入會林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行規(guī)則 昭和四十一年農(nóng)林省令第四十三號 入會林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行規(guī)則 入會林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六號)第三條,、第四條第一項第八號(第二十條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む。)及び第五項,、第五條第一項及び第三項(第九條第四項及び第二十一條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)、第七條第三項,、第八條第一項,、第九條第三項及び第六項、第十四條第三項(第二十三條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。),、第二十條第二項並びに第二十五條第五項(同條第九項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に基づき,、並びに同法を?qū)g施するため,、入會林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 (規(guī)約の內(nèi)容) 第一條 入會林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(以下「法」という,。)第三條の農(nóng)林水産省令で定める事項は,、次に掲げる事項とする。 一 入會林野整備の実施に係る地域 二 入會林野整備に要する経費の分擔(dān)の方法 三 代表者の選任の方法及び代表権の範(fàn)囲 四 事務(wù)所の所在地 五 會議に関する事項 六 業(yè)務(wù)の執(zhí)行及び會計に関する事項 (入會林野整備計畫の內(nèi)容) 第二條 法第四條第一項第八號の農(nóng)林水産省令で定める事項は、入會権者で同項第三號の権利を取得させるべきこととされていないものがある場合には,、その旨及びその理由とする,。 (処分の制限がある入會林野) 第三條 法第四條第五項の農(nóng)林水産省令で定める処分の制限がある入會林野は、民事訴訟法(平成八年法律第百九號),、民事執(zhí)行法(昭和五十四年法律第四號),、人事訴訟法(平成十五年法律第百九號)、國稅徴収法(昭和三十四年法律第百四十七號)その他の法律の規(guī)定により処分の制限があるものとする,。 (入會林野整備に係る関係権利者の同意) 第四條 法第五條第一項の規(guī)定による同意は,、當(dāng)該入會林野整備計畫において定められた事項のうち法第四條第一項第四號又は第五號に掲げる者に係る部分を記載した書面への記名押印によつてしなければならない。 (入會林野整備計畫の認(rèn)可の申請) 第五條 法第三條の認(rèn)可を申請する場合において,、法第五條第三項の規(guī)定により申請書に添附しなければならない書類のうち入會林野整備計畫書及び第三項第五號に掲げる図面の提出部數(shù)は,、それぞれ,、二通とする,。 2 法第五條第三項第二號の入會権に係る慣行を記載した書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 入會林野の管理及び処分に関する事項 二 入會林野の利用の方法 三 入會権者の資格に関する事項 四 入會権者の権利及び義務(wù)の內(nèi)容 五 収益の処分に関する事項 3 法第五條第三項第七號の農(nóng)林水産省令で定める書類は,、次に掲げるものとする。 一 入會林野の沿革及び現(xiàn)況を記載した書面 二 入會林野の位置を示す地図 三 入會林野整備計畫において定める土地の利用に関する計畫の概要を示す図面 四 入會林野たる土地の登記事項証明書 五 入會林野たる土地の分割又は合併を必要とする場合には,、當(dāng)該分割又は合併を表示する図面 六 入會林野整備計畫に係る土地の全部又は一部が農(nóng)地又は採草放牧地である場合において,、當(dāng)該農(nóng)地又は採草放牧地(當(dāng)該計畫において農(nóng)地及び採草放牧地以外のものとして利用することとされている農(nóng)地又は採草放牧地を除く。)につき所有権又は地上権,、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を取得させるべき入會権者があるときは,、當(dāng)該入會権者又はその世帯員が現(xiàn)に所有し、又は所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を有している農(nóng)地及び採草放牧地の面積,、これらの者が権原に基づき現(xiàn)にその耕作又は養(yǎng)畜の事業(yè)に供している農(nóng)地及び採草放牧地の面積,、これらの者が當(dāng)該事業(yè)に従事している狀況、これらの者が當(dāng)該事業(yè)につきその労働力以外の労働力に依存している狀況並びにこれらの者が當(dāng)該事業(yè)に供している農(nóng)機具及び役畜の狀況を記載した書面 (入會林野整備計畫の審査の結(jié)果等の公告) 第六條 法第六條第四項の規(guī)定による公告は,、同項の規(guī)定により縦覧に供すべき書類の名稱,、縦覧の期間及び場所を記載してするものとする。 (入會林野整備に係る?yún)f(xié)議の結(jié)果の報告) 第七條 法第七條第三項の規(guī)定による報告は,、次に掲げる事項を記載した報告書を都道府県知事(法第十八條の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣が処理することとされる入會林野整備にあつては,、農(nóng)林水産大臣。次條及び第十條において同じ,。)に提出してしなければならない,。 一 協(xié)議の相手方の氏名又は名稱及び住所 二 協(xié)議がととのつた場合にはその旨及びその內(nèi)容、協(xié)議をすることができなかつた場合又は協(xié)議がととのわなかつた場合にはその旨及びその理由 (入會林野整備に係る調(diào)停の申請) 第八條 法第八條第一項の規(guī)定による調(diào)停の申請は,、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出してしなければならない,。 一 相手方の氏名又は名稱及び住所 二 申請の趣旨 三 協(xié)議の経過の概要 (入會林野整備計畫の変更) 第九條 第四條の規(guī)定は、法第九條第三項の規(guī)定による同意について準(zhǔn)用する。 2 第五條第一項及び第三項(同項第一號を除く,。)の規(guī)定は,、法第九條第一項又は第二項の規(guī)定による変更の申請について準(zhǔn)用する。 (規(guī)約等の変更の屆出) 第十條 法第九條第六項の規(guī)定による規(guī)約又は代表者の変更の屆出は,、変更の內(nèi)容(代表者の変更にあつては,、変更前及び変更後の代表者の氏名及び住所)及びその理由を記載した屆出書を都道府県知事に提出してしなければならない。 (入會林野整備に係る土地等の出資の屆出) 第十一條 法第十四條第三項の規(guī)定による屆出は,、出資を受けたことを証する書面二通を添附してしなければならない,。 (舊慣使用林野整備計畫の決定手続及び內(nèi)容) 第十二條 法第二十條第一項の規(guī)定による確認(rèn)は、當(dāng)該舊慣使用権者が當(dāng)該舊慣使用林野を舊慣使用権以外の権利の目的としていない旨を記載した書面への記名押印によつてしなければならない,。 2 法第二十條第二項の農(nóng)林水産省令で定める権利は,、電線路施設(shè)その他公共の用に供されている施設(shè)の用地に係る権利とする。 3 法第二十條第二項の農(nóng)林水産省令で定める処分の制限がある舊慣使用林野は,、民事訴訟法,、民事執(zhí)行法その他の法律の規(guī)定により処分の制限があるものとする。 4 第二條の規(guī)定は,、法第二十條第四項において準(zhǔn)用する法第四條第一項第八號の農(nóng)林水産省令で定める事項について準(zhǔn)用する,。 (舊慣使用林野整備に係る舊慣使用権者の同意) 第十三條 第四條の規(guī)定は、法第二十一條第一項の規(guī)定による同意について準(zhǔn)用する,。 (舊慣使用林野整備計畫の認(rèn)可の申請) 第十四條 第五條の規(guī)定は,、法第十九條の認(rèn)可の申請について準(zhǔn)用する。 (舊慣使用林野整備に係る土地等の出資の屆出) 第十五條 第十一條の規(guī)定は,、法第二十三條第二項において準(zhǔn)用する法第十四條第三項の規(guī)定による屆出について準(zhǔn)用する,。 (立入り等の公告) 第十六條 法第二十五條第五項(同條第九項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による公告は,、立入り又は立木竹の伐採の目的,、場所及び期日を記載した書面を、立ち入ろうとする土地又は伐採しようとする立木竹の所在する土地を管轄する市町村の事務(wù)所の掲示場に五日間掲示してしなければならない,。 (映像等の送受信による通話の方法による口頭意見陳述等) 第十七條 入會林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行令(平成二十七年政令第三百九十四號)において読み替えて準(zhǔn)用する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一號,。以下「準(zhǔn)用行政不服審査法施行令」という。)第八條に規(guī)定する方法によつて口頭意見陳述(法第七條第四項において準(zhǔn)用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號,。以下「準(zhǔn)用行政不服審査法」という,。)第三十一條第二項に規(guī)定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には,、審理関係人(準(zhǔn)用行政不服審査法第二十八條に規(guī)定する審理関係人をいう,。以下この條及び第二十條において同じ。)の意見を聴いて,、當(dāng)該審理に必要な裝置が設(shè)置された場所であつて審理員(準(zhǔn)用行政不服審査法第十一條第二項に規(guī)定する審理員をいう,。第二十條において同じ,。)が相當(dāng)と認(rèn)める場所を、審理関係人ごとに指定して行う,。 (手?jǐn)?shù)料の納付) 第十八條 準(zhǔn)用行政不服審査法施行令第十二條第二項第三號の農(nóng)林水産省令で定める方法は,、同號に規(guī)定する交付の求めにより得られた納付情報により納付する方法とする。ただし,、審査庁(準(zhǔn)用行政不服審査法第九條第一項に規(guī)定する審査庁をいう,。以下この條において同じ。)は,、次に掲げる方法により納付させることが適當(dāng)と認(rèn)めるときは,、當(dāng)該納付情報により納付する方法に加え、次に掲げる方法を指定することができる,。 一 審査庁が指定する書面に収入印紙を貼つて納付する方法 二 準(zhǔn)用行政不服審査法施行令第十二條第二項第一號の規(guī)定による公示をした審査庁にあつては,、行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に基づく手?jǐn)?shù)料の納付手続の特例に関する省令(平成十三年財務(wù)省令第十號)別紙書式の納付書により納付する方法 三 準(zhǔn)用行政不服審査法施行令第十二條第二項第二號の規(guī)定による公示をした審査庁にあつては、當(dāng)該審査庁の事務(wù)所(當(dāng)該公示に係るものに限る,。)において現(xiàn)金で納付する方法 2 前項の規(guī)定にかかわらず,、審査庁は、同項本文に規(guī)定する方法によることができないときは,、準(zhǔn)用行政不服審査法施行令第十二條第二項第三號に規(guī)定する方法として,、前項各號に掲げる方法を指定することができる,。 (送付に要する費用の納付方法) 第十九條 準(zhǔn)用行政不服審査法施行令第十四條第一項の農(nóng)林水産省令で定める方法は,、次に掲げる方法とする。 一 郵便切手又は農(nóng)林水産大臣が定めるこれに類する証票で納付する方法 二 行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用して準(zhǔn)用行政不服審査法第三十八條第一項の規(guī)定による交付の求めをした場合において,、當(dāng)該求めにより得られた納付情報により納付する方法 (審理員意見書の提出) 第二十條 準(zhǔn)用行政不服審査法施行令第十六條の農(nóng)林水産省令で定める書類は,、次に掲げるもの(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認(rèn)識することができない方式で作られる記録であつて,、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう,。)を含み、事件記録(準(zhǔn)用行政不服審査法第四十一條第三項に規(guī)定する事件記録をいう,。)に該當(dāng)するものを除く,。)とする。 一 審理関係人その他の関係人から審理員に対して行われた準(zhǔn)用行政不服審査法第十三條第一項の許可の申請その他の通知 二 審理員が審理関係人その他の関係人に対して行つた準(zhǔn)用行政不服審査法第十三條第一項の許可その他の通知 三 その他審理員が必要と認(rèn)める書類 附 則 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 不動産登記法の一部を改正する等の法律(昭和三十五年法律第十四號)附則第二條第二項の期日までの間は、各登記所の管轄區(qū)域內(nèi)の土地については,、第五條第三項第四號中「登記簿」とあるのは,、「登記簿及び土地臺帳」とする。 附 則?。ㄕ押退奈迥昃旁乱蝗辙r(nóng)林省令第四七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、農(nóng)地法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十五年十月一日)から施行する,。 附 則 (昭和五三年七月五日農(nóng)林省令第四九號) 抄 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五五年八月二九日農(nóng)林水産省令第三八號) 抄 1 この省令は,、民事執(zhí)行法の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する,。 2 民事執(zhí)行法の施行前に申し立てられた民事執(zhí)行の事件に係る農(nóng)地法施行規(guī)則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆缕呷辙r(nóng)林水産省令第一八號) この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四耆氯蝗辙r(nóng)林水産省令第二三號) この省令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する,。