大學(xué)等における技術(shù)に関する研究成果の民間事業(yè)者への移転の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則 平成十六年文部科學(xué)省?経済産業(yè)省令第一號(hào) 大學(xué)等における技術(shù)に関する研究成果の民間事業(yè)者への移転の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則 大學(xué)等における技術(shù)に関する研究成果の民間事業(yè)者への移転の促進(jìn)に関する法律(平成十年法律第五十二號(hào))及び大學(xué)等における技術(shù)に関する研究成果の民間事業(yè)者への移転の促進(jìn)に関する法律施行令(平成十年政令第二百六十五號(hào))第十一條及び第十三條の規(guī)定を?qū)g施するため,、大學(xué)等における技術(shù)に関する研究成果の民間事業(yè)者への移転の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則を次のように制定する。 (申請(qǐng)書の作成等) 第一條 大學(xué)等における技術(shù)に関する研究成果の民間事業(yè)者への移転の促進(jìn)に関する法律施行令(以下「令」という,。)第三條第一項(xiàng),、第五條第一項(xiàng)、第十五條第一項(xiàng)又は第十七條第一項(xiàng)の申請(qǐng)書(以下単に「申請(qǐng)書」という,。)は,、一件ごとに作成しなければならない。 2 申請(qǐng)書には,、提出者の氏名又は名稱,、住所又は居所及び法人にあっては代表者の氏名を記載しなければならない。 (添付書面の省略) 第二條 申請(qǐng)書に添付すべき書面を他の申請(qǐng)書の提出に係る手続において既に特許庁長(zhǎng)官に提出した者は,、當(dāng)該他の申請(qǐng)書に記載した事項(xiàng)に変更がないときは,、申請(qǐng)書にその旨を記載して當(dāng)該書面の添付を省略することができる,。ただし,、特許庁長(zhǎng)官は、特に必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該書面の提出を命ずることができる,。 (特許料軽減申請(qǐng)書の様式) 第三條 令第三條第一項(xiàng)又は第十五條第一項(xiàng)の申請(qǐng)書は、様式第一により作成しなければならない,。 (審査請(qǐng)求料軽減申請(qǐng)書の様式) 第四條 令第五條第一項(xiàng)又は第十七條第一項(xiàng)の申請(qǐng)書は,、様式第二により作成しなければならない。 附 則 この省令は,、特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七號(hào))の一部の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成二四年二月二二日経済産業(yè)省令第一〇號(hào)) この省令は,、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成二六年一月一七日文部科學(xué)省?経済産業(yè)省令第一號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、産業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)化法(平成二十五年法律第九十八號(hào))の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する,。 (産業(yè)活力の再生及び産業(yè)活動(dòng)の革新に関する特別措置法施行規(guī)則の廃止に伴う経過措置) 第二條 この省令による改正後の大學(xué)等における技術(shù)に関する研究成果の民間事業(yè)者への移転の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則第二條の適用については、當(dāng)分の間、同條中「他の申請(qǐng)書の提出に係る手続」とあるのは,、「他の申請(qǐng)書の提出に係る手続(産業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)化法施行令(平成二十六年政令第十三號(hào))附則第二條の規(guī)定による廃止前の産業(yè)活力の再生及び産業(yè)活動(dòng)の革新に関する特別措置法施行令(平成十一年政令第二百五十八號(hào))第二十六條第一項(xiàng)又は第二十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する手続を含む,。)」とする。 附 則?。ㄆ匠扇柲耆乱欢瘴牟靠茖W(xué)省?経済産業(yè)省令第一號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成三十年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令による改正後の大學(xué)等における技術(shù)に関する研究成果の民間事業(yè)者への移転の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則第一條の規(guī)定は,、この省令の施行の日以後に同條の規(guī)定により提出する申請(qǐng)書について適用し,、同日前にこの省令による改正前の大學(xué)等における技術(shù)に関する研究成果の民間事業(yè)者への移転の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則第一條の規(guī)定により提出した申請(qǐng)書については、なお従前の例による,。 様式第1(第3條関係) [別畫面で表示] 様式第2(第4條関係) [別畫面で表示]