關(guān)于促進(jìn)合作項(xiàng)目的公共服務(wù)對(duì)環(huán)境保護(hù)的合同的部長條例
時(shí)間: 2018-06-15
協(xié)働取組による環(huán)境の保全に関する公共サービスの効果が十分に発揮される契約の推進(jìn)に関する省令 平成二十四年環(huán)境省令第二十號(hào) 協(xié)働取組による環(huán)境の保全に関する公共サービスの効果が十分に発揮される契約の推進(jìn)に関する省令 環(huán)境の保全のための意欲の増進(jìn)及び環(huán)境教育の推進(jìn)に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十七號(hào))の施行に伴い、及び環(huán)境教育等による環(huán)境保全の取組の促進(jìn)に関する法律(平成十五年法律第百三十號(hào))第二十一條の三第三項(xiàng)の規(guī)定に基づき、協(xié)働取組による環(huán)境の保全に関する公共サービスの効果が十分に発揮される契約の推進(jìn)に関する省令を次のように定める。 國及び獨(dú)立行政法人等は、民間団體がその専門的な知見又は地域の特性を生かすことができる分野において、環(huán)境の保全に関する公共サービスを協(xié)働取組により実施することが効果的であると認(rèn)められる場合には、契約の相手方を選定するに當(dāng)たって、経済性に留意しつつ、當(dāng)該契約に係る環(huán)境の保全に関する公共サービスの性質(zhì)及び地域の特性を勘案しながら、価格に加えて民間団體が有する専門的知見、技術(shù)的能力、実務(wù)経験又は學(xué)識(shí)経験、組織體制、事業(yè)の継続性その他の要素を適切に評(píng)価できる契約手続によることとする(入札に參加する者に必要な資格に関する配慮を含む。)。 附 則 この省令は、環(huán)境の保全のための意欲の増進(jìn)及び環(huán)境教育の推進(jìn)に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。