女性の職業(yè)生活における活躍の推進に関する法律施行規(guī)則 平成二十七年內閣府令第五十一號 女性の職業(yè)生活における活躍の推進に関する法律施行規(guī)則 女性の職業(yè)生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四號)第十八條第三項及び第二十三條第五項の規(guī)定に基づき、女性の職業(yè)生活における活躍の推進に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 (法第十八條第三項の內閣府令で定める者) 第一條 女性の職業(yè)生活における活躍の推進に関する法律(以下「法」という。)第十八條第三項の內閣府令で定める者は、同條第二項に規(guī)定する業(yè)務に係る事務を適切、公正かつ中立に実施することができる法人であって、女性の職業(yè)生活における活躍の推進に資する活動を行っている一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七號)第二條第二項の規(guī)定に基づき設立された特定非営利活動法人その他地方公共団體が適當と認めるものとする。 (協(xié)議會の公表) 第二條 法第二十三條第五項の規(guī)定による公表は、協(xié)議會の名稱及び構成員の氏名又は名稱について行うものとする。 2 前項の規(guī)定による公表は、地方公共団體の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 附 則 この府令は、公布の日から施行する。