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關(guān)于促進改善與工業(yè)廢物處理有關(guān)的特定設施的法律的執(zhí)行令

時間: 2018-06-15


産業(yè)廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行令 平成四年政令第三百四號 産業(yè)廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行令 內(nèi)閣は、産業(yè)廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二號)第二條第二項第一號及び第四項、第十一條第一項並びに第二十七條第一號の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (政令で定める産業(yè)廃棄物) 第一條 産業(yè)廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(以下「法」という。)第二條第二項第一號の環(huán)境に影響を及ぼすおそれの少ないものとして政令で定める産業(yè)廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百號。以下この條において「廃棄物処理令」という。)第六條第一項第三號イに規(guī)定する安定型産業(yè)廃棄物(次項において単に「安定型産業(yè)廃棄物」という。)とする。 2 法第二條第二項第一號の環(huán)境に影響を及ぼすおそれのあるものとして政令で定める産業(yè)廃棄物は、安定型産業(yè)廃棄物及び廃棄物処理令第六條の五第一項第三號イ(1)から(7)までに掲げる産業(yè)廃棄物(次項において「遮斷型産業(yè)廃棄物」という。)以外の産業(yè)廃棄物であって、廃棄物処理令第六條又は第六條の五第一項の規(guī)定により埋立処分を行うことができるものとする。 3 法第二條第二項第一號の環(huán)境に著しい影響を及ぼすおそれのあるものとして政令で定める産業(yè)廃棄物は、遮斷型産業(yè)廃棄物とする。 (法第二條第二項第二號の政令で定める規(guī)模) 第二條 法第二條第二項第二號の政令で定める規(guī)模は、次の各號に掲げる施設の區(qū)分に応じ、それぞれ當該各號に定めるものとする。 一 焼卻施設 一日當たりの処理能力が五十トン以上のもの 二 法第二條第二項第一號に規(guī)定する安定型最終処分場及び同號に規(guī)定する管理型最終処分場 産業(yè)廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積が一萬平方メートル以上又は埋立容量が五萬立方メートル以上のもの 三 法第二條第二項第一號に規(guī)定する遮斷型最終処分場 産業(yè)廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積が五百平方メートル以上又は埋立容量が二千五百立方メートル以上のもの 四 法第二條第二項第一號に規(guī)定する建設廃棄物処理施設 一日當たりの処理能力が百トン(木くずの再生のみを行う施設にあっては、三十トン)以上のもの (法第二條第四項の政令で定める埋立地) 第三條 法第二條第四項の政令で定める埋立地は、法第十一條の特定周辺整備地區(qū)の指定の時において、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七號)第二十二條第二項の竣しゆん 功認可の告示があった日から十年を経過した埋立地(港灣法(昭和二十五年法律第二百十八號)第二條第五項及び第六項の港灣施設の用に供する埋立地その他の港灣の開発、利用及び保全並びに港灣に隣接する地域の保全に密接に関連する埋立地並びにその他の埋立地で港灣管理者又は港灣管理者の出資に係る法人が所有するものを除く。)とする。 (法第十一條第一項の政令で定める公共の用に供する施設) 第四條 法第十一條第一項の政令で定める公共の用に供する施設は、次の各號に掲げる施設の區(qū)分に応じ、それぞれ當該各號に掲げる規(guī)定によりその整備に関する工事を都道府県知事又は市町村長が行う施設とする。 一 土地改良施設 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五號)第八十九條 二 河川 河川法(昭和三十九年法律第百六十七號)第九條第二項若しくは第五項、第十條第一項(第百條第一項において準用する場合を含む。)若しくは第二項又は第十六條の三第一項 三 砂防設備 砂防法(明治三十年法律第二十九號)第五條、第六條第二項又は第七條 四 地すべり防止施設 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十號)第七條 五 ぼた山崩壊防止施設 地すべり等防止法第四十一條 六 海岸保全施設 海岸法(昭和三十一年法律第百一號)第五條第一項から第五項まで 七 一般國道 道路法(昭和二十七年法律第百八十號)第十二條ただし書、第十三條第一項若しくは第十七條第一項若しくは第二項又は道路法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百六十三號)附則第三項 (法第二十七條第一號の政令で定める再生資源) 第五條 法第二十七條第一號に規(guī)定する再生資源であって政令で定めるものは、古紙、カレット、コンクリートの塊及びアスファルト?コンクリートの塊とする。 (再生の処理を行う産業(yè)廃棄物処理施設) 第六條 法第二十七條第一號の政令で定める産業(yè)廃棄物処理施設は、次のとおりとする。 一 古紙に係る産業(yè)廃棄物処理施設にあっては、當該古紙の全部又は大部分を紙の原料にする再生の処理を行うものであって、當該紙の原料が専ら紙製造業(yè)に屬する事業(yè)を行う者により使用されることとなるもの 二 カレットに係る産業(yè)廃棄物処理施設にあっては、當該カレットの全部又は大部分をガラス容器の原料にする再生の処理を行うものであって、當該ガラス容器の原料が専らガラス容器製造業(yè)に屬する事業(yè)を行う者により使用されることとなるもの 三 コンクリートの塊又はアスファルト?コンクリートの塊に係る産業(yè)廃棄物処理施設にあっては、當該コンクリートの塊又はアスファルト?コンクリートの塊の全部又は大部分を建設資材にする再生の処理を行うものであって、當該建設資材が専ら建設業(yè)に屬する事業(yè)を行う者により使用されることとなるもの (権限の委任) 第七條 法第四條から第十一條までに規(guī)定する國土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成四年九月二十五日)から施行する。 附 則 (平成五年一二月三日政令第三八五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十二月十五日)から施行する。 附 則 (平成九年一一月二八日政令第三四二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、河川法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成九年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成一二年六月二日政令第二四三號) (施行期日) 1 この政令は、平成十二年十月一日から施行する。ただし、第一條中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六條の二第二號の改正規(guī)定及び同令第八條を同令第八條の二とし、同令第四章中同條の前に一條を加える改正規(guī)定、第二條の規(guī)定、第四條中地方稅法施行令第五十四條の十五の三の改正規(guī)定並びに第五條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一二年七月二四日政令第三九一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月一八日政令第四五七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、河川法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十月二十日)から施行する。 附 則 (平成二七年一一月一一日政令第三七六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、水銀に関する水俁條約が日本國について効力を生ずる日又は平成二十八年四月一日のいずれか早い日から施行する。ただし、第二條第十二號イ、第三條第三號、第四條の二第二號ロ、第六條第一項第一號から第三號まで及び第六條の五第一項第二號の改正規(guī)定、同項第三號の改正規(guī)定(「同條第五號リ(1)」を「同條第五號ヌ(1)」に改める部分及び「第二條の四第五號チ(6)」を「第二條の四第五號リ(6)」に改める部分を除く。)並びに第七條、第七條の二及び第七條の三第三號イの改正規(guī)定並びに次條及び附則第四條の規(guī)定並びに附則第五條の規(guī)定(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一號)第五條第一項第十號の改正規(guī)定及び同項第十六號の改正規(guī)定(「第二條の四第五號ヘ」を「第二條の四第五號ト」に改める部分に限る。)を除く。)は、平成二十九年十月一日から施行する。 (廃水銀等の硫化施設に関する経過措置) 第二條 前條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の際現(xiàn)にこの政令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七條第十號の二に掲げる産業(yè)廃棄物の処理施設を設置している者は、當該処理施設について廃棄物の処理及び清掃に関する法律(次項において「法」という。)第十五條第一項の許可を受けたものとみなす。 2 前項の規(guī)定により法第十五條第一項の許可を受けたものとみなされた者は、前條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日から三月以內(nèi)に、環(huán)境省令で定めるところにより、都道府県知事(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第二十七條第一項に規(guī)定する市にあっては、市長)に屆け出なければならない。 (罰則に関する経過措置) 第三條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。