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關(guān)于促進本區(qū)域各實體合作保護生物多樣性活動的法案

時間: 2018-06-15


地域における多様な主體の連攜による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律 平成二十二年法律第七十二號 地域における多様な主體の連攜による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律 (目的) 第一條 この法律は、生物の多様性が地域の自然的社會的條件に応じて保全されることの重要性にかんがみ、地域における多様な主體が有機的に連攜して行う生物の多様性の保全のための活動を促進するための措置等を講じ、もって豊かな生物の多様性を保全し、現(xiàn)在及び將來の國民の健康で文化的な生活の確保に寄與することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「生物の多様性」とは、生物多様性基本法(平成二十年法律第五十八號)第二條第一項に規(guī)定する生物の多様性をいう。 2 この法律において「地域連攜保全活動」とは、生物の多様性をはぐくむ生態(tài)系に被害を及ぼす動植物の防除、生物の多様性を保全するために欠くことのできない野生動植物の保護増殖、生態(tài)系の狀況を把握するための調(diào)査その他の地域における生物の多様性を保全するための活動であって、地域の自然的社會的條件に応じ、地域における多様な主體が有機的に連攜して行うものをいう。 (地域連攜保全活動基本方針) 第三條 主務(wù)大臣は、地域連攜保全活動の促進に関する基本方針(以下「地域連攜保全活動基本方針」という。)を定めなければならない。 2 地域連攜保全活動基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 地域連攜保全活動の促進の意義に関する事項 二 地域連攜保全活動の促進のための施策に関する基本的事項 三 次條第一項の地域連攜保全活動計畫の作成に関する基本的事項 四 農(nóng)林漁業(yè)に係る生産活動との調(diào)和その他の地域連攜保全活動の促進に際し配慮すべき事項 五 前各號に掲げるもののほか、地域連攜保全活動の促進に関する重要事項 3 地域連攜保全活動基本方針は、生物多様性基本法第十一條第一項の生物多様性國家戦略との調(diào)和が保たれたものでなければならない。 4 主務(wù)大臣は、地域連攜保全活動基本方針を定めたときは、遅滯なく、これを公表しなければならない。 5 前二項の規(guī)定は、地域連攜保全活動基本方針の変更について準(zhǔn)用する。 (地域連攜保全活動計畫の作成等) 第四條 市町村は、単獨で又は共同して、地域連攜保全活動基本方針に基づき、當(dāng)該市町村の區(qū)域における地域連攜保全活動の促進に関する計畫(以下「地域連攜保全活動計畫」という。)を作成することができる。 2 地域連攜保全活動計畫には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 地域連攜保全活動計畫の區(qū)域 二 地域連攜保全活動計畫の目標(biāo) 三 第一號の區(qū)域において市町村又は生物の多様性を保全するための活動を行うことを目的とする特定非営利活動促進法(平成十年法律第七號)第二條第二項に規(guī)定する特定非営利活動法人若しくはこれに準(zhǔn)ずる者として主務(wù)省令で定めるもの(以下「特定非営利活動法人等」という。)が行う地域連攜保全活動の実施場所、実施時期及び実施方法その他地域連攜保全活動に関する事項 四 前號の地域連攜保全活動に係る國又は都道府県との連攜に関する事項 五 計畫期間 3 地域連攜保全活動計畫に特定非営利活動法人等が行う地域連攜保全活動に係る事項を記載しようとする市町村は、當(dāng)該事項について、あらかじめ、當(dāng)該特定非営利活動法人等の同意を得なければならない。 4 地域連攜保全活動を行おうとする特定非営利活動法人等は、當(dāng)該地域連攜保全活動を行おうとする地域をその區(qū)域に含む市町村に対し、當(dāng)該地域連攜保全活動に係る事項をその內(nèi)容に含む地域連攜保全活動計畫の案の作成についての提案をすることができる。 5 前項の提案を受けた市町村は、當(dāng)該提案を踏まえた地域連攜保全活動計畫の案を作成する必要がないと判斷したときは、その旨及びその理由を、當(dāng)該提案をした特定非営利活動法人等に通知するよう努めなければならない。 6 市町村は、地域連攜保全活動計畫を作成しようとする場合において、第二項第三號に掲げる事項に係る行為が次に掲げる行為のいずれかに該當(dāng)するときは、當(dāng)該事項について、環(huán)境省令で定めるところにより、あらかじめ、環(huán)境大臣に協(xié)議し、當(dāng)該行為が第一號、第二號、第四號又は第六號に掲げる行為のいずれかに該當(dāng)する場合にあっては、その同意を得なければならない。 一 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一號)第二條第二號に規(guī)定する國立公園(第六條において「國立公園」という。)の區(qū)域內(nèi)において行う行為であって、同法第二十條第三項、第二十一條第三項若しくは第二十二條第三項の許可又は同法第三十三條第一項の屆出を要するもの 二 自然環(huán)境保全法(昭和四十七年法律第八十五號)第二十五條第四項若しくは第二十七條第三項の許可又は同法第二十八條第一項の屆出を要する行為 三 自然環(huán)境保全法第三十條において読み替えて準(zhǔn)用する同法第二十一條第一項後段(同法第二十五條第四項又は第二十七條第三項に係る部分に限る。)の規(guī)定による?yún)f(xié)議を要する行為 四 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五號)第三十七條第四項の許可又は同法第三十九條第一項の屆出を要する行為 五 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第五十四條第二項(同法第三十七條第四項に係る部分に限る。)の規(guī)定による?yún)f(xié)議を要する行為 六 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八號)第二十九條第七項の國指定特別保護地區(qū)の區(qū)域內(nèi)において行う行為であって、同項の許可を要するもの 7 市町村は、地域連攜保全活動計畫を作成しようとする場合において、第二項第三號に掲げる事項に係る行為が次に掲げる行為のいずれかに該當(dāng)するときは、當(dāng)該事項について、環(huán)境省令?國土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県知事に協(xié)議し、當(dāng)該行為が第一號から第三號までに掲げる行為のいずれかに該當(dāng)する場合にあっては、その同意を得なければならない。 一 自然公園法第二條第三號に規(guī)定する國定公園(第六條において「國定公園」という。)の區(qū)域內(nèi)において行う行為であって、同法第二十條第三項、第二十一條第三項若しくは第二十二條第三項の許可又は同法第三十三條第一項の屆出を要するもの 二 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二十九條第七項の都道府県指定特別保護地區(qū)の區(qū)域內(nèi)において行う行為であって、同項の許可を要するもの 三 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二號)第八條第一項の屆出又は同法第十四條第一項の許可を要する行為 四 都市緑地法第八條第七項後段若しくは第十四條第四項の規(guī)定による通知又は同條第八項後段の規(guī)定による?yún)f(xié)議を要する行為 8 前項(第三號及び第四號に係る部分に限る。)の規(guī)定は、市が地域連攜保全活動計畫を作成する場合には、適用しない。 9 市町村は、地域連攜保全活動計畫を作成しようとする場合において、次條第一項の地域連攜保全活動協(xié)議會が組織されているときは、當(dāng)該地域連攜保全活動計畫に記載する事項について當(dāng)該地域連攜保全活動協(xié)議會における?yún)f(xié)議をしなければならない。 10 生物多様性基本法第十三條第一項の生物多様性地域戦略を定めている市町村は、地域連攜保全活動計畫を作成するに當(dāng)たっては、當(dāng)該生物多様性地域戦略との調(diào)和を保つよう努めなければならない。 11 地域連攜保全活動計畫は、第二項第三號に掲げる事項に森林法(昭和二十六年法律第二百四十九號)第五條第一項の規(guī)定によりたてられた地域森林計畫の対象となっている同項に規(guī)定する民有林における森林の施業(yè)が含まれるときは、當(dāng)該森林の施業(yè)に係る部分について、同法第十條の五第一項の規(guī)定によりたてられた市町村森林整備計畫に適合するものでなければならない。 12 市町村は、地域連攜保全活動計畫を作成したときは、遅滯なく、當(dāng)該地域連攜保全活動計畫を公表するよう努めなければならない。 13 第三項から前項までの規(guī)定は、地域連攜保全活動計畫の変更について準(zhǔn)用する。 (地域連攜保全活動協(xié)議會) 第五條 地域連攜保全活動計畫を作成しようとする市町村は、地域連攜保全活動計畫の作成に関する?yún)f(xié)議及び地域連攜保全活動計畫の実施に係る連絡(luò)調(diào)整を行うための協(xié)議會(以下この條において「地域連攜保全活動協(xié)議會」という。)を組織することができる。 2 地域連攜保全活動協(xié)議會は、次に掲げる者をもって構(gòu)成する。 一 地域連攜保全活動計畫を作成しようとする市町村 二 地域連攜保全活動計畫に記載しようとする地域連攜保全活動を行うと見込まれる特定非営利活動法人等 三 前二號に掲げる者のほか、第十三條の地域連攜保全活動支援センターとしての機能を擔(dān)う者、関係住民、學(xué)識経験者、関係行政機関その他の市町村が必要と認(rèn)める者 3 地域連攜保全活動協(xié)議會は、必要があると認(rèn)めるときは、その構(gòu)成員以外の第十三條の地域連攜保全活動支援センターとしての機能を擔(dān)う者及び関係行政機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協(xié)力を求めることができる。 4 第一項の協(xié)議を行うための會議において協(xié)議が調(diào)った事項については、地域連攜保全活動協(xié)議會の構(gòu)成員は、その協(xié)議の結(jié)果を尊重しなければならない。 5 前各項に定めるもののほか、地域連攜保全活動協(xié)議會の運営に関し必要な事項は、地域連攜保全活動協(xié)議會が定める。 (自然公園法の特例) 第六條 地域連攜保全活動計畫において地域連攜保全活動の実施主體として定められた者(以下「地域連攜保全活動実施者」という。)が國立公園又は國定公園の區(qū)域內(nèi)において當(dāng)該地域連攜保全活動計畫に従って自然公園法第二十條第三項、第二十一條第三項又は第二十二條第三項の許可を要する行為に該當(dāng)する行為を行う場合には、これらの許可があったものとみなす。 2 地域連攜保全活動実施者が國立公園又は國定公園の區(qū)域內(nèi)において地域連攜保全活動計畫に従って行う行為については、自然公園法第三十三條第一項及び第二項の規(guī)定は、適用しない。 (自然環(huán)境保全法の特例) 第七條 地域連攜保全活動実施者が自然環(huán)境保全法第二十二條第一項の規(guī)定による自然環(huán)境保全地域(次項において「自然環(huán)境保全地域」という。)の區(qū)域內(nèi)において地域連攜保全活動計畫に従って同法第二十五條第四項又は第二十七條第三項の許可を要する行為に該當(dāng)する行為を行う場合には、これらの許可があったものとみなす。 2 地域連攜保全活動実施者が自然環(huán)境保全地域の區(qū)域內(nèi)において地域連攜保全活動計畫に従って行う行為については、自然環(huán)境保全法第二十八條第一項及び同法第三十條において読み替えて準(zhǔn)用する同法第二十一條第一項後段(同法第二十五條第四項又は第二十七條第三項に係る部分に限る。)の規(guī)定は、適用しない。 (絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の特例) 第八條 地域連攜保全活動実施者が絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十六條第一項の規(guī)定による生息地等保護區(qū)(以下「生息地等保護區(qū)」という。)の區(qū)域內(nèi)において地域連攜保全活動計畫に従って同法第三十七條第四項の許可を要する行為に該當(dāng)する行為を行う場合には、當(dāng)該許可があったものとみなす。 2 地域連攜保全活動実施者が生息地等保護區(qū)の區(qū)域內(nèi)において地域連攜保全活動計畫に従って行う行為については、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十九條第一項及び第五十四條第二項(同法第三十七條第四項に係る部分に限る。)の規(guī)定は、適用しない。 (鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の特例) 第九條 地域連攜保全活動実施者が鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二十九條第一項の規(guī)定による特別保護地區(qū)の區(qū)域內(nèi)において地域連攜保全活動計畫に従って同條第七項の許可を要する行為に該當(dāng)する行為を行う場合には、當(dāng)該許可があったものとみなす。 (森林法の特例) 第十條 地域連攜保全活動実施者が地域連攜保全活動計畫に従って行う立木の伐採については、森林法第十條の八第一項の規(guī)定は、適用しない。 (都市緑地法の特例) 第十一條 地域連攜保全活動実施者が都市緑地法第五條の規(guī)定による緑地保全地域又は同法第十二條第一項の規(guī)定による特別緑地保全地區(qū)(次項において「特別緑地保全地區(qū)」という。)の區(qū)域內(nèi)において地域連攜保全活動計畫に従って行う行為については、同法第八條第一項、第二項及び第七項後段並びに第十四條第四項及び第八項後段の規(guī)定は、適用しない。 2 地域連攜保全活動実施者が特別緑地保全地區(qū)の區(qū)域內(nèi)において地域連攜保全活動計畫に従って都市緑地法第十四條第一項の許可を要する行為に該當(dāng)する行為を行う場合には、當(dāng)該許可があったものとみなす。 (生物の多様性の保全上重要な土地の取得の促進等) 第十二條 國は、生物の多様性の保全を目的として國民又は民間の団體が行う生物の多様性の保全上重要な土地の取得が促進されるよう、これらの者に対し、情報の提供、助言その他の必要な援助を行うものとする。 2 環(huán)境大臣は、次に掲げる?yún)^(qū)域內(nèi)の土地を國民、民間の団體又は事業(yè)者から寄附により取得したときは、當(dāng)該土地における生物の多様性の保全について、當(dāng)該寄附をした者の意見を聴くものとする。 一 自然公園法第二十條第一項の規(guī)定による特別地域のうち、同法第二十一條第一項の規(guī)定による特別保護地區(qū)及びこれに準(zhǔn)ずる?yún)^(qū)域として環(huán)境大臣が指定する?yún)^(qū)域 二 生息地等保護區(qū)のうち、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十七條第一項の規(guī)定による管理地區(qū)及びこれに準(zhǔn)ずる?yún)^(qū)域として環(huán)境大臣が指定する?yún)^(qū)域 三 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二十八條の二第一項の國指定鳥獣保護區(qū)のうち、同法第二十九條第七項の國指定特別保護地區(qū)及びこれに準(zhǔn)ずる?yún)^(qū)域として環(huán)境大臣が指定する?yún)^(qū)域 (地域連攜保全活動支援センター) 第十三條 地方公共団體は、地域連攜保全活動を行おうとする者、その所有する土地において地域連攜保全活動が行われることを希望する者、地域連攜保全活動に対して協(xié)力をしようとする者その他の関係者間における連攜及び協(xié)力のあっせん並びに生物の多様性の保全に関する知識を有する者の紹介その他の必要な情報の提供及び助言を行う拠點(次條第二項において「地域連攜保全活動支援センター」という。)としての機能を擔(dān)う體制を、単獨で又は共同して、確保するよう努めるものとする。 (國等の援助等) 第十四條 國及び地方公共団體は、地域連攜保全活動に関し、情報の提供、助言その他の必要な援助を行うよう努めるものとする。 2 國、地方公共団體及び地域連攜保全活動支援センターとしての機能を擔(dān)う者は、地域連攜保全活動の円滑な実施が促進されるよう、必要な情報交換を行うなどして相互に連攜を図りながら協(xié)力するよう努めるものとする。 (主務(wù)大臣等) 第十五條 この法律における主務(wù)大臣は、環(huán)境大臣、農(nóng)林水産大臣及び國土交通大臣とする。 2 この法律における主務(wù)省令は、主務(wù)大臣の発する命令とする。 3 この法律に規(guī)定する環(huán)境大臣の権限は、環(huán)境省令で定めるところにより、地方環(huán)境事務(wù)所長に委任することができる。 附 則 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 主務(wù)大臣は、この法律の施行前においても、第三條第一項から第三項までの規(guī)定の例により、地域連攜保全活動の促進に関する基本方針を定めることができる。 2 主務(wù)大臣は、前項の基本方針を定めたときは、遅滯なく、これを公表しなければならない。 3 第一項の規(guī)定により定められた地域連攜保全活動の促進に関する基本方針は、この法律の施行の日において第三條第一項及び第二項の規(guī)定により定められた地域連攜保全活動基本方針とみなす。 (検討) 第三條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の狀況について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 2 政府は、土地の所有者が判明しないことその他の事情により地域における生物の多様性の保全のための活動について土地の所有者の協(xié)力が得られないことが當(dāng)該活動に支障を及ぼす場合があることにかんがみ、土地の所有者の協(xié)力が得られない場合における地域における生物の多様性を保全するための制度の在り方について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成二三年六月二二日法律第七〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次條の規(guī)定は公布の日から、附則第十七條の規(guī)定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五號)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第十條(構(gòu)造改革特別區(qū)域法第十八條の改正規(guī)定を除く。)、第十二條、第十四條(地方自治法別表第一公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三號)の項及び道路法(昭和二十七年法律第百八十號)の項の改正規(guī)定に限る。)、第十六條(地方公共団體の財政の健全化に関する法律第二條及び第十三條の改正規(guī)定を除く。)、第五十九條、第六十五條(農(nóng)地法第五十七條の改正規(guī)定に限る。)、第七十六條、第七十九條(特定農(nóng)山村地域における農(nóng)林業(yè)等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十四條の改正規(guī)定に限る。)、第九十八條(公営住宅法第六條、第七條及び附則第二項の改正規(guī)定を除く。)、第九十九條(道路法第十七條、第十八條、第二十四條、第二十七條、第四十八條の四から第四十八條の七まで及び第九十七條の改正規(guī)定に限る。)、第百二條(道路整備特別措置法第三條、第四條、第八條、第十條、第十二條、第十四條及び第十七條の改正規(guī)定に限る。)、第百四條、第百十條(共同溝の整備等に関する特別措置法第二十六條の改正規(guī)定に限る。)、第百十四條、第百二十一條(都市再開発法第百三十三條の改正規(guī)定に限る。)、第百二十五條(公有地の拡大の推進に関する法律第九條の改正規(guī)定に限る。)、第百三十一條(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百條の改正規(guī)定に限る。)、第百三十三條、第百四十一條、第百四十七條(電線共同溝の整備等に関する特別措置法第二十七條の改正規(guī)定に限る。)、第百四十九條(密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進に関する法律第十三條、第二百七十七條、第二百九十一條、第二百九十三條から第二百九十五條まで及び第二百九十八條の改正規(guī)定に限る。)、第百五十三條、第百五十五條(都市再生特別措置法第四十六條、第四十六條の二及び第五十一條第一項の改正規(guī)定に限る。)、第百五十六條(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二條の改正規(guī)定に限る。)、第百五十九條、第百六十條(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六條第二項及び第三項の改正規(guī)定、同條第五項の改正規(guī)定(「第二項第二號イ」を「第二項第一號イ」に改める部分に限る。)並びに同條第六項及び第七項の改正規(guī)定に限る。)、第百六十二條(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二十五條の改正規(guī)定(同條第七項中「ときは」を「場合において、次條第一項の協(xié)議會が組織されていないときは」に改め、「次條第一項の協(xié)議會が組織されている場合には協(xié)議會における?yún)f(xié)議を、同項の協(xié)議會が組織されていない場合には」を削る部分を除く。)並びに同法第三十二條、第三十九條及び第五十四條の改正規(guī)定に限る。)、第百六十三條、第百六十六條、第百六十七條、第百七十一條(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第五條の五第二項第五號の改正規(guī)定に限る。)、第百七十五條及び第百八十六條(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第七條第二項第三號の改正規(guī)定に限る。)の規(guī)定並びに附則第三十三條、第五十條、第七十二條第四項、第七十三條、第八十七條(地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號)第五百八十七條の二及び附則第十一條の改正規(guī)定に限る。)、第九十一條(租稅特別措置法(昭和三十二年法律第二十六號)第三十三條、第三十四條の三第二項第五號及び第六十四條の改正規(guī)定に限る。)、第九十二條(高速自動車國道法(昭和三十二年法律第七十九號)第二十五條の改正規(guī)定を除く。)、第九十三條、第九十五條、第百十一條、第百十三條、第百十五條及び第百十八條の規(guī)定 公布の日から起算して三月を経過した日 二 第二條、第十條(構(gòu)造改革特別區(qū)域法第十八條の改正規(guī)定に限る。)、第十四條(地方自治法第二百五十二條の十九、第二百六十條並びに別表第一騒音規(guī)制法(昭和四十三年法律第九十八號)の項、都市計畫法(昭和四十三年法律第百號)の項、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八號)の項、環(huán)境基本法(平成五年法律第九十一號)の項及び密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九號)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八號)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六號)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七號)の項、密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九號)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八號)の項の改正規(guī)定に限る。)、第十七條から第十九條まで、第二十二條(児童福祉法第二十一條の五の六、第二十一條の五の十五、第二十一條の五の二十三、第二十四條の九、第二十四條の十七、第二十四條の二十八及び第二十四條の三十六の改正規(guī)定に限る。)、第二十三條から第二十七條まで、第二十九條から第三十三條まで、第三十四條(社會福祉法第六十二條、第六十五條及び第七十一條の改正規(guī)定に限る。)、第三十五條、第三十七條、第三十八條(水道法第四十六條、第四十八條の二、第五十條及び第五十條の二の改正規(guī)定を除く。)、第三十九條、第四十三條(職業(yè)能力開発促進法第十九條、第二十三條、第二十八條及び第三十條の二の改正規(guī)定に限る。)、第五十一條(感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律第六十四條の改正規(guī)定に限る。)、第五十四條(障害者自立支援法第八十八條及び第八十九條の改正規(guī)定を除く。)、第六十五條(農(nóng)地法第三條第一項第九號、第四條、第五條及び第五十七條の改正規(guī)定を除く。)、第八十七條から第九十二條まで、第九十九條(道路法第二十四條の三及び第四十八條の三の改正規(guī)定に限る。)、第百一條(土地區(qū)畫整理法第七十六條の改正規(guī)定に限る。)、第百二條(道路整備特別措置法第十八條から第二十一條まで、第二十七條、第四十九條及び第五十條の改正規(guī)定に限る。)、第百三條、第百五條(駐車場法第四條の改正規(guī)定を除く。)、第百七條、第百八條、第百十五條(首都圏近郊緑地保全法第十五條及び第十七條の改正規(guī)定に限る。)、第百十六條(流通業(yè)務(wù)市街地の整備に関する法律第三條の二の改正規(guī)定を除く。)、第百十八條(近畿圏の保全區(qū)域の整備に関する法律第十六條及び第十八條の改正規(guī)定に限る。)、第百二十條(都市計畫法第六條の二、第七條の二、第八條、第十條の二から第十二條の二まで、第十二條の四、第十二條の五、第十二條の十、第十四條、第二十條、第二十三條、第三十三條及び第五十八條の二の改正規(guī)定を除く。)、第百二十一條(都市再開発法第七條の四から第七條の七まで、第六十條から第六十二條まで、第六十六條、第九十八條、第九十九條の八、第百三十九條の三、第百四十一條の二及び第百四十二條の改正規(guī)定に限る。)、第百二十五條(公有地の拡大の推進に関する法律第九條の改正規(guī)定を除く。)、第百二十八條(都市緑地法第二十條及び第三十九條の改正規(guī)定を除く。)、第百三十一條(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七條、第二十六條、第六十四條、第六十七條、第百四條及び第百九條の二の改正規(guī)定に限る。)、第百四十二條(地方拠點都市地域の整備及び産業(yè)業(yè)務(wù)施設(shè)の再配置の促進に関する法律第十八條及び第二十一條から第二十三條までの改正規(guī)定に限る。)、第百四十五條、第百四十六條(被災(zāi)市街地復(fù)興特別措置法第五條及び第七條第三項の改正規(guī)定を除く。)、第百四十九條(密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進に関する法律第二十條、第二十一條、第百九十一條、第百九十二條、第百九十七條、第二百三十三條、第二百四十一條、第二百八十三條、第三百十一條及び第三百十八條の改正規(guī)定に限る。)、第百五十五條(都市再生特別措置法第五十一條第四項の改正規(guī)定に限る。)、第百五十六條(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二條の改正規(guī)定を除く。)、第百五十七條、第百五十八條(景観法第五十七條の改正規(guī)定に限る。)、第百六十條(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六條第五項の改正規(guī)定(「第二項第二號イ」を「第二項第一號イ」に改める部分を除く。)並びに同法第十一條及び第十三條の改正規(guī)定に限る。)、第百六十二條(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十條、第十二條、第十三條、第三十六條第二項及び第五十六條の改正規(guī)定に限る。)、第百六十五條(地域における歴史的風(fēng)致の維持及び向上に関する法律第二十四條及び第二十九條の改正規(guī)定に限る。)、第百六十九條、第百七十一條(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一條の改正規(guī)定に限る。)、第百七十四條、第百七十八條、第百八十二條(環(huán)境基本法第十六條及び第四十條の二の改正規(guī)定に限る。)及び第百八十七條(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第十五條の改正規(guī)定、同法第二十八條第九項の改正規(guī)定(「第四條第三項」を「第四條第四項」に改める部分を除く。)、同法第二十九條第四項の改正規(guī)定(「第四條第三項」を「第四條第四項」に改める部分を除く。)並びに同法第三十四條及び第三十五條の改正規(guī)定に限る。)の規(guī)定並びに附則第十三條、第十五條から第二十四條まで、第二十五條第一項、第二十六條、第二十七條第一項から第三項まで、第三十條から第三十二條まで、第三十八條、第四十四條、第四十六條第一項及び第四項、第四十七條から第四十九條まで、第五十一條から第五十三條まで、第五十五條、第五十八條、第五十九條、第六十一條から第六十九條まで、第七十一條、第七十二條第一項から第三項まで、第七十四條から第七十六條まで、第七十八條、第八十條第一項及び第三項、第八十三條、第八十七條(地方稅法第五百八十七條の二及び附則第十一條の改正規(guī)定を除く。)、第八十九條、第九十條、第九十二條(高速自動車國道法第二十五條の改正規(guī)定に限る。)、第百一條、第百二條、第百五條から第百七條まで、第百十二條、第百十七條(地域における多様な主體の連攜による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成二十二年法律第七十二號)第四條第八項の改正規(guī)定に限る。)、第百十九條、第百二十一條の二並びに第百二十三條第二項の規(guī)定 平成二十四年四月一日 附 則 (平成二三年一二月一四日法律第一二二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 附則第六條、第八條、第九條及び第十三條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成二六年五月三〇日法律第四六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。