,、第十三條の規(guī)定による改正前の地方稅法施行令及び第十五條の規(guī)定による改正前の農(nóng)林水産省組織令は,、生物系特定産業(yè)技術(shù)研究推進(jìn)機(jī)構(gòu)法附則第二條第一項の規(guī)定により農(nóng)業(yè)機(jī)械化研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する,。 附 則?。ㄕ押土荒昃旁氯柸照畹谌蝗枺?1 この政令は、昭和六十一年十月一日から施行する,。 2 昭和六十一年十月一日前の期間に係る身體障害者雇用促進(jìn)法の規(guī)定による身體障害者である労働者の數(shù)の算定については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押土耆露柸照畹谖逅奶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土炅氯柸照畹诙亩枺?この政令は,、昭和六十二年七月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土臧嗽露迦照畹诙宋逄枺?1 この政令は,、昭和六十三年四月一日から施行する。 2 改正後の第十八條の規(guī)定は,、昭和六十三年度以後の年度分として支給する身體障害者雇用調(diào)整金の額及び納付すべき身體障害者雇用納付金の額の算定について適用し,、昭和六十二年度以前の年度分として支給する身體障害者雇用調(diào)整金の額及び納付すべき身體障害者雇用納付金の額の算定については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押土耆氯蝗照畹诹颂枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、身體障害者雇用促進(jìn)法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押土昶咴露照畹诙枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、農(nóng)用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十三年七月二十三日)から施行する,。 附 則 (昭和六三年九月二四日政令第二七七號) この政令は,、産業(yè)技術(shù)に関する研究開発體制の整備に関する法律の施行の日(昭和六十三年十月一日)から施行する,。 附 則 (平成元年九月二二日政令第二七二號) この政令は,、新技術(shù)開発事業(yè)団法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十月一日)から施行する,。 附 則 (平成元年一二月一五日政令第三二三號) この政令は,、平成二年一月一日から施行する,。 附 則 (平成二年三月三〇日政令第八五號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成三年一月二五日政令第六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成三年四月一日から施行する,。 附 則 (平成三年九月二五日政令第三〇六號) この政令は,、平成三年十月一日から施行する,。 附 則 (平成三年一〇月一八日政令第三二五號) 1 この政令は,、平成四年四月一日から施行する,。 2 改正後の第十五條の規(guī)定は、平成四年度以後の年度分として支給する身體障害者雇用調(diào)整金の額の算定について適用し,、平成三年度以前の年度分として支給する身體障害者雇用調(diào)整金の額の算定については,、なお従前の例による。 3 改正後の第十七條の規(guī)定は,、平成四年度以後の年度分として納付すべき身體障害者雇用納付金の額の算定について適用し,、平成三年度以前の年度分として納付すべき身體障害者雇用納付金の額の算定については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠伤哪炅露照畹诙奶枺?この政令は、平成四年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠伤哪臧嗽乱欢照畹诙甙颂枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、公害防止事業(yè)団法の一部を改正する法律(平成四年法律第三十九號)の施行の日(平成四年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠晌迥耆乱蝗照畹诙枺?この政令は,、平成五年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠善吣晡逶露照畹诙逄枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠砂四臧嗽乱欢照畹诙亩枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成八年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠砂四臧嗽氯柸照畹诙逦逄枺?この政令は,、平成八年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍臧嗽露照畹诙逄枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、運(yùn)輸施設(shè)整備事業(yè)団法(以下「法」という。)附則第一條ただし書の政令で定める日(平成九年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍昃旁挛迦照畹诙咂咛枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、障害者の雇用の促進(jìn)等に関する法律の一部を改正する法律(次條第一項において「改正法」という,。)の施行の日(平成十年七月一日)から施行する,。ただし、第一條の改正規(guī)定,、第十六條の改正規(guī)定,、第十九條の前の見出しを削る改正規(guī)定、同條の改正規(guī)定,、第二十條を削る改正規(guī)定,、第二十一條を第二十條とし、第二十一條の二を第二十一條とし,、第二十一條の三を第二十一條の二とし,、第二十一條の四を第二十一條の三とする改正規(guī)定及び附則第三項の改正規(guī)定並びに次條第二項の規(guī)定、附則第三條及び第四條の規(guī)定並びに附則第五條の規(guī)定(「第十八條第二號から第三號の二まで」を「第十八條第二號,、第三號及び第五號から第七號まで」に改める部分に限る,。)は、同年四月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 平成十年度以前の年度分に係る改正法による改正前の障害者の雇用の促進(jìn)等に関する法律(以下この項において「舊法」という,。)第十九條の規(guī)定による身體障害者雇用調(diào)整金及び舊法第三章第二節(jié)第二款の規(guī)定による身體障害者雇用納付金については、次項に定めるものを除き,、なお従前の例による,。この場合において、平成十年度分として支給する身體障害者雇用調(diào)整金に係る同條第一項の規(guī)定の適用については同項中「當(dāng)該年度に屬する各月」とあるのは「平成十年度に屬する六月までの各月」と,、「翌月以後の各月」とあるのは「翌月以後の各月(同年度に屬する六月までの各月に限る,。)」と,、「前月以前の各月」とあるのは「前月以前の各月(同年度に屬する六月までの各月に限る。)」とし,、平成十年度分として納付すべき身體障害者雇用納付金に係る舊法第二十七條第一項並びに第二十八條第一項及び第二項の規(guī)定の適用についてはこれらの規(guī)定中「當(dāng)該年度に屬する各月」とあるのは「平成十年度に屬する六月までの各月」とする,。 2 改正後の障害者の雇用の促進(jìn)等に関する法律施行令(以下「新令」という。)第十六條(新令第十九條及び附則第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定は,、平成十年度の年度分として支給する身體障害者雇用調(diào)整金及び納付すべき身體障害者雇用納付金についても適用する。 第三條 附則第一條ただし書に定める日からこの政令の施行の日の前日までの間は,、新令第十九條中「障害者雇用納付金」とあるのは、「身體障害者雇用納付金」とする,。 附 則?。ㄆ匠删拍暌欢乱哗柸照畹谌逦逄枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲耆乱话巳照畹谒乃奶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、中小企業(yè)退職金共済法の一部を改正する法律(次條において「改正法」という,。)の施行の日(平成十年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成一〇年九月一七日政令第三〇八號) この政令は,、原子力基本法及び動力爐?核燃料開発事業(yè)団法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年十月一日)から施行する,。 附 則 (平成一〇年一一月二六日政令第三七二號) この政令は,、平成十一年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一〇年一一月二六日政令第三七三號) 1 この政令は,、平成十年十二月一日から施行する,。 2 平成十年十二月一日前の期間に係る障害者の雇用の促進(jìn)等に関する法律の規(guī)定による身體障害者である労働者及び重度身體障害者である短時間労働者の數(shù)の算定については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒炅露照畹诙査奶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十一年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒臧嗽乱话巳照畹诙辶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という,。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する,。 附 則 (平成一一年九月一六日政令第二六七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十一年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昃旁露柸照畹诙擤柼枺?この政令は、平成十一年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昃旁露柸照畹诙叨枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十一年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昃旁露柸照畹诙吡枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、雇用?能力開発機(jī)構(gòu)法(以下「法」という,。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する,。 附 則 (平成一一年九月二九日政令第三〇六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十一年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一一年一二月三日政令第三九〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 (処分、申請等に関する経過措置) 第四條 この政令の施行前に改正前の労働基準(zhǔn)監(jiān)督機(jī)関令,、労働保険審査官及び労働保険審査會法施行令,、最低賃金審議會令、障害者の雇用の促進(jìn)等に関する法律施行令,、労働安全衛(wèi)生法施行令,、労働安全衛(wèi)生法関係手?jǐn)?shù)料令、労働安全衛(wèi)生法施行令の一部を改正する政令,、労働金庫法施行令及び労働時間の短縮の促進(jìn)に関する臨時措置法第八條から第十二條までに規(guī)定する労働大臣又は當(dāng)該業(yè)種に屬する事業(yè)を所管する大臣の権限の一部を委任する政令の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という,。)又はこの政令の施行の際現(xiàn)に改正前のこれらの政令の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で,、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、この政令の施行の日以後における改正後のこれらの政令の適用については、改正後のこれらの政令の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 (その他の経過措置の労働省令への委任) 第五條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌柧盘枺〕?(施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌枺〕?(施行期日) 1 この政令(第一條を除く。)は,、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌欢掳巳照畹谖濠柶咛枺?この政令は、平成十三年一月六日から施行する,。ただし,、第一條から第八條まで及び第十一條の規(guī)定は、同年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌辉氯蝗照畹诙惶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆露巳照畹谄呔盘枺?この政令は、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昶咴露照畹诙宥枺〕?この政令は、平成十四年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一三年九月一二日政令第二九七號) 抄 この政令は,、法附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する,。 附 則 (平成一四年一月一七日政令第四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、保健婦助産婦看護(hù)婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する,。 附 則 (平成一四年五月七日政令第一六八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一四年九月四日政令第二九六號) 抄 この政令は,、平成十五年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三八一號) 抄 この政令は,、平成十五年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三八三號) 抄 この政令は,、平成十五年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三八五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十五年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一五年三月二六日政令第七七號) 1 この政令は,、平成十五年四月一日から施行する,。 2 改正後の第十四條の規(guī)定は,、平成十四年度以後の年度分として支給する障害者雇用調(diào)整金の支給について適用する。 3 改正後の第十五條の規(guī)定は,、平成十五年度以後の年度分として支給する障害者雇用調(diào)整金の額の算定について適用し,、平成十四年度以前の年度分として支給する障害者雇用調(diào)整金の額の算定については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥晡逶乱蝗照畹诙黄咛枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅滤娜照畹诙乃奶枺〕?この政令は、法附則第一條ただし書の政令で定める日(平成十五年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅露呷照畹诙哦枺〕?この政令は、平成十五年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅露呷照畹诙湃枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅露呷照畹诙潘奶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅露呷照畹诙盼逄枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅露呷照畹诙帕枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昶咴露娜照畹谌枺〕?この政令は、平成十五年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昶咴露娜照畹谌颂枺〕?この政令は、平成十五年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昶咴露娜照畹谌盘枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する,。ただし,、附則第八條から第四十三條までの規(guī)定及び附則第四十四條の規(guī)定(國土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五號)第七十八條第四號の改正規(guī)定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昶咴氯柸照畹谌亩枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する,。ただし,、附則第五條から第二十三條までの規(guī)定は、平成十五年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昶咴氯柸照畹谌娜枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する,。ただし,、附則第十八條から第三十四條までの規(guī)定は、平成十五年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昶咴氯柸照畹谌乃奶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する,。ただし,、附則第四條から第十五條までの規(guī)定、附則第十六條中財務(wù)省組織令(平成十二年政令第二百五十號)第三條第三十四號及び第十九條第五號の改正規(guī)定並びに附則第十七條の規(guī)定は,、平成十五年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一五年八月六日政令第三五八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する。ただし,、附則第四條から第十四條までの規(guī)定は,、平成十五年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥臧嗽铝照畹谌寰盘枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する。ただし,、附則第四條から第十條までの規(guī)定は,、平成十五年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥臧嗽掳巳照畹谌奶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する。ただし,、第五條から第十一條までの規(guī)定並びに附則第七條から第十一條まで及び第十四條から第三十一條までの規(guī)定は,、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年八月八日政令第三六五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十五年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一五年八月八日政令第三六七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する,。ただし、附則第五條から第十四條までの規(guī)定は,、平成十五年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一五年八月八日政令第三六八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する,。ただし、附則第十四條から第三十八條までの規(guī)定は,、平成十五年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一五年八月八日政令第三六九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する,。ただし、附則第六條から第二十五條までの規(guī)定は,、平成十五年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一五年八月八日政令第三七〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する,。ただし、附則第五條から第十五條までの規(guī)定は,、平成十五年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一五年八月二九日政令第三九〇號) この政令は,、平成十五年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一五年九月三日政令第三九一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十五年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一五年九月三日政令第三九二號) この政令は,、平成十五年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一五年九月三日政令第三九三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する,。ただし,、附則第六條から第二十四條までの規(guī)定は、平成十五年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昃旁氯照畹谌潘奶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する,。ただし,、附則第六條から第十七條までの規(guī)定は、平成十五年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昃旁乱哗柸照畹谒末柫枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する,。ただし,、附則第八條から第十七條までの規(guī)定は、平成十五年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昃旁乱欢照畹谒囊哗柼枺?この政令は、公布の日から施行する,。ただし,、第一章の規(guī)定は、平成十五年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昃旁乱欢照畹谒囊欢枺?この政令は、公布の日から施行する,。ただし,、第一章の規(guī)定は、平成十五年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昃旁乱话巳照畹谒囊涣枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一五年九月二五日政令第四三八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する,。ただし、附則第九條及び第十一條から第三十三條までの規(guī)定は,、平成十五年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一五年九月二五日政令第四三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する,。ただし、附則第五條から第十七條までの規(guī)定は、平成十五年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昃旁露迦照畹谒乃末柼枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する,。ただし,、附則第五條から第十六條までの規(guī)定は、平成十五年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌欢氯照畹谒陌巳枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌欢氯照畹谒陌似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌欢挛迦照畹谒陌司盘枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する,。ただし,、附則第十八條から第四十一條まで、第四十三條及び第四十四條の規(guī)定は,、平成十六年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一五年一二月一〇日政令第四九三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十六年一月五日から施行する,。 附 則 (平成一五年一二月一二日政令第五一六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する,。ただし、第一條及び附則第三十七條から第五十九條までの規(guī)定は,、法附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五五三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、法附則第一條第四號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する,。 附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五五五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する,。ただし、附則第九條から第三十六條までの規(guī)定については,、平成十六年三月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌欢露迦照畹谖逦辶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する,。ただし,、附則第十條から第三十四條までの規(guī)定は、平成十六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌辉缕呷照畹诙枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する,。ただし,、附則第十條第一項及び第三項並びに第十三條から第二十八條までの規(guī)定は、平成十六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌辉氯柸照畹谝凰奶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆挛迦照畹谌枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する,。ただし,、附則第十三條から第二十四條までの規(guī)定は、平成十六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆乱痪湃照畹谒木盘枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する,。ただし,、第一章並びに第十一條から第十三條まで及び次條の規(guī)定は、平成十六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆乱痪湃照畹谖濠柼枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する,。ただし,、附則第九條から第四十四條までの規(guī)定は、平成十六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆露照畹诎巳枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣晁脑戮湃照畹谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十六年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣晡逶露照畹谝话艘惶枺〕?この政令は、機(jī)構(gòu)の成立の時から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅露照畹诙灰惶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十六年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣昃旁露湃照畹诙潘奶枺〕?この政令は、平成十六年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌灰辉乱黄呷照畹谌辶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する,。ただし,、附則第七條から第二十三條までの規(guī)定は、平成十七年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌灰辉露迦照畹谌枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆露娜照畹谄叨枺?この政令は、法の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晁脑乱蝗照畹谝灰话颂枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晡逶露呷照畹谝痪农柼枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する,。ただし,、附則第五條から第十三條までの規(guī)定は、平成十七年九月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣炅乱蝗照畹诙柸枺〕?この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣炅露娜照畹诙奶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する,。ただし,、附則第七條から第三十八條までの規(guī)定は、平成十七年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣臧嗽乱晃迦照畹诙呔盘枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する。ただし,、附則第五條から第十條までの規(guī)定は,、平成十七年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昃旁氯柸照畹谌柧盘枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、障害者の雇用の促進(jìn)等に関する法律の一部を改正する法律附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣暌欢露照畹谌巳枺?1 この政令は,、平成十八年四月一日から施行する。ただし,、第十四條の改正規(guī)定は,、平成十九年四月一日から施行する。 2 改正後の第十四條の規(guī)定は,、平成十八年度以後の年度分として支給する障害者雇用調(diào)整金の支給について適用する,。 附 則 (平成一八年二月二四日政令第二五號) この政令は,、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一八年三月三一日政令第一五九號) この政令は,、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一八年三月三一日政令第一六一號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一八年三月三一日政令第一六四號) 抄 この政令は,、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成一八年三月三一日政令第一六五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成一八年三月三一日政令第一六七號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一九年二月二三日政令第三一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十九年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一九年三月二二日政令第五五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆氯柸照畹谝灰哗柼枺〕?この政令は、平成十九年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一九年三月三〇日政令第一一一號) 抄 この政令は,、平成十九年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一九年八月三日政令第二三五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十九年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一九年一二月一二日政令第三六三號) 抄 この政令は,、學(xué)校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する,。 附 則 (平成二〇年三月三一日政令第一二七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二〇年四月二五日政令第一五一號) この政令は,、最低賃金法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年七月一日)から施行する,。 附 則 (平成二〇年六月二七日政令第二一〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二〇年七月一六日政令第二二六號) 抄 この政令は,、平成二十年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二〇年七月二五日政令第二三七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二〇年九月一二日政令第二八三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二〇年九月一九日政令第二九七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二一年三月六日政令第三二號) この政令は,、平成二十一年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二一年三月三一日政令第一一一號) 抄 この政令は,、平成二十一年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒晁脑露娜照畹谝欢颂枺?この政令は、平成二十二年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒昃旁乱灰蝗照畹诙末柼枺〕?この政令は、平成二十一年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌灰辉露柸照畹诙逄枺〕?(施行期日) 1 この政令は、防衛(wèi)省設(shè)置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年三月二十六日)から施行する,。ただし,、第一條の規(guī)定、第二條中自衛(wèi)隊法施行令第六十一條及び第六十二條の改正規(guī)定,、第三條の規(guī)定(防衛(wèi)省の職員の給與等に関する法律施行令第三條第一項,、第六條第一項及び第六條の二第一項の改正規(guī)定を除く。)及び第四條から第十條までの規(guī)定は,、同年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二一年一二月二四日政令第二九八號) この政令は,、平成二十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二一年一二月二八日政令第三一〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する,。 附 則 (平成二二年三月二五日政令第四一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二三年六月一〇日政令第一六六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十三年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二三年一〇月三一日政令第三三四號) 抄 この政令は,、法の施行の日(平成二十三年十一月一日)から施行する,。 附 則 (平成二三年一二月二六日政令第四二三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十四年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二四年六月二〇日政令第一六五號) (施行期日) 1 この政令は,、平成二十五年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 第一條の規(guī)定による改正後の障害者の雇用の促進(jìn)等に関する法律施行令第十八條の規(guī)定は、平成二十五年度以後の年度分として支給する障害者雇用調(diào)整金の額及び納付すべき障害者雇用納付金の額の算定について適用し、平成二十四年度以前の年度分として支給する障害者雇用調(diào)整金の額及び納付すべき障害者雇用納付金の額の算定については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二四年八月一〇日政令第二一一號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する,。 附 則 (平成二五年三月八日政令第五一號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、廃止法の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成二五年一二月二〇日政令第三五六號) この政令は,、自衛(wèi)隊法等の一部を改正する法律附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥甓挛迦照畹诙枺〕?この政令は,、廃止法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥甓乱痪湃照畹谌盘枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、法の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗照畹谝欢惶枺?この政令は,、改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥昶咴乱涣照畹诙惶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する。ただし,、附則第六條から第十一條まで,、第十三條及び第十五條の規(guī)定は、平成二十七年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢露娜照畹谒囊欢枺〕?(施行期日) 1 この政令は、子ども?子育て支援法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣甓滤娜照畹谌逄枺〕?(施行期日) 1 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆乱话巳照畹谄咚奶枺〕?この政令は、平成二十七年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆露呷照畹谝灰蝗枺?(施行期日) 1 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この政令による改正後の障害者の雇用の促進(jìn)等に関する法律施行令第二十一條の規(guī)定は,、平成二十七年度以後の年度分として支給する在宅就業(yè)障害者特例調(diào)整金及び在宅就業(yè)障害者特例報奨金の額の算定について適用し,、平成二十六年度以前の年度分として支給する在宅就業(yè)障害者特例調(diào)整金及び在宅就業(yè)障害者特例報奨金の額の算定については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥四暌辉露照畹谝灰惶枺?(施行期日) 1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四暌辉露照畹谝蝗枺?(施行期日) 1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四暌辉露照畹诙惶枺?(施行期日) 1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四耆戮湃照畹谖迤咛枺?(施行期日) 1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四耆露迦照畹谄甙颂枺?(施行期日) 第一條 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四耆氯柸照畹诎肆枺?(施行期日) 第一條 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四耆氯蝗照畹谝凰末柼枺?(施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四暌欢露照畹谌帕枺?この政令は、平成二十九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍暌辉露柸照畹谒奶枺?この政令は、平成二十九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍甓乱黄呷照畹诙枺?(施行期日) 1 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍晁脑缕呷照畹谝蝗枺?(施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成二十九年十一月一日)から施行する,。 (労働者派遣法に係る第一條第十號及び第三條第四號の規(guī)定の適用に関する特例) 第二條 當(dāng)分の間,、第一條第十號及び第三條第四號の規(guī)定の適用については,、第一條第十號中「規(guī)定」とあるのは「規(guī)定並びに労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十三號)附則第六條第六項及び第七項の規(guī)定」と、第三條第四號中「を除く,。)」とあるのは「を除く,。)又は労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律等の一部を改正する法律附則第六條第三項から第五項まで」とする。 (職業(yè)安定法施行令の一部改正) 第三條 職業(yè)安定法施行令(昭和二十八年政令第二百四十二號)の一部を次のように改正する,。 第二條に次の一號を加える,。 八 外國人の技能実習(xí)の適正な実施及び技能実習(xí)生の保護(hù)に関する法律(平成二十八年法律第八十九號)第百八條、第百九條,、第百十條(同法第四十四條に係る部分に限る,。)、第百十一條(第一號を除く,。)及び第百十二條(第一號(同法第三十五條第一項に係る部分に限る,。)及び第六號から第十一號までに係る部分に限る。)の規(guī)定並びにこれらの規(guī)定に係る同法第百十三條の規(guī)定 (銃砲刀剣類所持等取締法施行令の一部改正) 第四條 銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和三十三年政令第三十三號)の一部を次のように改正する,。 第十二條第二項に次の一號を加える,。 四十六 外國人の技能実習(xí)の適正な実施及び技能実習(xí)生の保護(hù)に関する法律(平成二十八年法律第八十九號)第百八條に規(guī)定する罪 (障害者の雇用の促進(jìn)等に関する法律施行令の一部改正) 第五條 障害者の雇用の促進(jìn)等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二號)の一部を次のように改正する。 第二十五條第一項中第十一號を第十二號とし,、第十號の次に次の一號を加える,。 十一 外國人の技能実習(xí)の適正な実施及び技能実習(xí)生の保護(hù)に関する法律(平成二十八年法律第八十九號)第百十三條(同法第百八條,、第百九條,、第百十條(同法第四十四條に係る部分に限る。),、第百十一條(第一號を除く,。)及び第百十二條(第一號(同法第三十五條第一項に係る部分に限る。)及び第六號から第十一號までに係る部分に限る,。)に係る部分に限る,。)の規(guī)定 第二十五條第二項中第十一號を第十二號とし、第十號の次に次の一號を加える,。 十一 外國人の技能実習(xí)の適正な実施及び技能実習(xí)生の保護(hù)に関する法律第百八條,、第百九條、第百十條(同法第四十四條に係る部分に限る,。),、第百十一條(第一號を除く。)及び第百十二條(第一號(同法第三十五條第一項に係る部分に限る,。)及び第六號から第十一號までに係る部分に限る,。)の規(guī)定並びにこれらの規(guī)定に係る同法第百十三條の規(guī)定 (行政相談委員法第二條第一項第一號の法人を定める政令の一部改正) 第六條 行政相談委員法第二條第一項第一號の法人を定める政令(昭和四十一年政令第二百二十二號)の一部を次のように改正する。 本則に次の一號を加える,。 八 外國人技能実習(xí)機(jī)構(gòu) (労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律施行令の一部改正) 第七條 労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第九十五號)の一部を次のように改正する,。 第三條中第十號を第十一號とし,、第九號の次に次の一號を加える。 十 外國人の技能実習(xí)の適正な実施及び技能実習(xí)生の保護(hù)に関する法律(平成二十八年法律第八十九號)第百八條,、第百九條,、第百十條(同法第四十四條の規(guī)定に係る部分に限る。),、第百十一條(第一號を除く,。)及び第百十二條(第一號(同法第三十五條第一項の規(guī)定に係る部分に限る。)及び第六號から第十一號までに係る部分に限る,。)の規(guī)定並びにこれらの規(guī)定に係る同法第百十三條の規(guī)定 (港灣労働法施行令の一部改正) 第八條 港灣労働法施行令(昭和六十三年政令第三百三十五號)の一部を次のように改正する,。 第三條第一號中「第九號」を「第十號」に改め、同條中第九號を第十號とし,、第八號の次に次の一號を加える,。 九 外國人の技能実習(xí)の適正な実施及び技能実習(xí)生の保護(hù)に関する法律(平成二十八年法律第八十九號)第百八條、第百九條,、第百十條(同法第四十四條に係る部分に限る,。)、第百十一條(第一號を除く,。)及び第百十二條(第一號(同法第三十五條第一項に係る部分に限る,。)及び第六號から第十一號までに係る部分に限る。)の規(guī)定並びにこれらの規(guī)定に係る同法第百十三條の規(guī)定 (労働政策審議會令の一部改正) 第九條 労働政策審議會令(平成十二年政令第二百八十四號)の一部を次のように改正する,。 第六條第一項の表職業(yè)能力開発分科會の項第二號中「(昭和四十四年法律第六十四號)」の下に「及び外國人の技能実習(xí)の適正な実施及び技能実習(xí)生の保護(hù)に関する法律(平成二十八年法律第八十九號)」を加える,。 (船員職業(yè)安定法施行令の一部改正) 第十條 船員職業(yè)安定法施行令(平成十六年政令第三百六十九號)の一部を次のように改正する。 第一條中第十三號を第十四號とし,、第十二號の次に次の一號を加える,。 十三 外國人の技能実習(xí)の適正な実施及び技能実習(xí)生の保護(hù)に関する法律(平成二十八年法律第八十九號)第百八條、第百九條,、第百十條(同法第四十四條の規(guī)定に係る部分に限る,。)、第百十一條(第一號を除く,。)及び第百十二條(第一號(同法第三十五條第一項の規(guī)定に係る部分に限る,。)及び第六號から第十一號までに係る部分に限る。)の規(guī)定並びにこれらの規(guī)定に係る同法第百十三條の規(guī)定 (建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律施行令の一部改正) 第十一條 建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律施行令(平成十七年政令第三百十四號)の一部を次のように改正する,。 第一條第一項に次の一號を加える,。 八 外國人の技能実習(xí)の適正な実施及び技能実習(xí)生の保護(hù)に関する法律(平成二十八年法律第八十九號)第百十三條(同法第百八條、第百九條,、第百十條(同法第四十四條に係る部分に限る,。)、第百十一條(第一號を除く,。)及び第百十二條(第一號(同法第三十五條第一項に係る部分に限る,。)及び第六號から第十一號までに係る部分に限る,。)に係る部分に限る。)の規(guī)定 第一條第二項に次の一號を加える,。 八 外國人の技能実習(xí)の適正な実施及び技能実習(xí)生の保護(hù)に関する法律第百八條,、第百九條、第百十條(同法第四十四條に係る部分に限る,。),、第百十一條(第一號を除く。)及び第百十二條(第一號(同法第三十五條第一項に係る部分に限る,。)及び第六號から第十一號までに係る部分に限る,。)の規(guī)定並びにこれらの規(guī)定に係る同法第百十三條の規(guī)定 第二條中「第七號」を「第八號」に改める。 (海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令の一部改正) 第十二條 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令(平成二十五年政令第三百二十六號)の一部を次のように改正する,。 第五條に次の一號を加える,。 四十六 外國人の技能実習(xí)の適正な実施及び技能実習(xí)生の保護(hù)に関する法律(平成二十八年法律第八十九號)第百八條に規(guī)定する罪 (厚生労働省組織令の一部改正) 第十三條 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二號)の一部を次のように改正する。 第七條第一項に次の一號を加える,。 二十五 外國人の技能実習(xí)の適正な実施及び技能実習(xí)生の保護(hù)に関する法律(平成二十八年法律第八十九號)に規(guī)定する労働基準(zhǔn)監(jiān)督官の職権の行使に関すること,。 第八條第一項第三號中「こと」の下に「(職業(yè)能力開発局の所掌に屬するものを除く。)」を加える,。 第九條第三號中「こと」の下に「(労働基準(zhǔn)局の所掌に屬するものを除く,。)」を加える。 第六十二條に次の一號を加える,。 八 外國人の技能実習(xí)の適正な実施及び技能実習(xí)生の保護(hù)に関する法律に規(guī)定する労働基準(zhǔn)監(jiān)督官の職権の行使に関すること,。 第八十條第一號中「並びに」の下に「職業(yè)能力開発局及び」を加える。 第九十條第一號中「こと」の下に「(労働基準(zhǔn)局の所掌に屬するものを除く,。)」を加える,。 別表第一(第一條,、附則第二項関係) 一 警察官 二 次に掲げる職員 イ 皇宮護(hù)衛(wèi)官 ロ 自衛(wèi)官,、防衛(wèi)大學(xué)校及び防衛(wèi)醫(yī)科大學(xué)校の學(xué)生(防衛(wèi)省設(shè)置法(昭和二十九年法律第百六十四號)第十六條第一項第三號の教育訓(xùn)練を受けている者を除く。)並びに陸上自衛(wèi)隊高等工科學(xué)校の生徒 ハ 刑務(wù)官及び入國警備官 ニ 密輸出入の取締りを職務(wù)とする者 ホ 麻薬取締官及び麻薬取締員 ヘ 海上保安官,、海上保安官補(bǔ)並びに海上保安大學(xué)校及び海上保安學(xué)校の學(xué)生及び生徒 ト 消防吏員及び消防団員 三 前二號に掲げる者に準(zhǔn)ずる者であつて,、労働政策審議會の意見を聴いて厚生労働大臣が指定するもの 別表第二(第十條の二関係) 一 國立研究開発法人醫(yī)薬基盤?健康?栄養(yǎng)研究所、國立研究開発法人宇宙航空研究開発機(jī)構(gòu),、國立研究開発法人海上?港灣?航空技術(shù)研究所,、國立研究開発法人海洋研究開発機(jī)構(gòu)、國立研究開発法人科學(xué)技術(shù)振興機(jī)構(gòu),、國立研究開発法人建築研究所,、國立研究開発法人國際農(nóng)林水産業(yè)研究センター、國立研究開発法人國立環(huán)境研究所,、國立研究開発法人國立がん研究センター,、國立研究開発法人國立國際醫(yī)療研究センター,、國立研究開発法人國立循環(huán)器病研究センター、國立研究開発法人國立成育醫(yī)療研究センター,、國立研究開発法人國立精神?神経醫(yī)療研究センター,、國立研究開発法人國立長壽醫(yī)療研究センター、國立研究開発法人産業(yè)技術(shù)総合研究所,、國立研究開発法人情報通信研究機(jī)構(gòu),、國立研究開発法人新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開発機(jī)構(gòu)、國立研究開発法人森林研究?整備機(jī)構(gòu),、國立研究開発法人水産研究?教育機(jī)構(gòu),、國立研究開発法人土木研究所、國立研究開発法人日本醫(yī)療研究開発機(jī)構(gòu),、國立研究開発法人日本原子力研究開発機(jī)構(gòu),、國立研究開発法人農(nóng)業(yè)?食品産業(yè)技術(shù)総合研究機(jī)構(gòu)、國立研究開発法人物質(zhì)?材料研究機(jī)構(gòu),、國立研究開発法人防災(zāi)科學(xué)技術(shù)研究所,、國立研究開発法人理化學(xué)研究所、國立研究開発法人量子科學(xué)技術(shù)研究開発機(jī)構(gòu),、獨立行政法人奄美群島振興開発基金,、獨立行政法人醫(yī)薬品醫(yī)療機(jī)器総合機(jī)構(gòu)、獨立行政法人海技教育機(jī)構(gòu),、獨立行政法人家畜改良センター,、獨立行政法人環(huán)境再生保全機(jī)構(gòu)、獨立行政法人教職員支援機(jī)構(gòu),、獨立行政法人勤労者退職金共済機(jī)構(gòu),、獨立行政法人空港周辺整備機(jī)構(gòu)、獨立行政法人経済産業(yè)研究所,、獨立行政法人工業(yè)所有権情報?研修館,、獨立行政法人航空大學(xué)校、獨立行政法人高齢?障害?求職者雇用支援機(jī)構(gòu),、獨立行政法人國際観光振興機(jī)構(gòu),、獨立行政法人國際協(xié)力機(jī)構(gòu)、獨立行政法人國際交流基金,、獨立行政法人國民生活センター,、獨立行政法人國立印刷局、獨立行政法人國立科學(xué)博物館,、獨立行政法人國立高等専門學(xué)校機(jī)構(gòu),、獨立行政法人國立公文書館、獨立行政法人國立重度知的障害者総合施設(shè)のぞみの園,、獨立行政法人國立女性教育會館,、獨立行政法人國立青少年教育振興機(jī)構(gòu),、獨立行政法人國立特別支援教育総合研究所、獨立行政法人國立美術(shù)館,、獨立行政法人國立病院機(jī)構(gòu),、獨立行政法人國立文化財機(jī)構(gòu)、獨立行政法人自動車技術(shù)総合機(jī)構(gòu),、獨立行政法人自動車事故対策機(jī)構(gòu),、獨立行政法人住宅金融支援機(jī)構(gòu)、獨立行政法人酒類総合研究所,、獨立行政法人情報処理推進(jìn)機(jī)構(gòu),、獨立行政法人製品評価技術(shù)基盤機(jī)構(gòu)、獨立行政法人石油天然ガス?金屬鉱物資源機(jī)構(gòu),、獨立行政法人造幣局,、獨立行政法人大學(xué)改革支援?學(xué)位授與機(jī)構(gòu)、獨立行政法人大學(xué)入試センター,、獨立行政法人地域醫(yī)療機(jī)能推進(jìn)機(jī)構(gòu),、獨立行政法人中小企業(yè)基盤整備機(jī)構(gòu)、獨立行政法人駐留軍等労働者労務(wù)管理機(jī)構(gòu),、獨立行政法人鉄道建設(shè)?運(yùn)輸施設(shè)整備支援機(jī)構(gòu),、獨立行政法人統(tǒng)計センター、獨立行政法人都市再生機(jī)構(gòu),、獨立行政法人日本學(xué)術(shù)振興會,、獨立行政法人日本學(xué)生支援機(jī)構(gòu)、獨立行政法人日本蕓術(shù)文化振興會,、獨立行政法人日本高速道路保有?債務(wù)返済機(jī)構(gòu),、獨立行政法人日本スポーツ振興センター、獨立行政法人日本貿(mào)易振興機(jī)構(gòu),、獨立行政法人農(nóng)業(yè)者年金基金,、獨立行政法人農(nóng)畜産業(yè)振興機(jī)構(gòu)、獨立行政法人農(nóng)林漁業(yè)信用基金,、獨立行政法人農(nóng)林水産消費安全技術(shù)センター,、獨立行政法人福祉醫(yī)療機(jī)構(gòu),、獨立行政法人北方領(lǐng)土問題対策協(xié)會,、獨立行政法人水資源機(jī)構(gòu)、獨立行政法人郵便貯金?簡易生命保険管理機(jī)構(gòu),、獨立行政法人労働者健康安全機(jī)構(gòu),、獨立行政法人労働政策研究?研修機(jī)構(gòu)及び年金積立金管理運(yùn)用獨立行政法人 二 國立大學(xué)法人及び大學(xué)共同利用機(jī)関法人 三 日本司法支援センター 四 日本私立學(xué)校振興?共済事業(yè)団 五 沖縄振興開発金融公庫 六 株式會社國際協(xié)力銀行、株式會社日本政策金融公庫及び株式會社日本貿(mào)易保険 七 沖縄科學(xué)技術(shù)大學(xué)院大學(xué)學(xué)園及び日本年金機(jī)構(gòu) 八 全國健康保険協(xié)會 九 地方獨立行政法人 十 地方住宅供給公社,、地方道路公社及び土地開発公社 別表第三(附則第二項関係) 一 國家公務(wù)員法(昭和二十二年法律第百二十號)第二條第三項第二號から第十一號までに掲げる職員(同項第九號に掲げる職員については,、就任について國會の両院又は一院の議決又は同意によることを必要とする職員に限る,。)及び船員である職員 二 裁判官、検察官,、大學(xué)及び高等専門學(xué)校の教育職員並びに地方公務(wù)員法第三條第三項第一號に掲げる職(就任について地方公共団體の議會の議決又は同意によることを必要とする職に限る,。)及び第四號に掲げる職に屬する職員 三 次に掲げる職員 イ 國會の衛(wèi)視 ロ 法廷の警備を職務(wù)とする者 ハ 漁業(yè)監(jiān)督官及び漁業(yè)監(jiān)督吏員並びに森林警察を職務(wù)とする者 ニ 航空交通管制官 四 醫(yī)師及び歯科醫(yī)師並びに保健師、助産師,、看護(hù)師及び準(zhǔn)看護(hù)師 五 幼稚園,、小學(xué)校、特別支援學(xué)校(専ら視覚障害者に対する教育を行うものを除く,。)及び幼保連攜型認(rèn)定こども園の教育職員 六 児童福祉施設(shè)(幼保連攜型認(rèn)定こども園を除く,。)において児童の介護(hù)、教護(hù)又は養(yǎng)育を職務(wù)とする者 七 動物検疫所の家畜防疫官及び猛獣猛きん又は種雄牛馬の飼養(yǎng)管理を職務(wù)とする者 八 航空機(jī)への搭乗を職務(wù)とする者 九 鉄道車両,、軌道車両,、索道搬器又は自動車(旅客運(yùn)送事業(yè)用バス、大型トラック及びブルドーザー,、ロードローラーその他の特殊作業(yè)用自動車に限る,。)の運(yùn)転に従事する者 十 鉄道又は軌道の転てつ、連結(jié),、操車,、保線又は踏切保安その他の運(yùn)行保安の作業(yè)を職務(wù)とする者 十一 とび作業(yè)、トンネル內(nèi)の作業(yè),、いかだ流し,、潛水その他高所、地下,、水上又は水中における作業(yè)を職務(wù)とする者 十二 伐木,、巖石の切出しその他不安定な場所において重量物を取り扱う作業(yè)を職務(wù)とする者 十三 建設(shè)用重機(jī)械の操作、起重機(jī)の運(yùn)転又は玉掛けの作業(yè)を職務(wù)とする者 十四 多量の高熱物體を取り扱う作業(yè)を職務(wù)とする者 別表第四(附則第五項関係) 基準(zhǔn)割合 除外率 百分の九十五以上 百分の七十五 百分の九十以上百分の九十五未満 百分の七十 百分の八十五以上百分の九十未満 百分の六十五 百分の八十以上百分の八十五未満 百分の六十 百分の七十五以上百分の八十未満 百分の五十五 百分の七十以上百分の七十五未満 百分の五十 百分の六十五以上百分の七十未満 百分の四十五 百分の六十以上百分の六十五未満 百分の四十 百分の五十五以上百分の六十未満 百分の三十五 百分の五十以上百分の五十五未満 百分の三十 百分の四十五以上百分の五十未満 百分の二十五 百分の四十以上百分の四十五未満 百分の二十 百分の三十五以上百分の四十未満 百分の十五 百分の三十以上百分の三十五未満 百分の十 百分の二十五以上百分の三十未満 百分の五