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關(guān)于促進(jìn)森林間伐特別措施法施行規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


森林の間伐等の実施の促進(jìn)に関する特別措置法施行規(guī)則 平成二十年農(nóng)林水産省令第三十七號(hào) 森林の間伐等の実施の促進(jìn)に関する特別措置法施行規(guī)則 森林の間伐等の実施の促進(jìn)に関する特別措置法(平成二十年法律第三十二號(hào))第三條第三項(xiàng)(同條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第四條第六項(xiàng)(同條第八項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)並びに第五條第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定に基づき、森林の間伐等の実施の促進(jìn)に関する特別措置法施行規(guī)則を次のように定める。 (基本方針の協(xié)議の手続) 第一條 森林の間伐等の実施の促進(jìn)に関する特別措置法(以下「法」という。)第四條第四項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)議は、協(xié)議書及び同條第五項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事が公表しようとする基本方針を農(nóng)林水産大臣に提出してするものとする。 2 法第四條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第四項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)議は、協(xié)議書並びに変更しようとする事項(xiàng)及びその理由を記載した書類を農(nóng)林水産大臣に提出してするものとする。 (特定間伐等促進(jìn)計(jì)畫の協(xié)議の手続) 第二條 法第五條第六項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)議は、協(xié)議書並びに同條第七項(xiàng)の規(guī)定により市町村が公表しようとする特定間伐等促進(jìn)計(jì)畫及び當(dāng)該特定間伐等促進(jìn)計(jì)畫の區(qū)域を表示した図面を都道府県知事に提出してするものとする。 2 法第五條第八項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第六項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)議は、協(xié)議書並びに変更しようとする事項(xiàng)及びその理由を記載した書類並びに當(dāng)該変更に係る森林の區(qū)域を表示した図面を都道府県知事に提出してするものとする。 (農(nóng)林水産大臣に提出する特定間伐等促進(jìn)計(jì)畫の添付書類) 第三條 市町村は、法第六條第一項(xiàng)の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣に特定間伐等促進(jìn)計(jì)畫を提出する場(chǎng)合においては、當(dāng)該特定間伐等促進(jìn)計(jì)畫に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 特定間伐等促進(jìn)計(jì)畫の區(qū)域を表示した図面 二 次條第一項(xiàng)の規(guī)定により法第六條第二項(xiàng)の交付金の額の限度を算出するために必要な資料 (交付金の交付の方法等) 第四條 法第六條第二項(xiàng)の交付金は、特定間伐等促進(jìn)計(jì)畫を提出した市町村ごとに交付するものとし、その額は、農(nóng)林水産大臣の定めるところにより算出された額を限度とする。 2 前條及び前項(xiàng)に定めるもののほか、交付金の交付の対象となる事業(yè)、交付金の交付の手続、交付金の経理その他の必要な事項(xiàng)については、農(nóng)林水産大臣の定めるところによる。 (特定増殖事業(yè)計(jì)畫の記載事項(xiàng)) 第五條 法第九條第二項(xiàng)第三號(hào)の農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は、伐採(cǎi)樹種及び伐採(cǎi)の期間とする。 (林業(yè)種苗法第十條第一項(xiàng)の規(guī)定による登録を受けたものとみなされる場(chǎng)合における記録の方法) 第六條 法第九條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定都道府県知事は、法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により林業(yè)種苗法(昭和四十五年法律第八十九號(hào))第十條第一項(xiàng)の規(guī)定による登録を受けたものとみなされる場(chǎng)合における同條第二項(xiàng)第一號(hào)から第五號(hào)までに掲げる事項(xiàng)並びに登録番號(hào)及び登録年月日の記録については、林業(yè)種苗法施行令(昭和四十五年政令第百九十四號(hào))第二條の生産事業(yè)者登録簿に登載して行うことができる。 (林業(yè)種苗法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定が適用される場(chǎng)合における登録証の様式) 第七條 法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により林業(yè)種苗法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定が適用される場(chǎng)合には、同項(xiàng)の登録証の様式は、林業(yè)種苗法施行規(guī)則(昭和四十五年農(nóng)林省令第四十號(hào))第十一條の規(guī)定にかかわらず、別記様式によるものとする。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二五年五月三一日農(nóng)林水産省令第四五號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 別記様式 (日本工業(yè)規(guī)格A4)