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關(guān)于促進(jìn)改善與工業(yè)廢物處理有關(guān)的特定設(shè)施的法律的執(zhí)行令

時(shí)間: 2018-06-15


産業(yè)廃棄物の処理に係る特定施設(shè)の整備の促進(jìn)に関する法律施行令 平成四年政令第三百四號(hào) 産業(yè)廃棄物の処理に係る特定施設(shè)の整備の促進(jìn)に関する法律施行令 內(nèi)閣は、産業(yè)廃棄物の処理に係る特定施設(shè)の整備の促進(jìn)に関する法律(平成四年法律第六十二號(hào))第二條第二項(xiàng)第一號(hào)及び第四項(xiàng)、第十一條第一項(xiàng)並びに第二十七條第一號(hào)の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 (政令で定める産業(yè)廃棄物) 第一條 産業(yè)廃棄物の処理に係る特定施設(shè)の整備の促進(jìn)に関する法律(以下「法」という。)第二條第二項(xiàng)第一號(hào)の環(huán)境に影響を及ぼすおそれの少ないものとして政令で定める産業(yè)廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百號(hào),。以下この條において「廃棄物処理令」という,。)第六條第一項(xiàng)第三號(hào)イに規(guī)定する安定型産業(yè)廃棄物(次項(xiàng)において単に「安定型産業(yè)廃棄物」という,。)とする,。 2 法第二條第二項(xiàng)第一號(hào)の環(huán)境に影響を及ぼすおそれのあるものとして政令で定める産業(yè)廃棄物は、安定型産業(yè)廃棄物及び廃棄物処理令第六條の五第一項(xiàng)第三號(hào)イ(1)から(7)までに掲げる産業(yè)廃棄物(次項(xiàng)において「遮斷型産業(yè)廃棄物」という,。)以外の産業(yè)廃棄物であって,、廃棄物処理令第六條又は第六條の五第一項(xiàng)の規(guī)定により埋立処分を行うことができるものとする。 3 法第二條第二項(xiàng)第一號(hào)の環(huán)境に著しい影響を及ぼすおそれのあるものとして政令で定める産業(yè)廃棄物は,、遮斷型産業(yè)廃棄物とする,。 (法第二條第二項(xiàng)第二號(hào)の政令で定める規(guī)模) 第二條 法第二條第二項(xiàng)第二號(hào)の政令で定める規(guī)模は、次の各號(hào)に掲げる施設(shè)の區(qū)分に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定めるものとする,。 一 焼卻施設(shè) 一日當(dāng)たりの処理能力が五十トン以上のもの 二 法第二條第二項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する安定型最終処分場(chǎng)及び同號(hào)に規(guī)定する管理型最終処分場(chǎng) 産業(yè)廃棄物の埋立処分の用に供される場(chǎng)所の面積が一萬(wàn)平方メートル以上又は埋立容量が五萬(wàn)立方メートル以上のもの 三 法第二條第二項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する遮斷型最終処分場(chǎng) 産業(yè)廃棄物の埋立処分の用に供される場(chǎng)所の面積が五百平方メートル以上又は埋立容量が二千五百立方メートル以上のもの 四 法第二條第二項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する建設(shè)廃棄物処理施設(shè) 一日當(dāng)たりの処理能力が百トン(木くずの再生のみを行う施設(shè)にあっては、三十トン)以上のもの (法第二條第四項(xiàng)の政令で定める埋立地) 第三條 法第二條第四項(xiàng)の政令で定める埋立地は,、法第十一條の特定周辺整備地區(qū)の指定の時(shí)において,、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七號(hào))第二十二條第二項(xiàng)の竣しゆん 功認(rèn)可の告示があった日から十年を経過(guò)した埋立地(港灣法(昭和二十五年法律第二百十八號(hào))第二條第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)の港灣施設(shè)の用に供する埋立地その他の港灣の開(kāi)発、利用及び保全並びに港灣に隣接する地域の保全に密接に関連する埋立地並びにその他の埋立地で港灣管理者又は港灣管理者の出資に係る法人が所有するものを除く,。)とする,。 (法第十一條第一項(xiàng)の政令で定める公共の用に供する施設(shè)) 第四條 法第十一條第一項(xiàng)の政令で定める公共の用に供する施設(shè)は、次の各號(hào)に掲げる施設(shè)の區(qū)分に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に掲げる規(guī)定によりその整備に関する工事を都道府県知事又は市町村長(zhǎng)が行う施設(shè)とする,。 一 土地改良施設(shè) 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五號(hào))第八十九條 二 河川 河川法(昭和三十九年法律第百六十七號(hào))第九條第二項(xiàng)若しくは第五項(xiàng)、第十條第一項(xiàng)(第百條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)若しくは第二項(xiàng)又は第十六條の三第一項(xiàng) 三 砂防設(shè)備 砂防法(明治三十年法律第二十九號(hào))第五條,、第六條第二項(xiàng)又は第七條 四 地すべり防止施設(shè) 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十號(hào))第七條 五 ぼた山崩壊防止施設(shè) 地すべり等防止法第四十一條 六 海岸保全施設(shè) 海岸法(昭和三十一年法律第百一號(hào))第五條第一項(xiàng)から第五項(xiàng)まで 七 一般國(guó)道 道路法(昭和二十七年法律第百八十號(hào))第十二條ただし書(shū)、第十三條第一項(xiàng)若しくは第十七條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は道路法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百六十三號(hào))附則第三項(xiàng) (法第二十七條第一號(hào)の政令で定める再生資源) 第五條 法第二十七條第一號(hào)に規(guī)定する再生資源であって政令で定めるものは,、古紙,、カレット、コンクリートの塊及びアスファルト?コンクリートの塊とする,。 (再生の処理を行う産業(yè)廃棄物処理施設(shè)) 第六條 法第二十七條第一號(hào)の政令で定める産業(yè)廃棄物処理施設(shè)は,、次のとおりとする。 一 古紙に係る産業(yè)廃棄物処理施設(shè)にあっては,、當(dāng)該古紙の全部又は大部分を紙の原料にする再生の処理を行うものであって,、當(dāng)該紙の原料が専ら紙製造業(yè)に屬する事業(yè)を行う者により使用されることとなるもの 二 カレットに係る産業(yè)廃棄物処理施設(shè)にあっては、當(dāng)該カレットの全部又は大部分をガラス容器の原料にする再生の処理を行うものであって,、當(dāng)該ガラス容器の原料が専らガラス容器製造業(yè)に屬する事業(yè)を行う者により使用されることとなるもの 三 コンクリートの塊又はアスファルト?コンクリートの塊に係る産業(yè)廃棄物処理施設(shè)にあっては、當(dāng)該コンクリートの塊又はアスファルト?コンクリートの塊の全部又は大部分を建設(shè)資材にする再生の処理を行うものであって,、當(dāng)該建設(shè)資材が専ら建設(shè)業(yè)に屬する事業(yè)を行う者により使用されることとなるもの (権限の委任) 第七條 法第四條から第十一條までに規(guī)定する國(guó)土交通大臣の権限は,、地方整備局長(zhǎng)及び北海道開(kāi)発局長(zhǎng)に委任する。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成四年九月二十五日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌欢氯照畹谌宋逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十二月十五日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍暌灰辉露巳照畹谌亩?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、河川法の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成九年十二月一日)から施行する,。 附 則 (平成一二年六月二日政令第二四三號(hào)) (施行期日) 1 この政令は,、平成十二年十月一日から施行する,。ただし、第一條中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六條の二第二號(hào)の改正規(guī)定及び同令第八條を同令第八條の二とし,、同令第四章中同條の前に一條を加える改正規(guī)定,、第二條の規(guī)定、第四條中地方稅法施行令第五十四條の十五の三の改正規(guī)定並びに第五條の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌蝗?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢昶咴露娜照畹谌乓惶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐乱话巳照畹谒奈迤咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、河川法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十月二十日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌灰辉乱灰蝗照畹谌吡?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、水銀に関する水俁條約が日本國(guó)について効力を生ずる日又は平成二十八年四月一日のいずれか早い日から施行する,。ただし,、第二條第十二號(hào)イ、第三條第三號(hào),、第四條の二第二號(hào)ロ,、第六條第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)まで及び第六條の五第一項(xiàng)第二號(hào)の改正規(guī)定、同項(xiàng)第三號(hào)の改正規(guī)定(「同條第五號(hào)リ(1)」を「同條第五號(hào)ヌ(1)」に改める部分及び「第二條の四第五號(hào)チ(6)」を「第二條の四第五號(hào)リ(6)」に改める部分を除く,。)並びに第七條,、第七條の二及び第七條の三第三號(hào)イの改正規(guī)定並びに次條及び附則第四條の規(guī)定並びに附則第五條の規(guī)定(海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一號(hào))第五條第一項(xiàng)第十號(hào)の改正規(guī)定及び同項(xiàng)第十六號(hào)の改正規(guī)定(「第二條の四第五號(hào)ヘ」を「第二條の四第五號(hào)ト」に改める部分に限る,。)を除く。)は,、平成二十九年十月一日から施行する,。 (廃水銀等の硫化施設(shè)に関する経過(guò)措置) 第二條 前條ただし書(shū)に規(guī)定する規(guī)定の施行の際現(xiàn)にこの政令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七條第十號(hào)の二に掲げる産業(yè)廃棄物の処理施設(shè)を設(shè)置している者は、當(dāng)該処理施設(shè)について廃棄物の処理及び清掃に関する法律(次項(xiàng)において「法」という,。)第十五條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなす,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により法第十五條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなされた者は、前條ただし書(shū)に規(guī)定する規(guī)定の施行の日から三月以內(nèi)に,、環(huán)境省令で定めるところにより,、都道府県知事(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第二十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する市にあっては、市長(zhǎng))に屆け出なければならない,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第三條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。