持続性の高い農業(yè)生産方式の導入の促進に関する法律施行規(guī)則 平成十一年農林水産省令第六十九號 持続性の高い農業(yè)生産方式の導入の促進に関する法律施行規(guī)則 持続性の高い農業(yè)生産方式の導入の促進に関する法律(平成十一年法律第百十號)第二條並びに第四條第一項,、第二項第三號及び第三項(第五條第三項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定に基づき、持続性の高い農業(yè)生産方式の導入の促進に関する法律施行規(guī)則を次のように定める,。 (持続性の高い農業(yè)生産方式に係る技術) 第一條 持続性の高い農業(yè)生産方式の導入の促進に関する法律(以下「法」という,。)第二條第一號の農林水産省令で定める技術は、次に掲げるものとする,。 一 たい肥等有機質資材施用技術(土壌有機物含有量,、可給態(tài)窒素含有量その他の土壌の性質について調査を行い、その結果に基づき,、たい肥その他の有機質資材であって炭素窒素比がおおむね十から百五十の範囲にあるものを農地に施用する技術をいう,。) 二 緑肥作物利用技術(土壌有機物含有量,、可給態(tài)窒素含有量その他の土壌の性質について調査を行い、その結果に基づき,、緑肥作物を栽培して,、農地にすき込む技術をいう。) 2 法第二條第二號の農林水産省令で定める技術は,、次に掲げるものとする,。 一 局所施肥技術(肥料を作物の根の周辺に集中的に施用する技術をいう。) 二 肥効調節(jié)型肥料施用技術(肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七號)第二條第二項に規(guī)定する普通肥料のうち,、アセトアルデヒド縮合尿素,、イソブチルアルデヒド縮合尿素、オキサミド,、石灰窒素,、被覆加里肥料、被覆窒素肥料,、被覆複合肥料,、ホルムアルデヒド加工尿素肥料若しくは硫酸グアニル尿素、これらの肥料の一種以上が原料として配合されるもの又は土壌中における硝酸化成を抑制する材料が使用されたものを施用する技術をいう,。) 三 有機質肥料施用技術(有機質(動植物質のものに限る。)を原料として使用する肥料を施用する技術をいう,。) 3 法第二條第三號の農林水産省令で定める技術は,、次に掲げるものとする。 一 溫湯種子消毒技術(種子を溫湯に浸漬することにより,、當該種子に付著した有害動植物を駆除する技術をいう,。) 二 機械除草技術(有害植物を機械的方法により駆除する技術をいう。) 三 除草用動物利用技術(有害植物を駆除するための小動物の農地における放し飼いを行う技術をいう,。) 四 生物農薬利用技術(農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二號)第一條の二第二項の天敵であって,、同法第二條第一項又は第十五條の二第一項の登録を受けたものを利用する技術をいう。) 五 対抗植物利用技術(土壌中の有害動植物を駆除し,、又はそのまん延を防止する効果を有する植物を栽培する技術をいう,。) 六 抵抗性品種栽培?臺木利用技術(有害動植物に対して抵抗性を持つ品種に屬する農作物を栽培し、又は當該農作物を臺木として利用する技術をいう,。) 七 天然物質由來農薬利用技術(有効成分が化學的に合成されていない農薬として農林水産大臣が定めるものを利用する技術をいう,。) 八 土壌還元消毒技術(土壌中の酸素の濃度を低下させることにより、土壌中の有害動植物を駆除する技術をいう,。) 九 熱利用土壌消毒技術(土壌に熱を加えてその溫度を上昇させることにより,、土壌中の有害動植物を駆除する技術をいう。) 十 光利用技術(有害動植物を駆除し,、又はそのまん延を防止するため,、有害動植物を誘引し,、若しくは忌避させ、又はその生理的機能を抑制する効果を有する光を利用する技術をいう,。) 十一 被覆栽培技術(農作物を有害動植物の付著を防止するための資材で被覆する技術をいう,。) 十二 フェロモン剤利用技術(農作物を害する昆蟲のフェロモン作用を有する物質を有効成分とする薬剤であって、農薬取締法第二條第一項又は第十五條の二第一項の登録を受けたものを使用する技術をいう,。) 十三 マルチ栽培技術(土壌の表面を有害動植物のまん延を防止するための資材で被覆する技術をいう,。) (導入計畫の認定申請手続) 第二條 法第四條第一項の導入計畫は、別記様式により作成するものとする,。 (導入計畫の記載事項) 第三條 法第四條第二項第三號の農林水産省令で定める事項は,、次のとおりとする。 一 持続性の高い農業(yè)生産方式を導入しようとする農地の土壌の性質についての調査の結果 二 導入指針に土壌の性質を改善するために実施することが必要な措置に関する事項が定められている場合にあっては,、當該措置の実施に関する事項 (導入計畫の認定基準) 第四條 法第四條第三項(法第五條第三項において準用する場合を含む,。)の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする,。 一 導入計畫が導入指針に照らし適切なものであること,。 二 導入しようとする農業(yè)生産方式に係る農作物の作付面積が、導入計畫を作成した農業(yè)者に係る當該農作物と同じ種類の農作物の作付面積の相當部分を占めていること,。 三 導入計畫の達成される見込みが確実であること,。 四 法第四條第二項第二號及び第三號に掲げる事項が同項第一號の目標を達成するため適切なものであること。 附 則 この省令は,、法の施行の日(平成十一年十月二十五日)から施行する,。 附 則 (平成一八年三月一六日農林水産省令第一一號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一九年三月一九日農林水産省令第一〇號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二五年一〇月八日農林水産省令第六六號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二八年三月三〇日農林水産省令第二〇號) この省令は,、公布の日から施行する,。 (別記様式) [別畫面で表示]