水俁病の認定業(yè)務(wù)の促進に関する臨時措置法 昭和五十三年法律第百四號 水俁病の認定業(yè)務(wù)の促進に関する臨時措置法 (目的) 第一條 この法律は、水俁病にかかつた者の迅速かつ公正確実な救済のため、舊公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(昭和四十四年法律第九十號。以下「舊救済法」という。)又は公害健康被害の補償?shù)趣碎vする法律(昭和四十八年法律第百十一號。以下「補償法」という。)による水俁病に係る認定等の申請をした者で認定等に関する処分を受けていないものについて認定等に関する処分を行う機関の特例を臨時に設(shè)けることにより、水俁病に係る認定に関する業(yè)務(wù)の促進を図ることを目的とする。 (認定等に関する処分を行う機関の特例) 第二條 舊救済法又は補償法による水俁病に係る認定又は決定の申請(以下「認定等の申請」という。)をした者で次の各號に掲げるものは、環(huán)境大臣に対して、當(dāng)該認定等の申請が、舊救済法によるものである場合にあつては當(dāng)該認定等の申請に係る水俁病が舊救済法第二條第一項の規(guī)定により定められた指定地域に係る水質(zhì)の汚濁の影響によるものである旨の認定を、補償法によるものである場合にあつては當(dāng)該認定等の申請に係る水俁病が補償法第二條第二項の規(guī)定により定められた第二種地域に係る水質(zhì)の汚濁の影響によるものである旨の認定を、それぞれ、水俁病被害者の救済及び水俁病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一號)附則第二條の規(guī)定の施行の日から當(dāng)分の間、申請することができる。ただし、當(dāng)該認定等の申請が、舊救済法によるものである場合にあつては當(dāng)該認定等の申請について、補償法附則第四條の規(guī)定により舊救済法第三條第一項の規(guī)定の例による公害被害者認定審査會の意見が、補償法によるものである場合にあつては當(dāng)該認定等の申請について、補償法第四條第二項後段において準用する同條第一項後段の規(guī)定による公害健康被害認定審査會の意見が、それぞれ、県知事又は市の長(以下「県知事等」という。)に既に示されている場合は、この限りでない。 一 補償法の施行の際舊救済法第三條第一項の水俁病に係る認定の申請をしていた者で補償法附則第四條の規(guī)定により舊救済法第三條第一項の規(guī)定の例による認定に関する処分を受けていないもの 二 補償法第四條第二項の水俁病に係る認定の申請をした者で同項の認定に関する処分を受けていないもの 三 前號に掲げる者(この項の規(guī)定による申請をした者を除く。)が死亡した場合(水俁病の認定業(yè)務(wù)の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第八十二號)の施行前に死亡した場合を含む。)においてその死亡した者に係る補償法第五條第一項の水俁病に係る決定の申請をした者で同項の決定に関する処分を受けていないもの 2 環(huán)境大臣は、前項の規(guī)定による申請を受けた場合には、當(dāng)該申請者が、同項第一號に掲げる者である場合にあつては當(dāng)該舊救済法第三條第一項の認定の申請を受けた県知事等に、前項第二號に掲げる者である場合にあつては當(dāng)該補償法第四條第二項の認定の申請を受けた県知事等に、前項第三號に掲げる者である場合にあつては當(dāng)該補償法第五條第一項の決定の申請を受けた県知事等に、それぞれ、自ら前項の認定に関する処分を行う旨の通知をした上で、審議會等(國家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十號)第八條に規(guī)定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴いて、當(dāng)該申請者(同項第三號に掲げる者にあつては、當(dāng)該申請に係る死亡者)について同項の認定に関する処分を行う。 3 県知事等は、前項の通知を受けた後においては、當(dāng)該通知に係る申請者が、第一項第一號に掲げる者である場合にあつては補償法附則第四條の規(guī)定により舊救済法第三條第一項の規(guī)定の例による認定に関する処分を、第一項第二號に掲げる者である場合にあつては補償法第四條第二項の規(guī)定による認定に関する処分を、第一項第三號に掲げる者である場合にあつては補償法第五條第一項の規(guī)定による決定に関する処分を、それぞれ、當(dāng)該申請者について行うことができない。 4 県知事等は、第二項の通知を受けた場合において、同項の規(guī)定による認定に関する処分を行うために必要な資料があるときは、直ちに、これらの資料を環(huán)境大臣に送付しなければならない。 5 環(huán)境大臣は、第二項の規(guī)定による認定に関する処分を行う場合において、必要な資料の提出を県知事等に求めることができる。 第三條 前條第一項第一號に掲げる者(同項の規(guī)定による申請をした者を除く。)が死亡した場合(この法律の施行前に死亡した場合を含む。)においては、同項中「申請(以下「認定等の申請」という。)をした者」とあるのは「申請(以下「認定等の申請」という。)をした者の遺族等」と、同項第一號中「受けていないもの」とあるのは「受けていないものが死亡した場合においてその死亡した者の補償法第三十條第一項に規(guī)定する遺族若しくは補償法第三十五條第一項各號に掲げる者又はその死亡した者について葬祭を行う者」と、同條第二項中「當(dāng)該舊救済法第三條第一項の認定の申請」とあるのは「當(dāng)該申請に係る死亡者に係る舊救済法第三條第一項の認定の申請」と、「同項第三號に掲げる者」とあるのは「同項第一號及び第三號に掲げる者」と、同條第三項中「當(dāng)該申請者」とあるのは「當(dāng)該申請に係る死亡者」と読み替えて、これらの規(guī)定を適用する。 (認定審査の促進) 第四條 県知事等は、認定等の申請をした者で第二條第一項各號に掲げるものの迅速かつ公正確実な救済のため特に必要があると認めるときは、環(huán)境大臣と協(xié)議の上、環(huán)境大臣に対して、當(dāng)該認定等の申請に係る事案を移送することができる。 2 県知事等は、前項の規(guī)定により事案を移送しようとするときは、當(dāng)該移送に係る認定等の申請をした者の同意を得なければならない。 3 第一項の規(guī)定により事案が移送されたときは、當(dāng)該移送に係る認定等の申請をした者は、第二條第一項の規(guī)定に基づき環(huán)境大臣に対して申請を行つたものとみなす。 (認定の効力) 第五條 第二條第二項の規(guī)定による認定を受けた者は、政令で定めるところにより、補償法による認定を受けた者とみなす。 2 前項の規(guī)定により補償法による認定を受けた者とみなされる者の水俁病に係る補償法第七條第一項の規(guī)定による認定の有効期間の始期は、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じて當(dāng)該各號に定める日とする。 一 當(dāng)該認定に係る申請者が第二條第一項第一號に掲げる者である場合 補償法の施行の日 二 當(dāng)該認定に係る申請者が第二條第一項第二號に掲げる者である場合 當(dāng)該補償法第四條第二項の認定の申請のあつた日 三 當(dāng)該認定に係る申請者が第二條第一項第三號に掲げる者である場合 當(dāng)該補償法第五條第一項の決定の申請に係る補償法第四條第二項の認定の申請のあつた日 3 補償法附則第六條の規(guī)定の適用については、第二條第一項第一號に掲げる者で同條第二項の規(guī)定による認定を受けたものは、補償法附則第四條の規(guī)定により舊救済法第三條第一項の規(guī)定の例による認定を受けた者とみなす。この場合においては、補償法附則第八條中「なお従前の例によることとされる場合」とあるのは、「なお従前の例によることとされる場合(水俁病の認定業(yè)務(wù)の促進に関する臨時措置法(昭和五十三年法律第百四號)第五條第三項の規(guī)定による場合を含む。)」と読み替えて、同條の規(guī)定を適用する。 (審査請求の場合における鑑定) 第六條 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)第十一條第二項に規(guī)定する審理員は、第二條第二項の規(guī)定による認定に関する処分についての審査請求の審理をする場合においては、同法第三十四條の規(guī)定により、公害健康被害補償不服審査會の委員及び當(dāng)該審査請求に係る患者の主治の醫(yī)師(患者が死亡した場合にあつては、當(dāng)該死亡した患者の主治の醫(yī)師であつた者)の鑑定を求め、これを尊重するよう努めなければならない。 (環(huán)境省令への委任) 第七條 この法律に定めるもののほか、第二條第一項の認定の申請その他この法律の実施のための手続に関し必要な事項は、環(huán)境省令で定める。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八號) 抄 1 この法律(第一條を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。 附 則 (昭和五九年五月八日法律第二六號) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六二年九月一日法律第八二號) この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。 附 則 (昭和六二年九月二六日法律第九七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超え六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二年六月二九日法律第五七號) この法律は、平成二年十月一日から施行する。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八七號) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 略 二 附則第十條第一項及び第五項、第十四條第三項、第二十三條、第二十八條並びに第三十條の規(guī)定 公布の日 (職員の身分引継ぎ) 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に従前の総理府、法務(wù)省、外務(wù)省、大蔵省、文部省、厚生省、農(nóng)林水産省、通商産業(yè)省、運輸省、郵政省、労働省、建設(shè)省又は自治省(以下この條において「従前の府省」という。)の職員(國家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十號)第八條の審議會等の會長又は委員長及び委員、中央防災(zāi)會議の委員、日本工業(yè)標(biāo)準調(diào)査會の會長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辭令を発せられない限り、同一の勤務(wù)條件をもって、この法律の施行後の內(nèi)閣府、総務(wù)省、法務(wù)省、外務(wù)省、財務(wù)省、文部科學(xué)省、厚生労働省、農(nóng)林水産省、経済産業(yè)省、國土交通省若しくは環(huán)境省(以下この條において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現(xiàn)に當(dāng)該職員が屬する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相當(dāng)の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相當(dāng)の職員となるものとする。 (別に定める経過措置) 第三十條 第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成二一年七月一五日法律第八一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (水俁病の認定業(yè)務(wù)の促進に関する臨時措置法の一部改正に伴う経過措置) 第三條 この法律の施行前に前條の規(guī)定による改正前の水俁病の認定業(yè)務(wù)の促進に関する臨時措置法第二條第二項の規(guī)定により行われた認定に関する処分は、前條の規(guī)定による改正後の水俁病の認定業(yè)務(wù)の促進に関する臨時措置法第二條第二項の規(guī)定により行われた認定に関する処分とみなす。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、當(dāng)該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當(dāng)該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、當(dāng)該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。