女性の職業(yè)生活における活躍の推進(jìn)に関する法律施行令 平成二十七年政令第三百十八號 女性の職業(yè)生活における活躍の推進(jìn)に関する法律施行令 內(nèi)閣は,、女性の職業(yè)生活における活躍の推進(jìn)に関する法律(平成二十七年法律第六十四號)第十五條第一項(xiàng)及び第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。 (特定事業(yè)主等) 第一條 女性の職業(yè)生活における活躍の推進(jìn)に関する法律(以下「法」という,。)第十五條第一項(xiàng)の國及び地方公共団體の機(jī)関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるものは,、次の表の上欄に掲げるものとし,、それぞれ同表の下欄に掲げる職員についての特定事業(yè)主行動計(jì)畫を定めるものとする。 各議院事務(wù)局の事務(wù)総長 各議院事務(wù)局の職員 各議院法制局の法制局長 各議院法制局の職員 國立國會図書館長 國立國會図書館の職員 裁判官弾劾裁判所事務(wù)局の事務(wù)局長 裁判官弾劾裁判所事務(wù)局の職員 裁判官訴追委員會事務(wù)局の事務(wù)局長 裁判官訴追委員會事務(wù)局の職員 內(nèi)閣総理大臣 內(nèi)閣官房及び內(nèi)閣府本府の職員 內(nèi)閣法制局長官 內(nèi)閣法制局の職員 各省大臣 各省の職員(中央労働委員會以外の各外局の職員を除く,。) 會計(jì)検査院長 會計(jì)検査院の職員 人事院総裁 人事院の職員 宮內(nèi)庁長官 宮內(nèi)庁の職員 國家公安委員會及び中央労働委員會以外の各外局の長 國家公安委員會及び中央労働委員會以外の各外局の職員 警察庁長官 警察庁の職員 最高裁判所事務(wù)総長 裁判所の職員 地方公共団體の教育委員會 地方公共団體の教育委員會が任命する職員 警視総監(jiān)又は道府県警察本部長 都道府県警察の職員 2 前項(xiàng)に規(guī)定するもののほか,、法第十五條第一項(xiàng)の地方公共団體の機(jī)関、その長又はその職員で政令で定めるものは,、當(dāng)該地方公共団體の規(guī)則で定めるものとし,、それぞれ當(dāng)該地方公共団體の規(guī)則で定める職員についての特定事業(yè)主行動計(jì)畫を定めるものとする,。 (法第二十條第一項(xiàng)の政令で定める法人) 第二條 法第二十條第一項(xiàng)の政令で定める法人は,、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする,。 一 獨(dú)立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號)第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する獨(dú)立行政法人 二 國立大學(xué)法人法(平成十五年法律第百十二號)第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する國立大學(xué)法人及び同條第三項(xiàng)に規(guī)定する大學(xué)共同利用機(jī)関法人 三 日本司法支援センター 四 日本私立學(xué)校振興?共済事業(yè)団 五 日本年金機(jī)構(gòu)及び日本中央競馬會 附 則 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する。ただし,、第一條の規(guī)定及び附則第四條の規(guī)定は,、平成二十八年四月一日から施行する。 (公益通報(bào)者保護(hù)法別表第八號の法律を定める政令の一部改正) 第二條 公益通報(bào)者保護(hù)法別表第八號の法律を定める政令(平成十七年政令第百四十六號)の一部を次のように改正する,。 本則に次の一號を加える,。 四百四十四 女性の職業(yè)生活における活躍の推進(jìn)に関する法律(平成二十七年法律第六十四號) (內(nèi)閣府本府組織令の一部改正) 第三條 內(nèi)閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五號)の一部を次のように改正する,。 附則第九條を附則第十二條とする。 附則第八條第二項(xiàng)中「附則第四條」を「附則第六條」に改め,、同條を附則第十一條とし,、附則第七條を附則第九條とし、同條の次に次の一條を加える,。 (男女共同參畫局推進(jìn)課の所掌事務(wù)の特例) 第十條 男女共同參畫局推進(jìn)課は,、第二十七條各號に掲げる事務(wù)のほか、平成三十八年三月三十一日までの間,、附則第五條に規(guī)定する事務(wù)をつかさどる,。 附則第六條を附則第八條とし、附則第五條を附則第七條とし,、附則第四條を附則第六條とし,、附則第三條の二を附則第四條とし、同條の次に次の一條を加える,。 (男女共同參畫局の所掌事務(wù)の特例) 第五條 男女共同參畫局は,、第五條各號に掲げる事務(wù)のほか、平成三十八年三月三十一日までの間,、女性の職業(yè)生活における活躍の推進(jìn)に関する基本方針(女性の職業(yè)生活における活躍の推進(jìn)に関する法律(平成二十七年法律第六十四號)第五條第一項(xiàng)に規(guī)定するものをいう,。)の策定及び推進(jìn)に関する事務(wù)をつかさどる。 (復(fù)興庁組織令の一部改正) 第四條 復(fù)興庁組織令(平成二十四年政令第二十二號)の一部を次のように改正する,。 附則第七條第一項(xiàng)の表に次のように加える,。 女性の職業(yè)生活における活躍の推進(jìn)に関する法律施行令(平成二十七年政令第三百十八號) 第一條第一項(xiàng)の表內(nèi)閣総理大臣の項(xiàng) 及び內(nèi)閣府本府 、內(nèi)閣府本府及び復(fù)興庁