國等における溫室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律 平成十九年法律第五十六號 國等における溫室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律 (目的) 第一條 この法律は、國等における溫室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関し、國等の責務を明らかにするとともに、基本方針の策定その他必要な事項を定めることにより、國等が排出する溫室効果ガス等の削減を図り、もって環(huán)境への負荷の少ない持続的発展が可能な社會の構築に資することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「溫室効果ガス等」とは、溫室効果ガスその他環(huán)境への負荷(環(huán)境基本法(平成五年法律第九十一號)第二條第一項に規(guī)定する環(huán)境への負荷をいう。以下同じ。)の原因となる物質をいう。 2 この法律において「國等」とは、國、獨立行政法人等、地方公共団體及び地方獨立行政法人をいう。 3 この法律において「獨立行政法人等」とは、獨立行政法人(獨立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號)第二條第一項に規(guī)定する獨立行政法人をいう。)又は特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一號)第四條第一項第九號の規(guī)定の適用を受けるものをいう。以下同じ。)のうち、その資本金の全部若しくは大部分が國からの出資による法人又はその事業(yè)の運営のために必要な経費の主たる財源を國からの交付金若しくは補助金によって得ている法人であって、政令で定めるものをいう。 4 この法律において「地方獨立行政法人」とは、地方獨立行政法人法(平成十五年法律第百十八號)第二條第一項に規(guī)定する地方獨立行政法人をいう。 5 この法律において「各省各庁の長」とは、財政法(昭和二十二年法律第三十四號)第二十條第二項に規(guī)定する各省各庁の長をいう。 (國及び獨立行政法人等の責務) 第三條 國及び獨立行政法人等は、その溫室効果ガス等の排出の削減を図るため、エネルギーの合理的かつ適切な使用等に努めるとともに、経済性に留意しつつ価格以外の多様な要素をも考慮して、國及び當該獨立行政法人等における溫室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に努めなければならない。 (地方公共団體及び地方獨立行政法人の責務) 第四條 地方公共団體及び地方獨立行政法人は、その溫室効果ガス等の排出の削減を図るため、エネルギーの合理的かつ適切な使用等に努めるとともに、地方公共団體にあってはその區(qū)域の自然的社會的條件に応じて、地方獨立行政法人にあってはその事務及び事業(yè)に応じて、経済性に留意しつつ価格以外の多様な要素をも考慮して、當該地方公共団體及び地方獨立行政法人における溫室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に努めるものとする。 (基本方針) 第五條 國は、國及び獨立行政法人等における溫室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。 2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 溫室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本的方向 二 溫室効果ガス等の排出の削減に重點的に配慮すべき次に掲げる契約における溫室効果ガス等の排出の削減に関する基本的事項 イ 電気の供給を受ける契約 ロ 使用に伴い溫室効果ガス等を排出する物品の購入に係る契約 三 省エネルギー改修事業(yè)(事業(yè)者が、省エネルギーを目的として、庁舎の供用に伴う電気、燃料等に係る費用について當該庁舎の構造、設備等の改修に係る設計、施工、維持保全等(以下この號において「設計等」という。)に要する費用の額以上の額の削減を保証して、當該設計等を包括的に行う事業(yè)をいう。第七條において同じ。)に係る契約に関する基本的事項 四 建築物に関する契約その他國及び獨立行政法人等の契約であって、前二號に掲げる契約以外のものにおける溫室効果ガス等の排出の削減に関する基本的事項 五 その他溫室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する重要事項 3 基本方針を定めるに當たっては、地球溫暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七號)第二十條第一項に規(guī)定する政府実行計畫の実施の効果的な推進に資するようにするとともに、エネルギーの安定的な供給に配慮するものとする。 4 環(huán)境大臣は、あらかじめ各省各庁の長等(國にあっては各省各庁の長、獨立行政法人等にあってはその主務大臣をいう。以下同じ。)と協(xié)議して基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 5 前項の規(guī)定による各省各庁の長等との協(xié)議に當たっては、環(huán)境大臣が基本方針に定められる契約に係る事業(yè)を所管する大臣と共同して作成する案に基づいて、これを行うものとする。 6 環(huán)境大臣は、第四項の閣議の決定があったときは、遅滯なく、基本方針を公表しなければならない。 7 前三項の規(guī)定は、基本方針の変更について準用する。 (基本方針に基づく溫室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進) 第六條 各省各庁の長及び獨立行政法人等の長(當該獨立行政法人等が特殊法人である場合にあっては、その代表者。以下同じ。)は、基本方針に定めるところに従い、溫室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 (國の債務負擔) 第七條 國が省エネルギー改修事業(yè)について債務を負擔する場合には、當該債務を負擔する行為により支出すべき年限は、當該會計年度以降十箇年度以內とする。 (締結実績の概要の公表等) 第八條 各省各庁の長及び獨立行政法人等の長は、毎會計年度又は毎事業(yè)年度の終了後、遅滯なく、溫室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の締結の実績の概要を取りまとめ、公表するとともに、環(huán)境大臣に通知するものとする。 2 前項の規(guī)定による環(huán)境大臣への通知は、獨立行政法人等の長にあっては、當該獨立行政法人等の主務大臣を通じて行うものとする。 (環(huán)境大臣の要請) 第九條 環(huán)境大臣は、各省各庁の長等に対し、溫室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進を図るため特に必要があると認められる措置をとるべきことを要請することができる。 (國による情報の整理等) 第十條 國は、溫室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に資するため、國及び獨立行政法人等における溫室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の締結に関する狀況等について整理及び分析を行い、その結果を広く提供するものとする。 (地方公共団體及び地方獨立行政法人における溫室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進) 第十一條 地方公共団體及び地方獨立行政法人は、當該地方公共団體及び地方獨立行政法人における溫室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する方針を作成するよう努めるものとする。 2 前項の方針は、地方公共団體にあってはその區(qū)域の自然的社會的條件に応じて、地方獨立行政法人にあってはその事務及び事業(yè)に応じて、溫室効果ガス等の排出の削減に配慮する契約の種類について定めるものとする。 3 地方公共団體及び地方獨立行政法人は、第一項の方針を作成したときは、當該方針に基づき、溫室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 4 地方公共団體及び地方獨立行政法人は、溫室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の締結の実績の概要を取りまとめ、公表するよう努めるものとする。 (公正な競爭の確保) 第十二條 國等は、國等における溫室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する施策の策定及び実施に當たっては、中小企業(yè)者が不當に不利にならないようにする等公正な競爭の確保に留意するものとする。 (他の施策との調和) 第十三條 國等は、國等における溫室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する施策の策定及び実施に當たっては、他の國等の契約に関する施策との調和を確保するものとする。 2 國等は、國等における溫室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する施策の策定及び実施に當たっては、エネルギー政策基本法(平成十四年法律第七十一號)第十二條第一項に規(guī)定するエネルギー基本計畫に基づく施策その他の國等の溫室効果ガス等の排出の削減等に関係のある施策との調和を確保するものとする。 附 則 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 (検討等) 2 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の狀況等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 3 政府は、國及び獨立行政法人等が締結する電気の供給を受ける契約における電気の価格並びに溫室効果ガス等の排出の程度を示す係數及び環(huán)境への負荷の低減に関する取組の狀況(次項において「溫室効果ガス等の排出の程度を示す係數等」という。)を総合的に評価して落札者を決定する方式等について、電気事業(yè)者の溫室効果ガス等の排出の削減等のための技術開発及び電源構成の変更に相當の期間を要すること等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 4 國及び獨立行政法人等が締結する電気の供給を受ける契約については、當分の間、入札に參加する者に必要な資格として溫室効果ガス等の排出の程度を示す係數等を定めた上で、當該入札に係る申込みをした者のうちから當該申込みに係る価格に基づき落札者を決定する方式によるものとする。 附 則 (平成二七年九月一一日法律第六六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年五月二七日法律第五〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。