關(guān)于促進(jìn)護(hù)士及其他人員保障的法案
時(shí)間: 2018-06-15
看護(hù)師等の人材確保の促進(jìn)に関する法律 平成四年法律第八十六號(hào) 看護(hù)師等の人材確保の促進(jìn)に関する法律 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 看護(hù)師等の人材確保の促進(jìn)(第三條―第十三條) 第三章 ナースセンター 第一節(jié) 都道府県ナースセンター(第十四條―第十九條) 第二節(jié) 中央ナースセンター(第二十條―第二十二條) 第四章 雑則(第二十三條―第二十六條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、我が國(guó)における急速な高齢化の進(jìn)展及び保健醫(yī)療を取り巻く環(huán)境の変化等に伴い、看護(hù)師等の確保の重要性が著しく増大していることにかんがみ、看護(hù)師等の確保を促進(jìn)するための措置に関する基本指針を定めるとともに、看護(hù)師等の養(yǎng)成、処遇の改善、資質(zhì)の向上、就業(yè)の促進(jìn)等を、看護(hù)に対する國(guó)民の関心と理解を深めることに配慮しつつ図るための措置を講ずることにより、病院等、看護(hù)を受ける者の居宅等看護(hù)が提供される場(chǎng)所に、高度な専門知識(shí)と技能を有する看護(hù)師等を確保し、もって國(guó)民の保健醫(yī)療の向上に資することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「看護(hù)師等」とは、保健師、助産師、看護(hù)師及び準(zhǔn)看護(hù)師をいう。 2 この法律において「病院等」とは、病院(醫(yī)療法(昭和二十三年法律第二百五號(hào))第一條の五第一項(xiàng)に規(guī)定する病院をいう。以下同じ。)、診療所(同條第二項(xiàng)に規(guī)定する診療所をいう。次項(xiàng)において同じ。)、助産所(同法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する助産所をいう。次項(xiàng)において同じ。)、介護(hù)老人保健施設(shè)(介護(hù)保険法(平成九年法律第百二十三號(hào))第八條第二十八項(xiàng)に規(guī)定する介護(hù)老人保健施設(shè)をいう。次項(xiàng)において同じ。)及び指定訪問看護(hù)事業(yè)(次に掲げる事業(yè)をいう。次項(xiàng)において同じ。)を行う事業(yè)所をいう。 一 介護(hù)保険法第四十一條第一項(xiàng)本文の指定に係る同法第八條第一項(xiàng)に規(guī)定する居宅サービス事業(yè)(同條第四項(xiàng)に規(guī)定する訪問看護(hù)を行う事業(yè)に限る。) 二 介護(hù)保険法第四十二條の二第一項(xiàng)本文の指定に係る同法第八條第十四項(xiàng)に規(guī)定する地域密著型サービス事業(yè)(次に掲げる事業(yè)を行うものに限る。) イ 介護(hù)保険法第八條第十五項(xiàng)(第一號(hào)に係る部分に限る。)に規(guī)定する定期巡回?隨時(shí)対応型訪問介護(hù)看護(hù) ロ 介護(hù)保険法第八條第二十三項(xiàng)に規(guī)定する複合型サービス(同條第四項(xiàng)に規(guī)定する訪問看護(hù)又は同條第十五項(xiàng)(第一號(hào)に係る部分に限る。)に規(guī)定する定期巡回?隨時(shí)対応型訪問介護(hù)看護(hù)を組み合わせることにより提供されるものに限る。) 三 介護(hù)保険法第五十三條第一項(xiàng)本文の指定に係る同法第八條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する介護(hù)予防サービス事業(yè)(同條第三項(xiàng)に規(guī)定する介護(hù)予防訪問看護(hù)を行う事業(yè)に限る。) 3 この法律において「病院等の開設(shè)者等」とは、病院、診療所、助産所及び介護(hù)老人保健施設(shè)の開設(shè)者並びに指定訪問看護(hù)事業(yè)を行う者をいう。 第二章 看護(hù)師等の人材確保の促進(jìn) (基本指針) 第三條 厚生労働大臣及び文部科學(xué)大臣(文部科學(xué)大臣にあっては、次項(xiàng)第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)に限る。)は、看護(hù)師等の確保を促進(jìn)するための措置に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。 2 基本指針に定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 看護(hù)師等の就業(yè)の動(dòng)向に関する事項(xiàng) 二 看護(hù)師等の養(yǎng)成に関する事項(xiàng) 三 病院等に勤務(wù)する看護(hù)師等の処遇の改善(國(guó)家公務(wù)員及び地方公務(wù)員である看護(hù)師等に係るものを除く。次條第一項(xiàng)及び第五條第一項(xiàng)において同じ。)に関する事項(xiàng) 四 研修等による看護(hù)師等の資質(zhì)の向上に関する事項(xiàng) 五 看護(hù)師等の就業(yè)の促進(jìn)に関する事項(xiàng) 六 その他看護(hù)師等の確保の促進(jìn)に関する重要事項(xiàng) 3 基本指針は、看護(hù)が國(guó)民の保健醫(yī)療に関し重要な役割を果たしていることにかんがみ、病院等、看護(hù)を受ける者の居宅等看護(hù)が提供される場(chǎng)所に、高度な専門知識(shí)と技能を有する看護(hù)師等を確保し、あわせて當(dāng)該看護(hù)師等が適切な処遇の下で、自信と誇りを持って心の通う看護(hù)を提供することができるように、看護(hù)業(yè)務(wù)の専門性に配慮した適切な看護(hù)業(yè)務(wù)の在り方を考慮しつつ、高度化し、かつ、多様化する國(guó)民の保健醫(yī)療サービスへの需要に対応した均衡ある看護(hù)師等の確保対策を適切に講ずることを基本理念として定めるものとする。 4 厚生労働大臣及び文部科學(xué)大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣及び文部科學(xué)大臣にあっては第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)につき醫(yī)道審議會(huì)の意見を、厚生労働大臣にあっては同項(xiàng)第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)のうち病院等に勤務(wù)する看護(hù)師等の雇用管理に関する事項(xiàng)並びに同項(xiàng)第五號(hào)及び第六號(hào)に掲げる事項(xiàng)につき労働政策審議會(huì)の意見をそれぞれ聴き、及び都道府県の意見を求めるほか、総務(wù)大臣に協(xié)議しなければならない。 5 厚生労働大臣及び文部科學(xué)大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滯なく、これを公表しなければならない。 (國(guó)及び地方公共団體の責(zé)務(wù)) 第四條 國(guó)は、看護(hù)師等の養(yǎng)成、研修等による資質(zhì)の向上及び就業(yè)の促進(jìn)並びに病院等に勤務(wù)する看護(hù)師等の処遇の改善その他看護(hù)師等の確保の促進(jìn)のために必要な財(cái)政上及び金融上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。 2 國(guó)は、看護(hù)師等の処遇の改善に努める病院等の健全な経営が確保されるよう必要な配慮をしなければならない。 3 國(guó)は、広報(bào)活動(dòng)、啓発活動(dòng)等を通じて、看護(hù)の重要性に対する國(guó)民の関心と理解を深め、看護(hù)業(yè)務(wù)に対する社會(huì)的評(píng)価の向上を図るとともに、看護(hù)に親しむ活動(dòng)(傷病者等に対しその日常生活において必要な援助を行うこと等を通じて、看護(hù)に親しむ活動(dòng)をいう。以下同じ。)への國(guó)民の參加を促進(jìn)することに努めなければならない。 4 地方公共団體は、看護(hù)に対する住民の関心と理解を深めるとともに、看護(hù)師等の確保を促進(jìn)するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 (病院等の開設(shè)者等の責(zé)務(wù)) 第五條 病院等の開設(shè)者等は、病院等に勤務(wù)する看護(hù)師等が適切な処遇の下で、その専門知識(shí)と技能を向上させ、かつ、これを看護(hù)業(yè)務(wù)に十分に発揮できるよう、病院等に勤務(wù)する看護(hù)師等の処遇の改善、新たに業(yè)務(wù)に従事する看護(hù)師等に対する臨床研修その他の研修の実施、看護(hù)師等が自ら研修を受ける機(jī)會(huì)を確保できるようにするために必要な配慮その他の措置を講ずるよう努めなければならない。 2 病院等の開設(shè)者等は、看護(hù)に親しむ活動(dòng)への國(guó)民の參加を促進(jìn)するために必要な協(xié)力を行うよう努めなければならない。 (看護(hù)師等の責(zé)務(wù)) 第六條 看護(hù)師等は、保健醫(yī)療の重要な擔(dān)い手としての自覚の下に、高度化し、かつ、多様化する國(guó)民の保健醫(yī)療サービスへの需要に対応し、研修を受ける等自ら進(jìn)んでその能力の開発及び向上を図るとともに、自信と誇りを持ってこれを看護(hù)業(yè)務(wù)に発揮するよう努めなければならない。 (國(guó)民の責(zé)務(wù)) 第七條 國(guó)民は、看護(hù)の重要性に対する関心と理解を深め、看護(hù)に従事する者への感謝の念を持つよう心がけるとともに、看護(hù)に親しむ活動(dòng)に參加するよう努めなければならない。 (指導(dǎo)及び助言) 第八條 國(guó)及び都道府県は、看護(hù)師等の確保を図るため必要があると認(rèn)めるときは、病院等の開設(shè)者等に対し、基本指針に定める事項(xiàng)について必要な指導(dǎo)及び助言を行うものとする。 第九條 削除 (公共職業(yè)安定所の職業(yè)紹介等) 第十條 公共職業(yè)安定所は、就業(yè)を希望する看護(hù)師等の速やかな就職を促進(jìn)するため、雇用情報(bào)の提供、職業(yè)指導(dǎo)及び就職のあっせんを行う等必要な措置を講ずるものとする。 (看護(hù)師等就業(yè)協(xié)力員) 第十一條 都道府県は、社會(huì)的信望があり、かつ、看護(hù)師等の業(yè)務(wù)について識(shí)見を有する者のうちから、看護(hù)師等就業(yè)協(xié)力員を委囑することができる。 2 看護(hù)師等就業(yè)協(xié)力員は、都道府県の看護(hù)師等の就業(yè)の促進(jìn)その他看護(hù)師等の確保に関する施策及び看護(hù)に対する住民の関心と理解の増進(jìn)に関する施策への協(xié)力その他の活動(dòng)を行う。 (看護(hù)師等確保推進(jìn)者の設(shè)置等) 第十二條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する病院の開設(shè)者は、當(dāng)該病院に看護(hù)師等確保推進(jìn)者を置かなければならない。 一 その有する看護(hù)師等の員數(shù)が、醫(yī)療法第二十一條第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定に基づく都道府県の條例の規(guī)定によって定められた員數(shù)を著しく下回る病院として厚生労働省令で定めるもの 二 その他看護(hù)師等の確保が著しく困難な狀況にあると認(rèn)められる病院として厚生労働省令で定めるもの 2 看護(hù)師等確保推進(jìn)者は、病院の管理者を補(bǔ)佐し、看護(hù)師等の配置及び業(yè)務(wù)の改善に関する計(jì)畫の策定その他看護(hù)師等の確保に関する事項(xiàng)を処理しなければならない。 3 醫(yī)師、歯科醫(yī)師、保健師、助産師、看護(hù)師その他看護(hù)師等の確保に関し必要な知識(shí)経験を有する者として政令で定めるものでなければ、看護(hù)師等確保推進(jìn)者となることができない。 4 第一項(xiàng)に規(guī)定する病院の開設(shè)者は、看護(hù)師等確保推進(jìn)者を置いたときは、その日から三十日以內(nèi)に、當(dāng)該病院の所在地を管轄する都道府県知事に、その看護(hù)師等確保推進(jìn)者の氏名その他厚生労働省令で定める事項(xiàng)を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?醋o(hù)師等確保推進(jìn)者を変更したときも、同様とする。 5 都道府県知事は、看護(hù)師等確保推進(jìn)者が第二項(xiàng)に規(guī)定する職務(wù)を怠った場(chǎng)合であって、當(dāng)該看護(hù)師等確保推進(jìn)者に引き続きその職務(wù)を行わせることが適切でないと認(rèn)めるときは、第一項(xiàng)に規(guī)定する病院の開設(shè)者に対し、期限を定めて、その変更を命ずることができる。 (國(guó)の開設(shè)する病院についての特例) 第十三條 國(guó)の開設(shè)する病院については、政令で、この章の規(guī)定の一部の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができる。 第三章 ナースセンター 第一節(jié) 都道府県ナースセンター (指定等) 第十四條 都道府県知事は、看護(hù)師等の就業(yè)の促進(jìn)その他の看護(hù)師等の確保を図るための活動(dòng)を行うことにより保健醫(yī)療の向上に資することを目的とする一般社団法人又は一般財(cái)団法人であって、次條に規(guī)定する業(yè)務(wù)を適正かつ確実に行うことができると認(rèn)められるものを、その申請(qǐng)により、都道府県ごとに一個(gè)に限り、都道府県ナースセンター(以下「都道府県センター」という。)として指定することができる。 2 都道府県知事は、前項(xiàng)の申請(qǐng)をした者が職業(yè)安定法(昭和二十二年法律第百四十一號(hào))第三十三條第一項(xiàng)の許可を受けて看護(hù)師等につき無料の職業(yè)紹介事業(yè)を行う者でないときは、前項(xiàng)の規(guī)定による指定をしてはならない。 3 都道府県知事は、第一項(xiàng)の規(guī)定による指定をしたときは、當(dāng)該都道府県センターの名稱、住所及び事務(wù)所の所在地を公示しなければならない。 4 都道府県センターは、その名稱、住所又は事務(wù)所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。 5 都道府県知事は、前項(xiàng)の規(guī)定による屆出があったときは、當(dāng)該屆出に係る事項(xiàng)を公示しなければならない。 (業(yè)務(wù)) 第十五條 都道府県センターは、當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)において、次に掲げる業(yè)務(wù)を行うものとする。 一 病院等における看護(hù)師等の確保の動(dòng)向及び就業(yè)を希望する看護(hù)師等の狀況に関する調(diào)査を行うこと。 二 訪問看護(hù)(傷病者等に対し、その者の居宅において看護(hù)師等が行う療養(yǎng)上の世話又は必要な診療の補(bǔ)助をいう。)その他の看護(hù)についての知識(shí)及び技能に関し、看護(hù)師等に対して研修を行うこと。 三 前號(hào)に掲げるもののほか、看護(hù)師等に対し、看護(hù)についての知識(shí)及び技能に関する情報(bào)の提供、相談その他の援助を行うこと。 四 第十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する病院その他の病院等の開設(shè)者、管理者、看護(hù)師等確保推進(jìn)者等に対し、看護(hù)師等の確保に関する情報(bào)の提供、相談その他の援助を行うこと。 五 看護(hù)師等について、無料の職業(yè)紹介事業(yè)を行うこと。 六 看護(hù)師等に対し、その就業(yè)の促進(jìn)に関する情報(bào)の提供、相談その他の援助を行うこと。 七 看護(hù)に関する啓発活動(dòng)を行うこと。 八 前各號(hào)に掲げるもののほか、看護(hù)師等の確保を図るために必要な業(yè)務(wù)を行うこと。 (公共職業(yè)安定所等との連攜) 第十六條 都道府県センターは、地方公共団體、公共職業(yè)安定所その他の関係機(jī)関との密接な連攜の下に前條第五號(hào)及び第六號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)を行わなければならない。 (情報(bào)の提供の求め) 第十六條の二 都道府県センターは、都道府県その他の官公署に対し、第十五條第六號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)を行うために必要な情報(bào)の提供を求めることができる。 (看護(hù)師等の屆出等) 第十六條の三 看護(hù)師等は、病院等を離職した場(chǎng)合その他の厚生労働省令で定める場(chǎng)合には、住所、氏名その他の厚生労働省令で定める事項(xiàng)を、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県センターに屆け出るよう努めなければならない。 2 看護(hù)師等は、前項(xiàng)の規(guī)定により屆け出た事項(xiàng)に変更が生じた場(chǎng)合には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を都道府県センターに屆け出るよう努めなければならない。 3 病院等の開設(shè)者等その他厚生労働省令で定める者は、前二項(xiàng)の規(guī)定による屆出が適切に行われるよう、必要な支援を行うよう努めるものとする。 (秘密保持義務(wù)) 第十六條の四 都道府県センターの役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正當(dāng)な理由がなく、第十五條各號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 (業(yè)務(wù)の委託) 第十六條の五 都道府県センターは、第十五條各號(hào)(第五號(hào)を除く。)に掲げる業(yè)務(wù)の一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正當(dāng)な理由がなく、當(dāng)該委託に係る業(yè)務(wù)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 (事業(yè)計(jì)畫等) 第十七條 都道府県センターは、毎事業(yè)年度、厚生労働省令で定めるところにより、事業(yè)計(jì)畫書及び収支予算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 都道府県センターは、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業(yè)年度終了後、事業(yè)報(bào)告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。 (監(jiān)督命令) 第十八條 都道府県知事は、この節(jié)の規(guī)定を施行するために必要な限度において、都道府県センターに対し、監(jiān)督上必要な命令をすることができる。 (指定の取消し等) 第十九條 都道府県知事は、都道府県センターが次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定(以下この條において「指定」という。)を取り消さなければならない。 一 第十五條第五號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)に係る無料の職業(yè)紹介事業(yè)につき、職業(yè)安定法第三十三條第一項(xiàng)の許可を取り消されたとき。 二 職業(yè)安定法第三十三條第三項(xiàng)に規(guī)定する許可の有効期間(當(dāng)該許可の有効期間について、同條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第三十二條の六第二項(xiàng)の規(guī)定による更新を受けたときにあっては、當(dāng)該更新を受けた許可の有効期間)の満了後、同法第三十三條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第三十二條の六第二項(xiàng)に規(guī)定する許可の有効期間の更新を受けていないとき。 2 都道府県知事は、都道府県センターが次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、指定を取り消すことができる。 一 第十五條各號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)を適正かつ確実に実施することができないと認(rèn)められるとき。 二 指定に関し不正の行為があったとき。 三 この節(jié)の規(guī)定又は當(dāng)該規(guī)定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。 3 都道府県知事は、前二項(xiàng)の規(guī)定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。 第二節(jié) 中央ナースセンター (指定) 第二十條 厚生労働大臣は、都道府県センターの業(yè)務(wù)に関する連絡(luò)及び援助を行うこと等により、都道府県センターの健全な発展を図るとともに、看護(hù)師等の確保を図り、もって保健醫(yī)療の向上に資することを目的とする一般社団法人又は一般財(cái)団法人であって、次條に規(guī)定する業(yè)務(wù)を適正かつ確実に行うことができると認(rèn)められるものを、その申請(qǐng)により、全國(guó)を通じて一個(gè)に限り、中央ナースセンター(以下「中央センター」という。)として指定することができる。 (業(yè)務(wù)) 第二十一條 中央センターは、次に掲げる業(yè)務(wù)を行うものとする。 一 都道府県センターの業(yè)務(wù)に関する啓発活動(dòng)を行うこと。 二 都道府県センターの業(yè)務(wù)について、連絡(luò)調(diào)整を図り、及び指導(dǎo)その他の援助を行うこと。 三 都道府県センターの業(yè)務(wù)に関する情報(bào)及び資料を収集し、並びにこれを都道府県センターその他の関係者に対し提供すること。 四 二以上の都道府県の區(qū)域における看護(hù)に関する啓発活動(dòng)を行うこと。 五 前各號(hào)に掲げるもののほか、都道府県センターの健全な発展及び看護(hù)師等の確保を図るために必要な業(yè)務(wù)を行うこと。 (準(zhǔn)用) 第二十二條 第十四條第三項(xiàng)から第五項(xiàng)まで、第十六條の四、第十七條、第十八條並びに第十九條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は、中央センターについて準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、これらの規(guī)定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第十四條第三項(xiàng)中「第一項(xiàng)」とあるのは「第二十條」と、第十六條の四中「第十五條各號(hào)」とあるのは「第二十一條各號(hào)」と、第十八條中「この節(jié)」とあるのは「次節(jié)」と、第十九條第二項(xiàng)中「指定を」とあるのは「第二十條の規(guī)定による指定(以下この條において「指定」という。)を」と、「第十五條各號(hào)」とあるのは「第二十一條各號(hào)」と、「この節(jié)」とあるのは「次節(jié)」と、同條第三項(xiàng)中「前二項(xiàng)」とあるのは「前項(xiàng)」と読み替えるものとする。 第四章 雑則 (経過措置) 第二十三條 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し、又は改廃する場(chǎng)合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 (罰則) 第二十四條 第十六條の四(第二十二條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)及び第十六條の五第二項(xiàng)の規(guī)定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する。 第二十五條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、二十萬円以下の過料に処する。 一 第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して看護(hù)師等確保推進(jìn)者を置かなかった者 二 第十二條第五項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反した者 第二十六條 第十二條第四項(xiàng)の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者は、十萬円以下の過料に処する。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成四年七月一日法律第八九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律中第一條、次條から附則第十二條まで、附則第十四條、附則第二十條及び附則第二十一條の規(guī)定は公布の日から、附則第十三條の規(guī)定は看護(hù)婦等の人材確保の促進(jìn)に関する法律(平成四年法律第八十六號(hào))の施行の日から、第二條及び附則第十五條から第十九條までの規(guī)定は公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第二十條 この法律の施行前にした行為及び附則第五條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合における第一條の規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第二十一條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會(huì)その他の合議制の機(jī)関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞?dòng)证羡兔鳏螜C(jī)會(huì)の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場(chǎng)合においては、當(dāng)該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(huì)(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成五年一一月一九日法律第九〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成九年一二月一七日法律第一二四號(hào)) 抄 この法律は、介護(hù)保険法の施行の日から施行する。 附 則 (平成九年一二月一七日法律第一二五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、第一條の四の改正規(guī)定及び第四十二條の改正規(guī)定(同條に二項(xiàng)を加える部分を除く。)並びに附則第三條、第九條及び第十四條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一一年七月七日法律第八五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項(xiàng)に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十條中自然公園法附則第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)の改正規(guī)定(同法附則第十項(xiàng)に係る部分に限る。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長(zhǎng)法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條、第十條、第十二條、第五十九條ただし書、第六十條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第七十三條、第七十七條、第百五十七條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで、第百六十條、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國(guó)等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國(guó)、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國(guó)等の事務(wù)」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする。 (処分、申請(qǐng)等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請(qǐng)その他の行為(以下この條において「申請(qǐng)等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の機(jī)関に対し報(bào)告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報(bào)告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國(guó)等の事務(wù)に係る処分であって、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級(jí)行政庁(以下この條において「上級(jí)行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、當(dāng)該処分庁に引き続き上級(jí)行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場(chǎng)合において、當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁であった行政庁とする。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、上級(jí)行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする。 (手?jǐn)?shù)料に関する経過措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定により納付すべきであった手?jǐn)?shù)料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進(jìn)する観點(diǎn)から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國(guó)と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財(cái)源の充実確保の方途について、経済情勢(shì)の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年一二月六日法律第一四一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (看護(hù)婦等の人材確保の促進(jìn)に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第三十一條 この法律の施行の際現(xiàn)に前條の規(guī)定による改正前の看護(hù)婦等の人材確保の促進(jìn)に関する法律(次項(xiàng)及び第三項(xiàng)において「舊看護(hù)婦等人材確保法」という。)第三條の規(guī)定により定められている同條第一項(xiàng)の基本指針は、前條の規(guī)定による改正後の看護(hù)師等の人材確保の促進(jìn)に関する法律(次項(xiàng)において「新看護(hù)師等人材確保法」という。)第三條の規(guī)定により定められた同條第一項(xiàng)の基本指針とみなす。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に舊看護(hù)婦等人材確保法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により置かれている看護(hù)婦等確保推進(jìn)者は、新看護(hù)師等人材確保法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により置かれた看護(hù)師等確保推進(jìn)者とみなす。 3 この法律の施行前に発生した事項(xiàng)につき舊看護(hù)婦等人材確保法第十二條第四項(xiàng)の規(guī)定により屆け出なければならないこととされている事項(xiàng)の屆出については、なお従前の例による。 (処分、手続等に関する経過措置) 第四十二條 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この條において同じ。)の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)の規(guī)定によってしたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第四十三條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (経過措置の政令への委任) 第四十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一七年六月二九日法律第七七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第五十五條 この法律の施行前にした行為及び附則第九條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇號(hào)) 抄 この法律は、一般社団?財(cái)団法人法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一九年四月二三日法律第三〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第百四十一條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定。以下この項(xiàng)において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第百四十三條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二一年七月一五日法律第七八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成二三年六月二二日法律第七〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次條の規(guī)定は公布の日から、附則第十七條の規(guī)定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進(jìn)を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五號(hào))の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 附 則 (平成二三年六月二二日法律第七二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第二條(老人福祉法目次の改正規(guī)定、同法第四章の二を削る改正規(guī)定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規(guī)定及び同法第四十條第一號(hào)の改正規(guī)定(「第二十八條の十二第一項(xiàng)若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第四條、第六條及び第七條の規(guī)定並びに附則第九條、第十一條、第十五條、第二十二條、第四十一條、第四十七條(東日本大震災(zāi)に対処するための特別の財(cái)政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十號(hào))附則第一條ただし書の改正規(guī)定及び同條各號(hào)を削る改正規(guī)定並びに同法附則第十四條の改正規(guī)定に限る。)及び第五十條から第五十二條までの規(guī)定 公布の日 (罰則に関する経過措置) 第五十一條 この法律(附則第一條第一號(hào)に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 略 二 第二條、第十條(構(gòu)造改革特別區(qū)域法第十八條の改正規(guī)定に限る。)、第十四條(地方自治法第二百五十二條の十九、第二百六十條並びに別表第一騒音規(guī)制法(昭和四十三年法律第九十八號(hào))の項(xiàng)、都市計(jì)畫法(昭和四十三年法律第百號(hào))の項(xiàng)、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八號(hào))の項(xiàng)、環(huán)境基本法(平成五年法律第九十一號(hào))の項(xiàng)及び密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進(jìn)に関する法律(平成九年法律第四十九號(hào))の項(xiàng)並びに別表第二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八號(hào))の項(xiàng)、公有地の拡大の推進(jìn)に関する法律(昭和四十七年法律第六十六號(hào))の項(xiàng)、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七號(hào))の項(xiàng)、密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進(jìn)に関する法律(平成九年法律第四十九號(hào))の項(xiàng)及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八號(hào))の項(xiàng)の改正規(guī)定に限る。)、第十七條から第十九條まで、第二十二條(児童福祉法第二十一條の五の六、第二十一條の五の十五、第二十一條の五の二十三、第二十四條の九、第二十四條の十七、第二十四條の二十八及び第二十四條の三十六の改正規(guī)定に限る。)、第二十三條から第二十七條まで、第二十九條から第三十三條まで、第三十四條(社會(huì)福祉法第六十二條、第六十五條及び第七十一條の改正規(guī)定に限る。)、第三十五條、第三十七條、第三十八條(水道法第四十六條、第四十八條の二、第五十條及び第五十條の二の改正規(guī)定を除く。)、第三十九條、第四十三條(職業(yè)能力開発促進(jìn)法第十九條、第二十三條、第二十八條及び第三十條の二の改正規(guī)定に限る。)、第五十一條(感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律第六十四條の改正規(guī)定に限る。)、第五十四條(障害者自立支援法第八十八條及び第八十九條の改正規(guī)定を除く。)、第六十五條(農(nóng)地法第三條第一項(xiàng)第九號(hào)、第四條、第五條及び第五十七條の改正規(guī)定を除く。)、第八十七條から第九十二條まで、第九十九條(道路法第二十四條の三及び第四十八條の三の改正規(guī)定に限る。)、第百一條(土地區(qū)畫整理法第七十六條の改正規(guī)定に限る。)、第百二條(道路整備特別措置法第十八條から第二十一條まで、第二十七條、第四十九條及び第五十條の改正規(guī)定に限る。)、第百三條、第百五條(駐車場(chǎng)法第四條の改正規(guī)定を除く。)、第百七條、第百八條、第百十五條(首都圏近郊緑地保全法第十五條及び第十七條の改正規(guī)定に限る。)、第百十六條(流通業(yè)務(wù)市街地の整備に関する法律第三條の二の改正規(guī)定を除く。)、第百十八條(近畿圏の保全區(qū)域の整備に関する法律第十六條及び第十八條の改正規(guī)定に限る。)、第百二十條(都市計(jì)畫法第六條の二、第七條の二、第八條、第十條の二から第十二條の二まで、第十二條の四、第十二條の五、第十二條の十、第十四條、第二十條、第二十三條、第三十三條及び第五十八條の二の改正規(guī)定を除く。)、第百二十一條(都市再開発法第七條の四から第七條の七まで、第六十條から第六十二條まで、第六十六條、第九十八條、第九十九條の八、第百三十九條の三、第百四十一條の二及び第百四十二條の改正規(guī)定に限る。)、第百二十五條(公有地の拡大の推進(jìn)に関する法律第九條の改正規(guī)定を除く。)、第百二十八條(都市緑地法第二十條及び第三十九條の改正規(guī)定を除く。)、第百三十一條(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)に関する特別措置法第七條、第二十六條、第六十四條、第六十七條、第百四條及び第百九條の二の改正規(guī)定に限る。)、第百四十二條(地方拠點(diǎn)都市地域の整備及び産業(yè)業(yè)務(wù)施設(shè)の再配置の促進(jìn)に関する法律第十八條及び第二十一條から第二十三條までの改正規(guī)定に限る。)、第百四十五條、第百四十六條(被災(zāi)市街地復(fù)興特別措置法第五條及び第七條第三項(xiàng)の改正規(guī)定を除く。)、第百四十九條(密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進(jìn)に関する法律第二十條、第二十一條、第百九十一條、第百九十二條、第百九十七條、第二百三十三條、第二百四十一條、第二百八十三條、第三百十一條及び第三百十八條の改正規(guī)定に限る。)、第百五十五條(都市再生特別措置法第五十一條第四項(xiàng)の改正規(guī)定に限る。)、第百五十六條(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二條の改正規(guī)定を除く。)、第百五十七條、第百五十八條(景観法第五十七條の改正規(guī)定に限る。)、第百六十條(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六條第五項(xiàng)の改正規(guī)定(「第二項(xiàng)第二號(hào)イ」を「第二項(xiàng)第一號(hào)イ」に改める部分を除く。)並びに同法第十一條及び第十三條の改正規(guī)定に限る。)、第百六十二條(高齢者、障害者等の移動(dòng)等の円滑化の促進(jìn)に関する法律第十條、第十二條、第十三條、第三十六條第二項(xiàng)及び第五十六條の改正規(guī)定に限る。)、第百六十五條(地域における歴史的風(fēng)致の維持及び向上に関する法律第二十四條及び第二十九條の改正規(guī)定に限る。)、第百六十九條、第百七十一條(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一條の改正規(guī)定に限る。)、第百七十四條、第百七十八條、第百八十二條(環(huán)境基本法第十六條及び第四十條の二の改正規(guī)定に限る。)及び第百八十七條(鳥獣の保護(hù)及び狩猟の適正化に関する法律第十五條の改正規(guī)定、同法第二十八條第九項(xiàng)の改正規(guī)定(「第四條第三項(xiàng)」を「第四條第四項(xiàng)」に改める部分を除く。)、同法第二十九條第四項(xiàng)の改正規(guī)定(「第四條第三項(xiàng)」を「第四條第四項(xiàng)」に改める部分を除く。)並びに同法第三十四條及び第三十五條の改正規(guī)定に限る。)の規(guī)定並びに附則第十三條、第十五條から第二十四條まで、第二十五條第一項(xiàng)、第二十六條、第二十七條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで、第三十條から第三十二條まで、第三十八條、第四十四條、第四十六條第一項(xiàng)及び第四項(xiàng)、第四十七條から第四十九條まで、第五十一條から第五十三條まで、第五十五條、第五十八條、第五十九條、第六十一條から第六十九條まで、第七十一條、第七十二條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで、第七十四條から第七十六條まで、第七十八條、第八十條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第八十三條、第八十七條(地方稅法第五百八十七條の二及び附則第十一條の改正規(guī)定を除く。)、第八十九條、第九十條、第九十二條(高速自動(dòng)車國(guó)道法第二十五條の改正規(guī)定に限る。)、第百一條、第百二條、第百五條から第百七條まで、第百十二條、第百十七條(地域における多様な主體の連攜による生物の多様性の保全のための活動(dòng)の促進(jìn)等に関する法律(平成二十二年法律第七十二號(hào))第四條第八項(xiàng)の改正規(guī)定に限る。)、第百十九條、第百二十一條の二並びに第百二十三條第二項(xiàng)の規(guī)定 平成二十四年四月一日 附 則 (平成二三年一二月一四日法律第一二二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 附則第六條、第八條、第九條及び第十三條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成二六年六月二五日法律第八三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第十二條中診療放射線技師法第二十六條第二項(xiàng)の改正規(guī)定及び第二十四條の規(guī)定並びに次條並びに附則第七條、第十三條ただし書、第十八條、第二十條第一項(xiàng)ただし書、第二十二條、第二十五條、第二十九條、第三十一條、第六十一條、第六十二條、第六十四條、第六十七條、第七十一條及び第七十二條の規(guī)定 公布の日 二 略 三 第二條の規(guī)定、第四條の規(guī)定(第五號(hào)に掲げる改正規(guī)定を除く。)、第五條のうち、介護(hù)保険法の目次の改正規(guī)定、同法第七條第五項(xiàng)、第八條、第八條の二、第十三條、第二十四條の二第五項(xiàng)、第三十二條第四項(xiàng)、第四十二條の二、第四十二條の三第二項(xiàng)、第五十三條、第五十四條第三項(xiàng)、第五十四條の二、第五十四條の三第二項(xiàng)、第五十八條第一項(xiàng)、第六十八條第五項(xiàng)、第六十九條の三十四、第六十九條の三十八第二項(xiàng)、第六十九條の三十九第二項(xiàng)、第七十八條の二、第七十八條の十四第一項(xiàng)、第百十五條の十二、第百十五條の二十二第一項(xiàng)及び第百十五條の四十五の改正規(guī)定、同法第百十五條の四十五の次に十條を加える改正規(guī)定、同法第百十五條の四十六及び第百十五條の四十七の改正規(guī)定、同法第六章中同法第百十五條の四十八を同法第百十五條の四十九とし、同法第百十五條の四十七の次に一條を加える改正規(guī)定、同法第百十七條、第百十八條、第百二十二條の二、第百二十三條第三項(xiàng)及び第百二十四條第三項(xiàng)の改正規(guī)定、同法第百二十四條の次に二條を加える改正規(guī)定、同法第百二十六條第一項(xiàng)、第百二十七條、第百二十八條、第百四十一條の見出し及び同條第一項(xiàng)、第百四十八條第二項(xiàng)、第百五十二條及び第百五十三條並びに第百七十六條の改正規(guī)定、同法第十一章の章名の改正規(guī)定、同法第百七十九條から第百八十二條までの改正規(guī)定、同法第二百條の次に一條を加える改正規(guī)定、同法第二百二條第一項(xiàng)、第二百三條及び第二百五條並びに附則第九條第一項(xiàng)ただし書の改正規(guī)定並びに同法附則に一條を加える改正規(guī)定、第七條の規(guī)定(次號(hào)に掲げる改正規(guī)定を除く。)、第九條及び第十條の規(guī)定、第十二條の規(guī)定(第一號(hào)に掲げる改正規(guī)定を除く。)、第十三條及び第十四條の規(guī)定、第十五條の規(guī)定(第六號(hào)に掲げる改正規(guī)定を除く。)、第十六條の規(guī)定(第六號(hào)に掲げる改正規(guī)定を除く。)、第十七條の規(guī)定、第十八條の規(guī)定(第六號(hào)に掲げる改正規(guī)定を除く。)、第十九條の規(guī)定並びに第二十一條中看護(hù)師等の人材確保の促進(jìn)に関する法律第二條第二項(xiàng)の改正規(guī)定並びに附則第五條、第八條第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)、第九條から第十二條まで、第十三條(ただし書を除く。)、第十四條から第十七條まで、第二十八條、第三十條、第三十二條第一項(xiàng)、第三十三條から第三十九條まで、第四十四條、第四十六條並びに第四十八條の規(guī)定、附則第五十條の規(guī)定(第六號(hào)に掲げる改正規(guī)定を除く。)、附則第五十一條の規(guī)定、附則第五十二條の規(guī)定(第六號(hào)に掲げる改正規(guī)定を除く。)、附則第五十四條、第五十七條及び第五十八條の規(guī)定、附則第五十九條中高齢者虐待の防止、高齢者の養(yǎng)護(hù)者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四號(hào))第二條第五項(xiàng)第二號(hào)の改正規(guī)定(「同條第十四項(xiàng)」を「同條第十二項(xiàng)」に、「同條第十八項(xiàng)」を「同條第十六項(xiàng)」に改める部分に限る。)並びに附則第六十五條、第六十六條及び第七十條の規(guī)定 平成二十七年四月一日 四 略 五 第四條のうち、醫(yī)療法の目次の改正規(guī)定(「第三章 醫(yī)療の安全の確保(第六條の九―第六條の十二)」を「/第三章 醫(yī)療の安全の確保/ 第一節(jié) 醫(yī)療の安全の確保のための措置(第六條の九―第六條の十四)/ 第二節(jié) 醫(yī)療事故調(diào)査?支援センター(第六條の十五―第六條の二十七)/」に改める部分に限る。)、同法第三章中第六條の九の前に節(jié)名を付する改正規(guī)定、同章中同法第六條の十二を同法第六條の十四とする改正規(guī)定、同法第六條の十一第一項(xiàng)の改正規(guī)定、同條を同法第六條の十三とする改正規(guī)定、同法第六條の十の改正規(guī)定、同條を同法第六條の十二とする改正規(guī)定、同法第六條の九の次に二條を加える改正規(guī)定、同章に一節(jié)を加える改正規(guī)定、同法第十七條の改正規(guī)定、同法第七十二條第三項(xiàng)の改正規(guī)定(「第六條の十一第四項(xiàng)」を「第六條の十三第四項(xiàng)、第六條の二十一、第六條の二十二第二項(xiàng)」に改める部分に限る。)、同法第七十三條の次に一條を加える改正規(guī)定及び同法第七十五條の改正規(guī)定、第八條の規(guī)定並びに第二十一條の規(guī)定(第三號(hào)に掲げる改正規(guī)定を除く。)並びに附則第六條、第二十七條及び第四十一條の規(guī)定 平成二十七年十月一日 六 第六條の規(guī)定(次號(hào)に掲げる改正規(guī)定を除く。)、第十一條の規(guī)定、第十五條中國(guó)民健康保険法第五十五條第一項(xiàng)の改正規(guī)定、同法第百十六條の二第一項(xiàng)第六號(hào)の改正規(guī)定(「同法第八條第二十四項(xiàng)」を「同條第二十五項(xiàng)」に改める部分に限る。)及び同法附則第五條の二第一項(xiàng)の改正規(guī)定、第十六條中老人福祉法第五條の二第三項(xiàng)の改正規(guī)定(「居宅介護(hù)サービス費(fèi)、」の下に「地域密著型通所介護(hù)若しくは」を加える部分に限る。)、同條第七項(xiàng)の改正規(guī)定、同法第十條の四第一項(xiàng)第二號(hào)の改正規(guī)定(「規(guī)定する通所介護(hù)」の下に「、地域密著型通所介護(hù)」を加える部分に限る。)、同法第二十條の二の二の改正規(guī)定(「居宅介護(hù)サービス費(fèi)、」の下に「地域密著型通所介護(hù)若しくは」を加える部分に限る。)及び同法第二十條の八第四項(xiàng)の改正規(guī)定(「、小規(guī)模多機(jī)能型居宅介護(hù)」の下に「、地域密著型通所介護(hù)」を加える部分に限る。)、第十八條中高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律第五十五條第一項(xiàng)第五號(hào)の改正規(guī)定(「同法第八條第二十四項(xiàng)」を「同條第二十五項(xiàng)」に改める部分に限る。)並びに同法附則第二條及び第十三條の十一第一項(xiàng)の改正規(guī)定並びに第二十二條の規(guī)定並びに附則第二十條(第一項(xiàng)ただし書を除く。)、第二十一條、第四十二條、第四十三條並びに第四十九條の規(guī)定、附則第五十條中國(guó)有財(cái)産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九號(hào))第二條第二項(xiàng)第四號(hào)ロの改正規(guī)定(「居宅サービス、」の下に「地域密著型通所介護(hù)若しくは」を加える部分に限る。)、附則第五十二條中登録免許稅法(昭和四十二年法律第三十五號(hào))別表第三の二十四の項(xiàng)の改正規(guī)定、附則第五十五條及び第五十六條の規(guī)定、附則第五十九條の規(guī)定(第三號(hào)に掲げる改正規(guī)定を除く。)並びに附則第六十條の規(guī)定 平成二十八年四月一日までの間において政令で定める日 (検討) 第二條 政府は、この法律の公布後必要に応じ、地域における病床の機(jī)能の分化及び連攜の推進(jìn)の狀況等を勘案し、更なる病床の機(jī)能の分化及び連攜の推進(jìn)の方策について検討を加え、必要があると認(rèn)めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 3 政府は、我が國(guó)における急速な高齢化の進(jìn)展等に伴い、介護(hù)関係業(yè)務(wù)に係る労働力への需要が増大していることに鑑み、この法律の公布後一年を目途として、介護(hù)関係業(yè)務(wù)に係る労働力の確保のための方策について検討を加え、必要があると認(rèn)めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 4 政府は、前三項(xiàng)に定める事項(xiàng)のほか、この法律の公布後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項(xiàng)において「改正後の各法律」という。)の施行の狀況等を勘案し、改正後の各法律の規(guī)定について検討を加え、必要があると認(rèn)めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 (看護(hù)師等の人材確保の促進(jìn)に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第四十一條 附則第一條第五號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の際現(xiàn)に業(yè)務(wù)に従事していない看護(hù)師等の人材確保の促進(jìn)に関する法律第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する看護(hù)師等は、同號(hào)に掲げる規(guī)定の施行後速やかに、第二十一條の規(guī)定による改正後の看護(hù)師等の人材確保の促進(jìn)に関する法律第十六條の三第一項(xiàng)の規(guī)定の例により屆け出るよう努めなければならない。 (罰則の適用に関する経過措置) 第七十一條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定。以下この條において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお?jiǎng)苛Δ蛴肖工毪长趣趣丹欷雸?chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第七十二條 附則第三條から第四十一條まで及び前條に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二七年五月二九日法律第三一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一條の規(guī)定、第五條中健康保険法第九十條第二項(xiàng)及び第九十五條第六號(hào)の改正規(guī)定、同法第百五十三條第一項(xiàng)の改正規(guī)定、同法附則第四條の四の改正規(guī)定、同法附則第五條の改正規(guī)定、同法附則第五條の二の改正規(guī)定、同法附則第五條の三の改正規(guī)定並びに同條の次に四條を加える改正規(guī)定、第七條中船員保険法第七十條第四項(xiàng)の改正規(guī)定及び同法第八十五條第二項(xiàng)第三號(hào)の改正規(guī)定、第八條の規(guī)定並びに第十二條中社會(huì)保険診療報(bào)酬支払基金法第十五條第二項(xiàng)の改正規(guī)定並びに次條第一項(xiàng)並びに附則第六條から第九條まで、第十五條、第十八條、第二十六條、第五十九條、第六十二條及び第六十七條から第六十九條までの規(guī)定 公布の日