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關于促進森林間伐特別措施法施行規(guī)則

時間: 2018-06-15


森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規(guī)則 平成二十年農林水産省令第三十七號 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規(guī)則 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成二十年法律第三十二號)第三條第三項(同條第五項において準用する場合を含む。),、第四條第六項(同條第八項において準用する場合を含む,。)並びに第五條第二項及び第四項の規(guī)定に基づき、森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規(guī)則を次のように定める,。 (基本方針の協(xié)議の手続) 第一條 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(以下「法」という,。)第四條第四項の規(guī)定による?yún)f(xié)議は,、協(xié)議書及び同條第五項の規(guī)定により都道府県知事が公表しようとする基本方針を農林水産大臣に提出してするものとする。 2 法第四條第六項において準用する同條第四項の規(guī)定による?yún)f(xié)議は,、協(xié)議書並びに変更しようとする事項及びその理由を記載した書類を農林水産大臣に提出してするものとする,。 (特定間伐等促進計畫の協(xié)議の手続) 第二條 法第五條第六項の規(guī)定による?yún)f(xié)議は、協(xié)議書並びに同條第七項の規(guī)定により市町村が公表しようとする特定間伐等促進計畫及び當該特定間伐等促進計畫の區(qū)域を表示した図面を都道府県知事に提出してするものとする,。 2 法第五條第八項において準用する同條第六項の規(guī)定による?yún)f(xié)議は,、協(xié)議書並びに変更しようとする事項及びその理由を記載した書類並びに當該変更に係る森林の區(qū)域を表示した図面を都道府県知事に提出してするものとする。 (農林水産大臣に提出する特定間伐等促進計畫の添付書類) 第三條 市町村は,、法第六條第一項の規(guī)定により農林水産大臣に特定間伐等促進計畫を提出する場合においては,、當該特定間伐等促進計畫に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 特定間伐等促進計畫の區(qū)域を表示した図面 二 次條第一項の規(guī)定により法第六條第二項の交付金の額の限度を算出するために必要な資料 (交付金の交付の方法等) 第四條 法第六條第二項の交付金は,、特定間伐等促進計畫を提出した市町村ごとに交付するものとし,、その額は、農林水産大臣の定めるところにより算出された額を限度とする,。 2 前條及び前項に定めるもののほか,、交付金の交付の対象となる事業(yè),、交付金の交付の手続,、交付金の経理その他の必要な事項については、農林水産大臣の定めるところによる,。 (特定増殖事業(yè)計畫の記載事項) 第五條 法第九條第二項第三號の農林水産省令で定める事項は,、伐採樹種及び伐採の期間とする。 (林業(yè)種苗法第十條第一項の規(guī)定による登録を受けたものとみなされる場合における記録の方法) 第六條 法第九條第一項に規(guī)定する特定都道府県知事は,、法第十二條第一項の規(guī)定により林業(yè)種苗法(昭和四十五年法律第八十九號)第十條第一項の規(guī)定による登録を受けたものとみなされる場合における同條第二項第一號から第五號までに掲げる事項並びに登録番號及び登録年月日の記録については,、林業(yè)種苗法施行令(昭和四十五年政令第百九十四號)第二條の生産事業(yè)者登録簿に登載して行うことができる。 (林業(yè)種苗法第十二條第一項の規(guī)定が適用される場合における登録証の様式) 第七條 法第十二條第一項の規(guī)定により林業(yè)種苗法第十二條第一項の規(guī)定が適用される場合には,、同項の登録証の様式は,、林業(yè)種苗法施行規(guī)則(昭和四十五年農林省令第四十號)第十一條の規(guī)定にかかわらず、別記様式によるものとする,。 附 則 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥晡逶氯蝗辙r林水産省令第四五號) この省令は,、公布の日から施行する。 別記様式?。ㄈ毡竟I(yè)規(guī)格A4)