關(guān)于促進殘疾人便利使用傳播通訊/廣播法第3條第3款規(guī)定的審議會的政令
時間: 2018-06-15
身體障害者の利便の増進に資する通信?放送身體障害者利用円滑化事業(yè)の推進に関する法律第三條第三項の審議會等を定める政令 平成五年政令第二百九十號 身體障害者の利便の増進に資する通信?放送身體障害者利用円滑化事業(yè)の推進に関する法律第三條第三項の審議會等を定める政令 內(nèi)閣は、身體障害者の利便の増進に資する通信?放送身體障害者利用円滑化事業(yè)の推進に関する法律(平成五年法律第五十四號)第三條第三項の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 身體障害者の利便の増進に資する通信?放送身體障害者利用円滑化事業(yè)の推進に関する法律第三條第三項の審議會等で政令で定めるものは、情報通信行政?郵政行政審議會とする。 附 則 この政令は、身體障害者の利便の増進に資する通信?放送身體障害者利用円滑化事業(yè)の推進に関する法律の施行の日(平成五年九月十三日)から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇四號) 抄 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成二〇年七月二日政令第二一四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十年七月四日から施行する。