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關(guān)于促進(jìn)殘疾人便利使用通信/廣播法

時(shí)間: 2018-06-15


身體障害者の利便の増進(jìn)に資する通信?放送身體障害者利用円滑化事業(yè)の推進(jìn)に関する法律 平成五年法律第五十四號 身體障害者の利便の増進(jìn)に資する通信?放送身體障害者利用円滑化事業(yè)の推進(jìn)に関する法律 (目的) 第一條 この法律は、社會(huì)経済の情報(bào)化の進(jìn)展に伴い身體障害者の電気通信の利用の機(jī)會(huì)を確保することの必要性が増大していることにかんがみ、通信?放送身體障害者利用円滑化事業(yè)を推進(jìn)するための措置を講ずることにより、通信?放送役務(wù)の利用に関する身體障害者の利便の増進(jìn)を図り、もって情報(bào)化の均衡ある発展に資することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「通信?放送役務(wù)」とは、電気通信役務(wù)(電気通信事業(yè)法(昭和五十九年法律第八十六號)第二條第三號に規(guī)定する電気通信役務(wù)をいう。)及び放送(放送法(昭和二十五年法律第百三十二號)第二條第一號に規(guī)定する放送をいう。)の役務(wù)をいう。 2 この法律において「解説番組」とは、テレビジョン放送(放送法第二條第十八號に規(guī)定するテレビジョン放送をいう。以下同じ。)において送られる靜止し、又は移動(dòng)する事物の瞬間的影像を視覚障害者に対して説明するための音聲その他の音響を聴くことができる放送番組をいう。 3 この法律において「字幕番組」とは、テレビジョン放送において送られる音聲その他の音響を聴覚障害者に対して説明するための文字又は図形を見ることができる放送番組をいう。 4 この法律において「通信?放送身體障害者利用円滑化事業(yè)」とは、次に掲げる業(yè)務(wù)を行う事業(yè)であって、身體上の障害のため通信?放送役務(wù)を利用するのに支障のある者が當(dāng)該通信?放送役務(wù)を円滑に利用できるようにするためのもので、身體障害者の利便の増進(jìn)に著しく寄與するものをいう。 一 通信?放送役務(wù)を提供し、又は開発する業(yè)務(wù) 二 通信?放送役務(wù)を提供するための電気通信設(shè)備に付隨する工作物を設(shè)置する業(yè)務(wù) 三 解説番組、字幕番組その他の放送番組を制作する業(yè)務(wù) (基本方針) 第三條 総務(wù)大臣は、通信?放送役務(wù)の利用に関する身體障害者の利便の増進(jìn)を図るため、通信?放送身體障害者利用円滑化事業(yè)の推進(jìn)に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。 2 基本方針には、次に掲げる事項(xiàng)について定めるものとする。 一 通信?放送役務(wù)の利用に関する身體障害者の利便の増進(jìn)に関する基本的な方向 二 通信?放送身體障害者利用円滑化事業(yè)の內(nèi)容に関する事項(xiàng) 三 その他通信?放送身體障害者利用円滑化事業(yè)の推進(jìn)に際し配慮すべき重要事項(xiàng) 3 総務(wù)大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、厚生労働大臣、経済産業(yè)大臣その他の関係行政機(jī)関の長に協(xié)議し、かつ、審議會(huì)等(國家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十號)第八條に規(guī)定する機(jī)関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。 4 総務(wù)大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滯なく、これを公表しなければならない。 (機(jī)構(gòu)による通信?放送身體障害者利用円滑化事業(yè)の推進(jìn)) 第四條 國立研究開発法人情報(bào)通信研究機(jī)構(gòu)(以下「機(jī)構(gòu)」という。)は、この法律の目的を達(dá)成するため、次の業(yè)務(wù)を行う。 一 通信?放送身體障害者利用円滑化事業(yè)の実施に必要な資金に充てるための助成金を交付すること。 二 通信?放送身體障害者利用円滑化事業(yè)に関し、情報(bào)の収集、調(diào)査及び研究を行い、その成果を提供し、並びに照會(huì)及び相談に応ずること。 三 前二號の業(yè)務(wù)に附帯する業(yè)務(wù)を行うこと。 (資金の確保等) 第五條 政府は、通信?放送身體障害者利用円滑化事業(yè)の実施に必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めるものとする。 2 総務(wù)大臣は、前條に規(guī)定する機(jī)構(gòu)の業(yè)務(wù)の円滑な運(yùn)営が図られるように、情報(bào)の提供その他の必要な配慮を行うものとする。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成六年六月二九日法律第七四號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成八年六月七日法律第六三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成九年五月二一日法律第五八號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一四年一二月六日法律第一三四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成二二年一二月三日法律第六五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、獨(dú)立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六號。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 附則第十四條第二項(xiàng)、第十八條及び第三十條の規(guī)定 公布の日 (処分等の効力) 第二十八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この條において「新法令」という。)に相當(dāng)の規(guī)定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相當(dāng)の規(guī)定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。 (その他の経過措置の政令等への委任) 第三十條 附則第三條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項(xiàng)については、人事院規(guī)則)で定める。