女性の職業(yè)生活における活躍の推進(jìn)に関する法律施行規(guī)則 平成二十七年內(nèi)閣府令第五十一號(hào) 女性の職業(yè)生活における活躍の推進(jìn)に関する法律施行規(guī)則 女性の職業(yè)生活における活躍の推進(jìn)に関する法律(平成二十七年法律第六十四號(hào))第十八條第三項(xiàng)及び第二十三條第五項(xiàng)の規(guī)定に基づき、女性の職業(yè)生活における活躍の推進(jìn)に関する法律施行規(guī)則を次のように定める,。 (法第十八條第三項(xiàng)の內(nèi)閣府令で定める者) 第一條 女性の職業(yè)生活における活躍の推進(jìn)に関する法律(以下「法」という,。)第十八條第三項(xiàng)の內(nèi)閣府令で定める者は、同條第二項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)に係る事務(wù)を適切,、公正かつ中立に実施することができる法人であって,、女性の職業(yè)生活における活躍の推進(jìn)に資する活動(dòng)を行っている一般社団法人若しくは一般財(cái)団法人又は特定非営利活動(dòng)促進(jìn)法(平成十年法律第七號(hào))第二條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき設(shè)立された特定非営利活動(dòng)法人その他地方公共団體が適當(dāng)と認(rèn)めるものとする,。 (協(xié)議會(huì)の公表) 第二條 法第二十三條第五項(xiàng)の規(guī)定による公表は、協(xié)議會(huì)の名稱及び構(gòu)成員の氏名又は名稱について行うものとする,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による公表は,、地方公共団體の公報(bào)への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする,。 附 則 この府令は,、公布の日から施行する。