關(guān)于促進(jìn)使用生物燃料以農(nóng)業(yè),林業(yè)和漁業(yè)有機(jī)資源為原料的法律的施行規(guī)則
時(shí)間: 2018-06-15
農(nóng)林漁業(yè)有機(jī)物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則 平成二十年農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?環(huán)境省令第一號(hào) 農(nóng)林漁業(yè)有機(jī)物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則 農(nóng)林漁業(yè)有機(jī)物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進(jìn)に関する法律(平成二十年法律第四十五號(hào))第二條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第四條第一項(xiàng)、第五條第一項(xiàng)、第六條第一項(xiàng)並びに第七條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、並びに同法及び農(nóng)林漁業(yè)有機(jī)物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進(jìn)に関する法律施行令(平成二十年政令第二百九十六號(hào))を?qū)g施するため、農(nóng)林漁業(yè)有機(jī)物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 (バイオ燃料の製造方法に含まない簡(jiǎn)易な方法) 第一條 農(nóng)林漁業(yè)有機(jī)物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進(jìn)に関する法律(以下「法」という。)第二條第二項(xiàng)の主務(wù)省令で定める簡(jiǎn)易な方法は、単なる乾燥、切斷、破砕及び粉砕とする。 (農(nóng)林漁業(yè)有機(jī)物資源をバイオ燃料の原材料として利用するために必要な行為) 第二條 法第二條第三項(xiàng)の主務(wù)省令で定める行為は、農(nóng)林漁業(yè)有機(jī)物資源(農(nóng)林水産物の生産又は加工に伴い副次的に得られたものに限る。)をバイオ燃料の原材料として利用するために必要な圧縮、乾燥、こん包、収集、切斷、脫水、破砕、粉砕、分別及び保管とする。 (生産製造連攜事業(yè)計(jì)畫の認(rèn)定の申請(qǐng)) 第三條 法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により生産製造連攜事業(yè)計(jì)畫の認(rèn)定を受けようとする者は、別記様式第一號(hào)による申請(qǐng)書を主務(wù)大臣に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 當(dāng)該申請(qǐng)をしようとする者が法人である場(chǎng)合には、その定款又はこれに代わる書面 二 當(dāng)該申請(qǐng)をしようとする者が個(gè)人である場(chǎng)合には、その住民票の寫し 三 當(dāng)該申請(qǐng)をしようとする者の最近二期間の事業(yè)報(bào)告書、貸借対照表及び損益計(jì)算書(これらの書類がない場(chǎng)合にあっては、最近一年間の事業(yè)內(nèi)容の概要を記載した書類) 四 特定バイオ燃料を製造する施設(shè)の規(guī)模及び構(gòu)造を明らかにした図面 五 農(nóng)林漁業(yè)有機(jī)物資源が廃棄物である場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該農(nóng)林漁業(yè)有機(jī)物資源を処理するに當(dāng)たり廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號(hào))第七條、第八條、第十四條又は第十五條の許可を要するときは、當(dāng)該許可を得ていること又は得る見込みがあることを証する書類 (生産製造連攜事業(yè)計(jì)畫の変更の認(rèn)定の申請(qǐng)) 第四條 法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により生産製造連攜事業(yè)計(jì)畫の変更の認(rèn)定を受けようとする認(rèn)定事業(yè)者は、別記様式第二號(hào)による申請(qǐng)書を主務(wù)大臣に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二號(hào)に掲げる書類については、既に主務(wù)大臣に提出されている當(dāng)該書類の內(nèi)容に変更がないときは、申請(qǐng)書にその旨を記載して當(dāng)該書類の添付を省略することができる。 一 當(dāng)該生産製造連攜事業(yè)計(jì)畫に従って行われる生産製造連攜事業(yè)の実施狀況を記載した書類 二 前條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類 (研究開発事業(yè)計(jì)畫の認(rèn)定の申請(qǐng)) 第五條 法第六條第一項(xiàng)の規(guī)定により研究開発事業(yè)計(jì)畫の認(rèn)定を受けようとする者は、別記様式第三號(hào)による申請(qǐng)書を主務(wù)大臣に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 當(dāng)該申請(qǐng)をしようとする者が法人である場(chǎng)合には、その定款又はこれに代わる書面 二 當(dāng)該申請(qǐng)をしようとする者が個(gè)人である場(chǎng)合には、その住民票の寫し 三 當(dāng)該申請(qǐng)をしようとする者の最近二期間の事業(yè)報(bào)告書、貸借対照表及び損益計(jì)算書(これらの書類がない場(chǎng)合にあっては、最近一年間の事業(yè)內(nèi)容の概要を記載した書類) (研究開発事業(yè)計(jì)畫の変更の認(rèn)定の申請(qǐng)) 第六條 法第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により研究開発事業(yè)計(jì)畫の変更の認(rèn)定を受けようとする認(rèn)定研究開発事業(yè)者は、別記様式第四號(hào)による申請(qǐng)書を主務(wù)大臣に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二號(hào)に掲げる書類については、既に主務(wù)大臣に提出されている當(dāng)該書類の內(nèi)容に変更がないときは、申請(qǐng)書にその旨を記載して當(dāng)該書類の添付を省略することができる。 一 當(dāng)該研究開発事業(yè)計(jì)畫に従って行われる研究開発事業(yè)の実施狀況を記載した書類 二 前條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類 (出願(yuàn)料軽減申請(qǐng)書の様式) 第七條 農(nóng)林漁業(yè)有機(jī)物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進(jìn)に関する法律施行令(以下「令」という。)第八條第一項(xiàng)の申請(qǐng)書は、一の申請(qǐng)ごとに別記様式第五號(hào)により作成しなければならない。 (登録料軽減申請(qǐng)書の様式) 第八條 令第九條第一項(xiàng)の申請(qǐng)書は、一の申請(qǐng)ごとに別記様式第六號(hào)により作成しなければならない。 (出願(yuàn)料軽減申請(qǐng)書等の添付書面の省略) 第九條 令第八條第一項(xiàng)又は第九條第一項(xiàng)の申請(qǐng)書(以下「出願(yuàn)料軽減申請(qǐng)書等」という。)に添付すべき書面を他の出願(yuàn)料軽減申請(qǐng)書等の提出に係る手続において既に農(nóng)林水産大臣に提出した者は、當(dāng)該他の出願(yuàn)料軽減申請(qǐng)書等に添付した令第八條第一項(xiàng)に規(guī)定する申請(qǐng)に係る出願(yuàn)品種が認(rèn)定研究開発事業(yè)計(jì)畫に従って行われる研究開発事業(yè)の成果に係るものであることを証する書面若しくは同條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる書面又は令第九條第一項(xiàng)に規(guī)定する申請(qǐng)に係る登録品種が認(rèn)定研究開発事業(yè)計(jì)畫に従って行われる研究開発事業(yè)の成果に係るものであることを証する書面若しくは同條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる書面に変更がないときは、出願(yuàn)料軽減申請(qǐng)書等にその旨を記載して當(dāng)該書面の添付を省略することができる。 (確認(rèn)書の交付) 第十條 農(nóng)林水産大臣は、出願(yuàn)料軽減申請(qǐng)書等及びこれに添付すべき書面の提出があった場(chǎng)合において、申請(qǐng)人が法第十三條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)に規(guī)定する認(rèn)定研究開発事業(yè)者であることを確認(rèn)したときは、その申請(qǐng)人に確認(rèn)書を交付するものとする。 附 則 この省令は、法の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。 附 則 (平成二二年四月二三日農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?環(huán)境省令第一號(hào)) この省令は、平成二十二年十月一日から施行する。 附 則 (平成二四年七月六日農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?環(huán)境省令第一號(hào)) この省令は、住民基本臺(tái)帳法の一部を改正する法律の一部及び出入國(guó)管理及び難民認(rèn)定法及び日本國(guó)との平和條約に基づき日本の國(guó)籍を離脫した者等の出入國(guó)管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。 別記様式第1號(hào)(第3條関係) [別畫面で表示] 別記様式第2號(hào)(第4條関係) [別畫面で表示] 別記様式第3號(hào)(第5條関係) [別畫面で表示] 別記様式第4號(hào)(第6條関係) [別畫面で表示] 別記様式第5號(hào)(第7條関係) [別畫面で表示] 別記様式第6號(hào)(第8條関係) [別畫面で表示]