“為農(nóng)林漁業(yè)健全與和諧發(fā)展,促進可再生能源發(fā)電的法律”的施行規(guī)則
時間: 2018-06-15
農(nóng)林漁業(yè)の健全な発展と調(diào)和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律施行規(guī)則 平成二十六年農(nóng)林水産省令第三十三號 農(nóng)林漁業(yè)の健全な発展と調(diào)和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律施行規(guī)則 農(nóng)林漁業(yè)の健全な発展と調(diào)和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成二十五年法律第八十一號)第三條第三項第四號、第五條第四項第四號及び第五項、第十六條第一項及び第二項第六號、第十七條並びに第二十三條の規(guī)定に基づき、農(nóng)林漁業(yè)の健全な発展と調(diào)和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 (農(nóng)林漁業(yè)関連施設(shè)) 第一條 農(nóng)林漁業(yè)の健全な発展と調(diào)和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(以下「法」という。)第三條第三項第四號の農(nóng)林水産省令で定める施設(shè)は、次に掲げるものとする。 一 農(nóng)業(yè)用施設(shè) 二 林業(yè)用施設(shè) 三 漁業(yè)用施設(shè) 四 計畫作成市町村の區(qū)域內(nèi)において生産された農(nóng)林水産物(以下この條において「區(qū)域內(nèi)農(nóng)林水産物」という。)及びその生産又は加工に伴い副次的に得られた物品を主たる原材料とする製品を製造するための施設(shè) 五 主として區(qū)域內(nèi)農(nóng)林水産物又はその加工品を販売するための施設(shè) 六 區(qū)域內(nèi)農(nóng)林水産物を主たる材料とする料理の提供を主たる目的とする飲食店 七 農(nóng)林漁業(yè)の體験のための施設(shè) 八 前各號に掲げる施設(shè)に附帯する施設(shè) (農(nóng)林地所有権移転等促進事業(yè)に関して基本計畫に記載すべき事項) 第二條 法第五條第四項第四號の農(nóng)林水産省令で定める事項は、農(nóng)林地所有権移転等促進事業(yè)の実施により設(shè)定され、又は移転される農(nóng)用地に係る賃借権又は使用貸借による権利の條件その他農(nóng)用地についての所有権の移転等に係る法律関係に関する事項(同項第二號及び第三號に掲げる事項を除く。)とする。 (再生可能エネルギー発電設(shè)備の整備を促進する?yún)^(qū)域の基準) 第三條 法第五條第五項の農(nóng)林水産省令で定める基準は、次の各號に掲げるものとする。 一 法第五條第二項第二號に掲げる?yún)^(qū)域に農(nóng)林地又は漁港若しくはその周辺の水域が含まれる場合にあっては、當(dāng)該農(nóng)林地又は當(dāng)該漁港若しくはその周辺の水域の面積又は範囲が、當(dāng)該區(qū)域において整備する再生可能エネルギー発電設(shè)備の規(guī)模からみて適當(dāng)と認められること。 二 法第五條第二項第二號に掲げる?yún)^(qū)域に農(nóng)用地が含まれる場合にあっては、當(dāng)該區(qū)域の設(shè)定が次に掲げる要件に該當(dāng)すること。 イ 當(dāng)該區(qū)域に含まれる農(nóng)用地が農(nóng)地法(昭和二十七年法律第二百二十九號)第五條第二項第一號イ又はロに掲げる農(nóng)地又は採草放牧地でないこと。ただし、當(dāng)該農(nóng)用地が同號ロに掲げる農(nóng)地又は採草放牧地(農(nóng)地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五號)第十三條各號に掲げる農(nóng)地又は採草放牧地を除く。)である場合において、その土地が次に掲げる要件のいずれかに該當(dāng)するときは、この限りでない。 (1) 農(nóng)用地として利用することが著しく困難であるものその他これに準ずるものであること。 (2) 計畫作成市町村の區(qū)域內(nèi)の土地の利用狀況からみて、その土地を再生可能エネルギー発電設(shè)備の用に供することが必要かつ適當(dāng)であって、當(dāng)該區(qū)域內(nèi)の他の土地をもって代えることが困難であると認められ、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該當(dāng)すること。 (i) 風(fēng)力を電気に変換する設(shè)備を用いて年間を通じて安定的かつ効率的に再生可能エネルギー電気を発電することが可能であると見込まれる土地であって、當(dāng)該設(shè)備の用に供するものであること。 (ii) 水力を電気に変換する設(shè)備(かんがい、利水その他の発電以外の目的で取水し、又は放流する流水を利用するものに限る。)を用いて効率的に再生可能エネルギー電気を発電することが可能であると見込まれる土地であって、當(dāng)該設(shè)備の用に供するものであること。 (iii) 再生可能エネルギー源を電気に変換する設(shè)備の附屬設(shè)備(再生可能エネルギー電気の発電、変電、送電又は配電に欠くことのできないものに限る。)の用に供する土地であること。 ロ 當(dāng)該區(qū)域の設(shè)定により、農(nóng)用地の集団化、農(nóng)作業(yè)の効率化その他土地の農(nóng)業(yè)上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。 三 法第五條第二項第二號に掲げる?yún)^(qū)域に保安林に係る林地が含まれる場合にあっては、當(dāng)該保安林の指定の目的の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。 四 法第五條第二項第二號に掲げる?yún)^(qū)域に漁港又はその周辺の水域が含まれる場合にあっては、當(dāng)該漁港の利用又は保全及び當(dāng)該水域における漁業(yè)に支障を及ぼすおそれがないと認められること。 (所有権移転等促進計畫についての農(nóng)業(yè)委員會の決定) 第四條 農(nóng)業(yè)委員會は、法第十六條第一項の規(guī)定により所有権移転等促進計畫について決定をしようとするときは、農(nóng)用地の権利移動が適切に行われることを旨として、當(dāng)該決定に要する期間その他認定設(shè)備整備計畫の円滑な達成を図るために必要な事項につき適切な配慮をするものとする。 (所有権移転等促進計畫に定めるべき事項) 第五條 法第十六條第二項第六號の農(nóng)林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 法第十六條第二項第一號に規(guī)定する者が設(shè)定又は移転を受ける農(nóng)用地に係る賃借権又は使用貸借による権利の條件その他農(nóng)用地についての所有権の移転等に係る法律関係に関する事項(同項第四號及び第五號に掲げる事項を除く。) 二 法第十六條第二項第一號に規(guī)定する者が所有権の移転等を受ける土地の全部又は一部が農(nóng)用地であり、かつ、當(dāng)該所有権の移転等の後における土地の利用目的が農(nóng)用地の用に供するためのものである場合にあっては、次に掲げる事項 イ 法第十六條第二項第一號に規(guī)定する者の農(nóng)業(yè)経営の狀況 ロ その他參考となるべき事項 (所有権移転等促進計畫の公告) 第六條 法第十七條の規(guī)定による公告は、所有権移転等促進計畫を定めた旨及び當(dāng)該所有権移転等促進計畫(前條第二號に掲げる事項を除く。)について、計畫作成市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の計畫作成市町村が適切と認める方法により行うものとする。 (権限の委任) 第七條 法第七條第九項第一號(法第八條第四項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による農(nóng)林水産大臣の権限は、計畫作成市町村の區(qū)域を管轄する地方農(nóng)政局長に委任する。 附 則 この省令は、法の施行の日(平成二十六年五月一日)から施行する。 附 則 (平成二八年一月二八日農(nóng)林水産省令第四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。